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2007年5月25日 
松野頼久議員(民主党) 
衆院「環境委員会」で
動物愛護問題(3回目)を質問!!

2006年12月19日、2007年4月10日に引き続き、国会衆議院 環境委員会にて、松野頼久議員さんが3回目になる動物愛護問題について質問してくださいました!!

松野頼久議員の質疑の経緯

1回目 2006年12月19日
2回目 2007年4月10日

 2007年5月1日付け、厚生労働省『狂犬病予防法に基づく抑留業務等について』告示について


☆3回目 2007年5月25日←このページ

国会インターネット中継のビデオライブラリで見ることができます。衆議院インターネットTV

今回の質問では、資料で劣悪な犬の収容所の実態を示しながら、収容された犬猫の健康や安全を保ち、譲渡できる環境ではないこと、「狂犬病予防法」では施設の基準がないことを追求してくださいました。厚生労働省の菅原一秀厚生労働大臣政務官、環境省の若林正俊環境大臣は、ともに早急に施設の実態の調査を行い、協議して改善をはかると確約しました。

また、松野議員は、地方交付税の措置も総務省に要望してくださっており、厚生労働省、環境省に適切な予算請求をするように具体的な計算方法まであげて質問。若林正俊環境大臣は、「どの程度の水準のものを自治体に要請するのか、またそれに関連した収入の考え方・見通しを含め、交付税の対象として要求するに足りる資料整備を早急に行ない、交付税措置の要請は総務省にしっかりしてまいりたい。」と返答しました。


狂犬病予防法が昭和25年に制定されてから、今回初めて松野頼久議員によって、捕獲された犬の「抑留施設」の問題がとりあげられ、国として改善に取り組む姿勢が打ち出されたのです!!これは、本当に我が国の動物行政が180度変革されるターニングポイントとなることでしょう!

この国の動きは、私たちが「狂犬病予防法」の改正を求めて署名活動を行っている内容とも一致するものです。

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」特設サイト
「狂犬病予防法の改正を求めています!!」のページより

うろついていた犬を「捕獲」し「抑留」して殺す仕事から、
迷子になっている犬を「保護」して、
飼い主の元へ戻してあげることが、この仕事です!
不幸にして飼い主の見つからなかった犬には、
新しい家を与えてあげること、それがこの仕事です!
と、誇りを持って言える仕事へと!!


「狂犬病予防法」・・・この法律が改正されれば、
動物行政は必ず大きく変わらざるをえません。
このシステムが変われば、捕獲された犬を殺処分されるお仕事をされている方々の
精神的苦痛、愛犬を迷子にしてしまった人々の悲劇も減ります。


「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」特設サイト
「狂犬病予防法の改正を求めています!!」のページより

<狂犬病予防法の改正を求める要望趣旨>


 「狂犬病予防法」は、「狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること 」を目的とし、昭和25年に制定されました。「狂犬病予防法」の成立から50年以上を経て、我が国において狂犬病の発生は半世紀確認されておりません。
 しかしながら「狂犬病予防法」は、狂犬病予防の目的遂行とは言い難い部分においても、地方自治体における保健所・動物愛護センターなどの運営に多大な影響を及ぼし、日本の動物行政の基礎を作り上げてまいりました。
  「狂犬病予防法」で定められた「抑留所」に「抑留」される犬は、不慮の事故による迷子犬であるケースも多々あるにもかかわらず、2日という短い公示期間の定めのために、飼い主の元へ戻れなかった犬も多数存在すると思われます。狂犬病に罹患していたわけでもないのに、平成の時代になってからも、2,952,597匹の犬が、この法により、殺処分されてきました。(※平成元年〜16年厚生労働省の統計による)
  また、人命に危惧を与える狂犬病の疑惑がある犬の抑留目的として作られた「抑留所」は、「逸走の家畜」の保護場所として、動物の安全と健康に配慮されているとは言いがたく、この点における行政サービスの自治体間格差は大きく広がっております。
 近年、動物愛護精神の向上もあり、新動物愛護管理法も2005年に成立いたしました。こうした経緯を受けて、私たちは「殺処分頭数の減少」と「収容動物の返還率の向上」を最終目標とし、「収容期間中の健康管理の向上」と、不幸にして飼い主が不明の場合「再飼養の機会を増やす」ために、狂犬病予防法の以下の項目の改正を要望いたします。


発起人一同

(1)第6条の8 抑留の部分

市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。

●「公示期間2日間」の延長を要望します。
●公示方法の改善を要望します。

公示方法については、インターネットの活用や環境省の動物愛護事業「データベース事業」との連動をお願いします。
他にも、広く周知させるための公示の工夫(現状では門前の掲示板に貼り出すのみという事務所も存在します)をお願いします。公示期間については、現行遺失物法の公示期間と同じ「14日間」が適切と考えます。

(2)第21条 抑留所の設置の部分

「抑留所を自治体は設置しなければならない」

●「抑留所」の名称について⇒「保護施設」という名称へ変更することを要望します。
●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、施設の飼養環境基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)
●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、管理基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)
●「保護施設」の設置・基準に適合させるために必要な改修等に、国の事業としての補助金を拠出するよう要望します。
●施設の運営、動物の個体管理等の業務を、民間ボランティアと共同で行うことが出来るようにすること、そのために必要な措置を講じることを要望します。

逸走の家畜の飼い主への返還を目的とするためには、動物の健康を配慮した施設を心がけなければなりません。

(3)第6条の9 抑留の部分

「第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。」

●公示期間満了後、所有者が現れない場合は、一般譲渡を最優先として、該当動物が再飼養されるよう努める、と明示するよう要望します。

本来、最終手段とされるはずの致死処分ですが、「抑留」された犬達は、ほとんど致死処分されているのが現状です。現在、「致死処分」の方法は、炭酸ガスによる「窒息死」がほとんどです。環境省家庭動物再飼養データベース事業へ移行することを希望します。

 

以上要望いたします。

 


こうして、確実に1歩1歩、我が国の動物行政が引き起こしてきた悲劇を改善すべく、真摯にこの問題に取り組んでくださる松野議員には感謝の気持ちで一杯です。

では、今回の質疑の模様を以下でご覧ください。

 

衆議院 環境委員会 平成19年 5月25日

質疑の内容

○松野頼久議員

 

昨年12月から3回目の質問時間を頂いて、また犬猫の殺処分の問題につき質疑をさせて頂きたい。
質疑に入る前に、皆さんに是非見て頂きたいものが有る。
配布資料の16ページ、カラーコピーで添付したものであるが、大変胸の痛むような写真である。
これが、日本全国で40万匹の犬や猫が殺処分されている実態を伝える写真である。
この処分数を少しでも減らしたいと云う思いで、これから質疑をさせて頂くので、宜しくお願い致したい。
本日は、菅原一秀厚生労働大臣政務官に来て頂いている。
前回4月10日の質疑で指摘した点につき、全国の都道府県並びに政令指定都市・特別区に(「処分」は「殺処分」だけではないとの)通知をして頂いた。環境大臣側も同様である。大変に感謝申し上げる。
狂犬病予防法・動物愛護法のもと全国の現場で働いている自治体職員さんからも、(勿論、厚労省としては以前からこうした考えであったとレクの段階では仰有っていたが、実際には)こうした運用をしてもいいのだと云うことを知らなかったとする声が多数有り、私の元へも電話やメールを随分と頂いた。
今までは現場で働いていても、法律のもとで3日目以降は処分をしなければならない、その処分の仕方とは殺すことだけだと思っていて、胸を痛めながらも関係職員は仕方なく処分を行なっていた。
この通知が出たことによって、大きく改善が出来るのではないかと云う声を多く頂いている。
また以前にも例示させて頂いた、私の地元の熊本市は、犬猫の命を助ける自治体として全国でも有数である一方、熊本県は、同じ基準の中でワースト4であったが、愈々、熊本県も180度方針を転換し、命を助ける方向に
変えねばならないとの動きになって来ている。
「処分」は「殺処分」だけではないとの通知は、非常に大きな意味を持ったと考える。
この通知(資料1)には、昨年12月に指摘した「生後90日以内の仔犬に関しては、狂犬病予防法の適用外である」ことを明記頂いた。
また、先回04月10日に政務官からご答弁頂いた「処分とは殺処分だけではない」こともしっかり明記頂いた。
だが、今まで殺処分をしていた自治体が方向転換をし、3日目には狂犬病予防法の世界から動物愛護法の世界に移し譲渡先を見付ける、つまり、飼養に適すると判断された犬猫に対しては出来るだけ生存の機会を与えるべく動物愛護法の精神に則って運用をしようとした場合には、現実には、保護する数と期間が長くなるであろう(1週間なのか10日間なのか2週間なのかはさておき)。
とすれば、施設も餌も(或いはワクチンも)必要となり、現実には費用が掛かると云う問題が出て来ることになる。
こうした中で、動物愛護法に関わる保護管理に対しての交付税措置は現在は為されていない(狂犬病予防法は既に措置の対象であるが)。
それぞれの自治体の一般財源から充当されている訳である。
だが実際には、各自治体もお金が無いなかで、本当に改善が為されるのかと云うことで、実は今、総務省で検討頂いている。
大臣も是非、総務省の方に働き掛けて頂きたいのであるが、検討すべき幾つかの問題点が有ると思われる。


すなわち、
(1)どのくらいの施設を用意したら良いのか?
(2)どのくらいの期間の滞留で、その滞留・保護される期間に何匹くらい居ることになるのか?(延いては、餌代やワクチン代はどの程度なのか)
等々と云うような部分であるが、こうした点に関して本日は幾つか質問をさせて頂く。
先ず全国ベースでお伺いしたいのは、狂犬病予防法に基づいて毎年捕獲・抑留されている犬の数と、動物愛護管理法に基づいての引取り・保護管理の必要な犬の数、これを併せたような正確なデータは存在するのかと云う点であるが、如何か。
菅原政務官・若林環境大臣それぞれに回答願いたい。

○菅原一秀厚生労働大臣政務官

厚生労働省としては、年度毎の抑留の頭数は把握しており、直近の17年に於いては88687頭と、手元の資料にある。

 

○若林正俊環境大臣

年度毎の犬猫引取り数・抑留する犬の数・殺処分数と云ったようなものについては、手元には昭和49年から平成16年度までの資料が有る。

○松野頼久議員

 

資料6を見て頂きたい。
『狂犬病予防法』
<第六条
8  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、
その旨を二日間公示しなければならない。
9  第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。>
また、
『狂犬病予防法施行令』第五条
<(処分前の評価)
第五条  予防員は、法第六条第九項 (法第十八条第二項 において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第十四条第一項 の規定によつて犬若しくは第一条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。
要は、処分される前に評価が為されなければならないとの規定であるが、これはどのような評価で、この評価によってどうような選別をするのかをお答え頂きたい。

○ 菅原大臣政務官

<菅原政務官の短い答弁は割愛>

○松野頼久議員

 

要は、飼養に適するものか適さないものかにつき、狂犬病予防法でも分けているのか分けていないのかと云うところをお聞きしたいのだが、後で事務方を通じて報告願うこととする。
狂犬病予防法に基づいて抑留した犬、動物愛護管理法に基づいて持ち込まれた犬、これらが年40万匹処分をされているのが現状。
持ち込まれた犬の9割が今は殺処分されている訳であるから、42〜43万匹が持ち込まれていることになる。<※注意1 kanako>

そうした中で、わが熊本市に於いては、殺処分率は8.数%(18年度)である。
生存率・返還率は75%であり、25%から8.数%を引いた10数%は、やはり飼養に適さなかったり病気であったりの犬猫で、已む無く殺さなければならない状況だ。
こうしたやる気の有る自治体と、データも無く全くやる気の無い自治体との間で、ばらつきが有る。
この平均値を或る程度とらなければならないと考える。熊本市であれば、年間600〜800頭収容されて来る。その中の75%が飼養に適し、譲渡が出来る。年間600〜800頭の75%は、大体400〜600頭であり、これを365日で割ると1日約2頭平均、これを10日間なり2週間保護することで、20〜30頭の施設が必要と割り出せる。
人口67万人の中核市である熊本市の実例で試算してみたこうした数値が、補助基準面積(補助の基準となる規模)となるのではないか。
そして、10日間なり2週間の期間、20〜30頭に要する餌の量も割り出していける。自治体間のばらつきを或る程度は平均化し、そこで補助基準面積を割り出したりする作業をしないと、交付税の対象とするのは、なかなか難しいのではないかと思う。
また、動物愛護管理法に基づいて引き取った動物につき、引取り手数料を徴収する自治体と徴収していない自治体が有る。これもばらばらだ。
更に、譲渡される側に関わる費用の額もばらばらだ。
こうした点がばらばらであっては、結局、自己財源・自己収入の額がばらばらであることになり、一般費・運営費として補助をする場合に、補助額は幾らと設定すれば良いのか(半額は国が補助するとしても総額は幾らなのか)が分らないこととなる。
であるから、保護施設や収容頭数の絡むこうした諸点に関して、早急に割り出して頂きたいと思うが、大臣、如何か。

○若林正俊環境大臣

松野委員には、実態の分析を詳細に行なって頂き、具体的に問題点を明らかにして頂いた。
交付税の対象として要求をする立場としては、やはり、そうした政策的な判断を加えながらの、実態に即した数量的な把握が無ければ説得力に欠けるし、受けた方も処理をするのに大変難しいことになると思うので、いま委員が指摘されたような実態把握を基礎にしながら、どの程度の水準のものを自治体に要請するのか、またそれに関連した収入の考え方・見通しを
含め、交付税の対象として要求するに足りる資料整備を早急に行ない、交付税措置の要請は総務省にしっかりしてまいりたい。

○松野頼久議員

 

全国的な基準、これは環境省側とも話をさせて頂いており、実は有ることを知っている。ただ、自治体によって運用がばらばらなのだ。
やる気の無い自治体はともかく、05月01日の通知を承け、180度方向を転換したいと云う自治体が、全国に結構現れて来ている。
そうしたやる気の有る自治体に対して、こう云う基準を守れば交付税措置として(項として)項目を立てると云うことに私も取り組んでいるのだが、大臣にもお願いしたい。
また、今年度のシーリングが09月から始まり、12月には概算要求が始まる。来年度には出来ないものか。この時期的な点に関し、答弁を願いたい。

○若林正俊環境大臣

委員の深い知見とデータによるご指導を頂きながら、来年度に要求出来るような態勢を整えていきたいと考える。

○松野頼久議員

総務省の方には現在、実態把握・全国調査をして頂いている。
大臣の方からしっかり要求をして頂ければ、必ず先ず第一・第二と全国で続くものと思うので、現状を「けしからん」と憤慨するだけの議論に終わるのではなく、やはり建設的な形で、どうすれば殺処分数を減らし命を救えるのかと云う議論をさせて頂いている積りであるゆえ、是非、大臣のご尽力をお願い致したい。
次に資料8の新聞記事をご覧頂きたい。
今後に基準を設けて頂く施設整備に関わるところであるが、
毎日新聞の記事
(2004年01月31日「犬猫悲惨 全国の収容施設調査」)である。
内容は、収容施設の環境が悪く基準が無いと云うこと。線を引いておいた上段では、『施設の衛生状態が悪く、一旦収容されると病気に罹りやすくなる。里親に引き取ってもらうことが難しくなり、殺処分の増加に繋がる。』とあり、下段では、『現在、都道府県動物収容施設に関する明確な基準は無い。』と締め括っている。全く明確な基準が無いのだ。
次にカラー資料9と10。
実際の保護施設なり抑留施設の(貧しい実態の)一例であるが、こう云うものが全国に多数有る。これではとても、飼養に堪え得る動物が見付かったときに、10日間や2週間保護し、新しい飼い主を捜すための施設とは云い難いと思う。そしてまた、環境省の動物愛護法のもとで定めている、施設の設置基準のような指針のようなものが一応は有る。
資料7をご覧頂きたい。
『動物の愛護及び管理に関する法律』
<(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。>
上記には自治体も含まれる内容であるが、この「適正に」と云うのが非常に曖昧な文言である。
更に以下。
『犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置』
<第3 保管、返還及び譲渡
1 都道府県知事等は、犬若しくはねこを引き取り、又は負傷動物を収容したときは、その健康及び安全の保持等を図る観点から、構造等が適正な施設及び方法によって保管すること。>
要は、この保護のところでは、全く基準が定められていない。
また以下。
『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』
<第3 共通基準
1 健康及び安全の保持
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。
・・・
(3)所有者等は、適正な飼養及び保管に必要なときは、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理を考慮した飼養及び保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設けること。
飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。>
上記の「所有者等」には自治体の保護も含むと云うことである。
こうした文言と、先の写真とを見比べて頂きたいのだが、この文言とは全くかけ離れた施設である。風通しが有るのかも分らない、温度が一定に保たれているのかも分らない。こうした場所に1週間なり2週間置いておけるものではないと私は思う。
大臣、この施設の改善と併せ、例えば、この施設は狂犬病予防法に基づく抑留施設なのか、動物愛護法のもとに於ける保管施設なのかと云うところも是非整理をして頂きたいところであるが、答弁を願いたい。

○若林国務大臣

<私も実は犬が好きで・・・以下割愛>
私の心情からしても、委員の指摘なされた劣悪な施設の状況を拝見して、本当に胸を痛めている。このような飼養管理の状況は、是非とも改善が必要であると思うので、全国の各自治体につき(全部を正確に把握するのは難しいとしても)全体の傾向や状況の分るような調査をするよう努力し、基準の徹底を図るようにしていきたい。

 

○菅原一秀厚生労働大臣政務官

 

ここ数回の議論を承って、この問題に対する松野委員のお気持ちには尊いところがあると認識している。
全ての生有るものに宿る生命の尊厳は極めて大きなものであり、その意味に於いて、狂犬病予防法の趣旨のなかでも、動物愛護法の観点を阻害するものではない。
しかしながら、現行法のもとに於いては、一人の狂犬病の感染をを防ぐと云う公衆衛生上の観点が、必要な規制を求めると云うこととなり、縷々議論の有った如く、抑留された犬の取扱いに関しては、動物愛護法の観点からの規定が現時点では設けられていない。
その意味では、動物愛護法に基づいた適切な取扱いに依るものと、厚生労働省としては認識している。

 

○若林正俊環境大臣

先程、狂犬病予防法上の抑留施設と、動物愛護法上の保管施設との関係を整理すべきとのお話が有ったが、現在、その重複状況を自治体に対して問い合せをしている。
その実態を把握したうえで、厚生労働省とも協議をし、その整理をきちんとしていかなければならないと思う。

○松野頼久議員

是非この施設を見て頂だきたいが、狂犬病予防法の施設なのか、動物愛護法の施設なのか非常に曖昧である。
少なくともこの施設が動物愛護法の施設であるならば動物愛護法及びその関連法法規の中で示されている施設には適さない。
ただ、狂犬病予防法の抑留して3日目には殺していた施設であると言われればそうだろうなというふうに思う。
ですから去年から再三言っているのは、やはり狂犬病予防法と動物愛護法の整理をして頂きたい、ということである。
資料の4、このチャート図で見て頂いても、狂犬病予防法と動物愛護法、最後に一致するのは殺処分の所だけであとは別の線である。
ただ受ける側の自治体は、動物愛護法に基づいた施設がある、ない、運用している、していない等と様々であるので、そこの所を整理して頂きたい。
菅原政務官、昨日は事務方と議論をさせて頂いたが狂犬病予防法においてはまことに申し訳ないが犬の愛護の部分は入っていないと思われる。
受ける側の自治体には、狂犬病予防法に基づく2日間の抑留期間、飼養に適する犬猫に関しては出来るだけ譲渡の可能性を探るようにとする動物愛護法の二つがあり、犬から見ると同じ保護抑留されている期間に二つの法律がかかわっている。例えば極端な例でお話しをさせていただくと、狂犬病予防法で抑留している2日間に餌を与えなくてもいいのか?例えばその間に蹴ってもいいのか?そこを具体例としてお答え頂きたい。

○菅原一秀厚生労働大臣政務官

現在の狂犬病予防法の中で、先ほども申し上げた通り「動物愛護の観点を阻害するものではない」こういう思いの中で、今挙げられた例についてはあってはならない、このように認識しているが、この問題に関しては2つの法律にまたがってその隙間の中で色々な課題があり、松野議員よりご指摘頂いたが、今後環境省と良く協議しながら問題点を浮き彫りにし、また収斂化していく方向に向けて勤めていきたい。

○松野頼久議員

できれば、厚生労働省にお願いしたいのは、たとえ狂犬病予防法に基づく抑留期間でも動物愛護の観点を忘れずに、もしその後3日目に動物愛護として運用することになった場合、飼養に適する犬を譲渡することも処分の1つであると通知を出していただいたので、その2日間においても里親に出せるようしっかり健康管理をして頂きたい。
このことを政治家として前向きに答弁して頂けないか?

○ 菅原一秀厚生労働大臣政務官

大変重要なご指摘であると認識している。
あくまでも狂犬病予防法の中で先程と繰り返しになるが動物愛護法の観点を排除するものではない。
合わせて、2日間ということにおいては当然そこにおいての責任があることになるので、今のご指摘を踏まえたことを実行するべく勤めて参りたい。
○松野頼久議員 非常に前向きな答弁をいただき、ありがとうございます。
こういう施設を改善する時にどちらの予算でやったら良いのか。
狂犬病予防法で交付税を要求するのか、動物愛護法で新たに基準を作って頂いて交付税を要求するのか、ご答弁頂きたい。

○若林正俊環境大臣

狂犬病予防法と動物愛護法の両法にまたがって、それを受ける自治体の現場がその扱いにより困惑し、混乱しているむね承りました。
その関係を整理することは先ほどお約束申し上げましたが、整理すると同時にいずれにしてもどちらの法律に基づいて飼養管理をするにしても、命を大切にするという基本的な考え方に立って処理をしていかなければならないが、どちらの法で施設の整備をしていくのか、その後も施設を使って
いくというような方法もあるのかないのかということも含め、両省間で十分協議をし、両省間が重なることがないように、また、両省間の考え方が同じ方向を向いているように要求段階で整備をした上で交付税の要求をしていくようにしなければいけないと思っている。

○松野頼久議員

 

前回お願いをした資料3を見て頂きたい。
動物処分方法に関する指針 定義2の3 処分 動物を致死させることをいう。
これは紛らわしいので、直して頂きたいと4月10日に申し上げたが直して頂けたか。

○若林正俊環境大臣

改善すると約束し、方針は決めているがこれは告示であり、告示の改正は中央環境審議会の意見を聴取するということが必要になってくる。
中央環境審議会にかければ当然のこととして同意を得られる物と思われるがこの機会に、動物愛護関係のその他の事項についても意見を聞き、改善することがあれば改善した方がよいのではないかと指示をしていることもあり、審議の整理をしているところである。
長引かせることのないよう夏までには整理し、中央環境審議会の方に意見を聞く形にしたいと考えている。

○松野頼久議員

大変前向きな答弁をいただいたと受け取らせていただきます。先ほどの施設の改善、並びに殺処分数を減らすこと、このことで混乱していることもあり、これを入口にして動物愛護行政と、また狂犬病予防法行政のやりかたを根本的な所から改善して頂きたい。
ちなみに参考までに申し上げると、日本の殺処分数というのは
世界の中でも高いものである。
資料12 環境省の資料
日本   9割以上
イギリス 2〜1割り以上
アメリカ 5割以上
民間のシェルターを活用した譲渡の仕方のチャート図もあるが、環境省ではこのようなデータも持っているわけであるからこれを活用して改善をするための根本的な議論をして頂けるとありがたい。日本の殺処分数は、諸外国に比べ非常にはずかしい数字であると思っている。
環境省の外郭団体が作られたパンフレットの、外国に紹介する日本の動物愛護では、良い面のみの紹介にとどまり、先ほど紹介した保護施設、抑留施設の写真は全くない。是非、改善をお願いしたい。
最後に1点、最後の資料の17〜19を見て頂きたい。
環境省が日本動物福祉協会に1,140万支出して平成17年に作られた環境省動物再飼養支援 収容動物データ検索サイトを稼働させて欲しい。
ある民間団体のホームページに以下のような記事があった。
「佐世保市が上記検索サイトに加入しようと今年の3月に申し込んだところ、導入手続きは年に1回のみなので4月になったら連絡するということであったがそれきり返事がない。」昨年の12月に委員会で指摘させて頂いた資料の17が検索サイトに関するであるが、12月の段階では参加行政は13行政のみであった。その後指摘させて頂いたことにより18に増えた。
しかし昨夜検索してみると、譲渡動物の写真はわずか16枚のみであった。
迷子動物は頑張られて98枚乗っていた。これは全国の数字である。
100幾つある当該の自治体に対して18しか繋がれていない。1,145万を払い、毎月50万の管理費を払っている検索サイトに対してこの活用ではあまりにもお金の無駄遣いではないか。なぜ、利用してもらえないのかと言われるが、先ほどの佐世保市のように、問い合わせたところ何の返事ももらえないような状況であるので、早急に改善すると大臣にお答え頂いて答弁を終わらせたいと思います。

○若林正俊環境大臣

まず佐世保市の案件であるが、誤解があったようで、手続きはいつでも
受け付けているので関係者に伝えなければいけないと思っている。
データベースネットワークが有効に活用されていないという件に関して、これだけの努力をしてシステムを作り、費用もかけて管理しているわけであるからおっしゃる通り有効に使われなければ意味がないのでどの様な形でアピールしたらよいか、もっと積極的に使われるようにする指導をしていきたいと思う。

<※注意1 kanako>
<注:年40万匹とは犬猫を併せた数値です。>

 

今回の質疑の前に、松野議員とお電話でお話させていただきました。そのお話の中で、本当に多くの励まし・応援のメッセージが全国から届いており、とても励まされています、とおっしゃっていました。

ぜひ、松野議員のますますのご活躍をお願いする応援メッセージを送ってくださいね。

松野 頼久衆院議員 公式サイト

2007年5月26日アップ!

質疑の様子は、masatoさん(前半)、masamiさん(後半)がまとめてくださいました。どうもありがとうございました!!

管理人kanako

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