1. 動物虐待に対する有効な対策 |
(1)動物虐待の定義
虐待、とりわけ飼育怠慢の定義について、科学的(獣医学・動物行 動学等による客観的根拠に基づく)判定基準の策定を行ってください。
また、「飼養及び保管に関する基準」の遵守を義務と定めてください。
(2)動物愛護担当職員の設置の義務付け
地方公共団体に動物愛護担当職員設置を義務づけてください。
その職務に、上記基準の遵守のために、以下のようなアニマルポリス (司法警察員職)の機能を持たせてください。
a)動物の一時保護
b)立ち入り調査・勧告・命令等に関する権限
c)警察との協力
(3)動物虐待に対する通告義務
虐待を受けた動物の発見者は、速やかに担当部局に通報し、行政 がこれに対処できるようにしてください。
2. 動物の多頭飼育及び動物取扱業にかかる措置 |
(1)多頭飼育の規制
個人、業者にかかわらず、収容許容範囲、飼育者の飼養責任、周 辺環境への配慮等に関する基準及びその遵守義務を定めてください。
(2)動物取扱業者の責任
動物の繁殖販売業者においては、トレーサビリティシステムを導入 してください。また、廃業または営業停止時に残された動物を適正に 譲渡等できるようにするため、保険制度や供託金制度などの整備と、 加入を義務づけるようにしてください。
(3)動物取扱業者が取扱う対象動物
動物取扱業の対象動物に、両生類・魚類(鑑賞魚)を加えてください。
3. 動物行政の推進 |
(1)動物の一時保護施設の設置
地方公共団体の動物収容施設について、殺処分よりも救命を主目 的とした一時保護施設とすることを定めてください。
(2)動物収容施設の基準
行政の動物収容施設、および民間の動物保護施設について、動物 の健康と安全確保のため、施設基準および飼養保管の基準を定めてください。
(3)災害時の動物救護措置
感染症対策および地域防災計画対策の一部として、緊急時に飼 育動物の命と健康が守られるように取扱いの基準を定めてください。
(4)他の動物関連法との整合性
●動物虐待罪を、「器物損壊罪」と同等の罰則にすること(刑法)
●虐待を受けている動物を保護できるようにすること(民法)
●動物愛護の観点から、捕獲犬の抑留期間を最大限延長すること (狂犬病予防法)
●逸走動物の一時保護期間は、遺失物と同様に最低3カ月とすること (遺失物法)
(5)同法の運用に係る人材の育成と配置
(6)同法の普及啓発の促進
(7)同法の施策推進の予算確保措置(ペット販売税など)
