改善要望のメールへの自治体からのお返事と結果

最終更新日:2006年1月7日

2005年9月26日に文言改善のお願いのため、要望メールを送信した結果の報告です。

改善をお願いしたい自治体:110自治体

→お返事と共に改善してくださった自治体:22自治体
→お返事はあったが、改善なしの自治体:2自治体(静岡県磐田市)(福岡県筑後市)
→お返事はないが、改善が確認された自治体:19自治体

(※kanakoという表記は、自治体の方とのやりとりでは本名で行っています)

1●神奈川県伊勢原市_9月26日にお返事をいただきました。

16●伊勢原市
○○ kanako 様
 「動物愛護行政に関わる調査結果につきましてお願い」について
 大変失礼しました。再度確認しましたところ、「飼えなくなった犬・猫の引き取り」のページのインデックス名に不適切な表現がありました。
 早急に訂正します。申し訳ありませんでした。
 伊勢原市 広報広聴課

2●静岡県磐田市役所_9月26日にお返事をいただきました。

が、保留にしてあるためか、修正は11/24現在なされていません。

10●磐田市

http://www.city.iwata.shizuoka.jp/life/06/index.html

http://www.city.iwata.shizuoka.jp/life/06/li0604.html

静岡県の磐田市役所と申します。
メールでのご意見をいただき、ありがとうございます。
ご意見の内容を当市のHPに反映させるために
質問をさせていただきます・・・
----------------------------------------
●「不要(不用)になった犬・猫」
●「回収」します
という文言または、それに等しい文言が使用されている自治体が、
105自治体ありました。
このメールは、そうした「不用(不用)犬・猫」という文言を使用している
自治体の皆様に送らせていただいております。
----------------------------------------
と、いうことですが、当市で用いている
「飼えなくなった犬・猫の処分」
という部分のことでしょうか?
明確に「不要」という言葉はつかっておりませんし、配慮をしているつもりなのですが、
具体的にどのように更新をしなくてはいけないのか、具体的にお教えいただければ幸いです。
また、
----------------------------------------
そして、引取の記載をするページには、
無責任な引取依頼がなくなるように、
引き取られた犬猫が、どのような運命になるのか、
飼い主としての責任を促したり、
不妊・去勢手術の重要性等の記述も
併せてお願いしたいと思います。
(※すでにそのような記載をしている自治体も多数ありました)
----------------------------------------
この部分に関しても、改善が必須でしょうか?
その場合、すでに記載している自治体名も教えていただけませんか?
以上、お答えいただければ検討させていただきたいと思っております。
よろしくお願い申し上げます。
※お返事は保留。

3●熊本県西原村_9月26日にお返事をいただきました。

29●西原村
メールありがとうございます。あなた様の趣旨、主張は理解できます。
しかし、表現をどのように行えばよいのでしょうか?
他の市町村様で、引き取りの業務をホームページに載せていらっしゃらない所がたくさんあるようです。
当自治体におきましては、熊本市近郊で、交通の便がよく自然が多数残っているため「棄て犬」が後を絶ちません。
棄て犬はやがて野犬化し、群れで行動するようになり、大変危険な存在になります。
そこで、棄て犬を少しでも減らしたいとの思いから、ページに引取りのご案内をしております。
そこで、引き取りサービスの件はホームページでご紹介したいと思っております。一般の方にもわかりやすく引き取りの紹介を行う表現方法をご教授いただきますようお願い致します。
また、他の自治体様のサイトにおいて、良いサイトがあるようでしたら、併せてご紹介いただきますようお願い致します。
================================
熊本県西原村役場ホームページ担当
総務課 ●●
熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259
http://www.vill.nishihara.kumamoto.jp/

そこで、以下のようにお返事をいたしました。


西原村役場
総務課 ●●様

このたびは、お忙しい中、
早々のお返事をありがとうございました。
●●様のお返事につきまして、
賛同者の皆様共々、検討させていただきました。
私たちは、自治体サイトが
犬猫の引き取り業務を記載することについては、
何も問題視はしておりませんし、
記載すべきだと考えています。
そのことと、記載の内容・言葉の選び方は、別物と思います。
●●様は、「棄て犬」をなくしたいために、
引き取り業務を記載しています、とおっしゃっていられますが、
このことについては、当然の業務であると認識しております。
私たちは、無責任な飼い主への怒りを常々持っておりますから、
「棄て犬」をする人々への啓蒙活動を、行政の方々と協力して進めたい、
という思いがあります。様々なサイトを拝見しますと、
「不用になりました犬」という表現をやめ、
「どうしても飼いきれなくなった犬」というような表現が大多数になっています。
また、引き取り業務をきちんと書いてはいますが、
併せて、引き取りされた犬猫の悲しい末路を記載したり、
処分業務に携わる方々の「悲しい気持ち」を掲載されたり、
「不妊・去勢手術」の重要性を説いたり、
「動物は、おもちゃではありません!」と大きく書いたり、
それぞれの担当者の方の「思い」がひしひしと伝わってくるページもございます。
更に、これから「新動物愛護法」が施行されるにあたり、
すべての自治体の方にお願いしたいと思っているのは、
「動物遺棄・虐待は犯罪です!」ということを
しっかりと明記していただきたい、ということです。
「動物遺棄」が犯罪として法律に定められているにもかかわらず、
未だに遺棄が多発し、犯人が逮捕されることはありません。
この方面の意識の向上もはかっていかなければ、と思います

(中略)
**************************************************************
最後になりましたが、私の知人は、愛護センターで
「致死処分」業務に携わっております。
ですから、なおさら、その業務に「動物が好きで」つく人々の
苦悩を身近に感じております。
私たちが怒りを持つのは、
あくまで無責任で動物を「物」扱いや流行もの扱いする飼い主や
悪徳ペットショップ・悪徳ブリーダーたちです。
ですから、動物行政に関わる方々と、
啓蒙活動の点においても、少しでも価値観の変更が一般に染み渡るように、
気がついた点を伝え、
より良い方策を講じられるよう、
協力しあえることを願っています。

現場で大変なお仕事に携わっていらっしゃる方々も
お身体に気をつけて、
苦悩の多い仕事が減りますよう、
私どものような「一飼い主」にすぎない者達も努力しておりますので、
どうぞ頑張ってください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。
*******************************************************

 

10月7日にお返事をいただきました。

熊本県西原村役場の●●です。
さて、下記の件ですが、本日(7日)にホームページを更新しましたので、ご確認下
さい。
http://www.vill.nishihara.kumamoto.jp/
また、ついでに動物愛護法の飼い主の責任について、記述いたしましたので、ご覧下さい。
ホームページについて、ご指摘をはじめ、表現につきまして、ご教授いただきまして
ありがとうございました。
今後も何か気になる点がありましたならば、ご意見お待ちしております。
================================
熊本県西原村役場ホームページ担当
総務課 ●●

4●鳥取県日吉津村_9月26日にお返事をいただきました。

16●日吉津村
○○ ○○ 様
 ホームページへのお問い合せありがとうございました。
 ご指摘のありました点につきましては、動物愛護精神の普及を推進すべき立場の行
政として不適切であったことを反省し、早速、HP
http://www.hiezu.jp/gyosei/life/dog.htmlの記述を訂正させていただきましたのでご報告いた
します。
本村におきましても、飼い主に捨てられたり、飼い主のわからない迷い犬(猫)が後を絶たず、頭を悩ませているところですが、引き続き、動物愛護法の基本精神にのっとり、対策を進めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきますとともに、お気づきの点がありましたら、遠慮なくご指摘いただきますようお願いいたします。
 平成17年9月26日
         日吉津村福祉保健課長 ○○ ○○
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 日吉津村役場
  HP http://www.hiezu.jp
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

日吉津村福祉保健課長 
○○ ○○様

このたびは、迅速にご対応くださいまして、
誠にありがとうございました。
また、このようにご理解いただけましたこと、
心より感謝申し上げます。
サイトの方でも、修正されたことを
皆様に報告させていただきます。
ありがとうございました。

5●宮城県東松島市_9月26日にお返事をいただきました。

13●東松島市 ごみ収集の仕方のページに飼い犬・飼い猫のひきとり説明
「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」サイト管理人
kanako様へ
東松島市総務課広報広聴係の○○と申します。
このたびは当市のHP(犬、猫などペット)に関するご提言をいただきまして、誠にありがとうございました。
お送りいただきましたメール及び管理者様のサイトを拝見させていただき、ご提言内容を検討させていただきました結果、取り急ぎ以下の内容に変更させていただきました。
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/life/sumaitoseikatu/index.html
なお、引き取られた後のペットの扱われ方につきましては、担当課と検討し、対応させていただきたいと思いますので、今しばらくお待ち下さい。
今後も、当市のHPにつきましてご意見・ご提言などございましたら、下記担当までご連絡いただきたいと思います。
===================================================
宮城県東松島市矢本字上河戸36−1
 東松島市総務課広報広聴係
 
===================================================

広報広聴係 担当者様このたびは、お忙しい中、
迅速なご対応をしてくださいまして、ありがとうございました。
これからも、市民の意識が向上し、
無責任に動物を飼う人がいなくなりますよう、
行政からの、なおいっそうの啓蒙活動を、
何とぞよろしくお願いいたします。
動物行政に関わる担当の方々には、
業務とはいえ、ただ殺されるためだけに生まれて来たような
動物たちの最期を看取るのは、
とてもお辛いお仕事だと思います。
大変なお仕事とは存じますが、
お身体に気をつけて、
少しでもそうしたことがなくなりますよう、
関心を持った人々と行政で協力しあえたら、と思います。担当の皆様にも、よろしくお伝えください。
ありがとうございました。

kanako

6●北海道小平町_9月26日にお返事をいただきました。

78●小平町
 指摘のございました件につきまして、内容を確認し修正いたしましたので、ご報告いたします。
 また、気になる点等がございましたら、ご指摘くださると幸いです。
※お礼メールをしました。

7●岐阜県飛騨市_9月27日にお返事をいただきました。

17●飛騨市

 

kanako様
こんにちは、はじめまして。
私は岐阜県の飛騨市役所環境衛生課の○○と申します。
先日は、当市のホームページにご意見いただきましてありがとうございました。
ご指摘のありました点に関しましては早速訂正をさせていただきました。
今後も、閲覧いただく方に不快感を与えないように気をつけて参りたいと思いますが、
不備な点ございましたらまたご指導下さい。
訂正の報告まで連絡させていただきました。ありがとうございました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
飛騨市役所 市民環境部 環境衛生課
              ○○
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

※お礼メールをしました。

8●愛知県知立市 _9月27日にお返事をいただきました。

41●知立市
前略 
こんにちは。
メールをいただきありがとうございました。
早速拝読させていただき、ご指摘いただきました件についてご返答いたします。
 当市の「知立の統計〜平成16年度版」の中の犬の項目について、早々に作成担当
(企画)課に修正の依頼を致しまして、今年度版(12月頃発行予定とのことです)より不適切な言葉については訂正させていただきます。
 今回ご指摘いただきました件に付きましては、いつから不適切な言葉が使われていたか定かではございませんが、昨年度の調査時点で、担当課にて確認を怠っておりましたこと深くお詫び申し上げます。
知立市環境課 (2005/09/26 13:50):
※お礼メールをしました。

9●鳥取県境港市 _9月27日にお返事をいただきました。

4●境港市
 この度は「市民の声提案箱」へのご提案ありがとうございました。
ご指摘のあったホームページの件ですが、境港市では、8月から「不用犬・猫の引取り日時」という文言を「犬・猫の引取り日時」に修正させていただいております。今後も不適切な表現がないよう十分注意していきますので、よろしくお願いします。

---------------------------------
境港市環境防災課
担当:○○
※文言の修正がなされた経緯について、質問をさせていただきました。
 当市の環境行政についてのご質問ありがとうございます。
8月にホームページの「不用犬・猫の引取り日時」という文言を修正し
た経緯は、市民の方からの指摘があったからです。指摘があったのは市
報の掲載文に対してでしたが、その時にホームページ掲載文の不適切
な表現に気づき修正させていただきました。
 今後も不適切な表現がないよう気を付けたいと考えております。

---------------------------------
境港市環境防災課:○○○○

10●長野県御代田町 _9月28日にお返事をいただきました。

10●御代田町
kanako 様
ご指摘ありがとうございました。
また、連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
確かにkanako様が言われるように「不要」という言葉は適切ではありませんでした。
ご指摘いただいたページにつきましては、訂正しましたので、ご確認をよろしくお願いします。
アドレスは、次のとおりです。
http://www.town.miyota.nagano.jp/seikatsu/inu.htm
よろしくお願いいたします。
何かありましたら、下記までお願いいたします。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
 〒389-0292
 長野県北佐久郡御代田町大字御代田2464-2
 御代田町役場
 企画課 広報情報係 担当 ○○
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

※お礼メールをしました。

11●愛知県吉良町役場 _9月28日にお返事をいただきました。

22●吉良町
kanako 様
こちらは愛知県幡豆郡吉良町役場住民課環境保全担当です。
このたび当町のホームページに関して貴重なご意見を賜り、大変ありがとうございました。
ご指摘のあった部分につきましては早速訂正いたしました。今回私どもの不注意により不適当な表現があったこと、深くお詫び申し上げます。
私どもといたしましては、少しでも不幸な犬猫が減ることを願い、町のホームページに迷い犬の保護情報やお預かりした犬猫の里親探し情報等を掲載しております。ホームページ上では不適当な表記をしてしまいましたが、決して動物を「物」として扱っている訳ではない事をご理解いただけたらと存じます。
なお、ホームページは訂正いたしまして、既にアップしてありますのでご確認ください。
→ http://www.town.kira.lg.jp/pub/kurashi/kankyo_inuneko/index.html
また、今後もお気づきの点がございましたらお知らせくださいますようお願い申し上げます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 〒 444-0596
 愛知県幡豆郡吉良町大字荻原字川畑20番地
  吉良町役場 総務部企画課
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

吉良町役場 総務部企画課 御中

このたびは、お忙しい中、
迅速なご対応をしてくださいまして、ありがとうございました。
> 私どもといたしましては、少しでも不幸な犬猫が減ることを願い、町の
> ホームページに迷い犬の保護情報やお預かりした犬猫の里親探し情報等を
> 掲載しております。ホームページ上では不適当な表記をしてしまいましたが、
> 決して動物を「物」として扱っている訳ではない事をご理解いただけたらと
> 存じます。
はい、吉良町役場様のサイトは、
これからまとめて発表する「注目の自治体サイト」として、
紹介させていただきたいサイトです。
こんなふうに頑張ってくださっている自治体の方もいる、
ということを、皆さんに知っていただきたいからです。
でも、だからこそ、「不用犬」という文言を発見した時は、
大変残念でした。
担当者の方々が、ペットを「物」扱いしていない、
それどころか、「物」扱いしている人々への啓蒙活動もしてくださっているし、
不幸な犬猫の少しでも減るように、努力をしてくださっていることが
伝わってくるページだからこそ、
「なんで、ここで、この言葉を使ってしまったのかなぁ???(T.T)」
という印象でした。どうか、これからも、市民の意識が向上し、
無責任に動物を飼う人がいなくなりますよう、
行政からの、なおいっそうの啓蒙活動を、
何とぞよろしくお願いいたします。
動物行政に関わる担当の方々には、
業務とはいえ、ただ殺されるためだけに生まれて来たような
動物たちの最期を看取るのは、
とてもお辛いお仕事だと思います。
大変なお仕事とは存じますが、
お身体に気をつけて、
少しでもそうしたことがなくなりますよう、
関心を持った人々と行政で協力しあえたら、と思います。担当の皆様にも、よろしくお伝えください。
また、何かありましたら、改めてご連絡いたします。
ありがとうございました。

12●京都府日吉町 _9月28日にお返事をいただきました。

29●日吉町

平素は行政の推進につきご協力いただきありがとうございます。
 さて、お問い合わせにてご指摘いただきましたように不適切な表現でありまし
たので、訂正させていただきました。今後とも適切な表現に努めてまいりますが、
お気づきの点がございましたらご連絡ください。

13●徳島県吉野川市_9月30日にお返事をいただきました。

5●吉野川市

「持ち込み、お持ちください」という表記

徳島県吉野川市企画政策課の市公式サイト担当です。
このたび、市サイト内の文章表現に、動物愛護の観点から見て不
適切な点があるとのご指摘をいただいたことにつきまして、該当
箇所を本日修正したことをご連絡します。
今後、該当部分に限らず、閲覧者に誤解や疑問を与えない表現に
努めて参ります。
ご指摘ありがとうございました。
***********************


『持ち込み』という文言から『お連れください』に変わっています。
http://www.city.yoshinogawa.lg.jp/04life/05sumai/028.html

※お礼のメールを出しました。

14●福岡県筑後市_10月3日にお返事をいただきました。修正はしない姿勢?

12●筑後市

<回答内容>
 メールいただきありがとうございます。
 当市かんきょう課HPでは、ご指摘のとおりの表現で掲載いたしておりますが、私たちも同じように人間の都合で物扱いをされ、引き取られていく姿を毎週のように見ており、たいへん憤慨しております。
 そこで、住民のみなさまにご理解いただくために、あえて表現はそのままにし、処分の方法を具体的に表記『引き取られた犬や猫は保健所に回収されたあと、動物管理センターへ搬送され、二酸化炭素を使って殺処分されます。』し、檻に入れられた犬の写真や言葉『私たちと同じ大切な命です。まずは、他の方法をよく検討されることをお勧めします。』で、訴えております。また、近隣市町村に先駆けて始めた『犬猫の里親探し』や『犬猫の飼い主のマナー』HPでも(ペットが病気になったなどの理由で処分するのは、無責任な行為です。家族が病気になったら、処分をしますか…。)同じように強く強く訴え、少しでも小さな命を救おうと努力しているところです。
 今後ともご協力とご理解、よきアドバイスをよろしくお願い致します。

※11/25現在、修正されていません。

12/6追記

再度、こゆきさんが要望メールを送ってくださいました。

担当者様
こゆき(本名)と申します。
先日、貴サイト内問い合わせフォームより、
> <問い合わせ件名>
> 動物愛護行政に関する調査結果に付きましてのお願い
の投稿をさせて頂いた者です。
早速のお返事をありがとうございました。
ご回答頂きましたように、皆様の憤りは貴サイトを拝見し
痛いほど伝わってまいりました。
また、仰っておられますように、
無責任な飼い主に責任や贖罪の念を抱かせる為にも、
貴サイトで殺処分の現状を公開してくださっておいでなのは
私ども一同、感動を覚えたのです。
本来責められるべきは、行政に任せた事で、
自らの手で殺したのではないと錯覚している『元飼い主』と
罪の無い仔犬・仔猫を『誰か優しい人に拾ってもらって』と
安易に考え、遺棄する人々であると考えています。
臭いものに蓋をし、嫌な事から目を背け、
流行に流されやすい国民性がこれ程までに動物の命に対して
無責任な風潮を招いているのかもしれません。
だからこそ・・・。
普段目にし、耳にする言葉が自然と人々の意識下で蔓延し、
『不要(不用)』=うちの子も・・・と安易に考える人が
出はしないかと危惧しております。
そういった経緯で私どもは今回の調査結果に基づき、
貴サイトにお願いのメールをお出しした次第でございます。
『不要』を『飼えなくなった』などとお改め頂けますよう、
再度ご一考頂けますよう、伏してお願い申し上げます。
こゆき(本名) 拝

これについてのお返事は12/5現在ありません。

15●宮城県小牛田町_10月4日にお返事をいただきました。

39●小牛田町(こごた)
kanako 様

宮城県小牛田町役場町民生活課の○○と申します。

当町のホームページの内容について、提言・指摘いただきありがとうございます。
さっそく検討させていただき、動物愛護の観点からみて不適切な表現と思われる部分を修正しました。

http://www.town.kogota.miyagi.jp/
 (くらしのガイド→衛生・犬)

今後も、誤解や疑問のないホームページを目指したいと思いますが、お気づきの点がありましたらご指摘
いただきたいとおもいます。


****************
小牛田町役場 町民生活課
****************
※お礼のメールを出しました。

16●福岡県大川市 _10月4日にお返事をいただきました。

13●大川市

kanako様
このたびの動物愛護行政に関わる調査においてご指摘のとおり、本市ホームページ上、動物愛護の観点から犬、猫を「物」扱いしているといえるような不適切な表現がありました。
つきましては、下記のとおり早急に改善いたしたいと思います。本市といたしましては、動物愛護意識の啓蒙・啓発をする立場として深く反省し、今後はこのようなことの無いように努めていきたいと思います。また、その他、お気づきの点がありましたらご意見よろしくお願いします。
前)不要となった犬・猫の引き取り
       ↓
後)飼えなくなった犬・猫の引き取り


大川市役所生活環境課環境係

※お礼のメールを出しました。

17●愛媛県松山市 _10月5日にお返事をいただきました。

1●松山市

※「回収」という言葉も使用

※「不用犬引取所」という名称

kanako 様
 わくわくメールいただきありがとうございます。「動物愛護行政に関わる調査」についてお答えします。
 ご指摘いただきました「不要(不用)になった犬・猫」「回収」という業務上の文言につきましては、動物愛護精神に則り、より適正な文言に変更するよう検討してまいります。
 今後も動物飼育者の意識向上を図り、不幸な生命を少しでも無くしていくよう努力してまいりますので、ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

松山市長 ○○
(生活衛生課扱い)
受付番号   842

※お礼のメールを出しました。

しかし、修正されていません。。。(T.T)

18●沖縄県沖縄市_10月6日にお返事をいただきました。

9●沖縄市
動物愛護行政に関わる調査結果につきましてお願いの回答をご連絡いたします。
 先日、ご指摘していただきました件についてお答えします。
 沖縄市の、ホームページを確認したところ、「不要犬・猫の引取」という文言が広報誌(平成16年12月号)に使用されていました。たしかにこの文言は、kanako様がご指摘されたとおり、犬や猫を「生命」としてではなく、「物」として扱っているように感じられます。
 早速、今年度の広報誌はこのような文言は使用せずに、動物たちを「生命あるもの」として扱う姿勢を、国民の見本となるように示していきたいと思います。
 また、沖縄市のホームページには「動物行政」に関するページがないので、kanako様やサポーターの方々が調査した結果を基に、新しい時代の「動物行政」を示すページを作成していきたいと思います。
 貴重なご意見どうもありがとうございました。この度は、お問い合わせ頂き有り難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

※お礼のメールを出しました。

19●兵庫県川西市 _10月11日にお返事をいただきました。

川西市


kanako 様
 この度は、「市政への提案」をいただきありがとうございました。
 さて、お申し出の「動物愛護行政に関わる調査結果につきましてお願い」に関して、
川西市のホームページに「狂犬病予防法」に基づく犬・猫の引き取りで、「不用犬、
不用猫の引き取り」と記載されていることについて回答いたします。
 かねてより「不用犬、不用猫の引き取り」という表現は不適切であるという指摘も
あり、本年6月末にホームページ作成業者に不用の削除依頼をしていましたが、現在
までホームページの修正が出来ていない状態でした。
 このため、再度ホームページ作成業者に修正依頼を行い、すぐに本市のホームペー
ジ上での「不用犬、不用猫の引き取り」という文言を削除しました。ご確認をお願い
いたします。
 また、「引き取られた犬猫が、どのような運命になるのか、飼い主としての責任を
促したり不妊、去勢手術の重要性等の記述」につきましては、今回いただいたご提案
を踏まえ、今後ホームページの更新等に合わせ、検討していきたいと考えております。


 川西市 美化推進部 美化推進室 環境業務課

※お礼のメールを出しました。

20●岐阜県可児市_10月12日にお返事をいただきました。

14●可児市  飼えなくなった犬の処理
kanako 様
市民のひろばのなかで問題点を指摘していただき
ありがとうございました。
次のように訂正いたしました。
       
     
以下のページをご覧下さい。
http://www.city.kani.gifu.jp/hiroba/benri/i03.html
  

*********************************
○○ ○○
可児市役所環境課 生活環境係
*********************************

※お礼のメールを出しました。

21●兵庫県加古川市 _10月12日にお返事をいただきました。

11●加古川市
2005年10月12日
加古川市役所 環境政策課 です。
kanako 様からのお問い合わせについて回答いたします。
------------------------------------------------------------
受付日付:2005/09/29

<<回答内容>>
ご意見いただき、ありがとうございます。
ご指摘のありましたとおり、「不用犬」と、言う表現については、
不適切な表現でありましたので、「不用犬」→「犬」に近日中に訂
正させていただきます。
また、引取りの記載をするページの内容についてですが、今後記載
内容を検討したうえで、更新したいと考えております。
------------------------------------------------------------
加古川市 環境政策課
------------------------------------------------------------
※お礼のメールを出しました。

22●富山県小杉町 _10月17日にお返事をいただきました。

17●小杉町
 kanako 様
 小杉町ホームページ、くらしの情報箱「犬の登録と狂犬病の予防注射」の文言につ
いてお答えします。
何らかの事情で犬を飼うことができなくなった方が、自分の都合で放置することによ
り、狂犬病など人に害を与えることが考えられることから、県の方で対応しているの
も事実です。
 しかしながらご指摘のありました事柄について、行政や飼い主の意識改革を進めて
いくことも大事なことだと考えます。つきましては、小杉町ホームページの不用とい
う表現についても削除させていただきましたので、報告させていただきます。
 町のホームページにも「命ある動物の所有者としての責任を十分自覚し、愛情を
もって飼ってください。」ということを掲載していますが、愛護の精神がますます広
がるよう今後とも啓発していきたいと思います。
※お礼のメール未送信?

23●鳥取県倉吉市_10月28日にお返事をいただきました。

3●倉吉市

  メールをいただいていたのに、対応がたいへん遅くなり
 申し訳ありません。
  本日、ページを修正しましたので報告いたします。
http://www.city.kurayoshi.tottori.jp/p/gyousei/div/seikatsu/kankyou/
  kanako様が指摘されたとおり、犬や猫は「物」ではないですね。
 命は大切にしなければなりません。
  今後とも、本市のページで不適切な表現などありましたら
 遠慮なくご指摘いただきますようよろしくお願いいたします。
 -----------------------------------------------
  〒682-8611
 鳥取県倉吉市葵町722番地
  倉吉市生活環境部環境課環境保全係
  ○○○○
  -----------------------------------------------
※お礼は?

24●高知県梼原町 _11月16日にお返事をいただきました。

36●檮原町(小動物の収集日)

kanako  様

ご連絡が遅くなり、申し訳ありませんでした。
HP担当の総務課、企画調整係の○○と申します。HP上で「小動物の回収」
との表現をしようしておりました部分については、H14、15の日程についての
記載であり、担当部署にも連絡しましたところ、該当箇所を削除する、とのこと
でした。
実際には、町民向けの情報ですので、広報無線等を利用して、周知をはかる
ことになりますが、いただいたメールの主旨をふまえ、表現についての配慮を
お願いしているところです。
先ほど、削除いたしましたので、ご連絡します。梼原町HP 

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/
 「生活役立ち情報」の中の、「その他、役立ち情報」に記載があった分です。
------------------------------------------
梼原町総務課 企画調整係
○○
------------------------------------------

梼原町総務課 企画調整係
○○ ○○ 様
このたびは、お願いを聞き届けていただきまして
誠に有り難うございました。
お礼が大変遅くなりましたこと、
お詫び申し上げます。
サイトのほう、確認させていただきました。
梼原町様のサイトには、
動物愛護行政に関するページは、
先に指摘させていただいた部分しかありませんでしたので、
今回の削除で、何もないことになります。
そこで、更なるお願いで恐縮ではございますが、
これを機に、是非とも
「動物愛護行政」に関わるページの新設を
お願い申し上げます。

今年6月の通常国会において、改正動物愛護管理法が可決されました。
この法律の第三条(普及啓発)では、
「国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、
相互に連携を図りつつ、
教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。」
とうたわれております。
しかしながら、このたび私のサイトで、
日本全国2.317市町村自治体サイト(9月末現在)の
動物愛護行政に関するページの調査が行われました結果、
動物愛護行政に関して記載のない自治体が日本全国で900を越えていることが
判明致しました。
調査結果のまとめに付きましては以下のURLでご覧頂けます。
http://www.animalpolice.net/jiti_kojyo/上記調査結果を受けて、
動物愛護に関するページを持たない自治体の皆様に
「動物愛護行政に関するページ」新設のお願いを始めており、
着々とお返事をいただいているところです。
素晴らしいページを作成してくださった自治体さまもあります。

現在、「動物愛護管理法」が国民に周知徹底されているとは言いがたい現状であり、
様々な問題を起こしていると認識しております。
動物愛護精神の普及啓発活動の一環として「狂犬病予防法」と併せまして
動物の愛護が地域に根付いたものとなり、飼育者の意識向上の一助となるよう、
是非とも貴サイト内に動物行政のページを設けて頂きたいと願う次第でございます。記載して頂きたい具体的内容として以下のようなものがございます。
●動物愛護法の明記(遺棄・虐待は犯罪。またその罰則について)
●動物を飼うにあたっての心構え・義務の内容・必要な情報
 ・注意事項など、虐待防止と終生飼養に資することができる内容の明記
(特に、このたび新しく定められました「特定動物に関する基準等 」
について)
●犬・猫などの動物が迷子になった場合と保護した場合の対処方法、相談場所の明記
●狂犬病予防法に関する情報
 (登録手続きの方法、ワクチン接種について、鑑札・注射済票、迷子札などの装着について)
●引き取り業務関係
 (「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領」に関わる内容の記載)
 ・飼えなくなった場合、できる限り新しい飼い主を探すなど努力る、など。
 ・不妊手術措置の推進・啓発(助成金がある場合の明記)
 ・行政に引き取られた動物の末路についての明記
  (年間致死処分数。成犬・猫、仔犬・猫の比率。致死処分の方法ど)
●殺処分を減少させるための、行政またはボランティアによる譲渡会の意義と勧めについて
(※譲渡に関しましては、県の動物愛護推進員を兼ねている民間団体が、
大々的な譲渡会を行なっておられる自治体もございます。
これらの例をご参考にして頂き、致死処分数の減少のために、
譲渡できる環境と、動物を迎える際の選択肢としての周知に与して頂きたく存じます。)
●動物関連問題で困った時の相談場所の明記
***********************************************************************
上記項目を一つでも多く取り上げて頂く事で、
動物虐待を未然に防ぎ、愛護意識の向上、
致死処分数の減少に繋がります事を切に願っております。

下半期に入りご多忙な折、誠に恐縮ではございますが、
何卒ご検討くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

                         敬具
                           
2005年11月23日


 

お返事はなかったけれど、修正されていた自治体

最終更新日:2006年1月7日

2005年9月26日に文言改善のお願いのため、要望メールを送信した結果の報告です。

1●山口県下松市 _11月2日に確認

6●下松市

「飼えなくなった犬・猫」という言葉に修正されていました。

トップページ→暮らしと住まい・犬、市営墓地、公害対策
 →飼えなくなった犬・猫の引き取りについて
 (「不用犬・ねこの引き取りについて」が訂正されていました)

2●秋田県にかほ市 (仁賀保町、金浦町、象潟町が合併)_11月3日に確認

仁賀保町
金浦町
象潟町

 

※『不用(不要)』という文言を使用していた仁賀保町、金浦町、象潟町は、2005年10月1日に合併し「にかほ市」に。

「飼えなくなった犬の引き取り」という表現に変更 された。
http://www.city.nikaho.akita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?wit_template=AM020000
トップ「暮らしの情報」>生活と環境>生活一般>
http://www.city.nikaho.akita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::1423
上記ページ最後の『犬を飼っている人へ』の中から『不用(不要)』の文字が消えました。
『飼えなくなった』と改められています。

3●静岡県函南町 _11月24日に確認

28●函南町

トップページ>暮らしの情報>行事予定>7月の行事予定
7月4日 月曜  不用犬の回収11:20〜11:40(別館前駐車場)
7月25日 月曜 不用犬の回収11:20〜11:40(別館前駐車場) ←不用犬の表現あり

トップページ>暮らしの情報>行事予定>8月の行事予定
8月8日 月曜 不用犬の回収 11:20〜11:40(旧役場別館駐車場前)
8月22日月曜 不用犬の回収11:20〜11:40(旧別館駐車場前)


トップページ>暮らしの情報>行事予定>9月の行事予定
9月26日 月曜 不用犬の回収11:20〜11:40(旧別館前駐車場)

行事予定の中の言葉が変わっています(*^_^*)

4●宮城県川崎町 _11月25日に確認

19●川崎町

保健・環境
(1)健康診断 (2)予防接種 (3)総合健診と各種ガン検診 (4)訪問指導
(5)地区食生活改善講習会 (6)共同作業所(仲間の家)
(7)犬の登録と予防注射、飼えなくなった犬猫の引き取り ←と変更されています。

5●宮城県山元町 _11月25日に確認

22●山元町

(7)犬の登録と予防注射、飼えなくなった犬猫の引き取り←と変更されています。

6●千葉県市原市 _11月25日に確認

25●市原市

犬や猫が飼えなくなったら←と変更されています。

7●富山県船橋村 _11月25日に確認

11●舟橋村

* やむを得ず飼えなくなった犬は、中部厚生センター(TEL 472-1234)へ届け出るか、または産業建設課へご連絡ください。

↑と変更されています。

8●沖縄県玉城村 _11月25日に確認

28●玉城村

飼い犬は、管理を徹底し愛情と責任を持って下さい。
やむを得ない事情で犬やネコを飼えなくなった場合は動物愛護センター(098-)に相談しましょう。

↑と変更されています。

9●宮崎県玉城村 _11月25日に確認

9●えびの市

飼えなくなった犬の引取日↑と変更されています。

10●佐賀県諸富町 _11月25日に確認

9●諸富町

←Error 404
Not found - file doesn't exist or is read protected [even tried multi]

 

ページが削除されています。

11●岐阜県大垣市_11月28日に確認

2●大垣市

ペットを飼うときは
犬や猫で困ったら
●のら犬や犬の放し飼いなどでお困りのときは
 西濃地域保健所へご相談ください。
●飼い犬、飼い猫を飼えなくなったときは
 西濃地域保健所で引取りを行っています。

12●大阪府堺市_11月28日に確認

22●堺市

(4) 飼い犬の登録等の受付、飼えなくなった犬の引取り及び注射済票の交付に関すること(動物指導センターの所管に属するものを除く。)。←と変更されています。

13●岡山県井原市_11月28日に確認

6●井原市

飼えなくなった犬の引き取。←と変更されています。

14●広島県熊野市_11月28日に確認

18●熊野町

Q.「やむをえない理由により飼い犬や猫を飼えなくなったときは・・・」
 
A.「もう一度よく考え直してみてください。それでもだめな場合は、新しい飼い主を探してみてください。
飼い主が見つからず、どうしても飼えなくなったときは、
毎週水曜日(第5水曜日除く)
午前10時25分から35分に熊野町民会館玄関前
午前10時50分から11時に熊野町環境センター
ヘ連れて来ていただければ、引き取ります。(広島県動物愛護センターから定期巡回車両が来ます。※印鑑必要)それ以外の日は、直接、広島県動物愛護センターに連れて行けば、引き取ってもらえます。くわしくは、生活環境課までお問い合わせください」。←と変更されています。

15●島根県旭町_11月28日に確認

19●旭町

2005年10月1日、合併により浜田市へ↓

犬・ねこは正しく飼いましょう
不適切な文言なしに。

16●和歌山県熊野川町_2005年12月28日に確認

39●熊野川町

11/28ページがありません。

10月1日付けで新宮市と合併。新名称は新宮市。
『不用犬』記載のあったページは、合併を期に削除された模様です。
新宮市新URLは以下
http://www.city.shingu.wakayama.jp/cgi-bin/odb-get.exe?wit_template=AM040000
トップ「生活環境関係」>犬及び猫避妊・去勢手術補助金制度について
http://www.city.shingu.wakayama.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&amp;WIT_oid=icityv2::Contents::1383

17●神奈川県横須賀市_2005年12月28日に確認

36●横須賀市

11/25現在変更なしだったもの。

神奈川県:36●横須賀市(不用犬・猫⇒飼えなくなった犬・猫に修正)

18●福島県東和町(合併して二本松市に。不用犬・猫の文言なしに)

37●東和町

■ 不要犬・猫
 飼っていた犬が都合により飼えなくなってしまった。また、不用な子犬が出来てしまった等の場合、不用意に犬を放置したり、捨てることは、放浪犬や野犬を増やすこととなり大変迷惑をかけることとなります。このような場合は、不用犬として保健所で引き取りをしております(登録されている犬又はその子犬)ので、役場住民課までお問い合わせ下さい。
 飼えなくなった猫についても引き取りに応じております。不用なペットをつくらないためにも、出来るだけ去勢・避妊の手術をおすすめします。
 ペットの「しつけ」と「マナーを守る」こと.それは飼い主の責任です。

11/25現在変更なし。

 

合併して二本松市に。不用犬・猫の文言なしに。

19●鹿児島県川辺町

41●川辺町

11月の調査で「不用犬回収」を使用していることが判明。「行事予定表」

11/25現在変更なし。

※1月の行事予定表では「犬の引取」に変更されました。

 

 


 

まだ、ご回答をいただけていない自治体。

北海道
21●上磯町

11/25現在変更なし。

54●富良野市

11/25現在変更なし。

101●女満別町

11/25現在変更なし。

岩手県
56市町村
陸前高田市

11/25現在変更なし。

久慈市

11/25現在変更なし。

釜石市

??11/25発見できず。

秋田県
40市町村
鹿角市

 
山形県
43市町村
25●長井市

11/25現在変更なし。

8●最上町

「■不要になった犬、猫の引き取り■」という文言を使用

※まだお願いメールは未送信

宮城県
45市町村
2●石巻市

11/25現在変更なし。

10●岩沼市

11/25現在変更なし。

茨城県
63市町村
19●潮来市

11/28現在変更なし。

24●稲敷市

11/28現在ページなしに。。。

37●大子町

11/28現在変更なし。

39●鉾田町

11/28現在変更なし。

43●麻生町

11/28現在ページなしに。。。

群馬県
草津町

11/25現在変更なし。

千葉県
32●富津市

サイトマップ

11/25現在変更なし。

神奈川県
27●箱根町

11/25現在変更なし。

山梨県
30●小淵沢町 

11/25現在変更なし。

岐阜県
13●各務原市

どうしても飼えなくなった時は、・・・持っていってください

11/28現在変更なし。

22●岐南町

保健所へ直接持っていってください。

11/28現在変更なし。

24●柳津町 

保健所へ直接お持ちください。○ 犬・猫が飼えなくなった場合
飼い犬・飼い猫
毎週月曜日午後1時から午後3時の間に岐阜地域保健所へ直接お持ちください。所有権放棄届に記入していただきます。
野良犬
毎週月曜日午後1時から午後3時の間に岐阜地域保健所へ直接お持ちください。引き取り依頼書に記入していただきます。

11/28現在変更なし。

滋賀県
11●安土町

11/28現在変更なし。

「犬の回収」_14●竜王町

11/28現在変更なし。

京都府
35●加悦町

11/28現在変更なし。

大阪府

11●摂津市

メニュー→暮らしのガイド こんな時には
(プルダウンメニューで「犬を飼う」を選ぶ)

※また、どうしても、やむを得ない理由で、「不用犬」を保健所まで連れていけない場合は、市役所で毎週火・木曜日の午前中に限って引き取りますが、その際、府の手数料(1,400円)と印鑑が必要です。(猫は引き取りません。)

11/28現在変更なし。

29●熊取町

犬・猫等を処分するには
● 猫の引き取り
 生きている猫(基本的に野良猫は除く)については、泉南府民センターで引き取ります。
引取日時 … 毎週月曜日と水曜日 午前9時から正午まで
引取場所 … 泉南府民センター相談コーナー
岸和田市野田町202 電話 39−3601
注意 … ダンボール箱等に入れて直接ご持参ください。
 
● 死んだ小動物(犬・猫等)の処分
 死んだ小動物については、町の方で焼却処理を行っています。
 次の要領で行っているので、取り扱い窓口にご持参ください。

11/28現在変更なし。

兵庫県
9●猪名川町

11/28現在変更なし。

47●安富町

11/28現在変更なし。

和歌山県
25●清水町

11/28現在変更なし。

鳥取県

1●鳥取市

11/28ページがありません。


『不用犬』記載のあったページは削除された模様。
初期調査で報告済みだった『犬を飼っているみなさんへ』は
トップ>暮らす「融資・助成」保険>という本来のルートからは辿り付けません。
犬の登録(不用犬使用)

11●北条町

2005年10月1日、北条町は大栄町と合併して「北栄町(ほくえいちょう)」となりました。

岡山県
7●総社市

11/28現在変更なし。

19●早島町

11/28現在変更なし。

広島県
9●三次市

その他
 犬猫の収集日は今までどおりです。犬猫等のことなどでお困りのことがありましたら、市役所(本庁・支所)または広島県動物愛護センター(豊田郡本郷町 電話0848-86-)までご連絡ください。

11/28現在変更なし。

16●府中町

11/28現在変更なし。

山口県
22●美和町

11/28現在変更なし。

28●小郡町

11/28現在変更なし。

8●山陽小野田市

11/28現在変更なし。

徳島県
13●那賀川町

11/25現在変更なし。

25●板野町

11/25現在変更なし。

31●山城町

11/25現在変更なし。

35●西祖谷山村

11/25現在変更なし。

7●美馬市 (持込み)
愛媛県
19●久万高原町

11/25現在変更なし。

高知県
9●土佐清水市

11/25現在変更なし。

28●大川村

不用犬の収集
  不用犬等の収集は、下記の日程で行います。不用犬を出される方は、「犬の引き 取り依頼書」を提出のうえ、出される犬の首に赤い布を付けてください。

11/25現在変更なし。

福岡県
4●久留米市

11/25現在変更なし。

12●筑後市

不要犬猫の引取り
>>不要犬猫の引取り. どうしても飼えなくなった犬猫の引取りを・・・ 持ち込む際は、・・・なお、引き取られた犬や猫は保健所に回収されたあと、動物管理センターへ搬送され、二酸化炭素を使って殺処分されます。
 ペットも私たちと同じ大切な命です。まずは、他の方法をよく検討されることをお勧めします。

11/25現在変更なし。

20●大野城市

11/25現在変更なし。

27●那珂川町

11/25現在変更なし。

35●芦屋町

11/25現在変更なし。

84●新吉富村

11/25現在変更なし。

佐賀県
25●玄海村

11/25現在変更なし。

30●大町町

11/25現在変更なし。

35●嬉野町

11/25現在変更なし。

熊本県01 02

28●高森町

11/25現在変更なし。

鹿児島県

41●川辺町(かわなべちょう)11月の調査で「不用犬回収」を使用していることが判明。「行事予定表」

11/25現在変更なし。

沖縄県
沖縄県庁

 

保留自治体

最終更新日:2005年11月24日

 

京都府
18●山城町 (のら犬を退治・・)
静岡県
9●富士市(古いデータ?)  
愛知県
62●沼田町野犬掃とう条例により、野犬掃とう  

東京都1
東京都2

25立川市
岐阜県
1●岐阜市 

「知っておきたいサービス」として「ペットの犬が飼えなくなった。」が入っている。。。サービス???

(搬入)

 

 


追記

10月になってからアップされた山形県38●最上町のページで、「■不要になった犬、猫の引き取り■」という文言を使用

鹿児島県41●川辺町(かわなべちょう)が、11月の調査で「不用犬回収」を使用していることが判明。

 

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