「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改定素案」2005環境省案に対する意見書


締め切りまで時間がないため、アップしましたが、きちんとまとまっていない箇所などもあります。

また、大変重要な「販売」の箇所は、別紙にまとめようとしており、このページにはありません。

ご了承ください。

あくまで、見てくださった皆様の参考に!!(;^_^A アセアセ…

 

「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改定素案」という名称そのものに対しての意見

<意見内容>
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」を、
以下の3つの基準に分けてください。

●「展示動物(動物園、水族館、植物園、公園等)の飼養及び保管に関する基準」
●「ふれあい動物及び撮影動物の飼養及び保管に関する基準」
●「販売動物の飼養及び保管、販売仲介業者に関する基準」

<理由>
目的に応じた動物の飼養・管理の方法があるのは当然ですから、わかりやすくするためにも、このように分けた基準を提示するほうが適しています。

販売目的と、動物園などの施設は、明らかに性格を異にすると思います。

例えば、「4 終生飼養等」の現在の基準を見ても、「展示動物」というくくりで話をしているため、言及すべき内容が散漫になっています。

上に述べたようにそれぞれ個別に独立させた基準を作成したほうが、誰にとってもわかりやすく運用できます。

 

現行の基準改定案
第1 一般原則
1 基本的な考え方
管理者及び飼養保管者は、動物が命あるものであることにかんがみ、展示動物の生態、習性及び生理並びに飼養及び保管の環境に配慮しつつ、愛情と責任をもって適正に飼養及び保管するとともに、展示動物にとって豊かな飼養及び保管の環境の構築に努めること。また、展示動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止及び周辺の生活環境の保全に努めるとともに、動物に関する正しい知識と動物愛護の精神の普及啓発に努めること。
 

 

2 動物の選定
管理者は、施設の立地及び整備の状況、飼養保管者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び保管する展示動物の種類を選定するように努めること。

また、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等を勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。

<意見内容>
1)「管理者は、施設の立地及び整備の状況、飼養保管者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び保管する展示動物の種類を選定するように努めること。」の部分ですが、別に明確な基準を示し、その基準を満たさない場合は、許可しない、とする。

2)家畜化されていない野生動物、原産地において生息数が少なくなっている種等については、ワシントン条約やレッドデータブックなどに基づき、ペットショップでの展示及び個人の飼育を禁止にしてください。


<理由>
野生動物は未知の部分も多く、個人が(ペットショップ含む)飼育するのは危険です。
また、珍しい動物が「高く売れる」ということで、
悪質な密輸まで発生しています。
そのようなことを、断じて許さないためにも、また
野生動物の保護の立場からも
野生動物の飼育は禁止すべきだと思います。

 

3 計画的な繁殖等
管理者は、みだりに繁殖させることにより展示動物の適正な飼養及び保管等に支障が生じないよう、
自己の管理する施設の収容力、展示動物の年齢、健康状態等を勘案し、計画的な繁殖を行うように努め
ること。

また、必要に応じて、去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置又は施設への譲渡し若しくは貸出しの措置を適切に講ずるように努めること。

さらに、遺伝性疾患が生じるおそれのある動物を繁殖の用に供さないように努めるとともに、遺伝性疾患が生じるおそれが高いことから過度な近親交配を行わないように努めること。

<意見内容>
(具体的に検討中)

繁殖について、もっと明確な基準を決めてください。
繁殖の免許を所有し、産児制限の条件までも規定してください。


<理由>
今まで、あまりにひどい強制的な繁殖により、悲惨な状態にされた動物たちの姿がありました。
それを防止するためには、曖昧な基準ではいけません。

 

4 終生飼養等


管理者は、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、展示動物が終生飼養されるよう努めること。

ただし、展示動物が感染性の疾病にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼすおそれのある場合、苦痛が甚だしく、かつ、治癒の見込みのない疾病にかかり、又は負傷をしている場合、甚だしく凶暴であり、かつ、飼養を続けることが著しく困難である場合等やむを得ない場合は、この限りではない。

なお、展示動物を処分しなければならないときは、動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。また、やむを得ず殺処分しなければならないときであっても、できる限り、苦痛(恐怖及びストレスを含む。以下同じ。)を与えない適切な方法を採るとともに、獣医師等によって行われるように努めること。

<意見内容>
「なお、展示動物を処分しなければならないときは、動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。また、やむを得ず殺処分しなければならないときは、苦痛(恐怖及びストレスを含む。以下同じ。)を与えないを安楽死処分を、獣医師に依頼すること。また、そのような処置をした場合は、関係各機関に報告する義務を負う」と書き換え。

●「できる限り、」を削除
●「適切な方法」を「安楽死」
●「獣医師等によって行われるように努めること。」を「獣医師によって行われること」
●「また、そのような処置をした場合は、関係各機関に報告する義務を負う」を追記


<理由>
管理者の身勝手な判断で殺されてしまうケースを出さないためです。「感染性の疾病にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼすおそれのある場合」が殺処分の対象になるということは、人間の健康と安全のためにも、関係各機関は、その事実を把握しておく必要があるはずです。

 

第2 定義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


(1)動物哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物をいう。
(2)展示飼養及び保管している動物を、不特定の者に見せること又はふれあいの機会を提供することをいう。
(3)販売動物の譲渡しを行う事業者が、動物を有償又は無償で譲渡することをいう。
(4)展示動物次に掲げる動物をいう。
ア.動物園、水族館、植物園、公園等における常設又は仮設の施設において飼養及び保管する動物
(以下「動物園動物」という。)
イ.人とのふれあいの機会の提供、興行又は客よせを目的として飼養及び保管する動物(以下「ふ
れあい動物」という。)
ウ.販売又は販売を目的とした繁殖等を行うために飼養及び保管する動物(畜産農業に係るもの及
び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するためのものを除く。以下「販売動物」という。)
エ.商業的な撮影に使用し、又は提供するために飼養及び保管する動物(以下「撮影動物」という。)
(5)施設動物を飼養及び保管するための施設をいう。
(6)管理者展示動物又は施設を管理する者(販売動物の販売を仲介する者を含む。)をいう。
(7)飼養保管者展示動物の飼養及び保管の作業に従事する者をいう。

<意見内容>
この定義は、

●「展示動物(動物園、水族館、植物園、公園等)の飼養及び保管に関する基準」
●「ふれあい動物及び撮影動物の飼養及び保管に関する基準」
●「販売動物の飼養及び保管、販売仲介業者に関する基準」

と基準を個別に分けることにより、作成し直すしてください。

<理由>
それぞれ個別に独立させた基準を作成したほうが、わかりやすく定義づけができます。法に関わる「基準」は、わかりやすいことに越したことはありません。

 

第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持


(1)飼養及び保管の方法
管理者及び飼養保管者は、その飼養及び保管に当たっては、次に掲げる事項に留意しつつ、展示動物に必要な運動、休息及び睡眠を確保するとともに、健全に成長し、かつ、本来の習性が発現できるように努めること。

ア.展示動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じて適正に給餌及び給水を行うこと。
また、展示動物の飼養及び保管の環境の向上を図るため、種類、習性等に応じ、給餌及び給水方法を工夫すること。

 

<意見内容>
(1)飼養及び保管の方法について
「管理者及び飼養保管者は、展示動物の種類と数を自治体に報告する義務を負い、また、その飼養方法について文書を作成し、(文書は既定のものを使用)提出・指導を受けなければならない。」を追記。

「ア.展示動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じて、適正に給餌及び給水を行うこと。種の習性に相応しい生活リズム・運動(※別紙基準を尊守)が制限されることがないように飼養施設を整えること。」と書き換え。同時に種に沿った適切な管理を具体的数値で示すこと。

<理由>
種の習性や生活リズムを無視した展示がまかり通っています。管理者及び飼養保管者の主観に任せるようなあいまいな記述で、具体的基準を明確にしない場合、行政指導もままなりません。

 

第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持


(1)飼養及び保管の方法

のつづき・・・


イ.動物の疾病及び負傷の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、若しくは負傷し、
又は死亡した動物に対しては、その原因究明を含めて、獣医師による適切な措置が講じられるようにすること。また、傷病のみだりな放置は、動物の虐待を招きかねないことについて十分に認識すること。

 

<意見内容>
イについて全面書き換え。
動物の疾病及び負傷の予防等日常の健康管理のために、1ヶ月ごとの獣医師よる定期健康診断を行うこと。担当獣医師は、健康診断の結果を毎回、関係機関へ提出すること。
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡した動物に対しては、その原因究明を含めて、獣医師による適切な措置が講じられるようにすること。また、傷病のみだりな放置は、動物の虐待を招き、法律違反により罰せられることについて十分に認識すること。

●獣医師による1ヶ月ごとの定期検診の義務づけを明記。
●動物虐待が法違反で罰則があることを明記。

<理由>
どの項目にも言えることですが利潤追求のペットショップなどに、主観による決定で「努めること」と述べても、守られることがないからこそ、現在まで多くの悲惨な状況を生みだしてきたわけです。何事も具体的基準でなければ、法違反について、警察も関係動物行政機関も指導ができないのです。

 

第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持


(1)飼養及び保管の方法

のつづき・・・

ウ.捕獲後間もない動物、他の施設から譲り受け、若しくは借り受けた動物を施設内に搬入するに当たっては、当該動物が健康であることを確認するまでの間、他の動物との接触若しくは展示又は販売若しくは貸出しをしないようにするとともに、飼養環境への順化順応を図るために必要な措置を講ずること。

<意見内容>
ウについて
捕獲後間もない動物、他の施設から譲り受け、若しくは借り受けた動物を施設内に搬入するに当たっては、当該動物が健康であることを確認するため獣医師の健康診断を受け、感染症などの危険がないことが証明されるまでは、他の動物との接触若しくは展示又は販売若しくは貸出しをしないようにするとともに、飼養環境への順化順応を図るために必要な措置を講ずること。

●「健康であることを確認するため獣医師の健康診断を受け、感染症などの危険がないことが証明されるまでは」を追加。


<理由>
「当該動物が健康であることを確認するまでの間 」では、素人判断もまかり通ってしまいます。専門家の意見が必要です。

ちなみに「アメリカ動物福祉法」は
「第五条 いかなるディーラーまたは展示者も犬又は猫の獲得後五営業日以内、または長官(=合衆国農務省長官及び農務職員であるその代理人)が定める他の期間内に販売し、処分してはならない。ただし、本法の十二条に定める競売業者には本条の定めは適用されない」と定めています。

 

第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持


(1)飼養及び保管の方法

のつづき・・・


エ.群れ等を形成する動物については、その規模、年齢構成、性比等を考慮し、できるだけ複数で飼養及び保管すること。

オ.異種又は複数の展示動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、展示動物の組合せを考慮した収容を行うこと。

<意見内容>
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」を、
以下の3つの基準に分けた上で、

●「展示動物(動物園、水族館、植物園、公園等)の飼養及び保管に関する基準」
●「ふれあい動物及び撮影動物の飼養及び保管に関する基準」
●「販売動物の飼養及び保管、販売仲介業者に関する基準」

個人に愛玩動物としてコンパニオンアニマルを販売するショップでは、群れを形成する種の販売は禁止し、動物園、水族館、植物園、公園等では、群れの最低限の保障を行う、とすべきです。オ.についても同様。


<理由>
「エ.群れ等を形成する動物については、その規模、年齢構成、性比等を考慮し、できるだけ複数で飼養及び保管すること。」という基準は、動物園・水族館などに言える状況の話です。個人に愛玩動物としてコンパニオンアニマルを販売するショップには適しません。(一般個人が「群れ」を形成する動物を飼うことは適しません)

 

第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持


(1)飼養及び保管の方法

のつづき・・・


カ.幼齢時に社会化が必要な動物については、一定期間内、親子等を共に飼養すること。

キ.疾病にかかり、若しくは負傷した動物、妊娠中若しくは幼齢な動物を育成中の動物又は高齢な動物については、隔離又は治療する等の必要な措置を講ずるとともに、適切な給餌及び給水を行い、並びに休息を与えること。

<意見内容>
「カ.幼齢時に社会化が必要な動物については、最低3ヶ月間、親子等を共に飼養すること。」と書き換え。


<理由>

すべての項目に言えることですが、「一定期間内」などという基準は、基準ではありません。具体的な数字で示す必要があります。利潤追求のペットショップなどは、主観による決定で自分の都合の良いように、動物の習性や健康を無視した「一定期間内」と決めるでしょう。具体的基準でなければ、法違反について、警察も関係動物行政機関も指導ができないのです。

 

(2)施設の構造等
管理者は、展示動物の種類、生態、習性及び生理に適合するよう、次に掲げる要件を満たす施設の整
備に努めること。特に動物園動物については、当該施設が動物本来の習性の発現を促すことができる
ものとなるように努めること。


ア.個々の動物が、自然な姿勢で立ち上がり、横たわり、羽ばたき、泳ぐ等日常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間を備えること。また、展示動物の飼養及び保管の環境の向上を図るため、隠れ場、遊び場等の設備を備えた豊かな飼養及び保管の環境を構築すること。


イ.排せつ場、止まり木、水浴び場等の設備を備えること。


ウ.過度なストレスがかからないように、適切な温度、通風及び明るさ等が保たれる構造にすること、又はそのような状態に保つための設備を備えること。


エ.屋外又は屋外に面した場所にあっては、動物の種類、習性等に応じた日照、風雨等を遮る設備
を備えること。


オ.床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理が容易な構造にするとともに、突起物、穴、くぼみ、斜面等により傷害等を受けるおそれがないような構造にすること。

<意見内容>
具体的な数値を持って、基準を定めてください。


<理由>
←このような状況のペットショップすら、現基準で指導されることもなく、まかり通っているのです!!「自然な姿勢で立ち上がり、横たわり、羽ばたき」ができるわけがないのは一目瞭然なのに!!

下の写真は、また別のペットショップです。

←ここに見えるすべてのケージの中に(奥の方に見えるものも含む)、犬が閉じこめられています。この状態ですら、行政は何もできないのはなぜでしょうか??

 

どこまでいっても、具体的数値がない限り、悪徳な業者は自分の都合の良いようにしか解釈しないからです。そのことは、いくら法があっても、行政指導ができない、効果が見られない事例ばかりで実証済みです。

 

(3)飼養保管者の教育訓練等
管理者は、展示動物の飼養及び保管並びに観覧者又は購入者等への対応が、その動物の生態、習性及び生理についての十分な知識並びに飼養及び保管の経験を有する飼養保管者により、又はその監督の下に行われるように努めること。

また、飼養保管者に対して必要な教育訓練を行い、展示動物の保護、展示動物による事故の防止及び観覧者等に対する動物愛護の精神等の普及啓発に努めること。

<意見>
「十分な知識並びに飼養及び保管の経験を有する」の部分を「飼養保管者資格免許を有する」とし、資格制度にする。

更に、施設の大きさの基準や飼養動物の種類・数の基準から、ある一定を超える場合は、獣医師免許を有する者の常駐を義務づける。」とする。

<理由>
「十分な知識並びに飼養及び保管の経験を有する」という部分も、具体性がありません。免許制度にするのが最もわかりやすく、安全面・遵法の精神などにのっとった信頼を築きやすくなるはずです。

ちなみに、以下は、フランスの場合です。

★フランス法より(農業法典タイトル第U巻「動物の保護及び植物の保護」第T編第T章)
L.214−6条
W。  動物処分サービス、動物救護所、動物繁殖所の管理・運営は、また、犬猫の業としての販売、移送、保管、訓練、公衆への展示については
一。知事への届け出が必要であり、
二。当該動物についての衛生・保護規則に合致した施設の設置及び使用と条件とし、
三。施設に置いて動物と直接的に接触するものの内、少なくとも一人が、コンパニオン・アニマルの生物学的、生理的、行動学的必要性に関する知識を証明する職業資格証明を保有していなければならない。この証明書は、対象となる候補者の知識、教育訓練特に保有する免状、または、少なくとも三年以上の経験を考慮して、行政当局によって発行される。
家畜をコンパニオン・アニマルとして、業として販売し、公衆に展示する際にも同じ規則が適用される。
X。  上記のV(=犬舎または猫の繁殖所とは、繁殖用雌を飼育し、1年間に少なくとも2度の出産分の仔を販売するものを指す)で言及される事業を行っていない者であっても、乳離れした犬を九頭以上保有するものは、犬に関して適用される衛生・保護規則に合致した施設を設置しなければならない。

 

2 生活環境の保全
管理者及び飼養保管者は、展示動物の排せつ物等の適正な処理を行うとともに、施設を常に清潔にして悪臭や害虫等の発生防止を図ることにより、動物のみならず人の生活環境の保全にも努めること。

<意見内容>
「展示動物の汚物等の適正な処理」について、具体的な方法を提示する。

<理由>
具体的な方法が明示されない限り、悪徳な業者は自分の都合の良いようにしか解釈しないからです。そのことは、いくら法があっても、行政指導ができない、効果が見られない事例ばかりで実証済みです。

 

3 危害等の防止
(1)施設の構造並びに飼養及び保管の方法管理者及び飼養保管者は、展示動物の飼養及び保管に当たり、次に掲げる措置を講じることにより、展示動物による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。


ア.施設は、展示動物が逸走できない構造及び強度とすること。
イ.施設の構造並びに飼養及び保管の方法は、飼養保管者が危険を伴うことなく作業ができるものとすること。
ウ.施設について日常的な管理及び保守点検を行うとともに、定期的に巡回を行い、飼養及び保管する展示動物の数及び状態を確認すること。


(2)有毒動物の飼養及び保管
管理者は、毒蛇等の有毒動物を飼養及び保管する場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備えるとともに、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備し、展示動物による人への危害の発生の防止に努めること。

 

 

(3)逸走時対策
ア.管理者及び飼養保管者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第26条第1項に基づき人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として指定された動物その他の動物の大きさ、闘争本能等にかんがみ人に危害を加えるおそれが高いと認められる動物(以下「人に危害を加える等のおそれのある展示動物」が逸走した場合の措置についてあらかじめ定め、逸走時の人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。

イ.管理者及び飼養保管者は、人に危害を加える等のおそれのある展示動物が逸走した場合には、速やかに観覧者等の避難誘導及び関係機関への通報を行うとともに、逸走した展示動物の捕獲等を行い、展示動物による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。


(4)緊急事態対策
管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の緊急事態に際して採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成するものとし、管理者及び飼養保管者は、緊急事態が発生したときは、速やかに、展示動物の保護並びに展示動物の逸走による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。

<意見内容>
「災害時を想定した非難訓練を年1回以上実施する。」を追記。


<理由>
努力基準では弱いと思います。

 

4 人と動物との共通感染症に係る知識の習得等
飼養保管者は、人と動物の共通感染症及びその予防に関する十分な知識及び情報を習得するように努めること。

また、展示動物の飼養及び保管に当たっては、自らの感染のみならず、観覧者への感染を防止するため、感染の可能性に留意しつつ、不適切な方法による接触を防止し、排せつ物等を適切に処理するように努めること。

さらに、展示動物に接触し、又は動物の排せつ物等を処理したときは、手指等の洗浄を十分に行い、必要に応じて消毒を行うように努めること。


管理者は、人と動物の共通感染症及びその予防に関する十分な知識及び情報を習得するように努めること。

また、感染性の疾病の発生時に、必要な対策が迅速に行えるよう公衆衛生機関等との連絡体制を整備するように努めること。

<意見>

飼養保管者及び管理者は、行政機関が実施する「人と動物の共通感染症及びその予防に」に関する研修を、年1回(非常事態発生時はこの限りではない)受講しなければならない、を追記する。

<理由>

 

 

5 動物の記録管理の適正化
管理者は、展示動物の飼養及び保管の適正化並びに逸走した展示動物の発見率の向上を図るため、名札、脚環又はマイクロチップ等の装着等個体識別措置を技術的に可能な範囲内で講ずるとともに、特徴、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備し、動物の記録管理を適正に行うように努めること。
 

 

6 輸送時の取扱い
管理者及び飼養保管者は、展示動物の輸送に当たっては、次に掲げる事項に留意しつつ、展示動物の
健康及び安全並びに展示動物による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。


(1)展示動物の疲労及び苦痛を軽減するため、できるだけ短い時間により輸送できる方法を採るとともに、必要に応じ適切な休憩時間を確保すること。


(2)展示動物の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する方法を採るとともに、輸送に用いる車両、容器等は、展示動物の安全の確保、衛生の管理及び逸走の防止を図るために必要な規模及び構造のものを選定すること。


(3)適切な間隔で給餌及び給水を行うとともに、適切な換気及び通風により適切な温度及び湿度を維持すること。

 

<参考>
★ニューヨーク動物保護法です。
359条 動物の残酷な運搬
1 動物を船や車、又は他の方法で運ぶ場合、人間的に残酷な扱いや拷問をする者は、軽犯罪法により1年以下の懲役又は1000ドル以下の罰金、又はその両方によって罰せられる。
 馬、羊、牛、豚を運搬する鉄道会社、又は経営者、業者又は荷受人は、28時間から36時間以上の運搬の時は、悪天候や事故の場合を除き、動物を車輛から下ろし、5時間おきに休憩や餌を与える義務がある。
 船舶証明書又は鉄道証明書にも、どの貨物の動物が、いつ休憩を必要があるかを計算し、別の書類を作成する必要がある。

★ドイツ動物保護法です。
a 動物の輸送資格。
b 動物の輸送手段。
一a 一定の動物輸送のための一定の輸送手段及び送付方式、特に着払いの送付を禁止し、又は制限すること。 
二 一定の動物輸送のための一定の輸送手段及び送付方式を定めること。
三 輸送する際、一定の動物には世話人が付き添わなければならない旨を定めること。
三a 動物の輸送を行い又はこれに協力する者は、一定の知識及び能力を有し、かつ、このことを証明しなければならない旨を定めること。
四 動物を積載し、降ろし、収容し、飼養し、及び看護することに関する規定を定めること。
五 動物輸送を行うための用件としての一定の証明書、説明書又は届出書を定め、並びにこれらの発行及び保管を規律すること。
六 営業として動物輸送を行う者は主務官庁の許可を必要とし、又は主務官庁に登録しなければならない旨を定め、並びに許可の授与及び登録に関する要件及び手続きを規律すること。
七 欧州共同体の法的行為の施行に必要な限りにおいて、輸送の間、動物を施設若しくは営業の中で飼養し、看護し、又は収容しようとする者が主務官庁の許可を必要をする旨を定め、並びに当該許可の授与の要件及び手続きを規律すること。

 

7 施設廃止時の取扱い
管理者は、施設の廃止に当たっては、展示動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存
の機会を与えるように努め、飼養及び保管している展示動物を他の施設へ譲り渡すように努めること。

やむを得ず展示動物を殺処分しなければならない場合は、できる限り、苦痛を与えない適切な方法
を採るとともに、獣医師等によって行われるように努めること。

<意見内容>
「管理者は、施設の廃止に当たっては、展示動物が命あるものであることにかんがみ、飼養及び保管している展示動物を他の施設へ譲り渡すように努めること。他の施設へ譲り渡すことが不可能で、やむを得ず展示動物を殺処分しなければならない場合は、獣医師による安楽死でなければならない」
と書き換え。

<理由>
売れ残った動物を餓死させたり、苦痛を与える方法で殺しているという内部告発があります。「できる限り」とか、「獣医師等によって」という基準で、罰則もないようでは、利潤追求の展示動物飼養管理者が守るとは到底思えません。

 

第4 個別基準
1 動物園等における展示
管理者及び飼養保管者は、動物園動物又はふれあい動物を飼養及び保管する動物園等における展示については、次に掲げる事項に留意するように努めること。


(1)展示方法
動物園動物又はふれあい動物の展示に当たっては、次に掲げる事項に留意しつつ、動物本来の形態、生態及び習性を観覧できるようにすること。


ア.障害を持つ動物又は治療中の動物を展示する場合は、観覧者に対して展示に至った経緯等に関する十分な説明を行うとともに、残酷な印象を与えないように配慮すること。


イ.動物園動物又はふれあい動物の飼養及び保管を適切に行う上で必要と認められる場合を除き、本来の形態及び習性を損なうような施術、着色、拘束等をして展示しないこと。


ウ.動物に演芸をさせる場合には、演芸及びその訓練は、動物の生態、習性、生理等に配慮し、動物をみだりに殴打し、酷使する等の虐待を招きかねない過酷なものとならないようにすること。

エ.生きている動物を餌として与える場合は、その必要性について観覧者に対して十分な説明を行うとともに、餌となる動物の苦痛を軽減すること。


オ.動物園動物又はふれあい動物を展示施設において繁殖させる場合には、その繁殖が支障なく行われるように、適切な出産及び営巣の場所の確保等必要な条件を整えること。


カ.動物園等の役割が多様化している現状を踏まえ、動物の生態、習性及び生理並びに生息環境等に関する知見の集積及び情報の提供を行うこと

<意見>

 

 

(2)観覧者に対する指導


動物園動物又はふれあい動物の観覧に当たっては、観覧者に対して次に掲げる事項を遵守するよう
に指導すること。


ア.動物園動物又はふれあい動物にみだりに食物等を与えないこと。
イ.動物園動物又はふれあい動物を傷つけ、苦しめ、又は驚かさないこと。


(3)観覧場所の構造等
ア.人に危害を加えるおそれ等のある動物園動物が観覧者に接触することができない構造にするとともに、動物園動物を観覧する場所と施設との仕切りは観覧者が容易に越えられない構造にすること。

イ.自動車を用いて人に危害を加えるおそれのある動物園動物を観覧させる場合は、自動車の扉及び窓が常時閉まる構造のものを使用するとともに、観覧者に対して、自動車の扉及び窓を常時閉めておくように指導すること。また、施設内の巡視その他観覧者の安全の確保に必要な措置を講ずること。


(4)展示場所の移動
短期間に移動を繰り返しながら仮設の施設等において動物園動物又はふれあい動物を展示する場合は、一定の期間は移動及び展示を行わず、特定の場所に設置した常設の施設において十分に休養させ、健全に成長し、及び本来の習性が発現できるような飼養及び保管の環境の確保に努めること。

また、移動先にあっても、第3の1の(2)に定める施設に適合する施設において飼養及び保管するとともに、その健康と安全の確保に細心の注意を払うこと。

さらに、人に危害を加えるおそれ又は自然生態系に移入された場合に環境保全上の問題等を引き起こすおそれのある展示動物については、第3の3の定めに基づき、人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。

 

<意見>
「みだりに食物等を与えないこと」を、「野生動物を飼育し、一般に公開している機関は、どんな種類であろうと、訪問者が動物に餌を与えることを禁止する。」とする。


 

(5)展示動物との接触
ア.観覧者と動物園動物又はふれあい動物が接触できる場合においては、その接触が十分な知識を有する飼養保管者の監督の下に行われるようにするとともに、人への危害の発生及び感染性の疾病への感染の防止に必要な措置を講ずること。


イ.観覧者と動物園動物及びふれあい動物との接触を行う場合には、観覧者に対しその動物に過度な苦痛を与えないように指導するとともに、その動物に適度な休息を与えること。

<意見>

「その動物に適度な休息を与えること。」の部分を削除し、途中●分の休憩を入れながら、1日●時間まで、という基準を設ける。

 

 

3 撮影
管理者及び飼養保管者は、撮影に当たっては、次に掲げる事項に留意するように努めること。

(1)
撮影方法動物本来の生態及び習性に関して誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、撮影の時間、環境等を適切なものとし、撮影動物に過度の苦痛を与えないようにすること。

(2)情報提供
撮影動物の貸出しに当たっては、撮影動物の健康及び安全の確保がなされるように、その取扱い方法等についての情報の提供を詳細に行うこと。

<意見>
「また、撮影の時間、環境等を適切なものとし、撮影動物に過度の苦痛を与えないようにすること。」の部分を「健康及び安全を損なうなど、動物に苦痛を与える撮影はしてはならない。」と変更。

<理由>
ひよことか、ハムスターとか、かわいい絵はがきを作る仕事をしている現場では、撮影チャンスを逃さないために、「いい絵」を撮影するために、手や足をセメダインで接着して固定するのも当たり前、と聞いたことがあります。
また、撮影は、ものすごい照明を使うので、小動物などにとって、「死」に直結する場合もあるのではないでしょうか?
ですから、 「健康及び安全を損なうなど、動物に苦痛を与える撮影はしてはならない。」とすることで、動物の身体的・精神的苦痛の回避をしていただきたい。

 

第5 準用
展示動物に該当しない動物取扱業が扱う動物の飼養及び保管については、当該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準を準用する。
<疑問>
「展示動物に該当しない動物取扱業が扱う動物」とは????