福島県

福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の改正に係る県民意見募集について

平成17年12月 9日(金)〜平成18年1月10日(火)[当日消印有効]

平成17年6月22日、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)が公布され、当該改正法において、動物取扱業の登録制や危険な動物の飼養又は保管について、各地方公共団体の条例による規制措置に代えて、法による許可制を導入する等の規定が設けられました。
 このため、現在、危険な動物の飼養及び保管の許可等の規定を定めた「福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例」の改正について検討しています。
 そこで、多くの県民のお考えを条例に反映させるために広く意見を募集するものです。
1 意見募集の内容
  「福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の改正案」についての御意見を募集します。
2 応募資格
  県内に住所を有する個人及び団体、県内に通勤・通学している方又は県の事業に利害関係のある方
3 募集期間
  平成17年12月 9日(金)〜平成18年1月10日(火)[当日消印有効]
4 提出方法
  〔意見提出用紙〕の形式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
(1) 郵送
(2) FAX
(3) 電子メール
〔意見提出用紙〕の形式
 宛先:福島県健康衛生領域食品安全グループ
 氏名(団体の場合は名称):
 住所(又は所在地):〒
 電話番号:
 御意見:
 〈該当箇所〉(福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例改正案の行を明記 してください。)
 〈意見内容〉
5 意見提出先
  福島県健康衛生領域食品安全グループあて
(1) 郵送による場合:〒960−8670(住所の記載は不要です。)
(2) FAXによる場合:024−521−7925
(3) 電子メールによる場合:shokuhinanzen@pref.fukushima.jp
6 御意見の取扱い
(1) 提出いただいた御意見については、条例の改正にあたって参考にさせていただきます。
(2) 提出いただいた御意見の概要及びそれに対する県の考え方について、ホームページ等により、一定期間公表いたします。
(3) 個人の氏名、住所、電話番号を除き、公開される場合もありますので、御承知おきください。
7 その他
(1) 提出いただいた書類等は、返却いたしません。
(2) 電話や匿名での御意見は、受け付けできませんので御注意願います。
(3) 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
8 資料の入手方法
  県民意見募集要領及び福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例改正案は、福島県健康衛生領域食品安全グループホームページ(http://www.pref.fukushima.jp/eisei/syokuan/syokuanindex.html)に掲載のほか、下記の機関で配布しております。
○福島県健康衛生領域食品安全グループ(県庁西庁舎4階)
○県政情報センター(県庁西庁舎1階)
○福島県各保健所(保健福祉事務所)
○福島県各地方振興局(県北を除く)の県政情報コーナー
  また、郵送を希望する場合は、80円切手を貼ったA4サイズの返信用封筒を同封して、下記の問い合わせ先まで御請求願います。  〒960−8670
  福島市杉妻町2−16
  福島県健康衛生領域食品安全グループ
  電話 024−521−7245 
  電子メール shokuhinanzen@pref.fukushima.jp

別添資料1:福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の改正案について [PDFファイル 6KB]

 


別添資料2:福島県動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の改正案に係る県民意見募集要領 [PDFファイル 7KB]
別添資料3:動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律 (環境省ホームページへリンク)[PDFファイル 91KB]
別添資料4:動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文 (環境省ホームページへリンク)[PDFファイル 97KB]

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