|
この問題については、併せて「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」で行っております、「狂犬病予防法改正要望署名活動」のページもご覧ください。
その中に書いてある内容を、ここにも転記しておきます。
http://www.animalpolice.net/yobouhou/index2.htmlより
★はじめに(2004年11月7日記)
現「狂犬病予防法」で定められている公示期間はたった2日間!!
「狂犬病予防法」は、「狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること
」を目的とし、昭和25年に制定されました。「狂犬病予防法」の成立から50年以上を経て、我が国において狂犬病の発生は半世紀確認されておりません。
しかしながら「狂犬病予防法」は、狂犬病予防の目的遂行とは言い難い部分においても、地方自治体における保健所・動物愛護センターなどの運営に多大な影響を及ぼし、日本の動物行政の基礎を作り上げてまいりました。
「狂犬病予防法」で定められた「抑留所」に「抑留」される犬は、不慮の事故による迷子犬であるケースも多々あるにもかかわらず、2日という短い公示期間の定めのために、飼い主の元へ戻れなかった犬も多数存在すると思われます。狂犬病に罹患していたわけでもないのに、平成の時代になってからも、2,952,597匹の犬が、この法により、殺処分されてきました。(※平成元年〜16年厚生労働省の統計による)
また、人命に危惧を与える狂犬病の疑惑がある犬の抑留目的として作られた「抑留所」は、「逸走の家畜」の保護場所として、動物の安全と健康に配慮されているとは言いがたく、この点における行政サービスの自治体間格差は大きく広がっております。
近年、動物愛護精神の向上もあり、新動物愛護管理法も2005年に成立いたしました。こうした経緯を受けて、私たちは「殺処分頭数の減少」と「収容動物の返還率の向上」を最終目標とし、「収容期間中の健康管理の向上」と、不幸にして飼い主が不明の場合「再飼養の機会を増やす」ために、狂犬病予防法の以下の項目の改正を要望いたします。時代は変わっています。動物愛護法も施行され、動物愛護の精神が求められる現代、時代に見合う「狂犬病予防法」への改正を求めたいと思います。
日本では、保護・捕獲された犬の、動物管理センターや保健所での収容期間が、たった3日〜1週間しかありません。このように短い収容期限では、運悪く飼い主からはぐれた犬たちが、飼い主の元に戻れる可能性を低めてしまうのは明白です。この期限を過ぎれば、致死処分されてしまうことがほとんどです。
返還率の低さについては、以下のデータをご覧ください。
http://www.animalpolice.net/yobouhou/index2.html

では、
★なぜ収容期限がこれほど短いのでしょう?(3日間から1週間)
★なぜ自治体によって、収容期限にばらつきがあるのでしょう?
★現「狂犬病予防法」では2日間の公示が定められている
狂犬病予防法 第6条
(昭和二十五年八月二十六日法律第二百四十七号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(狂犬病予防員)
第三条 都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
(抑留)
第六条 予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。 9 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
「狂犬病予防法」に基づく公示期間2日間 プラス 後1日 = 3日間
この3日間がすぎれば、処分することができる というわけです。
ですから、自治体によって、収容期間に幅があるのは、「処分することができる」と規定されているだけであって、3日間が過ぎたあとの処遇については、各自治体の運営にかかっている、ということなのです。ここには、抑留施設や人員・予算・処分日の決めごと・担当者の熱意が大きく影響していると思われます。
「狂犬病予防法」の担当省はどこ???
「狂犬病予防法」は厚生労働省の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の1つであり、相談窓口の大元は、厚生労働省 健康局 結核感染症課 獣医衛生係です。
つまり、「狂犬病予防法」の業務を担当するのは、厚生労働省なのです。
「狂犬病予防法」の業務を担当するのは、厚生労働省
日本の保健所や動物管理センターは、「動物愛護法」(管轄は環境省)に基づく業務の担当機関という側面よりも、「狂犬病予防法」(管轄は厚生労働省)の業務担当機関としての役割を担うべく、成立し、継続されてきました。
「狂犬病予防法」の目的とは?
「狂犬病予防法」の目的
「この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
」
「狂犬病予防法」では「この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
」という目的のために、犬を抑留していますが、狂犬病にかかっていない犬で、かつ飼い主がいる可能性の高い脱走犬や迷子犬を、たかだか3日間の「抑留」で殺処分してしまうことは、まったくもって、狂犬病予防法の目的の遂行とは言えません。「狂犬病予防法」の目的は、狂犬病にかかっていない、かつ飼い主がいる可能性の高い脱走犬や迷子犬を殺すことではないはずです。
「狂犬病予防法」の改正を!
現 第6条 8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、
その旨を二日間公示しなければならない。
↓
改正案 第6条 8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、
その旨を2週間以上公示しなければならない。
更に、これに伴う様々な問題点の改善を求めて行きましょう!!
うろついていた犬を「捕獲」し「抑留」して殺す仕事
から、
迷子になっている犬を「保護」して、飼い主の元へ戻してあげることが、
この仕事です!
不幸にして飼い主の見つからなかった犬には、新しい家を与えてあげること、
それがこの仕事です!
と、誇りを持って言える仕事へと!!
「狂犬病予防法」・・・この法律が改正されれば、動物行政は必ず大きく変わらざるをえません。
このシステムが変われば、捕獲された犬を殺処分されるお仕事をされている方々の精神的苦痛、愛犬を迷子にしてしまった人々の悲劇も減ります。
ぜひ、コチラをご覧ください。
皆様からの署名のご協力をお願いします!

|