| 遺失物行政研究会
遺失物行政の在り方に関する提言( 平成18年1月27日 ) |
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http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki15/20060214.pdf
ア現状と問題点 現行の制度においては、飼い主が分からない犬、ねこ等については「逸走ノ家畜」として拾得物に準じて警察が取り扱うこととされている。 しかし、そもそも動物は、命あるものであり、専門的な知識に基づいた適正な保管(飼養)を行わなければ、疾病にかかったりしてしまうから、他の物件とは比べものにならない手数がかかるほか、餌代等の費用もかかる。 警察署では動物の飼養に関し専門的な知識を有する職員や専門の施設を有しておらず動物愛護の観点から見て、十分な飼養ができる状況にはない。
このような問題点に関し、研究会においては、 ウ改善の方向性 このような議論を踏まえて、研究会としては、○動物の愛護の観点から、飼い主の分からない動物は、警察署で保管するよりも、都道府県等、動物の飼養に専門的な知識を有する職員や専門の施設を有している機関において取り扱うべきである。 と考える。 |
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<警察庁のサイト内より「遺失物法案の概要」の一部> |
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◆大阪毎日放送が、この問題を取り上げていました。
「遺失物法」という法律で、改正案によると、落し物の預かり期間が半年から3ヵ月に短縮され、傘や自転車などは2週間で処分できるなど、警察の手間が大幅に省けるようになります。 ◆大阪毎日放送で続報が報道されました。 |
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神戸新聞(5/16) (抜粋)「今国会で審議されている遺失物法の改正法案が可決、成立すると、「迷い犬」や「迷い猫」は同法の適用外となり、殺処分が増加するという懸念が広がっている。従来は拾得物として警察が一週間程度預かっていたが、改正後は都道府県の扱いとなり、兵庫県の場合、条例により三日が過ぎれば処分できるようになるためだ。県動物愛護推進員らは「飼い主が気付き、預かり先にたどり着くまでには時間が必要」と訴えている。」 |
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kanako案 『警察官職務執行法』に所有者不明の動物の保護を加えてほしい! | ||
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「遺失物法」から動物を除外することにより、益々、迷子動物の殺処分増加、動物遺棄犯罪の証拠保全や、統計調査がなされなくなると予想されます。
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2006年6月12日アップ Copyright (C) 2006 kanako. All Rights Reserved. |