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山梨 山林の犬355匹 不衛生な環境 改善勧告 全国初

2001年12月19日
(山梨日日新聞)
都留山林の犬 飼い主に改善勧告へ 周辺環境損なう 改正動物愛護法 県が全国

都留市内の山林などで約三百六十匹の犬が不衛生な環境で飼育されている問題で、県は十八日までに、「多頭飼育により、周辺環境が損なわれている」として、動物愛護法に基づいて、飼い主で同市内の不動産業男性に改善勧告する方針を固めた。
悪臭や鳴き声で周辺環境が損なわれないよう、飼育環境を改善するよう求める。県によると、昨年十二月施行の改正動物愛護法に基づく改善勧告は全国で
初めてという。
県衛生薬務課などによると、男性は約十年前から、都留市夏狩や同市小野、南都留郡西桂町小沼の山林や自宅敷地など計五カ所で捨て犬などを飼育している。十一月末現在、犬の数は三百五十五匹に上るが、このうち狂犬病の予防接種済みは三割程度にとどまっている。
また、飼育状態やふん尿の清掃などが行き届かず、悪臭や犬の鳴き声に対し、一九九二年ごろから、県や市に周辺住民から苦情が寄せられていた。今年は十一、十二月に周辺五自治会が県に、飼い主への指導を求める要請書を提出している。
同問題をめぐっては、動物愛護団体が子犬の里親探しや避妊手術をしているほか、県も飼育頭数を制限するよう男性に指導してきた。しかし、男性がその後も捨て犬を持ち込むなどしたことから、同課は「飼育環境を改善する意思が感じられない」と判断、法的手段に踏み切る方針を固めた。
同法では勧告に従わず、飼育環境が改善されなかった場合、県は飼い主に対し、改善命令を出すことができる。命令に従わなかった場合、飼い主は二十万円以下の罰金が科せられる。
2001年12月19日
(朝日新聞)
360匹わんちゃんを劣悪環境で飼育、飼い主に改善勧告

約360匹の犬のふんのにおいや鳴き声が近所迷惑だとして、山梨県は近く犬の飼い主に改善を勧告する。環境省によると、周辺の生活環境を守るため動物の飼育に改善勧告するのは極めて珍しいという。
同県衛生薬務課によると犬を飼っているのは、同県都留市の不動産業の男性。10年ほど前から、「保健所で処分されないように」と、首都圏などで飼いきれなくなった犬を次々ともらい受けた。
しかし、避妊手術や雌雄の分別などを怠ったため増殖。11月末現在、355匹が同市内の男性所有の山林など約5カ所で飼われている。
男性は約3割の犬にしか狂犬病の予防接種をせず、ふん尿処理もしないなど不衛生な環境で飼い続け、周辺住民から騒音や悪臭に関する苦情が県などに寄せられていた。
県は再三、避妊や去勢などによって頭数を制限するよう求め、誓約書も書かせたが、頭数は減らなかった。このため勧告に踏み切ることにした。勧告は動物愛護法15条に基づき県知事が行う。
同課によると、周辺の生活環境を図るのが目的で、腐ったえさや汚物の処理など具体的な処置を勧告する。勧告に従わない場合は、措置命令を出すことができ、命令に従わない場合は、飼い主に20万円以下の罰金となる。
2001年12月20日
(時事通信)

不衛生飼育の飼い主に改善勧告へ=自宅や山林に犬約360匹−山梨県

山梨県は20日、約360匹もの犬を不衛生な環境で飼っている同県都留市の不動産業の男性(71)に対し、動物愛護法に基づく改善勧告を行うと発表した。県によると、同法改正で都道府県に保全措置の勧告が認められて以来、全国初。県は21日午後、大月保健所でこの男性に文書で勧告を行う。

2001年12月22日
(山梨日日新聞)

都留・山林の犬355匹 不衛生な環境 改善勧告 全国初 県が飼い主に鳴き声や悪臭対象 適正飼育を求める

都留市内の山林などで三百五十五匹の犬が不衛生な環境で飼育されている問題で、県は二十一日、「多頭飼育により、周辺環境が損なわれている」として、動物愛護法に基づいて、飼い主で同市の不動産業男性(71)に改善勧告した。同法に基づく改善勧告は全国で初めて。
県衛生薬務課によると、改善勧告では(1)犬の鳴き声(2)犬のふん尿による悪臭(3)敷地外に飛散する犬の毛(4)ネズミ、ハエ、ノミの発生−が周辺環境を損ねているとして、これらの発生原因の除去と、恒久的な飼養施設の設置を求めている。
県は同日付で、男性に改善勧告の文書を郵送した。男性は「犬にしても、猫にしても生き物が殺されるのがかわいそうだから、捨て犬などを集めて飼ってきた。今後は、ふん尿の片付けをしっかり行い、適正飼育できるように努力する」と話している。
男性は約十年前から、捨て犬を拾ってくるなどして飼育。自家繁殖したり、飼いきれなくなった犬が飼育場に持ち込まれるなどして、犬の数は年々増え、飼育場所も現在では都留市や南都留郡西桂町の山林など計五カ所に及んでいる。
しかし、ふん尿の清掃やえさの残りの片付けが行き届かず不衛生な状況で、さらに多くの犬が狂犬病の予防接種を受けていないため、周辺住民から苦情が出ていた。勧告に従わずに飼育環境が改善されなかった場合、県は同法に基づいて飼い主に対して改善命令を出すことができる。命令に従わなかった場合、飼い主には二十万円以下の罰金が科せられる。

(山梨日日新聞/2001.12.22)

2001年12月21日
(毎日新聞)

飼い犬355頭、男性に改善勧告−−動物愛護法で県、きょう全国で初 /山梨

◇うるさい/毛が飛ぶ/臭い/飼料流出
県衛生薬務課は20日、都留市内と西桂町の山林など5カ所に計355頭の犬を飼っている同市の不動産業の男性(71)に対し、「動物の愛護及び管理に関する法」に基づき改善勧告を21日に行うと発表した。鳴き声やにおいなどの苦情が保健所へ寄せられており、これらを改善するよう勧告する。同課によると、同法による改善勧告は全国初という。
同課によると、男性は十数年前から犬を飼い始めたが、一部を除いて塀の中に放し飼いの状態=写真。新たな犬を加えたり、自然に子犬が生まれたりとどんどん増えていった。以前から周辺住民から、騒音以外でも犬の毛の飛散、飼料が小川へ流れ込んで入るとの苦情があり、大月保健所や都留市は再三、文書か口頭で指導してきた。ボランティア団体の協力もあり避妊も行ったが、一部の犬にしかしなかった。
県では今年5月から本格的に対策に乗り出し、8月に頭数調査をしたところ328頭がいた。その後も改善が見られないばかりか、増える現状のため、勧告を行うことにした。
勧告書では、飼育場所の5カ所それぞれの改善個所を具体的に示し、飼育施設の新たな設置などを求める。2カ月以内の改善を求めるが、それまでに改善されなかった場合は、改善命令を出すことになる。
同課の川井司郎課長は「改善のため、飼育している犬をできるだけ処分することがないよう、場合によっては里親探しなども考えていきたい」と話している。

   
   
   
 

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