「ひろしまドッグぱーく」関係者に対し
「動物愛護法」違反での行政告発と厳罰を求める
嘆願書署名

 

10月27日「ひろしまドッグぱーく」を告発!
10月29日午前5時更新
10月27日、アークエンジェルズさんが、広島県警本部に嘆願書を添えて告発状を提出いたしました。
広島市にも要望書・嘆願書を提出いたしました。
広島県警本部では、受理の前の捜査の資料として受け取りをした、ということで、告発状の正式受理がなされるのかどうかは、今日のところはわからない状態です。
広島県警本部の返事を待ちましょう。
アークエンジェルズ 林代表からいただきました報告によりますと、広島市は、今後、多くの方たちの要望に答える為、告発の件を再考する考えを表明したそうです!
嘆願書署名を書いてくださった皆様の力です!!
嘆願書の10/27現在、提出分総数は、166,376名になりました!
(内訳)
総理大臣宛:583名
県知事宛:6615名
市長宛:73,004名
警察宛:86,174名
テレビニュースのアドレスです。
http://www.home-tv.co.jp/news/local.php?news_id=2006-10-273
他のニュースです。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200610280039.html
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20061027-109343.html
http://www3.nhk.or.jp/knews/news/2006/10/27/t20061027000179.html
http://www.news.tss-tv.co.jp/news_html/061027-080.html

 

10月26日午後2時更新

たくさんの署名をありがとうございました!!

こちらで集計の途中経過を報告しておりますので、御覧ください。
http://blog.so-net.ne.jp/animalpolice_net/2006-10-25

 

25日以降の嘆願書の取扱いについて
締め切りだった25日に間に合わなかった嘆願書署名について、ご説明いたします。
警察署宛の嘆願書は、10月31日までは、アークエンジェルズさんの事務所までお送りください。
広島市長宛の嘆願書は、直接広島市長宛てにお送りください。
なお、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」の私書箱に遅れて届いた分も、
追加としてしっかり提出いたしますので、ご安心ください。

10月31日以降は、直接、警察署、広島市にお送りください。
嘆願書は、これだけ多くの人間が気にかけ、要望している、ということを相手に知ってもらうことも目的ですから、今回のアークエンジェルズさんの告発日に合わせた締め切りとは関係なく、広島市や警察に、まだまだ結論が出るまでは、嘆願書を送ることは、とても意味のあることです。
告発をしないという広島市の方針に、本当に多くの、驚くほど多くの、異議を唱える人間がこんなに多いのだ!ということを知らしめること、そういうことも大事です。どうか皆様の声を警察に、行政に、届けてください。

(10月19日午前0時更新)
締め切りが早まりました!!!
10月25日着でお願いします!!


2006年10月8日 午後9時:広島西警察署長宛の嘆願書アップ
2006年10月9日午後8時:署名の取扱い、参考1、参考2を追記しました。

2006年10月10日午後11時半:広島市長宛の嘆願書アップ
(10月8日にアップしました広島県知事宛の嘆願書は削除いたしました)
(※お詫び 広島市は政令指定都市のため、管轄は広島市になるというご指摘を受け、宛名を広島市長宛に変更いたしました。

 

2006年10月11日午後4時:内容を更新しております。

2006年10月12日午後10時半:嘆願書の説明資料アップ

2006年10月15日午前2時:経緯の説明資料アップ

2006年10月17日午前0時25分:内容を更新しています。

2006年10月18日午後5時20分:広島西警察署長宛の嘆願書その2をアップ
(以前の嘆願書も有効ですが、その2は、広く関係者への捜査をお願いする文言になっていますので、新しく嘆願書を記入してくださる方は、ぜひコチラをお使いください。)

2006年10月18日午後6時:広島市長宛の新 嘆願書をアップ

2006年9月、「ひろしまドッグぱーく」崩壊事件に対し、「動物愛護法違反」での厳正な処罰と、登録の拒否を求める嘆願書署名に御協力ください。

この嘆願書は、「ひろしまドッグぱーく」崩壊事件のレスキュー活動を行っている動物愛護団体、『ARK−ANGELS』(http://ark-angels.com/→http://ark-angels.jp/)代表 林様からの協力要請のもと、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」(http://www.animalpolice.net/)管理人と有志で作成いたしました。

(※サーバダウンの危険を避けるため、有志の方々のサーバにもアップいたしますので、ブログなどで、御確認ください)

日本にアニマルポリスを誕生させよう!ブログ

人数を把握するため、まとめて提出したいと思いますので、下記住所までお送りいただけますと幸いです。

締め切りは、10月31日着でお願いいたします。状況により、変更があるかもしれません

締め切りは、10月25日着でお願いします!!

告発準備が早まりました!!!

 

署名送り先について
2箇所に増やしました。(10月11日)

アークエンジェルズの本部の皆様も、広島の皆様も、犬のお世話と物資の整理、様々な対応に追われ、人手が足りるわけもなく、そこへ全国から嘆願書がばらばら集まってきてしまっては、物資などの支援や他の郵便物と混ざり、混乱しかねないと思いましたので、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」の管理人のほうで、私書箱を提供し、署名の取りまとめを引き受けました。しかし、署名集めにご協力をお申し出くださる方の中に、署名を集めている人の実名を記載してほしい、というご要望がございました。「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」は、愛護団体ではなく、管理人は一個人のため、ネット上に実名を記載しておりません。そこで、代表の名前がわかる「ARK-ANGELS」本部も、署名の送り先にいたしました。「ARK-ANGELS」本部へ嘆願書を送ってくださいます皆様には、封書に「嘆願書在中」と、一筆書いて送ってくださいますと助かります。お手数をおかけしますが、何とぞよろしくお願いいたします。
 このような理由で、署名の送り先は、下記の2つを準備いたしましたので、ご判断の上、どちらかに郵送をお願いいたします。最終的には、1つにとりまとめて提出いたします。

『ARK-ANGELS』本部 『日本にアニマルポリスを誕生させよう!』私書箱
郵便番号 534-0014
大阪府大阪市都島区都島北通り2-20-2
TEL 06-6925-8811
FAX 06-6925-8812
ARK-ANGELS事務所
代表 林 俊彦
郵便番号 101-0021
東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX 5F
MBE110
「アニポリ」担当secky

ご協力いただきました皆様の署名内容は、各署名用紙に記された宛先への提出に利用する目的以外には使用、配布しないことをお約束いたします。
『ARK-ANGELS』(代表 林 俊彦)
『日本にアニマルポリスを誕生させよう!』(管理人 kanako)

※御心配な方は、直接 広島市長、広島西警察署長宛に、お送りください。

このページについて

このページは、「嘆願書」の説明とダウンロードのページです。
「ひろしまドッグぱーく」の崩壊や、「ARK-ANGELS」のレスキューの経緯についての情報は、大元の「ARK-ANGELS」のサイトでご確認いただけるよう、ページのアップ時からリンクをはってありますが、10月7日より本日に至るまで(今の時間:10月11日午後4時)サーバダウンのため、閲覧できない状態になっております。(10月13日から復活したようです)(10月15日から、アドレスを変更して再開したようです)「ひろしまドッグぱーく」の崩壊事件とレスキュー活動について、ご存じない方は、「ARK-ANGELS」活動ブログも合わせてご覧くださいませ。

「ARK-ANGELS」活動ブログ
http://arkangels.blog34.fc2.com/

また、このページは、「嘆願書」や「告発状」を作って欲しい、というご要望が、「ARK-ANGELS」の方に多数寄せられたことで、ご要望のあった方に応えるのを優先し、緊急で作成、アップしたため、「ひろしまドッグぱーく」惨状の内容、レスキューの経緯をご存じの方を想定したものになっています。

その後、「ひろしまドッグぱーく」惨状について知らない人にも説明して署名を集めたい、というご要望が多く寄せられておりますので、お応えできるよう、資料を作成する予定です。少しお時間をくださいませ。


署名を集める際の説明文書について

ただいま、作成中です。もうしばらくお待ちください。(10/11午後4:15)

10/12午後10:30に説明文書をアップいたしました。必要な方は、ダウンロード・印刷してご利用ください。

10/16に管理会社が「廃業届け」を提出し受理された、というニュースが入ってまいりましたので、広島市長宛の嘆願書の内容の見直しが必要になりました。そのため、説明文書も修正が必要になりました。ご利用されます方は、新しい説明文書作成までは、必要な部分のみ、署名のご協力を求める際に、お使いください。

 

←クリックするとpdfファイルがダウンロードできます。

 


「ひろしまドッグぱーく」の惨状をご存知ない方に、署名をお願いしたい場合の経緯説明書

ただいま、作成中です。もうしばらくお待ちください。(10/12午後10:30)

10/15午前2:00に経緯説明文書をアップいたしました。カラーと、モノクロとあります。必要な方は、ダウンロード・印刷してご利用ください。

←クリックするとpdfファイルがダウンロードできます。

 

←クリックするとpdfファイルがダウンロードできます。

 

<抜粋>

日本は今年の6月に、「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、新しい「動物の愛護及び管理に関する法律」(以後、動物愛護法と略)が制定されました。この法律は以下のように定められています。

第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


そして、この法改正に伴い、関連する「規則」や「基準」「条例」なども細かく規定されました。
罰則については、次のように定められました。

第6章罰則
第44 条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。


この法律の制定には、命を物扱いしないように、動物虐待を許さないような世の中になって欲しいという、多くの国民の願いが込められています。2005年春、約18万4000名分の署名によって、国会へ「動物愛護法改正を求める請願」がなされたのです。そして、1年の法整備期間を経て、今年6月に新しい法律が施行されたわけですが、法律ができても、まったく機能しないのであれば、この国の動物愛護法・動物行政は「絵に描いた餅」です。
「ひろしまドッグぱーく」で起きた動物たちの惨劇を引き起こした経営者さえ、「動物愛護法」によって裁かれないのだとしたら、この国は、機能しない法律を作るだけ作り、国自らが法律の目的、基本原則を放棄しているとも言えるのではないでしょうか?
いったい、何のために、どういう事件に対処し、どういう事態を防止するために、「動物愛護法」が制定されたのかわからなくなります。
私たちは、法律がきちんと守られ、執行されることを強く望んでいます。


県知事宛の嘆願書について

嘆願書の宛名が、こちらの不手際で、当初県知事宛になっておりました。大変申し訳ありませんでした。もし、すでに「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」私書箱にお送りいただいたものがある場合は、こちらできちんと修正いたします。まだお送りいただいていない県知事の宛名になっている嘆願書の場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、宛名を修正して送ってくださいますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

広島市長宛の嘆願書について(10月17日午前0時25分)

10月16日、広島市が「ドッグプロダクション」から提出されていた廃業届けを、16日付けで受理した、というニュースが入ってまいりました。また、日刊スポーツの報道によりますと、「広島市の閉園したテーマパーク「ひろしまドッグぱーく」で犬500匹以上が劣悪な環境で飼育されていた問題で、広島市は16日、敷地内に死んだ犬34匹が埋められていたことを確認した。
 管理していた業者「ドッグプロダクション」は「火葬の費用がなかった」と説明していたが、動物愛護法に基づく市の勧告を受けて火葬した。
 市によると、施設内では犬が狭いスペースで飼育されていたが、現在は動物愛護団体が管理を行っており、環境は改善しているという。
 ドッグプロダクションはえさや水は与えていたため、市は動物愛護法違反にはあたらないとして刑事告発はしない方針。[2006年10月16日19時5分]」ということで、なんと、このような状態であっても、広島市は、「動物愛護法違反にはあたらない」と判断したというではありませんか!!

このような事態の変化を受け、広島市長宛の嘆願書の内容見直しが必要となりましたので、昨日までアップしておりました市長宛嘆願書は削除いたしました。今後の広島市に向けての要望については、他にも多発している同様の動物問題と併せまして、どのようなアクションを起こすべきか、検討してまいりたいと思います。

すでに、署名を書いてくださいました皆様、お送りいただきました皆様の署名につきましても、「動物愛護法違反にはあたらない」という判断は納得できない、という声として、広島市長に届けさせていただきます。

10月18日、新しい嘆願書を作成中ですので、お待ちください。

新 広島市長宛の嘆願書
(10月18日午後6時15分アップ)

『ひろしまドッグぱーく』関係者に対し
行政による「動物愛護管理法」違反での告発を求める嘆願書


広島市長殿

広島県広島市佐伯区湯来町にあります『ひろしまドッグぱーく』では、昨年6月の閉園後に、飼育していた犬につき、適切な飼養管理を怠っていたことが発覚いたしました。パーク閉園後に、犬およそ500匹について劣悪な環境で管理し、生死に関わる程の極端な栄養失調に陥らせ、病気を蔓延させました。更に、パーク敷地内では埋められた犬の死骸も多数発見されました。これらの行為は、動物愛護法で規定されている虐待行為に相当することは明白であります。
一部報道では、市は動物愛護法違反にはあたらないとして刑事告発はしない方針と伝えられています。今回『ひろしまドッグぱーく』で引き起こされた、尋常ならざる規模の惨劇でさえ告発の対象にならないとすれば、動物愛護法は一体いつ発動されると云うのでしょうか。
広島市が他に先んじて、我が国の動物行政に模範となる前例を示すべく是非、「動物愛護管理法」違反事件として告発して頂けますよう、お願い申し上げます。
以上

※嘆願書の文面については、この件を知った皆様それぞれに想いがあると思います。ぜひ、それぞれの皆様の想いを綴り、嘆願書や要望書・質問書を、直接広島市長へ届けてください。

広島市役所
〒730-8586  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
代表電話082-245-2111
<参考>広島市ホームページ
ひろしまドッグぱーくの犬たちについて

広島西警察署長宛の嘆願書その1
(これから署名してくださる方は、その2↓をご利用ください)

広島西警察署長宛の嘆願書その2

←画像をクリックするとpdfファイルがダウンロードされますので、印刷してお使いください。

「ひろしまドッグぱーく」関係者に対し、「動物愛護管理法」での厳罰を求める嘆願書
広島西警察署長殿
広島県広島市佐伯区湯来町にあります『ひろしまドッグぱーく』では、昨年6月の閉園後に、飼育していた犬につき、適切な飼養管理を怠っていたことが発覚いたしました。
パーク閉園後に、犬およそ500匹について劣悪な環境で管理し、生死に関わる程の極端な栄養失調に陥らせ、病気を蔓延させました。更に、パーク敷地内では埋められた犬の死骸も多数発見されました。
これらの行為は、「動物愛護管理法」違反事件に該当するものであり、栄養失調状態の犬たち、病気の犬たち、死亡した犬たちは「動物愛護管理法」違反の歴然たる証拠です。この事実をふまえ、徹底した捜査の上、事実関係・責任の所在を明白にし、同法違反での立件、二度とこのような悲劇が繰り返されないために、厳罰を以て対処してくださいますようお願い申し上げます。
以上

広島西警察署

〒733−0833
広島市西区商工センター四丁目1番3号

★参考1★

2002年から始めた「動物愛護法改正」を求める署名活動で、2005年6月には、新しい「動物愛護法」が成立しました。この時の活動については、こちらを御覧ください。

当時の請願内容は以下のようなものでした。

2002年の「動物愛護法改正」署名活動

(1)虐待の定義を細かく規定してください。
(2)地方公共団体に動物愛護担当職員をおくことを義務づけ、イギリスにおけるアニマルポリス同様の責務と権限を有するようにしてください。
(3)動物取り扱い業の範囲を、動物を扱うすべての施設とし、届け出制から許可制にし、免許を持つ者のみが営業できるようにしてください。そして、生体取り扱いに関わる規定を、施設の特徴ごとに動物虐待が起きないように細かく定めてください。
(4)動物を繁殖し、販売する者は、免許を必要とするようにしてください。繁殖の制限や、その方法については、虐待の定義の中に規定し、それに違反した者は、罰せられ、免許を剥奪されるものとしてください。
(5)動物を飼う人には講習を受けることを義務づけてください。
(6)災害時における被災動物の救済措置について定めてください。
(7)動物愛護センターを地方公共団体は設置し、そこにおいて、虐待を受けた動物・負傷動物等の保護をし、また、飼い主の不慮の事故、病気、虐待などの理由により、飼い続けることが困難な犬猫を保護し、治療、快復、里親探しを行うことを主たる業務としてください。
(8)国民への動物愛護と生命尊重の教育の機会を義務教育の中に位置づけてください。
(9)罰則については以下のように改正してください。
1--動物取り扱い業者で、悪質な法律違反があった場合、営業停止の措置をとること。2--逮捕された猟奇的動物虐待者については、カウンセリングを義務づけること。3--動物虐待の罰則を器物損壊罪ではなく、生命を扱う愛護法によって裁かれるために、罰金500万円または懲役3年以下とする。4--動物虐待の容疑で捕まった容疑者は以後一定期間動物を飼う事を禁じる。5--愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行ったものは一年以下の懲役又は百万円以下に処する。6--動物虐待を教唆した者にも罰則を与えることとする。 7--無免許で動物取扱業を営んだ者への罰則を定めてください。 8--動物虐待を行った者は、虐待から保護された動物の治療費・費用を負担するものとする。

 

今回の事件に関わる部分だけについて、説明をしますと、上記のように、『(3)動物取り扱い業の範囲を、動物を扱うすべての施設とし、届け出制から許可制にし、免許を持つ者のみが営業できるようにしてください。そして、生体取り扱いに関わる規定を、施設の特徴ごとに動物虐待が起きないように細かく定めてください。
(4)動物を繁殖し、販売する者は、免許を必要とするようにしてください。繁殖の制限や、その方法については、虐待の定義の中に規定し、それに違反した者は、罰せられ、免許を剥奪されるものとしてください。』

と求めた部分については、届け出制から登録制へと2006年6月に法改正が行われました。

そして、新動物愛護法 第2節 動物取扱業の規則 第12条(動物取扱業の登録の拒否)では、『都道府県知事は、(中略)動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、(中略)環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、(中略)その登録を拒否しなければならない。』となっています。

この法律に違反し、罰金以上の刑に処せられた者は、2年間は新たに動物取扱い業者としての登録ができないことになっています。

 

★参考2★

犬猫テーマパーク情報

★参考3★

消費される都会のペットたち(小関左智さんのサイト)

『ばっちゃん』_助けられた繁殖犬たち_劣悪繁殖場の実態(愛知県西尾市)(小関左智さんのサイト)

★参考4★

『ペット産業年鑑』(野生社)によると、

2001年8月時点の全国の犬・猫取扱業者数

◎繁殖:1,307件

◎小売:5,521件

◎卸売:421件

合計7,249件

★参考5★

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」では、2004年、2005年、2006年と、動物に関する行政調査を行ってきました。2006年の調査結果は、まだ途中までしかまとめることができていませんが、全国の1,702自治体へ、22項目の「質問書」を送りました。そのまとめページは、こちらです。

動物に関する行政サイト調査2006

更に、その質問の中に、「動物虐待への対処について」という項目があり、そこだけを抽出してまとめようと思っています。。まだ途中だったり、回答をくださらない自治体もありますが、皆さんの住んでいる自治体の回答を、ぜひご覧ください。

動物虐待の対処について自治体に質問!!

★参考6★

2006年10月29日午前5時15分追記

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」サイト内

飼育放棄虐待事件事例集