HOME >> CONTENTS >> 国の動向/国政へのアクション メニューへ>>

2008年5月20日
参議院 環境委員会

〜〜加藤修一議員の質疑〜〜

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案」について

  参議院 環境委員会(第七回)において、
20日は、加藤修一議員(公明党)
22日は小川勝也議員(民主党)、市田忠義議員(共産党)、川田龍平議員(無所属)が、
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案」について、
質疑をされました。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案(閣法第六四号)について
鴨下環境大臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、
法案が可決されました。
(附帯決議がつきました)
  

国会インターネット中継のビデオライブラリで見ることができます。参議院インターネットTV

※ペットフードの安全確保に関する検討委員会 会議のまとめは、コチラをどうぞ

参議院 環境委員会 平成20年5月20日

5月20日 参議院 環境委員会

「環境委員長 松山政司」

愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律案を議題と致します
政府から趣旨説明を聴取致します。

鴨下環境大臣より趣旨説明

ただいま議題となりました愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律案につきまして、
その提案の理由及び内容をご説明申し上げます。
今日、国民のライフスタイルの変化により愛玩動物いわゆるペットの重要性はますます高まっており、
我が国における犬及び猫の飼育数はおよそ二千五百万匹に達しています。
ペットフード産業の市場規模も拡大の傾向にあります。
このようななか、昨年、米国でメラミンが混入されたペットフードにより、
犬猫が相次いで死亡する事故が発生しております。我が国におきましても、
同様にメラミンが混入されたペットフードが発見され、
製品が自主回収された経緯があり、ペットフードの安全性を確保することが強く求められています。
本法律案はこのような状況を踏まえ、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与するために、
ペットフードに関する規制を行い、その安全性を確保しようとするものであります。

次に、本法律案の内容をご説明申し上げます。
第一に、ペットフードの製造の方法、もしくは表示についての基準または成分についての規格を定め、
これに合わないペットフードの製造、輸入、または販売を禁止することと致します。
第二に、有害な物質を含み、もしくは病原微生物に汚染されているペットフード、
または、これらの疑いがあるペットフードの製造、輸入、
または販売を禁止することが出来ることと致します。
第三に、これら禁止の対象となるペットフードが販売等された場合には、
農林水産大臣および環境大臣は、廃棄、回収等、必要な措置をとることを命令することが出来ることと致します。
この他、ペットフードの製造業者等の届出義務、立ち入り検査等、所要の規定を整備することと致します。

以上が本法案の提案の理由、及びその内容であります。なにとぞ慎重にご審議の上、
速やかにご賛同くださいますようお願い申し上げます。

 

 

加藤修一議員質疑の内容

加藤修一議員

 

公明党の加藤修一でございます。
それでは、「愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律案」について質疑を致したいと思います。
以前に愛玩動物の関係の法律を考えたと言いますか、議論したときに、「動物の福祉」という言葉があるということが、実は分かりました。
アニマルウェルフェア(Animal Well Fair)ということでありますけども、動物福祉を考えるという意味では、これはちょっと別の言い方になるかも知れませんが、家畜のほとんどはやはり最終的には人間の口に入ることが多いわけですけども、サプライチェーンマネジメント(Supply Chain Management)ということから考えてもやはり動物が健康で飼養飼育されていることが非常に望ましいと、そういった意味をも含めて動物の福祉というふうに言ってるかもしれません。
明確な定義は、私はまだ知ってるとこではございませんが、それで、まず最初に農水省にお訊ねしたいわけでありますけれども、EUの委員会においてですね、動物福祉に関する五年間の行動計画が公表されたと、動物には当然ペット等も含まれるというふうに考えられますが、この五年間の動物の保護及び福祉政策の改良、そのための具体的な行動計画を採択しているということでありまして、その行動計画は五つの分野からなっておりまして、第一点は動物福祉の最低基準の引き上げと、二点目は動物福祉分野における研究及び動物試験における三つのRの原則と、三つのRというと3Rということで他の意味になるかもしれませんが、ここは全くそういった他の意味で、代用するということ、減少と、改良の促進、こういう三つのRの原則の促進、三点目がその動物福祉に関する表示の企画化の導入、四点目は家畜飼養者や一般国民との動物福祉に関する情報の共有及び提供の促進と、最後の五分野目でありますけれども、それはEUの動物福祉分野における国際的な指導的立場の保持の行動計画から構成されているわけでありますけれども、これは農林水産省はですね、こういったことがEU全体で進められているという、これをどういうふうに捉えているか、あるいは今後どういうふうに我が国においてですね、対応するかという、この点についてちょっとお聞きしたいと思います。


農林水産省 本川畜産部長

 

ご指摘のようにEUにおきましては、家畜福祉と言いますか、アニマルウェルフェアというものに関しまして、これまでいろいろな段階で、家畜の取り扱い等に関しましてEUの指令というのを出しておりまして、それによって最低限の基準というものを定めてきております。
たとえば1993年には屠畜段階のそういう基準を定め、それから農所段階の基準については1998年、あるいは採卵鶏は99年、そういった形でそれぞれ畜種別も含めて基準を定めてきております。ご指摘の行動計画につきましては、こういう指令のもとで2006年から2010年までに五年間さらにそういう取り組みをですね、進めるための公表に定められたものというふうに私ども承知をしております。
で、EUにおきましては、具体的にはたとえば、採卵鶏についてはケージ、籠で飼育することを禁止をするとか、あるいはその分娩所を除きまして妊娠をした豚については群で飼わなければいけないとか、あるいは子牛についても繋いで飼うことを禁止するといったような、そういう意味では非常に厳しい内容を含んでいるものがあるというふうに受けとめております。
一方そのアニマルウェルフェアにつきましては、EUだけではありませんで、米国でもそういう取り組みの兆しがございまして、米国では生産者団体によるガイドラインが定められております。それから、OIEという国際獣疫事務局こういうところでも検討が始まっているところでありまして、私どももこういう動きを捉えまして基本的考え方を勉強会で整理をし、さらにはそこから各畜種別にですね、どのような基準が適切かといったようなことを具体化するべく今検討を進めているところでございます。

 

加藤修一議員

 

イギリスでは動物福祉実行戦略、たぶんこれはEUの関係からイギリスで具体的に展開しようという話でありますけども、ただイギリスではこの実行戦略はEUの関係を含めて、それからイギリスはイギリスで法律を大改正して、二十法程度あるやつを一つにまとめたという大改革を行ったというふうに聞いておりまして、今、今後対処しなければいけないという答弁があったわけでありますけども、これ法律も含めてですね、いわゆる動物の福祉の関係について単なるガイドラインだけではいけないんではないかな、というふうに考えておりますけども、そのへんについての農水省のお考えはどうでしょうか。

本川畜産部長

 

 

 

ご指摘のように、その英国おきましては、EUのなかでも非常にそのアニマルウェルフェアに関して進んだ意識を持っておられるところでございまして、昨年秋に家畜のみならず人間に飼育管理されているすべての脊椎動物を対象とする動物福祉実行戦略が公表されております。
それから、2006年には今ご指摘ありましたように、家畜やペット、あるいは競技用動物までを対象としたいろいろな動物福祉に関する法律があったわけでありますが、これを一元化して、規定内容の見直しを行った動物福祉法が定められているところでございます。
そのような動きはございますけれども、私ども先ほど申し上げたように、アメリカの取り組みであるとか、あるいはOIEのその検討状況、こういうものを踏まえましてアニマルウェルフェアに関する基本的な考え方を定めております。
そのなかではその風土や気候、あるいは文化等の食文化等の違いを踏まえて、やはり我が国独自のですね、アニマルウェルフェアを構築していく必要があるのではないかということでございます。それからもう一つは、家畜の快適性を追求しながら、生産性の向上が図られるような方向でやはり検討していくべきではないかといったような考え方をまとめているところでございまして、そのような基本的考え方に則って、私どもとしては各畜種別のさらに具体的な基準作りに取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

加藤修一議員

 

先ほど答弁のなかに、子牛を繋いではならないとかですね、これはあのオランダの関係に入っておりますけども、家畜福祉、品質ラベルの開発ということで、自然光、空調、湿度温度の適切な調整、清潔な床、子牛に傷が付かない畜舎の建材と構造でなければならない、とかですね、われわれ人間にとってこのへんがまだまだ確立していない部分もあったりするなかで、という言い方をすると、ちょっと誤解を与えるような話になってしまいますけども、非常に、なんて表現したら良いかあれなんですけども、かなり先進的な考え方だなというふうに最初目にしたときにはそう思いました。ただやはり先ほど申し上げましたようにサプライチェーンマネジメントの関係を含めて、やはりしっかりとした対応が大事じゃないかなと思います。
イギリスの法律にはですね、飼養下にある動物のニーズに見合うものを提供しない場合、これを違法とする、法律違反だって言うんですね。あるいはさらに、動物の所有者、飼養者が自らの責任を理解し、動物のニーズに見合ったものを提供するのに必要なすべての合理的な手段を取る義務があることを、法律で定めていると。こういう、かなり強いなという、規制としては強いなという感じがするわけですけども、これはこれで相当歴史の経験のなかで積み重ねられてきた結果だと思いますけども、これについてはどういうふうに考えておりますか、どう今後取り組むことを議論しようとしておりますか。

本川畜産部長

 

確かにEUの場合には、相当そういう意識がかねてからございまして、EUの指令も出されておりますし、国によってはそういう義務付けをするようなですね法律も定められているというふうに承知を致しております。
ただ先ほど申し上げましたように、一方で多数の家畜をやはり管理飼養しておりますアメリカにおきましては、なかなかそういう法律による強制というのは馴染まないんではないかということを基に生産者団体によるガイドラインというもので、アニマルウェルフェアを実現しようとする動きがあることも事実であります。それからOIEにおいてもこれからそのような具体的な議論が進められて行くことと私ども承知しておりまして、我々といたしましては、先ほど申し上げた勉強会で考え方を整理したところでございますけれども、やはりそういう諸外国の例は例としてわが国の気候風土に合った、あるいは食文化にあったような形で独自のものを構築をしてゆきたいというふうに考えておるところでございまして、今、基本的にはそういうガイドラインのような形で基準を策定できないかという方向で検討を進めているところでございます。

加藤修一議員

十分な審議を尽くして、しっかりとした対応ができるガイドラインの策定をお願いしたいと思います。
それでは次に環境省、環境大臣にお願いでありますけども、我が国では日本ペット栄養学会がペットフードの安全に関する知識を教えるペット栄養管理士を要請しているわけでありまして、六百名を超えるというふうに言われております。人には無害でも犬猫に有毒であると、健康上支障が出ると、犬猫に玉ネギを食べさせてはいけないとか、チョコレートを食べさせるとだめだとか、チョコレートは好きな人はたくさんおりますけども、ついでに犬猫にやってはいけないということに当然なるわけなんですけども、これは種の多様性という言い方も出来なくはないと思います。人間という種と犬と猫の種とでは違うと、ですから、人間にとって健康な食べ物であるかも知れないけれども、他の犬猫にとっては害になる、有害になる、しかし、われわれこういうことあんまり分かんない、われわれと言うより私は分かんないんですけども、初めて今回玉ネギが、あるいはチョコレートが犬に害になるという、簡単に食べさせるというわけにはいかないんだな、何でもですね、われわれが食べているから良いんだというふうにはならない、ですからこれは、やはり調査研究をして、犬猫には
こういうものを食べさせてはいけないと、昔、よくスルメをですね、猫に食べさせると腰が抜けたような状態になってしまうということも経験的にありました。だから猫にスルメを食べさせてはいけないんだなと、私も分かっておりますけども、そういうペットが二千五百万を超えるぐらいの数になっているわけでありますので、やはり、ペットを飼う方にもそういう情報がしっかりと伝わるように、あるいはまだ分かんないケースもたくさんあると思いますので、そういったことについてしっかりと調査研究をして最終的には啓発周知徹底が出来るようにしたらどうかなとこんなふうに思いますけども、大臣のお考えをお示しいただきたい。


鴨下環境大臣

 

今議員がご指摘のですね、たとえば玉ネギだとかチョコレート、どういうような言わば病態生理でですね、犬猫にどんな影響を及ぼすのかという話、少し調べさせたんですけどなかなかそれがですね、はっきりと因果関係と言いますか、まだ解明されてないようであります。ですから、玉ネギなんか与えると貧血になるとかですね、血栓を起こしやすくなるとか、こういうようなことを仰ってる人もいるようでありますけども、具体的にじゃあそれがどういうふうになるのかって分かっているようで分かっていない部分もあるようでありますので、しっかりと調べたいというふうに思います、またですね、それ以外にも今ご指摘の、じゃあスルメがほんとに猫の腰が抜けるのかという話については科学的な根拠があるのか、ないのか、こういうようなことも含めてですね、今のようにほんとにある意味でペットに癒されている方々も大勢いるわけでありますから、そういう人たちがですね、善意でその愛しているペットに与えたものが、結果的にですね、ペットの安全を損ねてしまうと、こういうようなことになってはいけないわけでありますから、そういう観点から申し上げますと、これからですね、環境省だけでは進められない部分もありますので、農水省とも連携をしまして具体的にですね、どういうふうに問題が起こるのか、そして何がいけないのとかと、こういうようなことを出来るだけ明確にして飼い主の皆さんにですね、知っていただくような、こういうようなことを努力をしたいというふうに思っております。

加藤修一議員

私が手元に持っている資料によれば、メチルキサンチンというのが化学物質でありますけどもチョコレートに含まれていると。人間が少量摂取するとそれは気分が高揚するという話でありますけども、犬が大量に摂取すると筋肉の振るえが生じ、痙攣発作を引き起こす場合もある、だから犬にはコーヒーを飲ませるのもいけない、と、こういうふうに断言的に書いてございます。比較的少量でも吐き気や下痢につながると、こんなふうに書いておりまして、意外なことが、因果関係は明確に分かっているわけじゃないかも知れませんが、そういうふうに言われていることを考えますと、ペットを飼っているときに余程注意しないといけないんだな、という思いを致しました。そういった意味では農水省と連携してという話でございますけども、よろしくお願いをしたいと思います。

次に、並木大臣政務官にお願いしたいわけでありますけども、ペット動物の安全、健康保持に関するガイドライン、これを作成するというふうに聞いているわけですけども、人と動物が共生する社会の実現にそういった意味では寄与するとしておりますが、これは先ほども申し上げましたように、全国で二千五百万匹におよぶペットがいるということで、それに対してどういうふうに周知徹底するかと、長寿医療制度は周知徹底がうまくいかなかった部分も非常に大きいと思いますが、はやりこういった面についてもペットだからという話じゃなくて、しっかりと周知徹底すべきだと思いますけども、どういうふうにお考えでしょうか。


並木政務官

 

 

 

 

二千五百万匹飼われているということは、それだけ飼っている方が当然多いということでございますから、環境省として二十年度内にですね、ガイドラインを作成しているわけですけれども、先生のご趣旨を踏まえてですね、これは出来るだけ分かり易い内容にしなきゃいけないなというふうに心がけて、これから作業を進めていきたいというふうに思っています。
また普及についてもですね、環境省だけでは予算効率とかそういう面で、二千五百万匹のその飼い主に周知徹底するというのはたいへんな予算もかかると思いますので、農林水産省とも協力しましてですね、ペットフード工業会、こうした事業者、またペットショップあるいは愛護団体ですね、また都道府県が愛護行政を司っておりますので、そうしたとこと協力して、出来るだけ多くの人に伝わって行くように、順次ですね、今年度から始めていきたいと、そういうふうに思っております。

加藤修一議員

よろしくお願いいたします。
我が国ではペットフード公正取引協議会が「不当景品及び不当表示防止法」に基づいてペットフードの表示に関する公正競争規約を策定しているわけでありますけども、安全保障検定がなされたという形で、そのペットフードに対して表示ができないものかと、そういう表示があればより安心して購入出来そうに思っておりますけども、このへんについてどのようにお考えですか。

桜井環境局長

安全保障検定の件でございますけれども、議員ご指摘のとおり、多くのペットフード製造業者さらには輸入業者が加盟しておりますペットフード公正取引協議会が公正な競争を確保することを目的と致しまして、ペットフードの表示に関する公正競争規約というものを策定しておりまして、表示の基準として相当程度普及しているということだろうと思います。一方、本法案におきましては、ペットフードにつきまして必要な安全性を確保するということを目的としておりますので、法律に基づく基準を満たさないペットフード、つまりは愛玩動物の健康を害するようなペットフードの製造輸入販売というものは禁止されることになります。
従いまして、本法案が施行されたのちにおきましては、対象となるペットフードは、すべて国が定める安全基準に適合するはずでございます。あえて基準を満たして安全であるという表示を政府が制度化するということは不要ではないかと考えておるところでございます。政府と致しましては専門家の意見を聞きながら、ペットへのリスクに関する科学的な知見を収集して必要かつ適切な基準、規格を設定してまいりたいというふうに考えているところでございます。

加藤修一議員

公正取引協議会に入っていない、アウトサイダーもいることでありますから、法律ができれば法律を破るものが、それは処罰されるのは当然のことでありますけども、そういったとこにも周知徹底できるようにですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

それでは、最後の質問でありますけども、アメリカでは連邦食品医薬品化粧品法に基づいて、ペットフードを含む飼料について法規制が行われているわけでありますけども、我が国におきましても、食品衛生法に基づく、いわゆるより強い法規制を考える必要があるんではないかなと、そんなふうに考えますけども、このへんについてはどうお考えでしょうか。

桜井環境局長

ご指摘のようにアメリカの連邦法におきましては、「食品医薬品化粧品法」というのがございまして、汚染された食料とか飼料、あるいはラベルに不備のある食品や飼料というものの流通などの規制をしていると承知をしているところでございます。
一方、我が国では食品医薬品あるいは飼料、それぞれ規制を行う目的、あるいはこれに応じて必要とされております規制事項の内容が異なるということから、別の法律で規制を行っているところでございます。この法律案は規制目的がペットの健康のほうということで、国民の健康の保護を目的とする食品衛生法とは、そういった目的が異なることから、別の体系で、新たな法律の制定を提案させていただいてるところでございます。もちろん、本法案の運用に当たりましては専門家あるいは関係者の意見を踏まえることとして、ペットフードに十分な安全性の確保を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

加藤修一議員

これが最後になります。法案のなかで愛玩動物用の飼料の基準または規格を定めるとこういうふうに書いてありますけども、ペットフード工業会の自主規制との違いですね、これはどういう違いになるのか、あるいは飼養動物の安全健康保持推進事業におけるガイドラインとの違いはどういうことであるのか、これはどういうふうな具体的な考えがありますか。

桜井環境局長

 

 

 

この法案に基づきます基準あるいは規格は、国内外の科学的な知見とか諸外国の規制状況あるいはペットフード工業会の自主基準、ご指摘の自主基準なども参考にしながら審議会の意見を聞いたうえで省令で定めるという予定にしております。
この基準規格は、法律に基づく基準規格でございますので、当然これに適合しないペットフードの製造輸入販売は禁止されると、違反した場合にはこの自主基準、その工業会の自主基準とは異なって強制力を有する、つまり罰則を伴うということになるものでございます。一方、議員ご指摘の飼養動物の安全健康保持推進事業のガイドラインにつきましては、これはあくまで飼い主を対象として普及啓発を図るというものでございまして、本法案はペットフードの製造業者、輸入業者、及び販売業者を規制の対象とするということで、本法案とそのガイドラインとでは対象が異なっているところでございます。
以上でございます。

 

◆「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案」についての他の議員による質疑

2008年5月20日の加藤修一議員(公明党)の質疑はコチラ
2008年5月22日の小川勝也議員(民主党)の質疑はコチラ
2008年5月22日の市田忠義議員(共産党)の質疑はコチラ
2008年5月22日川田龍平議員(無所属)の質疑はコチラ


2008525日アップ

※ページ作成協力:緋佳さんがテキストを起こしてくださいました。ありがとうございました!

管理人kanako

Copyright (C) 2008 kanako. All Rights Reserved.

HOME >> CONTENTS >> 国の動向/国政へのアクション メニューへ>>