宮城県

「動物の愛護及び管理に関する条例」の改正に対するご意見の募集について
平成17年12月19日(月)から平成18年1月19日(木)まで

1 意見を募集する案件名
  「動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)」

2 メールで出す場合
  E-mail  s-eisei@pref.miyagi.jp
 ※意見提出の様式は自由

●住所
●氏名(団体・企業の場合は、その名称及び代表者の氏名)
●電話番号
●男女の別
●年齢を必ず明記してください。
  

「動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)」の骨子
  
1 危険な動物の飼養及び保管に関する措置について
 危険な動物の飼養保管等に係る事項について法で規定される部分を削除する 
 危険な動物の飼養保管に係る措置について、これまで条例で規制していた事項が法で規定され、全国一律の許可制となるため、法で定める事項と重複する関係条文を削除するものです。
  
2 県民及び飼い主の責務規定等の追加について
 県民及び動物の飼い主の責務規定を追加する
 県民は、動物の愛護について理解を深め、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない規定を新設します。また、動物の飼い主は、動物の本能、習性等について理解し、適正に飼養し、又は保管しなければならない等、飼い主の責務規定についても新設します。
    
3 飼い犬に関する事項の追加について
 飼い犬の係留義務等に関する規定を追加する
 これまで、飼い犬の係留義務(つないでおくこと)等、飼い犬に関する事項については、飼い犬取締条例(昭和41年10月17日宮城県条例第第33号)により規定していましたが、今改正にあわせて動物の愛護及び管理に関する条例に飼い犬に関する事項を追加し、飼い犬取締条例を廃止します。 
  
4 飼い主が判明しない犬等に関する措置について
 飼い主が判明しない犬等について、飼養されるよう必要な措置等をとることを追加する
 飼い主が判明しない犬等を引き取り、又は収容した際には、当該犬等の情報を公示し、飼い主が判明しないとき、又は飼い主が当該犬等を引き取らないときは、当該犬等が飼養されるよう必要な措置をとり、又は当該犬等を処分することができる規定を追加します。
    
5 動物の飼い主に対する報告の徴収及び立入検査について
 動物愛護監視員による報告の徴収及び立入検査の対象を拡大する
 現行条例では、動物愛護監視員が危険な動物の飼い主に対し、必要に応じ立入調査等を行うこととしていますが、これを、危険な動物に限らず、動物の飼い主に対し、立入調査等を行うこととするものです。 
    

 

 

<参考>
○飼い犬取締条例
昭和四十一年十月十七日
宮城県条例第三十三号
飼い犬取締条例をここに公布する。
飼い犬取締条例
飼犬取締条例(昭和三十二年宮城県条例第四十五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、飼い犬が人畜その他に害を加えることを防止し、もつて公衆衛生の向上と社会生活の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で「飼い主」とは、犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合は、その者)をいう。
2 この条例で「飼い犬」とは、現に所有又は管理されている犬をいう。
3 この条例で「けい留」とは、人畜その他に害を加えないよう飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定的な施設又は物件につなぐことをいう。
(遵守事項)
第三条 飼い主は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 飼い犬が人畜に危害を加えないよう管理すること。
二 飼い犬が道路、公園その他公共の場所及び他人の所有地を荒し、又はよごさないよう管理すること。
三 飼い犬を飼育しておく場所は常に清潔にしておくこと。
四 飼い犬を捨てないこと。
(けい留の義務)
第四条 飼い主は、その飼い犬(生後九十日以内の犬を除く。)を常にけい留しておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 飼い犬を警察犬、狩猟犬、牧用犬、盲導犬、介助犬、聴導犬又は運搬犬としてその目的のため使用するとき。
二 飼い犬を人畜その他に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼育し、訓練し、移動し、又は運動させるとき。
三 飼い犬を展覧会、競技会、サーカス等の催しに供するため使用するとき。
(平一一条例五九・平一四条例五二・一部改正)
(届出等)
第五条 飼い主は、その飼い犬が人畜をかんだ場合は、三日以内に、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 飼い主の氏名及び住所 二 飼い犬が人畜をかんだ年月日及び時間並びに場所
三 犬にかまれた者の氏名及び住所(家畜が犬にかまれた場合にあつては、その所有者又は管理者の氏名及び住所並びにかまれた家畜の種類及び数)
四 飼い犬の種類、毛色、性別、年齢及び大きさ
五 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第四条第一項の登録の有無
六 法第五条第一項の予防注射の有無
2 飼い主は、前項の規定による届出の日から起算して二十日以内に、狂犬病に係る診断書を知事に提出しなければならない。
3 犬にかまれた者又は犬にかまれた家畜の所有者若しくは管理者は、速やかに、その旨を知事に通報しなければならない。
(昭五四条例三一・全改、平一一条例五九・一部改正)
(措置命令)
第六条 知事は、飼い犬が人畜その他に害を加えた場合は、その飼い主に対し必要な限度においてその害を防止するための措置を命ずることができる。
(立入調査)
第七条 知事は、前条の規定による措置命令の履行状況を調査するため必要があると認めるときは、その職員に、飼い主の土地その他関係ある場所(人の居住する建物を除く。)に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第八条 第六条の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
2 第四条の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。
一 第五条第一項及び第二項の規定に違反した者
二 前条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答えをせず、若しくは偽りの答えをした者
(平四条例八・平一一条例五九・一部改正)
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第三一号)
この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第八号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第五九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第五二号)
この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

 

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