岩手県

動物愛護及び管理に関する議員提案条例の意見募集

平成16年12月20日(月)〜平成17年1月19日(水)

県議会では、県民の動物愛護思想の高揚を図るとともに、動物の適正な飼養を推進するため、議員提案による条例制定を検討しています。
この条例は、県民の皆様の生活と深く結びついているペットの取扱い等に関する条例ですので、県民の皆様のご意見を参考としながら条例づくりを進めていきたいと考えております。
つきましては、ご意見・ご要望を募集しますので、下記の提出先までお寄せください。
また、県民説明会を開催いたしますので、最寄りの会場までお出でください。
【条例の骨子(案)】

「岩手県動物の愛護及び管理に関する条例(仮称)」(骨子案)
1目的
・動物の愛護及び管理に関する県、県民及び飼い主の責務を明らかにすること。
・県民の動物愛護精神の高揚を図ること。
・動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに迷惑の防止を図ること。
2関係者の責務等
(1)県の責務
・動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施すること。
・県民による動物の愛護及び管理に関する活動を支援し、かつ、その総合調整を図ること。
(2)県民の責務
動物の愛護に努め、県が実施する施策に協力するよう努めること。
(3)飼い主の責務
・動物の生態、習性及び生理を理解してその健康及び安全を保持すること。
・動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止すること。
・周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう、飼養又は保管するよう努めること。
(4)市町村等との協力
知事は、市町村及び関係団体等に対し、必要な協力を求めることができること。
3動物愛護思想の高揚等
・県は、県民及び飼い主等に対し、必要な情報の提供、指導、助言又は援助を行うこと。
・県は、学校等における動物の適正飼養について、必要な情報の提供及び助言を行うこと。
・県は、動物を介して人に伝染する疾病に関する調査研究、知識の普及等を行うこと。
4動物の適正飼養等
(1)飼い主の遵守事項
・当該動物の飼い主であることを明らかにするための措置を講ずること。
・ふん等の汚物を適正に処理し、飼養施設及び公園及び道路等を汚染しないこと。
・適正な管理が可能な範囲内の数とすること。
・繁殖して飼養が困難となるおそれがある場合は、不妊措置等を講ずること。
・災害が発生して避難する場合は、安全確保のための措置を講ずること。
・離乳前の動物の譲渡は原則として行わないようにすること。等
(2)犬の飼い主の遵守事項
飼い犬をけい留し、 門柱等に飼い犬を飼っている旨を表示すること。
(3)ねこの飼い主の遵守事項
・疾病の感染及び不慮の事故等を防止するため、屋内での飼養に努めること。
・放し飼いにする場合は、不妊措置等を講ずるよう努めること。
(4)勧告
知事は、飼い主が遵守事項に違反しているときは、書面により、勧告することができること。
5動物取扱業の規制
(1)動物取扱業の登録等
動物取扱業(飼養施設を設置して、動物の販売、保管、貸出し、訓練又は美容を業として行うこと)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、知事の登録を受けなければならないこと。
(2)登録の拒否等
知事は、申請者が罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から2年を経過しない者等である場合は、登録を拒否すること。
(3)登録の取消し等
知事は、登録業者が法又は条例に違反したときは、登録を取り消すことができること。
(4)動物取扱業者の遵守事項等
・飼養施設の構造や保管方法に関する基準等を遵守すること。
・専任の動物取扱責任者(知事が行う講習会を修了した者)を置くこと。
・動物取扱業登録証を掲示すること。等
(5)知事による勧告及び命令
・知事は、遵守事項を守らない動物取扱業者に対し、期限を定めて勧告することができること。
・知事は、勧告に従わない者に対し、措置命令を行うことができること。
6危険動物の飼養に関する措置等
(1)危険動物の飼養許可等
さる、くまなどの危険動物を飼養し、又は保管しようとする者は、知事の許可を受けなければならないこと。
(2)許可要件等
・飼養施設の構造等が適正であること。
・申請者が満18歳以上であること。
・動物愛護関係の法令又は条例により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から2年を経過しない者等でないこと。
(3)許可飼養者の遵守事項等
・飼養施設の構造基準等を遵守すること。
・危険動物を飼養施設の外へ出してはならないこと。
・危険動物を飼養している旨の標識を掲示すること。等
(4)措置命令
知事は、危険動物の飼養施設が施設基準に適合していないとき、危険動物が人の生命、身体等に害を加えるおそれがあるときは、措置命令を行うことができること。
(5)許可の取消し等
知事は、許可飼養者が、条例に違反したときは許可を取り消すことができること。
(6)許可を要しない者に係る届出
許可を要しない者(地方公共団体等)が危険動物を飼養等するときは、知事に届け出ること。
(7)緊急時の措置
・飼養者は、危険動物が逸走したときは、関係機関に通報する等必要な措置をとること。
・知事は、人の生命、身体等に対する侵害が差し迫っていると認めるときは、危険動物を捕獲し、又は殺処分させることができること。
・飼養者は、災害発生時には、逸走防止のために必要な措置を講じなければならないこと。
(8)事故発生時の措置
飼養者は、危険動物が人の生命、身体等に害を加えたときは、適切な応急措置等を講ずるとともに、直ちに知事に届け出て、その指示を受けること。
7犬による危害の防止(現行の「犬による危害防止等条例」の規定に準ずる。)
(1)けい留されていない犬の抑留等
・知事は、けい留されていない犬があるときは、狂犬病予防員にその犬を抑留させなければならないこと。
・知事は、犬を抑留したときは、飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主が不明なものについてはその旨を3日間公示すること。
・知事は、飼い主が通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後1日以内にその飼い犬を引き取らないときは、これを処分することができること。
・知事は、緊急の必要がある場合は、区域及び期間を定めて、当該区域を管轄する市町村長と協議をして、犬を薬殺することができること。
(2)措置命令
知事は、人に危害を加えるおそれのある飼い犬に関し、措置命令を行うことができること。
(3)事故発生時の措置
・飼い主は、犬が人の生命、身体等に害を加えたときは、適切な応急措置等を講ずるとともに、直ちに知事に届け出て、その指示を受けること。
・犬にかまれた者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出ること。
8動物の引取り、収容等
(1)犬又はねこの引取り
知事は、犬又はねこの引取りを求められた場合においては、安易な飼養の放棄を認めることなく、必要な指導及び助言を行うこと。
(2)負傷動物の取扱い等
・過失により犬、ねこ等の動物を負傷又は死亡させた者は、適切な措置を講ずること。
・知事は、負傷動物等を収容したときは、治療その他の必要な措置を講ずること。
(3)動物の譲渡
・知事は、引き取った犬又はねこ等の動物を、譲渡することができること。
・譲渡を希望する者は、知事が行う適正飼養に関する講習を受けなければならないこと。
9立入調査等
知事は、飼い主、動物取扱業を営む者等に対し必要な報告を求め、又はその職員に、飼養施設の設置場所等に立ち入り、飼養の状況等を調査させることができること。
10動物愛護監視員の設置
・ 知事は、立入調査その他の監視及び指導等を行わせるため、動物愛護監視員を置くこと。
・ 動物愛護監視員には、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者をもって充て、知事が任命すること。
11動物愛護推進員の委嘱
知事は、動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者を動物愛護推進員に委嘱すること。
12手数料
動物取扱業の登録申請、危険動物の飼養許可申請及び動物(犬及びねこ)の引取りに係る手数料を徴収すること。
13罰則
本条例の規定に違反した者については、懲役、罰金又は科料に処すること。
(1)6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
 ア 許可(変更を含む。)を受けないで危険動物を飼養した者
 イ 危険動物の飼養に係る措置命令に違反した者
(2)30万円以下の罰金
 ア 動物取扱業に係る措置命令に違反した者
(3)20万円以下の罰金
 ア 登録(変更を含む。)を受けないで動物取扱業を営んだ者
 イ 偽りその他不正の手段により動物取扱業の登録(変更を含む。)を受けた者。
 ウ 危険動物を飼養施設の外へ出した者
 エ 危険動物が逸走した場合に通報をせず、又は虚偽の通報をした者
 オ 知事が行う調査に対し報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 カ 知事が行う立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(4)5万円以下の罰金又は科料
 ア 飼い犬をけい留しなかった者
 イ 動物取扱業の登録を取消され、動物取扱業登録証を返還しなかった者
 ウ 危険動物の飼養に係る届出を行わなかった者
 エ 危険動物又は犬が人の生命、身体又は財産に害を加えた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 オ 飼い犬の飼養に係る措置命令に違反した者
14条例の施行期日
条例の公布後、6月程度の周知期間後に施行すること。
15経過措置等
・条例施行時に届出をしている動物取扱業者は、登録業者とみなすこと(みなし登録業者)。
・みなし登録業者は、条例施行後1年以内に動物取扱責任者を届け出ること。
・危険動物を飼養している者は、条例施行後3月以内に許可申請を行うこと。
・危険動物を飼養している者で許可を要しない者は、条例施行後30日以内に届け出ること。
・犬による危害防止等条例(昭和33年10月岩手県条例第38号)は廃止すること。


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1条例を制定しようとする趣旨
近年、核家族化や少子高齢化への流れを背景として、ペットなどとして動物の飼養に対する志向が広がるとともに、県民生活における動物の存在意義も大きく様変わりし、人とペット動物がより良い関係をつくっていくことの重要性はますます高まっています。
その一方で、ペットを巡るトラブルも顕在化する傾向にあり、動物が不適切な取扱いをされ、あるいは、不適切な飼養に起因した動物による県民への危害や近隣への迷惑問題などが跡を絶たない状況にあります。
これらのことから、本条例では、県民の動物愛護精神の高揚を図るとともに、動物の適正な飼養を推進するため、施策の基本方向となる事項を定めようとするものです。
2条例で定めようとする主な内容
「動物の愛護及び管理に関する法律(環境省ホームページへのリンク)」の趣旨を踏まえつつ、次の事項を条例で定めようとするものです。なお、現行の「犬による危害防止等条例(昭和33年岩手県条例第38号)」は廃止し、本条例に吸収することとしています。
(1)県、県民及び飼い主等の責務
(2)動物愛護思想の高揚のための普及啓発
(3)動物の飼い主の遵守事項
(4)動物取扱業の規制
(5)危険動物の飼養に関する措置
(6)犬による危害防止
(7)動物の引取り、収容等
3県民のみなさんから意見を求める条例(骨子案)
「岩手県動物の愛護及び管理に関する条例(仮称)」(骨子案)
※印刷物は、県庁行政情報センター及び各地方振興局行政情報サブセンターでご覧いただけます。
4意見募集期間
平成16年12月20日(月)〜平成17年1月19日(水)
5意見の提出方法
郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で、平成17年1月19日(水)(当日消印有効)までに提出してください。
6提出先
〒020-8570 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会事務局政務調査課
電話 019-629-6021  ファックス 019-629-6029
e-mail DA0003@pref.iwate.jp

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