徳島県(2006年に市町村合併で35市町村から24市町村へ)

24市町村へのリンク

※徳島県は、平成14年度の調査では、人口1万人に対する犬の殺処分数が全国第1位で79.73匹。(ちなみに東京は、0.82匹)

調査数
2006年6月11日、送信完了。
「質問」は、現存する24市町村のうち、21市町村に送信済み。
「不用犬・猫」という文言など使用

2005年の調査では、以下の4自治体が「不用犬・猫」という文言を使用していました。

13●那賀川町、25●板野町、31●山城町、35●西祖谷山村

他に、文言に疑問を感じる自治体は、7●美馬市(持込み)、5●吉野川市(持ち込み、お持ちください)がありました。

2005年の修正のお願いで、5●吉野川市(持ち込み、お持ちください)という表現だったものが、「お連れください。」と修正されました。(前回の調査報告、吉野川市からのお返事を参照)

2006年7月現在、「不用犬・猫」という文言を使用していた市町村はなくりました。ただし、7●美馬市が、「持込」という表記を使っていて、未だ「物扱い」のようですので、修正を求めたいと思います。また、同自治体の管轄である美馬保健所の「動物に関すること」「動物についてよくあるお問い合わせ」の記述の中の「2.動物の引き取りについて」の部分で、不要犬、不要猫の引き取り」という言葉が使用されています。美馬市の行政側が、まだまだ動物を「命あるもの」として動物愛護の精神を率先して向上させる意識になっていないことが伺われます。

その他
犬及びねこの引取り手数料について
徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の改正に伴い、飼い犬・飼い猫の引き取りが平成18年6月1日より有料化となりました。
1.犬ねこの引取り手数料
(1)生後91日以上の犬 2,000円/匹
(2)生後91日未満の犬  500円/匹
(3)生後91日以上の猫 1,000円/匹
(4)生後91日未満の猫  200円/匹
不妊・去勢手術補助について
不妊・去勢手術補助は、2005年の調査では、発見することができませんでしたが、鳴門市のサイト・9●上勝町 のサイトに「(社)徳島県獣医師会が毎年10月頃に助成の希望者を募り、11月から12月にかけて手術を実施します。助成額は1頭5,000円です。助成頭数に限りがあります。」という記述がありました。
動物に関するページなし・ほとんどなし

2005年の調査で、動物に関するページなし・ほとんどなし19市町村だったものが、以下の8市町村になりました。

3●小松島市、4●阿南市、12●那賀町、13●美波町、16●松茂町、18●藍住町、20●つるぎ町、23●石井町

しかしながら、どの自治体も、「狂犬病予防法」に基づくページの作成でしかなく、「動物愛護管理法」に基づき、その精神と法の内容を住民に周知徹底させるための啓蒙ページと言えるものは皆無です。徳島県は、人口1万人に対する犬の殺処分数が全国第1位で79.73匹という、動物愛護精神の普及が日本一遅れている県です。(ちなみに東京は、0.82匹)こうした事実から、行政が率先し、住民の動物愛護思想の啓蒙・啓発活動を行うことが重要です。「狂犬病予防法」の業務だけに終始していては、殺処分率日本一、という不名誉で、地域住民の「命」を大切にする意識の低さを露呈している現実を改善していくことは困難だと思われます。行政が、動物を「命あるもの」とし、その処遇を改善するため、そして、日本一犬猫の命を殺している県、動物虐待多発県から、命を大切にする住民の育成に、本腰を入れて取り組んでいただきたく、「動物愛護管理法」にあります地方自治団体としての普及啓発義務「第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。」の 努めを果たすべく、1番地域に密着しています市町村レベルからも、「動物愛護管理法」の目的、基本原則が達成されますよう、その努力をお願いいたします。

 

「(目的)
第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 」

 

 
 
調査協力
 こゆきさん

※調査は2006年6月〜2006年 月まで

県庁HP

【徳島県ホームページ】

保健福祉環境部
<生活衛生担当> (阿南・日和佐)
3 狂犬病予防法・動物愛護及び管理
*他に動物関連の記述なし

2006年
 ペット(動物)に関する詳細なページは、保健福祉部のページ
 
 の出先機関としてリンクされている保健所、動物愛護センターに詳細が載っていました。
 トップページ>保健福祉部>徳島保健所>動物> ・「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました ・「ごぞんじですか?動物からうつる病気があることを」 ・ウエストナイル熱を知っていますか? ・犬を飼う方へ ・飼い犬のしつけ方教室について

徳島保健所では毎年2回、一般飼育者を対象とした「飼い犬のしつけ方教室」を開催し、犬を飼育する上での飼い主の社会的責任、しつけの基礎知識、飼育方法が原因となる問題行動への対処法などについての講習を行っています。
教室の内容は・・・
1 犬を飼う上で知っておく必要のある法律事項
 @狂犬病予防法
 A動物の愛護及び管理に関する法律・条例2 犬の健康管理の方法 @ワクチンや予防薬の有用性について
 A代表的な病気について
3 飼い犬の基本的なしつけ方(モデル犬を用いての講義) @リーダーウオーク
 A座れ・待て
 Bハウス 
 Cトイレのしつけ方
 D無駄吠え 以上のような講義内容です。毎回、講義終了後にも質問が相次ぎ、飼い犬のしつけに対する関心の高さ
が伺われています。
 今後も徳島保健所では犬の飼育者を対象とした「飼い犬のしつけ方教室」を行っていく予定です。
犬の飼い方・しつけ方に関心のある方は
ぜひ,参加してみてはいかがでしょうか?
飼い犬のしつけ方教室は、徳島県動物愛護管理センター(電話636−6122)でも行っています。
そちらもご覧下さい。
  ペットも家族の一員です
今、飼い主のモラルが問われています。
近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく
楽しく快適にペットと暮らすためにも、
愛情と責任を持って飼いましょう。
徳島保健所食品衛生課乳肉衛生係
TEL652−5151
内線113 114
FAX652−9334
 

 トップページ>保健福祉部>阿南保健所>動物
・野犬を捕獲してほしい
・犬に咬まれた
・飼えなくなった犬ねこを引き取ってほしい new!

やむを得ない事情により飼えなくなった犬ねこの引き取りは、毎週月曜日から水曜日の業務時間(8:30〜17:00)におこなっています。
なお、平成18年6月1日より、次のとおり引取手数料が必要となりますのでご理解下さい。
 
1)犬                       2)猫
    生後91日以上:2000円           生後91日以上:1000円
    生後91日未満: 500円           生後91日未満: 200円
*一部を除き、引き取った犬ねこは処分されます。新たな飼い主を探すよう努めるとともに、今後、不幸な犬ねこを増やさないように、避
妊・去勢等繁殖制限に努めるようにしてください。


・飼っている犬ねこが帰ってこない

早急にご連絡ください。保健所にて一時保護している場合があります。
*県条例により犬はつないで飼うことが義務づけられており、違反者には罰則も科せられます。放し飼いは他人に迷惑をかけるばかりで
なく、犬ねこ自身にとっても交通事故や感染症の危険など高いリスクが伴います。飼い主さんの十分な管理が大切です。


・保健所に収容された犬ねこの飼い主になりたい

現在、保健所では犬ねこの譲渡は行っていません。
神山町にある徳島県動物愛護管理センターにて「飼い主を探す会・講習会」を実施しています。
詳しくは、動物愛護管理センター(Z:088−636−6122)にお問い合わせください。
                 徳島県動物愛護管理センターホームページへGO


・動物由来感染症について
 
 トップページ>保健福祉部>吉野川保健所>動物

動物に関する情報を掲載します。

・犬及びねこの引き取り手数料について>ーどうしても飼えなくなった時ー平成18年6月1日から飼い主からの犬ねこの引き取りが有料化となります。
(徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正に伴う)  ○あらかじめ電話等による事前の受付を行ってください
 ○申請書及び所有権放棄書(指定様式)の提出が必要です
 ○引き取り手数料
  生後91日以上の犬
 2,000円/匹 
  生後91日未満の犬
500円/匹 
  生後91日以上のねこ
1,000円/匹 
  生後91日未満のねこ
200円/匹 
・犬・猫を飼育している皆様へ
・犬の飼い主の皆様へ
・犬の正しい飼い方
 
 ・犬の正しい飼い方(必見!)
 トップページ>保健福祉部>美馬保健所>動物に関すること

・動物についてよくあるお問い合わせ

2.動物の引き取りについて
不要犬、不要猫の引き取りは火曜日または木曜日の8:30〜10:00にお願いします。ただし都合によりその時間帯に持ち込むのが困難なときは平日8:30〜17:00であればいつでもかまいません。また、生まれて間もない犬猫は一ヶ月程度育ててから持ち込むようにお願いします。
*一部を除き引き取った犬猫は処分されます。不幸な犬猫を増やさないように、避妊・去勢に努めるようにしてください。
保健所では死亡した動物は取扱っておりません。死亡動物の取扱いは、動物の死亡場所により異なりますので下の表を参考に担当へご連絡下さい。
国道 国土交通省松茂国道出張所(電話088-699-4511)
県道 県土木事務所(美馬市、美馬郡内は脇町土木事務所 電話0883-53-2211)
市道、町道 美馬市役所、つるぎ町役場
個人の土地 土地の管理者(所有者)で処理してください。
3.犬猫の譲渡について
人畜共通感染症の拡大防止の観点から保健所での犬猫の譲渡はせず、「徳島県動物愛護管理センター」にて譲渡しております。飼い主を捜す会・講習会は毎月第2第4日曜日13:00から。詳しくは「徳島県動物愛護管理センター」(徳島県名西郡神山町阿野字長谷333、電話088−636−6122)までお問い合わせください。また、センターのホームページ(http://ourtokushima.net/aigo/top.php)で現在いる譲渡動物を見ることができます。


・犬、猫を飼う方へのお願い

犬猫を飼う方へのお願い
犬はつないで飼いましょう。
犬の放し飼いは、人に危害を加えたり、野犬繁殖の原因となります。
捨て犬、捨て猫は絶対にやめましょう。
捨てられた犬や猫は、野良犬や野良猫となって、不幸な一生をたどるばかりか、社会に対して大きな迷惑となっています。また、捨て犬、捨て猫などペットの遺棄には罰則(30万円以下)が適用されます。
犬の運動、散歩時に必ずフンの後始末をしましょう。
公園や道路などの公共の場所や、他人の敷地内をフンで汚さないように、必ず袋などを持参して後始末をしましょう。
避妊、去勢手術を受けさせましょう。
あなたの大切なペットに、子犬や子猫が生まれても育てる自信がないときは、あらかじめ避妊、去勢手術を受けさせましょう。
手術が「かわいそうだ」「自然でない」と考える方、生まれた子犬や子猫に責任が持てますか。本能をそのままに残しておいて、求愛行動をいけないとしかったり、抑制することの方がより不自然ではないでしょうか。
犬や猫との暮らしをより快適なものとするために、避妊、去勢手術を受けさせましょう。

 


 
 トップページ>保健福祉部>徳島県動物愛護管理センター
 

 

1●徳島市(2006)

「狂犬病予防法」の観点からの記載しかない。

犬を飼うときは

 生後91日以上の飼犬は生涯1回登録と毎年狂犬病予防注射を受けなければなりません。
 県保健所、県獣医師会と協力して春(4〜6月)と秋(10月)に市内各地で登録と狂犬病予防注射を実施しています。
 愛犬の飼育に関する手数料は、登録が3,000円、注射が3,000円となっています。
 「徳島市ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例」により、公園や道路などの公共の場所や他人の敷地内を飼い犬のふんの放置により汚すと、2万円以下のs罰金に処せられることになります。
 飼い犬の運動や散歩のときには、ふんを処理するための用具を携帯するなどし、ふんをしたときは直ちに回収し持ち帰りましょう。
 飼犬は登録の鑑札と注射済票を首輪につけないと野犬としてとらえます。放し飼いは危険ですから絶対にやめてください。
 飼い始めたら、最後まで責任を持って飼いましょう。止むを得ない事情で飼えなくなったときは、保健所に連絡してください。(保健所TEL088−652−5151)


 犬の登録申請書

犬の登録申請書

1 申請書の名称
犬の登録申請書 2 申請できる方
徳島市に住所を有する犬の飼い主の方3 申請等の時期
随時可能(転入した犬は転入後速やかに)
ただし、生後91日以上の犬
  
4 受付窓口
生活環境課 5 受付時間
午前8時30分〜午後5時 6 注意事項
・登録手数料として、一頭につき3,000円が必要です。
・県外から転入した犬で、転入前の登録地の犬の鑑札をお持ちの場合は、無償で新しい鑑札と交換いたしますので、登録手数料は不要となります。
・最寄りの獣医科医院でも登録できます。
・毎年、春(4月中旬から5月末まで)と秋(10月中旬の10日間)に市内を巡回して狂犬病予防注射と登録を実施しておりますので、ご利用ください。
・巡回狂犬病予防注射と登録の日時・場所等詳細については、事前に「広報とくしま」に掲載しております。 7 様式
犬の登録申請書(PDFファイル)
この内容に対する連絡先>>市民環境部生活環境課衛生担当 電話:088−621−5206
FAX:088−621−5210


 犬の死亡届

犬の死亡届

1 届出書の名称
犬の死亡届 2 届出できる方
徳島市に住所を有する犬の飼い主の方3 届出等の時期
犬の死亡後随時可能
  
4 受付窓口
生活環境課 5 受付時間
午前8時30分〜午後5時 6 注意事項
・死亡した犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票があれば、犬の死亡届に添付してください。
・毎年、春(4月中旬から5月末まで)と秋(10月中旬の10日間)に市内を巡回して狂犬病予防注射と登録を実施しており、そのとき犬の死亡届も受け付けしておりますので、ご利用ください。
・巡回狂犬病予防注射と登録の日時・場所等詳細については、事前に「広報とくしま」 に掲載しております。 7 様式
犬の死亡届(PDFファイル)


 登録事項の変更届(犬の登録変更)
この内容に対する連絡先>>市民環境部生活環境課衛生係 電話:088−621−5206
FAX:088−621−5210

2●鳴門市

*動物関係の記述なし(2005)→TOPにごみ・環境衛生のコンテンツができて「飼 い 犬」がある。(2006.1)
犬を飼うときは(登録・鑑札の交付)
 生後91日以上の犬を飼うときは、生涯に1度の登録をすることが義務づけられています。
 犬の登録は市役所又は動物病院で行います。登録申請書は、申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
登録手数料は3,000円で、鑑札を交付しますので、首輪に着けてください。 鑑札の再交付
 鑑札をなくしたとき、き損したときは、新しい鑑札を交付します。手数料は1,600円です。
その他の届け出 (申請書ダウンロードサービスをご利用下さい。)
●犬の死亡届
●犬の登録内容で、次の事項が変更なったときは、変更届が必要です
■犬の所在地
■犬の所有者
■犬の所有者の氏名・住所
(注) 他市町村に転出されるときは、転出先の市役所・町村役場等に届出をしてください。
狂犬病予防注射について
 狂犬病は、狂犬病ウィルスを保有する犬等に咬まれたり、引っかかれたりして発生する感染症で、感染から発症までの潜伏期間は一般的には1〜2カ月といわれています。
 発症すれば死亡率がほぼ100%の恐ろしい病気ですので、次の事項に気を付けて予防注射を受けてください。
予防注射の接種
 生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けなければなりません。
 4月に各地区を巡回して予防注射を行いますので、お近くの場所で受けてください。
■ 日程表へ
 今までに犬の登録をされている方には、注射の日時・場所を記載した通知書を送付しますので、注射の当日に通知書を持参ください。
注射の当日は、予防注射済票の交付手数料(550円)と予防注射料(2,450円) 合計3,000円が必要です。
 予防注射を受けますと予防注射済票を交付します。
 4月の巡回注射を受けることができなかったときは、動物病院で受けてください。
予防注射済票の再交付
 予防注射済票をなくしたとき、き損したときは、新しい予防注射済票を交付します。手数料は340円です。

避妊・去勢手術の助成制度(犬・猫)
 繁殖を希望しないとき又は子犬や子猫が生まれても、育てる自信がないときは避妊・去勢手術を受けさせましょう。
 手術は簡単で、危険性も少なくなっています。
  (社)徳島県獣医師会が毎年10月頃に助成の希望者を募り、11月から12月にかけて手術を実施します。助成額は1頭5,000円です。助成頭数に限りがあります。

 助成の対象は、県内在住の方です。犬については、犬の登録とその年の狂犬病予防注射を受けていることが要件です。
  問い合わせ先  (社)徳島県獣医師会  TEL632−9447
  〒770−0063  徳島市不動本町2丁目140-3
お問い合わせ先
市民活動推進課
shiminkatsudo@city.naruto.lg.jp
TEL:088−684−1140犬は正しく飼いましょう !!

散歩のとき、袋やスコップなどを用意し、ふんは必ず持ち帰りましょう。

放し飼いは危険で、犬にとっても、人にとっても迷惑です。安全な場所につないで飼いましょう。

犬を飼えなくなった場合、捨て犬は絶対しないように、飼ってくれる人を探しましよう。
犬・猫が死んだときは
 登録されている犬が死亡したときは、犬の登録抹消をしますので、 市民活動推進課へご連絡ください。
 亡くなった犬・猫の処理に困ったときは、衛生センターまでご連絡ください。1頭(匹) につき、1,000円の処理手数料が必要です。
※飼い犬の死亡に関する申請書は、申請書ダウンロードサービスからご覧になれます。
お問い合わせ先
市民活動推進課
shiminkatsudo@city.naruto.lg.jp

〒772-8501
鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088−684−1140
衛生センター
eiseicenter@city.naruto.lg.jp

〒772-0004
鳴門市撫養町木津200
TEL:088−686−2029

3●小松島市

(2005年)

●申請書提供サービス(電子申請)
『犬の登録等申請書』『犬の登録等申請書』『犬の死亡届』『犬の登録事項の変更届』

●環境衛生センターより、『ごみの分け方・出し方
*ペットのトイレシートについての記述有り。

(2006年)も変化なし。

4●阿南市(阿南市+那賀川町+羽ノ浦町)

(2005年)
『環境衛生課●衛生係』に『犬の登録』とだけ記述有り。

(2006年)ページが見れない。

5●吉野川市(2006)

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飼い犬について
 住まいと暮らし
飼い犬について
犬を飼うときは…
1. 犬を登録してください。
犬を飼っている方は、犬の登録をしてください(犬の登録は生涯1回のみです。)。
環境衛生課または各支所地域課で手続きができます。
2. 狂犬病予防注射を受けてください。
生後91日以上の犬を飼っている方は、毎年4月から6月までの間に狂犬病予防注射を受けさせてください。
動物病院または市主催の集合注射で接種してください。
3. 交付された鑑札・注射済み票を犬に付けてください。
犬が迷子になった場合、迷子札にもなるので、必ず犬の首輪などに付けましょう。
4. 犬のふんを始末してください。
散歩には犬のふんがつきものです。必ず飼い主がふんの始末をしてください。
5. 犬はつないで飼ってください。犬の飼育者・住所の変更及び犬が死亡したときは…
1. 犬が吉野川市に転入した場合
前回までいた市町村の鑑札を持って、環境衛生課または各支所地域課で手続きをしてください。
2. 犬が吉野川市から転出した場合
転出した市町村で、吉野川市で発行した鑑札を括って手続きをしてください。
3. 犬の飼育者が変わった場合
市内で犬の飼育者が変わった場合、鑑札を持って環境衛生課または各支所地域課で手続きをしてください。
吉野川市外の場合は、転出先の市町村で手続きをすることになります。
4. 犬が死亡したとき
死亡届を環境衛生課または各支所地域課へ提出してください。
※死骸の処理については、各環境センターへご相談ください。
「鴨島環境センター」 鴨島町森藤2478番地8(TEL.0883−24−5697)
「西環境センター」 山川町翁喜台117番地(TEL.0883−42−5333)
犬が誤って人をかんだとき飼い主は、保健所に届出をしなければなりません。
「吉野川保健所環境生活課環境係」
吉野川市鴨島町鴨島106番地2(TEL.0883−24−1114)
飼い犬等のふん害の防止について

住まいと暮らし
飼い犬等のふん害の防止について
「飼い犬等のふん害の防止に関する条例」を施行します。
この条例は、飼い犬等の「ふん」及び「尿」の処理について、飼い主のマナーの向上を図ることにより、良好な生活環境の維持や環境美化を促進することを目的としています。
※飼い犬等とは…飼養管理されている犬及び猫をいう。
飼い主の責務
1. 飼い主は、マナーの向上を図り、市が行う施策に協力しなければならない。
2. 飼い主は、飼い犬を移動させるときは、ふんを処理するための用具を携帯しなければならない。
3. 飼い主は、飼い犬のふんや尿により公共の場所等を汚したときは、ふんを持ち帰るなどし、他人に迷惑を及ぼさないよう適正に処理しなければならない。
野犬等の取扱いについて
住まいと暮らし
野犬等の取扱いについて
野犬の捕獲・収容等は、吉野川保健所で行っております。
【吉野川保健所環境生活課環境係】
吉野川市鴨島町鴨島106番地2(TEL.0883−24−1114)
* 野犬の捕獲器が必要な方は、吉野川保健所へご相談ください。
* 野犬の苦情相談は、保健所または環境衛生課で受け付けています。
* やむを得ない理由により飼えなくなった犬・猫は、飼い主の方が保健所までお連れください。
また、土曜日・日曜日など保健所が休みの時は、神山町の動物愛護管理センターまでお連れください。

 

質問メールへの回答

1.徳島県吉野川市からの回答(6月19日)From: "環境衛生課"

こゆき(本名) 様
ご返信が遅くなり申し訳ございません。
吉野川市においての、動物に関する相談や手続きについて回答します。
●動物に関する相談・手続き全般
(1)ペットのことで相談したいのですが何課の担当ですか?
◇市環境衛生課(22−2230)
(2)動物に関する苦情相談窓口はどちらですか?
◇市環境衛生課
(3)犬を飼ったら、どんな手続きがいりますか?
◇一生に一度の登録手続きが必要です。詳細についてはホームページを
ご覧ください。
(4)猫を飼ったら、どんな手続きがいりますか?
◇手続きは必要ありません。
(5)犬猫以外の動物を飼ったら、どんな手続きがいりますか
◇特定動物は、吉野川保健所(24-1114)に届出が必要です。
(6)ペットが亡くなった時はどうしたら良いですか?
◇市鴨島環境センターで引取り火葬することもできます。
●動物の譲渡事業について
(7)ペットショップからではなく、保健所やセンターから、犬猫を救
いたいのですが、譲渡はしていますか?
◇県動物愛護センター(088-636-6122)で譲渡はしています。
(8)譲渡をしている場合は、どのような手続きで、犬猫をもらい受け
ることができますか?
◇県動物愛護センターへお問い合わせください。
●動物虐待への対処について
(9)酷い飼育をしている飼い主がいるけれど、どうすればいいです
か?
◇市環境衛生課か吉野川保健所に通報してください。指導に参ります。
(10)酷い飼育をしているペットショップがあるけれど、どうすればい
いですか?
◇市環境衛生課か吉野川保健所に通報してください。指導に参ります。
(11)動物虐待をしている人がいます。どうすればいいですか?
◇市環境衛生課か吉野川保健所に通報してください。指導に参ります。
●動物愛護・保護・管理業務について
(12)飼っている動物が迷子になったらどうすればいいですか?
◇吉野川警察署・吉野川保健所・県動物愛護センター・市環境衛生課に
お問い合わせください。
(13)迷子になっている動物を見かけたらどうすればいいですか?
◇吉野川保健所か、吉野川警察署(25-6110)に通報してください。
(14)首輪をつけている犬を保護しました。元の飼い主がいるようなの
で探したいのですが、どうしたらいいですか?
◇市環境衛生課にお問い合わせください。
(15)死んでいる動物を見つけたら、どうすればいいですか?
◇市鴨島環境センターか、市西環境センター(42-5333)に通報くださ
い。
(16)どうしても、動物を飼育し続けることができなくなったらどうす
ればいいですか?
◇吉野川保健所か、県動物愛護センターへお連れください。
(17)環境省収容動物検索サイトに参加していますか?(参加予定はい
つからですか?)
◇県動物愛護センターが参加しております。
(18)飼い犬・猫の不妊手術の際の助成金はありますか?
◇助成金はありません。
(19)野良猫(野良犬)の去勢、避妊をしたいのですが、市の補助はあ
りますか?
◇補助はありません。
(20)飼い主さん向けに、マナー教室、講演会等、開催していますか?
◇県動物愛護センターで開催しております。
(21)しつけ教室等、行っていますか?
◇県動物愛護センターで行っております。
(22)徘徊していて保護された犬は、元の飼い主が見つからない場合
は、どうなりますか?
◇保護はしておりません。
以上 22項目についての回答です。
問い合わせ
吉野川市環境衛生課 0883−22−2230

6●阿波市

2005年

※動物に関する記述なし。

2006年

暮らしの情報

犬を飼うに
 犬を飼うルール

犬を飼うルール

■環境衛生課 阿波市役所2階 0883-35-7803  

■登録
 生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の登録をしてください(その犬について1回登録をすれば、その後は登録の必要はありません)。
 登録については、環境衛生課までお問い合わせください。

■狂犬病予防注射
 生後91日以上の犬を飼っている方は、毎年4月から6月までの間に狂犬病予防接種を受けさせてください。
 近くの動物病院または市主催の集合注射で接種してください。

■鑑札・注射済み票
 犬が迷子になった場合、迷子札にもなるので、必ず犬の首輪などに付けましょう。

 ●放し飼いにしない
   犬はつなぐか、おりの中で飼いましょう。散歩中でも必ず引き綱を付けましょう。放し飼いは、人に噛みついたり、農作物に被害を与えるなど、周りの人に迷惑をかけます。
 ●フンの処理
   散歩中に犬がフンをしたら、必ず後始末をしましょう。
 ●動物は絶対に捨てないで
   犬や猫を捨てることは、多くの人に迷惑をかけます。子犬や子猫が欲しくない場合は、不妊去勢手術を受けましょう。

■野犬の捕獲
 野犬の捕獲器を貸出いたします。野犬でお困りの場合は、環境衛生課または最寄りの支所地域課までお問い合わせください。
   ・環境衛生課             0883-35-7803
   ・市場支所地域課          0883-36-5117
   ・土成支所地域課          088-695-2312
   ・吉野支所地域課          088-696-3965

 
情報発信元
  環境衛生課
  TEL:0883-35-7803
 
 

7●美馬市

2005年

・生活環境
C犬が死亡したとき
 死亡届を環境・下水道課及び木屋平総合支所、または各庁舎総合窓口へ提出してください。
※『下水道課』って!? 
・やむを得ない理由により飼えなくなった犬・猫は、飼い主の方が保健所まで持込みをお願いします。
※『持ち込み』は???

 

2006年

くらしの便利帳

生活環境
飼い犬について

飼い犬について
 ふるさと振興課 TEL:0883−52−8009
 木屋平総合支所 福祉環境課 TEL:0883−68−2113  
犬を飼うときは
[1]犬を登録してください。
 犬を飼っている方は、犬の登録をしてください。(犬の登録は生涯1回のみです。)
 環境・下水道課及び木屋平総合支所、または各庁舎総合窓口で手続きができます。
[2]狂犬病予防注射を受けてください。
 生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防注射を受けさせてください。
 動物病院または市主催の集合注射で接種してください。
[3]交付された鑑札・注射済み票を犬に付けてください。
 犬が迷子になった場合、迷子札にもなるので、必ず犬の首輪などに付けましょう。
[4]犬のふんを始末してください。
 散歩には犬のふんがつきものです。必ず飼い主がふんの始末をしてください。
[5]犬はつないで飼ってください。  
犬の所有者・所在地の変更及び犬が死亡したときは
[1]犬が美馬市に転入した場合
 前回までいた市町村の鑑札を持って、環境・下水道課及び木屋平総合支所、または各庁舎総合窓口で手続きをしてください。
[2]犬が美馬市から転出する場合
 転出先の市町村で、美馬市で発行した鑑札を持って手続きをしてください。
[3]犬の所有者が変わった場合
 市内で犬の所有者が変わった場合、鑑札を持って環境・下水道課及び木屋平総合支所、または各庁舎総合窓口で手続きをしてください。
 美馬市以外の場合は、転出先の市町村で手続きをすることになります。
[4]犬が死亡したとき
 死亡届を環境・下水道課及び木屋平総合支所、または各庁舎総合窓口へ提出してください。
  
飼い犬等のふん害の防止について

飼い犬等のふん害の防止について
「美馬市の環境美化の推進に関する条例」を施行します。
 この条例は、飼い犬等の「ふん」及び「尿」の処理について、飼い主のマナーの向上を図ることにより、良好な生活環境の維持や環境美化を推進することを目的としています。
 ※飼い犬等とは…飼養管理されている犬及び猫をいう。
 ふるさと振興課 TEL:0883−52−8009
 木屋平総合支所 福祉環境課 TEL:0883−68−2113  
飼い主の責務
[1]飼い主は、マナーの向上を図り、市が行う施策に協力しなければならない。
[2]飼い主は、飼い犬を移動させるときは、ふんを処理するための用具を携帯しなければならない。
[3]飼い主は、飼い犬のふんや尿により公共の場所等を汚したときは、ふんを持ち帰るなどし、他人に迷惑を及ぼさないよう適正に処理しなければならない。


野犬等の取扱いについて

野犬等の取扱いについて
 ふるさと振興課 TEL:0883−52−8009
 木屋平総合支所 福祉環境課 TEL:0883−68−2113
・野犬の捕獲器が必要な方は、穴吹保健所へご相談ください。
・野犬の苦情相談は、保健所または環境・下水道課、木屋平総合支所で受け付けています。
・やむを得ない理由により飼えなくなった犬・猫は、飼い主の方が保健所まで持込みをお願いします。また、土曜日・日曜日など保健所が休みの時は、神山町の動物愛護管理センターまでお持ちください。
徳島県動物愛護管理センター
名西郡神山町阿野字長谷333番地
TEL.088-636-6122

8●勝浦町

・情報アラカルト
『犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ』

4.
犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ (2004年4月30日登録)

犬の登録と
狂犬病予防注射のお知らせ
 平成16年度の 犬の登録と狂犬病予防注射 を次の日程で実施します。
 今年度はこれが最後ですので、受けられていない方は、最寄の場所で必ず受けてください。
1 登録料  3,000円・・・平成7年度以降に登録された方は不要です。
2 注射料  3,000円
3 お願い  平成7年度以降に犬の登録をされた方は、注射案内通知の
        はがきを必ずご持参ください。
日程表はこちら  
狂犬病について
狂犬病は、現在日本では発生していませんが、外国では発生例が伝えられています。外国からの輸入動物が多い現在、狂犬病も発生する恐れがあります。狂犬病予防注射は飼い主の義務です。必ず受けるようにしてください。
 
飼い犬は生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けましょう
犬の生涯に1回の登録
犬を飼い始めたときや、まだ登録を受けていない場合は登録を受けましょう。
一度登録するとその犬の生涯に有効です。
死亡届と変更届
犬が死亡したときや犬の住所が変わったとき。また飼い主が変わったときは、最寄の市町村を経由して知事に変更届をすることが義務付けられています(違反した場合は、未登録・未注射と同様に罰則が適用されます)。
毎年1回の狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は、毎年1回受けなければなりません(犬の体調が悪いとき、治療中の病気があるときは、あらかじめ獣医師に相談してください)。
           平成16年度狂犬病予防注射日程表

9●上勝町

2005年

案内板→お知らせ板内>動物を飼う人へ!

>(概要)「動物を飼うことはすばらしいことです。しかし、・・・」

2006年7月年調査

 

グリーン情報「かみかつ発信」2005年7月号

6月1日から外来生物の飼育・販売などの規制が始まりました
 外来生物が引き起こす3つの影響
 外来生物法とは
もともとその地域にいなかったのに人間活動によって他地域から入ってきた生物のことを指します。私たちの生活に大変身近なものとなっていて、日本の野外に生息する外来生物の数はわかっているだけでも2000種を越えるといわれています。これらは、意図的・非意図的に関わらず、日常的に外国などからやってきます。
 特定外来生物は飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されます。動物を飼う人へ!
 動物を飼うことはすばらしいことです。しかし、同時に飼い主としての責任と義務が伴います。世の中のすべての人が動物が好きなわけではありません。好きな人にとっては、何でもないと思うことが、苦手な人にと っては大きな事件と考えられてしまいます。
 飼い主は次のことを守ってください。
@動物の習性などを理解して正しく飼うこと。
A犬、猫などを捨てないで最後まで責任を持って飼うこと。
B犬はつないで飼うこと。
C道路、公園はみんなのもの、フンの後始末を必ず行うこと。
D犬や猫の繁殖制限に努めること。
 もしもあなたの犬、猫などが他人に迷惑を掛けたときは、責任をとるという自覚を持たなければなりません。
役場住民課

↓グリーン情報「かみかつ発信」2005年10月号

 

犬・猫の避妊・去勢手術の助成制度について
(社)徳島県獣医師会では、犬・猫の避妊・去勢手術料の一部を助成いたします。
【応募要領】
@対象
 徳島県内在住の犬・猫を飼育されている方であって、市町村が行う補助を受けていない方。
 犬については、犬の登録と、平成十七年度mの狂犬病予防注射が実施されていること。
A助成額(予定頭数)
 1頭 5000円(200頭)
B手術実施期間
 11月15日(火)
 12月25日(日)
C申込方法
 完成往復ハガキにより、(社)徳島県獣医師会宛にお申し込みください。抽選のうえ、当選者には返信ハガキでご連絡します。
D記載事項 (記載例)
左図
E申込期間
 10月1日(土)〜10月31日(月)まで
 (消印有効)
F申込先および問い合わせ先
〒770-0063
徳島市不動本町2丁目140番3号
社団法人 徳島県獣医師会
TEL 088-632-9447

 

グリーン情報「かみかつ発信」2006年5月号

狂犬病予防注射と犬の登録について
5月14日(日)に狂犬病予防接種と犬の登録の補正が行われます。
多少時間に遅れることがありますが、ご了承ください。
登録料3,000円 (新規登録時のみ)
注射料3,000円
●5月14日(日)
 9:00〜9:10  福川  田村商店横
 9:15〜9:25  藤川  役場支所裏
 9:30〜9:45  傍示  針木様宅前
 9:55〜10:05  福原  亀橋横
 10:10〜10:15  ながとろ通り  井上様宅東
 10:25〜10:35  横峯  渡部様宅上三つ角
 10:45〜10:50  川西  権太橋バス停
 11:00〜11:10  堂平  堂平橋前
 11:20〜11:30  府殿  梅塚様宅前
まだ受けていない犬は必ず受けてください。なお、死亡した犬については役場住民課までご連絡ください。
 

10●佐那河内村

*動物に関する記述なし。(2005春)

2006年7月

くらしのガイド→生活と環境→ペット・動物

現在1件の情報があります
犬の登録等の届出 2005/05/24
犬の登録は、狂犬病予防法に基づき、通常時の措置として、犬の所...
詳しくはこちら>>
担当:健康福祉課

詳しくはこちら>>犬の登録等の届出
担当:健康福祉課
犬の登録は、狂犬病予防法に基づき、通常時の措置として、犬の所有者に対し義務が課されています。狂犬病予防のために犬の登録等の届出をお願い致します。
種類 届出に必要なもの
犬の登録 犬の登録申請書                 犬の登録申請手数料 一頭¥3,000円
犬の登録事項の変更 犬の登録事項の変更届
犬の死亡 犬の死亡届
犬の鑑札再交付 犬の鑑札再交付申請書            犬の鑑札再交付手数料 一頭¥1,600円
狂犬病予防注射済票再交付 狂犬病予防注射済票再交付申請書     注射済票交付手数料 一頭¥340円
犬の所有権放棄 犬の所有権放棄書

 

11●神山町
*動物に関する記述なし。(2005春)→トップページ > くらしのガイド >ペット・動物関係>犬を飼う方へ
犬を飼う方へ 掲載日:2006/06/27
 
担当:住民課


愛情を持って飼いましょう!
◎犬を飼うときは…
1 犬を登録し、毎年狂犬病予防注射を受けましょう。
 ○ 生後91日以上の犬を飼う場合には必ず登録をしなければなりません。犬を飼っている方は、役場住民課で犬の登録をしてください。(犬の登録は生涯1回のみです。)
 ○ 生後91日以上の犬は法律の定めにしたがって、毎年狂犬病の予防注射を受けなければなりません。町主催の集合注射(毎年春と秋に行っています。)または動物病院で接種してください。
 ○ 最近、迷い犬が増えています。もしもの時のために、犬の鑑札と狂犬病予防注射済票は、かならず犬につけてください。首輪につけないと野犬として捕らえられることがあります。
2 犬はつないで飼ってください。
 ○ 他人の庭や畑を荒らしたり、野良犬を集める原因となったりします。
 ○ 犬による咬傷事件のほとんどが、放し飼いにされた飼い犬によるものです。
 ○ 散歩中でも必ず引き綱を付けましょう。
 ○ 散歩をする代わりに放すと、そのまま帰ってこなくなる場合も多くあります。
3 人に迷惑をかけないように愛情と責任を持って飼いましょう。
 ○ 犬の習性を理解し、人に迷惑をかけることのないように気をつけましょう。
 ○ 散歩には犬のふんがつきものです。必ず飼い主がふんの始末をしてください。
◎犬の所有者・所有者の変更及び犬が死亡した場合は…
1 犬が神山町に転入した場合
  前回までいた市町村の鑑札を持って、役場住民課で手続きをしてください。
2 犬が神山町から転出する場合
  転出先の市町村で、神山町で発行した鑑札を持って手続きをしてください。
3 犬の所有者が変わった場合
  町内で犬の所有者が変わった場合、鑑札を持って役場住民課で手続きをしてください。
  神山町以外の場合は、転出先の市町村で手続きをすることになります。
4 犬が死亡したとき
  死亡届及び鑑札を役場住民課、または広野支所へ提出してください。
◎ 飼い犬は、一生涯、責任を持って飼いましょう。(絶対に捨ててはいけません。)
 やむを得ない理由により飼えなくなった場合には、新たな飼育者を見つけるように努力し、どうしても見つけることができない場合は引き取りを行います。
 毎月、第1金曜日が引取り日となっています。午前9時(冬季は20分程度遅くなります。)に上分公民館を出発し、順番に下分公民館、役場、鬼籠野公民館、阿川公民館、広野支所で引き取りを行いますのでお連れください。(徳島県動物愛護センターに収容されることになります。)
 なお、徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正に伴い、平成18年6月1日より、飼い主からの犬・猫の引取りには、下記手数料と印鑑が必要となります。
  犬・猫の引取り手数料
 (1)生後91日以上の犬・・・・・2,000円/匹
 (2)生後91日未満の犬・・・・・ 500円/匹
 (3)生後91日以上の猫・・・・ 1,000円/匹
 (4)生後91日未満の猫・・・・・ 200円/匹
 
 徳島県動物愛護センターに収容される犬・猫は,年間約8,000匹にもなり,全ての犬・猫の新たな飼い主捜しは困難な状況です。
 処分となる犬・猫を少しでも減じるために次のことについてご協力をお願いします。
(1)処分を行わないためにも新たな飼い主探しにご協力ください。
(2)子犬子猫を持ち込まれる方は,必ず親犬親猫の避妊措置を実施してください。
(3)どうしても飼えないか再度考え直してください。
  ※動物の心を裏切らず、生涯正しく飼いましょう。
■お問い合わせ 住民課 TEL(088)676-1113 
       E-mail:jumin@town.kamiyama.lg.jp

12●那賀町
※動物行政のページなし(2006)
13●美波町由岐町日和佐町

行政なんでも相談窓口
担当:住民課 
1. 犬のフン放置について
2. 近所に犬が恐い

2006.1ペットの記載なし⇒送信保留となった1市町村。
【16●由岐町】
 http://www.town.yuki.tokushima.jp/
 行政なんでも相談窓口に2件犬に関する記載あり。

2006年7月

記載見つからない。

14●牟岐町

・環境衛生
犬の登録と狂犬病予防注射について

2006年7月

生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の生涯に1回の登録と年1回の狂犬病予防注射を行うことが義務付けられています。
 牟岐町では、徳島県獣医師会の協力により4月と7月の年2回、犬の登録と狂犬病予防注射を町内各地で実施しております。
 手数料は、登録3,000円、注射3,000円となっています。
 牟岐町では、平成15年4月1日から「ごみのないきれいな町にする条例」を施行しています。
 公園や道路などの公共の場所や他人の敷地内に飼い犬のふんを放置すると3万円以下の罰金に処せられることがあります。
 飼い犬の運動や散歩のときは、ふんを処理するための用具を携帯し、ふんをしたときは必ず持ち帰りましょう。
 飼い犬の放し飼いは他の方の迷惑となりますのでおやめください。
 飼い犬は、登録の鑑札と注射済票を首輪につけないと野犬として捕らえられることがあります。
 飼い始めたら最後まで責任を持って飼いましょう。
 登録した犬で、現在飼われていない場合(死亡など)は届出をしてください。
 やむをえない事情で飼えなくなったときは、徳島県南部総合県民局 保健福祉環境部(美波)?:74−7343までご連絡ください。
平成18年6月1日より
飼えなくなった犬・猫を県が引き取る場合に受益者負担として手数料が必要となります。
詳しくはこちら(PDF)


 詳しくは、住民福祉課環境係(?:72−3414)まで
犬の登録申請・犬の死亡届・犬の登録事項の変更届は、電子申請することができます。
詳しくは、徳島県・市町村共同 電子申請・届出システムへ。

15●海陽町海南町+海部町+宍喰町)

海南町産業建設課からのお知らせ

・メジロ・ホオジロを捕獲し飼うには許可が必要です
・サルを捕獲し飼うには許可が必要です
・狩猟鳥獣の場合
*この他には動物に関する記述なし。

2006年↓(さがしにくい)

もしものとき>災害・救急/その他>◇このようなときは

犬を飼ったとき 法律により犬の登録が義務付けられていますので、登録手続きをして下さい。また、年1回狂犬病予防注射を受けて下さい。
 ・犬の登録手数料 3,000円
 ・狂犬病予防注射済票の交付手数料 550円
 ・犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
 ・狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円 【海南庁舎】
保健衛生課 73-4154
犬が死亡したとき 犬の飼い主が変わったとき 「犬の死亡届」や「犬の登録変更届」が必要になります。 徳島県美波保健所
美波町奥河内字弁財天17番地1
TEL 74-7343
犬が飼えなくなったとき 保健所に相談して下さい。

16●松茂町

2005年↓

犬の登録および狂犬病予防注射のお知らせ
テレホンサービス(抜粋)

2006年↓

動物行政の記載が見つからない。

17●北島町

・暮らしの情報>生活環境・衛生・建設>生活環境、衛生、建設等に関すること

『ポイ捨て、犬のフン害なくして、きれいな町に』
『飼犬登録事務について・・・』
『犬の登録申請書』
『犬の鑑札(注射済票)提出届』
『犬の死亡届』
『犬の鑑札(注射済票)再交付申請書』
『犬の登録事項変更届』
*検索をかけないと、探せない可能性有り。個人的に、これは問題かと思われる。ここでも猫の記述は見当たらず。
*文言に文句なし。
*『愛犬はあなたの大切な家族』(PDF)

☆『職員トーク 「犬はひがむ」ということを知っていますか

(一部抜粋)>「もしかすると、動物たちは、私たち人間が考えている以上に、繊細で賢いのではないか・・・。
最近、私はこのように思えてならないのです。
 数年前のことですが、私の家には「ラン」という年老いたメス犬(雑種)がいました。ある時、親戚に依頼されて、「セシル」という若いメス犬(雑種)を2ヶ月間ほど預かることになりました。・・・・」

 

2006年↓

犬及びねこの引取り手数料
徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の改正に伴い、飼い犬・飼い猫の引き取りが平成18年6月1日より有料化となりました。
1.犬ねこの引取り手数料
(1)生後91日以上の犬 2,000円/匹
(2)生後91日未満の犬  500円/匹
(3)生後91日以上の猫 1,000円/匹
(4)生後91日未満の猫  200円/匹
2.事前連絡について
犬ねこの引取りは、原則電話による事前受付が必要です。町生活産業課又は徳島保健所(TEL. 088-652-5151)に事前に連絡をお願いします。
※町生活産業課での取扱いは、水曜日・金曜日のみとなりますのでご注意ください。

18●藍住町

2005年↓

●飼い犬のふんは飼い主が始末しましょう(担当課:生活環境課)
*他に動物の記述なし。

2006年↓

特に動物行政のページはない。

19●上板町

・イベント情報
『※注意:畜産研究所では鳥インフルエンザ予防のため場内の一部区域を立入禁止としていますのでご注意ください。』との記述有り。
・環境保全課
*『犬の登録鑑札』のみ記述有り。

2006年↓

生活便利帳>暮らしについて>ペットのこと

ペットの正しい飼い方
 動物を飼い、共に暮らすことは、生活に潤いができ、心の安らぎを得ることができますが、同時に飼い主としての責任が発生します。
 以下に犬の飼い方をお知らせします。守ってください。


1、犬を登録し、毎年狂犬病の予防注射をうける。
@生後91日以上の犬は、必ず登録と狂犬病の予防注射をしなければならない。
A犬を飼い始めてから30日以内に上板町役場(環境保全課)もしくは動物病院で犬の登録をしてください。
B犬の鑑札と注射済票は、必ず犬につけてください。


2、犬を放し飼いにしない。
@犬の噛みつき事件のほとんどが、放し飼いされた犬です。
A犬の放し飼いは、条例で罰せられることがあります。


3、人の迷惑にならないよう飼いましょう。
@犬を捨てないで、最後まで責任をもって飼いましょう。
A不幸な犬を増やさないよう繁殖制限しましょう。


4、死亡届け・変更届けについて
 犬が死亡したとき、犬の所在地を変更したときは上板町役場(環境保全課)に所定の用紙で届けることが義務づけられています。(違反した場合、罰則が適用されることがあります。)
@犬が死亡したとき:犬の死亡届を、上板町役場(環境保全課)に出します。
A引越したとき:犬の登録事項変更届を引越先の市町村役場に出します。
B人から譲り受けたとき:犬の登録事項変更届を、上板町役場(環境保全課)に出します。
C犬が飼えなくなったとき:犬の所有権放棄書を、上板町役場(環境保全課)に出し、その写しを保健所に出します。
詳しくは環境保全課へ  TEL694−6813
犬等の愛護及び管理に関するお問い合わせは、最寄の保健所へ
徳島保健所   食品衛生課 TEL 088−652−5141
徳島保健所   鳴門支所 TEL 088−685−3141
徳島県保健福祉部生活衛生課 TEL 088−621−2227

20●つるぎ町

*動物に関する記述なし。

2006年↓

くらしの情報のページにも動物行政の関連記事はなし。

21●東みよし町三好町+三加茂町)

広報より
>犬の登録及び狂犬病予防注射についてお知らせ
暮らしの情報>快適な環境づくり
目的別(分野別)
◆その他
 犬に関する届及び狂犬病予防注射について
◆動物・植物
鳥獣被害防止のための対応策
◆各種様式
犬の登録申請書・犬の死亡届・登録事項の変更届

2006年↓

動物・植物
* 鳥獣飼養登録について

野生のメジロやホオジロを飼養するときには登録が必要になります。なお、鳥獣の飼養登録の有効期間は1年間となっています。引き続き飼養される方は更新が必要となります。
くわしくは、産業課へお問い合わせください。


* 鳥獣被害防止のための対応策

鳥獣被害防止のための対応策
産業課 東みよし町役場三好庁舎1階
TEL.0883-79-5339 〈メールはこちら〉
鳥獣の被害は、依然として減少しませんが、効果的防除方法及び駆除の方法を駆使して、地域の農作物の被害を防止しなければなりません。
ハコワナが非常に大きな捕獲効果があるようです。地域に電気棚等を設置しても被害の減少が見られない地域については、ハコワナと併用し、その地域を餌場とするイノシシの個体数の調整も行っていかなければ、追うものと追われるものとの堂々めぐりで、地域からイノシシの追い出しは難しいものではないかと考えられます。三好町猟友会にも駆除活動を行って頂いておりますが、その側面的支援としてハコワナを電気棚等と併用できないか検討してみて下さい。
尚、ハコワナ等についても当然狩猟免許が必要ですので実際の使用については、免許をお持ちの方が地域にいらっしゃらなければ、委託契約をしてから免許所持者に使用をお願いするようになります。
農作物への被害を防ぐ基本的な考え方

東みよし町役場

 


* 伐採届の許可について
* 各種森林整備に係る補助事業について
* 飼い犬について

犬を飼うときは…
(1)犬を登録してください。
犬を飼っている方は、犬の登録をしてください(犬の登録は生涯1回のみです)。
環境課または住民課総合窓口係で手続きができます。
(2)狂犬病予防注射を受けてください。
生後91日以上の犬を飼っている方は、毎年4月から6月までの間に狂犬病予防注射を受けさせてください。
(3)交付された鑑札・注射済み票を犬に付けてください。
犬が迷子になった場合、迷子札にもなるので、必ず犬の首輪などに付けましょう。
(4)犬のふんを始末してください。
散歩には犬のふんがつきものです。必ず飼い主がふんの始末をしてください。
(5)犬はつないで飼ってください。
犬の所有者・所在地の変更及び犬が死亡したときは…
(1)犬が東みよし町に転入した場合
前回までいた市町村の鑑札を持って、環境課または住民課総合窓口係で手続きをしてください。
(2)犬が東みよし町から転出する場合
転出先の市町村で、東みよし町で発行した鑑札を持って手続きをしてください。
(3)犬の所有者が変わった場合
町内で犬の所有者が変わった場合、鑑札を持って環境課または住民課総合窓口係で手続きをしてください。東みよし町外の場合は、転出先の市町村で手続きをすることになります。
(4)犬が死亡したとき
死亡届を環境課または住民課総合窓口係へ提出してください。
犬が誤って人をかんだとき
飼い主は、保健所に届出をしなければなりません。
【三好保健所】三好市池田町マチ2542−4(TEL.0883−72−1122)


* 野犬等の取扱いについて

野犬の捕獲・収容等は、池田保健所または環境課へご相談ください。
○【三好保健所】
三好市池田町マチ2542−4(TEL.0883−72−1122)
■野犬の捕獲器が必要な方は、三好保健所または環境課へご相談ください。
■野犬の苦情相談は、保健所または環境課で受け付けています。
■やむを得ない理由により飼えなくなった犬・猫は、飼い主の方が保健所まで持ち込みをお願いします。
また、土曜日・日曜日など保健所が休みの時は、神山町の動物愛護管理センターまでお持ちください。
○【徳島県動物愛護管理センター】
名西郡神山町阿野字長谷333番地(TEL.088−636−6122)


* 犬に関する届及び狂犬病予防注射について

犬に関する届及び狂犬病予防注射について
環境課 東みよし町役場三好庁舎2階
TEL.0883-79-5340  〈メールはこちら〉
狂犬病予防法により、飼い犬は、生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が狂犬病予防法により義務付けられています。また、登録後に住所や飼い主が変わったり、飼い犬が死亡した場合などにはそれぞれの届けが必要となります。
犬の登録申請
(手続の概要)
犬の所有者が・犬を取得したとき(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)に、30日以内に行う手続きです。この申請により鑑札の交付を受けられます。
(登録手数料)
3,000円
(申請場所)
東みよし町役場環境課又は徳島県獣医師会に加入している動物病院。
犬の死亡届
(手続の概要)
登録している犬が死亡したときに、30日以内に行う届出です。届出時に、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を添付しましょう。
(申請場所)
東みよし町役場環境課
犬の登録事項の変更届
(手続の概要)
登録している犬の所在地、所有者(氏名・住所)が変更になったときに、30日以内に行う届出です。他県からの住所変更の場合は、以前の鑑札を添付しましょう。新しい鑑札の交付を受けられます。
(申請場所)
東みよし町役場環境課
狂犬病予防注射
(手続の概要)
犬の所有者は、その犬(生後91日以上の犬)について、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。狂犬病予防注射を受けると、注射済票の交付を受けられます。
交付された注射済票は、必ず犬の首輪につけましょう。
(注射実施場所等)
町が年1回実施する集合注射(4月頃)、又は、徳島県獣医師会に加入している動物病院。
【備考】
犬の登録申請書
犬の死亡届
登録事項の変更届

22●三好市(三野町+池田町+山城町+井川町+東祖谷山村+西祖谷山村 )

2006年

TOP生活ガイドに「ごみ・リサイクル・環境・動物」

飼い主からの犬及びねこの引取り有料化について

飼い主からの犬及びねこの引取り有料化について
 平成18年6月1日から、飼い主からの犬ねこの引取りが有料化になります。
「徳島県動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正され、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項に基づく、飼い主からの犬ねこの引取りが有料化となります。
 
〇犬ねこの引取り手数料
(1)生後91日以上の犬・・・・・2,000円/匹
(2)生後91日未満の犬・・・・・ 500円/匹
(3)生後91日以上のねこ・・・・1,000円/匹
(4)生後91日未満のねこ・・・・ 200円/匹
〇電話等での事前連絡が必要です
 犬ねこの引取りは,原則電話等による事前受付が必要となります。保健所に事前に連絡をお願いします。
〇申請書および所有権放棄書の提出
 保健所にて指定様式に記入していただきます。
 徳島県動物愛護管理センターに収容される犬ねこは,年間約8,000匹にも上り、全ての犬ねこを徳島県動物愛護管理センターで飼育したり、新たな飼い主を探したりすることは困難な状況です。
 処分となる犬ねこを少しでも減じるために次のことについてご協力をお願いします。
(1)処分を行わないためにも新たな飼い主探しにご協力ください。
(2)子犬子猫を持ち込まれる方は,必ず親犬親猫の避妊措置を実施してください。
(3)どうしても飼えないか再度考え直してください。
 ※動物の心を裏切らず、生涯正しく飼いましょう。
関連リンク
徳島県動物愛護管理センター
お問合せ先
三好保健所 TEL.0883-72-1122
三好市役所環境課 TEL.72-3436
環境水道課(三野) TEL.77-4805
環境水道課(山城) TEL.86-1137
環境水道課(井川) TEL.78-5012
市民課(東祖谷) TEL.88-2212
市民課(西祖谷) TEL.87-2273

飼い犬について

飼い犬について
●犬を飼うときは・・・・
@犬を登録して下さい。
 犬を飼っている方は、犬の登録をして下さい。(犬の登録は生涯1回のみです。)
 市役所環境課または各総合支所窓口で手続きができます。
A狂犬病予防注射を受けてください。
 生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防注射を毎年受けさせてください。
 動物病院または、市主催の集合注射で接種してください。
B交付された鑑札・注射済み票を犬に付けてください。
 犬が迷子になった場合、迷子札にもなるので、必ず犬の首輪などに付けましょう。
●犬の所有者・所在地の変更及び犬が死亡したときは・・・・・
@犬が三好市に転入した場合
 前回までいた市町村の鑑札を持って、市役所環境課または各総合支所窓口で手続きをしてください。
A犬が三好市から転出する場合
 転出先の市町村で、三好市で発行した鑑札を持って手続きをしてください。
B犬の所有者が変わった場合
 市内で犬の所有者が変わった場合、鑑札を持って市役所環境課または各総合支所窓口で手続きをしてください。
 三好市以外の場合は、転出先の市町村で手続きをすることになります。
C犬が死亡したとき
 死亡届を、市役所環境課または各総合支所窓口へ提出してください。
●野犬等の取扱について
@野犬の苦情相談は、三好保健所または市役所環境課、各総合支所窓口で受け付けています。
Aやむを得ない理由により飼えなくなった犬・猫は、飼い主の方が保健所まで持ち込みをお願いします。
  三好保健所 環境係 TEL:0883-72-1122お問合せ先
三好市役所 環境課 TEL:0883-72-3436
三野・山城・井川総合支所 環境水道課
東祖谷・西祖谷総合支所  市民課

23●石井町

HP表示不可→見れるようです。

暮らしとすまい>犬を飼うときについて→タイトルだけで、ページがない?

24●板野町

HP表示不可→見れるようです。

2006年↓

環 境 生 活 課

5.犬の登録等
  その都度、環境生活課に申請をし、登録を行って下さい。また、毎年1回4月頃に町内数十カ所で、狂犬病予防注射・登録を行っています.その都度、案内をさせていただきます。
  また、野犬については、徳島保健所から週1回野犬パトロール車が来て捕獲をしてくれますので、環境生活課へ連絡して下さい。
◎登録料金 3,000円  ◎注射料金 3,000円(毎年1回)
6.犬・猫等(ペット)の屍体処理
 その都度、環境生活課に連絡をし、環境センターヘ持ち込んでいただきます。燃える
ゴミには出さないで下さい。
 また、道路で死亡している犬・猫を発見した場合は環境生活課へご連結下さい。
環境生活課 TEL 088-672-5987

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