沖縄県

市町村リンク

調査数

2005年>49市町村+県庁

2006年>43市町村+県庁

「不用犬・猫」という文言など使用

2005年>沖縄県庁、9●沖縄市、28●玉城村

2006年>沖縄県庁の平成16年度総説に「不要犬・ねこの引き取り」という文言がまだ使用されている。また、ページには、「野犬等の取締り」と「取り締まり」という文言が使用されている。

疑問を感じる市町村

2005年>※疑問_5●石垣市飼えなくなった犬、ねこは八重山福祉保健所に引き取らせてください。引取料は無料です。ただし、保健所までは、飼い主が連れていかなければなりません。
引き取った犬、ねこは保健所から動物愛護センターに送られ、飼ってくれる方に引き取らせます。

2006年>変化なし。

不妊・去勢手術補助あり

2005年>不明

2006年>28●玉城町(2006)

動物に関するページなし・ほとんどなし

2005年>全部で50自治体中、35市町村がない。

2006年>全部で44自治体中、33市町村(合併で減った)がない。

注目自治体サイト

2005年>21●嘉手納町_詳しいページあり

2006年>上記と同様>21●嘉手納町_詳しいページあり

1●那覇市 が昨年度狂犬病予防注射についての記述のみ、特に記載なし だったのが、動物関連情報のページが充実しました。

2006年アンケート送信・調査協力※調査は2006年6月
めぐも。さん
2006年6月11日(日)
沖縄県40市町村送信完了致しました
(メールフォーム見つからず。)
東村
今帰仁村
渡嘉敷村
(合併していた市)
◎南城市《旧佐敷町・旧知念村・旧大里村》
◎宮古島市《旧伊良部町・旧城辺町・旧下地町・旧上野村・旧平良市》 
(HP変更していた町)
与那原町
http://www.town.yonabaru.okinawa.jp/
沖縄県庁

トップ→くらし→薬・食品・衛生 動物愛護センター
トップ→総合案内→よくある質問集 県民ハンドブック
→■第1部 くらし 環境・衛生→
野犬等の取締りと飼えなくなった犬、ねこの引取りについて

(2006年_野犬等の取締りと飼えなくなった犬、ねこの引取りについて
  県では、狂犬病予防法や市(町村)飼い犬条例に基づき、野犬等の捕獲を市町村と協力して行っています。
 やむをえず飼えなくなった犬やねこの引取りも行っていますので、最寄りの保健所まで御相談ください。)


トップ→沖縄県庁のご案内 県庁内組織一覧→福祉保健部 薬務衛生課
トップ→Q&A→野犬等の取締りと飼えなくなった犬、ねこの引取りについて

※「不要犬」をキーワードにサイト内検索→平成14年度総説
HTMLバージョン


P10 動物愛護管理事業 不要犬・ねこの引き取り(PDF)
平成15年度総説
HTML
P10 動物愛護管理事業 不要犬・ねこの引き取り

2006年

[PDF] T 総 説
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョン
不要犬・ねこの引き取り及び正しい. 模作業所育成支援. 犬の飼い方指導. 地域精神保健 福祉連絡協議会. 旅館営業等特定多数利用施設監視指導. 宮古地区精神障害者サポート会議. 遊泳プールの水質監視、墓地等の許. 認可、水道及び簡易専用水道等の監 ...
www.pref.okinawa.jp/miyafukuhoweb/ kikakuka/kikakutyouseihan/h16gaiyou/2.pdf

 

2006年

ケガなどをした犬やねこをみつけたときは
 道路や公園、広場などでケガをした犬やねこ又は死亡した犬、ねこを見つけたときは、飼い主が不明なものについては、最寄りの福祉保健所か県動物愛護センターもしくは県薬務衛生課までご連絡ください。飼い主がわかるものについては、すみやかに飼い主に連絡してください。
問い合わせ先
●各福祉保健所及び中央保健所
●県動物愛護センター TEL:098-945-3043 FAX:098-945-0224
●県薬務衛生課 TEL:098-866-2215 FAX:098-866-2241

野犬等の取締りと飼えなくなった犬、ねこの引取りについて
 県では、狂犬病予防法や市(町村)飼い犬条例に基づき、野犬等の捕獲を市町村と協力して行っています。
 やむをえず飼えなくなった犬やねこの引取りも行っていますので、最寄りの福祉保健所まで御相談ください。
問い合わせ先
●各福祉保健所及び中央保健所
●県動物愛護センター TEL:098-945-3043 FAX:098-945-0224
●県薬務衛生課 TEL:098-866-2215 FAX:098-866-2241

犬の登録と狂犬病予防注射について
 犬を飼ったら、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録することと、毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
 詳しくは、所在地の市町村役場、最寄りの福祉保健所へお問い合わせください。

危険動物を飼うときは
 動物による人の生命、身体等への危害を防止するため、危険動物(ライオン、トラ、ゾウ、ハブ、ワニ、ニホンザル等)を飼育する場合は、県知事の許可を受けなければなりません。危険動物を飼うときは事前に福祉保健所の指導を受けてください。
問い合わせ先
●各福祉保健所及び中央保健所
●県薬務衛生課 TEL:098-866-2215 FAX:098-866-2241

ペットショップ等動物取扱業を始めるには
 動物の飼養又は保管のための施設を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示等)を営もうとする方は、事前に県知事に届出なければなりません。
 また、動物を飼養する施設や動物を取扱う場合に守らなければならない基準等がありますので、事前に保健所の指導を受けてください。
問い合わせ先
●各福祉保健所及び中央保健所
●県薬務衛生課 TEL:098-866-2215 FAX:098-866-2241

 

1●那覇市

2005年

まちと生活基盤→ごみ・環境保全→環境保全・環境衛生 環境衛生 狂犬病予防

※狂犬病予防注射についての記述のみ、特に記載なし

2006年_情報が増えました。

■犬
* 問合せ先: 環境保全課 電話:951-3229飼い犬について
犬を飼う場合には、社会に対する責務として、狂犬病予防法に基づく、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射をうけなければなりません。  
狂犬病は人畜共通の感染症で、確実に死に至る、治療法のない病気として恐れられています。
日本では撲滅されたとはいえ、海外では、毎年4万人以上の方が罹患し、死亡しています。
いったん発生すると蔓延する危険があり、飼い犬への予防接種は欠かせません。
T犬の登録
生後3ヶ月以上の犬、飼いはじめてから30日以内の犬は、市で登録申請を行ってください。市では、犬の鑑札を交付しますので、常に飼い犬につけておくようにしましょう。また鑑札を紛失した場合には、再交付を受けてください。
手数料
飼い犬の登録 3,000円
鑑札の再交付 1,600円
------------------------------------------------------------------------
U 狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。市では、狂犬病予防集合注射(毎年5月〜6月)を実施していますが、獣医科病院でも注射を受けることができ、「狂犬病予防注射済証明書」が発行されます。同証明書を市に届け出て「注射済票」の交付をうけてください。
常に犬につけておくようにしましょう。
また注射済票を紛失した場合には再交付を受けてください。
手数料
注射済票交付 550円
注射済票の再交付 340円
>>平成18年度狂犬病予防注射の実施について(なはエコ)
動物病院での手続き
※犬の鑑札及び、狂犬病予防注射済票の交付、犬の鑑札再交付は、下記の動物病院でも受けることができます。
鑑札、狂犬病予防注射票・犬の鑑札再交付を受けることができる動物病院

動物病院名
住所
TEL
1
アイリス動物病院
那覇市首里石嶺町2-143-2 メゾン立川1F
886-5059
2
あかね動物病院
那覇市首里平良町1-18-10 メゾン若葉1F
887-4488 
3
沖縄動物医療センター
那覇市泊1-17-6
863-1845 
4
おもろ動物クリニック
那覇市安謝2-1-9
861-3911
5
岸本動物病院
那覇市前島2-10-6
861-9255 
6
金城動物クリニック
那覇市金城4丁目1番地4 (102号)
857-6331 
7
しきなペット病院
那覇市識名2-10-5
836-3011 
8
首里ペット病院
那覇市古島2-26-13
885-8448 
9
西武動物病院
那覇市辻2-1-10
863-2088 
10
田中獣医科病院
那覇市銘苅1-2-20
863-9299 
11
那覇獣医科病院
那覇市字小禄42
857-1008 
12
ヒマワリ動物病院
那覇市牧志1-19-13
869-1645 
13
ピュアペットクリニック
那覇市繁多川4-22-1
884-8161 
14
ファミリー獣医科クリニック
那覇市国場1164-5
834-3647 
15
まきし動物病院
那覇市泊1-1-1 稲和マンション101
861-1356 
16
與那嶺獣医病院
那覇市久茂地1-2-1
861-6376 
17
牧港ペットクリニック
浦添市牧港2-49-1
879-1125 
18
林屋動物診療室・沖縄
浦添市宮城1-33-2-101
873-0678 
19
蘭動物病院
浦添市屋富祖1-4-3-106
878-1073 
20
ながいペットクリニック
豊見城市豊見城469-3
856-4970 
21
くどう動物病院
南風原町字兼城716-11
888-3514 
22
山城動物病院
南風原町字新川95-4
889-6431 
------------------------------------------------------------------------
V 犬が死亡したとき・犬の所在地が変わったとき
飼い犬が死亡したときは、市に届け出てください。
飼い犬の所在地が変わったときは、下記を参考のうえ、所定の手続きを行ってください。
手続き一覧
他の市区町村から転入したとき 鑑札をご持参の場合は、那覇市の鑑札と無料で交換します。鑑札を紛失した場合は再交付手数料(1,600円)が必要です。
他の市区町村へ転出したとき 鑑札を持参のうえ、犬の新所在地を管轄する市町村長に届け出てください。
犬を他人に譲るとき 鑑札と注射済票を、新しい飼い主の方に渡してください。
新しい飼い主の方は、鑑札を持参のうえ、犬の所在地を管轄する市区町村長に届け出てください。
------------------------------------------------------------------------
IV 犬にかまれたとき
犬にかまれたときには、医師の手当てを受けると共に、直ちに保健所に事故発生届を提出してください。
犬の飼い主を確認し、飼い主が不明のときは、種類・毛色・性別・大きさなど特徴をできるだけ覚えておいてください。
犬にかまれたときの届け出先
届け出先 沖縄県中央保健所 電話 836-1340
------------------------------------------------------------------------
V 犬が逃げたとき、犬を保護したとき
犬が逃げたとき、犬を保護したときには、市または沖縄県動物愛護センター、警察署に連絡をし、該当する動物の情報がないか確認をしてください。
犬が逃げたとき、犬を保護したときのお問い合わせ先
お問い合わせ先 那覇市環境保全課     電話 951-3229
那覇警察署会計課     電話 836-0110
豊見城警察署会計課    電話 850-0110
------------------------------------------------------------------------
野犬、徘徊犬の捕獲
野犬、徘徊犬は、咬傷事故の危険も伴うことから、狂犬病予防法と那覇市飼い犬条例によって捕獲の対象になります。飼い主の方は、くれぐれも放し飼いをしないようにしましょう。
また、野犬等をみかけたら市役所まで通報してください。
------------------------------------------------------------------------
■猫 T 無責任な餌付けはやめましょう
公園や道路など、公共の場所での餌付け、責任をもって飼う意思のない猫への餌やりはやめましょう。周辺住民が大変迷惑するとともに、殺処分される可愛そうな猫を増やすことになります。
U 不妊・去勢手術
生まれた子猫の新しい飼い主は、なかなか見つからないものです。不幸な猫をふやさないため、猫には不妊・去勢・手術を受けさせましょう。
V 猫は屋内で飼いましょう
都市化とともに飼い猫による周辺住民とのトラブルも絶えません。猫は屋内飼養が可能な動物であり、室内で飼うようにしましょう。
W トイレのしつけ
猫の糞尿は大変臭く、近所の方が非常に迷惑します。猫のトイレを家の中に用意して、そこでするよう、しつけましょう。
------------------------------------------------------------------------
沖縄県動物愛護センターからの犬・猫の引取り
飼い犬・飼い猫が沖縄県動物愛護センターに保護されているときは、直接、県動物愛護センターに連絡していただき、引き取りの日程を調整してください。
動物愛護センターからの引き取りは、手数料が必要になります。引き取り手数料は、動物愛護センターにお問い合わせ下さい。
※狂犬病予防注射が未注射の場合には、注射料金も必要になります。
お問い合わせ
沖縄県動物愛護センター 電話 945-3043
〒901-1202 大里村字大里2000番地

------------------------------------------------------------------------
犬・猫等、負傷した動物を見つけたとき
交通事故その他救助が必要な動物を見つけたときには、連絡してください。
救助が必要な動物を見つけたときの連絡先
連絡先 那覇市環境保全課 電話 951-3229
沖縄県中央保健所 電話 836-1340
------------------------------------------------------------------------
家庭で飼っていた動物(ペット)が死んだとき
動物(ペット)の死体は飼い主、又は財産管理者が処理することになっています。
ペット葬儀社など有料の処理業者もありますが、一般的には、燃やすゴミ扱いとなり、ゴミ袋にいれて所定の日に出してください。
------------------------------------------------------------------------
死んだ動物(ペット)を見つけたとき
公共の場所における死体処理は、下記の連絡先までお願いします。
場所
担当部署
電話番号
公園
公園管理室
951-3239
私道及び市道
クリーン推進課
889-3567
県道
南部土木事務所
867-4436
国道
南部国道事務所
945-3011
------------------------------------------------------------------------

2●うるま市具志川市・石川市・勝連町・与那城町合併協議会 - 具志川市、石川市、勝連町、与那城町の合併を協議。「うるま市」として合併。

2005年※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年
※動物に関するページは見つけることができませんでした。

3●宜野湾市

トップ→暮らし編 快適環境→犬の飼い方
トップ→ジャンル別→環境に関すること→野犬や野良猫でお困りの方は

 

2006年

正しく犬を飼う

犬の飼い方
 
犬のしつけは、飼い主の社会に対する義務です。
 
必ず登録しましょう
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により登録する義務があります。
登録は生涯一度で、登録手数料は、3,000円です。
 
狂犬病予防注射を受けましょう
狂犬病の予防注射は、毎年5月から6月に行っています。毎年、必ず予防注射を受けましょう。
予防注射手数料は、2,450円、注射済票交付手数料は550円です。
 
犬は鎖につないで飼いましょう
人に危害を及ぼさないよう、また、隣近所の迷惑にならないよう、適当な場所に鎖等でつないで飼いましょう。
 
犬を散歩させるときは、必ずフンの始末をしましょう
犬の運動、散歩のときは、ビニール袋等を持参し、必ずフンの後始末をしましょう。
また、人に危害を加えないように鎖等でつなぎ、口輪をつけて散歩しましょう。
 
かわいいペットを捨てないで!
捨てられた犬や猫は、生きていくために何かを食べていかなければなりません。
・野犬化し、群れをなしてニワトリ等の家畜を襲います。
・やんばるでは、ヤンバルクイナ等の希少な野生生物が襲われています。
・犬を捨てたら罰せられることがあります。
※犬を飼ったからには、家族の一員として、愛情をもって最後まで世話してください。
 どうしても飼えなくなった場合は、中部福祉保健所または、沖縄県動物愛護センターへ相談してください。
 
中部福祉保健所 TEL:098-938-9787  沖縄県動物愛護センター TEL:098-945-3043
ペットが亡くなったときは飼い主の責任で処理しましょう
 自分で埋葬するか、ペット葬儀社へ依頼してください。
お問合せ先
環境対策課 098-893-4411(内線 451〜453) 

4●宮古島市

2005年

旧平良市

トップ→お知らせ→平成17年度狂犬病予防集合注射の日程
狂犬病予防注射の日程のみ記述、特に記載なし

下地町>2006年◎宮古島市へ《旧伊良部町・旧城辺町・旧下地町・旧上野村・旧平良市》

城辺町>2006年◎宮古島市へ《旧伊良部町・旧城辺町・旧下地町・旧上野村・旧平良市》

上野村>2006年◎宮古島市へ《旧伊良部町・旧城辺町・旧下地町・旧上野村・旧平良市》

伊良部町>2006年◎宮古島市へ《旧伊良部町・旧城辺町・旧下地町・旧上野村・旧平良市》

以上2005年は、※動物に関するページは見つけることができませんでした。

 

2006年

宮古島市へ《旧伊良部町・旧城辺町・旧下地町・旧上野村・旧平良市》 

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

5●石垣市

2005年

トップ→くらしの情報→ごみと環境 公害・衛生→犬・ねこ
・登録と予防注射
・犬の放し飼いは、やめましょう。
・捨て犬の禁止
捨て犬は群れをなして、子牛、山羊などをおそいます。また、人を襲うときもあります。
飼えなくなった犬、ねこは八重山福祉保健所に引き取らせてください。引取料は無料です。ただし、保健所までは、飼い主が連れていかなければなりません。
引き取った犬、ねこは保健所から動物愛護センターに送られ、飼ってくれる方に引き取らせます。
(※????はなはだ疑問)
・所有者不明の犬、ねこの死体

 

2006年

変化なし。

6●浦添市

2005年

トップ→暮しの情報→暮らしガイド→環境・ごみ・リサイクル→野犬対策及び犬・猫等の死蓄の取り扱い

 

2006年

犬を飼ったら 
対応窓口は、市役所3階 環境保全課 098-876-1234 内線3216・3214
 生後91日以上の犬は登録(犬の障害で一回)をして犬鑑札を受け、毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。また、鑑札と注射済票は犬につけておかなければなりません。
 市では4〜5月に市内各地を巡回して狂犬病の予防注射と登録を行っています。市の集団予防注射を受けることができなかった場合は、最寄りの動物病院で受けて下さい。
 ※犬の登録手数料・・・・・・・・・・・・3,000円
 ※鑑札再交付手数料・・・・・・・・・・1,600円 (犬の鑑札をなくしたときは再交付申請してください。)
 ※狂犬病予防注射済交付手数料・・・550円
 
 犬の正しい飼い方 
対応窓口は、市役所3階 環境保全課 098-876-1234 内線3216・3214
★犬の飼い主は、人に危害をおよぼさないような場所に犬をつないでください。
★犬を飼っていることを住居の出入り口など人の見やすい所に表示してください。
★犬を連れ出すときは、丈夫な綱や鎖などをかけ、人畜に害を加えるおそれのある場合は口輪を着けてください。
★道路、公園など公共の場所や他人の土地を犬の排泄物で汚さないように心がけ、犬の運動散歩の時は、必ずビニール袋等でフンの始末をしましょう。
★犬が死亡したとき、所在地の変更等があったときは市に届け出をしてください。

------------------------------------------------------------------------
野犬対策及び犬・猫等の死蓄の取り扱い 
対応窓口は、市役所3階 環境保全課 098-876-1234 内線3216・3214
★市内を巡回し、野犬の捕獲や犬・猫等の死骸の処理をします。
★野犬等による被害調査とその対策のための必要な措置を講じます。
★飼い主の都合で犬や猫が飼えなくなった場合は、申し出により引き取ります。
★飼い犬・猫等が死んだ場合は@飼い主の責任で民間ペット葬儀社で処理させるA自らの所有地に埋葬する、こととなっています。@またはAの方法で処理できない場合は、申し出により市で引き取り一般廃棄物扱いで焼却処理します。
※国道及び県道の死畜処理については下記の管理者へ連絡して下さい。
国道58号         南部国道事務所与那原出張所 098−945−3011
県道(国道330号バイパス)中部土木事務所維持管理課 098−898−5800
 

7●名護市

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

生活便利帳

●犬は正しく飼いましょう
 
 生後3ヶ月以上の犬は、狂犬病予防法第4条、5条に基づき、一生に一度の登録をし、年1回の予防注射が義務付けられています。毎年4月から5月頃、前年登録者へのハガキでの通知と市広報誌「市民の広場」でお知らせしますので必ず受けてください。都合により受けられなかった場合は、もよりの開業獣医院で受けられますが、料金が異なりますのでご注意ください。
 犬を飼う場合は必ず係留するか、囲いに入れてください。犬は家族の一員として愛情をもって最後まで世話をしてください。どうしても飼えなくなったら直接保健所へお届けください。また、野犬でお困りのときは環境衛生課へご連絡ください。
 野良猫を捕まえたら保健所へお届けください。

8●糸満市

2005年

> トップ > 生活環境課
飼い犬の登録及び管理
・犬の登録と狂犬病予防注射
* 飼っている犬が人を咬んだら、保健所へ事故届を出す必要があります。

・動物の愛護及び管理
・犬の飼育
・飼養施設* 動物を業として飼養する場合は、保健所に届出が必要です。
・飼い犬、飼いねこがいなくなったら
  >なお、動物愛護センターでの保護は期限があり、期限を過ぎますと飼い主に返還できなくなります。※ 収容日を含め、5日間の収容期限です。

・飼えなくなった犬、ねこ
 >また、午後3時までなら市役所でセンターまで搬送しますので、ご連絡ください。
・犬、ねこが死亡したら
・道路などで犬等の死骸をみたら

 

2006年

犬の登録と狂犬病予防注射
登録と注射
 狂犬病を予防する目的で、生後91日以上の犬の飼い主は、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受ける必要がありますので、市役所又は南部福祉保健所にお問い合わせ下さい。
犬に咬まれたら* 野犬等に咬まれたら、病院で手当を受けるとともに、保健所へ連絡してください。
* 飼っている犬が人を咬んだら、保健所へ事故届を出す必要があります。


動物の愛護及び管理
犬の飼育* 犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票は、必ず犬に付けてください。
* 屋外で犬を飼う場合は、必ずつないでかいましょう。
* 散歩する場合は、必ずロープを付けましょう。
* 散歩時の犬のフンは、きちんと処理しましょう。


飼養施設* 動物を業として飼養する場合は、保健所に届出が必要です。


飼い犬、飼いねこがいなくなったら
 動物愛護センターで保護していることがありますので、お問い合わせ下さい。
 また、市役所でも公示していますので、お問い合わせいただいても結構です。
 なお、動物愛護センターでの保護は期限があり、期限を過ぎますと飼い主に返還できなくなります。
 ※ 収容日を含め、5日間の収容期限です。飼えなくなった犬、ねこ
 犬、ねこを最後まで面倒みるのが飼い主の責任ですが、どうしても飼育できなくなった場合、動物愛護センターで引き取りをしていますので、相談してください。
 また、午後3時までなら市役所でセンターまで搬送しますので、ご連絡ください。犬、ねこが死亡したら
 ペット葬儀社に相談してください。
道路などで犬等の死骸をみたら
 飼い主がわからない場合、その道路等の管理者に連絡して下さい。
 国道は、南部国道事務所 電話945−3011
 県道は、南部土木事務所 電話867−4436
 わからない場合は、生活環境課まで連絡してください。糸満市役所 生活環境課 840−8124
南部福祉保健所 889−6799
動物愛護センター 945−3043
(ページの先頭へ戻る)

9●沖縄市

トップ→「不要犬」をキーワードに検索→広報おきなわ(?366)(2004年12月号)
環境課からのお知らせ
【年末の犬・猫に関する業務】


●野犬捕獲依頼受付期限 十二月十七日(金)正午まで
不要犬・猫の引取依頼受付 十二月二十四日(金)正午まで
死犬・死猫の回収依頼受付 十二月二十八日(火)正午まで
問合せ/環境課(内線2224)

 

2006年

くらしと住まい>ペット

◆ 犬は正しく飼いましよう!
1. 犬の登録・狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、生涯1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を行う必要があります。最寄りの動物病院で注射を受けてください。(犬の登録手数料3,000円、狂犬病予防注射済票交付手数料550円。)
2. 集合注射
市では沖縄県獣医師会と協力して、毎年5月から6月の日曜日に各公民館を巡回して犬の登録と狂犬病予防注射を行っています。(犬の登録手数料3,000円、注射及び注射済票交付手数料3,000円)
詳しい日程などについては、広報誌などでお知らせします。
3. 犬の飼い方
犬の飼い主は、飼い犬が人やほかの動物に危害や迷惑をかけないようにしなければなりません。散歩の際もひもでつなぎ、飼い主と一緒に行動させてください。放し飼いは危険ですので絶対にしないでください。
4. 犬にかまれたら
もし犬にかまれたときは、すぐに市役所か保健所にご連絡ください。
  中部保健所生活環境課 938-9787
5. 飼えなくなった犬・猫について
飼い主はペットを最期まで面倒をみる責任があります。しかし、止むを得ない理由で犬や猫を飼えなくなってしまったときはご連絡ください。
6. ペットに関する相談
ペットに関しての相談やお困りの時はご連絡ください。

 

10●豊見城市

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

ページが開きません。

11●国頭村(くにがみ)

2005年

くにがみNEWS(平成17年 4月)
ヤンバルクイナの交通事故に気をつけて!
傷ついたヤンバルクイナを発見した時の連絡先

>「国頭村安田にNPO法人どうぶつたちの病院、ヤンバルクイナ救命救急センターが開所し、5〜6月には獣医師が常駐することになりました。」

 

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

12●大宜味村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

13●東村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

14●今帰仁村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

15●本部町

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

16●恩納村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

17●宜野座村(ぎのざ)

2005年_サイト開かず

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

18●金武町

トップ→くらしの情報→せいかつ 犬

・飼い犬について
・登録・狂犬病予防注射
・飼えなくなった犬・猫
・安全管理
・犬の習性
・犬を探している時
・犬の登録・狂犬病予防注射
・犬を探している飼い主さんへ
 >この度、動物愛護センターのホームページを開設いたしました。
このホームページには、抑留日報が掲載されておりますので、時間内での電話問合せが出来ない方、御来所の出来ない方、ご自分で日報を確認されたい方はご利用下さい。
沖縄県動物愛護センター

2006年

飼い犬について
「つないで飼いましょう」
迷惑をかけていませんか?あなたも犬も…
飼い主に従順でも、知らない人には攻撃的なのが犬の習性です。
うちの犬はおとなしいからといって放し飼いすることはゆるされません。昼夜を問わず、常につないで飼いましょう。
自分勝手な飼い主は犬嫌いの人を増やしてしまいます。散歩のときも必ずつないでください。
メニュー
登録・狂犬病予防注射
飼えなくなった犬・猫
安全管理
犬の習性
犬を探している時
犬の登録・狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、生涯1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射をしなければなりません。(犬の登録手数料3,000円/狂犬病予防注射済票交付手数料550円)。
集合注射
金武町では、沖縄県獣医師会の協力の下、毎年5〜6月に各区(金武区・並里区は合同)において、犬の登録と予防注射を行っています。
詳しい日程などについては、チラシ・有線放送でお知らせします。
都合により狂犬病予防注射を受けられなかった場合は、最寄りの開業医で注射を受けて下さい(犬の登録手数料3,000円・狂犬病予防注射済票交付手数料 550円注射手数料 2,450円)。メニューへ
飼えなくなった犬・猫について
犬や猫をペットとして飼育していて、やむを得ない理由で飼えなくなったときは、生活環境課までご連絡下さい。また、ペットに関しての相談も行っております。
メニューへ
安全管理について
登録と予防注射を受け、つないで飼っていても、ちょっとした不注意で責任を負うことになります。次のような場合には、飼い主が損害賠償させられた例がありますので、充分注意してください。
1. 首輪がゆるく、ぬけて、人を噛んだ
2. 散歩中、犬の力が強すぎてひっぱられ、人を傷つけた
3. 犬にほえられた人が、ころんでケガをした
4. つないであったがクサリが長く、他人に噛みついた
5. 他人の家の犬や猫を噛んだ
6. 昼夜を問わず吠えて、他人に苦痛を与えた。
メニューへ
犬の習性
1. 記憶力がよく、感付が豊かです
2. 群れをつくります。リーダーのもとに危険な野犬集団をつくるのもこのためです
3. 警戒心が強くナウバリを守ります。知らない犬に近付かないようにしましょう
4. 食事を守り,親犬は子犬をかばいます。食事中の犬や子犬をつれた犬には近付かないようにしよう
5. 動くものを追いかけ、捕らえようとします。犬の前で急にかけだすのは危険です
6. 清潔好きです。ブラッシングし、犬小屋を掃除しましょう
7. 飼い主に深い愛着をもち、よく服従します。正しくしつけ愛憎をもって接しましょう
8. 運動を好みます。毎日欠かさずに散歩をしましょう。メニューへ
犬を探している飼い主さんへ
この度、動物愛護センターのホームページを開設いたしました。
このホームページには、抑留日報が掲載されておりますので、時間内での電話問合せが出来ない方、御来所の出来ない方、ご自分で日報を確認されたい方はご利用下さい。
沖縄県動物愛護センター
ホームページ:沖縄県動物愛護センター
電話番号: 098-945-3043
住所: 沖縄県島尻郡大里村字大里2000番地
情報発信元
生活環境課
電話番号 098-968-3557
Eメール
kankyo@town.kin.okinawa.jp
※Eメールでのお問合せの際は、お名前・ご住所を必ずご記入ください
関連情報
お昼時間の窓口業務
住民課では次の業務をお昼時間中も行っております。 どうぞご利用ください。
1) 住民票謄(抄)本の交付
2) 印鑑登録証明書の交付
3) 諸証明の交付(所得証明・資産証明など)
休日の届出
死亡届など戸籍の届出については、休日(日曜・祝日・土曜閉庁時)でも提出することができます。
18年4月1日より本島内の保健所の動物関係業務が
動物愛護管理センターに移ります!

19●伊江村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

20●読谷村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

21●嘉手納町

トップ→くらしの便利帳→くらしと住まい>犬の飼い方

1 必ず登録をして下さい。
申請書のダウンロード
●犬の登録申請書(25Kb PDF) ●狂犬病予防注射済票交付申請書(26Kb PDF)
●犬の鑑札再交付申請書(25Kb PDF) ●狂犬病予防注射済票再交付申請書(25Kb PDF) 
●犬の登録事項変更等届出書(47Kb PDF)
2 毎年1回狂犬病予防注射を必ず受けて下さい。
※以下、9まで・・・。

※以下、詳細な説明あり

● 犬の躾(しつけ)“厳しく叱り、愛情を込めてしつける”
犬の躾・犬の行動心理
犬のストレス  犬 の 食 事
● 犬 は な ぜ 吠 え る
● 犬の飼い方のワンポイント 〜 リーダーはあなた
〜ルールとマナー〜
● 放 し 調 い を す る と 犬 も 迷 惑  !
● 犬 の 放 し 飼 い は、 危 険 で す !
●犬を道路等屋外で運動・散歩させる時は、次のことを守ってください。
●他 人 に 迷 惑 を か け な い 犬 に な る た め に
● 犬に関するご相談は次のところへご連絡ください。

 

2006年、2005年と同様

1 必ず登録をして下さい。
◎登録申請手数料 3,000円  
※犬の鑑札をなくした方は、再交付の申請をして下さい。
◎犬の鑑札再交付申請手数料 1,600円  
申請書のダウンロード(クリックすると各種申請書がダウンロードできます。)
●犬の登録申請書(25Kb PDF) ●狂犬病予防注射済票交付申請書(26Kb PDF)
●犬の鑑札再交付申請書(25Kb PDF) ●狂犬病予防注射済票再交付申請書(25Kb PDF) 
●犬の登録事項変更等届出書(47Kb PDF)
上記ファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
クリックしてダウンロードください。
2 毎年1回狂犬病予防注射を必ず受けて下さい。(集合注射以外での注射は最寄りの動物病院で受けて下さい。)
◎狂犬病予防集合注射手数料   2,450円 
◎ 注射済票交付申請手数料    550円  合計  3,000円   3 犬の死亡又は犬の所在地等を変更したときは、町役場に届出をして下さい。4 犬による危害を防ぐため、つないで飼ってください。5 犬を飼っていることを住居の門口など、人の見えやすい所に表示して下さい。6 犬の運動(散歩)のときは、ヒモ等でつないだ状態で行って下さい。又、公共施設(運動場等)での犬の調教、訓練等は他の利用者の迷惑になりますので絶対にしないで下さい。7 犬の散歩等のときのフンは、必ずビニール袋等で処理をして下さい。8 かわいい犬を野良犬にしないため、犬を捨てないで下さい。
※これらのことを守らないと罰されることがありますので、注意して下さい。9 犬を飼えなくなったときは、他の飼い主をさがし、やむを得ないときは町役場へ相談しましょう。 家族の一員、あるいは、パートナーになれる犬と出会えるのは幸福なことです。
 犬は人間の良き友人になり得るし、親友や家族同様の愛しい存在になることができます。それは、犬が人間の気持ちを理解し、飼い主を信頼し、愛してくれる動物だからです。
 たんに、可愛がるだけのペットではありません。
 それだけに、犬と暮らすことによって得られる幸せには大きなものがあります。
しかし・・・
世の中のヒトすべてが犬を好きではありません。あなたにとっては、ちょっとした犬のいたずらと感じられることでも、相手にとっては許すことのできない重大な事件と考えられることがあるのです。そのような方にも理解され、迷惑のかからないように飼うという気配りが必要です。
● 犬の躾(しつけ)“厳しく叱り、愛情を込めてしつける”
犬は、本来は群れの中で生活する社会性のある動物です。その習性から、自分でリーダーを選び、リーダーの命令には服従します。
人間(飼い主)が犬を躾るにあたって、もっとも大切なことは、犬が絶対に服従するリーダーにならなくてはいけない、ということです。
犬の躾の基本は「いけない」と「よしよし」だと言われていますが、この言葉に象徹されるように、悪いことに対しては「いけない」と厳しく叱って服従させる部分と、「よしよし」と愛情を込めて愛撫する、アメとムチの両面をもったメリハリのある接し方が大切なのです。
犬の躾・犬の行動心理
犬のストレス  犬 の 食 事
人間のストレスと違って犬は、何をしていいのか分からないことがストレスになることが多いようです。自由にさせているという飼い主さんがいますが、これは、犬には逆にストレスになります。
日頃から何ら躾を与えられていない犬は、何をしていいのか分からないので、大体吠えることで知らせてきます。犬にとって、一番辛いのは無視されることです。無視とは=無関心をいいます。
何が良いことか、悪いことか、判断できません。これは、犬でも人間でも同様でしょう。無関心で無視されると、とても辛いものです。
犬は、時間を知っていますので、いつも同じ時間にあげる習慣がつくと、その時間になったら、飯くれ−と言って吠えます。これは犬にペースを作らせてしまってますね。食事の時間もランダムに変えたほうがいいです。何故なら、長く留守にして帰りが遅いときに、犬が飯くれないから、暴れちゃえってなってしまいます。飯くれ−で吠える場合も、無視して、吠えなくなったらGOODと褒めてフードをあげるといいでしょう。キーは、何事も犬に主導権をとらせないこと、主導権は飼い主にあることを理解させましょう。
● 犬 は な ぜ 吠 え る
犬は、言葉を話すことができません。だから、嬉しいとき、不安なときや寂しいとき、何かを守ろうとするとき、何かを要求するときなど、言葉の代わりに吠え声でその感情や意思を表現するのです。
しかし、犬の苦情で最も多しヽのは、「過剰な吠え声」いわゆる「むだ吠え」に対する苦情です。住宅が密集した環境で、長時間にわたって吠えたり、夜中だろうが早朝だろうが、かまわずに吠え続けたりということになれば、周囲への配慮を考えなければなりません。
もし、あなたが自分の飼っている犬の「過剰な吠え声」で因っているならば、まず、その犬がなぜ吠えてるのか、何に反応しているのかを考えてみてください。そして、その原因を取り除くように努めましよう。
 例 え ば …
 ●玄関脇に繋がれた飼い犬が訪問者、または通行人に対して攻撃的に吠える場合縄張り意識や訪問者がその原因になっていると考えられます。ですからこれらの原因を取り除く方法として飼い犬を知らないヒトに慣れさせたり、繋ぐ場所を変えてみる等があります。
 ●散歩の時間になると吠える場合
 犬にペースを作らせてしまっているので、散歩の時間をずらしてみる。
 ●サイレン等に共鳴して遠吠えする場合
 遠吠えをしたら、飼い主から声をかけてあげて、サイレン等から注意をそらさせ、現実に引き戻してあげましょう。
※うるさいからと言って、ただ叱るだけではなかなか問題は解決しません。吠える原因を観察し、飼い犬に無理なストレスがかからないような対策を立てましょう。
● 犬の飼い方のワンポイント 〜 リーダーはあなた
■ 飼い犬にせがまれて散歩に行き、帰ったらご飯をねだられたから、食べ物を与えた。これってよくありがちなことですよね。でも、犬は社会性のある動物・・・。飼い犬の思い通りにあなたが動くと、犬は自分がリーダーだと確信し、思い通りにならないと問題行動を起こしたりします。もし、飼い犬に散歩やエサなどをせがまれたら、犬が落ち着くまでは放っておき、しばらく様子をみておきましょう。落ち着いたら、頭を撫でるなり褒めてあげてください。甘やかさず、愛情をかけることがリーダーとして重要です。
 〜ルールとマナー〜
最近、犬を飼う人が増えていますが、飼い方をめぐっての苦情やご近所とのトラブルが数多く寄せられ
ています。飼い犬を他人の迷惑にならないように飼うのは、飼い主の義務です。正しい知識と常識を持
ち、まわりに迷惑をかけないように心がけ、愛情を持って終生飼いましょう。
※実際、近所の放し飼いされている犬に、飼い猫がかみ殺されたり、大怪我を負うという例もあります。
 昼夜を問わず、犬の放し飼いをしてはいけません。責任をもって飼いましょう!
● 放 し 調 い を す る と 犬 も 迷 惑  !
1.放し飼いをすると、他の犬と接触し伝染病や皮膚病に感染する恐れがあります。
2.たくさんの犬が交通事故にまきこまれています。
3.人への危害を防ぐために、保健所や町に捕獲されることがあります。
● 犬 の 放 し 飼 い は、 危 険 で す !
1.放し飼いにすると、周囲の方や通行人の方にとっては恐怖であり、また、突然何らかのキッカケでパニックに陥ってしまい、人を攻撃したり等…人が咬れる重故が後を絶ちません。
(※犬がじゃれたつもりでも、思わぬ怪我をしたり、子供や高齢者では大怪我につながる恐れもあります。)
2.犬は、道路や通路に接しないところに係留しましょう。また、長すぎる鎖は、咬傷事故を引き起こす恐れがあります。
3.発情期になると、他人の家に多数の犬が集まり、夜中に騒ぐなどの苦情が絶えません。また、望まぬ子犬を増やすことになります。
●犬を道路等屋外で運動・散歩させる時は、次のことを守ってください。
1.飼い犬の突発的な行動を制御できる人が原則とし、犬は引き綱をつけて散歩させましょう。
2.飼い犬がフンをした場合は、きちんと後始末をし、他人に迷惑をかけないようにしてください。
●他 人 に 迷 惑 を か け な い 犬 に な る た め に
1.飼い犬の性格を十分理解するよう努め、むだ吠えをさせないようにしましょう。
2.飼い犬の汚物や排泄の処理など、犬小屋の周辺を常に清掃し、悪臭の発生を防止しましょう。
3.すべての人が犬を好きな人ばかりではありません。人に迷惑をかけない「心配り」と飼い犬に対する「しつけ」が大切です。
4.犬の吠える声は、飼い主が考えている以上に周囲に迷惑をかけています。ましてや、飼い主が「うるさい」と感じるような場合、周囲の人はもっと「うるさい」と感じています。
 ● 犬に関するご相談は次のところへご連絡ください。
中部福祉保健所  生活環境課
TEL 938−9787 犬の飼い方・病気に関するご相談。
最寄 の 動 物 病 院 ま た は
動 物 愛 護 セ ン タ ー
TEL 945−3043
嘉手納町役場  いきいき健康課
TEL 956−1111

22●北谷町

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

23●北中城村

2005年

平成17年度犬の狂犬病予防集合注射と登録のお知らせ

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

24●中城村

各課案内>住民生活課>ウ.狂犬病予防及び野犬対策   と書いてあるだけ。

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

25●西原町

トップ→くらし→住まい・まちづくり→住みよい環境作り 犬の登録
※犬の登録と狂犬病予防注射についてのみ記述、特に記載なし

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

26●東風平町
準備中
27●具志頭村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

28●玉城村玉城町へ(2006)

2005年

トップ→行政情報→暮らしの情報→犬について

不要になった犬は動物愛護センター(098-945-3034)に相談しましょう。

 

2006年

く らし の 便 利 帳 >住まいと暮らし>

犬を飼うとき                  問い合わせは生活福祉チームへ TEL 58−8203
●登録と狂犬病予防注射
 生後3ヶ月以上の犬を飼っている方は、1頭につき、生涯1回の登録をしてください。また、毎年1回必ず狂犬病予防注射を受けなければなりません。
 毎年、町内を巡回して集合注射を実施していますが、受けられなかったときは獣医科医院で注射を受けてください。
 1頭につき 蓄犬登録手数料 3,000円 
        狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
●飼い主の責任において
1.飼い犬は可能な限り終生飼養してください。
2.飼養できなくなった場合は、自らの責任において新たな飼い主を見つけるなど、飼養を受ける機会を与えてください。
3.子犬などができても飼えない場合は、あらかじめ避妊等必要な措置をしてください。不妊手術等、助成金の制度があります。
●犬の苦情は
 野良犬、放し飼いなどの苦情は生活福祉チームへご連絡ください。
 

29●南城市《旧佐敷町・旧知念村・旧大里村》

2005年

佐敷町※動物に関するページは見つけることができませんでした。
知念村※動物に関するページは見つけることができませんでした。

大里村>トップ→くらしの情報→イヌについて
捨て犬の禁止
飼えなくなった犬や猫は沖縄動物愛護センターまで持参してください。無料で引き取っています。※捨て犬は禁止だが、飼えなくなった犬を気軽に引き受けるような書き方ではないか?
また安易に犬を手放す事を助長させる一文ではないか?

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

30●与那原町

トップ→各課からのお知らせ→住民課 手続き情報→環境衛生→ページが見つかりません

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

31●南風原町

トップ→ページ検索→狂犬病予防注射をキーワードに検索→
犬・猫等の死蓄(死骸)の処理をします。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

32●久米島町

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

33●渡嘉敷村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

34●座間味村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

狂犬病予防注射の日程のみ

6月21日(水)、狂犬病予防注射を実施します。
  担当:環境衛生課 987-2320 発信:平成18年6月13日 
 
 
 狂犬病予防注射を下記日程で実施いたします。なお、各会場での時間が限られていますので、遅れないようにお越しください。
■日 程
 平成18年6月21日(水) 
慶留間公民館 10:30〜11:00
阿嘉保健センター 11:10〜12:00
阿佐公民館 13:30〜14:10
阿真公民館 14:30〜15:10
座間味コミュニティセンター 15:30〜16:30
■各種料金    
狂犬病予防接種 2,450円
狂犬病予防接種済票手数料  550円
登録料(新規犬鑑札) 3,000円
犬鑑札再交付手数料 1,600円※つり銭のないようご準備願います。
※1カ月以内に病気をしたり、他のワクチン接種を受けた場合は医師にご相談ください。
※首輪に鑑札がついているかご確認ください。紛失の場合は再交付申請が必要です。
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35●粟国村

2005年

トップ→手続・制度→狂犬病予防

※犬に関する登録料のみ記述、特に記載なし保健所

犬の登録手数料 一件につき 3,000円
狂犬病予防注射済票交付手数料 一件につき 550円
犬の鑑札の再交付手数料 一件につき 1,600円
狂犬病予防注射済再交付手数料 一件につき 340円

 

2006年

2005年同様

36●渡名喜村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

37●南大東村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

38●北大東村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

39●伊平屋村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

40●伊是名村

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

HPリニューアル中
41●多良間村

家畜の飼養戸数及び飼養頭数
肉 用 牛 馬 豚 在来山羊
※その他、犬猫に関するページは見つけることができませんでした。

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

42●竹富町

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

43●与那国町

2005年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

2006年

※動物に関するページは見つけることができませんでした。

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