2008年 警察の遺失物公表のページ

考察

2007年11月から「遺失物法」が改正されました。

現在、全国の「落とし物」は、

警察の「遺失物公表のページ」で検索できるシステムができています。


「都道府県警察における遺失物の公表ページ」

http://www.npa.go.jp/consultation/chiiki2/ishitsubutsulink.htm

「遺失物法」の改正に伴い、

それまで「遺失物(落とし物)」として、

警察が預かっていた動物の扱いが変わりました。

2006年6月8日 、参議院内閣委員会「遺失物法改正」審議にて
動物の取扱いについての質疑がありました。

詳細はコチラ

コチラ

2006年6月8日 、参議院内閣委員会「遺失物法改正」審議注目点

大阪と兵庫の平成17年の調査結果

【大阪】・・・警察が取り扱った犬の件数は5,929件、うち遺失者に返還ができたものが4,248件。71.6%が返還され、飼い主に戻っている。

【兵庫】・・・警察が取り扱った犬の件数は1,713件の受理件数、うち1,504件が戻っている。つまり、82%が返還され、飼い主に戻っている。

警察で「遺失物」として受理された場合の、保護期間は6ヶ月だった。しかし、県においては二、三日公示して、それで殺処分するということになっている。返還率は極めて低い。

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動物の遺棄についての竹花政府参考人の答弁

「遺棄されました動物については、実況見分などの証拠保全措置を行った後、証拠品として引き続き保管を必要とするものは、動物の種類に応じまして、警察署の施設内において保管するか、動物園など適切と判断される施設に、保管請書を徴した上、委託しているところでございます。これは証拠品として、やはり遺棄されたという証拠でございますので、そのような形で措置をいたしているところでございます。
 もちろん、その過程で、遺棄された所有者がだれであるかということについては、これは捜査ではありますけれども、当然できる限りの調査をしていくことになるというふうに承知をいたしております。
 この種の遺棄につきまして、御指摘のように、動物愛護法の第二十七条違反として、ここに虐待行為も規定されているんですけれども、それと合わせて、おおむね毎年十件程度の検挙を見ているところでございまして、警察といたしましては、こうした取り締まりを通じて、動物の愛護に係るそうした雰囲気づくりにそれなりの寄与をしているというふうに考えておるところでございます。」

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遺失物法案に対する附帯決議(抜粋)

 三 動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づく所有者が判明しない犬又はねこの取扱いを見直し、安易に殺処分されることのないよう、都道府県等に対し、犬又はねこの取扱いの具体的な方法、要件等について統一的な基準を示すなど、動物愛護の観点から必要な措置を講ずること。
 四 拾得された動物の所有者が早期に判明するよう、動物の所有者を明確に示す個体識別措置の導入及び普及促進を図ること。

 

 

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」では、改正前に

衆議院議員の戸井田とおる氏と面会し、

この問題を取り上げてくださるようにお願いしました。

こちら

それでは、実際に「遺失物法」が改正されて、

警察が受理した動物はどのくらいなのか?

その扱い方はどうなっているのか、

インターネットの「都道府県警察における遺失物の公表ページ」

で、「動物」を検索し、検証してみました。

 

2008年8月25日アップ

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調査には、「第7期サポーター」緋佳さん、いちごままさん、ノエルさん、
チョビパパさん、たまりんさん、ゆうゆうさん、masamiさん、masatoさんの
ご協力いただきました。

ありがとうございました。

管理人kanako

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