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-衆-予算委員会第六分科会-1号 平成18年 05月31日
質疑の内容
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○戸井田委員

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自由民主党の戸井田とおるです。
後の時間が詰まっているようなので、なるべく急いでいきたいと思います。
遺失物として警察が取り扱った動物の件数及びそのうちに占めるいわゆるペットである犬や猫の件数がどのくらいになっているのか。
それと、新法では、所有者の判明しない犬や猫を拾得した者が動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて都道府県に引き取りを求めた場合には、遺失物法を適用しないこととなるが、このような規定を設ける理由についてお伺いしたいと思います。 |
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○竹花政府参考人


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お答え申し上げます。
平成十六年の四半期ごとの各一カ月間、計四カ月間について実施した全国調査によりますと、警察が拾得物として取り扱った動物は約一万一千五百件で、そのうち、犬が八二・〇%、猫が四・〇%をそれぞれ占めております。ここから推計いたしますと、平成十六年の一年間に取り扱った犬の件数は約二万八千件、猫の件数は約一千五百件と考えられるところでございます。
また、今回、法律を改正いたしまして、所有者の判明しない犬や猫を拾得した者が動物愛護法に基づいて都道府県に引き取りを求めた場合の措置について規定をしてございます。その理由でございますが、警察署では、動物の飼養や保管に関し専門的な知識を有する職員を有しておりませんし、また、拾得者から差し出しを受けた動物の十分な飼養が難しい現状にございます。また、動物の保管のための専用の施設を持っていないことから、その管理に万全を尽くすことが難しいという問題もございます。住宅地の警察におきましては、夜間の犬や猫の鳴き声に対して、住民の方から苦情が寄せられることも多いと聞いております。
他方、都道府県等におきましては、専門的な職員及び施設を有しておりますので、その適切な飼養や保管が期待できるものと考えております。
そこで、今回の改正では、所有者の判明しない犬や猫を拾得した者が動物愛護法の規定により都道府県等にその引き取りを求めた場合については、遺失物法を適用しないこととするものでございます。 |
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○戸井田委員

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環境省にお伺いしたいと思います。
現状では、所有者の判明しない犬や猫を都道府県が引き取った場合には、二、三日で殺処分されてしまうということを聞きます。このために、犬や猫が都道府県に引き取られたことを知った飼い主が返還を求めに行っても、既に処分されてしまっていることが多いということがあるんですね。
また、警察の方は一生懸命飼ってくれるみたいで、動物保護団体が調べたところによりますと、警察で保管している場合には、八〇%が飼い主に返る。しかし、都道府県に行くと一〇%に満たないというようなことを聞いております。
動物の愛護及び管理に関する法律第三十五条第四項では、「都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。」と規定されております。
都道府県がこの規定に基づく引き取りの委託を推進すれば、犬や猫が早期に殺処分されるようなこともなくなると思えるんですけれども、都道府県に対し、動物愛護団体と連携を深めて、引き取り委託を推進するよう指導すべきではないでしょうか。
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○南川政府参考人


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お答えいたします。
確かに、委員御指摘のとおり、現在、都道府県あるいは政令市、中核市の動物愛護センター、保健所等で引き取っておりますのは、犬、猫は年に四十二万頭でございます。これにつきましては、所有者の判明しない犬、猫、あるいは飼い主が飼い切れなくなって持ってきた犬、猫ということでございます。いろいろ手を尽くしておりますけれども、残念ながら、新しいもらい主が見つかる、あるいはもとの飼い主に戻るというのは約一割ということでございます。
これにつきまして、私ども、今回、ことしの一月でございますけれども、昨年の動愛法の改正を受けまして、犬、猫等についての収容に関する措置を決めました。その中で、引き取られた犬、猫につきまして、期間をできるだけ適切に長くする、そして、その間に、所有者の発見、新たな飼い主への譲渡を進めるということで、指導を行っているところでございます。
また、各自治体のデータベースを国でつないで、より新しい飼い主探しをしやすくするということも、国として行っております。
自治体の中では、動物愛護団体へ協力を求めるところもございます。一部そういうところもございますし、法的には特に問題ございませんが、なかなか動物愛護団体も個性が強い団体が多うございまして、非常に行政と折り合ってうまくやっていただけるところと、逆に、非常に自己主張が強くてなかなかうまくいかないところもあるようでございまして、何とか一緒にやっていただけるところを我々もふやすようにしていきたいと思います。
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○戸井田委員

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そもそも、拾得された犬または猫の所有者がだれであるのか、すぐわかるようにすれば、早期に所有者のところに返還され、殺処分されるようなこともなくなると思うんです。
動物の愛護及び管理に関する法律第七条の第三項では、「動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。」とされておりますけれども、環境省の方は、こうした識別措置の普及をどのように促進していくのか、その辺のことをお伺いしたいと思います。 |
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○南川政府参考人

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御指摘のとおり、ことしの一月でございますけれども、私どもでは、所有者明示の取り組みの推進ということで、動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置要綱というものを定めたところでございます。
その中で、どのような動物についてどのような識別措置をとることが適切かということを事細かに示しております。犬、猫ですと、名札とかマイクロチップとか、あるいは大きな犬ですと耳の裏に入れ墨をするとか、そういったことも定めているところでございます。そのマイクロチップ等につきましては、技術的な研修会も今広めておるところでございます。
そして、この要綱を定めましてからですけれども、現在、徐々にマイクロチップを使う方がふえておりまして、私ども聞いているところでは、全国でおよそ一万頭程度にまで、犬におけるマイクロチップの埋め込みが広がっているというふうに承知をしております。
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○戸井田委員

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マイクロチップを早く推進していただきたいと思います。
また、厚生労働省の方にお伺いします。
一方、狂犬病予防法第四条においても、犬の所有者は、市町村長から交付を受けた鑑札をその犬につけておかなければならない旨が規定されております。しかし、愛護団体の話を聞くと、最近、ペットとして、ファッションの一つに見ている部分もありますので、今までの鑑札がちょっと泥臭過ぎるんじゃないか、もうちょっと受け入れられやすいものを考えてするというのも、やはり一つの方法じゃないかなというふうに思います。
そんなところのことを御答弁、ちょっとお願いします。 |
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○中島政府参考人
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ただいまの狂犬病予防法に関する御質問でございますけれども、狂犬病予防法におきましては、徘回している犬に関して抑留をし、そのうち鑑札によって登録が確認される犬については所有者に返還を行うというようなことを行っております。
厚生労働省といたしましては、この鑑札の装着義務の遵守を徹底させるということから、都道府県等に周知等を要請するとともに、ホームページあるいはポスターなどによりまして普及啓発にも努めております。
さらに、本年六月一日には動物愛護及び管理に関する法律の改正法が施行されまして、動物取扱業者が登録制となり、犬を販売する際には狂犬病予防法に基づく鑑札の装着の義務について購入者に文書で説明をしなければならないこととなるというふうに承知しておりまして、装着率の一層の向上に寄与するものと考えております。今後とも、関係省庁あるいは自治体、関係団体とも連携協力をしながら、装着率の向上に努めてまいりたいと思います。
また、鑑札についてのデザインといいますか工夫の点でございますけれども、私どもも同様に考えておりまして、そこにつきましては、そのデザイン性や小型犬への装着性などにつきましてさまざまな御意見があるということで、今後、狂犬病対策を推進する上でも装着率の向上が重要でありますことから、関係機関、関係団体等の御意見も踏まえながら、その形状の改善も含めまして、鑑札の装着率が一層向上する方策を検討してまいりたいと考えております。 |
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○戸井田委員

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狂犬病は、もう大分日本ではなくなったように言われている部分もありますけれども、最近、海外から着く、停泊する船だとか貨物船なんかにも犬が乗っていて、その犬が逃げ出したまま、そのまま船が出港してしまうというようなことがある。そういうルートを考えると、結構、狂犬病というのもなかなかこれからそう安易に見ておれないんじゃないかな、そんなふうに思いますので、ぜひその対策をきちっとお願いしたいと思います。
今回の改正は、動物の取り扱いについて大きく制度を変えるものであります。国民に改正の内容を十分に周知することが重要と考えますので、この点について大臣の見解をお伺いして、質問を終わりたいと思います。 |
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○沓掛国務大臣


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今回の法改正により、所有者の判明しない犬や猫について取り扱いを明確にすることとし、動物愛護法による引き取りの対象となったものについては、都道府県等がこれを取り扱うこととなることから、善意で犬や猫を拾得した人や、飼い犬や飼い猫がいなくなって困っている人が戸惑うことのないよう、国民に対し、法改正の内容を十分に周知することが重要であると考えております。
そこで、法改正の成立後、ポスターあるいはリーフレットなどを作成するなどして国民に改正法の内容の十分な周知を図るよう警察当局を督励してまいりたいと考えております。 |
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○戸井田委員
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終わります。ありがとうございます。 |
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○田端委員

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公明党の田端でございます。
今回のこの遺失物法の改正によりまして、保管する期間が三カ月ということになりました。これは、社会安全研究財団による遺失物意識調査によってもわかるように、三カ月でよいとする人が約五割、三カ月以内でいいという人を含めると、これは七〇%の人がそういう意識を持っているということなので、そういう意味では、この改正は適正な改正だと思います。
しかし、ちょっとひっかかる点が一、二ございますので、きょう御質問させていただきますけれども、例えば、個人情報にかかわる携帯電話とかカード類のものをなくしたりした場合、その場合がこういう規定のままでいいのかなという心配があります。
特に、今回の法改正では、三カ月が経過しても拾得者に所有権を移転させないということが規定されているわけでして、それは至極当然なことだとは思いますけれども、こういう個人情報に関するものの保管とか管理というものをしっかりとしておかなければならないんだと思います。
そして、最終的に廃棄する場合、この廃棄もまた確実な方法でしていただかなければならないだろう、こう思うわけでございますが、この点について、ぜひ警察関係者の方に、受理、保管、返還等に至るまでのきめ細かい指導というものをやっていただかないと、やはり個人情報に関するものでございますから、この法改正によってトラブルが起こってはならない、こういう思いがいたします。
大臣の所見を伺いたいと思います。 |
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○沓掛国務大臣

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今回の法改正により、遺失物の取り扱いが大きく変わることとなりますが、委員御指摘のとおり、遺失者や拾得者の権利の保護がなされるか否かは、実際に拾得物を取り扱うこととなる警察職員による制度の適切な運用が極めて重要であると考えております。
そこで、改正法の成立後は、都道府県警察の第一線の警察職員に至るまできめ細かな指導、教養を徹底し、改正法の円滑な施行に万全を期するよう警察を督励してまいります。 |
| ○田端委員 |
総括的にお答えいただきましたが、個人情報に関する遺失物に関しては特に注意をお願いしたいことを重ねて申し上げて、次の質問に移ります。
今も戸井田先生の方から御質問がございましたが、動物、特に犬、猫についての問題であります。
平成十一年の動物愛護法の改正のとき、私も現在の杉浦法務大臣と一緒に提案者としてこの改正にかかわった人間でございますけれども、そういう流れの中で、今回、犬とか猫とかという遺失物の範囲の中、これらの動物が動愛法の法律の方に入ってしまって遺失物ではなくなるという意味において、今後、都道府県が引き取った場合、この犬、猫に対する扱いというものが非常に動物愛護の皆さんが心配されるような事態になるのではないか。
つまり、短期間の間に処分される、そういうことになるということで、大変な問い合わせ等が来ているわけであります。逆に言うと、従来どおり、拾得物として警察で保護、管理して飼い主に戻す、やはりそういう努力というものがあった方がいいのではないか、こう思うわけですが、警察庁の方のお考えはいかがでしょうか。 |
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○竹花政府参考人

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お答え申し上げます。
今回の法改正によりまして、所有者の判明しない犬や猫を拾得した方が、動物愛護法の規定により都道府県等にその引き取りを求めた場合については、遺失物法が適用されないこととなるわけでございます。
議員御指摘のように、これは警察署では動物の飼養や保管に関して専門的な知識を有する職員がいないこと、あるいは専門の施設を有していないというようなことから、むしろ都道府県等において、こうした犬や猫を取り扱うこととした方が動物の愛護の観点から見て適正であると考えたことによるところでございます。
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○田端委員

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この動愛法に基づいて都道府県に犬とか猫が引き取られるということになって、そして殺処分されるという、これはそういう意味では、少し実態をよく考えていただいて、それでいいのかどうかということをお考えいただきたいと思うんです。
例えば、今、犬や猫を飼っている家庭は三軒に一軒、三三%と言われています。つまり、高齢化社会になってひとり暮らしになって、犬とか猫と一緒になって、そういう意味で、いやされる形で暮らしている方が多いということであります。
ところが、例えば何かの拍子に、雷が鳴ったとか、あるいは人が訪ねてきて入り口の扉をあけたときとか、そういうときにぱっと飛び出してしまうとかということで、迷い犬といいますか、そういうふうになってしまう。こういうケースが多々あるということでありまして、そういう飛び出してしまって迷ってしまった犬や猫が、今回、都道府県に引き取られて、もう二、三日で処分されるということは、大変な、飼っている方々からすれば、そういうことでいいのかというようなことであります。
これは、それぞれの都道府県の条例によって決めているようでありますが、拾得物は、不明の場合、二日間公示して三日目に処分する、こういうケースが各都道府県ずっと見てみますと多いようでありますけれども、これは動物愛護法という法律の趣旨からいっても、やはり反するようなことになるのではないかと私は感じるわけです。
それで、例えば私の地元の大阪とか兵庫を見てみますと、平成十七年で取り扱った犬の件数ですけれども、五千九百二十九件ありまして、そのうち遺失者に返還ができたものが四千二百四十八あります。つまり、七一・六%が返還されているわけでありまして、それだったら今のままの方がいいのではないか。
兵庫県においては、平成十七年では千七百十三件の受理件数があって、千五百四件が戻っている。つまり、八二%が飼い主に戻っているわけでありまして、これらの実態を見ますと、二、三日公示して、それで殺処分するということになるんだったら、これは大変なことになるという意味で、動物愛護のいろいろな方々が心配しているわけであります。
この点について、環境省として、例えばもっといろいろ工夫があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 |
| ○南川政府参考人 |
御指摘のとおり、保健所等で引き取りますと、年に四十二万頭程度の犬、猫を引き取りますけれども、実際に飼い主が見つかるというのは約一割程度でございまして、非常に低いというのが現状でございます。
これは、所有者の判明しない犬、猫を引き取っている、あるいは、もう飼えないから何とかしてくれという犬、猫を引き取っているということにもよると思いますけれども、私どもとしましては、今回の法改正もございますし、また、去年、動愛法が改正されました。その中で、犬、猫の引き取りについての措置を決めまして、今後、できるだけ保管期間を適切に長くして、その間に所有者の発見それから新たな飼い主への譲渡を進めたいというふうに考えております。
それで、実際に私ども、この四月からでございますけれども、インターネットを活用しまして、従来は市ごとにばらばらに里親というか新しい飼い主探しとか、それからもとの飼い主捜しもしておったわけでございますけれども、これをインターネットでつなぎまして、より広範囲に新しい飼い主を探せるように、そういった工夫もしておりまして、さらに多くの自治体にそれに参画してもらうように現在呼びかけているところでございます。 |
| ○田端委員 |
各都道府県の条例の規定とか各都道府県の具体的な運用ということについて、ここのところがやはり実態の上で問題を含んでいるというふうに感じます。
したがって、環境省として、そこはもう少しお考えいただきたい。例えば、動物愛護法の中に、「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」についてという環境省告示が定められていますが、その告示の中に、殺処分ということを環境省は認めているわけであります。
そういう意味では、都道府県が引き取った犬とか猫を一定期間保護、保管した後に、所有者とかあるいは里親とかそういうものを探していただいて、それで、どうしてもだめな場合は、見つからない場合は処分する、こういうふうに告示を改正する必要が私はあるのではないか。これは法律ではありませんので、環境省として独自にできるのだろうと思います。
それで、伺ってみたら、昨年の動愛法の改正によって、新しい告示ができて、この六月一日から保管を延期するということになっているというふうに聞いておりますけれども、それなら、再改正をしていただいて、各自治体にもその辺のところをよく通知し、徹底をしていただいて、自治体が勝手に処分しないようにやっていく、そういう工夫ができるのではないか、こういうふうに思います。
この都道府県の条例の改正及び運用についてどうするかということ、そして環境省告示の再改正ということ、この二点について環境省のお考えを伺いたい。環境副大臣、お見えかと思いますけれども、よろしくお願いします。 |
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○江田副大臣



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田端先生には、さきの動物愛護管理法の改正におきましては御尽力をいただきまして、大変ありがたく思っております。
所有者から自治体に引き取られる犬、猫の頭数、これは、先ほども局長が申しましたように、減少してきているところでございますが、動物愛護の観点からは、まだまだ全般的に改善の余地があると思っております。
このため、環境省では、これも先ほど御説明いたしましたけれども、この「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」を定めたところでございます。この告示におきまして、既に自治体における保管期間を長くすることなど、また、犬、猫の生存の機会を拡大するように、そのように通知をしているところでございます。
環境省としましては、特に今後大事なところといたしまして、引き取り数を抑制していくためには、どうしても飼養者の、終生飼っていただくことや、また、不妊、去勢措置等の飼い主責任の徹底が図られることが重要であるかと思われます。
したがいまして、都道府県と協力しまして、動物愛護週間行事や適正飼養講習会の実施等の普及啓発事業を行っているところでございます。これらの施策を通じまして、犬、猫の殺処分を減らして、動物愛護の精神が国民に広く定着するように引き続き努めてまいりたい、先生の御指摘の方向に向かうように取り組んでいきたいと思います。 |
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○田端委員
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新しい改正によって所有者のわからない犬、猫が遺失物ではなくて動物愛護法によって取り扱われる、こういうことに明確に移るわけですから、実際に犬、猫を拾得した人が、ではどこへ差し出すのか、そしてまた、所有者が問い合わせる場合、どこに問い合わせたらいいのか、まだこういうルールが全くできていませんから、ここのところをしっかりとお取り組みいただくことが現実的には大事な点だろう、こう思います。
そこで、そうした拾得者の善意が生かされ、また、一刻も早くもとの所有者に戻るように、そういう動物愛護の精神というものが都道府県警察と都道府県の動物愛護を所管している部門、ここのところで連携していくことが大事ではないかな、そういうふうに思っておりますが、できるだけ飼い主に早く戻るようなネットワークをつくるとか、情報をうまく交流できるようにしていくとか、そういうことの工夫をぜひ沓掛大臣の方で全国に周知徹底していただきたい、こう思います。 |
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○沓掛国務大臣
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今回、この犬、猫の取り扱いについて新法のようになった一つの大きな原因というのは、先ほども説明がありましたけれども、警察署では動物の飼育や保管に関し専門的な知識を有する職員や専門の施設を有していないことから、専門的な職員及び施設を有する都道府県等において犬や猫を取り扱うこととした方が動物の愛護の観点から見て適正であるというふうに考えられたからでございますが、その取り扱いについては今委員いろいろ申されたとおりでございます。
そこで、今回の法改正に伴いまして、動物の愛護を図る観点から、所有者の判明しない犬または猫について取り扱いを明確にすることとし、動物愛護法による引き取りの対象となったものについては警察署ではなく都道府県等において取り扱われることとなりますが、この改正内容を知らないで、例えば犬や猫を拾得した人が警察署にこれを連れてきたときや、あるいは行方不明になった犬や猫の所有者が警察署に問い合わせてきたときには、拾得者や所有者の立場に立って懇切な対応がなされなければなりません。かりそめにも縦割り的な対応があってはならないと考えております。このため、関係当局が緊密な連携を図ることが重要というふうに考えております。
そこで、今回の法改正を機に、都道府県と関係当局との一層の連携を図るよう警察を督励してまいり、今先生おっしゃいましたような動物、犬、猫、そういうものに関するネットワークのようなものを考えていくのも一つの案だと思いますが、密接な連携をとり、動物愛護の精神に沿った形でこの犬、猫が処遇されるようにやってまいりたいというふうに考えております。 |
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○田端委員
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動物愛護の精神を実際の運用面で生かしていただくことを重ねてお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。 |
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○田島(一)委員





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民主党の田島一成でございます。
引き続き、質問、三十分ちょうだいをいたしましたので、関係部署の皆さんから御答弁を賜りたいと思っております。
今回の遺失物法の改正、五十年ぶりの改正ということで、この時宜を得た改正は一点妥当に思えますけれども、遅きに失した、そんな感が正直申し上げてぬぐえません。
私、今回のこの法改正で、実は、私のみならず、関西でも随分テレビの報道等で話題になっております、迷い犬等を初めとする動物のその後がどうなっていくのかという点について特化をした形で質問をさせていただきたいと思っております。
先日、五月の十七日でしたか、グレートピレネーズという体長一・五メートルほどある大きなフランス産の犬が迷い犬として警察に届けられた事例がテレビで報道されているのを拝見いたしました。これから先、法が改正されていくと、たった三日で殺されてしまうのではないか、そんな不安が随分席巻をし、実は、私のパソコンにも百件近く、そういった愛護団体の方々から何とかしてほしいという要望のメール等が押し寄せております。
こういった現実を考えると、今回の法改正、一体どこに問題があるのか、そして何が変わっていくのか、そして何を国民に伝えていかなければならないのかをはっきりしなければならない、そんなふうに考えております。
犬や猫の場合は、飼い主の不注意で逃がした、もしくは自分から逃げ出したという場合は、犬であるならば登録のあかしである鑑札、猫であるならば迷子札というものがついていないと、だれが飼っていたものか、それはわかりません。当たり前のことであります。見た目ですぐに飼っていた犬か猫というふうにわかるのであるならば、遺失物として二週間保管するということになっておりますが、これはそのとおりでよろしいですよね。 |
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○竹花政府参考人

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所有者が判明しておりますものについては、警察はそれを必要な期間保管いたしまして、できるだけ速やかに遺失者に返す手続を現行法でも行っているところでございます。 |
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○田島(一)委員

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それでは、見た目で持ち主がわからない、飼い犬か飼い猫かわからないという場合は、恐らく迷って家に帰れなくなっているうちに、中には毛が汚れて野良犬、野良猫のように見える、そんな場合もあります。これは、所有者不明の犬、猫というふうに判断をするのか、端的にお答えください。 |
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○竹花政府参考人

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御指摘のように、それが野良猫なのか野良犬なのか、あるいは所有者、飼い主がおられて、しかし迷い犬になっているのかということについては一見してはなかなかわかりにくいところでございますが、御指摘のように、所有者の判明しないものとして警察としてはできるだけ早く遺失者に返すように現状で努力をいたしております。 |
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○田島(一)委員
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飼い主が必死に捜しているというケースも当然あり得ると思います。飼い主がいるいないという判断を果たして本当に警察でできるのか、その判断基準はどこにあるのか、それを端的にお答えください。 |
| ○竹花政府参考人 |
御指摘のように、その届け出のあった犬や猫が、野良犬や野良猫なのか、または飼い犬や飼い猫なのかについては、外見上一概に判断することは困難でございます。その基準といったものがあるわけでもございません。
が、従来は、いわゆる野良であろうと飼い主がいることが想定されるものであるとにかかわらず、所有者の判明しない犬や猫につきましては、動物愛護法の対象で対処すべきものなのか、あるいは遺失物法の対象になるのか、そこについては不明なまま運用がなされていた。したがって、警察においては、そうした場合においても警察においてできる限りの措置をするという対処をしてきたということでございます。 |
| ○田島(一)委員 |
遺失物として警察で保管する場合は二週間ということですけれども、今回のこの法改正で、警察が所有者不明とみなした場合は受理をしない。言ってみれば、拾得物として連れてきた人は、所有者不明であった場合、この先どこへ持っていけばいいのか。お答えいただけますか。 |
| ○竹花政府参考人 |
動物愛護法の規定に基づきまして、所有者の判明しない犬、猫等につきましては、都道府県等で動物愛護法に従って措置されるべきもの、そのように措置をされるというふうに今回の法律は考えております。 |
| ○田島(一)委員 |
これまで警察は、それこそ二十四時間、土曜、日曜、祝日もなしに、三百六十五日、こうした拾得物の受付窓口というものをやっていただいていました。
ところが、この法改正によって、この二十四時間三百六十五日の体制が整わなくなってしまうということで、見方を変えれば、命あるものを見殺しにするかもしれない、そういう心配事が当然出てくるわけでありますが、その点について警察としてはどのようにお考えですか。 |
| ○竹花政府参考人 |
今回の法改正の趣旨は、動物について、犬、猫を含めまして、警察においては、専門的な知識を持った人あるいは専門的な施設が不在であるということ、ないということの状況から、現状におきましても、動物愛護の観点からいかがなものか、そういう問題があったわけでございます。
そういう状況の中で、動物愛護法に基づきまして、犬、猫については、動物愛護の観点からの措置が定められているということの状況を受けまして、動物愛護の観点でより適切な方法であろうということで、新たな規定を設けることといたしたものでございます。
ただ、議員御指摘のように、保健所等におきまして土曜日、日曜日、あるいは二十四時間、そうした仕事をしているのかということになりますと、そうではないと私どもは承知をしておりまして、警察に対しまして犬や猫を拾得者がお持ちになって、土曜日、日曜日にお持ちになって、それではそれは都道府県に持っていきなさいよといって追い返すというような措置をこの法改正後とるということを私ども考えておりません。そういう場合につきましては、私どもとしてそれなりの対応をいたしまして、動物にとって不利益のないように、また拾得者の御意図、御意思が実現できるように適切に対処してまいりたいと考えております。 |
| ○田島(一)委員 |
何か一見前向きな御答弁のように受けとめられるんですけれども、それなりの対処というのを具体的にちょっとおっしゃってくださいよ。命がかかっているというふうに思って答弁してください。 |
| ○竹花政府参考人 |
例えば、土曜日にお持ちになりますと、これは県は閉まっているわけですから、その犬について警察署において保管をするということを、やはりそういう措置をとることを考えております。 |
| ○田島(一)委員 |
当然、休日の間は、二日という期限を抜いてというふうに理解してよろしいですね。 |
| ○竹花政府参考人 |
今のお尋ねの趣旨は、都道府県等において殺処分にする期間としてその期間を勘定するのかどうかという御質問ですけれども、それはそうは当たらないのではないかというふうに私は考えます。
そこは所管官庁の方において御確認をいただきたいと思いますが、私どもとしては、都道府県等にできるだけ早く御連絡をして措置をお願いするということをいたしますけれども、それまでの間について動物を放置しておくわけにはまいりませんので、その間においては適切な措置を講じなければならないと考えております。 |
| ○田島(一)委員 |
非常に前向きな答弁をいただけたというふうに私は理解をいたします。ここに至っては、私は考えますという個人的見解では済まされない部分ですから、ぜひこれは警察庁としてこう考えているというふうに受けとめさせていただきます。
同じような問いを、きょうは環境省の方からもお越しをいただいております。昨年は動愛法を議員立法で成立させていただいて、いよいよあすからは施行されるということもありまして、今日、この遺失物法の改正で大きく状況が変わっていくということも考えると、環境省として恐らく心中穏やかではないだろうというふうに思うんですけれども、環境省としてこの対策をどのようにお考えなのかをお聞かせいただけますか。 |
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○南川政府参考人

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お答えいたします。
現在でございますけれども、動物愛護管理法に基づきまして、年間約四十二万頭の犬と猫が都道府県あるいは市の動愛センターに引き取られているというのが現状でございます。このうち、実際に新しい里親が見つかったり、あるいはもとの飼い主に返るというのは約一割ということで、一生懸命上げるように今努めておるところでございます。
ことしの法改正を受けました、また、六月一日、あしたから施行されます、それに向けまして、私ども、犬、猫の引き取りについての措置を決めております。その中で、引き取られました犬、猫については、その保管期間をできるだけ長くして、所有者の発見とか新たな飼い主への譲渡ということを進めるような指導を行っているところでございます。
具体的な対応でございますけれども、一つは、従来から幾つかの自治体におきまして、持ち込まれた犬、猫についてインターネットであっせん、紹介をしておったわけでございますが、それをつなぎまして、新たに飼う人、また、いなくなってしまった、逸走した犬、猫をより広域に捜しやすいようにしております。
また、もう一つは、従来必ずしも熱心でなかった自治体もございまして、そういったところのために再飼養のためのガイドラインというものをつくりまして、家庭で飼いやすいような動物の適性チェックとか、あるいは、さまざまな病気のチェックということを自治体がより容易にできるようなガイドラインをつくっておりまして、その講習も行っていきたいと考えております。 |
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○田島(一)委員

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きょうは厚生労働省の方にもお越しいただいていますので、ぜひ見解を伺いたいと思うんですけれども、毎年、数万匹もの犬や猫が、結局、所有者表示がなかったがために殺処分されている。この現実は御承知のことだというふうに思いますけれども、そもそものこれの根拠となっているのは昭和二十五年に制定された狂犬病予防法だったというふうに認識をしております。
この狂犬病予防法、これ自体も、考えてみればここ四十年ぐらい狂犬病が出たなんという話は聞いたことがございません、海外で狂犬病にかかったという事例はあるやにお伺いしましたけれども。
実際に、所有者不明で持ち込まれた犬について、今やりとりさせてもらったとおり、わずか三日間で処分されてしまうという現実、これは余りに短過ぎるんじゃないかと私は考えるんですけれども、厚生労働省、収容期間を延長するということについてどのような御見解をお持ちか、お聞かせいただけませんか。 |
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○中島政府参考人

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ただいま御指摘の抑留をされました徘回犬につきましてですけれども、狂犬病予防法に基づく鑑札により登録が確認をされました場合については、所有者に通知をいたしまして、速やかに返還を行っているというところでございます。
なお、御指摘のありました公示期間の延長につきましては、抑留施設における飼育、管理の観点におきまして、自治体における負担が増加をするということなどから、なかなか難しいのではないかというふうに考えておりますけれども、私どもとしましては、鑑札の装着義務の遵守を徹底させることで所有者への返還の効率の向上を図ってまいりたいと考えてございます。 |
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○田島(一)委員




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そうですね、とりあえずは鑑札をつけるなどの所有者の表示を徹底させるということしか、今方法がないのかもしれない。それは私も実は認識をしているところであります。
ただ、命あるものが、そこで三日間というルールで、また、飼い主とかの心ない置き去りまた遺棄等々で命が奪われるという現実問題は、やはり私たち子を持つ親としても絶対にそれは子供たちに伝えることはできないな、そんな気がしているわけであります。
実は、我が家にも二匹の雑種犬がおります。この犬も、実は愛護センターに行って抽せんでもらってきた、そんな犬が一匹おりますし、もう一匹は友人から譲り受けた犬であります。去勢手術もいたしました。当然、リードもつけておりますし、鑑札もつけていますが、結局その犬を頼って迷い犬がやってきます。これから先、こういう迷い犬を愛護センターであるとか保健所とかに持っていこうとしても、もし三日で命がなくなってしまうのであるならば、そっとしておいた方がいいかもしれない、その方が生き延びられるかもしれない、そう考える国民もいるんですよ。
そういう状況を考えたときに、今回のこの法改正が、果たして命を大切にしようと訴える私たちの趣旨と本当に一緒の意味で伝わっていくのかどうかを考えると、私は腕を組んで首をかしげてしまわざるを得ません。
環境省にもう一度ちょっと、動愛法の改正も含めてお尋ねをしたいんですけれども、今回、所有者が判明していない犬、猫については二日間公示せよということであります。わずか二日間、役場の掲示板に紙を張り出して、それで、お伝えしましたよ、拾い犬がいますよということを伝えるだけで本当に十分なのかどうかを考えると、これは当然狂犬病にも基づいているわけなんです。その一方で、猫については狂犬病予防法とは全く関係のない対象外の動物なんですけれども、結局犬に合わせて二日間でいいというふうになっております。これ自体、正直申し上げて根拠がないんですね。
猫というのは、当然南川局長も御存じのとおり、家から出ていってしまうと何日も帰ってこない、そういうような習性を持っております。動物愛護行政というものを所管する立場として、この犬、猫の保管、言いかえれば、公示期間を最低でも例えば一週間ぐらいに延ばすというような手だてをして返還率を高めよう、そういうことをお考えではないのかどうか、お聞かせいただけませんでしょうか。 |
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○南川政府参考人

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お答えいたします。
現状で申しますと、犬、猫が持ち込まれた場合でございますけれども、約半数の自治体が三日ないし四日間収容するということでございます。逆に、例えば七日、八日、一週間以上というところが一三%、それから九日以上というところも一一%ございまして、非常に自治体によって差があるというのが現状でございます。これはやはり、熱意もございますし、キャパシティーの問題、それから職員の問題、そういったことがあると思います。
私どもは、できるだけ日数を長くして譲渡先を探すようにということでお願いをしておりますし、また、それがしやすいような広域的なデータベースの整備とか、それから、比較的熟練された方がいなくとも里親探しができるようなノウハウといったものを提供して、できるだけ再び飼っていただけるような環境づくりをしていきたいと考えております。 |
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○田島(一)委員

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ぜひ、自治体によってのばらつきがあるというのを、どこの自治体ででもきちんと同じように保管しますよというスタイルにしていかないと、これはやはり問題があろうかと思います。積極的な努力をくれぐれもお願いをしておきたいと思います。
続いて、ちょっと警察庁の方にもう一度お尋ねしたいんです。
例えば犬、猫以外の動物、このところ、つい二年前には外来生物法も成立をし、問題になったところでありますけれども、やれイグアナが逃げたとか、またカミツキガメが発見された、そんな報道をよく耳にしております。
私は、昨年の動愛法の成立と同時に環境委員会でも質問に立ち、当時の荒木審議官にお尋ねした質問を再びさせていただきたいと思うんですけれども、警察として、全国で取り扱っている遺失動物について、どんな種類がどれくらいいたのか、件数であるとか種類だとか、この実態把握については、昨年も申し上げましたけれども、やられていますか。お答えください。 |
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○竹花政府参考人

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平成十六年の四半期ごとの各一カ月間、計四カ月間について実施した全国調査によりますと、警察が拾得物として取り扱った動物は約一万一千五百件で、うち、犬が八二・〇%、猫が四・〇%、犬及び猫以外の哺乳類が一・六%、鳥類が七・七%、両生類及び爬虫類が一・二%、その他が三・五%をそれぞれ占めております。
ここから推計いたしますと、平成十六年に取り扱いました動物の件数、犬、猫以外のものについて申し上げますと、犬及び猫以外の哺乳類が約六百件、鳥類が約二千七百件、両生類及び爬虫類が約五百件、その他が約千二百件と考えられるところでございます。 |
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○田島(一)委員

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またその詳しい資料を後ほどいただければと思いますので、ぜひお願いをします。
先ほど申し上げたイグアナであるとか、いわゆるエキゾチックアニマルが保護された場合、警察の方でそれを飼育するといったって大変難しい問題だということは重々承知をしております。飼育の専門知識というのもお持ちでないだろうし、かなりお困りであろうかというふうには認識をしておるわけですけれども、実際、どのような状況でこの爬虫類だとかエキゾチックアニマルと呼ばれる動物を保護したときに飼育をされているのか。
もう一つ、万が一警察で保管をされている場合に死亡に至らしめた場合、損害賠償の請求対象となっているのかどうか。
そのあたり、ちょっと御説明いただけますか。 |
| ○竹花政府参考人 |
御指摘のイグアナ、ニシキヘビのような飼養が困難な動物につきましては、私ども、動物愛護センターですとか動物園等の専門的な施設や職員を有するものに保管を委託するなどいたしまして、適切な保管がなされるように努力をいたしているところでございます。
なお、警察において保管中にこれを死なせた場合の損害賠償責任の有無についてでございますが、これまでそういうことが争われた事例は私ども承知をいたしておりませんけれども、一般的に申し上げれば、保管管理中の警察職員の故意または過失がありますときには、確かに損害賠償請求の対象となる場合もあるのではないかというふうに考えます。 |
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○田島(一)委員

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ありがとうございます。
そういうことがないように、ぜひ専門関係のところに十分に聞いていただきたい、そんなふうに思いますが、動物園であるとか愛護センターだとか、そういったところが必ずしもあるとも限りません。ましてや土曜日、日曜日なんということがたび重なったり連休ということになると、その専門知識を得るということは非常に難しいわけであります。
それぞれの警察がそのたびごとに電話しまくって引き取り先を探している、そんな話も現場では聞くんですけれども、やはり、こういう場合は全国共通の何か対応マニュアルみたいなものをおつくりにならないと、これから先現場が本当に苦労していくと思うんですね。その辺についてどのようにお考えなのか、ぜひお聞かせをいただきたい。 |
| ○竹花政府参考人 |
現場においては御指摘のような困難に直面している状況を、警察庁においても報告を受けて承知いたしております。動物園の所在あるいは動物愛護センターといったものが近くに所在しないという警察署もあるわけでございます。
私ども、対応マニュアルというものは現在つくっておりませんけれども、むしろ、委託先の確保について、都道府県警察について従前から、ふだんから準備をしておくようにという指導をこれまでしてきているところでございます。
それまでの間の保管のあり方については、警察庁においても専門的な知識を有しておるわけではございませんし、やはり専門家の意見を聞いて、とにかくまず警察署において問題がないように預かるほかないわけでございますので、そうした知識を持っている者の確保についても、今後、そうした措置も含めて、都道府県警察に対してきめ細やかな指導をしていきたいというふうに考えております。 |
| ○田島(一)委員 |
ぜひそのあたりは綿密に、全国共通でやはり対応マニュアルをおつくりになられた方がいいかと思います。どんな動物がこの先現場に襲ってくるやもしれません。その状況の中で右往左往しなければならない、そんな現場の苦労を思うときは、やはり警察庁できちっと全国共通版をおつくりになられることを私は強く要望しておきたいと思います。
余計な心配かもしれないんですけれども、今回の改正法で、物品の場合は保管費用などを勘案して売却することもできるというふうになっているわけなんですけれども、こういう遺失動物が出てきた場合も同じように扱われるのかどうか。先ほど申し上げたグレートピレネー犬なんというのはペットショップでは何十万という金額で売られていますし、エキゾチックアニマルでも、私たちの想像を超える、百万以上する、そんなものもおります。そういうことを考えたとき、遺失動物を売却するということもあり得るのかどうか。お答えいただきたいと思います。 |
| ○竹花政府参考人 |
今回の法改正によりまして、保管に不相当な費用または手数を要するものとして政令で定める物につきましては、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは、これを売却することができることといたしております。
この売却が可能な物件については、具体的には政令で定めることを予定しておりますけれども、動物についてもその対象となり得るものとして検討いたしております。
今後、動物について売却を可能とする場合であっても、適正な飼養が期待できる者に売却することを要件とするなど、動物の愛護に配慮した売却の方法をとるようにいたしたいと考えております。 |
| ○田島(一)委員 |
売ろうと思えば、やはりその動物の取り扱いについて専門的な知識を持たないとだめなんですね。一日や二日で売却するなんということも当然できません。ですから、警察の中でやはり専門知識を蓄えていくということも当然努力をしていただかないと無理な話ですから、どうぞその点はよろしくお願いをしたいと思います。
最後、昨年の動愛法の改正に伴って、いよいよ動物の遺棄の罰金があすから三十万円から五十万円に引き上げられるということであります。世間では、駐禁の問題についてはあすからだということを知られているんですけれども、この動物の遺棄が三十万円から五十万円に上がるということが知られているとはなかなか判断しにくいところであります。
これが、実際、引き上げることによって動物の遺棄が本当に減るかどうかという点も、法律をつくる側でありながら非常に悩ましいところではありますし、遺棄を完全にゼロにしていきたいという思いではあるものの、国民の皆さんに、動物を捨てることは動物虐待だけではなく、いわゆる日本全体の生態系にまで悪影響を及ぼすということをやはりもっともっと理解をしていただくような、そんな努力をしていかなければならないというふうに思っております。
とりわけ、アライグマ等々の外来生物については、罰金は、個人においてはそれこそ三百万円、法人においては一億円という罰金額を設けたところでありますけれども、実際に、警察は、明らかに捨てられたと見られる動物については遺棄罪の証拠物件というふうに記録をとっていらっしゃるのかどうか。また、飼い主を捜し出して処罰すべきであるというような方針をお持ちなのかどうか。その辺をお聞かせいただけますか。
〔委員長退席、木村(勉)委員長代理着席〕 |
| ○竹花政府参考人 |
遺棄されました動物については、実況見分などの証拠保全措置を行った後、証拠品として引き続き保管を必要とするものは、動物の種類に応じまして、警察署の施設内において保管するか、動物園など適切と判断される施設に、保管請書を徴した上、委託しているところでございます。これは証拠品として、やはり遺棄されたという証拠でございますので、そのような形で措置をいたしているところでございます。
もちろん、その過程で、遺棄された所有者がだれであるかということについては、これは捜査ではありますけれども、当然できる限りの調査をしていくことになるというふうに承知をいたしております。
この種の遺棄につきまして、御指摘のように、動物愛護法の第二十七条違反として、ここに虐待行為も規定されているんですけれども、それと合わせて、おおむね毎年十件程度の検挙を見ているところでございまして、警察といたしましては、こうした取り締まりを通じて、動物の愛護に係るそうした雰囲気づくりにそれなりの寄与をしているというふうに考えておるところでございます。 |
| ○田島(一)委員 |
大阪府警が、この遺棄した動物を張り紙にして犯人を捜している、そして、それで結構効果を上げている、そんな情報も実は聞いています。これが、全国でこのような取り組みというのをスムーズにやっていただきたい、そのことによってこの法律の実効性というのがやはり高まるわけですから、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。
何はともあれ、あすから動愛法が施行されるわけであります。動物を捨てるということは犯罪であるということをやはり多くの国民に広く伝えていくこと、これが何より大切だというふうにも思いますし、もう一つには、現場の警察官が、この動物愛護管理法の趣旨、そして中身を詳しくしっかりと踏まえる、知るということが何より大事だというふうに思います。
現場で大変御苦労されて、引き取った犬がキャンキャン鳴いて御近所に署長が謝りに行ったというようなお話も聞いています。大変現場では苦労されているというふうに思いますが、ただし、命あるものであるという認識は、人間でないにしても、やはりこれは警察としても重く受けとめていただきたい、そのことを強く要望して、私からの質問を終わらせていただきます。 |
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○吉井委員

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日本共産党の吉井英勝でございます。
冒頭に、あしたから違法駐車の確認業務を民間の法人が行うということが始まりますので、国家公安委員長にこの点について一、二最初に伺っておきたいと思います。
私たち日本共産党が、ことしの予算委員会のときに、予算関係の要求資料として求めたのに対して、警察庁から二月十六日に提出していただいた資料を見ますと、一月三十一日現在で民間法人の落札した状況は、その段階で三十七法人でした。
その中で、私も見ておりまして、警察天下り法人が、例えばジェイ・エス・エスが、牛込、新宿など東京都で見ても四つの警察署で仕事をとっている。それから、一方、私、もともと京都出身ですから、京都で、関心があったから見てみると、川端警察署など七つの警察署で、ここは佐川サポートサービス、つまり、駐車して取り締まられる側の法人が落札業者になっている、こういう実情なども見ました。
きょう、ちょうど朝日新聞で報道されておりましたが、駐車違反の取り締まり民間法人の七割に警察から天下っている、五十三法人のうち三十六法人に三百三十四人天下っているという話です。
そこで、公安委員長の方に、駐車違反取り締まり委託について実態を少し伺っておきたいんです。
一月三十一日のは資料をいただいたんですが、現在全国で委託が決まっている都道府県の数、それから警察署の数、委託業者の数ですね、これはトータルで幾らになっているのか、これを冒頭大臣に伺っておきたいと思います。
〔木村(勉)委員長代理退席、委員長着席〕 |
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○沓掛国務大臣

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全国では四十七都道府県二百七十警察署で、あすからの民間の駐車確認業務が、制度が行われることになります。
受託法人数は七十四法人でございます。 |
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○吉井委員


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こういう細かい数字だけでしたら政府参考人でお答えいただいて結構なところなんですが、大臣に伺ったのは、実はこの問題については二〇〇四年六月に道交法改正案の審議の中で私は質問をいたしました。当時の小野国家公安委員長に対して、天下り禁止措置をとらなければ事実上天下り団体が委託先になるということとか、それから、禁止措置をとるようにということを質問したわけです。
このときに、小野委員長の方からは、御懸念のないように、国民から疑念を抱かれることがないように努めてまいりますという答弁でした。
小野答弁にあった、この天下りがふえることになるのではないかという件についての問題ですね。きょうの報道でも、天下りを今回の業務に当たり五十四人を新規採用したとしているのもありますし、確実にふえていっているんですね。
それで、国民からの疑念を抱かれることがないようにということだったんですが、こうした天下りというのは、防衛施設庁の天下りと官製談合の事例に見られるように、防衛施設庁は天下り先を確保するために談合ということだったんですが、委託先への天下りというのはやはり国民が疑念を抱くことを払拭することができないと思うんですね。
ですから、法案審議のときに懸念されたことが今現実になっていますから、透明性を確保するというのなら、まず、警察からの天下りがどの委託法人にどのくらい行っているのか、実態をきちんと調査して公表する。こういう実態の調査、公表ということが、まず、透明性確保の上で一番の出発点になると思うんですが、この点について国家公安委員長のお考えを伺っておきたいと思います。 |
| ○沓掛国務大臣 |
今、この七十四民間法人のうち、警備会社あるいはビル管理会社という非常にこういう確認事務等になじむ法人が五十五あるわけでございまして、この確認事務の受託法人の選定に当たりましては、公平性、透明性及び競争性の確保に留意しつつ、地方自治法あるいは各都道府県の財務規則等の規定に従って厳正に行っているところであり、退職警察官の有無等には左右されるものではないというふうに承知いたしております。
天下りそのものについては、警察官は全国で二十四万人おられるわけですし、その方々がある程度職を得られ、定年になられてから職に行かれるに当たっては、私も石川県ですけれども、警備会社などいろいろございますけれども、やはり警備会社とかビル管理会社は非常に適しているし、その人のエネルギー、人の不足している時代において、非常にその方々が新しい分野でまた活動していただけるというようなことでもあり、私は決して、ただその人が天下りで行ったからその会社を特別に扱うということは、これは厳にやってはいけないことでございますけれども、そこに行っているからその会社を入れてはいけないということではなく、現行の法律あるいは各都道府県の規制、規則等々に厳正に従って処理されていけば、それはそれなりに今後の日本のためにもなるのではないかというふうに理解しております。 |
| ○吉井委員 |
私は、こういうことをきちんとしなかったら、警察庁の提出される法案というのは、何だ、警察の天下り先づくりか、こういう国民の皆さんからのやはり疑念を呼ぶことになってしまうと思うんですよ。
ですから、私、先ほどの質問でこの件は終わっておこうと思ったんですけれども、私がさっき言いましたように、まず実態を調査し公表する、このことについては国家公安委員長として、やはり透明性を高めるというのならば、これは実現されますね、伺います。 |
| ○沓掛国務大臣 |
これは各省庁とも、人事院において、一定の職にあった方々の再就職については、いろいろな規制その他、報告義務などなど、いろいろございますので、そういう面において、警察庁もしっかりとそれに沿ってやっていかなければなりませんが、警察官僚だったからといって、特別に、そういう再就職を規制するということではないというふうに理解しております。 |
| ○吉井委員 |
私が言っておりますように、まず実態を調査して公表する、そのことが、透明性というものを確保していく上で一番大事な出発になるということを申し上げまして、本題の遺失物法について質問に入っていきたいと思います。
今回の改正は、遺失物に対する国民意識の変化に対応したということですが、国民意識の変化が著しいものに、遺失物と深い関係にあるプライバシーの問題、個人情報保護という問題があります。
今回の改正では、十二条で「警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」としています。この条文の趣旨はどういうことですか。 |
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○竹花政府参考人

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警察は、拾得物をお届けいただいた、この拾得物について、できるだけ速やかに遺失者に返還するように努める義務がございます。そのために、必要な範囲で、拾得されたものの中から遺失者と特定できるものがあれば、その情報を得て遺失者への返還の迅速化を図ろうというものでございます。 |
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○吉井委員
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ですから、拾得物の返還の目的の範囲内で報告を求める、この範囲に限られるということで理解しておいていいんですね。 |
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○竹花政府参考人

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御指摘のとおりでございます。 |
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○吉井委員

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警察が拾得物を遺失者に返還するために拾得物から個人の情報を得ることは必要なことですが、しかし、行政機関等個人情報保護法第三条で、拾得物返還の目的の範囲を超えて拾得物から個人情報を収集し、他の目的に利用したり保管することはできないということになっていると思うんですが、この点はこのとおりですね。そして、これを踏まえての対応ですね。 |
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○竹花政府参考人
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個人のプライバシーに関する法規に従って、警察は遺失物の返還を行うために必要な範囲のみで遺失された物の情報を見る、知るということでございます。 |
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○吉井委員


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次に、動物の取り扱いについて私も伺っておきたいと思うんです。
最初に、環境省の方の政府参考人に伺いますが、環境省はことし一月の「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」を告示していますが、この第一の三項では「遺失物法第十二条に規定する逸走の家畜に当たると認められる場合には、」としているんですが、そもそも、今度の遺失物法改正で、新法十二条は逸走の家畜にかかわる規定ではなくなってきますから、この場合、告示そのものの扱いをどういうふうにするんですか、伺います。
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○南川政府参考人

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お答えいたします。
私どもで、動物愛護法に関する、その対象になるものは今回から適用しないということでございますので、所有者の判明しない犬、猫、あるいは飼い主が引き取りを求めた犬、猫については、動愛法の対象として動物愛護センター等で引き取ることになります。
これにつきましては、御指摘のことしの一月に出しました犬、猫の引き取りの第一の第三の逸走の家畜云々ということについては、必要な改正を行いたいと考えております。 |
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○吉井委員

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その場合、一月の環境省告示では、都道府県知事は、所有者の判明しない犬、猫の引き取りを求められた場合、拾得場所を管轄する警察署長に差し出すように犬、猫の引き取りを求めた者に教示することというふうに一月はしていたわけですね。
今回の法改正で、動愛法三十五条の二項に規定する犬または猫、すなわち逸走の家畜に該当する物件については、同項の規定による引き取りを求めた拾得者については適用しないとしていますから、ここは警察庁の政府参考人に伺いますが、遺失物としての動物の取り扱いは、法改正によって、今愛護センターという話がありましたが、犬、猫は地方公共団体の関係する愛護センター等ということになるというふうに理解していいわけですか。 |
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○竹花政府参考人
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動物愛護法に従って措置をされるということでございます。 |
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○吉井委員
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愛護センターは都道府県がかかわっておりますから、結局そういうことなんだろうと思うんですが、遺失物としての犬、猫は所有者がわからないから警察へ持ってこられるわけですね。つまり、首輪などですぐに所有者がわかる犬、猫、これは所有者がわかっておれば話は簡単なんですが、それ以外のものについては警察では受け付けない、こういうことになってくるということなんでしょうか。 |
| ○竹花政府参考人 |
原則としてはそのとおり、そのような措置を講じますけれども、ただ、警察署に持ってくるなというわけではございませんで、拾得者がお持ちになれば、警察としても適切な対応をしてまいるわけでございます。それを突き放す、そういう趣旨ではございませんので、よろしくお願いをいたします。 |
| ○吉井委員 |
動愛法三十五条一項で、都道府県の方は、所有者から犬または猫の引き取りを求められたときは、これを引き取らなければならない、同三十五条二項は、前項の規定は、所有者の判明しない犬または猫の引き取りを拾得者その他の者から求められた場合に準用するとしているわけです。
先ほど環境省のお話がありましたように、これから愛護センター、動愛法の方できちんと見ていくということですが、要するに、私たちが心配をいたしますのは、愛護センターあるいは支援センターとか、そういうところできちんと見てもらえるといいんですが、都道府県の管轄の中には、狂犬病予防法に基づく保健所での扱いということで、保健所へ行ってしまったときには、二日間とめ置いて、三日目には殺処分。これまでは、遺失物として警察へ犬、猫等を連れていったならば、二週間は置いてもらえていたというところで、そこはやはり心配なところなんですね。
それで、愛護センターにしても、二週間とめ置くにしても、犬などの食事代を含めて、保管というのには随分やはりコストがかかるわけですし、それから施設もそうですし、人件費もそうです。ところが、国からの財政支援がないわけですから、愛護法で愛護だということを言っても、金がなくてはなかなか飼育は大変だ。ですから、二週間とめ置くにしても、飼育するにしても、国から自治体に財政支援等がないとなると、やはり大変な負担ということになってきて、そうすると力のある自治体は割と愛護センター等を応援してやっていけても、力の弱いところではなかなかそうはいかないということも出てくるわけです。
ここで、公安委員長に、大臣に、法の施行までに環境省とよく図っていただいて、保護されて届けられた犬とかあるいは猫が、所有者が迎えに来られるまで、あるいは里親が見つかるまで、できるだけ長い期間保護され命が守られるようにするには、やはり財政の問題も含めて、国としても、きちんとした応援をする体制といいますか、財政支援も含めた、これを進めていくという、それを内閣としても努力するという立場に立っていただかないと、これは口で言うのは簡単なんですが、なかなか難しい問題が残ってくると思うんですね。
自治体任せだけじゃなしに、せっかく法律でそこを整理していこうというからには、国家公安委員長も環境大臣などとも諮ってもらって、やはり内閣としてこういう体制というものを、そういう支援に取り組んでいくということを考えていただく必要があると思うんですが、ここは大臣に伺っておきたいと思います。 |
| ○沓掛国務大臣 |
いわゆる犬、猫の取り扱いについては制度的に変わるわけでございますから、その運用については、環境省あるいは都道府県の皆さんとも十分連携を図りつつやっていかなければならないと思いますし、そういうふうに考えておりますが、財政そのものについては、やはり地方分権の時代でもあって、ここで国が地方にというのもなかなか難しい問題だというふうには思っております。 |
| ○吉井委員 |
地方分権という言葉はなかなか便利といいますか、それは理屈の上ではそうであっても、実際に現地の方で逸走の動物をどうするかということになってきたときに、全く財政なしに、きれいな話では進まないという分野がありますから、そこについては、やはり本当に趣旨が生かされるように取り組みというものを考えてもらいたいと思います。
ちょうど時間となったようですから、質問を終わります。 |