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2007年12月7日 
松野頼久議員(民主党) 
衆院「環境委員会」で
動物愛護問題(4回目)を質問!!

殺処分ゼロを目指して。

 

2007年12月4日

松野議員にお会いし、
動画で皆さんへの
メッセージをいただきました。

2006年12月19日、2007年4月10日、2007年5月25日に引き続き、国会衆議院 環境委員会にて、松野頼久議員さんが4回目になる動物愛護問題について質問してくださいました!!

松野頼久議員の質疑の経緯

1回目 2006年12月19日
2回目 2007年4月10日
3回目 2007年5月25日

4回目 2007年12月7日←このページ

国会インターネット中継のビデオライブラリで見ることができます。衆議院インターネットTV

今回の質問では、犬猫の殺処分を減らすためには、前回に引き続き、我が国の「殺処分前提」で作られた犬の抑留所ではなく、保護施設への転換をはかるためには、どうしても予算が必要という観点から、環境省がきちんと財務省に予算請求をするように法的根拠をあげて、要求してくださいました。

※答弁の中で、鴨下環境大臣は、シェルターから引取った犬を飼育されていることがわかりました。鴨下環境大臣の今後の御活躍に期待しましょう!(^^)

 

衆議院 環境委員会 平成19年12月7日

質疑の内容

○松野頼久議員

 

私は、実は私は、昨年から今回が4回目なんですけれども、この環境委員会におきまして時間をいただいて、この毎年40万匹の犬猫が殺処分が行われている。なんとかこの殺処分を減らせないか、半減したい、できれば0にしたい、という想いを持って、何回か質問をさせていただいているんですけれども・・・。
今日は資料を2つ配らせていただきました。そのカラー刷りのほうをですね、ご覧いただきたいと思います。
これは、全国の自治体に収容された、犬や猫がガス室へ送られまして、こういう形で毎年40万匹、殺処分されていると・・・。
ちょっと衝撃的な写真ですけれども、こういう現状が、今全国で起こっております。
1枚めくっていただけると、これ、今年の7月、茨城県のセンターを私が視察してきたときの写真です。
下の写真は、これは現場の方が、いきなり殺すのはかわいそうだと、睡眠薬を飲ませて、眠った状態でこれからガス室に入る、という直前の写真であります。
まず、そういう問題点を共有させていただいて、質問に入らせていただきたいと思うんですけれども。
昨年からの私からの質問におきまして、この資料の15をご覧ください。

犬に対してですね、「狂犬病予防法」という法律、「動物愛護法」という法律、これは、環境省さんが所管でございます。この2つの法律が、犬にかかっておりまして、「狂犬病予防法」は、昔からある法律で、日本も以前は狂犬病が危ない、ということでできた法律なんですけれども、注射を打った、という証明の「鑑札」および、首輪をつけていないで、その辺をうろうろしている犬は全部捕まえてきて、2日間拘留をしたのちに、3日目に処分。

で、昨年の質問で、その処分は殺すことだけではない、というご答弁をいただいて、全国に通知を出していただきました。3日目からは、動物愛護法の中に入れて、譲渡をしたり、できるだけ生存の機会を与える。
かたや動物愛護法におきましては、まったく意味合いが逆にございまして、要は「自治体は、犬猫を引き取らなければならない」という条文がありまして、その条文にもとづいて、犬や猫を持ち込んだ人が、終生飼養を放棄した場合、それはできるだけ飼養に適した犬に関しては、「できるだけ生存の機会を与えるように努める」というのが動物愛護法の主旨。ですから、ある意味では、「狂犬病予防法」の理念と動物愛護法の理念と逆の理念だったわけですね。かたや捕まえてきて殺して処分する法律、方やできるだけ譲渡して生存の機会を与える法律。それを実は昨年からの質問でチャート図で線引きをしていただきいました。
それが、この資料15です。
ですから、「狂犬病予防法」の法律で捕まえてきた犬でも、2日間公示をしたなら、3日目からはちゃんと飼える飼い主を見つけても、飼養に適した犬である、ということが判断できれば、3日目からは譲渡先を見つけたり、インターネットで公示したり、生存する機会を与える、というような整理をしていただきました。
ただ、こういうふうに整理をしていただけたのは、大変ありがたいのですが、実際に行政の現場では、3日目には殺処分していた自治体が、少し長い間生存をさせよう、と、また譲渡の相手を探したりする時間を与えようとする、ということになりますと、今の施設では足りない。また、預かる期間の餌代がかかる。
飼養に適した犬と判断された犬は、もしそこで、ワクチンを打たなければならない、処置をしなければならない、ということに関しても、その費用がかかる、というのが現実なんです。
ですから、各自治体の皆さんも、それは誰もがかわいい犬や猫を殺したくはありません、ただ、費用がかかるから今の運用を変えることができません、というような状況が、今全国で起こっている、ということが、今の大前提にある。
そこで、大臣、ご質問させていただきたいんですが、まず、この動愛法の法律第4条、35条の6、資料の第1ページにつけております、「国は、この犬猫の引き取りに対して、国は予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引き取りに対して、費用の一部を補助することができる」こういう条文が、きちんと動物愛護法の中にございます。
そして、その下に政令もつけてございます、政令の第2条、収容施設、殺処分施設、または焼却施設に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて、算定した額の2分の1の額について、国庫補助ができる、こういうふうに、法律・政令で定めてあります。そこで大臣にお伺いをしたいんですけれども、まず、この国庫補助に対する予算を、要求されたか?そして、今後要求される予定はあるか、ということをお答えください。

○鴨下一郎環境大臣

先生がおっしゃるように「動物愛護管理法」において、国は予算の範囲内において犬猫の引き取りに関する費用の一部を補助することができる、というようなことに、なっているわけでありまして、かつては犬猫の収容施設整備を対象にいたしまして、昭和50年から59年まで、10年間、30自治体で毎年度、4000万から8000万を補助をしていたわけであります。
ただですね、昨今の厳しい財政事情の中で、行財政改革の一環、というようなことで、整備合理化の対象になってしまいまして、昭和59年度限りで打ち切られてしまったわけであります。この国庫補助の再開につきましては、この当該事務が、都道府県等が行う自治義務である、ということが1つと、それから、政府として中央分権を、まぁ、推進している、というような立場であって、あるいは、財政事情が、決してその時から好転していることではない、という、こういうようなところで、現在はきわめて厳しい状況であると、申し上げざるをえない状況でありまして・・・。
あの、先生のおっしゃっておられる問題意識については、私も誠に共有をさせていただきたいと思いますが、この「財政」というようなことにおいてはですね、今はなかなか厳しいというようなことでございます。

○松野頼久議員

ちょうど、今年、若林環境大臣の時代に、私も質問させていただいて、大臣もですね、何とか交付税の対象にならないか、ということで折衝していただいております。
私も総務省とお話をさせていただき、一般交付税の中で、『犬猫、動物愛護に関わる施設および運営費』という形で交付税の対象になる、というようなことが今、見込まれております。
そうすると、今度は国庫補助の部分で、なんとか国庫が補助できないか、という、やる気のある自治体が、今まで殺処分数がものすごく多く、心を痛めていた自治体が、今、動物愛護の気運がものすごく盛り上がっております、そういう気運の中で、方針転換をして、何とか預かり期間を長くしよう、もらいて、譲渡先を捜そう、また動物愛護協議会の中で、ボランティア、動物愛護団体の皆さんと提携をして、何とか貰い手を見つけとやる気をもって変えた場合に、やはり国庫補助がつくことによって、大きな呼び水になってくるんではないかと、いうふうに思っています。
で、たいした金額ではありません。人間が住むような建物を建てるわけではありません、そして諸外国では、シェルターという形で例えばアメリカに行くと、まず犬を飼おうと思ったら、もちろんものすごいお金持ちの人とかは別ですけれども、一般の人が犬を飼おうと思ったならば、そういう、ようは捨てられた犬たちを保護しているシェルターに、まずもらいに行って、そこで50ドルとか60ドルとか安い価格で引き取って、そしてそれを家族同様に飼養する、というような文化が、実は根付いているんです。
日本は大変これが遅れてまして、殺処分率は9割を超えている、という状況でありますんで、ぜひここの施設の改善、意識の改善というものを動愛法を所管する環境大臣自ら持っていただきたい、このように思っております。


そして、じゃあ、もう1つ伺いますけれども、この「環境大臣が定める基準に基づいて算定した額」、この基準は算定されましたでしょうか?

○鴨下環境大臣

かつては、そういう意味では算定を作ることはありましたんですけれども、が、現在のところはそういうようなことは、あの、しておりません。

○松野頼久議員

大臣、これは、法律違反じゃないですか?
法律から落とし込んだ政令に環境大臣が定める基準と書いてあるわけですから、これはやはり、守っていただかなくてはいけないんじゃないでしょうか?

○鴨下環境大臣

あの〜、1番最初に申し上げましたけれども、これは例えば交付をする、ということを前提に算定をするわけでございますので、補助、というようなことの前提が、残念ながらですね、大変長らく打ち切られている、というような、こういう現状においては、算定をする、というようなことは、今のところはできない、というか・・・。

○松野頼久議員

そういう法律の読み方ではないと思います。法律にちゃんと国庫補助をすることができる、と。これは『環境大臣の定める基準に基づいて、国庫補助をすることができる』と書いてあります。その基準がない、というのは、これは明らかに政令省違反をしている、というふうに言わざるをえないんですが・・・。
もう1度ご答弁いただけますか?

○鴨下環境大臣

まぁ、補助を前提に算定をする、という立場でございますので、まぁ、この法律的な根拠という意味においては、この前提が整っていない、と、こういうような解釈でございます。

○松野頼久議員

 

先ほど、自治義務と、大臣おっしゃいましたけれども、法律にちゃんとのっているわけです。
国庫補助をすることができる、その補助は、環境大臣が定める基準に基づいて、算定した額の2分の1以内の額について行うものである、ときちんと法律および法律施行令に書いてあるわけですから、この基準がないというのは、行政的な怠慢じゃないでしょうか?
そしてまた、動愛法を所管する大臣として、「財政が厳しいから」・・・。財務省が言うなら分かりますよ、財務省の議員なら。
環境大臣がそれをおっしゃったら、前に進まないんじゃないんですか??

去年、おととしに、基本指針というのを大臣がお定めになられて、殺処分半減を目指すと、これは省としての合意事項として、きちっと法律に基づいた基本指針としてお示しになっているわけです。そして、現実に、殺処分半減に向けて、各自治体が財政的に厳しい、なかなか今の現状では殺処分半減に向けてやりたいけれども、それだけのお金がないという自治体が多々出ているわけです。
にもかかわらず、環境大臣のご答弁として、「財政が厳しいから」とても国庫補助に向けてできる環境ではない、また、法律に書いてある基準を、国庫補助が前提だから、基準は定めてない、というご答弁は、ちょっとこれは、大臣、おかしいと思うんですが、大臣どうでしょうか?

ご答弁いただけますでしょうか?

○鴨下環境大臣

あの〜、まぁ、前提のことについては、先ほど申したとおりでありますけれども、あの、先生の意図していることについてはですね、私もまったく共感をしているところであります。ですから、この今の状況の中ですね、そのことについては、あの、もう1度しっかりと検討もさせていただくし、加えてですね、半減に向けて何か更にあらゆる方法を探ると、いうようなことについては、先生の今のご意見を受け止めまして、しっかりと検討をさせていただきいたいと思っております。

 

○松野頼久議員

算定はいつからやめたんですか?

59年以前は、基準があったんですね。その基準をやめたのはいつからですか?

○鴨下環境大臣

あの、それはですね、かつては、総理府の時代の基準でありまして、現在の環境省にはそういう基準はないわけでありますから、その点のところをですね、またどういう形で何ができるのか、ということについては、先生のご指摘を受けてですね、また、検討をさせていただきたいと、思います。

○松野頼久議員

ぜひ来年度に向けて、来年度はもう締め切っていますから、再来年度に向けてですね、私たちもしっかり財務省と交渉したいと思っておりますんで、ぜひ動愛法を主管する大臣としてはですね、折衝したけど駄目でした、という答弁ならわかるんです、ただ、折衝する前から財政が厳しいから無理なんですよ、というお答えは、財務大臣じゃないわけなんですから、ぜひ、動愛法を所管する大臣としては、来年度、この折衝に向けて頑張っていただきたい、一言、その決意を伺いたいと思います。

○ 鴨下環境大臣

私自身がですね、松野先生がお考えになっている殺処分のことについては、まったくですね、同じ問題意識を持っております。
現に東京のほうの愛護センター見てまいりまして、そしてホントにかわいそうな、殺処分を受けるような犬、あるいは、猫が多数でありましたけれども、そういうことができるだけないようにするために、動物愛護法を所管するですね、大臣として何ができるのか、というようなことについては、まったく心を痛めているところでございますので、ぜひ、今お話にあったように、今後の話としては、何らかの形でですね、財務省との折衝をさせていただく、というようなことについて、早速検討に入らせていただきます。

○松野頼久議員

 

 

 

 

ぜひ、よろしくお願いをいたします。あの、私も立場は違えど、全力で応援をさせていただきたい、というふうに思っております。
えー、大臣、写真をですね、なぜ私がこんなことを言うかというと、写真の2枚めくって、こういう施設の写真がございます。2枚つけてあります。
要は、こういう状況の自治体が多々あるんですよ。とても譲渡を目的とした、その建物ではないと、いうふうに思っておりますし、また、その動物愛護法の中で、こっちの資料の4をご覧ください。
たとえば動物愛護管理法のなかではきちんと、動物の占有者に対しては、「その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管すること」(第7条第1項)、また、『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』というのでは、このまんなか、その共通基準のなかに自治体も含むとある〔注:第4第7項、第5第4項を指してのことか/このページ末尾の*注意を参照〕、その下のほうでは、「飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること」(第3第1項第3則)、また、その下にも書いてあります『犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置』では、「その健康及び安全の保持等を図る観点から、構造等が適正な施設及び方法によって保管すること」(第3第1項)などとある。これだけの基準がちゃんと定められているにも関わらず、現実には、こういう施設が多々ある。とてもこれは殺処分を半減するために譲渡をするような目的の施設ではどう見ても見えないんですよ。これを改善しなければ、殺処分数は減らない、というふうに思っておりますんで、それでお金のことを申し上げているわけです。
ぜひ、こういう劣悪施設、を改善をしたいと自治体が思っていても、今非常にお金がない、狂犬病予防法に、たぶんこれは基づいた「抑留施設」という位置づけなんでしょうけれども、これはあくまで昔の狂犬病予防法を流用している状態の中で、2日間公示をして、3日目に殺すために、殺す目的のために作られた施設なんです、ですから、新たに、アメリカでは先ほど申し上げたように、シェルター、そこまでいかずとも、まず第1歩、譲渡を目的とした動物愛護法に基づく、「保護施設」をぜひ、設置をしていただきたい、そのために国庫補助金を要求していただきたいし、できれば交付税の対象にもしていただきたい、そういうことを訴えさせていただいているわけでございます。
ぜひ、前向きに考えていただければ有り難いと思います。


次に行きたいと思います。

次に、資料の10をページをご覧ください。
犬猫の引き取り、要は飼養者が持ち込む、等々の引き取りがあった場合にですね、この『犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置』のなかでは、自治体が犬猫を引き取らねばならないとの条文の解釈としては、緊急避難として位置付けられたものであろう。「また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者 又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」(第1第1項)との条文措置がちゃんと動物愛護管理法との関連で示されている。
これは或る自治体の引き取り用紙なんですけれども、要は、まったくやむを得ない措置であるとか、終生飼養の責任が書いてない。繁殖に関しても、何等飼い主の責任を確認していないどころか、身分証明書の提示も無い。
ひどいところでは、名前も聞けないというような自治体が有るんです。
やはり、きちっとこれは様式を定めて頂きたい。そこにも書いてあるんですけども、新しい飼い主が見つからないからと言って子犬を7頭、2枚目の資料11では、仔犬はあまり育てられないのでと云う理由で持ち込まれた仔犬を6頭引き取っております。
ですから、きちっとその、飼い主の義務というものとか、そして、犬猫引き取りは飽くまでも緊急避難的な措置なんだとか、何度も持ち込むようであればそれは、対処できませんよ、等々の、きちんとしたフォーマットを国で定め自治体に示す必要が有るのではないかと思うが、大臣、このへん如何でしょうか?

○鴨下環境大臣

ご提示の資料10・11のように、飼養をきちんと出来ないと云うようなことの中に、或る意味で飼い主側に大きな問題が有るのであろうと、そういうふうに思うわけでありまして、特に、何度も動物の引き取りを求める、こういういような方の中にはですね、動物愛護の精神にそわない、というような人も、中には居るんであろうと思います。
そういうようなことについてですね、ある意味でこれ、、フォーマットを整えるだけで果たして解決出来るのかと云う部分もございますけれども、今お話にあったようにですね、ある程度きちんと責任を持てるよう、書式を整えると云うことは重要なことでもあるわけであります。
自治体に於いては、所謂リピーター対策というようなこととして、犬猫の引き取りの有料化・引き取り依頼者の本人確認の徹底、あるいはですね、適正飼養の指導書等による指導、と云ったようなことを実際にやっているところはあるわけでありまして、環境省としても、飼養・保管基準に於いて、避妊・去勢なども含めて普及啓発をしているところであります。
ただですね、先進的な取り組みをしている自治体も有るのだから、それを全国的に普遍化するための、色々な方法については、環境省としても努力をしたいと思います。

○松野頼久議員

 

今、大臣おしゃったように、、実際の本当のやる気でですね、随分と違っております。
私の地元である熊本市では、譲渡率75%、殺処分率は8%。
その差は、どうしても飼養に適さない犬、と云うことでありますけれども、
全国的にいうと、譲渡率が8%位なんです。
ですから、本当に自治体側のやる気で変わるんですけれども、ただ、国があくまで、きちっとした動物愛護管理法に基づいた指針というのを示してあげないと、やる気のある自治体が出て来ても、基準が無ければなかなかやり辛いと云う部分が有りますんで、是非、大臣、基準を定めて頂きたいと思います。

もう一点、資料11の紙を見てください。
仔犬に関しては、5月1日に出して頂いた通知によって、生後90日以内の仔犬に関しては(狂犬病予防法に基づいても)狂犬病のリスクが無いのであるから、2日間公示・3日目に殺してはいけない訳です。で、譲渡の可能性を必ず探らなければいけない、と云うことなんです。で、このハンコを見ればちょっと驚くんですけど、「7日に預かって9日に安楽死」と書いてあるんです。

それともう1点、この写真のほうの資料をご覧ください。これは、私が今年7月、茨城県の動物指導センターを視察に行ったときの写真ですけれども、これも明らかに子犬なんです。で、貰い手を見付けようとした形跡も無い・・・・、そしてこうやって睡眠薬で眠らせてガス室に送っている。折角、環境省なり厚労省の皆さんが、全国に通知を送っていただいて、「生後90日以内の仔犬に関しては狂犬病のリスクは無いので狂犬病予防法の対象ではない」、だからきちっとできるだけ、飼養に適する犬に関しては出来るだけ生存の機会を与えるようにと通知をせっかく送っていただいているんですが、その通知の徹底がまだまだ全国で図られておりません。
ですから、是非もう一度そこのところの徹底をして頂きたい、というふうに思うんですが、大臣、ご答弁ください。

○鴨下環境大臣

特にですね、仔犬に関しては、今、先の写真にあるように、ある意味できちんとした引き取り手が居ればですね、ほんとに元気に、いられるような、こういうようなイメージを受けるんであります。
これ、私事ではあるんですけれども、家にもシェルターから預かったミックス犬が庭をかけずり回っていますけれども、譲渡の可能性が有る犬については、あっという間に殺処分するというようなことは、我々が控えなければならないことの第一だというふうにと思っておりまして、環境省としても、犬猫の引き取り数の半減や殺処分の減少を全国の目標に定めているところでありまして、全国の関係自治体と連繋をしまして、終生飼養の普及啓発の徹底、あるいはマイクロチップ等の個体識別措置の推進、犬猫譲渡の推進と云うような事柄を総合的に進めていきたいと思っておりまして、仔犬に関していえ ば、特にこうした観点をしっかり持ちたいというふうに思います。

○松野頼久議員

(パンフレットを掲示しながら)環境省でもこうした素晴らしいパンフレット作られている。
ただ、いかんせん、数が少ない。
終生飼養の徹底等を努力なさり始めていると云う状況ですけれども、その数が少ないのと同時に、要は、資金的に余りにも乏しいんですね。
ですから、さっきの国庫補助にしても、交付税措置にしても、大臣にお願いしているのは、余りにも資金的に乏しい、と思っております。
最後に、さっき、岩國筆頭理事が私に耳打ちをしてくれました。
出雲市長をなさった時代に、自分は、こういう犬を1度引き取って、で、自分が名前をつけて、もらいたい人にあげたり、新聞広告に個人名で出して、あげたりしてた。市長さんがくれると、その犬を大事にしてくれるんじゃないかと。

このように、ものすごく自治体の組長さんの判断で、ばらつきがございます。
ぜひ、法律を所管する大臣、環境省として、全国に存在するこのばらつきが無くなって、改善されるような努力を、最後にお願いを申し上げまして、今日この場で、お時間をいただいた各党の理事の方に感謝を申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。

<※注意>
『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』
第4 犬の飼養及び保管に関する基準7 
犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)に引取りを求めること。
第5 ねこの飼養及び保管に関する基準4 
ねこの所有者は、やむを得ずねこを継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該ねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等に引き取りを求めること。

今回の国会質問の3日前に、松野議員と面会して、いろいろなお話をしてきました。

そのお話の中では、松野議員の本気で取り組む姿勢をひしひしと感じながら、殺処分0に向けて今後の目指すべき方向、アイディア等、熱く語り合うことができました。もちろん、その目指す先には、熱い気持ちを持って仕事にあたる『アニマルポリス』をどう形作っていくか、というお話も出ました。

実は、松野議員は、環境委員会のメンバーではないのですが、この犬猫の殺処分をなくしたい、という強いお気持ちから、大変な勉強をなさりながら、環境委員会での質問時間をいただいてくださっています。

私達と同じ思いを持つ、頼りがいのある国会議員、松野頼久議員に、ぜひ、応援メッセージを送ってください!!

松野 頼久衆院議員 公式サイト

2007年12月8日アップ!

※ページ作成協力:masatoさん(ありがとうございました)

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