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2008年6月10日 衆議院 環境委員会 馬渡龍治議員の質疑 |
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2008年6月10日、国会衆議院環境委員会にて、自民党 馬渡龍治(まわたり
たつはる)議員が質問に立たれました。
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金儲けの道具としてしか動物を見ていない業者については、どうしたら、そうした業者を駆逐できるか、いったん事件を起こした業者は、2度と動物の取扱いができないくらいのペナルティを課すべきであると、述べてくださいました!(拍手!!) 質問の内容の骨格は、以下のようなものでした。 ●動物愛護教育について ●「産業動物の飼養及び管理に関する基準」について ●動物実験施設の実態把握について ●動物取扱い業者の飼育放棄動物の自治体への引取依頼について ●動物取り扱い業者の標識の掲示について ●動物取り扱い業者に起因するトラブルについて ●動物虐待の定義について ●教育課程における生物多様性に関する理解について
それでは、質疑の模様をご覧ください。 |
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衆議院 環境委員会 平成20年 6月10日 質疑の内容 |
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馬渡龍治議員
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久しぶりに環境委員会で質問させていただく機会をいただきまして、委員長理事の皆様方本当にありがとうございます。 |
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桜井 郁三環境副大臣
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今委員がご指摘されましたような動物福祉や生命倫理は大変重要なことだと考えておる次第であります。学校や地域あるいは家庭などにおける教育活動、広報活動などを通じて、普及啓発を図ることはきわめて重要なことだと思っておるわけであります。こうした普及啓発の重要性については、動物愛護管理法に基づいて策定した基本指針でも明記しているところでございます。今後とも関係省庁、地方公共団体、関係団体などと連携をしながら動物愛護週間における様々な行事等を通じて動物の愛護や、及び管理に関する教育活動や広報活動などを推進して参りたいと思います。 |
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馬渡 龍治
議員 |
この動物福祉とか生命倫理についてはこれからですね、獣医師の育成に対して重要なことですから、これはまぁ、今日は質問はしませんが、是非環境省からその点について関係する省庁ともしっかりと協議していただきたいと思います。文部科学省は初等教育においても生命倫理の教育の観点から、動物のふれあい教育を推奨しているんです。その場合、動物の生理だとか習性などの正しい理解を養うことが必要で、動物愛護の観点から環境省として文部科学省と良く連携して、適正飼育だとか動物の命の大切さなどを理解するための教育を、是非子供達に進めていただきたいという思いがあるのですけどその点について、副大臣いかがでしょうか。 |
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桜井 郁三 |
動物とのふれあいや動物の適正な飼育の経験が重要でありますし、特に子供が心豊かに育っていく課程が重要であろうと思います。環境省では全国の自治体や関係団体と協力して動物愛護週間の各行事を開催したり、適正飼育講習会を開催するなどの取組みを進めているところでございます。 |
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馬渡 龍治 議員
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是非よろしくお願いします。動愛法は過去2回改正されていろんな基準が良くなってきたんですけど、実は産業動物の飼養及び管理に関する基準というのがいまだに改正されていないんです。この動物福祉の基準についてはOIE国際獣疫事務局やEUなどでは産業動物に対する取組みが進んでいますが、日本においては農林水産省がアニマルウェルフェア、いわゆる動物福祉に対応した家畜の飼養管理の検討会を設けています。この基準を所管する環境省として独自に取組みを始めるべきだと思いますけれども、現時点ではどういう風になっているんでしょうか。 |
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桜井自然環境局長
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動物愛護管理法に基づきます、いわゆる家畜の適正な飼養保管を確保するということの観点から、これは環境省に動物愛護行政が来る以前でございますけど、昭和62年10月に総理府告示といたしまして、産業動物の飼養及び保管等に関する基準というものが定められているところでございます。一方近年、EUあるいはアメリカなどにおきまして、家畜の飼養保管に関する基準の策定と議論が進んでおります。国際的な関心も高まっているんだろうと思います。 我が国におきましてもこういった国際的な動向をふまえまして、農林水産省におきまして家畜別に飼養管理のあり方ということの検討を始めたというふうに聞いております。環境省といたしましてもその会議には出席をしているところでございます。環境省といたしましてこれらの検討状況をふまえまして現在の産業動物の飼養保管基準というものの検討についても検討して、改正についても検討して参りたいと考えています。 |
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馬渡 龍治 議員 |
この間の改正で、動物実験の3R、代替法の促進とか使用数の削減、苦痛の軽減の国際原則が示されたことは一歩前進したかなと思います。実験の実態把握については、ところがまったく手つかずとなっていると聞いておりますが、都道府県の策定する動物愛護管理推進計画において、各都道府県がどこにどのような施設があり、どのような動物が飼育されているのか、というような実態調査を行おうとしていますが、国としてこのような自治体の調査が促進されるように取り組むべきだと思いますがどうなんでしょうか。 |
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桜井自然環境局長
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環境省では動物愛護管理法に基づきまして平成18年4月に実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準というものを定めたところでございます。この一事をふまえまして、動物実験施設の所管省庁であります厚生労働省、それから文部科学省、農林水産省、さらには日本学術会議がそれぞれ具体的な指針を作成しているところであります。 それらに基づきまして、各実験施設は実験動物の適正な取り扱いに十分配慮しようということになっているところでございます。一方、ご指摘の都道府県の取組みでございますが、都道府県が動物愛護管理推進計画というものを定めております。その中で動物実験施設の実態調査を、これは主としてアンケート調査が主体でございますが、そういった調査を実施するということを明記している自治体もあるわけでございます。 環境省といたしましては、これら多様な関係機関による総合的な取組みを通じまして、実験動物の適正な取り扱いが確保されるように、今後とも、特に動物実験施設の所管省庁、さきほどももうしました厚生労働省、文部科学省、農林水産省、といったようなところでございますが、そういったところとさらには都道府県といっそうの連携を図って、実験動物に関する適正な取り扱いが進むように取組みを進めて参りたいという風に考えているところでございます。 |
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馬渡 龍治 議員 |
このような実態をしっかりと把握していただくということは、単に動物福祉愛護の観点だけではなくて、前に私がこの委員会で質問に立たしていただいた、たとえばアフリカツメガエルのツボカビ症のこと、ああいった問題が起きたときにどういう対処をするかということにとっても、実態を把握することは必要だと思いますので、ぜひ、強力に進めていただきたいと思います。 さて、最近では、業者による、いわゆるブリーダーとかペットショップ、繁殖業者などが倒産して、犬や猫が放置されるという事件がいくつも報じられています。家庭からの犬猫の引き取り数が減少しているなか、これら動物業者の飼育放棄によって、放置が増えているんじゃないかという懸念があります。最も動物の生命倫理や福祉を求めなければならない、こういった業者に対してしっかりと環境省は指導していただきたいと思うんですけれども、自治体の動物行政で、これらの業者から引き取りを行っているのかどうか、最近、環境省が自治体に照会したと聞いたんですけど、その結果はどういうものがあるのか、教えていただきたいと思います。 |
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桜井自然環境局長
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「動物愛護管理法」に基づきまして、動物取り扱い業者は、業者が遵守すべき事項としてですね、その飼養の施設に見合った動物の飼養の数を超えないということ、施設に過剰な動物を入れるというようなことを避ける、あるいは、仮にそういった廃業するというような場合には他の業者に譲渡すると、いうようなことを定めているところでございます。いずれにしましても動物取り扱い業者というのは動物の愛護の精神を最も体現していなければいけない人たちであろうと思います。都道府県においては、適切に業者の指導を行っておられるものと考えておりますが、環境省といたしまして、こういった動物取り扱い業者から都道府県などへの引き取り依頼がどのくらいあるかという実態につきましては、調査を現在しておりまして、整理分析中でありますが、現時点の把握している範囲ではだいたいおよそ二割ぐらいの自治体では業者からの引き取りを行っているようでございます。環境省としまして、最終的な調査結果も踏まえて、今後、動物取り扱い業者が適切な飼養管理を行って、安易にですね、都道府県の収容施設に引取りを依頼するということのないように、都道府県に対して要請をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 |
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馬渡 龍治 議員
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ぜひそのように、強烈に強力に指導をお願い致します。 |
桜井自然環境局長
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「動物愛護管理法」におきましては、ペットショップの利用者等が同法に基づく登録を受けた動物取り扱い業者であるか否かということを容易に判別できるように標識の掲示ということが義務付けられておるところでございます。環境省ではその登録に関する業務を行います都道府県や業者などに対しましてパンフレットの配布、あるいは環境省のホームページなどでその周知徹底を図っているところではございます。 |
馬渡 龍治 議員
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十八年に改正した「動愛法」は五年後の見直しですから、今度は二十三年になります。これまで、いろんな課題がまだまだ解決されてないと思います。それの点検整備にぜひ、環境省の皆さん、頑張っていただいて、特にですね、動物虐待ってなんなんだ、って言われたときに、まだ定義がないんです。単に直接暴力を振るって傷をつけたり、殺したりするだけじゃなくて、私は飼養の怠慢による虐待もあろうかと思います。たとえば、前に起きた広島のドッグパークの事件だとか、大阪のブルセラ症の事件だとか、そういう食事をちゃんと与えなかったり、身の周りの世話をしなかったり、病気になっても放置するというネグレクト、そういった虐待、それも虐待だと思いますし、パピーミルというですね、これ委員長が写真見たら泣いちゃうようなですね、母犬が狭いケージの中で劣悪な環境のなかで、とにかく子犬を産ませるだけ産ませる、最後はボロボロになります。そういったボロボロになった母親から生まれてきた子がですね、ペットショップで買われて、ほんと一ヶ月もしないうちに何かおかしくなって獣医さんとこ持って行くと心臓疾患ですね、そういう事例があるんです。だから、業者がですね、金儲けの道具として、動物を使って、もういらなくなったら先ほども言ったように自治体に引き取りしてもらったり、そのままほったらかしにしたり、または疾患に罹った子犬を売ってしまったり、というのが現在あっちこっちで見受けられますから、ここは改正に向けてですね、どうしたらやっつけられるか、そういう悪徳業者を、だから、一旦そういう事件を起こした業者はですね、もう二度と取り扱いができないぐらいのペナルティを課するべきじゃないかと私は思うんです。ぜひそれを環境省の皆さん、頑張って検討していただきたいなと思うんです。で、虐待の事例を集めてですね、そういった、直接傷つけたり殺したりでなくても、飼養の怠慢、これも虐待の中に入れてですね、対処できるような、なんかこう虐待対策マニュアル的なものをこの改正に向けて作っていただきたいと思うんですけど、その積極的に取り組んでいただきたいという思いがあるんですけど、ここは、並木環境大臣政務官、お答えいただけないでしょうか。 |
並木環境大臣政務官 |
馬渡議員にはですね、日頃よりどうぶつ議連の中心メンバーとして動物の愛護や管理、そうした点で様々なご提言いただいてますことをまず敬意を申し上げたいと思います。 |
馬渡 龍治 議員
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ぜひ政務官、お願いいたします。 それでは、生物多様性基本法についてお伺いしたいんですけど、この5月にこの素晴らしい基本法ができて、私も本当に喜んでいます。ボンで開催された第9回の締約国会議で、次の開催は名古屋に決まったということで、これは私の地元で、本当に誉れに思っております。 |
文部科学省前川大臣官房審議官
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一昨年改正になりました、「教育基本法」、あるいは昨年改正されました「学校教育法」におきましても、教育の目標といたしまして、生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う、ということが新たに規定されたところでございます。こういったことを踏まえまして、文部科学省におきましては、本年3月に小中学校の教育課程の基準でございます「学習指導要領」を改訂したわけでございますけれど、従来にも増して、環境教育に関する充実を図ったところでございます。例えば小学校の理科で新たに追加したものといたしましては身近な自然の観察の学習、あるいは生物間の喰う喰われるという関係、これは食物連鎖のことでございますが、小学校でございますので、こういう表現をしています。 |
馬渡龍治議員
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子どもの頃から生物の多様性性について深く理解することが出来たとすれば、昨日のような秋葉原の連続殺人事件のような忌まわしいことが本当にぐーんと減ると思いますから、ここでしっかりとやっていただければ、いい大人ができるという思いで頑張っていただきたいと思います。 |
鴨下環境大臣
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今、先生がおっしゃってましたようにようにですね、我々、生物多様性については先のG8の環境大臣会合でも3つの柱のひとつにさせていただきました。 |
馬渡 龍治 議員 |
もうこれで終わりますが、第8条に「この生物の多様性の保全より持続的な事業に関する対策を実地する為に必要な法定上、財政上または税制上の措置を講じなければならない」と書いてあります。だから私たちも、全ての党派を超えて、議員がですね、ここ財政厳しいですが、是非、皆様方一緒になって財政措置ですね、税制上の優遇措置が取られる様に、この鴨下大臣を応援していただきたいと、そのように願って質問を終わらせていただきます。 |
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馬渡議員には、今回質問されたことに対する各省庁の回答が、確実に実施されるよう、ますます頑張っていただきたいと、心から声援を送らせていただきたいと思います。 ★この日の馬渡議員のブログはコチラです。ぜひ、応援メッセージを送ってください!! ☆参考☆
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| 2008年6月12日アップ!
質疑の様子は、masamiさん、緋佳さん、ぐたぴさん、kateさんが 管理人kanako
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