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自治体サイト「不要(不用)犬・猫」という

文言などの改善のお願い

その後

アップ:2006年12月27日

2007年2月25日 更新

2007年5月20日 更新

2007年6月29日 更新

2005年9月までに、自治体2,317サイトを調査し、「不要(不用)犬猫」という不適切な文言を使用していた105自治体(その後110自治体へ増加)へ、変更のお願いをしました。その結果、修正をしてくださった自治体も多かったのですが、2005年11月に再調査をしましたところ、42自治体(要望できた分だけ)が、まだ不適切な文言を使用していましたので、再度修正をお願いしました。
そして、更に1年を経過した2006年12月に、再調査を行いましたところ、12自治体(新たに発見した1自治体を含む)が未だに「不要犬猫」などという言葉を使用していることがわかりました。

※この調査の詳しいページは、コチラ


★以下、詳細です★

2005年に半年をかけて、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」をサポートしてくださる皆様と共に、日本全国の市区町村自治体サイトの中で、動物行政に関わる部分(ページ)を調査しました。
その調査数は、なんと2,317サイトに上りました。
きっかけは、当サイトのサポーターとして、お手伝いをしてくださっている田舎トリマーさんが、とある自治体のサイトで、「不用(不要)になった犬猫を引き取ります」という言葉を見つけたことです。昔は、『不用になりました、古新聞・古雑誌・ぼろきれなど、ございましたら・・・』というアナウンスと共に、廃品回収の車が回って来ていたものです。
「不用になった犬を回収します」という言葉は、まったく動物を「物」扱いしている言葉と言えます。そこで、田舎トリマーさんが発見した自治体以外では、そのような文言は使用されているのだろうか?と、本格的に日本全国の自治体サイトを調査することにしたのです。
この調査結果の詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.animalpolice.net/jititai/jititai2005/index.html
結果、「不用(不要)になった犬猫」「回収」など、問題有りの文言を使用している自治体が、
107自治体(※2005/9/29に2自治体増)ありました。
そこで、この文言を修正するお願いを2005年9月26日に、該当する自治体へと以下のように要望しました。

拝啓
(前略)
このメールは、そうした「不用(不用)犬・猫」という文言を使用している
自治体の皆様に送らせていただいております。
(中略)
「不要(不用)になった犬猫」・・・
これでは、まったく廃品回収の言葉と同等であり、
そこには、生命を生命として扱う姿勢・価値観ではなく、
「物」として扱っている意識を感じます。
「不要(不用)になりました生命を回収します」ということになります。
生命を尊ぶ心、それを育むことは、人間社会の根幹に据えるべき、
大変重要な課題だと思います。
生命に対し「不要(不用)」という言葉で表現することは、
知らず知らずのうちに生命を物と同様に扱い、
軽んじる気持ちを浸透させてしまうことでしょう。
今年、「動物愛護法」も改正されました。
まずは、行政側が「動物愛護法」の基本精神にのっとった、
動物たちを「生命あるもの」として扱う姿勢を国民の見本となるように示して欲しいのです。
動物を「物」として扱うことに繋がる表記は、105自治体の皆様には変更をお願いいたします。
そして、引取の記載をするページには、
無責任な引取依頼がなくなるように、
引き取られた犬猫が、どのような運命になるのか、
飼い主としての責任を促したり、
不妊・去勢手術の重要性等の記述も
併せてお願いしたいと思います。
(※すでにそのような記載をしている自治体も多数ありました)
(後略)
2005年9月26日
管理人kanako


この結果、私たちの要望を受け止めてくださった自治体は、「不要(不用)犬猫」という言葉の使用をやめて、ホームページ上の言葉を修正してくださいましたが、2005年11月に再調査をしましたところ、42自治体が修正なしのままでした。
そこで、2005年12月から2006年1月にかけて、更に2回目の要望メールをサポーターの皆様が送ってくださいました。
2006年12月25日に、改めて修正されていなかった自治体サイトを調査しましたところ、結果は次のようになりました。また、新たに発見できたところもありました。
2006年12月25日現在『不要犬・猫』の文言使用自治体数は、以下、12自治体です。
(今回は、baboさんが調査の協力をしてくださいました。ありがとうございました。)

2006年12/25現在『不要犬・猫』の文言使用自治体数・・・以下、12自治体→(2007年5月には、11自治体へ減少


徳島:西部総合県民局保健福祉環境部(美馬保健所庁舎)(※新)動物についてよくあるお問い合わせ
福岡:筑後市、新吉富村
佐賀:大町町
熊本:高森町
沖縄:沖縄県庁
岩手:陸前高田市→2007年2月に修正されました。
秋田:鹿角市→2007年5月に修正確認されました。
群馬:草津市 
鳥取:若桜町
高知:大川村
滋賀:竜王町

2007年1月に、以下の自治体が新たに『不要犬・猫』の文言

福岡:みやま市

<<その後>>

福岡県の筑後市、新吉富村については、賛同者の方が、2006年12月に修正の要望メールを送ってくださったというご報告をいただきました。
結果については、まだわかりません。2007年1月に以下のような回答をいただいたというご報告をいただきました。

2007年1月
【筑後市の返答】
当市では、福岡県条例「福岡県動物の愛護及び管理に関する条例」を適用しています。
この条例には、「動物を可能な限り終生飼養すること。ただし、やむを得ず動物を飼養することができなくなった場合は、新たな飼い主を見つけること。」(第四条8項)と規定されています。また、それが飼主の最低限のマナーであると思います。
しかし、それこそペットを「不要なモノ」のように安易に捨てる飼主が後を絶ちません。捨て犬が野犬化すると非常に危険ですし、捨て猫の場合も、生ごみを漁ったり異常繁殖に繋がったりと多くの問題を引き起こします。当市では、このような事態を防ぐために、どうしても飼えなくなった犬猫「不要犬猫」の引き取りを行っています。
当市ホームページ上では「不要犬猫」という言葉を使っていますが、決して動物を「モノ」扱いする趣旨で使っているのではなく、むしろ飼主の方々にこそペットを「モノ」扱いして欲しくないという考えから、強調した見出しとしていることをご理解ください。
また当市としては、犬猫の引き取りを中止することは捨て犬猫の増加に繋がるのではないかと考えており、住民環境の向上のためにも今後とも犬猫の引取りを継続し、ホームページ等で広報していく予定であります。なお、飼えなくなった犬猫を引き取って里親制度を利用することにより、新たな飼主への譲渡が行われて
いることも申し添ます。
市としては、今後もペットの管理について引き続き市民への啓発を行い、飼主のマナー向上に努めるとともに、誤解を招かない表題の検討をしていきたいと思いますのでご理解の程宜しくお願いいたします。

更に、2007年6月6日の筑後市長 桑野照史氏からの回答がありました。

                                    
            19筑かん第 158号
平成19年6月6日 


 ×× ×× 様                                    
              筑後市長 桑野照史           

「市長への手紙」の回答
 このたびは「市長への手紙」にて、貴重な意見をいただきありがとうございます。
 さて、佐藤様からの「不要犬猫」の表現に対するご意見に回答申し上げます。
 当市ホームぺージでは、「不要犬猫」という言葉を使っていますが、決して飼
主の責任を軽視しているのではありません。
 むしろ、飼主の方々にこそペットを「モノ」扱いして欲しくないという考えか
ら強調した見出しとさせていただいています。
 更に、ホームページ上で「犬猫飼主のマナー」として、「最後まで責任を持っ
て飼いましょう。ペットが病気になったなどの理由で処分するのは、無責任な行為
です。家族が病気になったら、処分しますか・・・・」の表現で飼主の責務を啓発
しています。
 しかし、そのような趣旨から記載した「不要犬猫」ですが、その表現自体で誤
解を招くのは、私共の本意とするところではありません。
 そこで、「犬猫の引き取り」と表現を改めたいと考えております。
 提案いただきました「飼主の都合で飼えなくなった犬、猫」の表現も検討させ
ていただきましたが、「野良犬や野良猫が自分の敷地に子猫を生んで困っている。
」等と飼主以外の方からの引き取り依頼もありますので、飼主に特定した表現は採
らないこととしました。
 今後も「人と同様犬猫も大事な命」ということを啓発し、生存の機会を与える こ
とができるように努力していきますので、主旨をご理解いただきますようよろし
くお願い申し上げます。


*******************************************
筑後市役所かんきょう課
生活かんきょう係 ×× ××
〒833-8601 筑後市大字山ノ井898
TEL:0942-53-4111(内線371)
FAX:0942-53-1589
E-mail:×× ××@city.chikugo.lg.jp
HomePage:http://www.city.chikugo.fukuoka.jp
*******************************************

 

成果 

2006年12月末・・・110自治体→11自治体へ減少

2007年6月末・・・110自治体→4自治体へ減少

2005年前期に、「不要(不用)犬猫」という不適切な文言を使用していた自治体は、105(その後110へ増加)自治体ありましたが、2006年の終わりに、残すところあと11自治体までに減らすことができました。

2007年1月、ごうさんからご報告をいただきました。

1月29日に新しく誕生した福岡県みやま市(高田町、瀬高町、山川町が合併)で、新たに「■不要犬・猫の引き取り」という文言が使用されています。なので、また12自治体に増えてしまいました。

2007年2月、わんにゃんの友さんからご報告をいただきました。

岩手県陸前高田市へ、働きかけてくださったわんにゃんの友さんのおかげで、文言が修正されました。これで、また11自治体になりました。

秋田県鹿角市は、わんにゃんの友さんによる確認で、平成17年度以降は、使用していないことが確認されました。

 

2007年6月、わんにゃんの友さんから、筑後市長からの文言を修正する予定の回答をいただいた旨、ご報告がありました。

そして、6月25日、ひめちゃんママさんがホームページを確認してくださり、文言が修正されたことを知り、お電話で市役所にも尋ねてくださったそうです。

『その際、「不要犬猫」の表現についての改善を求めるお願いが
あったので検討して「つい最近 変更しました。」と言うことでした。
市の方針としては「不用」な物の不用ではなく、あくまでも必要でなくなった・・と捉えてましたが、言われてる事も最もだな。ということでつい最近 変更した。という課長さんの話でした。(ひめちゃんママさんからのご報告メールより)』

また、わんにゃんの友さんの調査で、徳島県の、「西部総合県民局保健福祉環境部、美馬保健所庁舎」が、「不要犬猫」 の文言は修正していることが確認されました。

更に鳥取県若桜町のサイト、群馬県草津町のサイト(わんにゃんの友さんが要望を出してくださり、速やかに修正がなされました)、福岡県みやま市、熊本県高森町のサイト(引き取り業務の文自体がなくなっている)内の文言の修正も確認できました。

これで、2007年6月29日現在で残り4自治体になりました。

1.福岡県新吉富村 2.佐賀県大町町 3.高知県大川村 4.滋賀県竜王町

◆「不用(不要)犬猫」という言葉をやめる意義◆

非があるのはどちらなのか、行為や状態の責任を負うべき立場にあるのはどちらなのか、という視点で言葉を選ぶ、そのことは、見逃されてきたけれど、実はとても重要なことだと考えています。
不用(不要)犬という言葉では、まるで犬のほうに不用とされる原因があるかのようで、飼い主の飼育放棄への責任・罪悪感さえ薄めてしまう言葉です。
不用犬という呼び名ではなく、飼育放棄された犬、飼い続けることができなくなった犬、飼えなくなった犬などと呼ぶことで、飼い主の立場や責任、行為が浮き彫りになり、飼育放棄をした人間のいることが、後ろに明確に見えてくると思うのです。
言葉というものは、概念をも作り出します。だからこそ、本当に責任を負うべき人間のことが見えにくくなる言葉の使用はやめてほしいという思いで、行政への要望活動をしてきました。

この件については、2006年2月28日 国会衆院「予算委員会」で
馬渡龍治議員が、質問の中で指摘してくださいました。

2006年2月28日 国会 衆議院 「予算委員会」にて

馬渡議員
『残念なことに、自治体によって、この動物愛護の理念をしっかりと理解しているのかどうか、本当に疑いたくなるようなところがあるんです。国及び地方公共団体は、動物が命あるものという生命尊重の精神で、動物の愛護と適正な飼養に関して、国民に普及啓発を図るように努めなければならないとあるはずです。しかし、動物が命あるものであることをわかっていないとしか思えない表現が結構あるんです。
 例えば、不要犬の処分とか不要となった犬の定点回収、ここに不要となった犬を持ってくれば行政が引き取りますよという、そういった宣伝が各自治体のホームページの中にあるんです。まるであたかも犬や猫をごみのように取り扱って、そういう適切ではない言葉で表現をしているところがあります。
 ですから、今回改正されて六月から施行される新しい法律、これをぜひ環境省が各自治体にきちんと理解をしてもらうように御指導いただいて、しかも、それぞれの地域の住民に今回の法の趣旨をしっかりと理解していただく、そういった普及啓発を進めていただくようにしていただけないでしょうか。』
 
これに対し、環境大臣政務官竹下氏
環境大臣竹下政務官
『これが環境省がつくりましたパンフレット、これは二十三万部作成をいたしました。「愛情はたっぷりと 責任はしっかりと」、まさに馬渡さんがお話しになりました命あるものという思いをたっぷり込めたというふうに思っております。
 人と動物が共生する社会を築いていくためには、幅広く動物愛護という考え方が浸透していく必要がある。そして、そのことが重要であると同時に、まさに今回の法律に基づきまして、国あるいは自治体が積極的に普及啓発を行っていくことが必要であるというふうに認識をいたしております。
 こうした認識のもとに、こうしたパンフレット、これは二十三万部でございますが、こういうものもつくりましたし、五回以上、各種の説明会、自治体の担当者を集めた説明会ですとか、関係業界あるいは愛護団体を集めた説明会ですとか、積極的に開いて、そしてパンフレットの作成、配布を行うという形で普及啓発を図っていこうとしているところでございます。
 今後とも、関係自治体と連携しながら、動物愛護週間行事等の機会も活用をいたしまして、動物が命あるものであるということの普及啓発に努めていきたい、このように考えております。』と答えています。


環境大臣政務官竹下氏は、「パンフレットを二十三万部作成し、五回以上、各種の説明会、自治体の担当者を集や関係業界、愛護団体を集めた説明会を開いて、パンフレットの配布を行うという形で普及啓発を図っていこうとしている」という内容のことを答えていますが、馬渡議員が質問してくださった「動物が命あるものであることをわかっていないとしか思えない表現」をしている自治体への指導があったとは思えません。
当サイトのサポーターの皆さん、賛同者の皆さんと一緒に、とても根気のいる調査を地道に行い、要望活動を行ってきた結果が、不適切な言葉を使用している自治体を残り11自治体にまで減らしたのだと思うのです。
いや、そうではなく、環境省の指導・啓蒙啓発の成果だと、環境省の方が思われるのでしたら、ぜひ残った11自治体にも、早急な改善をご指導いただきたいと思うのでした(^_^;)
。。。とは言え、やはり期待ができないので、賛同者の皆様の中で、「よし!残りの自治体の文言変更の要望は、私がやってみよう!」という方がいらっしゃいましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。アクションを起こされた方は、賛同者様専用掲示板にご報告してくださいね。

賛同者様専用掲示板

 

以下が、2007年6月現在、未だに不適切な言葉を使用中の自治体です。

福岡県
84●新吉富村

不用犬、猫の引き取り願

2005年11/25現在変更なし。

2006年12月、賛同者の方が市長にメールを送ってくださいました。

2007年6月29日現在変更なし。

佐賀県
30●大町町

2005年11/25現在変更なし。

2006年12月変更なし。

犬の苦情が増えています、!

 ◇犬の放し飼いは昼も夜もしないで下さい。
 ◇散歩中の犬のフンは飼い主が必ず後始末をしましょう。
 ◇不要犬を出さない為にも、犬の避妊・去勢手術をしましょう。
 ◇他人に迷惑や危害を与えないよう愛情と責任をもって飼いましょう。

2007年6月29日現在変更なし。

高知県
28●大川村

不用犬の収集
  不用犬等の収集は、下記の日程で行います。不用犬を出される方は、「犬の引き 取り依頼書」を提出のうえ、出される犬の首に赤い布を付けてください。

2005年11/25現在変更なし。

2006年12月変更なし↓

不用犬の収集
  不用犬等の収集は、下記の日程で行います。不用犬を出される方は、「犬の引き 取り依頼書」を提出のうえ、出される犬の首に赤い布を付けてください。
○収集予定日
平成16年 5月24日
平成16年 8月30日
平成16年 10月12日
平成17年 3月14日

2007年6月29日現在変更なし

不用犬の収集
  不用犬等の収集は、下記の日程で行います。不用犬を出される方は、「犬の引き 取り依頼書」を提出のうえ、出される犬の首に赤い布を付けてください。
○収集予定日
平成16年 5月24日
平成16年 8月30日
平成16年 10月12日
平成17年 3月14日

滋賀県
「犬の回収」_14●竜王町

2005年11/28現在変更なし。

2006年12月変更なし

2007年6月29日現在下記表現↓

野犬捕獲と犬の回収
お問い合わせ先:竜王町役場 生活安全課  TEL(有線)58‐3703
近所に野犬がいるときは、犬の毛色、大きさなどを役場生活安全課までご連絡ください。
また、飼い犬が事情で飼えなくなった場合は、月から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時までに湖南市岩根の滋賀県動物保護管理センター(TEL 0748-75-1911)で引き取っていただけます。

 

沖縄県
※参考

・決算特別委員会 普通会計(本日の委員会に付した事件
 1 平成 16 年 第4回議会認定第1号 平成15年度沖縄県一般会計決算の認定について)

○渡口政司薬務衛生課長 動物の愛護及び管理に関する法律での虐待する者は、これは愛護動物を虐待し死亡させることに適用される法律でございまして、この法律で『不要猫あるいは不要犬』の引き取りを求められた自治体が、それを収容して処分することについては法には該当いたしません。

※これは議事録なので、修正は無理でしょう。

 


以下が、2007年6月までに、不適切な言葉が修正された自治体です。

秋田県
鹿角市

 

2006年1/16現在変更なし。

2006年12月

・鹿角市 広報かづの(平成16年までほぼ毎月)
■不要犬・不要猫引取り日のお知らせ
●不要犬 毎週水曜日の午後、大館保健所に印鑑と鑑札(生後91日未満は不要)を持参。(?)0186(52)3955
●不要猫 鷹巣保健所へ事前連絡が必要です。
?0186(62)1165

2007年5月

わんにゃんの友さんが、要望を送ってくださいました。以下、そのご報告です。

「4月16日、鹿角市の広報広聴取扱いの方よりお返事を頂きました。市では平成17年度以降、当サイトにあるような文言は使用していないとのことでした。広報は毎月10日発行なので
、5月10付けの広報をインターネットにてチェックいたしましたが、お話の通り掲載はしておりませんでした。もし今後何かの形で掲載することになっても、「飼えなくなった犬、猫」とすることをお約束いただきました。」

 

岩手県
陸前高田市

2005年11/25現在変更なし。

2006年1/16現在変更なし。

2006年12月変更なし。以下のまま。

市民便利帳>ごみ処理>民生部市民環境課環境安全係り>犬の登録と予防注射

 ■ 犬を処分したいとき
・ 飼い主の事情により犬を処分したいときは、大船渡保健所へ連絡して下さい。

2007年2月7日修正されました。

2007年2月、わんにゃんの友様が、市長宛に文言の見直しを要望してくださいました結果、迅速な対応をしてくださり、「飼い主の都合で飼えなくなった犬」 と、より飼い主の責任に比重を置いた表現に変えてくださいました。

 

福岡県
12●筑後市

不要犬猫の引取り
>>不要犬猫の引取り. どうしても飼えなくなった犬猫の引取りを・・・ 持ち込む際は、・・・なお、引き取られた犬や猫は保健所に回収されたあと、動物管理センターへ搬送され、二酸化炭素を使って殺処分されます。
 ペットも私たちと同じ大切な命です。まずは、他の方法をよく検討されることをお勧めします。

2005年11/25現在変更なし。

2006年12月、賛同者の方が市長にメールを送ってくださいました。(結果↓)

2007年1月
【筑後市の返答】
当市では、福岡県条例「福岡県動物の愛護及び管理に関する条例」を適用しています。
この条例には、「動物を可能な限り終生飼養すること。ただし、やむを得ず動物を飼養することができなくなった場合は、新たな飼い主を見つけること。」(第四条8項)と規定されています。また、それが飼主の最低限のマナーであると思います。
しかし、それこそペットを「不要なモノ」のように安易に捨てる飼主が後を絶ちません。捨て犬が野犬化すると非常に危険ですし、捨て猫の場合も、生ごみを漁ったり異常繁殖に繋がったりと多くの問題を引き起こします。当市では、このような事態を防ぐために、どうしても飼えなくなった犬猫「不要犬猫」の引き取りを行っています。
当市ホームページ上では「不要犬猫」という言葉を使っていますが、決して動物を「モノ」扱いする趣旨で使っているのではなく、むしろ飼主の方々にこそペットを「モノ」扱いして欲しくないという考えから、強調した見出しとしていることをご理解ください。
また当市としては、犬猫の引き取りを中止することは捨て犬猫の増加に繋がるのではないかと考えており、住民環境の向上のためにも今後とも犬猫の引取りを継続し、ホームページ等で広報していく予定であります。なお、飼えなくなった犬猫を引き取って里親制度を利用することにより、新たな飼主への譲渡が行われていることも申し添ます。
市としては、今後もペットの管理について引き続き市民への啓発を行い、飼主のマナー向上に努めるとともに、誤解を招かない表題の検討をしていきたいと思いますのでご理解の程宜しくお願いいたします。

2007年2月26日現在↓

2007年6月20日に修正されました。

 

徳島県
新たに発見した不適切な言葉の使用(2006/12)
西部総合県民局保健福祉環境部(美馬保健所庁舎)

動物についてよくあるお問い合わせ

2.動物の引き取りについて
不要犬、不要猫の引き取りは火曜日または木曜日の8:30〜10:00にお願いします。ただし都合によりその時間帯に持ち込むのが困難なときは平日8:30〜17:00であればいつでもかまいません。また、生まれて間もない犬猫は一ヶ月程度育ててから持ち込むようにお願いします。

2007年6月に修正確認

西部総合県民局保健福祉環境部(美馬保健所庁舎)

動物についてよくあるお問い合わせ

2.動物の引き取りについて
飼えなくなった犬や猫の引き取りは、火曜日または木曜日の8:30〜10:00にお願いします。ただし都合によりその時間帯に持ち込むのが困難なときは平日8:30〜17:00であればいつでもかまいません。また、生まれて間もない犬猫は一ヶ月程度育ててから持ち込むようにお願いします。
*一部を除き引き取った犬猫は処分されます。不幸な犬猫を増やさないように、避妊・去勢に努めるようにしてください。

 

鳥取県
7●若桜町

2005年11/28現在変更なし。

2006年12月変更なし

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不要犬について

■不要犬について
出会いがあって一度は飼った犬(子犬を含む)は、買主である貴方を信じています。
絶対に捨てないでください。
非常に残念なことですが、やむを得ない理由で犬や猫を飼えなくなった場合、飼い主のわからない犬や猫を捕獲した場合は引き取りを行っています。

わかさ議会だより  平成17年8月発行 第115号

・若桜町 6月定例議会 提出議案
■予算■
消防第2分団、県操法大会出場▽固定資産評価審査委員会の委員の選任(原案同意)
 固定資産評価審査委員会委員の選任に同意した。
 西谷清己さん(西町)
■ 予 算 ■
▽若桜町一般会計補正予算
(原案可決)
職員給与、管理職手当、特殊勤務手当の削減
△2,494万円
町有林管理委託料69万円
財政調整基金積立金
980万円
障害者福祉事業委託料(八頭町にある福祉施設に相談業務を委託する)119万円
人権啓発委託事業(人権問題講演会ほか開催)58万円
湯原温泉運営事業(成分の分析、ロッカーの購入)18万円
環境衛生事業(不要犬捕獲機の購入)13万円
鳥取県被害木整理事業80万円
台風23号風倒木搬出活用事業
198万円

2007年6月修正確認

群馬県
草津町

2005年11/25現在変更なし。

2006年1/16現在変更なし。

2006年12月変更なし↓

犬・猫・蜂

●不用犬・猫の引き取り
 飼い犬・飼い猫の処分に困っている方は、中之条保健福祉事務所もしくは住民福祉課で、犬・猫の所有権放棄届の提出と、引取料1,000円で引き取っています。
 詳しいことにつきましては、住民福祉課衛生係までお問い合わせ下さい。

2007年6月29日変更の確認

●飼えなくなった犬・猫の引き取り
 どうしても飼えなくなった犬・猫は、中之条保健福祉事務所で、犬・猫の所有権放棄届の提出と、引取料1,000円で引き取っています。
 詳しいことにつきましては、中之条保健福祉事務所衛生係までお問い合わせ下さい。

わんにゃんの友さんのところに6月25日に届いた回答

草津町役場住民福祉課
メール読ませていただきました。
速やかにサイト内容を修正します。
ありがとうございました。

377-1711群馬県吾妻郡草津町大字草津28番地
草津町役場 住民福祉課

熊本県

28●高森町

2005年11/25現在変更なし。

2006年12月変更なし、以下の記述のまま。

◎捨て犬は絶対にやめましょう。
●不用犬は保健所に引き渡しましょう。野犬になれば人の迷惑になり、いずれ捕獲されます。
●不用犬の引取りは、毎週水曜日です。当日午前9時までに保健推進係までご連絡ください。

2007年6月29日現在、引き取りに関しての記載自体がなくなっている。

福岡県

2007年に新たに不適切文言を使用開始してしまった自治体

みやま市(高田町、瀬高町、山川町が2007年1月29日に合併)

2007年2月25日現在↓

不要犬・猫の引き取り
 家庭でどうしても飼えなくなった犬や猫は山門保健福祉環境事務所で引き取ります。
 受付時間:毎週月曜日 午前9時〜正午
※印鑑を持参してください。猫は麻袋など破れにくい袋に入れてください。

2007年6月29日に修正の確認ができました。

飼えなくなった犬、猫の引き取り
 家庭でどうしても飼えなくなった犬や猫は山門保健福祉環境事務所で引き取ります。
 受付時間:毎週月曜日 午前9時〜正午
※印鑑を持参してください。猫は麻袋など破れにくい袋に入れてください。


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