請願内容の詳細説明その3 動物行政の推進について

(1)動物の一時保護施設の設置

地方公共団体の動物収容施設について、殺処分ではなく救命を主目的とした一時保護施設とすることを定めてください。

説明


現在、動物行政を所轄する自治体(都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市)は平成18年度で105あります。動物行政は、動物愛護法に基づく犬猫の引き取り、および条例による犬の捕獲と収容の業務を行っていますが、行政の施設に収容された犬猫の救命率を見ると、犬は約24%(返還と譲渡)、猫は約2%(譲渡)にすぎません。行政の施設の機能を殺処分から、虐待されている動物の緊急保護を含め、救命のための一時保護(シェルター)機能へ転換することが求められています。行政に収容された動物に、最大限に生存の機会を与えることを目的とした整合性のある法制度の再整備が必要です。

提案

 

(2)動物収容施設の基準

行政の動物収容施設、および民間の動物保護施設について、動物の健康と安全確保のため、施設基準および飼養保管の基準を定めてください。

説明


行政の収容施設は、殺処分を主目的に設計されたため、一時保護施設としての機能がないがしろにされ、施設基準も収容保護の基準もありません。スペース、通風、陽光、冷暖房等の環境が劣悪であり、そのためにパルボやジステンバーなどの感染症が蔓延することもしばしばです。また、国の法律に基づく施策でありながら、自治体間の地域格差がありすぎます。

提案


 

(3)災害時の動物救護措置

感染症対策および地域防災計画対策の一部として、緊急時に飼育動物の命と健康が守られるように取扱いの基準を定めてください

説明


1995年の阪神大震災は、飼育動物の避難対策に大きな教訓を残しました。大地震や火山の噴火など自然災害の発生時における飼育動物の避難対策が必要であり、また動物園や実験動物施設等においては建造物の倒壊による動物の逸走防止等の対策も講じる必要があります。
2006年には、人畜共通感染症の集団発生事件がありましたが、感染症の発生時の緊急隔離施設や管理治療マニュアルがないため、大変な混乱と被害の拡大を招きました。人から人へのの感染症および動物由来の感染症、家畜伝染病については法律がありますが、ペット間の感染症の防止のための法律はありません。猫エイズ、パルボ、ジステンバーといった、劣悪な多頭飼育施設で発生する感染症についての対策が必要です。また、感染症の発生時に、安易なペットの遺棄や処分が行われないようにすることも大切です。

提案


 

(4)他の動物関連法との整合性

動物にかかわる関連法において整合性が取られていないことが、現場での混乱を招いています。狂犬病予防法や遺失物法、民法、刑法等との整合性を図り、どの法律においても動物を命あるものと位置づけ、生命尊重の立場で策定された動物愛護法に集約されていくような法体系の整備が必要です。

説明

動物虐待罪を、「器物損壊罪」と同等の懲役3年とすること(刑法)
現行法では動物は人の所有財産であることから、所有者のいる動物が虐待された場合、「器物損壊罪」(親告罪)として捜査・立件されますが、動物は命あるものであり、「器物」という扱いには大きな違和感があります。

◆虐待を受けている動物を保護できるようにすること(民法)
 虐待されている動物がいても、所有権の問題が壁になり、虐待者から引き離して保護することができないのが現状です。動物は命あるものであり、虐待によって致命的な事態に至る前に、緊急避難的に一時保護ができるようにする制度が必要です。児童虐待の場合と同様、何よりも保護が優先されるべきです。

動物愛護の観点から、捕獲犬の抑留期間を最大限延長すること  (狂犬病予防法)
 保健所等によって捕獲された犬は、ほとんどの自治体で2日間の公示、3日目の処分としています(法的根拠は、狂犬病予防法施行規則に基づく条例)。収容日数がわずか3日程度では、飼い主への返還期間としても短かすぎ、また新しい飼い主探しを進めることも困難です。公示期間が過ぎた捕獲犬は、動物愛護法により引き取り犬と同様に所有権が行政に移転したものとみなし、可能な限り一般譲渡を進め、救命率を高めるべきです。

●逸走動物の一時保護期間は、遺失物と同様の3カ月とすること  (遺失物法)
 遺失物法の改正により、所有者不明の犬と猫は、行政の施設に引き渡されることになりました。この措置は警察署に保管するよりも専門施設に渡した方がよいという判断で行われたとのことです。それであれば、警察経由の犬と猫については、一般の遺失物と同様に3カ月間の保管を行わないと不公平になります。捕獲犬と同様に公示期間を延長するとともに、期限終了後は新しい飼い主への譲渡を進めることが救命率の向上につながります。

提案

 

(5)同法の運用に係る人材の育成と配置

どのように法律が強化されても、それを効果的に運用する人材が、行政と民間にいなければ法律の目的を果たすことができません。
 また猟奇的動物虐待者に対しては、単に罰金刑や短期間の懲役(現状はほぼ執行猶予つき)だけでなく、カウンセリングを義務づけるなどの対策が必要です。そのような事例に対処できる心理学的アプローチのできる人材も求められています。人材育成のためには、以下のような施策が必要です。

提案

 

(6)同法の普及啓発の促進

説明

地方分権の時代においては、市町村における動物愛護法の啓発普及もたいへん重要となってきます。市町村レベルにおいても、動物の終生飼育の責任ならびに適正な飼育方法等について啓発普及を図るとともに、具体的には、地域の住民からの動物の飼育等についての相談に応じられるような体制作りが必要です。

提案

市町村に、動物相談窓口を設けること。相談窓口においては、地域の動物愛護推進員等との連携により、日常的に動物をめぐるさまざまな問題の解決に努めること。

 

(7)同法の施策推進のための予算確保措置(ペット販売税など)

説明

施策実行のためには、予算の確保が必要です。同法の実効力ある運用のために、その収入をすべて動物愛護法の執行機関と、動物保護センター等の運営のために充てる目的税として、ペット税、ペット関連業者への特別税(ペット販売税など)の導入を検討すべきです。
その収入により、行政施設の環境改善を可能にし、動物保護施設を動物の命・健康が守られ、適切な治療も受けられる動物病院を併設した施設にし、有能な人材も登用すること等を実現させるものとします。

提案

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