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2006年6月8日 
参議院内閣委員会「遺失物法改正」審議にて
動物問題を質問!!


質疑の内容

質疑の内容をmasatoさんがまとめてくださいました。

→以降は、各議員の質問に対する、関係省庁担当者の答弁です。

(masatoさん、ありがとうございました)

秋元司参議院議員(自民)

 

(1)動物を改正遺失物法の対象外とした理由につき、公安側に確認したい
 →警察は動物飼養に関する専門の施設や職員を有しない故に、専門的な職員及び施設を有する都道府県に於いて動物を取り扱うとした方が、動物愛護の観点から見て適切である
(2)所轄の各関係者等に対応を徹底させるための今後の指導体制は?
 →警察として、所有者の判明しない犬猫の取扱い要領の明確化と国民への周知を図る
 →都道府県警察と都道府県等の動物愛護担当部局との連絡体制の確立に配慮する
 →警察庁に対し、早急に環境省と協議をし、所有者の判明しない犬猫の取扱いや都道府県警察と都道府県等の担当部局との連携に関する基準を策定し、これに基づいて、都道府県警察を指導するよう督励する(混乱の起きないよう、関係省庁としっかり連携を取る所存)
(3)地域住民と接する機会の多い交番の警察官に至るまで、徹底した指導体制をお願いしたい
(4)新法制下では、命の尊さと云う面では何とも答えようの無い状況(物の保管は3ヶ月・動物は3日とか)ともなり、本来の飼い主責任をどのように追及するかなどの問題は有ろうが、所有者不明の動物の取扱い基準につき、現在及び将来に亙る対処法を環境省側に確認したい
 →所有者の判明しない犬猫及び飼えなくなり持ち込まれた犬猫は、主に動物愛護センターで引き取り実施(毎年約42万頭/犬は18万頭で減少傾向/猫は24万頭で殆ど減少せず)
 →出来る限り、こうした犬猫に生存機会を与えたいと考え、本年1月に犬猫の引き取り等についての措置を決めた(現状3〜4日の保管期間を長くし、犬猫所有者や里親希望者に便宜を図るよう指導中/再飼養支援データベースシステムを本年4月から稼働させ努力中)
(5)毎年約42万頭の内で9割は救えないと云う現状があり、インターネットを活用してネットワークを構築中とのことだが、そうした対策が行なわれていることを一般の人は余り知らないようだ。普及するよう広報宣伝をより積極的にお願いしたい。
柳澤光美参議院議員(民主)

 

◎柳澤光美 議員:
(1)新法制下での動物の取扱いに関しては、多くの愛護団体からも不安の声が寄せられているが、短期間で安易に処分されないよう確約をお願いしたい
 →(公安側)そのような方向で督励してまいりたい
白浜一良参議院議員(公明)

(1)従来は、交番や派出所が迷子動物の身近な受け容れ先として機能し、2週間の保護期間が保証されていたことで所有者への返還率も高かった(大阪)。
その取扱いの対象外となる新法制下でも冷たい対応をすることなく、今後も場合によっては中継する措置をとって頂きたい。
 →ご指摘の点は、今後の運用上、心して対処しなければならないと考える
 →保健所の閉庁時(土・日曜日)などには、交番でも一旦預かるなど、適切な対応を致したい(拾得者の善意が無にならないよう)
(2)従来のルールが改変され、保健所では短期間で殺処分されないかと心配の声が多い。
6月1日から新動物愛護管理法が施行されたなか、環境省のお考えを伺いたい
 →動物愛護センター・保健所の保護機間の現状は、約半分が3〜4日、1割が5〜6日、1割5分程度が1週間程度、9日以上も1割以上で様々。
 →新しい里親捜しの機会を増やしたいと考え、それが可能となるような措置を講じていきたい
(3)「適切な期間」として、少なくとも従来の2週間を基準に考えると答弁出来ないものか?
 →持ち込まれる動物の種類が千差万別(所有者の判明しない犬猫/飼えなくなり持ち込まれる犬猫/狂犬病対策の絡みも有って捕獲された河川敷の犬 等々)で一律にはいかない
 →基本的には、捜されていない犬猫が殆どとの現状
 →里親の見付かりそうな犬猫は或る程度は判断可能であるので、現場の声を徴しながら対応し、必要な保管期間がとれるようにしていきたい
(4)法改正されれば、保健所や愛護センターに問い合せが殺到するであろう。
動物の一律的な扱いが困難であることは理解するが、そのなかで、里親の見付かりそうな犬猫については丁寧に扱って頂きたい
 →所有者や里親の明らかに見付かりそうな犬猫は、現場ではかなりの程度に分かるとのことであるので、そのようなケースではケージ内に置くのではなく散歩もさせるなど、適切な対応を徹底させたい
****以上
参議院でも「付帯決議」がつきました。

なお、全会一致で政府案が採択されたわけですが、施行は準備期間をおいて、1年6カ月後を予定しているそうです。

 

 

附帯決議案

 三 動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づく所有者が判明しない犬又はねこの取扱いを見直し、安易に殺処分されることのないよう、都道府県等に対し、犬又はねこの取扱いの具体的な方法、要件等について統一的な基準を示すなど、動物愛護の観点から必要な措置を講ずること。
 四 拾得された動物の所有者が早期に判明するよう、動物の所有者を明確に示す個体識別措置の導入及び普及促進を図ること。

2006年11月9日アップ!

管理人kanako

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