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ネット上で動物虐待犯罪を見つけたら!!

 

動物愛護管理法第四四条 

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

警視庁のページ

掲示板やサイトで、動物を虐待している内容が掲載されていたら、
次のようにしましょう!!

●証拠をとります●

問題のホームページのアドレスと、そのログを保存しましょう!
警察に通報する場合もプロバイダーに通報する場合も、証拠が必要です。

動物虐待は犯罪ですから、
WEB上に虐待写真を掲載しているのは、
それ自体が「犯罪の証拠」になり得ます。

もし、あなたが通報することで、プロバイダーが
その内容を「犯罪の疑いあり」または「規約違反」に当たる、
と判断してくれるならば、しかるべき措置をとってくれます。

相談した警察・プロバイダーと
しっかりとした連携プレーができるように頑張りましょう!

●警察に通報しましょう!!
◆警察庁インターネットトラブル
「ハイテク犯罪相談窓口」をクリックすると、
都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口等一覧
が出てきます。

◆警察庁 サイバー犯罪対策

 

◆インターネットホットラインセンター
 
(2006年6月1日から運用を開始した、インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
通報された情報を分析した結果、違法情報であれば警察庁へ通報します。有害情報(公序良俗に反する情報)と判断すれば、プロバイダや電子掲示板の管理者等へ、契約に基づく対応依頼を行います。 )

 

●プロバイダーに連絡し、削除願いを出しましょう!!

◆このような事例も・・・・
 掲示板への接続記録の解析から、警視庁が威力業務妨害容疑で千葉県在住の男を逮捕しています。

 掲示板に「小学生を殺す。決行日は明日」という投稿が載り、2週間後にこの犯人は脅迫容疑で逮捕されています。

 更に、「児童3人を殺す」と書いた中学生は、脅迫容疑で書類送検されたという事例があります。

 2002年に起きた猫虐殺事件(ネット掲示板に猫虐殺の様子をアップしたこげんたちゃんの事件)も、事件を知った人々の警察への通報により、犯人は逮捕されています。

 2006年4月に起きた猫虐殺事件(ネット掲示板に猫虐殺の様子をアップした事件)も、逮捕されました。

 2007年4月、フェレットの虐殺犯(ネット掲示板に虐待の様子をアップした事件)も逮捕されました。

私達は「犯罪を取り締まる権限」は持ち合わせていない一般市民です。私たちが犯罪を見つけた時にできることは、「通報して権限のある方に動いてもらうこと」・・・それしかありません。
現在、「権限のある人」が、動物に関わる犯罪で動いてくれる(法律違反であるという認識があるのすら???の状況の中)可能性は低いのですが、通報が増えれば変わってくるはずです。
でも、「アニマルポリス」がいてくれたら!!、本当にそう願わずにはいられません。
(2002年5月22日記)

 


2004.5.22 UP!! 
2007年4月15日更新

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