請願内容の詳細説明その2 動物の多頭飼育及び動物取扱業にかかる措置について

事例

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(1)多頭飼育の規制

個人、業者にかかわらず、収容許容範囲、飼育者の飼養責任、周 辺環境への配慮等に関する基準及びその遵守義務を定めるとともに、命令に従わない者に対する飼育禁止の措置を定めてください。

説明


多頭飼育は、周辺環境への影響が多大であり、また全国で問題が起きています。
多頭飼育現場で、ひとたび感染症が発生した場合には、感染の拡がりも大きく、事態の収拾は大変な問題です。
よって、一定以上の多頭飼育者について、動物の健康と福祉を守るための適正な飼育頭数を定め、問題が発生しないよう定期的な報告の義務付けを課すなど、規則を制定してください。

提案

 

(2)動物取扱業者の責任

動物の繁殖販売業に、トレーサビリティシステムを導入してください。また、廃業または営業停止時に残された動物を適正に譲渡等できるようにするため、保険制度や供託金制度などを整備し、加入を義務づけるようにしてください。

説明


無秩序で乱脈な過剰 繁殖により、犬などの遺伝性疾患や感染症などが広がっています。 ペットショップで販売される動物が、どこの繁殖業者のどのような施設で生産され、どのような経路で飼い主のもとに渡るのかがまったく不明であるため、問題の解決がたいへん困難となっています。 トレーサビリティシステムを導入し、 繁殖業者の施設における飼育状況について購入者が判断できるようにするとともに、劣悪な繁殖業者が淘汰されるようにする必要があります。
また 、動物取扱業者の営業が破綻した場合、残された動物の保護が税金や寄付金、ボランティアの労働で賄われている理不尽な現実があります。このことから、動物取扱業者に対する保険制度や供託金制度などを整備し、加入を義務づけることにより、自らの負担によって、廃業または営業停止時に残された動物を適正に譲渡等できるように、あらかじめ最後まで命を扱う責任が果たせるようなシステムを作ってください。

提案


 

(3)動物取扱業者が取扱う対象動物

動物取扱業の対象動物に、両生類・魚類(鑑賞魚)を加えてください。

説明


両生類・魚類はペットとして大量に輸入・繁殖・販売されていますが、現行法では動物取扱業が取扱う対象動物種には含まれていません。
しかし、全世界で両生類を絶滅に追いやっている「 ツボカビ症」の発生が、2006年12月についに日本でも、ペットショップのカエルで確認されました。魚類についても「観賞魚」が遺棄された場合に、河川の生態系に悪影響を与えたり、感染症を拡散させ、水産業へ打撃を与えたりする可能性があります。

提案


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