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○○市長村長 様
動物行政担当者 様
『動物愛護のページ新設のお願い』
拝啓
(中略)
今年6月の通常国会において、改正動物愛護管理法が可決されました。
この法律の第三条(普及啓発)では、
「国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、
教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。」
とうたわれております。
しかしながら、このたび「日本にアニマルポリスを誕生させよう」
のサイトにより、
日本全国2.317市町村自治体サイト(9月末現在)の
動物愛護行政に関するページの調査が行われました結果、
動物愛護行政に関して記載のない自治体が日本全国で917(※その後957に増加)にも及ぶ事が判明致しました。
調査結果のまとめに付きましては以下のURLでご覧頂けます。
http://www.animalpolice.net/jiti_kojyo/
このメールは上記調査結果を受けて、
動物愛護に関するページを持たない自治体の皆様に
お届けさせて頂いております。
現在、「動物愛護管理法」が国民に周知徹底されているとは言いがたい現状であり、
様々な問題を起こしていると認識しております。
動物愛護精神の普及啓発活動の一環として「狂犬病予防法」と併せまして
動物の愛護が地域に根付いたものとなり、飼育者の意識向上の一助となるよう、
是非とも貴サイト内に動物行政のページを設けて頂きたいと願う次第でございます。
記載して頂きたい具体的内容として以下のようなものがございます。
●動物愛護法の明記(遺棄・虐待は犯罪。またその罰則について)
●動物を飼うにあたっての心構え・義務の内容・必要な情報
・注意事項など、虐待防止と終生飼養に資することができる内容の明記
(特に、このたび新しく定められました「特定動物に関する基準等 」
について)
●犬・猫などの動物が迷子になった場合と保護した場合の対処方法、相談場所の明記
●狂犬病予防法に関する情報
(登録手続きの方法、ワクチン接種について、鑑札・注射済票、迷子札などの装着について)
●引き取り業務関係
(「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領」に関わる内容の記載)
・飼えなくなった場合、できる限り新しい飼い主を探すなど努力る、など。
・不妊手術措置の推進・啓発(助成金がある場合の明記)
・行政に引き取られた動物の末路についての明記
(年間致死処分数。成犬・猫、仔犬・猫の比率。致死処分の方法ど)
●殺処分を減少させるための、行政またはボランティアによる譲渡会の意義と勧めについて
(※譲渡に関しましては、県の動物愛護推進員を兼ねている民間団体が、
大々的な譲渡会を行なっておられる自治体もございます。
これらの例をご参考にして頂き、致死処分数の減少のために、
譲渡できる環境と、動物を迎える際の選択肢としての周知に与して頂きたく存じます。)
●動物関連問題で困った時の相談場所の明記
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上記項目を一つでも多く取り上げて頂く事で、
動物虐待を未然に防ぎ、愛護意識の向上、
致死処分数の減少に繋がります事を切に願っております。
尚、動物愛護に関するページ完成の暁にはお知らせ頂けますと幸いです。
前述のサイトにて、紹介させて頂きたいと存じます。
下半期に入りご多忙な折、誠に恐縮ではございますが、
何卒ご検討くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
2005年▲月×日
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