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2002年5月21日阿部知子議員が

「行政が引き取る犬やねこの殺処分を減らすための施策に関する質問」

をしています。

の質問についてと答弁をまとめてみました。


実際の答弁書はこちら

平成十四年五月二十一日提出
質問第七二号動物愛護の促進を図り、行政が引き取る犬やねこの殺処分を減らすための施策に関する質問主意書
提出者  阿部知子
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動物愛護の促進を図り、行政が引き取る犬やねこの殺処分を減らすための施策に関する質問主意書

 生命ある動物を大切にし共に生きていける社会を目指すことは、人間にとっても豊かで優しい心や精神を育むことにつながる。特に、多くの人々が慣れ親しんできた犬やねこについては、人々の幸せに大きく寄与して孤独を癒し人生のパートナー的評価を受けている。健全な精神の育成と豊かな生活環境は、身近な社会生活の中で生命ある動物との共存が計られてこそ可能と考える。平成十一年に改正され公布された「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動物愛護法」)を見ると、動物の愛護を従来以上に推進することが盛り込まれてはいるが、その目的を遂行するための施策が十分になされていないように思われる。例えば、これまで報告された行政による犬、ねこの殺処分数を見ると、平成十二年度、犬は約二十八万六千頭、猫は約二十七万二千頭となっており、この数値は平成十一年度と比べほとんど変わっていない。法の目的である動物の愛護と虐待防止から考えるなら、あまりにも殺処分数が多く、およそ動物との共生・共存が追求されているとは言いがたい。法の精神をより発展させる施策の充実を求めて、以下質問する。

内閣衆質一五四第七二号
  平成十四年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員阿部知子君提出動物愛護の促進を図り、行政が引き取る犬やねこの殺処分を減らすための施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。------------------------------------------------------------------------衆議院議員阿部知子君提出動物愛護の促進を図り、行政が引き取る犬やねこの殺処分を減らすための施策に関する質問に対する答弁書

 

  質問 答弁書
1

昭和五十年四月五日内閣総理大臣決定の「犬及びねこの引き取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領」を見ると、第三の二では「保管動物の所有者の発見又は飼養することを希望する者の発見に努めること」となっており、また同第三の三では「保管動物は適正に飼養及び保管し、できるだけ生存の機会を与えるよう努めること」となっている。ところが、現状では多くの犬やねこが行政によって殺処分されている。「飼養することを希望する者の発見に努めること」や「できるだけ生存の機会を与えるよう努めること」の為にどの様な施策をとっているのか、都道府県・政令市・中核市別に調査して示せ。

また平成十三年度に地方公共団体が引き取った犬及びねこについて、その引き取り頭数と、飼養希望者に譲渡した頭数を犬、ねこ別、都道府県・政令市・中核市別に調査して示せ。

都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「都道府県等」という。)に対し、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十八条第一項又は第二項に基づき引き取った犬及び猫について、お尋ねの施策の実施状況を照会した結果は、別表一のとおりである。

また、都道府県等が平成十三年度に引き取った犬及び猫の頭数並びに飼養希望者に譲渡した犬及び猫の頭数については、都道府県等で行う集計が終了していないことから、答弁することは困難である。

2

平成十三年度に都道府県が引き取ったものの譲渡先がなく殺処分した犬、ねこについて、殺処分の為にかかった費用と、引き取り業務に対して国が補助した額を、それぞれ都道府県・政令市・中核市別に示せ。また、地方公共団体による積極的な動物愛護の普及・啓蒙は殺処分数を減らすことにもなり、補助金の削減にもつながると考えるが、政府の見解を示せ。

都道府県等が引き取った犬及び猫の殺処分に要した費用については、都道府県等において、同費用のみを区分して把握していないため、答弁することができない。また、都道府県等が法に基づき行った犬及び猫の引取りに係る経費については、国は補助を行っていない。
 地方公共団体が動物の愛護と適正な飼養に関し、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めることは、広く国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深め、飼養に係る動物の終生飼養につながるなどその適正な飼養に資するとともに、都道府県等による犬及び猫の引取数の減少にもつながるものであると考えている。

3 地方公共団体に動物の引き取りを求める理由の半数以上が、転居先の住居で動物の飼育が禁じられているためであるという。集合住宅や公団住宅でいまだに動物の飼育を許さない規約を定めているところも多い。人と動物が共生して住みやすい環境を作っていくために、時代に逆行するような規則は、可能な限りはずしていくようにすべきと考えるが、政府の見解を示せ。 いわゆる集合住宅等における動物の飼養の可否については、当該集合住宅等の規約等において自主的に決められるものであると考えている。
4 「動物愛護法」第十七条では、「動物愛護担当職員を置くことができる」となっているが、各地方公共団体でどれほどの動物愛護担当職員が配置されているのか、都道府県・政令市・中核市別に実態を示せ。また、配置していない場合、その理由も調査して示し、その現状について政府の見解を示せ。 都道府県等に対し、動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員の数並びにこれら職員のうち法第十七条に規定する動物愛護管理員等の職名を有する動物愛護担当職員(以下「愛護担当職員」という。)に該当する職員の数を照会した結果は、別表二のとおりである。
 都道府県等においては、動物の愛護及び管理に関する事務の実態に応じて、それぞれ必要な職員を配置しているものと理解している。
5 動物愛護担当職員には、現実に起こっている動物虐待の事例をもとに「何が虐待か」や「動物種に合ったクオリティー・オブ・ライフ」等を学ぶ機会を与え、外国の先進的な取り組みも参考にしながら、動物愛護の資質の向上に努め、その上で動物飼育者及び動物取り扱い業者への対応に当たらせるべきと考えるが、政府の見解を示せ。 地方公共団体においては、法第十七条第二項に基づき、獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者をもって愛護担当職員に充てているものと承知している。また、環境省においては、地方公共団体における動物の愛護及び管理に関する事務を行う職員や愛護担当職員を対象とした講習会の開催等について支援を行っているところであり、今後ともこのような支援を行っていく考えである。
6

「動物愛護法」第二十一条では動物愛護推進員の委嘱、同第二十二条では推進員の活動を支援するための協議会を組織することができると規定されている。これらが各地方公共団体において円滑に推進されることが、実質的な動物愛護普及につながるものと考える。各都道府県・政令市・中核市別にどの程度実施されているか実態を調査し、その上で現状について、政府の見解を示せ。

都道府県等に対し、法第二十一条第一項に規定する動物愛護推進員の委嘱の有無及び法第二十二条に規定する協議会の組織化の有無を照会した結果は、別表三のとおりである。
 環境省においては、更に多くの都道府県等において、右に述べた動物愛護推進員及び協議会の制度が積極的に活用されることが重要であると考えているところであり、モデル事業の実施等を通じた支援を行っていく考えである。
7 動物を傷つけ殺すなどの虐待をした文章や画像がインターネット上に掲示されることがある。このような文章や画像は見る者に言われなき恐怖を感じさせ、青少年への悪影響も計り知れず、より凶悪な事件へ発展しかねないと考える。これらは社会通念上許されない行為であることを考えた場合、掲示させないための何らかの規制が必要であると思われるが、政府の見解を示せ。 御指摘のような文章や画像の掲示は、法の目的及び基本原則を損なう行為であり、地方公共団体、民間団体等と連携しながら、このような行為が行われることのないよう、動物の愛護と適正な飼養に関し、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めてまいりたい。


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