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2007年4月10日 
松野頼久国会議員(民主党) 
国会「環境委員会」で
動物愛護問題を質問!!

2006年12月19日に引き続き、国会衆議院 環境委員会にて、松野頼久議員さんが動物愛護問題について質問してくださいました!!

国会インターネット中継のビデオライブラリで見ることができます。

衆議院インターネットTV

前回の質疑を更に深める内容の質疑となりました。前回同様、質問の内容は、わが国における動物愛護管理法と狂犬病予防法のかかわりが作り出している、現場(自治体業務)の事実・矛盾・問題点を浮き上がらせ、動物愛護管理法の精神の元にきちんと動物行政がなされるよう、国(環境省・厚生労働省)に強く要望してくださるものになっていました。

どちらの法律においても「処分」イコール「殺処分」ではなく、まずは生存の機会を与える譲渡を前提として業務は行うものである、という明確な答えがありました。

この日の質疑の成果が、2007年5月1日には、厚生労働省、環境省から、関係各機関へ通知されました。(別ページ参照

これは、大きな大きな前進です!!

松野議員には、心より感謝いたします!!

衆議院 環境委員会 平成19年 4月10日

質疑の内容

○松野頼久議員

 

民主党の松野頼久でございます。
 きょうは、またこの環境委員会におきましてお時間をいただきましたこと、両党の理事の皆さんに心から御礼を申し上げます。
 まず、実は昨年十二月に大臣と質疑をさせていただいて、動物愛護、犬、猫の殺処分の件で、またきょうも引き続き質問をさせていただきたいというふうに思っています。
 これは前回も申し上げたんですが、資料の一をどうかごらんになっていただければと思います。この資料に書かれていますように、毎年四十二万匹、その中の九四%が全国で殺処分をされている、大体三十数万匹という犬や猫が殺処分をされているということ。環境省としましても、お示しをいただいた基本指針の中で、これをなるべく半減させていこうということで、今取り組まれていらっしゃるということも存じ上げております。
 その中で、きょうは幾つか質問をさせていただきたいというふうに思うんです。
 まず、昨年、この問題で指摘をさせていただきましたのは、犬や猫ということに対して、狂犬病予防法という法律が一つ、そして動物愛護法という法律が一つ。これによって、捕獲、抑留をされたり、動物愛護センターなり管理センターなり、全国のそういう保健所等の施設に持ち込まれるということ。その二つの法律によって、抑留をされ、そして処分をされているという現実があります。
 考えますと、狂犬病予防法の考え方、これは、狂犬病が蔓延をしては困るから、表を鑑札もつけずに歩いている犬、ひとつ犬で例を挙げますと、犬を捕獲して抑留をするというのが狂犬病予防法の理念であります。動物愛護法の理念は、持ち込まれた犬に関しては、施設によって、できるだけ生存の機会を与えるように努めることという、ある意味では逆の立場の法律が一つの犬というものに対してかかっているということ、これをどうか整理していただきたいということで、去年の十二月にお願いをしたところでございます。
 資料の二をどうかごらんになってください。
 動物愛護法におきましては、まず、三十五条、犬、猫の引き取りを所有者から求められたときは、これを自治体は引き取らなければならない、こういう規定のもとに引き取りを行っているわけです。それから落とし込んだ、「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」という中で、下の「第三 保管、返還及び譲渡し」というところで、所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引き取りを求められた保管動物及び所有者の発見できない保管動物について、家庭用または展示動物としての適性を評価して、適性があると認められるものについては、その飼養を希望する者に、できるだけ生存の機会を与えるように努力をする、これが動物愛護法のもとにおける引き取り及び譲渡の基本的な考え方になっているわけです。
 狂犬病予防法においては、捕獲、抑留をした、その下に狂犬病予防法の条文がついていますけれども、二日間公示をしなければならない、その後にこれを処分することができるというふうになっています。
 この二つの法律によって、今三十九万匹とも言われる犬や猫が殺処分をされているというところが基本的なものでございます。
 そこで、きょうは狂犬病予防法を所管する厚生労働省から来ていただいているんですけれども、狂犬病予防法の六条の九、「これを処分することができる。」というふうにあるんですけれども、この処分の意味について答弁をいただけますでしょうか。

○菅原大臣政務官

 幾つか御指摘がございましたが、厚生労働省の方からは、この狂犬病予防法におきまして、我が国で、密輸やあるいは不法犬の上陸などによりまして、狂犬病に感染した犬が国内に侵入する可能性があることから、犬の所有者に対しまして、登録、鑑札の装着等を義務づける一方で、これらを行わない犬については、抑留をしているということでございます。
 当該の抑留された犬につきましては、当該犬の飼い主の所有権をむやみに侵害しないようにするため、二日間公示した後に処分することといたしておりますが、公示期間の後における処分の方法は今御指摘の殺処分に限定するものではなくて、この六条の九項の部分に関しましては、新たな飼い主に譲渡することも差し支えない、このようにいたしているところでございます。

○松野頼久議員

 

これは、今までの認識と違う、大変踏み込んだ答弁をいただいたということであります。
 この処分は殺処分を示すわけではないんですね。それだけではないということをもう一回答弁いただければありがたいと思います。

○ 菅原大臣政務官

今答弁申し上げましたとおり、殺処分のみならず、いわば新しい飼い主に対する譲渡、これも含まれております

○松野頼久議員

実は、全国の自治体で運用されている現状を見ていただくと、二日間の公示の後に三日目には処分をするということ。その処分は、狂犬病予防法で運用しているほとんどの自治体が殺処分だということで、抑留をしてから二日間公示をして飼い主が見つからない場合は、殺す処分をするものだというふうな運用をしている自治体が全国に実はたくさんあるんです。多分、ほとんどの自治体が、処分は殺処分であるというふうに理解をして運用しているところがたくさんあるんです。
 どうか、そこのところを、ぜひ全国の自治体に告知をしていただいて、決して殺処分だけが処分ではないんですよということを厚労省の方から言っていただきたいというふうに思いますが、もう一回御答弁ください。

○菅原一秀厚生労働大臣政務次官

御指摘のお話の以前に、既に通知をいたしておりますので、そのように御認識をいただいても構わないと思います。

○松野頼久議員

済みません。その次のページの資料
○菅原大臣政務官

訂正いたします。
 これから通知を出すというふうに御認識をいただきたいと思います。

↑(※注意1 下記参照)

○松野頼久議員

では、これから通知を出していただけるということですね。よろしくお願いいたします。
 それで、次の資料三を見ていただきたいと思いますが、「動物の処分方法に関する指針」というのが総理府の告示第四十号で実はあるんです。きのう夜中にちょっと発見をいたしました。ここの定義、上の方の「第2 定義」の(3)、線を引いてありますけれども、「処分 処分動物を致死させることをいう。」というふうに実は定義をされているんです。
 これに関してぜひ一回整理をしていただきたいというふうに思うんですが、このペーパーに関して御答弁いただけますでしょうか。

○若林国務大臣

 

 

 今、資料三、私はこの場において実は拝見をしたわけでございますが、局長からのアドバイスがありまして、この「動物の処分方法に関する指針」は、この指針において、次の各号に掲げる用語の意義というものが定められ、その中で、処分については、「処分動物を致死させることをいう。」と決められている。その意味で、この「動物の処分方法に関する指針」の中において、ここにいう処分とは、こういう致死であるということを定めているものであるというアドバイスを今受けたところでございます。
 なお、委員が先ほど来御指摘になっております狂犬病予防法と動物愛護法との考え方の違いが、明らかに違いがあるわけでございますが、狂犬病予防法は、申すまでもなく、そのことによって、狂犬病に罹患した動物が、人間に狂犬病が広がっていくことを絶対認めるわけにいかないという視点でできている。動物愛護は、もう委員御承知のとおり、議員立法で定められているわけでございまして、できるだけ生存の機会を与えていくということでございます。
 その間、運用の面で、その精神をどう生かしていくか。狂犬病に罹患したものが広がらないということが達せられるならば、それに罹患していないというものについては、やはり動物愛護の考え方に従って、これができるだけ生存の機会を与えられるようにしていかなきゃいけない。
 その間、行政の組織が違い、趣旨が違っていることから、十分連絡がとれていないということが委員御指摘のようにあるのかなという意味で問題を感じておりますので、厚生労働省の方で、改めて、これからこのことについて趣旨を徹底するというお話でございますので、環境省としても、厚生労働省とよく打ち合わせをさせていただいて、その趣旨が生きていくようにしていきたい、こう思っております。

○松野頼久議員

それではポイントを絞って指摘をさせていただきたいと思うんですけれども、この処分の定義というのは、三十九万匹の殺処分を半減させるという大変大切なところであります。
 狂犬病予防法を所管する厚生労働省は、処分が殺処分だけではないというふうにおっしゃって、動物愛護法を所管する環境省が、処分は処分動物を致死させることをいうというふうにおっしゃっている。非常にここのところが大きなポイントになるんですよね。
 ですから、ここは大臣、どうかこのペーパーは変更していただいて、動物愛護法を所管する立場からは、処分は殺処分だけではないということを出していただけますね。
○若林正俊環境大臣 御趣旨に沿って検討をしていきたいと思います
○松野頼久議員 どうもその役所の検討というのが怪しいので、ぜひ前向きに、変更すると。狂犬病予防法を所管する厚生労働省でさえ、処分は殺処分だけではないというふうに言い切っているわけですから、動物愛護法を所管する環境省であれば、きっちりそこは、まずこの文書を削除していただいて、処分は殺処分ではなくて、逆に、動物愛護法のもとでの処分は、少しでも生存の機会を与えるんだということを、どうか明確に御答弁いただければありがたいと思います。
○ 若林国務大臣  動物愛護法の精神に即した形で指導を徹底するように見直したいと思います
○松野頼久議員 どうもありがとうございます。よろしくお願いをいたします。
 次に、資料四、五をどうかごらんになっていただきたいと思うんですが、昨年の委員会で私が指摘させていただいたことで、環境省は早速、ことしの三月に、各自治体の動物愛護の関連の人を集めていただいて、そこでこの資料四と資料五のペーパーを出していただきました。大変前向きな対応に感謝を申し上げます。
 昨年指摘をさせていただいた生後九十日以内の犬の取り扱い、これは、九十日以内は狂犬病がいない、基本的には、現行法の中で国内に狂犬病の犬はいないとなっているんですけれども、特に九十日以内は感染のおそれもないということでありますので、動物愛護法に基づく引き取りは収容の対象である。
 ですから、二日間の公示の後に三日目に殺してしまってはいけないということを周知していただいた
というふうに受け取らせていただいてよろしいんでしょうか
○若林正俊環境大臣 そのように理解していただいて結構でございます

○松野頼久議員

どうもありがとうございます。
 それと、この次のペーパーを見ていただければありがたいと思うんですが、資料の五、チャート図ですね、このチャート図も非常にわかりやすくつくっていただきました。左が狂犬病予防法であります。捕獲、抑留をする、その後、市町村長による二日間の公示をする、この間に所有者が引き取りに来たときには引き渡しをする。そして、引き取りがないと処分前の評価をして処分をする、これが殺処分をするというふうになっているんですけれども、先ほどの菅原政務官のお話ですと、狂犬病予防法の中での処分は殺処分だけではないんですというふうにおっしゃっていただきました。
 この右、動物愛護法の中では、拾得者から引き取り、収容した犬、所有者から引き取った犬、これを公報、インターネット等で譲渡を希望する人がいないかということを探して、また所有者に返還をして、譲渡の機会を探して、譲渡される犬に関しては譲渡をされる、それでもどうしても引き取り手がない犬に関しては殺処分をされるということになっています。
 これは一つの提案なんですけれども、狂犬病予防法のもとで捕獲、抑留をした犬、猫もそうかもしれませんが、犬、猫、狂犬病で猫はいませんから犬ですね、二日間の公示をして三日目に、先ほどおっしゃっていただいた、処分は殺処分だけじゃないんですよということでありますから、二日間の公示の後には、そこから今度は動物愛護法の世界に入れていただいて、所有者がいない犬ということにして、そこから譲渡の機会を一回与えて、それから、どうしても引き取り手がいない場合に関しては処分をする。そこで、できるだけ長い間譲渡をするチャンスを与えて公報をすることによって、大きく殺処分は減るのではないかというふうに私は思うんですけれども、そういう整理でよろしいんでしょうか。というか、逆に、そういう整理をしていただけないでしょうか。

○若林正俊環境大臣

委員のおっしゃるような方向で、できるだけ生存の機会を与えるという趣旨で動物愛護法の方で引き取ってやっていくという考え方で整理をすべきだと考えております。
 これはガイドラインではありますが、目安としていいますと、第一次的な判断で今病気でないということが決まった場合、その処分前に、これをできるだけ生存の機会を与えるという意味で、いろいろな病気にかかっているかどうかというようなことをチェックした上で、そういう選定をして、そして、これが譲渡されても飼育していくのに適当だというような判断を加えた上で、譲渡の方に進めていくというような手順をやはりはっきりさせて指導していかないと、今のままだと非常にわかりにくいかなという気がいたします
○松野頼久議員 厚労政務官、いかがでしょうか

○菅原大臣政務官

動物愛護法の方は、動物を愛して守っていくという環境省の中での管轄、狂犬病予防法につきましては、犬を通じて人間の生命にかかわるような事態をいかにして予防していくかという、人の命にかかわることでございます。一つの委員の御指摘の事象に関しまして二つの法律があって、そこにグレー部分があるとするならば、大臣も今御答弁されたように、スキームをしっかり確立していくという考え方、私も同様に賛成でございます。

○松野頼久議員

 

 

大変前進をしたのではないかと思うんですけれども、もう一回整理をさせていただくと、狂犬病予防法のもとで捕獲、抑留、二日間の公示が終わった後には、もちろん、そこで病気だとか飼養に適さないとか、それは動物愛護法のもとのガイドラインにおいても、家庭用動物として飼養に適するものに関しては、できるだけ生存の機会を与えるようにというふうになっていますので、そこからは、二日間の公示の後、三日目からは動物愛護法の世界に入れていただいて、一度そこで譲渡の機会をなるべく与えて生存をさせて、ですから三日目に殺してしまうということではなく、一度、三日目からは譲渡のチャンスを与えて、そこから生存の機会を与えるというふうに整理をしていただきたいということを重ねて一言答弁をしていただいて、次に行きたいと思います。

○若林正俊環境大臣

 

委員のおっしゃるような趣旨で整理をしていきたいと思います。

○松野頼久議院

 

もう一つ、昨年から指摘をさせていただいているのは、これは自治事務でありますので、いつも環境省の事務方に聞くと、いや、自治体さんの判断で、自治体さんの判断でというふうに言うんです。
 今九十九、都道府県及び政令指定都市並びに中核都市、また保健所が設置されている自治体、この九十九の事業をしている自治体の運用が全くばらばらなんですね。これは去年も指摘をさせていただきました。二日間の公示の後に三日目に殺処分をしている自治体、それとも、逆に、十日なり二週間なり、要はえさ代がかかるものですから、あと保護するスペース、広さが関係あるものですから、無尽蔵にとはいかないんですけれども、ここでなるべく少しでも長い間保護していれば、生存の機会は少しでも上がっていくんです、もちろん、この限られた資源とその期間をいかに延ばすかというところのせめぎ合いだと思うんですけれども。
 そういう中で、保護する期間をやはりできるだけ長くとっていただくということが殺処分数を減らす大きなポイントになりますので、ぜひ、その周知徹底ということを各自治体にしていただきたい、このことも、厚生労働、環境、両省から一言ずつ答弁をいただければと思います。

○菅原大臣政務官

 

きょうの御議論の趣旨を踏まえてしっかり考えてまいりたいと思います。
 現在、法で定めております公示期間の延長につきましては、抑留施設における飼育管理にかかわる自治体における負担が大変増加することも考えられますので、よく今の御議論の趣旨は踏まえて認識はいたしたいところでございますが、なかなか現実問題難しいということもございまして、この鑑札の装着義務の遵守等を徹底させることで所有者への返還率を高める、このことについて努力をしていきたい、こんなふうに考えております。

○若林国務大臣

 委員がおっしゃいますように、これは自治事務でございますので、国がこれを強制するような形のものはできませんが、動物愛護法を所管する役所として、そういう立場において、このような趣旨で運用してもらいたいということを、各関係の自治体の方に考え方を示すということはできると思いますので、この趣旨といたしまして、生存の機会を与えるように努めなきゃいけないんだということが、今言われたような、二日で、三日で処分をするということが適当であるとは、機械的にそのようにするのが適当であるとは言えないわけですから、そういう趣旨を体して努力をしてもらいたいという指導はしなきゃいけない、こう思っております。

○松野頼久議員

そうすると、今度は抑留の施設の問題があるんですね。今、九十九の抑留の施設というのは、ほとんど狂犬病予防法のもとに設置をされた施設だというふうに理解をしているんです。
 何でこんなことを言い出すかというと、施設の性格によって、処分をするための施設なのか、一時保護をするための施設なのか、保護をして譲渡、譲り渡しを主たる目的として設置をされた施設なのかというところが大きく変わってくるんです。
 例えばアメリカなんかですと、シェルターというのがあるんです。それは一時保護をして譲り渡しを主な目的とした施設だというふうに私は理解をしているんですが、どうか日本の施設も、例えば狂犬病予防法、九十九の自治体が行っている収容施設の中には、とても譲り渡しを目的としたり譲渡を目的としたり生存をさせることを目的とした施設ではない施設がたくさんあります。そこのところも、やはり二つの法律が今までかかっていた名残ではないかというふうに思うんです。
 これは、資料の六を見ていただければ、狂犬病予防法二十一条、抑留した犬を収容するために施設、抑留所を設け、予防員にこれを管理させねばならないということ、これが狂犬病予防法における施設の考え方です。その下、動物愛護法のもとの施設は、「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」、この第三、保管、返還、譲り渡し、そこに線が引いてある、その健康及び安全の保持を図る観点から、構造等が適切な施設及び方法によって保管をすると。ですから、狂犬病予防法では施設の定義というのは全くないんです、抑留をするだけのもの。しかし、動物愛護法のもとにおいては、健康及び安全の保持を図る観点というのが施設の定義に入っているわけです。これもぜひ整理をしていただきたいと思うんですけれども、その辺、大臣いかがでしょうか。
 もう一点、きのう環境省に聞きましたらば、この施設整備に関して補助金を出した記憶は六十年以降はないということでありますけれども、その下、第二条、国庫補助もつけられるんです。環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一の額について行えるんですね、この収容施設、殺処分施設、焼却施設に関して。
 ですから、これも、やはり三十九万匹の殺処分を減らすという観点であれば、譲り渡しを目的とした保護施設を国庫補助もつけていただいて、やる気のある自治体に関しては増設をしていただきたいというふうに思うんですが、御答弁いただけますでしょうか。

○若林正俊環境大臣

御指摘の第一の課題につきましては、厚生労働省と十分協議をいたしまして、調整をした上で、適切な指導をしていきたいと思います。
 二番目の補助の点でございます。
 委員御指摘のように、昭和五十年から十年間、施設整備について補助をしたということがございます。年間で、その年によって違いますが、三千五百万円から八千三百万円ぐらいの年があるんですが、これは、財政事情が厳しくなってきた中で、行財政改革の一環として整理合理化の対象ということになりまして、昭和五十九年度限りで打ち切られてそのままになっているというのが現状でございます。
 これを再開するということにつきましては、先ほど委員がおっしゃられましたように、基本的にはこれが自治事務であるということでございますので、国がそういう形で補助をするということが大変難しいということがございます。できないわけではありません。それは、法律で補助することができる、こう書いてありますから、補助することはできるんですけれども、財政当局との折衝の中でいいますと、基本的な自治事務について補助はできるけれども、自治事務なんだからやはり自治体の自治の責任においてやってもらいたい、こういうことになりがちでありますのと、一方で、地方分権をどんどん進めているということで、こういう国の補助制度というものはできるだけ整理していくんだという方針は基本的な方針としてございます。そういう中で、財政事情も厳しいということでございますので、今せっかくの委員のお話でございますが、この補助の復活は、私は困難だというふうに残念ながら申し上げなければならないと思っております。

○松野頼久議員

ちょっと今の答弁は、この動物愛護法を所管して、三十九万匹の犬や猫の殺処分を減らしたいという大方針を掲げている大臣の答弁とはとても思えないんです。大臣、これはやる気の問題なんですよ、やる気の。全国のこういう施設においても殺処分率が全く違うんです。九〇パー以上を殺処分している自治体と一けたの殺処分しかしていない自治体と、同じ法律、同じ運用の中で、こんなに数字が違ってくるというのは、やはり現場の方のやる気の問題なんです。
 たまたま、昨年も申し上げたように、私の地元の熊本市の自治体、全国でトップレベルの返還率を誇っておりまして、先週また行ってまいりました。十八年度の数字は、何と殺処分率八・数%、生存率七四%。その差はどうしても病気だったりとか家庭用動物になじまないと判断した部分なんですけれども、それでも殺処分率が一けたなんですよ。その自治体と九〇%近く殺処分している自治体と、やはりやる気の問題なんです。
 そこの職員の人に話を聞くと、もう目を輝かせて、一匹でも助けるんですと言ってやっている。ぜひその姿勢を国の方の動物愛護を所管する環境省に持っていただきたいというふうに思うんですが、ぜひそこをもう一回、大臣、御答弁いただけないでしょうか。

○若林国務大臣

まさに委員がおっしゃるように、そのような意識でやる気を起こすということが基本的にインセンティブだと思います。我が環境省の、これを所管しております職員は大変やる気を持って取り組んでおりますし、自治体に対してもそのような気持ちを伝えております。
 問題は、先ほどの補助との関係でいえば、補助しなければやれないんだといったような意識の改革というものをやはり環境省はもっと積極的に各自治体に働きかけて認識をしてもらうように、今、熊本の例がございました、そういう例のお話をしながら、そういう意識の変革を自治体の方に強く求めてまいりたいと思いますし、さらに言えば、それぞれの地域で動物愛護団体というのがございます。その動物愛護の諸団体との連携を密にして、法律にもございますけれども、協議会を積極的に活用するとか、そういうことを通じ、また、これに協力してくれる推進員を協議会とよく相談して決めていく、そういう民間を含めた体制づくりの中でやる気を起こしてもらっていくということが大事だと私は思っております。
○松野頼久議員 では、大臣、伺いますが、この施設だけに限らず、ことしの動物愛護関連の予算要求は幾らですか。
○若林国務大臣 約九千万円と承知しております。
○松野頼久議員 あれっ、きのうちょっと事務方に伺った数字とは違いますけれども、その九千万円は何にお使いになっているんですか。
○若林国務大臣 突然のお話でございますので、ここで詳細を御説明できませんが、また事務方の方から説明をさせます。
○松野頼久議員 きのうの夜伺ったときには、予算計上はゼロだというふうに言って、私も突然のお話なんですけれども、まあいいや、それは。
 いずれにしても、この細かい話を聞くあれはないんですが、少なくとも予算計上をまずしっかりして、本気でこの殺処分数に取り組むという姿勢が私は必要ではないかというふうに思っております。
 それと今、大臣、くしくも協議会のお話をいただきました。資料八をごらんください。全国の九十九の中で、協議会が立ち上がっている自治体はまだ三十なんです、三十。その後をごらんください。資料の十二。インターネットの広報も、つないでいるところはまだ十三なんです、十三。本当にこれでやる気があると言い切れるんでしょうか。
 これからスタートだというふうにおっしゃいますけれども、どうも自治体任せのところが私は多いと思いますし、本当の意味で殺処分数を減らしていくという、この基本指針に大臣が書かれたこと、大臣が、環境省のこの考え方に関して、やはりもう少しやる気を出していただいてもいいんじゃないでしょうかということを、ぜひここは申し上げておきます。もし異論があれば御答弁ください。
○若林国務大臣 異論はございません。
 これまた告示を決めてから一年有余でございます。やる気を起こしてこういうような告示を決め、一年経過したわけであります。まだそれが十分徹底していないということについては御指摘のとおりでありますので、さらに一層強力に推進してまいりたい、このように思います。

○松野頼久議員

一個御提案を事務方にさせていただいているんですが、きょうは農林から来ていただいています。最後に、ちょっと提案をさせていただきたいと思うんです。
 ペットフードを所管するのは農林省だというふうに伺っていますけれども、とにかく自治体の施設において、えさがあれば一日でも長く生かしておけるんですと。先週行った、うちの地元の自治体でも、ことしはいろいろなことがテレビで報道されたおかげでペットフードをたくさん寄附していただいた、だから、おかげでことしは、その八・数%という数字が出たおかげは、これは本当に皆さんの御協力のおかげで、いろいろなところからペットフードの寄附をいただいたので、二週間、三週間とことしは生かしておくことができたので、譲渡する機会がふえたんですと。その結果の数字が、殺処分率一けたという大変脅威的な数字なんです。
 そこで、もちろん犬を嫌いな方もたくさんいらっしゃるでしょうから、税金をそういうものに投入するというのはなかなかいかがなものかというふうに私も思います。
 それで、例えばペットフードの中に、ではこれは環境大臣感謝商品だとか農林大臣感謝商品だとかということで、その収益金の一部が、こういう処分をされてしまう犬に譲渡の機会を少しでも多く与えるために、その売上金の一部が、例えばそういうえさ代に回るんですよみたいなシールなりマークなりをつけることによって、もしかしたら業界が自主的にそういう基金を集めて、またペットを飼っている買い主の皆さんが、どうせ買うならば自分はそういうところに回る商品を買って、寄附をしようというようなフレームがつくれないかということで環境省にもお話をさせていただいたんですが、農林省の立場としてはいかがでしょうか。

○永岡大臣政務官 

松野先生にお答えいたします。
 動物愛護の観点から申し上げますと、殺処分となりますペットの数を減らすということは、本当に重要であると思っております。
 この場合、仮に引き取り手を探すための間のえさ代の負担ということになると思うんですけれども、その負担のあり方につきましては、殺処分の対象となりますペットの発生原因などを考えますと、幅の広い観点から検討すべきであると考えております。
 なお、現時点におきましては、農林水産省といたしましては、ペットフード業界にのみ負担をさせることは適切でないと考えておりますので、御了承をお願いいたします。
○松野頼久議員 どうもありがとうございました。
 きょうは、この質疑の中で、狂犬病予防法の処分が殺処分だけではないという大変有意義な答弁もいただきました。こうやって厳しいことを指摘させていただくことが、一匹でも犬や猫が助かることだというふうに思っていろいろなことを言わせていただいておりますので、どうかそこのところはお許しをいただければありがたいと思います。
 どうも、時間をいただきまして、ありがとうございました。

※注意1 これから通知を出す」という答弁は、5月1日に現実になりました。

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