福井県

福井県動物の愛護および管理に関する条例(仮称)の制定に関する県民パブリックコメントの募集

平成18年1月6日(金)(必着)

平成17年12月20日
福井県健康福祉部食品安全・衛生課

福井県動物の愛護および管理に関する条例(仮称)の制定に関する県民パブリックコメントの募集
本件についてのパブリックコメントの募集は終了いたしました。
犬やねこなどのペット等を飼養する家庭が増加し、加えて、少子高齢化、核家族化等が進行するにつれて、動物は家族の一員、人生のパートナーとして、人の心を支え、潤いや喜びをもたらす存在として、ますます重要となっています。
一方、動物が不適切に取り扱われる事例や、虐待・遺棄等の事例が発生しています。また、不適正な飼養行為に起因する人への危害や近隣への迷惑行為が発生しており、飼い主への適正飼養の義務付け、指導が必要となっています。
県では、昭和43年から「福井県犬の危害防止条例」に基づき、犬の飼い主の責務等を定め、犬による危害の発生防止に努めていましたが、動物の適正飼養を通じて、県民の動物に対する愛護意識を一層高揚するとともに、動物の健康および安全を保持し、ならびに動物による人の生命、身体および財産に対する侵害を防止することにより、人と動物が共生する社会の実現に寄与するために「福井県動物の愛護および管理に関する条例(仮称)」を制定する作業を進めています。
今回、条例の概要を取りまとめましたので、さらに広く県民の皆様から下記の募集要領に基づき御意見を募集します。
県民の皆様からいただいた御意見は、条例や今後の施策に反映させるとともに、御意見の概要などを後日公表させていただきます。
意見募集要領
1 意見募集案件
   「福井県動物の愛護および管理に関する条例(仮称)」に盛り込む内容について
2 参考資料の名称
   「福井県動物の愛護および管理に関する条例(仮称)案」の骨子について3 参考資料の入手方法
   (1)当ページからダウンロードできます。
      「福井県動物の愛護および管理に関する条例(仮称)案」の骨子

「福井県動物の愛護および管理に関する条例(仮称)案」骨子
1 目的
@ 県民の間に動物を愛護する意識を高揚させること。
A 動物による人の生命、身体および財産に対する侵害防止を図ること。
B 人と動物が共生する社会の実現に寄与すること。
2 県の責務
@ 県は、動物の愛護および管理に関する総合的な施策を策定し、実施すること。
A 県は、市町および動物愛護活動団体と連携協力を図ること。
3 動物の愛護および適正な飼養に関する施策
@ 県は、動物愛護および動物の適正な飼養に対する県民の関心と理解を深めるために
必要な措置を講じること。
A 県は、動物の愛護および適正な飼養について広報その他の啓発活動を行う者に対し
てその活動を支援すること。
B 県は、飼い主に対して、動物に起因する感染性の疾病について必要な情報の提供を
行うこと。
4 動物の適正飼養
(1)飼い主の遵守事項
@ 適正な給餌および給水を行うこと。
A 健康管理に努めるとともに、病気、負傷に対する適切な処置を講ずること。
B 適切な飼養施設を設けること。
C 飼養施設を常に清潔に保つこと。
D 道路、公園等の公共の場所および他人の土地等を損壊または汚さないこと。
E 適正な管理が可能な範囲内の飼養数とすること。
F 離乳前の動物の譲渡は原則として行わないようにすること。
G 動物が逸走した時には、捜索し、収容すること。
H 死亡した場合には、その死体を速やかに処理すること。
I 災害が発生した場合は、飼い主は、動物を保護すること。
J 終生、適正に飼養するよう努めるとともに、終生飼養できなくなった場合には、新
たな飼い主を見つけるよう努めること。
K 飼育前に、飼養しようとする動物に関する知識を習得するとともに、適切な動物の
選択に努めること。
(2)犬の飼い主の遵守事項
@ 飼い犬をさく、おりその他囲いの中、または綱もしくは鎖等でつないで飼うこと。
A 飼い主の制御に従うよう訓練すること。
5 犬の収容等
(1)犬の収容
知事は、逸走している犬があるときは、これを収容することができること。
(2)公示等
@ 知事は、犬を収容したときは、所有者にこれを引き取るべき旨を通知すること。
A 知事は、所有者の判明していない犬を収容したときは、その種類、収容の日時、場
所等を3日間公示すること。
B 知事は、所有者が通知を受け取った後または前項の公示期間終了の後1日以内に引
き取らないときは、これを処分することができること。
(3)処分の特例
知事は、収容が困難であり、人の生命または身体に対する侵害を防止するため、緊急の
必要がある場合は、犬を殺処分することができること。
(4)措置命令
知事は、人への侵害を防止するため、犬の飼い主に対し、必要な措置命令を行うことが
できること。
6 緊急時の措置
(1)緊急時の措置
 @ 飼い主は、特定動物(危険な動物)が逸走したときは、知事に通報するとともに、
必要な措置をとること。
 A 知事は、人の生命、身体等に対する侵害を防止するため緊急の必要があると認める
ときは、特定動物を収容し、または殺処分することができること。
(2)事故発生時の措置
 @ 飼い主は、特定動物あるいは飼い犬が人の生命、身体等に害を加えたときは、適切
な応急措置等を講ずるとともに、知事に届け出ること。
 A 犬の飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、狂犬病の疑いについて獣医師の検診を
うけさせること。
7 立入検査等
(1)立入検査等
知事は、飼い主その他関係者に対し必要な報告を求め、またはその職員に、飼養施設の
設置場所等に立ち入り、飼養の状況等を調査および質問させることができること。
(2)動物監視員等
@ 知事は、立入調査その他の監視および指導等を行わせるため、動物監視員等を置く
こと。
A 動物監視員には、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養および保管に関し、専
門的な知識を有する者をもってあてること。
8 手数料
犬の返還に係る手数料を徴収すること。
9 罰則
本条例のうち、以下の規定に違反した者については、罰金または科料に処すること。
(1)10万円以下の罰金
 人に危害を加えるおそれのある犬に係る措置命令に違反した者
(2)3万円以下の罰金または科料
 @ 飼い犬を逸走させた者
 A 特定動物が逸走したときの通報をしなかった者または、虚偽の通報をした者
 B 飼養する犬および特定動物が人に害を加えたときの通報をしなかった者または、虚
偽の通報をした者
 C 人をかんだ犬を獣医師に検診させなかった者
 D 知事が求める報告をせず、または虚偽の報告をし、もしくは立入調査を拒み、妨げ、
もしくは忌避した者

政情報センター(県庁1階)および地区県政情報コーナー(県の各合同庁舎)でも入手できます。4 意見の提出先
    福井県健康福祉部食品安全・衛生課
5 意見の提出方法
  住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
  なお、差し支えなければ、年令、職業、所属団体名も記載してください。
  (1)電子メールの場合  アドレス  shokuei@pref.fukui.lg.jp
  (2)ファクシミリの場合  FAX番号  0776−20−0643
  (3)郵送の場合
      〒910−8580(住所記入不要) 福井県健康福祉部食品安全・衛生課
6 意見の提出期限
      平成18年1月6日(金)(必着)
7 その他
  いただいた御意見は、取りまとめた上でそれらに対する考え方とともに公表いたします。
  また、住所、氏名、電話番号、職業、所属団体名、メールアドレス等の個人情報は、全て公表いたしません。
  なお、御意見に対する個別の回答はいたしませんので御承知ください。

【お問合せ先】
  健康福祉部食品安全・衛生課
  (電話番号0776−20−0354)

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〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:0776-20-0354 FAX:0776-20-0643
福井県健康福祉部食品安全・衛生課

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