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○杉並区飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業実施要綱
平成16年8月10日
16杉並第36210号
(目的)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業の実施について必要な事項を定め、もって人と動物が共生しながら、区民の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い主のいない猫 所有者及び飼い主が不明の猫をいう。
(2) 適正管理活動 一定の地域内で近隣の理解を得て、飼い主のいない猫を増やさないよう複数人で適正に、飼い主のいない猫を管理する活動をいう。
(3) 手術 不妊手術については卵巣又は卵巣及び子宮の摘出を、去勢手術については精巣の摘出をいう。
(4) 個体識別措置 マイクロチップの挿入及びピアス等を装着することにより、猫を特定することをいう。
(事業の内容)
第3条 適正管理活動を行っている又は行おうとしている場合には、申請に基づき、その管理する飼い主のいない猫の手術費用について支援を行う。併せて飼い主のいない猫が増えないように飼い猫の適正飼養を普及啓発する。
(対象猫と活動構成員)
第4条 支援対象猫は杉並区内に生息し、適正管理活動のもとに管理されている猫で、以下の各号に該当するものとする。
(1) 飼い主のいない猫であることが明確であること。
(2) 適正管理活動の構成員はその地域の住民が中心であること。
(3) 適正管理活動は、不適切な餌やりや飼育などで近隣に迷惑をかけていないこと。
(4) 近隣の苦情や調整については、構成員が責任を持って対応していること。
(5) 個体識別措置をし、適正飼養を心がけること。
(申請手続き)
第5条 第3条に定める支援を受けようとするときは、飼い主のいない猫手術希望申請書(第1号様式)により区長に申請する。
(審査と承認)
第6条 前条の申請書を受理したときは、飼い主のいない猫手術承認審査会において申請内容を審査し、適当と認められたときは、区長は飼い主のいない猫手術承認書(第2号様式)を交付する。
2 前項の手術承認承諾書の有効期間は、承認日より60日間とする。
3 審査会において不適当と認められたときは、その理由を記載して飼い主のいない猫手術不承認書(第3号様式)を交付する。
(手術依頼と捕獲)
第7条 申請者は、前条の承認を受けたときは、その承認書を添えて協力獣医師に手術依頼するとともに、承認された猫を捕獲し、協力獣医師の動物病院へ輸送する。
2 協力獣医師は、前項の手術依頼を受けたときは、第6条で交付した手術承認承諾書の猫であることを確認し、当該猫に対して手術及び必要な個体識別措置等の最小限の処置を行うものとする。
3 申請者は手術終了後、協力獣医師の指定する日に当該猫を引き取るものとする。
(手術責任)
第8条 手術により生じた問題に関しては、手術を行った協力動物病院と申請者との間で処理する。
(手術費の支払い)
第9条 手術費用は協力獣医師会との契約に基づき区が支払う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年8月11日から施行する。様式 略
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