都道府県条例

自治体名

北海道

旭川市(中核市)

トップ→旭川市例規類集→目次検索へ→第3章 保健衛生 第4節 環境衛生→
旭川市畜犬取締及び野犬掃とう条例

旭川市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

★士別市
トップ→条例・規則→目次検索へ→第8類 厚生 第2章 保健衛生
士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例

士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例

士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例

士別市狂犬病予防法施行条例

士別市狂犬病予防法施行に関する規則

士別市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例

士別市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例規則

東神楽町

トップ→町の情報→町の政策→東神楽町例規集→体系目次→第8編 厚生
東神楽町畜犬取締及び野犬掃とう条例

東神楽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

東神楽町狂犬病予防条例

東神楽町狂犬病予防条例施行規則

当麻町

トップ→当麻町例規類集→ 目次検索へ→ 第7類 厚生 第3章 保健衛生
当麻町狂犬病予防条例

当麻町狂犬病予防条例施行規則

当麻町畜犬取締及び野犬掃とう条例

当麻町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

当麻町死亡獣畜焼却場の設置及び管理に関する条例

当麻町死亡獣畜焼却場管理規則

 

比布町

トップ→開かれた行政→比布町例規集→ 目次検索へ →第2章 保健衛生 第3
節 環境衛生
比布町畜犬取締及び野犬掃とう条例

比布町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

比布町狂犬病予防条例

比布町狂犬病予防条例施行規則

東川町

トップ→東川町例規集→目次検索へ→ 第8類 民生 第3章 生活環境
東川町畜犬取締及び野犬掃とう条例

東川町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

東川町狂犬病予防法施行細則

美瑛町

トップ→まちの条例→目次検索へ→第7類 民生  第2章 保健衛生
美瑛町畜犬取締及び野犬掃とう条例

美瑛町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

美瑛町狂犬病予防条例

美瑛町狂犬病予防条例施行規則

★上富良野町
トップ→上富良野町例規集→目次検索へ→第8類 厚生 第6章 環境保全
上富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例

上富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

上富良野町狂犬病予防法施行細則

剣淵町

トップ→暮らす→届出と証明→住民課ホームページ→ 環境生活係→狂犬病予防
、畜犬登録、野犬掃討に関すること→工事中
http://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/Contents/7D412E11D09/sakuseityuu/sakuseityuu.htm
該当ページ工事中につき後日調べる必要あり

美深町

トップ→美深町例規集→体系目次→ 第8編 厚生 第3章 保健衛生
美深町畜犬取締及び野犬掃とう条例

美深町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

美深町狂犬病予防法施行細則

音威子府村

音威子府村畜犬取締及び野犬掃とう条例

留萌市


留萌市畜犬取締及び野犬掃とう条例

留萌市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

留萌市狂犬病予防法手数料徴収条例

留萌市狂犬病予防法施行細則

 

増毛町


増毛町畜犬取締及び野犬掃とう条例


増毛町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則


増毛町狂犬病予防法施行条例

増毛町狂犬病予防法施行細則

苫前町

トップ→例規集→体系目次→第8編 厚生→
苫前町畜犬取締及び野犬掃とう条例

苫前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

苫前町狂犬病予防法施行条例

初山別村

トップ→初山別村例規集→体系目次→第8編 厚生→
狂犬病予防法施行条例

初山別村狂犬病予防法施行細則

初山別村畜犬取締及び野犬掃とう条例

初山別村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

遠別町


トップ→町例規集→第2章 保健衛生  第3節 環境衛生
遠別町畜犬及び野犬掃とう条例

遠別町畜犬及び野犬掃とう条例施行規則

遠別町ノイヌ駆除出動交付金交付要綱

第2条 交付金は、毎年4月1日から翌年3月31日までに遠別町区域内で捕獲
した場合、次に要する経費について交付する。
(1) ハンターに支給する出動手当
(2) 当該区域内で捕獲した場合に支給する交付金
2 交付金の額は、捕獲した場合は1頭につき20,000円以内とする。また、ハ
ンターに支給する出動手当は1人1日当たり8,000円を支給する。ただし、出動
手当は予算の範囲内とする。
野良犬の駆除を行ったハンターには手当てや捕獲交付金が支給される・・・?
遠別町狂犬病予防法施行細則

遠別町狂犬病予防法施行条例

天塩町

トップ→手塩町例規類集→第9類 厚生 第2章 保健衛生
天塩町畜犬取締及び野犬掃とう条例

天塩町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

天塩町狂犬病予防法施行規則

狂犬病予防法手数料徴収条例

幌延町

トップ→幌延町例規類集→目次検索へ→第7編 民生 第2章 保健衛生
幌延町畜犬取締及び野犬掃とう条例

幌延町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

幌延町狂犬病予防法施行細則

稚内市

トップ→例規集→目次検索へ→第4章 保健衛生 第2節 環境衛生
稚内市畜犬取締及び野犬掃とう条例

稚内市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

稚内市狂犬病予防法施行条例

稚内市狂犬病予防法施行細則

浜頓別町


野犬掃討について

トップ→例規集→体系目次→第8編 厚生 第2章 衛生
浜頓別町畜犬取締及び野犬掃とう条例

浜頓別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

中頓別町

トップ→町の例規集→体系目次
中頓別町畜犬取締及び野犬掃とう条例

中頓別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

中頓別町狂犬病予防法施行条例

中頓別町狂犬病予防法施行細則

枝幸町

トップ→WEB役場→枝幸町例規類集→目次検索へ→第8類 厚生 第2章 保健衛

枝幸町畜犬取締及び野犬掃とう条例

枝幸町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

枝幸町狂犬病予防法施行細則

枝幸町狂犬病予防法施行条例

 

利尻町


トップ→例規集→目次検索へ→ 第8類 厚生  第2章 保健衛生
利尻町畜犬取締及び野犬掃とう条例

利尻町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

利尻町狂犬病予防法施行細則

利尻町狂犬病予防法手数料徴収条例

北見市


トップ→条例・規則→目次検索へ→第7編 民生 第2章 保健衛生
北見市畜犬取締及び野犬捕獲条例

北見市畜犬取締及び野犬捕獲条例施行規則

北見市狂犬病予防法施行細則

文言問題なし(“掃討”ではなく“捕獲”を用いている)
市内で保護されている犬の情報も掲載されていて◎

 

網走市


トップ→網走市例規集→体系目次→第8編 民生  第3章 衛生  第1節 保健
衛生
網走市狂犬病予防法施行細則

網走市畜犬取締及び野犬捕獲等に関する条例

網走市畜犬取締及び野犬捕獲等に関する条例施行規則

 

津別町

トップ→津別町例規類集→目次検索へ→第8類 民生
津別町狂犬病予防法施行条例

津別町狂犬病予防法施行条例施行規則

津別町畜犬取締及び野犬掃とう条例

津別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

津別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規程

 

端野町

トップ→行政情報 端野町例規集→体系目次→第8編 厚生→ 第3章 保健衛生
端野町畜犬取締及び野犬掃とう条例

端野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

端野町狂犬病予防法施行細則

訓子府町

トップ→町政の案内 例規類集→目次検索へ→第8類 厚生 第2章 保健衛生
畜犬取締及び野犬掃とう条例

畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

狂犬病予防法施行細則

 

置戸町

トップ→置戸町条例集→体系目次→ 第8編 厚生 第2章 保健衛生
置戸町狂犬病予防法施行細則

置戸町狂犬病予防法施行条例

置戸町畜犬取締及び野犬掃とう条例

置戸町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

留辺蘂町


トップ→サイトマップ→町例規集→目次検索へ→ 第9類 民生  第2章 保
健衛生
留辺蘂町畜犬取締り及び野犬掃とう条例

留辺蘂町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則

留辺蘂町狂犬病予防法施行条例

留辺蘂町狂犬病予防法施行細則

常呂町

トップ→例規類集→ 目次検索へ→第7類 福祉・衛生  第5章 公衆衛生
常呂町畜犬取締及び野犬掃とう条例

常呂町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

常呂町狂犬病予防法施行細則

常呂町狂犬病予防法手数料徴収条例

 

生田原町

トップ→町例規集→第7編 厚生  第2章 保健衛生
生田原町畜犬取締及び野犬掃とう条例

生田原町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

生田原町狂犬病予防法施行細則

生田原町狂犬病予防法施行条例


上湧別町

トップ→町例規類集→第7編 民生  第2章 保健衛生
上湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例

上湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

上湧別町狂犬病予防法施行細則

室蘭市



トップ→行政→例規集→ 第8類 厚生
室蘭市畜犬管理及び野犬掃とう条例

室蘭市畜犬管理及び野犬掃とう条例施行規則

室蘭市狂犬病予防法施行細則

苫小牧市


トップ→条例・例規集→第6類 民生
苫小牧市狂犬病予防法による犬の登録等に関する規則

苫小牧市畜犬の取締り及び野犬等の掃とうに関する条例

苫小牧市畜犬の取締り及び野犬等の掃とうに関する条例施行規則

苫小牧市畜犬の取締り及び野犬等の掃とうに関する条例施行規程

 

登別市


トップ→登別市例規集→第8編 厚生
登別市狂犬病予防法施行細則

登別市畜犬取締及び野犬掃とう条例

登別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

第8条 飼育者は、畜犬が不用になったときは、自ら処理できる場合を除き当該
畜犬を市長に引き渡さなければならない。この場合において、市長は畜犬を引
き取る日時及び場所を指定することができる。
(野犬掃とうの手段)
登別市動物の飼養又は収容の許可等の事務取扱要領

 

白老町


トップ→例規集→体系目次→第7編 厚生  第3章 衛生 第1節 保健衛生
白老町畜犬取締り及び野犬掃とう条例

白老町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則

白老町狂犬病予防法施行条例

白老町狂犬病予防法施行細則

 

門別町

トップ→行政情報 門別町例規集→体系目次→第8編 厚生
門別町畜犬取締及び野犬掃とう条例

門別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

門別町狂犬病予防法施行細則

 

清水町

トップ→犬をキーワードに検索
清水町畜犬取締及び野犬掃とう条例

清水町畜犬取締及び野犬掃とう条例

 

芽室町

トップ→お知らせ 4/12 野犬掃とうを実施しています(4/1〜9/30)

 

中札内村

トップ→行政情報→中札内村例規類集→第7類 厚生  第2章 保健衛生
中札内村畜犬取締及び野犬掃とう条例

中札内村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

(不用犬の届出)
第5条 条例第3条第3項の規定により、引き取り場所等を指定された畜犬の
飼育者は当該畜犬が不用になった旨、第3号様式により村長に届出なければな
らない。
(不用犬の取扱い)
第6条 前条第1項の規定による不用犬の取扱いについては、当該畜犬の飼育
希望者があれば、これを斡旋することもできるが原則薬殺処分するものとする

中札内村畜犬取締及び野犬掃とう規程

中札内村狂犬病予防法施行細則

 

大樹町

トップ→条例・規則→体系目次→第8編 厚生  第4章 衛生  第1節 保健衛

大樹町狂犬病予防法施行条例

大樹町狂犬病予防法施行細則

大樹町畜犬取締及び野犬掃とう条例

大樹町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

 

広尾町

住民課 【環境衛生係】(2) 狂犬病予防法及び野犬掃とうに関すること。
トップ→例規集→体系目次→第7編 厚生 第3章 衛生 第2節 環境衛生 
広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例

広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

広尾町狂犬病予防法手数料条例

広尾町狂犬病予防法手数料条例施行規則

豊頃町

トップ→豊頃町例規集→第8編 厚生 第3章 衛生 第1節 保健衛生
豊頃町畜犬取締及び野犬掃とう条例

豊頃町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

豊頃町狂犬病予防法施行細則

 

足寄町

トップ→足寄町例規集→目次検索へ→第8類 厚生  第2章 保健衛生
足寄町畜犬取締及び野犬掃とう条例

足寄町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則


浦幌町

トップ→町例規集→目次検索へ→第8編 厚生  第3章 衛生  第3節 公
衆衛生
浦幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例

浦幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

浦幌町狂犬病予防法施行細則

 

釧路市

トップ→市役所のしごと  釧路市の条例・規則等→体系目次 第9類 衛生 
第1章 環境衛生
狂犬病予防法施行細則

釧路市畜犬取締及び野犬掃討条例

釧路市畜犬取締及び野犬掃討条例施行規則

 

別海町


野犬の駆除

 

羅臼町


トップ→行政情報ひろば 行政業務機構図

民生部・環境課 生活環境係 畜犬取締及び野犬掃討並びに畜犬登録の受付に
関すること

 

 

青森県
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新潟県

五泉市

トップ→例規類集→目次検索→第8類 厚生 第2章 保健衛生→
五泉市狂犬病予防法施行細則

五泉市盲導犬に係る狂犬病予防注射票交付手数料等免除取扱い規則

 

田上町

田上町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則

田上町狂犬病予防法に基づく事務規則

 

川口町

トップ→条例・規則→ 川口町例規集→目次検索→第7編 民生 第3章 保健・環境→
川口町狂犬病予防法施行細則

 

 

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京都府
大阪府
兵庫県
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和歌山県

鳥取県

米子市

米子市狂犬病予防法施行細則

 

 

島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県

香川県

東かがわ市

東かがわ市動物の愛護及び管理に関する条例
> 第6条 犬、猫等の死体は、周辺環境を保護するため、飼い主が責任を持って処理し、
> 飼い主が判明しないときは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、関係機関の協力を得て適正に処理するものとする。

三木町

トップ→暮らしに便利な情報 ペット(犬・猫)→例規集→体系目次→第8類 厚生→ 第2章 保健衛生

三木町狂犬病予防法施行細則

 

直島町

トップ→町例規集→目次検索へ→ 第八類 厚生 第二章 保健衛生→ ○直島町狂犬病予防法施行細則

 

琴平町

トップ→琴平町例規集→体系目次→第8類 厚生→第2章 保健衛生 琴平町狂犬病予防法施行細則

高瀬町

トップ→例規集→目次検索へ→第7類 厚生→○高瀬町犬の危害防止条例
> 第3条(不用犬の処理)
> 第3条 飼い主は飼い犬を飼育管理できなくなった場合、また不用になった時は、町長
> の定める期日及び場所に設置してある捨犬箱に入れなければならない。
>
> 第4条(野犬等の駆除)
> 第4条 町長は、人畜等に対し野犬等による被害を防止するため、捕獲箱又は薬物を使
> 用してこれを駆除する。
> 3 町長は、第1項の規定による駆除の実施につき、実施区域の住民又は関係機関に協
> 力を求めることができる。
> 4 町長が実施する野犬等の駆除を妨害し、又は捕獲された野犬等を逃し、若しくは連
> れ出してはならない。
>
> 第5条(駆除の停止)
> 第5条 町長は薬物により野犬を駆除しようとする場合、次の各号の一に該当すると認
> めるときは実施しない。
> (4) 前各号のほか、毒餌による野犬等の駆除実施が不適当と認められるとき。
>
高瀬町犬の危害防止条例施行規則
>
> 第1条 この規則は、高瀬町犬の危害防止条例(昭和57年高瀬町条例第24号)に基づき
> 薬物使用による野犬駆除(以下「薬殺」という。)について、必要な事項を定めるもの
> とする。

高瀬町狂犬病予防法施行細則
★文言(不要犬・駆除)

 

財田町

財田町犬の危害防止条例
> (飼い犬等の処理)
> 第3条 飼い主は、飼い犬等を飼育管理できなくなった場合は、その飼い犬等を、町長
> が定める期日に、指定の捨犬箱に入れなければならない。
>
> 第4条(野犬等の駆除)
> 第4条 町長は、野犬等による人畜等に対する被害を防止するため、捕獲箱又は薬物を
> 使用してこれを駆除することができる。ただし、薬物使用による駆除は次の各号の要件
> をすべて満たす場合に限るものとする。
> (4) 駆除実施に際し、地区住民の十分な協力が得られると認められるとき。
>
> 第5条(駆除の停止)
> 第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、薬物使用による野犬等の駆
> 除を停止する。
> (3) 前各号のほか、薬物使用による野犬等の駆除が不適当と認められるとき。
>
財田町犬の危害防止条例施行規則
>
> 第2条(野犬等の駆除)
> 第2条 町長は、条例第4条第1項に規定する薬物使用による野犬等の駆除(以下「野
> 犬等の駆除」という。)を実施する場合、あらかじめその期間、区域及びその方法を定
> め、実施区域及びその周辺の住民等に周知するものとする。
> 2 条例第4条第1項第3号に規定する野犬等の駆除の申請をしようとする者は、野犬
> 等駆除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
>
財田町野犬等の駆除実施要綱
>
>
財田町狂犬病予防法施行細則
>
>
財田町犬の不妊去勢手術費補助金交付要綱
★文言問題あり(捨犬箱!??・駆除)

 

 

愛媛県

鬼北町

鬼北町犬取締条例
● 飼い主は、飼い犬が不用になったときは、町長に届け出てその指示に従わなければならない。
● 町長は、野犬等の掃討時による薬物の使用期間中に飼い主の義務違反及び不注意により、薬物のためにへい死してもその損害は行わないものとする。

内子町

内子町犬取締条例

第5条 町長は、野犬等による人畜等に対する被害を防止するため、区域及び期間を定め、薬物を使用して、これを掃とうすることができる。
3 町長は、第1項の規定による掃とうの実施につき、実施区域を管轄する自治会長又は関係機関に協力を求めることができる。
(駆除の禁停止)
第6条 町長は、毒物により野犬等を駆除しようとする場合、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施しない。
4) 前3号に掲げるもののほか、毒物による野犬駆除の実施が不適当と認められるとき。
第8条
2 管理者は、不用犬の適正処理と、不用初生子犬の早期処分を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 町長は、期間を定めて不用犬の引取りを行うことができる。

内子町犬取締条例施行規則

(野犬等の掃とうの方法)
第3条 条例第5条第1項の規定により薬物を使用して行う野犬等の掃とう(以下「野犬等の掃とう」という。)は、必要な時間を限って道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによって行うものとする。
3 町長は、該当職員等及び関係協力者をして毒えさの置かれた場所を処理させ、かつ、野犬等の掃とうの時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
(野犬等の掃とうをする旨の周知の方法)
第4条 条例第5条第2項の規定により野犬等の掃とうをする旨を周知させるには、野犬等の掃とうを実施する区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態につき少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 野犬等の掃とうを実施する区域内及び近傍に居住する飼犬の管理者に対し文書で知するものとする。
(2) 野犬等の掃とうを実施する区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
2 前項第1号の通知は野犬等の掃とう開始の日3日前までに、同項第2号の掲示は開始の日3日前から終了の日までに、同項第3号の公示は開始の3日前から開始までの間の適当な日に行わなければならない。

内子町狂犬病予防法施行細則

 

 

高知県

福岡県

福岡市

暮らし > 環境・ごみ・衛生・食 > ペットに関する情報

福岡市動物の愛護及び管理に関する条例 チラシ (pdf)
福岡市動物の愛護及び管理に関する条例 リーフレット (pdf)

山田市

山田市飼い犬条例
昭和50年12月24日
条例第34号
改正
平成7年3月31日条例第6号

小郡市

http://www.city.ogori.fukuoka.jp/koho/04_10_1/topix01_1001.htm (13200 bytes)
2. 小郡市飼い犬管理条例

日付: Wed, 01 Dec 2004 10:24:00
○小郡市飼い犬管理条例 昭和50年12月27日 条例第25号 (目的) 第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)その他法令に定めがあるもののほか、飼い犬の保護管理等について定めることにより、飼い犬が人
http://www.city.ogori.fukuoka.jp/03/reiki_int/reiki_honbun/q0180328001.html (7555 bytes)
3. 小郡市飼い犬管理条例施行規則

日付: Wed, 01 Dec 2004 10:24:00
○小郡市飼い犬管理条例施行規則 昭和51年3月31日 規則第18号 (趣旨) 第1条 この規則は、小郡市飼い犬管理条例(昭和50年小郡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
http://www.city.ogori.fukuoka.jp/03/reiki_int/reiki_honbun/q0180329001.html (10962 bytes)
4. 小郡市狂犬病予防条例

日付: Wed, 01 Dec 2004 10:23:00
○小郡市狂犬病予防条例 平成12年3月24日 条例第15号 (趣旨) 第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及
http://www.city.ogori.fukuoka.jp/03/reiki_int/reiki_honbun/q0180327001.html (5143 bytes)
5. 小郡市飼い犬管理条例施行規則

http://www.city.ogori.fukuoka.jp/03/reiki_int/reiki_honbun/aq01803291.html (552 bytes)
6. 小郡市飼い犬管理条例

http://www.city.ogori.fukuoka.jp/03/reiki_int/reiki_honbun/aq01803281.html (544 bytes)

福津市

http://www.city.fukutsu.lg.jp/tetsuzuki/3_1_13.html
2. 福津市人と犬・ねこの共生に関する条例

http://www.city.fukutsu.lg.jp/reiki/honbun/r1630253001.html
3. 福津市人と犬・ねこの共生に関する条例施行規則

http://www.city.fukutsu.lg.jp/reiki/honbun/r1630254001.html

http://www.city.fukutsu.lg.jp/pdf/kankyou/p13_14.pdf
5. 福津市狂犬病予防法に関する事務取扱規則

新宮町

●新宮町飼犬等の糞害防止に関する条例の制定・施行について
* 町民が日常生活を送る中で、身近に発生する犬や猫の糞害に大変困っている方が非常に多い。犬や猫は自分で糞をきれいに始末する事はできず、当然に飼い主が始末をしなければならないのに、義務を果たさない一部の飼主の為に糞害が発生している。道路端の草むらや空き地に糞を放置すれば悪臭を放ち、蠅が群がって細菌を媒介させ、公園で遊ぶ子供達が踏んだりして寄生虫や細菌を感染させる虞がある。
* 行政も飼主のマナーが向上するように以前から町内一円に立て看板等を立て啓発運動を展開してきたと思うが遵守しない一部の飼主の為に、善良な飼主が迷惑をしている。
* 違反者には、指導・勧告して命令に従わない場合には
     氏名の公表 ・ 罰金5万円を課す
ことができる町の糞害防止条例を早急に制定・施行する為の上程をするのか問う。

岡垣町

○岡垣町飼犬条例施行規則

椎田町

椎田町では『椎田町畜犬条例』によって犬の飼育方法が定められています。飼い主が条例違反(上記行為等)を犯した場合は5万円以下の罰金または科料に処せられることがあります。

 

佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県

○屋久町

トップ→屋久町例規集→分野別検索→町民生活科→狂犬病予防法施行細則
※犬の登録と狂犬病予防注射についての法条例s

沖縄県

名護市

トップ→夏越例規集→第10編 衛生→
名護市飼い犬条例 ◆昭和48年06月14日 条例第32号→ 第3条(飼い主の義務)
6 飼い犬が不要になった場合は、自ら処理できるときを除き、所轄の保健所長又は市長に届け出てその指示に従うこと。

※昭和48年06月14日の条例文書の為、書き換えは無理か?(下記も同様)
名護市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 ◆昭和48年09月11日 規則第21号

伊江村

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伊江村飼い犬条例 昭和48年 6月19日 条例第17号
第3条(飼い主の義務)
6 飼い犬が不要になった場合は、自ら処理できる場合を除き、村長に届け出てその指示に従うこと。
伊江村飼い犬条例施行規則 昭和48年 6月19日 規則第2号