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| 栃木県宇都宮 動物虐待事件 |
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日付:2003年6月10日(火) 場所:栃木県(宇都宮市 清住) 概要:「動物虐待常習犯に懲役1年6ヶ月求刑」 関連リンク:http://www.mainichi.co.jp/life/pet/news/200306/news_2003061102.html 警察の動き等:宇都宮地裁が器物破壊と動物愛護法違反で懲役1年6ヶ月を求刑
場所:栃木県(宇都宮市 清住) 概要:「宇都宮の動物虐待犯に有罪判決」 関連リンク:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030624-00000002-mai-l09 警察の動き等:動物愛護法違反の罪で懲役一年、執行猶予3年 |
| 「動物虐待、残忍で常習的犯行」 被告に懲役1年6月求刑−−宇都宮地裁 /栃木 ◇論告公判 飼い猫1匹と野良猫3匹を昨年殺害した器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた宇都宮市清住1、無職、大久保雄路被告(22)の論告求刑公判が9日、宇都宮地裁(飯渕進裁判官)で開かれ、検察側は事件の根底に被告の精神的な未熟さを指摘し、「連続していたずらに動物を殺し、死がいを見せ物として公衆の面前にさらした。残忍で常習的な犯行で、刑事責任は軽視できない」として懲役1年6月を求刑した。 検察側は論告の中で、大久保被告が同市内の公園で、猫の首にロープを巻き付け、引きずったり、ボールをけるように猫の腹などをけって殺し、樹木につり下げた行為に触れ「公園はあたかも猫の処刑場と化していた」と指摘した。 次いで「確実に猫が死んだことを確認するため川に猫を入れ、また猫が川で苦しみもがくのを見て悦に入っており、生命に対する畏敬(いけい)の念を欠いたと言わざるを得ない」と述べた。 さらに「現代社会で小動物は、人に安らぎと癒やしを与える貴重な存在」と位置付け、「飼い猫を失った被害者の喪失感は、わが子を失った感覚にも似て計り知れない」と被害者の憤りを指摘。 一方、「多くの市民が底知れない恐怖を抱いた」と社会に与えた衝撃の大きさに触れたほか、猫などの小動物が身近な存在だけに愉快犯や模倣犯などの2次犯罪を誘発しやすい点を挙げ「行為の卑劣さ、愚かさを認識させるべく、警鐘を鳴らすことが必要」と述べた。 弁護側は最終弁論で大久保被告が心神耗弱だったと改めて主張した。【小出洋平】(毎日新聞) |
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