HOME >> CONTENTS >> 国の動向/国政へのアクション メニューへ>>

2008年6月10日

衆議院 環境委員会

馬渡龍治議員の質疑

2008年6月10日、国会衆議院環境委員会にて、自民党 馬渡龍治(まわたり たつはる)議員が質問に立たれました。

 

国会インターネット中継のビデオライブラリで見ることができます。衆議院インターネットTV


自民党「どうぶつ議連」の事務局として、いつも動物愛護管理の問題に進んで取り組んでくださっている馬渡議員ですが、今回の質問でも、私たちがいつも願っている内容に踏み込んで意見を述べてくださいました!!

金儲けの道具としてしか動物を見ていない業者については、どうしたら、そうした業者を駆逐できるか、いったん事件を起こした業者は、2度と動物の取扱いができないくらいのペナルティを課すべきであると、述べてくださいました!(拍手!!)
更に、飼養の怠慢、ネグレクトも虐待の定義に入れて、法的に対処できるようにするように法改正に向けて虐待対策マニュアルの策定をするべきである、ということを述べてくださいました(大拍手!!!!)

質問の内容の骨格は、以下のようなものでした。

●動物愛護教育について
環境省と文部科学省と良く連携して、適正飼育や動物の命の大切さなどを理解するための教育を、子供達に進めていただきたい。

●「産業動物の飼養及び管理に関する基準」について
アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼養管理の基準について、所管する環境省として独自に取組みを始めるべき。

●動物実験施設の実態把握について
都道府県の策定する動物愛護管理推進計画において、各都道府県がどこにどのような施設があり、どのような動物が飼育されているのか、というような実態調査を行おうとしているが、国としてこのような自治体の調査が促進されるように取り組むべき。

●動物取扱い業者の飼育放棄動物の自治体への引取依頼について
自治体の動物行政で、業者から引き取りを行っているのかどうか、調査結果は?

●動物取り扱い業者の標識の掲示について
無登録業者がいっぱいあるのではないか、また登録業者であっても標識をしっかり表示していないのではないか。

●動物取り扱い業者に起因するトラブルについて
環境省と国民生活センターなどで連携をとり、トラブルについて情報を集めて対応して欲しい。

●動物虐待の定義について
虐待対策マニュアル的なものをこの改正に向けて作っていただきたい。
ネグレクトも虐待であると思う。それにも法的に対処できるように。

●教育課程における生物多様性に関する理解について
文部科学省としては、どう進めるのか。

 

それでは、質疑の模様をご覧ください。


衆議院 環境委員会 平成20年 6月10日

質疑の内容

馬渡龍治議員

 

 

久しぶりに環境委員会で質問させていただく機会をいただきまして、委員長理事の皆様方本当にありがとうございます。
わたしが議員になってまず真っ先にやりたいなと思ったのが動物の愛護と適正な管理を求める活動をしたい。(ということです)
2年前に自民党の中に、初めて動物愛護管理推進議員連盟というものを作らさせていただいて、60名を超える同士の皆様方とともに活動しておりますが、一言に動物愛護と言っても多岐にわたる、そしていろんな法律に関係する、省庁もたくさんある、特に日本の国においてはまだまだ先進国と比べるとそういった面においては愛護や管理に対してまだまだがんばらなければいけない余地はあるな、そう思っています。
とりわけ生命倫理や動物福祉に関してはこれから本気になってやっていかなければならい、そう思っています。
いま人と動物との関わりというのはいろんなところであって、日本の国ではペット、犬、猫が合わせて2千3百万匹以上いると言われています。そして畜産動物は牛、豚、鶏など合わせると8億から9億の数があると言われて、実験動物は1千〜2千万ではないかと推定されています。
こんな中でペットショップなど年間数百万匹の動物が輸入されています。私達人間はこれら動物に対して必要以上の多大な苦痛を与えてはいけない、そういう倫理的な責任があろうかと思います。この倫理が動物に関係するすべての分野でしっかりと確立していかなければいけない。学校教育や職業教育、またいろんな分野においてその理念が根付いていくことが望まれますし、動物に対する生命倫理や動物福祉についての概念や知識の普及拡大が望まれます。そこでその動物福祉に関してはこの動愛法を所管する環境省がやっぱりしっかりとしたリーダーシップを取っていただいて、関係する省庁と良く連携を取っていただいてがんばっていただきたい。これから環境省はその点についてどのように取り組んでいかれるのか、ここは桜井環境副大臣にご答弁いただきたいと思います。

桜井 郁三環境副大臣

今委員がご指摘されましたような動物福祉や生命倫理は大変重要なことだと考えておる次第であります。学校や地域あるいは家庭などにおける教育活動、広報活動などを通じて、普及啓発を図ることはきわめて重要なことだと思っておるわけであります。こうした普及啓発の重要性については、動物愛護管理法に基づいて策定した基本指針でも明記しているところでございます。今後とも関係省庁、地方公共団体、関係団体などと連携をしながら動物愛護週間における様々な行事等を通じて動物の愛護や、及び管理に関する教育活動や広報活動などを推進して参りたいと思います。

馬渡 龍治 議員

この動物福祉とか生命倫理についてはこれからですね、獣医師の育成に対して重要なことですから、これはまぁ、今日は質問はしませんが、是非環境省からその点について関係する省庁ともしっかりと協議していただきたいと思います。文部科学省は初等教育においても生命倫理の教育の観点から、動物のふれあい教育を推奨しているんです。その場合、動物の生理だとか習性などの正しい理解を養うことが必要で、動物愛護の観点から環境省として文部科学省と良く連携して、適正飼育だとか動物の命の大切さなどを理解するための教育を、是非子供達に進めていただきたいという思いがあるのですけどその点について、副大臣いかがでしょうか。

桜井 郁三
環境副大臣

動物とのふれあいや動物の適正な飼育の経験が重要でありますし、特に子供が心豊かに育っていく課程が重要であろうと思います。環境省では全国の自治体や関係団体と協力して動物愛護週間の各行事を開催したり、適正飼育講習会を開催するなどの取組みを進めているところでございます。
今後とも子供を含む国民の間に生命尊重、友愛等の情操を育むことが大事だろうと、そして今お話しのように関係省庁、もちろん地方公共団体や獣医師会、関係団体とも連携して動物の適正飼育などの普及啓発にさらに取り組んで参ります。

馬渡 龍治 議員

 

 

是非よろしくお願いします。動愛法は過去2回改正されていろんな基準が良くなってきたんですけど、実は産業動物の飼養及び管理に関する基準というのがいまだに改正されていないんです。この動物福祉の基準についてはOIE国際獣疫事務局やEUなどでは産業動物に対する取組みが進んでいますが、日本においては農林水産省がアニマルウェルフェア、いわゆる動物福祉に対応した家畜の飼養管理の検討会を設けています。この基準を所管する環境省として独自に取組みを始めるべきだと思いますけれども、現時点ではどういう風になっているんでしょうか。

桜井自然環境局長

 

 

 

 

 

動物愛護管理法に基づきます、いわゆる家畜の適正な飼養保管を確保するということの観点から、これは環境省に動物愛護行政が来る以前でございますけど、昭和62年10月に総理府告示といたしまして、産業動物の飼養及び保管等に関する基準というものが定められているところでございます。一方近年、EUあるいはアメリカなどにおきまして、家畜の飼養保管に関する基準の策定と議論が進んでおります。国際的な関心も高まっているんだろうと思います。
我が国におきましてもこういった国際的な動向をふまえまして、農林水産省におきまして家畜別に飼養管理のあり方ということの検討を始めたというふうに聞いております。環境省といたしましてもその会議には出席をしているところでございます。環境省といたしましてこれらの検討状況をふまえまして現在の産業動物の飼養保管基準というものの検討についても検討して、改正についても検討して参りたいと考えています。

馬渡 龍治 議員

この間の改正で、動物実験の3R、代替法の促進とか使用数の削減、苦痛の軽減の国際原則が示されたことは一歩前進したかなと思います。実験の実態把握については、ところがまったく手つかずとなっていると聞いておりますが、都道府県の策定する動物愛護管理推進計画において、各都道府県がどこにどのような施設があり、どのような動物が飼育されているのか、というような実態調査を行おうとしていますが、国としてこのような自治体の調査が促進されるように取り組むべきだと思いますがどうなんでしょうか。

桜井自然環境局長

 

環境省では動物愛護管理法に基づきまして平成18年4月に実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準というものを定めたところでございます。この一事をふまえまして、動物実験施設の所管省庁であります厚生労働省、それから文部科学省、農林水産省、さらには日本学術会議がそれぞれ具体的な指針を作成しているところであります。
それらに基づきまして、各実験施設は実験動物の適正な取り扱いに十分配慮しようということになっているところでございます。一方、ご指摘の都道府県の取組みでございますが、都道府県が動物愛護管理推進計画というものを定めております。その中で動物実験施設の実態調査を、これは主としてアンケート調査が主体でございますが、そういった調査を実施するということを明記している自治体もあるわけでございます。
環境省といたしましては、これら多様な関係機関による総合的な取組みを通じまして、実験動物の適正な取り扱いが確保されるように、今後とも、特に動物実験施設の所管省庁、さきほどももうしました厚生労働省、文部科学省、農林水産省、といったようなところでございますが、そういったところとさらには都道府県といっそうの連携を図って、実験動物に関する適正な取り扱いが進むように取組みを進めて参りたいという風に考えているところでございます。

馬渡 龍治 議員

このような実態をしっかりと把握していただくということは、単に動物福祉愛護の観点だけではなくて、前に私がこの委員会で質問に立たしていただいた、たとえばアフリカツメガエルのツボカビ症のこと、ああいった問題が起きたときにどういう対処をするかということにとっても、実態を把握することは必要だと思いますので、ぜひ、強力に進めていただきたいと思います。

さて、最近では、業者による、いわゆるブリーダーとかペットショップ、繁殖業者などが倒産して、犬や猫が放置されるという事件がいくつも報じられています。家庭からの犬猫の引き取り数が減少しているなか、これら動物業者の飼育放棄によって、放置が増えているんじゃないかという懸念があります。最も動物の生命倫理や福祉を求めなければならない、こういった業者に対してしっかりと環境省は指導していただきたいと思うんですけれども、自治体の動物行政で、これらの業者から引き取りを行っているのかどうか、最近、環境省が自治体に照会したと聞いたんですけど、その結果はどういうものがあるのか、教えていただきたいと思います。

桜井自然環境局長

 

「動物愛護管理法」に基づきまして、動物取り扱い業者は、業者が遵守すべき事項としてですね、その飼養の施設に見合った動物の飼養の数を超えないということ、施設に過剰な動物を入れるというようなことを避ける、あるいは、仮にそういった廃業するというような場合には他の業者に譲渡すると、いうようなことを定めているところでございます。いずれにしましても動物取り扱い業者というのは動物の愛護の精神を最も体現していなければいけない人たちであろうと思います。都道府県においては、適切に業者の指導を行っておられるものと考えておりますが、環境省といたしまして、こういった動物取り扱い業者から都道府県などへの引き取り依頼がどのくらいあるかという実態につきましては、調査を現在しておりまして、整理分析中でありますが、現時点の把握している範囲ではだいたいおよそ二割ぐらいの自治体では業者からの引き取りを行っているようでございます。環境省としまして、最終的な調査結果も踏まえて、今後、動物取り扱い業者が適切な飼養管理を行って、安易にですね、都道府県の収容施設に引取りを依頼するということのないように、都道府県に対して要請をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

馬渡 龍治 議員

 

ぜひそのように、強烈に強力に指導をお願い致します。
せっかく、法律変わって制度が変わっても、実際にうまくいってないことがあるんですね、そこは、ぜひ、環境省として、厳しく監視をしていただきたいなと、特にですね、一つの例を言うと、動物取り扱い業者が登録制となってですね、その業者は店舗および広告に登録業者であることの標識を明示しなきゃいけないことになりましたね、で、今年の五月に東京都が初めてその無登録業者を告発しましたけれども、このような無登録業者がいっぱいあるんじゃないか、また登録業者であっても標識をしっかり表示してないんじゃないか、そういうのが多く見受けられます。ですから、この標識を明示させるために環境省はどんな努力をしているのか、また、取り扱い業者に起因するトラブルについて環境省と国民生活センターなどで連携をとってですね、そういうトラブルをぜひ情報を集めて対応していただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。

桜井自然環境局長

 

「動物愛護管理法」におきましては、ペットショップの利用者等が同法に基づく登録を受けた動物取り扱い業者であるか否かということを容易に判別できるように標識の掲示ということが義務付けられておるところでございます。環境省ではその登録に関する業務を行います都道府県や業者などに対しましてパンフレットの配布、あるいは環境省のホームページなどでその周知徹底を図っているところではございます。
また、業者のトラブルということでございます。これまでも国民生活センターからの情報提供があったりしておりますが、今後とも情報収集に努めまして、その結果を都道府県と共有をして、トラブルの防止、あるいはまた動物愛護管理法の精神に反することのないように、法律の円滑な運用に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

馬渡 龍治 議員

 

十八年に改正した「動愛法」は五年後の見直しですから、今度は二十三年になります。これまで、いろんな課題がまだまだ解決されてないと思います。それの点検整備にぜひ、環境省の皆さん、頑張っていただいて、特にですね、動物虐待ってなんなんだ、って言われたときに、まだ定義がないんです。単に直接暴力を振るって傷をつけたり、殺したりするだけじゃなくて、私は飼養の怠慢による虐待もあろうかと思います。たとえば、前に起きた広島のドッグパークの事件だとか、大阪のブルセラ症の事件だとか、そういう食事をちゃんと与えなかったり、身の周りの世話をしなかったり、病気になっても放置するというネグレクト、そういった虐待、それも虐待だと思いますし、パピーミルというですね、これ委員長が写真見たら泣いちゃうようなですね、母犬が狭いケージの中で劣悪な環境のなかで、とにかく子犬を産ませるだけ産ませる、最後はボロボロになります。そういったボロボロになった母親から生まれてきた子がですね、ペットショップで買われて、ほんと一ヶ月もしないうちに何かおかしくなって獣医さんとこ持って行くと心臓疾患ですね、そういう事例があるんです。だから、業者がですね、金儲けの道具として、動物を使って、もういらなくなったら先ほども言ったように自治体に引き取りしてもらったり、そのままほったらかしにしたり、または疾患に罹った子犬を売ってしまったり、というのが現在あっちこっちで見受けられますから、ここは改正に向けてですね、どうしたらやっつけられるか、そういう悪徳業者を、だから、一旦そういう事件を起こした業者はですね、もう二度と取り扱いができないぐらいのペナルティを課するべきじゃないかと私は思うんです。ぜひそれを環境省の皆さん、頑張って検討していただきたいなと思うんです。で、虐待の事例を集めてですね、そういった、直接傷つけたり殺したりでなくても、飼養の怠慢、これも虐待の中に入れてですね、対処できるような、なんかこう虐待対策マニュアル的なものをこの改正に向けて作っていただきたいと思うんですけど、その積極的に取り組んでいただきたいという思いがあるんですけど、ここは、並木環境大臣政務官、お答えいただけないでしょうか。

並木環境大臣政務官

馬渡議員にはですね、日頃よりどうぶつ議連の中心メンバーとして動物の愛護や管理、そうした点で様々なご提言いただいてますことをまず敬意を申し上げたいと思います。
 ご指摘の通りですね、虐待というものの考え方なんですけれども、これはもうご存じかと思いますけど、動物愛護管理法には、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけたとかいうこと、また、みだりに給餌また給水をやめることにより衰弱させる等、この虐待を行った者は処罰すると、こういうような規定になっているわけですけれども、実際に取り締まる上でですね、様々な虐待の定義というのが、どこまでが虐待かというのは社会通念上いろいろな意見が分かれるというようなことでですね、取締当局もそれについて躊躇していると、こういう事例も多いようでございます。
 まあ、この社会通念というところでの言葉としてきちっと決めるかどうかということについては、なかなか個々の事例が動物虐待に当たるかどうかということはですね、その行為の目的とか手段、また苦痛の程度等を総合的に勘案して社会通念上判断せざるを得ないと、こういう曖昧なことになっています。今ご指摘の通り、事例が様々にあるかと思いますので、環境省庁あるいは都道府県等とですね、連携しまして、ぜひそうしたマニュアルのようなものが作れないかどうかですね、先生のご指摘でございますので検討していきたいというふうに思っております。
 まあ、いずれにしてもですね、この動物をしっかりと愛護していくということが、より大きく社会に広がっていかなければならないというのが基本原則だと思いますので、そういった点を踏まえてですね、これからも動物の愛護管理、そうした考え方の普及を努めていきたいと、こういうふうに感じております。

馬渡 龍治 議員

 

ぜひ政務官、お願いいたします。

それでは、生物多様性基本法についてお伺いしたいんですけど、この5月にこの素晴らしい基本法ができて、私も本当に喜んでいます。ボンで開催された第9回の締約国会議で、次の開催は名古屋に決まったということで、これは私の地元で、本当に誉れに思っております。
 G8の大臣会合でも、地球温暖化と並ぶ問題としてこの生物多様性の保全が議題となる中、この日本がですね、世界に先駆けて生物多様性基本法を制定したということは、これは田島先生以下ね、はじめ民主党の皆様、そして自民党の皆様の本当に積極的な取り組みがあったからできたと思います。誠に時宜を得た画期的なことだったと思います。
 これから2010年のトップ10に向けて、国内で開催するんだから環境省はいま一層頑張る部分がいっぱい出てくると思うんですけど、この取り組みについて官民が一体にならなければどうしようもないことですから、そこのところをどうやってやっていくのかというのが心配があるんですが、この基本法に唱われていることをぜひ施策に取り入れて、十分でなければまた個別法を改正していくというような、とにかく行動を起こさないと、基本法ができてもしょうがないので、だけじゃしょうがないので、そこのところお願いします。
 そこでですね、私は常日頃、子供に対する環境教育って一番重要じゃないかと思っているんですけど、今日は文科省の方に来ていただきましたんで、この自然に触れ合う体験を子供のころにさせるとか、この基本法の25条では、国は学校教育及び社会教育における生物多様性に関する教育の推進、専門的な知識、または経験を有する人材の育成、そして広報活動の充実等々唱ってありますが、こういったことで文部科学省としては、教育課程においてこの生物多様性に関する理解をどうやって進めるのか。そのお考えをお聞かせいただきたいと思うんですけど。

文部科学省前川大臣官房審議官

 

 

 

一昨年改正になりました、「教育基本法」、あるいは昨年改正されました「学校教育法」におきましても、教育の目標といたしまして、生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う、ということが新たに規定されたところでございます。こういったことを踏まえまして、文部科学省におきましては、本年3月に小中学校の教育課程の基準でございます「学習指導要領」を改訂したわけでございますけれど、従来にも増して、環境教育に関する充実を図ったところでございます。例えば小学校の理科で新たに追加したものといたしましては身近な自然の観察の学習、あるいは生物間の喰う喰われるという関係、これは食物連鎖のことでございますが、小学校でございますので、こういう表現をしています。
喰う、喰われるという関係などの生物と環境との関わり学習、あるいは中学校の理科で新たに充実したものといたしましては、地球温暖化や外来種にも触れながら、自然界における生物相互の関係や、自然界のつりあいについて理解する学習、あるいは自然と人間の関わり方について総合的に考察する学習、こういった内容を加えているところであります。
また文部科学省におきましては、環境省、あるいは農林水産省といった関係省庁との連絡を諮りつつ、環境教育推進グリーンプランでありますとか、ゆたかな体験活動推進事業といった、こういった事業も実施しているところであります。
今後とも、こういった取り組みを通じまして、生物多様性に関する理解を深めるための教育に努めてまいりたいと思います。

馬渡龍治議員

 

 

子どもの頃から生物の多様性性について深く理解することが出来たとすれば、昨日のような秋葉原の連続殺人事件のような忌まわしいことが本当にぐーんと減ると思いますから、ここでしっかりとやっていただければ、いい大人ができるという思いで頑張っていただきたいと思います。

それで最後になりますが、生物多様性のこの保全を具体的に実施していく為には、これまで国家戦略が作成されていて、昨年の11月には、第3次生物対応性国家戦略が閣議決定されました。
一方、生物多様性基本11条では、政府は生物多様性の保全勢力に対応する区画の総合的かつ計画的推進を図るため、生物多様性の保全に関する基本的な計画、生物多様性国家基本計画を定めなければならないとあります。
これに向けてですね、鴨下環境大臣の意気込みを是非お聞かせいただきたいと思います。

鴨下環境大臣

 

 

 

今、先生がおっしゃってましたようにようにですね、我々、生物多様性については先のG8の環境大臣会合でも3つの柱のひとつにさせていただきました。
加えまして、国会のお許しをいただいてドイツのボンまで行ってまいりましたけれども、愛知県名古屋市で開催を決定するなど、こういうようなことになりまして、特にですね、愛知県あるいは名古屋市からも大変なご協力をいただけるとこういうなことでありますので、是非成功に向けて、しっかりと取り組んで参りたいと思っております。
その中でもですね、2010年の生物多様性条約の第10回条約会議は、あの、2010年までの生物多様性の損失速度を顕著に損出させると、こういう2010年目標の見直しが行われる見込みでございますし、加えて今ご指摘がありましたように、平成5年に締結した生物多様性条約を受けて、第3次になる生物多様性国家戦略を昨年11に閣議決定、それを受け、各省が連結して策を確実に推進すると、こういうなことになっているのです。
またさらにですね、生物多様性基本法で、戦略の策定について明記されると共に、国が生物多様性の状況を総合的に評価するための適切な指標の対策等の措置が盛り込まれたと、そういうようなことであります。
まさに生物多様性というような分野において、国もあるいは地方も、そしてですね、国際的にも日本が重要な役割を演ずると、こういうようなことになってまいりましたので、環境省としても、この生物多様性がしっかりと全ての分野に根づくように、更には周知徹底して、行動ができますように全力を尽くして努力をいたします。

馬渡 龍治 議員

もうこれで終わりますが、第8条に「この生物の多様性の保全より持続的な事業に関する対策を実地する為に必要な法定上、財政上または税制上の措置を講じなければならない」と書いてあります。だから私たちも、全ての党派を超えて、議員がですね、ここ財政厳しいですが、是非、皆様方一緒になって財政措置ですね、税制上の優遇措置が取られる様に、この鴨下大臣を応援していただきたいと、そのように願って質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。

 

馬渡議員には、今回質問されたことに対する各省庁の回答が、確実に実施されるよう、ますます頑張っていただきたいと、心から声援を送らせていただきたいと思います。

★この日の馬渡議員のブログはコチラです。ぜひ、応援メッセージを送ってください!!

☆参考☆

生物多様性基本法案

第一六九回
衆第九号
   生物多様性基本法案
目次
 前文
 第一章 総則(第一条−第十条)
 第二章 生物多様性国家基本計画等(第十一条−第十四条)
 第三章 生物多様性の保全等に関する基本的施策
  第一節 国の施策(第十五条−第二十九条)
  第二節 地方公共団体の施策(第三十条)
 附則
 生命の誕生以来、生物は数十億年の歴史を経て様々な環境に適応して進化し、今日、地球上には、多様な生物が存在するとともに、これを取り巻く大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素との相互作用によって多様な生態系が形成されている。
 人類もまた生物として、生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっている。また、我が国において多くの生物や豊かな自然と共生する固有の文化が育まれたように、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている。
 一方、生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、社会経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の崩壊、人為的に持ち込まれた外来種等による生態系のかく乱等の深刻な危機に直面している。また、地球温暖化等の気候変動に伴う生息環境等への影響という新たな課題も生じており、生物の多様性の確保のためにはなお一層の努力が必要とされている。
 国際的な視点で見ても、過剰な伐採や森林火災などによる森林の減少や劣化、乱獲による海洋生物資源の減少など生物の多様性は大きく損なわれている。我が国の経済社会が、国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみれば、我らは、世界の生物の多様性の恵みに支えられて暮らしていることに、改めて深く思いをいたすべきである。
 我らは、生物の多様性のもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、次の世代に引き継いでいく責務を有する。また、我らは、人類共通の財産である生物の多様性を確保するために、我が国が国際社会において先導的な役割を担うことが重要であると確信する。
 今こそ、生物の多様性を確保するための施策を包括的に推進し、生物の多様性を損なうことなくその恵沢を将来にわたり享受できる持続可能な社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
 ここに、生物多様性の保全等についての基本理念を明らかにしてその方向性を示し、生物多様性の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、人類の存続の基盤である生物の多様性を将来にわたり確保することの重要性にかんがみ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、生物多様性の保全等について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに生物多様性国家基本計画の策定その他の生物多様性の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、生物多様性の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「生物多様性の保全等」とは、生物の多様性の構成要素である生物を保護し、又は管理し、及び生態系を保全し、又は再生すること並びに生物の多様性を損なうことなくその恵沢を将来にわたり享受できるようこれらの持続可能な利用をすることをいう。
2 この法律において「生物の多様性」とは、同一の生物種の個体相互間、生物種相互間及び生態系相互間における相違の多様性をいう。
3 この法律において「生態系」とは、生物の群集及びこれを取り巻く大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素の総体であって、これらが相互に作用して一つの有機的な関係を形成しているものをいう。
 (基本理念)
第三条 生物多様性の保全等は、生物の多様性が人類の存続の基盤であり、かつ、豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることにかんがみ、将来にわたり生物の多様性が確保されるよう、適切かつ持続的に行われなければならない。
2 生物多様性の保全等は、科学的知見の充実の下に生物の多様性を確保する上での支障が未然に防がれることを旨として行われなければならない。
3 生物多様性の保全等は、生物の多様性を確保する上で事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体がそれぞれ適切な役割を果たすことが重要であることにかんがみ、社会を構成する多様な主体の自発的な参加と協力が得られるように行われなければならない。
4 生物多様性の保全等は、生物の多様性が地域の多様な自然的社会的条件に応じて確保されることの必要性にかんがみ、地域の特性に応じた取組を促進するよう行われなければならない。
5 生物多様性の保全等は、生物の多様性が人類共通の財産であり、かつ、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、生物多様性の保全等に関する国際的な秩序の形成及び発展のために先導的な役割を担うことを旨として、国際的協調の下に行われなければならない。
 (施策の有機的な連携への配慮)
第四条 生物多様性の保全等に関する施策を講ずるに当たっては、地球温暖化の防止を図るための施策及び循環型社会の形成に関する施策その他の環境の保全に関する施策相互の有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。
 (国の責務)
第五条 国は、第三条に規定する生物多様性の保全等についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、生物多様性の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、生物多様性の保全等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、その効果的な推進を図るため地方公共団体相互の広域的な連携協力に努めなければならない。
 (事業者の責務)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う生物の多様性への影響の低減その他生物多様性の保全等に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する生物多様性の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
 (国民の責務)
第八条 国民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う生物の多様性への影響の低減その他生物多様性の保全等に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する生物多様性の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
 (法制上の措置等)
第九条 政府は、生物多様性の保全等に関する施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
 (年次報告等)
第十条 政府は、毎年、国会に、生物の多様性の状況及び政府が生物多様性の保全等に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る生物の多様性の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
   第二章 生物多様性国家基本計画等
 (生物多様性国家基本計画)
第十一条 政府は、生物多様性の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、生物多様性の保全等に関する基本的な計画(以下「生物多様性国家基本計画」という。)を定めなければならない。
2 生物多様性国家基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 生物多様性の保全等に関する施策についての基本的な方針
 二 生物多様性の保全等に関する目標
 三 生物多様性の保全等に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 四 前三号に掲げるもののほか、生物多様性の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 環境大臣は、生物多様性国家基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、前項の規定により生物多様性国家基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の環境省令で定める方法により、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、生物多様性国家基本計画を国会に報告するとともに、公表しなければならない。
6 生物多様性国家基本計画の見直しは、おおむね五年ごとに行うものとし、前三項の規定は、生物多様性国家基本計画の変更について準用する。
 (生物多様性国家基本計画と国の他の計画との関係)
第十二条 生物多様性国家基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。
2 環境基本計画及び生物多様性国家基本計画以外の国の計画は、生物多様性の保全等に関しては、生物多様性国家基本計画を基本とするものとする。
 (生物多様性都道府県計画)
第十三条 都道府県は、生物多様性国家基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の区域における生物の多様性の状況等を踏まえ、当該都道府県の区域における生物多様性の保全等に関する施策の基本的な計画(以下「生物多様性都道府県計画」という。)を定めなければならない。
2 生物多様性都道府県計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 都道府県の区域において講ずべき生物多様性の保全等に関する施策についての基本的な方針
 二 都道府県の区域における生物多様性の保全等に関する目標
 三 都道府県の区域における生物多様性の保全等に関し、都道府県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 四 前三号に掲げるもののほか、都道府県の区域における生物多様性の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 都道府県は、生物多様性都道府県計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 (生物多様性市町村計画)
第十四条 市町村は、生物多様性国家基本計画及び生物多様性都道府県計画を基本とするとともに、当該市町村の区域における生物の多様性の状況等を踏まえ、当該市町村の区域における生物多様性の保全等に関する施策の基本的な計画(以下「生物多様性市町村計画」という。)を定めることができる。
2 生物多様性市町村計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 市町村の区域において講ずべき生物多様性の保全等に関する施策についての基本的な方針
 二 市町村の区域における生物多様性の保全等に関する目標
 三 市町村の区域における生物多様性の保全等に関し、市町村が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 四 前三号に掲げるもののほか、市町村の区域における生物多様性の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市町村は、生物多様性市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
   第三章 生物多様性の保全等に関する基本的施策
    第一節 国の施策
 (国の施策の策定等に当たっての配慮)
第十五条 国は、生物の多様性に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、生物多様性の保全等について配慮しなければならない。
 (事業計画の立案の段階における環境影響評価の推進)
第十六条 国は、一度損なわれた生物の多様性を回復することが困難であることにかんがみ、生物の多様性に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、その事業に関する計画の立案の段階において、その事業に係る生物の多様性への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る生物多様性の保全等について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
 (野生生物の適正な保護等)
第十七条 国は、野生生物を適正に保護し、又は管理するため、その個体の数の著しい減少又は増加により生物の多様性に影響を及ぼすおそれのある野生生物の保護又は管理に関する措置、野生生物の採捕、損傷等の野生生物の保護に影響を及ぼすおそれのある行為による支障を防止するための規制に関する措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
 (自然環境の保全等)
第十八条 国は、生物多様性の保全等を推進する上で生物の生息地又は生育地である自然環境を保全し、再生し、又は創出することが重要であることにかんがみ、自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更、工作物の新設、木竹の伐採その他の自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為による支障の防止のための規制に関する措置、過去に損なわれた自然環境を取り戻すことを目的として行う自然環境の保全、再生又は創出のための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、森林、里山、農地、湿原、干潟、河川、湖沼、海洋等の多様な自然環境が多様な生態系を形成する基盤であることにかんがみ、これらの自然環境をその特性及び地域の自然的社会的条件に応じて保全するとともにその適正な利用を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
 (外来生物等による影響の防止)
第十九条 国は、外来生物、遺伝子組換え生物等及び化学物質等による生物の多様性への影響を防止するため、これらの適正な取扱いを確保するための規制に関する措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
 (生物資源の収集及び保存等)
第二十条 国は、生物資源の有用性にかんがみ、医療、農林水産業、工業その他の分野においてその適正な利用を図るため、生物の多様性への影響に配慮しつつ、生物資源の収集及び保存並びに生物資源に関する技術の開発及び調査研究の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
 (科学的知見の充実)
第二十一条 国は、生物多様性の保全等を推進する上で科学的知見の充実に努めることが重要であることにかんがみ、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。
 (民間団体等による自発的な活動の促進)
第二十二条 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う生物多様性の保全等に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
 (地域の特性に応じた取組の促進)
第二十三条 国は、地域の特性に応じた生物多様性の保全等に関する取組が促進されるように、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
 (国際協力の推進)
第二十四条 国は、生物多様性の保全等を国際的協調の下で推進することの重要性にかんがみ、生物多様性の保全等に関する国際的な連携の確保その他生物多様性の保全等に関する国際的な相互協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
 (教育及び学習の振興等)
第二十五条 国は、生物多様性の保全等に関する国民の理解と関心を深めるよう、生物多様性の保全等に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
 (専門的な知識又は技術を有する人材の育成)
第二十六条 国は、生物多様性の保全等に関する専門的な知識又は技術を有する人材を育成するため、必要な措置を講ずるものとする。
 (調査の実施)
第二十七条 国は、生物の多様性の状況の把握、生物の多様性の変化の予測又は生物の多様性の変化による影響の予測に関する調査その他の生物多様性の保全等に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査を実施するものとする。
 (政策形成への民意の反映等)
第二十八条 国は、生物多様性の保全等に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、生物多様性の保全等に関する活動を行う民間の団体、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。
 (体制の整備)
第二十九条 国は、生物多様性の保全等に関する施策が円滑に実施されるよう、関係省庁相互間その他関係機関及び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めなければならない。
    第二節 地方公共団体の施策
第三十条 地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた生物多様性の保全等のために必要な施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。
2 国は、前項の地方公共団体が行う生物多様性の保全等に関する取組を促進するため、技術的助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (生物多様性の保全等に関する法制の整備等)
第二条 政府は、この法律の目的を達成するため、この法律の施行後速やかに、野生動植物の種の保存、森林、里山、農地、湿原、干潟、河川、湖沼等の自然環境の再生及び保全その他の生物多様性の保全等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
 (環境基本法の一部改正)
第三条 環境基本法の一部を次のように改正する。
  第四十一条第二項第三号中「及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)」を「、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)及び生物多様性基本法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改める。

     理 由
 人類の存続の基盤である生物の多様性を将来にわたり確保することの重要性にかんがみ、生物多様性の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、生物多様性の保全等について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに生物多様性国家基本計画の策定その他の生物多様性の保全等に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

 


2008年6月12日アップ!

質疑の様子は、masamiさん、緋佳さん、ぐたぴさん、kateさんが
テキストにしてくださいました。
どうもありがとうございました!!

管理人kanako

Copyright (C) kanako. All Rights Reserved.

HOME >> CONTENTS >> 国の動向/国政へのアクション メニューへ>>