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『狂犬病予防法に基づく抑留業務等について』厚生労働省告示・環境省事務連絡

2007年5月1日


2007年5月1日付けで、各都道府県、政令市 特別区 衛生主管部(局)長 宛に、厚生労働省健康局結核感染症課長より、『狂犬病予防法に基づく抑留業務等について』という告示が出されました。

この内容は、先の4月10日(火)の衆議院環境委員会で、松野頼久議員が、犬猫の殺処分数を削減するための施策のために、狂犬病予防法と動物愛護法との関係整理についての質問を行ってくださった際、狂犬病予防法の管轄である厚生労働省、動物愛護管理法の管轄である環境省に自治体への告示を要望したことに応えて出された内容になっています。

質疑の模様は、衆議院のビデオライブラリで見ることができます。
ぜひ、ご覧ください。
2007年4月10日 衆議院環境委員会
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」の記事も参照ください。

●面会↓2006年12月13日の記事(ブログ)

衆議院での松野頼久議員による犬猫の処分問題質疑

この問題については、併せて「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」で行っております、「狂犬病予防法改正要望署名活動」のページもご覧ください。

その中に書いてある内容を、ここにも転記しておきます。


http://www.animalpolice.net/yobouhou/index2.htmlより

★はじめに(2004年11月7日記)
現「狂犬病予防法」で定められている公示期間はたった2日間!!
「狂犬病予防法」は、「狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること 」を目的とし、昭和25年に制定されました。「狂犬病予防法」の成立から50年以上を経て、我が国において狂犬病の発生は半世紀確認されておりません。
 しかしながら「狂犬病予防法」は、狂犬病予防の目的遂行とは言い難い部分においても、地方自治体における保健所・動物愛護センターなどの運営に多大な影響を及ぼし、日本の動物行政の基礎を作り上げてまいりました。
  「狂犬病予防法」で定められた「抑留所」に「抑留」される犬は、不慮の事故による迷子犬であるケースも多々あるにもかかわらず、2日という短い公示期間の定めのために、飼い主の元へ戻れなかった犬も多数存在すると思われます。狂犬病に罹患していたわけでもないのに、平成の時代になってからも、2,952,597匹の犬が、この法により、殺処分されてきました。(※平成元年〜16年厚生労働省の統計による)
  また、人命に危惧を与える狂犬病の疑惑がある犬の抑留目的として作られた「抑留所」は、「逸走の家畜」の保護場所として、動物の安全と健康に配慮されているとは言いがたく、この点における行政サービスの自治体間格差は大きく広がっております。
 近年、動物愛護精神の向上もあり、新動物愛護管理法も2005年に成立いたしました。こうした経緯を受けて、私たちは「殺処分頭数の減少」と「収容動物の返還率の向上」を最終目標とし、「収容期間中の健康管理の向上」と、不幸にして飼い主が不明の場合「再飼養の機会を増やす」ために、狂犬病予防法の以下の項目の改正を要望いたします。時代は変わっています。動物愛護法も施行され、動物愛護の精神が求められる現代、時代に見合う「狂犬病予防法」への改正を求めたいと思います。

日本では、保護・捕獲された犬の、動物管理センターや保健所での収容期間が、たった3日〜1週間しかありません。このように短い収容期限では、運悪く飼い主からはぐれた犬たちが、飼い主の元に戻れる可能性を低めてしまうのは明白です。この期限を過ぎれば、致死処分されてしまうことがほとんどです。
返還率の低さについては、以下のデータをご覧ください。
http://www.animalpolice.net/yobouhou/index2.html


 
では、
★なぜ収容期限がこれほど短いのでしょう?(3日間から1週間)
★なぜ自治体によって、収容期限にばらつきがあるのでしょう?
★現「狂犬病予防法」では2日間の公示が定められている
狂犬病予防法 第6条
(昭和二十五年八月二十六日法律第二百四十七号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(狂犬病予防員)
第三条  都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2  予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
(抑留)
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
7  予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。 8  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。 9  第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
 
「狂犬病予防法」に基づく公示期間2日間 プラス 後1日 = 3日間
この3日間がすぎれば、処分することができる というわけです。
ですから、自治体によって、収容期間に幅があるのは、「処分することができる」と規定されているだけであって、3日間が過ぎたあとの処遇については、各自治体の運営にかかっている、ということなのです。ここには、抑留施設や人員・予算・処分日の決めごと・担当者の熱意が大きく影響していると思われます。


「狂犬病予防法」の担当省はどこ???
「狂犬病予防法」は厚生労働省の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の1つであり、相談窓口の大元は、厚生労働省 健康局 結核感染症課 獣医衛生係です。
つまり、「狂犬病予防法」の業務を担当するのは、厚生労働省なのです。


「狂犬病予防法」の業務を担当するのは、厚生労働省
日本の保健所や動物管理センターは、「動物愛護法」(管轄は環境省)に基づく業務の担当機関という側面よりも、「狂犬病予防法」(管轄は厚生労働省)の業務担当機関としての役割を担うべく、成立し、継続されてきました。


「狂犬病予防法」の目的とは?
「狂犬病予防法」の目的
「この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 」
「狂犬病予防法」では「この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 」という目的のために、犬を抑留していますが、狂犬病にかかっていない犬で、かつ飼い主がいる可能性の高い脱走犬や迷子犬を、たかだか3日間の「抑留」で殺処分してしまうことは、まったくもって、狂犬病予防法の目的の遂行とは言えません。「狂犬病予防法」の目的は、狂犬病にかかっていない、かつ飼い主がいる可能性の高い脱走犬や迷子犬を殺すことではないはずです。


「狂犬病予防法」の改正を!
現 第6条 8  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、
その旨を二日間公示しなければならない。



 改正案 第6条 8  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、
その旨を2週間以上公示しなければならない。
更に、これに伴う様々な問題点の改善を求めて行きましょう!!
うろついていた犬を「捕獲」し「抑留」して殺す仕事
から、
迷子になっている犬を「保護」して、飼い主の元へ戻してあげることが、
この仕事です!
不幸にして飼い主の見つからなかった犬には、新しい家を与えてあげること、
それがこの仕事です!
と、誇りを持って言える仕事へと!!


「狂犬病予防法」・・・この法律が改正されれば、動物行政は必ず大きく変わらざるをえません。
このシステムが変われば、捕獲された犬を殺処分されるお仕事をされている方々の精神的苦痛、愛犬を迷子にしてしまった人々の悲劇も減ります。
ぜひ、コチラをご覧ください。

皆様からの署名のご協力をお願いします!


狂犬病予防法に基づく抑留業務等についての告示 
2007年5月1日

建感発第0501001号
平成19年5月1日
各都道府県、政令市 特別区 衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長


狂犬病予防法に基づく抑留業務等について


狂犬病予防法(昭和26年法律第247号)(以下「法」という。)に基づく抑留業務については、万一国内に狂犬病が侵入した場合に備え、狂犬病のまん延源となる犬の登録と狂犬病予防注射接種による免疫の付与を徹底するためにも、極めて重要な業務であり、「狂犬病予防法に基づく犬の登録、予防注射等の推進について」(平成19年3月2日付け健康局長通知)においても、業務の適切な実施について要請したところである。
一方、先般、狂犬病予防法と動物の愛護及び管理に関する法律の整理について、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室より別添のとおり周知が図られている。
 このことについて、狂犬病予防担当課におかれても確認いただくとともに、下記のことについて、改めて了知願いたい。
 


1 法第4条第1項に基づく登録及び法第5条第1項に基づく予防注射について、生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、当該犬が生後90日を経過した日をもって当該規定の起算日とすることから、生後90日以内の犬にあって法第6条の抑留の対象とならないこと。


2 法第6条第8項に基づく市町村長による公示期間については、当該犬の所有権の確保を目的として定めたものであり、動物愛護管理の観点から自治体の判断により、この期間を越えて所有者への返還のための周知を図り、当該犬の処分までの機関を延長することを妨げるものではないこと。


3 法第6条第9項に基づく抑留犬の処分の方法は殺処分に限るものではなく、動物愛護管理の観点から自治体の判断により、処分の一方法として、家庭動物または展示動物としての適性があるものについて、生存の機会を与えるために飼養を延長することを否定するものではないこと。


4 抑留犬の所有者への返還については「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成19年3月2日付け結核感染症課長通知)第5の3において、市町村の公示のみならず、都道府県や市町村のホームページ等の積極的な活用をお願いしているところであり、引き続き、抑留犬の所有者への返還に努められたいこと。


5 飼い犬の登録及び予防注射事務については市町村の自治事務であるが、都道府県においても抑留業務の適切な運用のため、動物愛護管理主管課とも連携を図り、犬の所有者に対し、飼い犬の登録及び予防注射の接種義務の尊守等、適正な飼養について、幅広く普及・啓発に努められたいこと。

 


(別添)
事務連絡
平成19年2月22日
各 都道府県 指定都市 中核市 動物愛護管理主管課(室)御中
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について
標記ついては、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)」(以下「基本指針」という。)においても、社会的関心の高い事項であること等から、今後、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画の策定にあたって、参考となるよう改めて下記のとおり整理しましたので、ご確認願います。



1.犬及びねこの引取並びに負傷動物等の収容に関する措置(平成18年環境省告示第26号。以下「犬ねこの引取り等措置」という。)第1の4についれ
 本規定において、「狂犬病予防法第6条第8項の規定に準ずる措置」を採るよう市町村長に協力を求めているが、当該措置については、当該保管動物の所有者の発見に努める観点から、市町村長による公示について協力を求めることとしたものであること。
 
2.生後90日以内の犬の取扱いについて
 生後90日以内の犬については、狂犬病予防法に定める捕獲・抑留の対象とはならないが、状況に応じて動物愛護管理法に基づく引取り又は収容の対象となること。
 
3.譲渡しについて
 狂犬病予防法において処分される犬についても。処分の一方法として、犬ねこの引取等の措置の第3の3において、家庭動物又は展示動物としての適性を評価し、適性があると認められるものについては、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。(別紙)
 

「狂犬病予防法に基づく抑留業務等について」
環境省 事務連絡
2007年5月1日

このように、厚生労働省、環境省ともに、「狂犬病予防法」「動物愛護管理法」における犬の運用上の取扱いを定めた法律に記載されている「処分」が即「殺処分」を示すものではなく、「譲渡の適性を評価」し「譲渡」とという道筋が、まず第一に考慮されるべきであるという指針を明確に打ち出したのです。

これは、日本の動物愛護行政史上、大変画期的なことです!!

殺処分をなくしたいという人々の想いが、確実に1歩1歩、この国の動物行政の根幹を変革させています。

 

2007年5月2日アップ!

管理人kanako

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