|
「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改定素案」2005環境省案に対する意見書 締め切りまで時間がないため、アップしましたが、きちんとまとまっていない箇所などもあります。 また、大変重要な「販売」の箇所は、別紙にまとめようとしており、このページにはありません。 ご了承ください。 あくまで、見てくださった皆様の参考に!!(;^_^A アセアセ… |
| 「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改定素案」という名称そのものに対しての意見 |
|
<意見内容> ●「展示動物(動物園、水族館、植物園、公園等)の飼養及び保管に関する基準」 <理由> 販売目的と、動物園などの施設は、明らかに性格を異にすると思います。 例えば、「4 終生飼養等」の現在の基準を見ても、「展示動物」というくくりで話をしているため、言及すべき内容が散漫になっています。 上に述べたようにそれぞれ個別に独立させた基準を作成したほうが、誰にとってもわかりやすく運用できます。 |
| 現行の基準改定案 第1 一般原則 1 基本的な考え方 管理者及び飼養保管者は、動物が命あるものであることにかんがみ、展示動物の生態、習性及び生理並びに飼養及び保管の環境に配慮しつつ、愛情と責任をもって適正に飼養及び保管するとともに、展示動物にとって豊かな飼養及び保管の環境の構築に努めること。また、展示動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止及び周辺の生活環境の保全に努めるとともに、動物に関する正しい知識と動物愛護の精神の普及啓発に努めること。 |
|
2 動物の選定 また、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等を勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。 |
|
<意見内容> 2)家畜化されていない野生動物、原産地において生息数が少なくなっている種等については、ワシントン条約やレッドデータブックなどに基づき、ペットショップでの展示及び個人の飼育を禁止にしてください。
|
|
3 計画的な繁殖等 また、必要に応じて、去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置又は施設への譲渡し若しくは貸出しの措置を適切に講ずるように努めること。 さらに、遺伝性疾患が生じるおそれのある動物を繁殖の用に供さないように努めるとともに、遺伝性疾患が生じるおそれが高いことから過度な近親交配を行わないように努めること。 |
|
<意見内容> 繁殖について、もっと明確な基準を決めてください。
|
|
4 終生飼養等
ただし、展示動物が感染性の疾病にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼすおそれのある場合、苦痛が甚だしく、かつ、治癒の見込みのない疾病にかかり、又は負傷をしている場合、甚だしく凶暴であり、かつ、飼養を続けることが著しく困難である場合等やむを得ない場合は、この限りではない。 なお、展示動物を処分しなければならないときは、動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。また、やむを得ず殺処分しなければならないときであっても、できる限り、苦痛(恐怖及びストレスを含む。以下同じ。)を与えない適切な方法を採るとともに、獣医師等によって行われるように努めること。 |
| <意見内容> 「なお、展示動物を処分しなければならないときは、動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。また、やむを得ず殺処分しなければならないときは、苦痛(恐怖及びストレスを含む。以下同じ。)を与えないを安楽死処分を、獣医師に依頼すること。また、そのような処置をした場合は、関係各機関に報告する義務を負う」と書き換え。 ●「できる限り、」を削除
|
|
第2 定義
|
|
<意見内容> ●「展示動物(動物園、水族館、植物園、公園等)の飼養及び保管に関する基準」 と基準を個別に分けることにより、作成し直すしてください。 <理由> |
|
第3 共通基準
ア.展示動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じて適正に給餌及び給水を行うこと。
|
|
<意見内容> 「ア.展示動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じて、適正に給餌及び給水を行うこと。種の習性に相応しい生活リズム・運動(※別紙基準を尊守)が制限されることがないように飼養施設を整えること。」と書き換え。同時に種に沿った適切な管理を具体的数値で示すこと。 <理由> |
|
第3 共通基準
のつづき・・・
|
|
<意見内容> ●獣医師による1ヶ月ごとの定期検診の義務づけを明記。 <理由> |
|
第3 共通基準
のつづき・・・ ウ.捕獲後間もない動物、他の施設から譲り受け、若しくは借り受けた動物を施設内に搬入するに当たっては、当該動物が健康であることを確認するまでの間、他の動物との接触若しくは展示又は販売若しくは貸出しをしないようにするとともに、飼養環境への順化順応を図るために必要な措置を講ずること。 |
|
<意見内容> ●「健康であることを確認するため獣医師の健康診断を受け、感染症などの危険がないことが証明されるまでは」を追加。
ちなみに「アメリカ動物福祉法」は |
|
第3 共通基準
のつづき・・・
オ.異種又は複数の展示動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、展示動物の組合せを考慮した収容を行うこと。 |
|
<意見内容> ●「展示動物(動物園、水族館、植物園、公園等)の飼養及び保管に関する基準」 個人に愛玩動物としてコンパニオンアニマルを販売するショップでは、群れを形成する種の販売は禁止し、動物園、水族館、植物園、公園等では、群れの最低限の保障を行う、とすべきです。オ.についても同様。 |
|
第3 共通基準
のつづき・・・
キ.疾病にかかり、若しくは負傷した動物、妊娠中若しくは幼齢な動物を育成中の動物又は高齢な動物については、隔離又は治療する等の必要な措置を講ずるとともに、適切な給餌及び給水を行い、並びに休息を与えること。 |
|
<意見内容>
すべての項目に言えることですが、「一定期間内」などという基準は、基準ではありません。具体的な数字で示す必要があります。利潤追求のペットショップなどは、主観による決定で自分の都合の良いように、動物の習性や健康を無視した「一定期間内」と決めるでしょう。具体的基準でなければ、法違反について、警察も関係動物行政機関も指導ができないのです。 |
|
(2)施設の構造等
|
|
<意見内容>
下の写真は、また別のペットショップです。
どこまでいっても、具体的数値がない限り、悪徳な業者は自分の都合の良いようにしか解釈しないからです。そのことは、いくら法があっても、行政指導ができない、効果が見られない事例ばかりで実証済みです。 |
| (3)飼養保管者の教育訓練等 管理者は、展示動物の飼養及び保管並びに観覧者又は購入者等への対応が、その動物の生態、習性及び生理についての十分な知識並びに飼養及び保管の経験を有する飼養保管者により、又はその監督の下に行われるように努めること。 また、飼養保管者に対して必要な教育訓練を行い、展示動物の保護、展示動物による事故の防止及び観覧者等に対する動物愛護の精神等の普及啓発に努めること。 |
|
<意見> 更に、施設の大きさの基準や飼養動物の種類・数の基準から、ある一定を超える場合は、獣医師免許を有する者の常駐を義務づける。」とする。 <理由> ちなみに、以下は、フランスの場合です。 ★フランス法より(農業法典タイトル第U巻「動物の保護及び植物の保護」第T編第T章) |
| 2 生活環境の保全 管理者及び飼養保管者は、展示動物の排せつ物等の適正な処理を行うとともに、施設を常に清潔にして悪臭や害虫等の発生防止を図ることにより、動物のみならず人の生活環境の保全にも努めること。 |
|
<意見内容> <理由> |
|
3 危害等の防止
|
|
(3)逸走時対策 イ.管理者及び飼養保管者は、人に危害を加える等のおそれのある展示動物が逸走した場合には、速やかに観覧者等の避難誘導及び関係機関への通報を行うとともに、逸走した展示動物の捕獲等を行い、展示動物による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
|
|
<意見内容>
|
|
4 人と動物との共通感染症に係る知識の習得等 また、展示動物の飼養及び保管に当たっては、自らの感染のみならず、観覧者への感染を防止するため、感染の可能性に留意しつつ、不適切な方法による接触を防止し、排せつ物等を適切に処理するように努めること。 さらに、展示動物に接触し、又は動物の排せつ物等を処理したときは、手指等の洗浄を十分に行い、必要に応じて消毒を行うように努めること。
また、感染性の疾病の発生時に、必要な対策が迅速に行えるよう公衆衛生機関等との連絡体制を整備するように努めること。 |
|
<意見> 飼養保管者及び管理者は、行政機関が実施する「人と動物の共通感染症及びその予防に」に関する研修を、年1回(非常事態発生時はこの限りではない)受講しなければならない、を追記する。 <理由>
|
| 5 動物の記録管理の適正化 管理者は、展示動物の飼養及び保管の適正化並びに逸走した展示動物の発見率の向上を図るため、名札、脚環又はマイクロチップ等の装着等個体識別措置を技術的に可能な範囲内で講ずるとともに、特徴、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備し、動物の記録管理を適正に行うように努めること。 |
|
6 輸送時の取扱い
|
|
<参考> |
|
7 施設廃止時の取扱い やむを得ず展示動物を殺処分しなければならない場合は、できる限り、苦痛を与えない適切な方法 |
|
<意見内容> <理由> |
|
第4 個別基準
エ.生きている動物を餌として与える場合は、その必要性について観覧者に対して十分な説明を行うとともに、餌となる動物の苦痛を軽減すること。
|
|
<意見>
|
|
(2)観覧者に対する指導
イ.自動車を用いて人に危害を加えるおそれのある動物園動物を観覧させる場合は、自動車の扉及び窓が常時閉まる構造のものを使用するとともに、観覧者に対して、自動車の扉及び窓を常時閉めておくように指導すること。また、施設内の巡視その他観覧者の安全の確保に必要な措置を講ずること。
また、移動先にあっても、第3の1の(2)に定める施設に適合する施設において飼養及び保管するとともに、その健康と安全の確保に細心の注意を払うこと。 さらに、人に危害を加えるおそれ又は自然生態系に移入された場合に環境保全上の問題等を引き起こすおそれのある展示動物については、第3の3の定めに基づき、人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
|
|
<意見>
|
|
(5)展示動物との接触
|
|
<意見> 「その動物に適度な休息を与えること。」の部分を削除し、途中●分の休憩を入れながら、1日●時間まで、という基準を設ける。 |
|
3 撮影 (1) (2)情報提供 |
|
<意見> <理由> |
| 第5 準用 展示動物に該当しない動物取扱業が扱う動物の飼養及び保管については、当該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準を準用する。 |
| <疑問> 「展示動物に該当しない動物取扱業が扱う動物」とは???? |