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2006年12月19日 
松野頼久国会議員(民主党) 
国会「環境委員会」で
動物愛護問題を質問!!

2006年12月19日、国会衆議院 環境委員会にて、松野頼久議員さんが動物愛護問題について質問してくださいました!!

国会インターネット中継のビデオライブラリで見ることができます。下記のページに飛んで「環境委員会」の行をクリックし、更に「松野頼久(民主党・無所属クラブ)」の行をクリックして下さい。

衆議院インターネットTV

松野議員は、大変素晴らしい質問を、犬猫の殺処分を減らしたいという強い熱意の元になさってくださいました。
質問の内容は、わが国における動物愛護管理法と狂犬病予防法のかかわりが作り出している、現場(自治体業務)の事実・矛盾・問題点を浮き上がらせ、動物愛護管理法の精神の元にきちんと動物行政がなされるよう、国(環境省・厚生労働省)に強く要望してくださるものになっていると思いました。
国会議員として犬猫の殺処分を減らすために、国が「本気」になることを厳しく求められる姿勢に感激しました。

-衆-環境委員会 平成18年 12月19日

質疑の内容

※質疑の模様をmasatoさんがまとめてくださいました。
masatoさんいつもいつもありがとうございます!

○松野頼久議員

昨今、犬や猫のペットが41万匹とも39万匹とも云われるているが、ペットなりペットが含まれる犬や猫が殺傷処分されていると云う記事が随分出ている。
こうした記事を見て、私は非常に心を痛めると共に、何とも云い難いような気持ちになる。
是非とも、この41万匹とも39万匹とも云われる犬や猫を1匹でも助けていきたいと云う思いでいるが、そこで、環境省の取り組みについて、幾つか質問をさせて頂きたい。
資料3は、私の地元である熊本県の話であるが、熊本県は実は全国で殺処分率ワースト5に入る一方で、熊本市は全国でトップレベルの生存率を誇る自治体である。
何故に両自治体でシステムに違いがあるのかと考えてみると、熊本市は資料にあるように少しでも里親を捜そうとしているが、熊本県は収容後に2日間の告示のもと3日目には処分をする。
何故こういう形になるのかなと調べてみた。
環境省としても、大臣が示された
【動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針】中で(資料1)、
『都道府県、指定都市及び中核市における犬及びねこの引取り数は、従前に比べて大幅に減少したが、その絶対数は年間約42 万匹(平成16 年度)であり、そのうち約94%が殺処分されていることから、更なる改善が必要とされている。』
この現状に対して講ずべき施策として、『・・・安易な飼養の抑制等による終生飼養の徹底等により、都道府県、指定都市及び中核市における犬及びねこの引取り数を半減するとともに、元の所有者等への返還又は飼養を希望する者への譲渡等を進めることによりその殺処分率の減少を図ること。』と云うのがある。
もう一つ、【動物愛護管理法】第35条『都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。』とある。
ここから落とし込んだ告示である、【犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置】「第1 犬及びねこの引取り」の4には、『4 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第2項の規定により引き取った犬又はねこについて、・・・(所有者が判明していないときは、都道府県知事等は、所管する市町村の長に対して)狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定に準ずる措置を採るよう協力を求めること。・・・』とある。
ここでは、狂犬病予防法の措置で対処しろと書いてある。一方、その同じ【措置】の「第3 保管、返還及び譲渡し」には、
『3 所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引取りを求められた保管動物及び所有者の発見ができない保管動物について、家庭動物又は展示動物としての適性を評価し、適性があると認められるものについては、その飼養を希望する者を募集する等により、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。』及び、『6 施設における保管の期間は、できる限り、保管動物の所有者、飼養を希望する者等の便宜等を考慮して定めるように努めること。』
とある。
要は、この動物愛護管理法の規定では、出来るだけ生存率を高めて希望する者には返却出来るような状況にしなさいと云っているのにも関わらず、その同じ告示【措置】のなかで、狂犬病予防法の措置(下記)に準ずるとのことで、抑留に関しては2日間の公示をしなければならないと云う。
【狂犬病予防法 抑留 第六条】
『7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
9 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。・・・』
ひとつは狂犬病予防法であり、ひとつは動物愛護管理法のなかでやる、この二重の解釈が、例えば熊本市と熊本県の運用の仕方の違いとして出て来る。大臣、このことについて如何思われるか?

○若林正俊環境大臣

 

議員は、動物とりわけ愛玩動物に関して大変な関心をお持ちで、動物愛護の精神を広く徹底しようとのことに深く敬意を表したい。(中略)
やはり、動物を飼育することは、教育的にも、また社会的にも癒しのために非常に大事なことであり、そのような動物が、先程仰有られたような経過を経て、大量に殺処分を受けるのは大変に痛ましいことであり、そのようなことは社会的にも教育的にも望ましいことではないと云う、基本の理念は共有していると考える。
引用なさった狂犬病予防法の規定の読み方については、
確かに、第8項に『二日間公示しなければならない』と
ある、この二日間が過ぎれば殺処分しても良いのだと云う風に理解される虞れが有る。
しかし、実際の施設で保管をして『保管動物の所有者、
飼養を希望する者等の便宜等を考慮』すると云うことに
ついては、『施設における保管の期間は、できる限り、
・・・便宜等を考慮して定める』となっているのだから、
全国的に見ると熊本市と熊本県の違いが有るように、
理解しているところでは1週間とか10日間とかの期間を取っている例がかなり有る一方で、3〜4日間と云う例が半分を超えているのが全体的に見た傾向である。
『二日間公示しなければならない』と云うのは、『公示』に意味が有ったのであり、二日で良いのだと言っているのではないと云うことを周知するよう努力しなければならないと思う。

○松野頼久議員

 

資料3にあるように、熊本市は、保管期間の公示は毎日/ホームページに掲載/譲渡事業は有り/熊本県は、保管期間の公示は無し/ホームページは無し/譲渡事業は無し/等々、動物愛護管理法で規定されるところを実施しているところと実施していないところとが有る。
また、一匹の犬を捕獲した時点で、動物愛護管理法と狂犬病予防法との二つの法律が同時に関わってくる訳である。
であるから、政府として法律を一度整理して頂いて、このことは動物愛護管理法で対処するのか狂犬病予防法なのか、先ず線引きを是非きちんとして頂きたいと思う。
大臣の所見は如何か?

○若林正俊環境大臣

 

各法の趣旨・目的が違うので、どういう風に整理したら良いのかとのお尋ねについては明確にお答え出来ないが、少なくとも、動物愛護管理法の方は、その【基本的な方針】にあった『・・・元の所有者等への返還又は飼養を希望する者への譲渡等を進めること・・・』に充分配慮しなければならないと云うことが基本であり、狂犬病予防法の方は『二日間』にではなく寧ろ『公示』をすると云うことに意味が有ると理解するので、これらの理解が充分ではないとのご指摘については、両法の運用関係を整理し、その趣旨を徹底させなければいけないと思う。

○松野頼久議員

自治体に対しては、政府内でそこを少し整理して、是非徹底をして頂きたいと思う。
狂犬病予防法について、本日ご出席の菅原政務次官にお尋ねしたい。
例えば同法にあっては、生後3ヶ月以内(九十日)の犬に関しては、狂犬病の接種義務は無いとして良いか。と云うことは、狂犬病予防法の世界では、九十日に満たない犬は捕獲しなくても良い訳であるか。
この点につき、お答え願いたい。

○菅原一秀厚生労働大臣政務次官

ご指摘のように、3ヶ月未満の犬については、抑留の対象にはなっていない。

○松野頼久議員

すると、生後3ヶ月未満の犬が歩いていたと云うときには、大臣、どのように対処すれば宜しいのか?
○若林正俊環境大臣 率直に申し上げて、今のご質問にお答えする準備が出来ていない。
○松野頼久議員 であるから、その辺りの線引きがはっきりしていないのだ。
例えば、私も熊本の愛護センターを先週視察してまいったが、約30匹収容されている中の20匹は仔犬であった。多分、生後3ヶ月未満であろう。これらの仔犬が、狂犬病予防法の世界で抑留されて3日以内に処分されているとしたら、これは動物愛護管理法の精神とは相反するものとなる。そこのところを自治体に周知徹底して頂くことに
つき、お答え頂けるか。
○若林正俊環境大臣 生後3ヶ月未満で狂犬病予防法上の規制対象でないものは、当然、動物愛護管理法の趣旨に従って取り扱われなければならないと云うことだと思うので、それぞれについて趣旨を徹底し、保護をしていく或い
は新しい飼育者を捜す対象であることを明らかにする必要が有ると思う。
○松野頼久議員 動物愛護管理法のなかで、資料4にあるように、【犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置】『4 保管動物の飼養を希望する者の募集は、近隣の都道府県知事等との連携を図りつつ、できる限り広域的に行うように努めること。
この際、保管動物に関する情報の提供については、インターネット等の活用により広域的かつ迅速に行われるように努めること。』とある。このインターネットに関し、環境省では約8ヶ月前にシステム(下記)を作ったと云われているが、その対象である「都道府県、指定都市及び中核市」の自治体のうち、何自治体が接続しているのか?
『環境省 動物再飼養支援収容動物データ検索サイト』
http://www.jawn.jp/
○若林正俊環境大臣 対象となる99自治体のうち、13自治体と承知している。
○松野頼久議員 この自治体の数で、動物愛護管理法で努力している、【基本的な指針】の実現に向け一所懸命であると云えるのか、私には疑問に思える。
と同時に(注意を喚起したいのだが)、先に読み上げた【措置】には、『近隣の都道府県知事等との連携を図りつつ、・・・インターネット等の活用により広域的かつ迅速に・・・』と書いてあるにも関わらず、資料4にある如く、現在13自治体が参加している環境省運用のホームページでは、小さく、『*注 当該自治体在住者以外への譲渡は行っていません。』と記されているように、全く(趣旨が)逆のことが為されている。大臣、これをご覧になって如何か?
○若林正俊環境大臣 こちら側が指示している訳ではないが、各自治体側の事情でこうなっていると云うことを明らかにしたものである。
○松野頼久議員 大臣、違う、これは環境省側の問題である。
今し方申し上げたように、【措置】では、『近隣の都道府県知事等との連携を図りつつ、・・・インターネット等の活用により広域的かつ
迅速に・・・』しなさいと書いていながら、環境省運用のホームページでは、『*注 当該自治体在住者以外への譲渡は行っていません。』と云う風に注意書きが有ることにつき伺っている。
○若林正俊環境大臣 環境省がこのように決めて『行っていません』となるのではなく、事実関係として、自治体が譲渡していないと云うことを表明していると
云うことである。
○松野頼久議員 自治体が、『当該自治体在住者以外への譲渡は行っていません。』と決めている、これは動物愛護管理法の精神と自治体側の運用がずれていると云うことではないのか?
もう一度、伺いたい。
○若林正俊環境大臣 仰有る通り、動物愛護管理法の精神とずれているのではないかと云うご指摘については、私もそう思う。
○松野頼久議員 実は昨日ヒアリングをした際にも、この動物愛護管理法に関し、「自治体さんの判断で、自治体さんの判断で」と云うことを非常に強く仰有ておられた。資料最後のページに有るように、地方自治法での一般論ではあるが、【地方自治法 第二条第16項】『16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。・・・』とある。(つまり)法が上位である。法の範囲内で、地方の行政事務が行われると云うのが当然のことであり、先のヒアリングでの説明の際には、「動物愛護管理法は議員立法ですから」と云うような話までも出て来て、自治体に対しての周知徹底が非常に不充分であると云おうか、「自治体さんの判断で、自治体さんの判断で」と云うような対処が為されている。であるから、同じ「都道府県、指定都市及び中核市」
の中で、例えば熊本市と熊本県の対応がばらばらになっていると云うようなことも起こる訳であり、インターネットでの自治体接続に対する対応に関してもばらばらになっていると云うことである。
是非、こうした点につき改善をして頂きたいのと同時に、各自治体に対して動物愛護管理法の精神を周知徹底して頂きたいとお願いするところである。
大臣、一言、お願い致したい。
○若林正俊環境大臣 仰有るように周知徹底しなければならないと思う。
ただ、これはご承知のように、地方の固有事務と云うように地方分権で整理をしているゆえ、指示命令は出来ない。
法律に従って適正な処置をして貰うように、指導的な行政措置は必要であるとは思う。
○松野頼久議員 そんなことはないと思う。
地方自治で各自治体が作る条例と云うものは、法律の範囲内で運用をしなければいけないのが当然の話である。動物愛護管理法は国が作った法律なのであるから、この法律と違う自治事務をしている場合には、国から然るべく指導しなければいけない。これは動物愛護管理法の場合に限らず、理の当然である。
是非とも周知徹底して頂きたい。
さて資料2にあるように、
【動物の愛護及び管理に関する法律】『(犬及びねこの引取り)第35条第6項6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、
政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。』とある。
今年度、いくらの予算を計上されたのか?
○若林正俊環境大臣 昭和59年度から、国の直接的な補助制度は行なっていない。
従って、来年度も計上していない。
○松野頼久議員 環境省として告示された【基本的な指針】にある、『犬及びねこの引取り数を半減するとともに、・・・殺処分率の減少を図る』と云う大目標のため、政策実行のための予算が伴わないようなことで政策は実行出来るのか?
本当ならば予算を要求して、各自治体に対し予算を出す替りに、この法律をきちんと守るような指導を是非するべきであると私は思うが、大臣の所見は如何か?
○若林正俊環境大臣 直接的な補助制度を復活させるか否かについては、なお検討を要するが、少なくとも、地方自治体全体に及ぶ動物愛護の仕組みの運用に関する部分も有るゆえ、地方交付税の明確な算定基準の中にこれを盛り込んでいくような措置を講ずるなど、総務省の方と充分協議していきたいと思う。
○松野頼久議員 大臣、これは環境省としての覚悟の問題である。
この41万匹と云われている犬猫の殺処分を本気で基本指針に則って半減させる、減少をさせると云うお気持ちが有るのであれば、きちんと予算を計上し、この政策の実現に対して本気で取り組んで頂きたい。
もう一度、答弁をお願いしたい。
○若林正俊環境大臣 議員の方から強いご要請が有り、ご指摘が有ったと云うことを踏まえて、検討をしていきたいと思う。
 

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2006年12月27日アップ!

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