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2008年2月27日
上野賢一郎議員(自民党) 
衆院「予算委員会第6分科会」で
動物の多頭飼育の問題を質問

2008年2月27日、国会衆議院予算委員会第6分科会にて、自民党 上野賢一郎議員が動物の多頭飼育問題について質問に立たれました。
我が国では、個人、動物繁殖業者等に関係なく、「多頭飼育」の問題が起きており、その問題解決の対策が望まれています。

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」と「ALIVE(地球生物会議)」で行っている「動物虐待への対策強化を求める請願〜動物愛護法の改正を!」という請願内容の中に、「動物の多頭飼育及び動物取扱業にかかる措置について」を求める項目を入れたのも、多発する「多頭飼育」の問題があるからです。 多頭飼育は、周辺環境への影響が多大であり、現場でひとたび感染症が発生した場合には、感染の拡がりも大きく事態の収拾は大変であり、多くの命の犠牲が出る場合もある深刻な問題です。
よって、私達は「多頭飼育の規制」を「個人、業者にかかわらず、収容許容範囲、飼育者の飼養責任、周辺環境への配慮等に関する基準及びその遵守義務を定めるとともに、命令に従わない者に対する飼育禁止の措置を定めてください。」として、一定以上の多頭飼育者について、動物の健康と福祉を守るための適正な飼育頭数を定め、問題が発生しないよう定期的な報告の義務付けを課すなど、規則を制定してくださいと求めています。

※参照「日本にアニマルポリスを誕生させよう!特設サイト」内、『請願内容の詳細説明その2

このたび、上野賢一郎議員は、現「動物愛護管理法」の不十分さ、多頭飼育によって引き起こされる問題を未然に防ぐことのできない問題点を指摘してくださる質問をしてくださいました。

国会インターネット中継のビデオライブラリで見ることができます。衆議院インターネットTV

→衆議院TV ビデオライブラリ(平成20年02月27日)衆議院環境委員会

 


衆議院 予算委員会第6分科会 2008年 2月27日

質疑の内容

【上野賢一郎議員】

 

 

えー、自由民主党の上野賢一郎でございます。 今日は、環境省所管に関しましてトップバッターで質問をさせていただく機会をお与えいただきましてありがとうございます。 大臣もお忙しいところありがとうございます。

私、滋賀一区の選出でございます。滋賀一区は、大津市とそして高島市、この二市から選挙区が構成をされているわけでございますが、このうち高島市につきましては、人口が5万4千人余り、琵琶湖の西側に位置をして古くから里山、奥山あるいは琵琶湖とのかかわりの中、自然とのかかわりの中で人々が生活をしてまいりました。

現在、滋賀県内でももっとも人と自然が共生をした町、そのように私は考えております。

この地域でございますが、継体天皇あるいは中江藤樹の生誕地としても知られておりまして、今年はちょうど中江藤樹先生生誕400年ということで、その記念のいろんな行事も予定されているわけであります。最近では、この豊かな自然環境を生かして、観光にも特に力を入れているところであります。

現在、この静かな町で、地域住民の間で大きな不安が広がっております。動物の多頭飼育、たくさんの頭数を飼育をする、その問題が地域社会の中で深刻な摩擦、軋轢、こうしたものを生じさせているところであります。

昨年の秋に、ある団体が高島市に施設を設置をいたしまして、犬の搬入を開始をいたしました。詳細は分かりませんが、現在までに百頭近くの犬が搬入されていると言われております。これに対しまして、地域住民の皆さんがたいへんな不安を感じられておりまして、周辺の自然環境、あるいは生活の環境、人体の影響、そうしたものに対する懸念を表明をされまして、この施設に対して激しい反対運動が生じているという状況でございます。

反対をする期成同盟についても地域住民の皆さんが、結成をされたという話もございます。高島市では、市長さんもこれに対して市長声明というかたちで意見を表明をされておられますが、対応する法律がない、そうした現状に頭を悩ませているということが実態のようでございます。

こうした静かな町に今、大きな混乱が生じていることをふまえまして、今日は質問を進めさせていただきたいと思います。

動物に対する愛護精神の高揚ということが言われております。人と動物が共生をしてゆくこと、動物愛護を進めていくことはもちろん、これからの私たちにとってとても大切なことであります。一方でそうしたことも地域住民のご理解あるいは協力がなければうまくいかないでしょうし、地域の環境がしっかりと守られているということを担保し、それをみんなが納得していただけなければ、そうしたことは大前提であろうとは思ってはおります。このような観点から、本日は犬の多頭飼育の現状と課題につきまして、主として法制的な観点からの質問をさせていただきたいと思います。

まず最初にお伺いをいたします。

この高島市の問題をはじめ犬などの多頭飼育をすることによって地域住民との間でトラブルが発生をしている、そういった例が見られると思いますが、環境省として全国的にこのような状況についてどの程度把握をされているのか、そしてどういった方法で把握をされているのか、それにつきましてお答えをお願いをしたいと思います。

【桜井自然環境局長】

 

 

お尋ねの多頭飼育の状況についてでございますが、この動物愛護関係の行政は地方自治体の自治事務ということになっておるということもありまして、私ども環境省が全国すべての事例を網羅的に把握しているものではございません。

しかしながら、ペットショップやブリーダーが倒産したとか、そういった場合に飼養放棄するあるいは一般の多頭飼育、たくさんの犬や猫を飼育するというような事例によりまして周辺の生活環境が損なわれるのではないかという事態が発生した事例があるということは承知をしております。

例えば、近いところでは昨年の10月に徳島市でそういった事案がございましたし、同じように平成18年の12月に佐賀県、あるいは大阪府、あるいは18年の9月に広島市でそういった多頭飼育にかかわる、地域で問題になった事例があるということは承知しているところでございます。

なお、こうした多頭飼育者に対しましては、先ほど申しましたように地方自治体の自治事務ということから各自治体で飼養の頭数あるいは飼育者の対処能力等勘案して適切な指等を行っているものと認識をしているところでございます。

【上野賢一郎議員】

 

はい、あのう今の網羅的には把握していないというお話でございました。まっ全国津々浦々のことに関しまして、必ずしもすべての事例を把握する必要はないとは思いますけれども、今お話がありましたように地域の中でいろんなトラブルが発生をしている、そういった事例については、むしろ前広にですね、詳細を把握をされるというべきではないかと思います。

自治事務でありますけれどもそもそもの法律、これは動物愛護法等の法律を所管されているわけでございまして、こうした法律に関して密接に関係をする事項でございますのでそうしたことについて十分にご留意をお願いしたいと思います。

そこで、今申し上げました動物愛護法等々の法律の中でお伺いをしたいと思います。犬の多頭飼育を行う場合について現在の法体系においてはどういった規制が取られているのか、その概要につきましてご説明をお願いいたします。

【桜井自然環境局長】

 

現在の動物愛護法に基づきますそういった多頭飼育によります周辺の影響、そういった場合にどういう法的な処置がなされているかということでございますけれども、多数の動物の飼育によりまして周辺の生活環境が損なわれているような事態が生じている場合に都道府県知事が適正に対応できるようにするために動物愛護管理法第25条におきまして、そういった事態を生じさせている者に対しまして期限を定めてその事態を除去するために必要な措置を取るように勧告することが出来る、それが規定をされているところでございます。さらに、この勧告に従わなかった場合には同様の措置を命令することが出来る、そしてこの命令に反した場合の罰則というものも動物愛護法には規定をされているところでございます。なおこれらの勧告、命令を出すに当たりましては都道府県は関係市町村の協力を求めることが出来るということになっているというところでございます。なお、その勧告、命令の対象となる状況というのは、具体的には省令に定めているところではございますが、いくつかの条件といいますかこういった場合に勧告命令が出しうるということで、まず第一に動物の鳴き声その他の音、あるいは飼料の残渣または動物の糞尿等により発生する臭気、動物の毛または羽毛の飛散、ネズミ、ハエ、蚊、ノミ等の発生、こういったことによりまして日常生活に著しい支障を及ぼしている場合でありまして、複数の周辺住民からの都道府県知事等に対する苦情の申し出がなされているというような場合に勧告、命令が対象になるというように考えております。

【上野賢一郎議員】

 

その25条が発動された例はありますか?

【桜井自然環境局長】

25条の基づく勧告例はまだございません。

【上野賢一郎議員】

25条を今ご説明をおうかがいいたしました、あくまで事後的になんらかの影響が生じた場合に 都道府県知事が勧告を命令を出来るという仕組みです。 ということで、今のところその適用例もないわけですし、あくまで事後的なものだということに 私は若干の問題があるのではないかというふうに思います。 これにつきましては、また後ほどお話をしたいと思いますが、 一方、現在、動物愛護法におきます動物取り扱い業者についての規制、これについてはどのような形になっているでしょうか。

【桜井自然環境局長】

 

 

動物取り扱い業者についてのそういった周辺環境との関係という観点で申しますれば、 動物取り扱い業者がペットを譲渡するわけですが、 その新たな飼い主に健全な動物を提供するという義務が、その動物取り扱い業者にはございます。 そういうことから不適切な取り扱いがあるというような場合にはですね、動物取り扱い業者に対して、 知事が立ち入り調査とか施設の検査を行うということができることになっております。

【上野賢一郎議員】

 

 

今、ご説明をいただいたとおりでございますが、現在の動物愛護法によりますと、 法律の第十条等によりまして、動物取り扱い業者、これは動物の販売、保管、を業として行う者でございますが、 動物の適正な取り扱いを確保するための基準を満たした上で都道府県知事等への 登録を受けなければいけないということになっております。 登録を受けた動物取り扱い業者には、たとえば動物取り扱い責任者の選任、あるいは都道府県知事等が行う研修会への受講なども義務づけられておりますし、都道府県知事等は施設や動物の取り扱いについて問題があると認められる場合には 改善するように勧告や命令を行うことができます。 必要がある場合には立ち入り検査をすることもできる、こうしたことで悪質な業者については登録を拒否したり、登録の取り消しや業務の停止命令を受けるというようなことがあるということが法律の上で制定されているわけであります。

今お話がございましたように、健全な動物の取り扱い、特に譲渡等を前提にして健全な動物を取り扱おうということを目的としているように思われますが、そうしますと、たとえば、多頭飼育を行いながらこれを業として行うのではなくてたとえば無償で譲渡する、そうしたことを目的とする場合にも、これは取り扱い業者と形態としてはほとんど変わりがないにもかかわらず、その場合には一切の規制対象からはずれてしまうというような問題点があろうかと思います。これは法律の公平性の観点からもいささか問題ではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。

【桜井自然環境局長】

 

ご指摘のその有償で譲渡する場合に、これは当然販売に当たるということになりますが、 これは個々の事案の内容をよく詳らかに調べないといけないかとは思います。譲渡といいながら、その対価をですね、たとえばその最低限の登録の費用だとかですね、ということでお金を取ってると、 それが対価に当たるかどうかとかですね、いろんなケースがあろうかと思います。 従いまして、つまり法律上の用語で言いますれば、販売に当たるものは取り扱い業でございます、販売しないものは取り扱い業ではないという割り切りですが、実態に応じてそれが販売に当たるかどうかという判断のところは、個々の事案については判断が必要な部分もなってこようかと思います。

【上野賢一郎議員】

その譲渡の実態がどうのこうのという話ではなくて、業者については譲渡することを前提にしていろんな法律の規制がかけられているわけでございますが、それを営利性がないというふうな場合には、同じような施設を設置をしていても同じような飼育の形態があったとしても、一切の法律の規制がかからないというようなところに問題があるのではないかということを指摘させていただきたいと思います。

こうした状況をふまえて、各地域の都道府県で条例化を自らのイニシアティブでやろうという動きが進んでいます。たとえば、すでに山梨県では多頭飼育する場合には届出制を導入をしておりまして、都道府県知事からアドバイスができるという内容の条例を制定をしております。それから佐賀県では条例強化の動きがあると聞いています。昨年の年末に佐賀県で、「佐賀県動物愛護管理推進計画」というものが、これは案ですが作成をされました。その中でこのように記述されています。

「動物愛護管理法では、動物取り扱い業者への立ち入り検査の権限はありますが、営業者ではない動物の飼養者に対する立ち入り検査の権限がないため、多頭飼育者等による飼養動物の鳴き声や悪臭による周辺住民への迷惑問題が発生していても十分な監視指導ができない状況にあります。営業者ではない動物の飼養者に対する立ち入り検査の権限を条例に規定し、監視指導の強化を行い、多頭飼養者等による周辺住民への迷惑問題への解決に努めます」と、そのようなことが、この計画の案の中では書かれているわけであります。

営業者ではない動物の多頭飼育者について先ほど申しましたが、これまで十分な措置が取られてこなかったと思います。私はここに法律の抜け穴のようなものがあるのではないかというふうな感想を持ちますが、これまでこうした対応がとられなかったのは何故でしょうか。施設や動物の取り扱い方法についての規制、あるいは行政の立ち入り権限を認める、そうしたことをこれから検討すべきではないかと思われますがいかがでしょうか。

【桜井自然環境局長】

多頭飼育という実態は、その多頭飼育をしている場合、まっ単にですね、犬や猫が好きでたくさん飼っているという方の場合は、譲渡をしない場合もあります。そういった場合は、その人が衛生的に飼っているかどうか、一頭飼ってるときに衛生的で十頭なら問題なのかという議論もございます。

それから、もちろんそれを譲渡していると、先ほど申しました販売に当たるかどうかという判断が必要になってくるかと思いますが、仮に販売に当たらないとしたときに、どういった措置をとるべきか必要だろうかということだろうと思います。ただ、私も先ほど申しましたように環境への周辺への悪い影響を与えるという意味では、現在の動物愛護法において法的な措置、規定はございます。そういったことから、必ずしもそういう立ち入りをしたうえでないと判断ができないということではなくて、生活環境が損なわれているということが判断できれば行政指導、あるいは勧告、命令に至るまでの措置が取り得るんではないかというふうに考えているところでございます。

【上野賢一郎議員】

 

仰るとおり事後的な措置としては現在の法律でも一定の対応ができるというわけでございますがそれでは不十分ではないかということで、たとえばこの佐賀県の条例のようなものが設置されているのではないでしょうか。それについてはどのように評価をされていらっしゃいますか。

【桜井自然環境局長】

条例でですね、そういった調査立ち入りを認めるような条例を制定する動きがあることは私ども承知をしておりますが、これは周辺の生活環境との関連でいえば、その判断をするにあたっての、いわば周辺から調査をする、あるいは中に立ち入って調査をする、というその調査の精度をより高めるためのものというふうに理解ができるものではないかというふうにに思っております。それがあれば勧告命令にあたって、より適切な判断ができるかもしれませんけども、現在の制度で前提としております周辺環境の判断ということから勧告、命令に至るということは可能であるというふうに思っております。

【上野賢一郎議員】

各県の条例の動きについては一定では評価できると理解してよろしいでしょうか。

【桜井自然環境局長】

 

各自治体におかれてですね、動物愛護法の運用をも資する、また各自治体において視野に入れておられるのは、この25条の勧告のためだけではないと思いますが、そういった25条との関連でそういった動きがあるということは評価をしたいと思っております。

【上野賢一郎議員】

畜産業では多数の牛や豚等について飼育する場合にいろんな環境上の法律の規制がございます。たとえば「家畜排泄物法」によって、一定頭数以上の牛や馬等について飼育する場合の規制がかかっております。排泄物についての規制です。あるいは環境省所管の「水質汚濁防止法」におきましても、その汚水の排出に関しまして畜産業の一定規模以上の施設については特定施設として位置づけられて環境法令の規制の適用があります。畜産業については当然ながら、昔から多数を飼育をするそうしたことを前提に業が成り立っておりますので、こうした環境法令についての整備が先行して進められているものと理解できるものと思います。しかしながら、この犬あるいは猫に関しましては、本来はこれまで個人が所有をして個人の家でそれを飼うということが前提となっておりましたので、こうした排泄物に対する処理あるいは排泄物に対する規制、あるいは汚水の処理、そうした周辺の生活環境との調和を図るべき法律が法規制が今までなかったということが言えると思います。しかしながら、いましがたの佐賀県の例もそうでございますし、あるいは先ほど私が冒頭で申しました高島市の例でもそうですが、多数の動物、犬や猫等につきまして、多数を飼育するというような事例が全国的にも増えてまいりますと、それと環境との調和というものをどういうふうに考えてゆくのかということもこれからの政策課題として挙げられるのではないかというふうに思います。

そこで、ぜひお願いをしたいのは、まず最初に申し上げましたが、地域の実態についての把握、これは自然環境局さんの体制、なかなか少人数でたいへんな部分もあろうかと思いますが、ぜひですね、ぜひそれぞれの地域で今どういった問題が地域住民との間で、あるいは地域の環境との調和という観点からどういった問題が生じているのかについてぜひ詳細な調査を環境省のイニシアティブでやっていただきたいと思いますが、これについてはいかがでしょうか。

【桜井自然環境局長】

 

冒頭お答えしましたように、すべて今までを把握しているわけではございませんが、今後、地域で問題になってる事例については努めて把握するようにしたいと思います。

【上野賢一郎議員】

それは、ぜひ、地域の市町村やあるいは地域住民の声としても把握していただけるものと考えてよろしいでしょうか。

【桜井自然環境局長】

 

地域の声として上がってくることが、当然届くわけでございまして、そういう観点で進めてまいりたいと思っています。

【上野賢一郎議員】

 

届くのではなくて自ら率先して調査をしていただけるものと理解させていただきたいと思います。その上で先ほど申し上げましたさまざまな環境法令、あるいは動物愛護法での規制、こうしたものについても多頭飼育の実態というものをよく調査をしていただいたうえで、あるいはそれぞれの先行している各県での条例についてもよく調査をしていただいたうえで、規制の方法についても、これは検討すべきではないかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。

【桜井自然環境局長】

従来からそういう多頭飼育による問題が先ほど申しましたように事例として私どものところには問題として届いておりますけれども、基本的にはその指導監督の権限を有します都道府県が必要に応じまして、関係の市町村あるいは動物愛護団体、あるいは獣医師会、と連携をしながら地域の環境問題として適切に対応していただいているものと認識をしております。しかしながら、本日いろいろご指摘されましたとおり、近年こういった大規模な多頭飼育問題が発生しているということも確かでございます。これら多頭飼育の問題の状況、先ほどご指摘ありましたように、その実態把握に努めますとともに、その対応につきましては都道府県から聞き取り調査を行うなどによりまして、今後適切な対応のあり方について検討してまいりたいというふうに思っておます。

【上野賢一郎議員】

ありがとうございます。今、いろいろなご説明の中でいろんな問題点も出てきているということで、その実態把握に努めていただいたうえで、どのような措置がとれるのか、対応ができるのか検討していただけるものと思いますので、ぜひ前広に議論を深めていただきたいと思います。動物の多頭飼育の問題につきましては、以上でございます。

せひ、今後とも検討を深めていただきたいと思います。最後にひとつだけ、琵琶湖の水質の問題でございますが、現在、環境省のほうで様々な調査を進めていただいていると思いますが、この琵琶湖の水質の問題について、現在、環境省ではどのように評価をして、そして今どのような調査研究を進めていらっしゃるのか、それについて最後お伺いをしたいと思います。

【白石大臣官房審議官】

お尋ねの琵琶湖の水質、水環境の保全でございます、ご案内のように平成17年度に湖沼法が改正されましてそれに基づく第五次の計画が策定されるということで順次取り組みが行われているわけでございますけれど、CODなどの水質がほぼ横ばいであるということ課題があるということが私ども及び滋賀県のほうの共通の認識でございます。したがいまして、今年度19年度から湖沼の水質汚濁メカニズム全体のさらなる総合的な調査というものを開始しております。残念ながらまだ、今年度の調査結果がまとまっている段階ではありませんけれども、難分解性有機物による影響がどのくらいであるか、あるいは植物プランクトンによる内部生産増殖等々がどのように影響しているのかあるいは地下水がどのように影響しているのか、等々の調査を何年かかけてやろうというふうなことで現在実施中でございまして、来年度の予算の中にも必要な経費を計上しておりまして、引き続き全体的な汚濁のメカニズムを解明することによってさらなる効果的な水質浄化、水環境の保全に向けた対策にするための調査をやってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくご指導ください。

【上野賢一郎議員】

 

ありがとうございます。今年度から、始まっておりまして、できましたら中間的な評価についてもお伺いをしたいと思っておったんですがなかなかそういう状況でもないようでございますので、引き続き調査研究をすすめていただいて汚濁メカニズムについて解明をしていただくというようなことにぜひご尽力をお願いしたいと思います。それでは時間がまいりましたので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

上野賢一郎議員のサイトはこちらです。

http://www.ueno-k.net/kosin.html

上野賢一郎議員は、自民党「どうぶつ議連(動物愛護管理推進議員連盟)」所属の国会議員さんでもあります。今後も未来の悲劇が起きないように、未然に問題を防止できる政策の推進のためのご提案、質問を、国において議論していただきたいと思います。

2008年3月20日アップ!

この議事録は、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」の
サポーターの緋佳さんが動画からテキストにしてくださいました。

また、他のサポーターの方の御協力もいただきました。

ありがとうございました。

管理人kanako

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