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2009年6月26日木挽司議員(自民党)
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質疑の内容 ●平成20年に自治体で収容された犬・猫の3日分の“餌代”と“譲渡のワクチン代”が、 ●保護収容施設の基準の必要について ●殺処分の方法について ●「収容施設に何度も捨てに来るリピーター問題」について ●自治体において、安易に引き取らないような制約を付ける必要について ●前回の法改正を受けて策定された という内容でした。 |
木挽司議員 |
ここで私、質問のテーマをガラリと変えさせていただきたいと思うんですが、私、自民党の「動物愛護議員連盟」で事務局次長、そして超党派の議員が参加されます「動物愛護管理法を見直す会」の特別顧問をしております。その関係で、いくつかご質問させていただきたいなと思っております。 まず最初に、平成19年から動物行政が、従来の殺処分から、延命へと大きな政策転換が行われました。保護・捕獲された犬・猫について公示が過ぎた後も、できるだけ新しい飼い主に譲渡するように努めるよう通知されました。平成20年には、収容された犬・猫の3日分の“餌代”と“譲渡のワクチン代”が、地方交付税でまかなわれるようになりました。これはもう皆さんご承知の通りで、またこの環境委員会でも、何度もご興味のある議員が取り上げられたところでございます。 そんな中で、まず環境省は、この地方交付税3億5千万円の自治体毎の使い道を調査・集計していると伺っておりますが、現在の進捗状況並びに結果について、どうなっているのか、まずお聞きしたいと思います。 |
黒田自然環境局長
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お答え申し上げます。環境省では、本年4月、都道府県、それから指定都市、中核市に対しまして、動物愛護管理行政、そういう関連経費として地方交付税を使ったかどうかということにつきまして調査をいたしました。その調査結果でございますが、交付税を使ったという回答を寄せた自治体の数は、平成20年度に関しまして、都道府県で30、それから指定都市で4、中核市で11でございました。 また、併せて21年度において動物愛護管理関係経費として、具体的には収容施設における餌代であるとか、ワクチン代であるとか、そういう使途でございますが、そういうものに地方交付税を充当する予定があるかどうかということも併せて聞きましたところ、36道府県、5指定都市、14中核市から、その予定があると、こういう回答を得ているところでございます。 |
木挽司議員
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分かりました。今年5月29日の第2回の「動物愛護管理法を見直す会」では、環境省からその時点では、だいたい予算を利用した自治体は30箇所ぐらいだなというふうな報告があったと思うんですが、それよりは増えているわけですね。 例えばの話ですが、犬の殺処分のワースト1位の茨城県、その報告の中にどう含まれているか分からないんですが、その時点で収容犬の数も多くて、餌代など必要かということを十分予想される中で、実際は予算を利用していないというふうなことを伺っておったんです。また報告の中でもあったんですが。今の報告を受けても、この交付税を利用していない地方自治体、やっぱりあるわけなんですね。環境省から、そうした利用していない都道府県、地方自治体に対して指導することはできないものなんでしょうか。 |
黒田大三郎自然環境局長
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環境省からこの交付税措置に関しましては、すでにすべての自治体に対してそういう措置がなされたという情報提供はしておるところでございます。今後より多くの自治体で交付税も活用する形で必要な予算が確保されますよう、例えば都道府県との連絡会議など、いろいろな機会を通じてですね、積極的に働き掛けていきたいと考えておるところでございます。 |
木挽司議員 |
強制力とは言いませんが、せっかくの予算でございますから、しっかりと使っていただくよう、こちらからもご指導いただきたいと思うわけです。 そして、これ、餌代とワクチン代ということで予算が出ているわけでございますが、様々な地方自治体、動物の収容施設などの報告をいろいろと運動されている方、動物愛護に関わっていらっしゃる方々、いろんな形で積極的に活動されておられますから、そうした報告をお聞きするに受け、また私自身もいくつかの施設を実際に見学させていただいた。 そうした見学の後の感想なんですが、どうしてもこの収容施設との格差があるんですね。その格差が広がる中、どういう内容かとか、特に施設内の温度、もう真夏ものすごく暑かったり、冬場はものすごく寒かったり、動物生体でございますから、その置かれている環境は非常に厳しいものがあったりします。また、衛生面、そういった面での配慮などでも施設の明確な基準が、私は必要なんじゃないかなと思うわけです。その点、局長、いかがなものでしょうか。 |
黒田自然環境局長
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地方自治体が運営しております収容施設につきましては、動物愛護管理法に基づきまして、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」環境省告示でございますが、この中で、収容施設として配慮すべき事項を定めています。具体的には、日照、通風、温度、衛生、こういうものに対する配慮というものを定めておりまして、これがきちんと順守される必要があると、こういうふうに認識しています。 環境省では、やはり収容施設がじゃあ、実際どういうふうになっているのかということ、詳細つかんでいない部分もございますので、今後地方自治体における収容施設が基準に合っているかどうか、また、施設環境がどうなっているかという実態の把握も行っていきたいというふうに考えているところでございます。 |
木挽司議員 |
実態の調査がまだ追い付いていないというお話をいただきましたが、これ、実態調査はずっとできた段階で、現行の環境省と各地方自治体の関わりの中でも十分対処できるというふうにお考えでしょうか。どうでしょうかね。 |
黒田自然環境局長 |
まずは、実態を調査してということでですね、自治体、それから動物愛護関係の団体、あるいは獣医師等専門家の意見も聞きながら、具体的にどうするかということを検討していきたいと、こういうふうに考えています。 |
木挽司議員 |
ありがとうございます。次いで殺処分の話、当委員会でも自民党の藤野先生や、民主党の松野先生がこうした質問を何度もされておりますので繰り返しの部分になるかもしれませんが、殺処分の方法についてなんですが、今多くの自治体では、安価だということもあるでしょうし、大量に処分できる、言葉に語弊があるかもしれませんが、そういった理由から、二酸化炭素による殺処分方法が用いられています。これはご承知の通り。10分から20分、まあ、子供の子犬なんかですと40分から50分も生き永らえながら苦しみながら死ぬという、そういう実態の報告も私自身が把握しております。 こうして時間をかけて窒息死させていますが、環境委員会でも今何度も申し上げているように取り上げられている中で、やっぱり日本に比べて欧米諸国では殺処分するにやむを得ない事情がある場合のみ、一頭一頭に麻酔を打って苦しみを低減する方法が主流となっております。麻酔薬の吸入や注射による苦しみを低減させる方法に切り替えていくべきではないかと、私は率直に考えますが、どうでしょう、吉野副大臣。 |
吉野副大臣
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二酸化炭素による殺処分、いわゆる窒息死なんですね。ですから、窒息というと、もう、苦しい、精神的な、犬猫に対して大変なものがあるというふうに想像しますけども、二酸化炭素にはですね、麻酔の作用がございます。これは濃度管理や施設の操作が適切に行われれば麻酔の作用があるということ、これはアメリカの獣医師会2000年に発表されたものなんですけども、その報告書においても紹介をされているところです。また、殺処分する人、職員の方々の安全、こういうものを考えると、多くの自治体で二酸化炭素による殺処分が、今行われているところです。ご指摘のように一頭一頭麻酔薬を注射をしていくという、こういう方法もあるんですけども、これは職員にとってやはり噛み付かれたり、暴れたりということで、多くの危険性、これもあるところで、職員の精神的苦痛、こういうものが増加するという、こういう問題点もございます。現状では、それぞれの長所、一頭一頭注射でやってるところもあろうかと思いますけども、地方自治体の判断に任せているところです。ご指摘のように子犬、小さい、年齢の低い動物に対しては二酸化炭素による致死処分の十分な効果、いわゆる通常の倍、40分から50分かかるという、こういう報告もございますので、環境省として殺処分方法、いわゆる子犬等についての殺処分方法について、科学的知見の収集、分析、というものを専門家の意見を聞きながら、検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。 |
木挽司議員
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私も各施設、具体的な施設名はここであえて申し上げませんが、いくつかの施設を回らせていただいて、職員の方は、確かに、麻酔あるいはそういう処置をするときに、女性ですが、顔を噛まれたとか、というような報告は実際に施設の方々からお聞きしたことがございます。しかしながら一方、そうしたやり方については、さまざまなものがあると思うんですね。現行殺処分されております麻酔機器、これよりも別の機材では麻酔成分などを注入して眠らせてから窒息死させるというような機械もあるというふうに伺っておりますし、そういう紹介も私お受けしております。生体、止むを得ず殺す、あるいは殺処分しなければならない動物たちの苦しみを考えたときにですね、出来る限りそうした苦しみを取り除く方法ということに主眼をおいて、前向きに検討していっていただきたいと、私、考える次第です。翻ってみて、そうは言っても殺処分しなければならない数が年間30万匹を超えてる実態があります。まず、これを減らすことも私非常に大事だと思ってるんですね。 今、皆様方のお手元に配布させていただいた資料、これ「収容施設に何度も捨てに来るリピーター問題」と書かせていただきましたが、それに関連して、昨年12月8日のAERAに掲載された記事から抜粋したものを紹介しております。あくまでもAERAだけでございますが、この部分は。ちょっと読ましていただきますと、「パピーミルと呼ばれる利益追求のみを目的とした繁殖を行う悪徳ブリーダーにまつわるさまざまな問題が指摘されております。パピーミルが作り出す感染症などのリスクを経てオークションを渡りペットショップに流れる動物たちが人の手に渡るまで、相当な数の子犬や猫が途中で死んでいるだろうと、専門家やメディアなどでも指摘されております」ということで、このAERAの部分を紹介させていただきました。あえてこれ代表的な例でございますが読み上げることは致しませんが、これに書いてあるように、もし、一部の業者がこんな捨て方、あるいは対処の仕方をしているとしたら、悪徳業者が儲けるために国民の税金が使われているということにもなります。行政としても看過できない問題なのではないかな、と、そういうお話なのではないかなというふうに思っております。また、先程何度もお話しておりますが、私たちの自民党の「動物愛護管理推進議員連盟」などでも、あるいは「動物愛護管理法を見直す会」などでもインターネットで生体を売買するトラブルの数々も報告されております。だいたいインターネットで取引される、遠いところから可愛い動物の画像を見て、あっこれ飼いたいなと、北海道から、業者がインターネーットで掲載するのがたとえば北海道だったら遠隔地までその生体を輸送される、その途中に死んでしまうというような実態もあるわけですし、特に小さいころ可愛いですから、撮影するともう何週間か経つと犬って姿が変わりますよね、そういったことによるトラブルなどもある、当然、感染症など疫病対策などもしてないなかで、そういった売買が繰り返されているという実態が、非常に私悲しい現実だと思っております。さらに、別の雑誌の特集記事ではこんなことも書いてありました。「ペットショップやブリーダーの問題について、アンダーグラウンドと繋がっている部分や、あるいはバブルの頃に『儲かるから』というだけで参入した人々が多いことを指摘されておりまして、雌犬に排卵誘発剤を使って繁殖を早めたり、雄犬に麻薬系の興奮剤を打って種付けをしているケースなどが紹介されている、これではまるで「悪の巣窟」だとか、「百鬼夜行の世界」であるとまで表現、文章では書かれておりました。もちろん、こうした話では購入する側、いわゆる消費者と言っていいのかどうか、生体を買う側に対して正しい認識を持っていただく働きかけが重要なことは言うまでもありませんし、私そうしたところももっともっと広めていただかなければいけないと思っているんですが、その意味でも、生体でありながらモノとして扱われ、捨てられ、殺される犬や猫が多数いる実態を正確に国民に伝えることが大切だと、私思います。 環境省においては、こうした売れ残った動物がどのような経過をたどるか、ペットショップに対してアンケートを実施していると伺っておりますが、実際、どこまで進んでいるんでしょうか?お聞かせいただきたいと思います。 |
黒田自然環境局長
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環境省では今年の二月から三月にかけてでございますが、ペットの小売業者など、約1,400の業者に対して、初めてでございますが、販売実態等に関するアンケート調査を実施したところでございます。この調査結果では、犬の場合ですが、取り扱ったもののうち約2パーセントが、一般の飼い主、一般飼養者に販売されなかった、私ども流通外動物と呼んでおりますが、この流通外動物になっているということが明らかにされました。また、流通外動物の取り扱いに関しては、なかなか十分な回答数が得られませんでしたが、少数ながら60弱の業者からは回答がございました。これによりますと、販売されなかった犬のうち、ブリーダーに返却されたものが約5割、それから他の小売業者に譲渡されたものが約2割、一般への無償譲渡をしたものが1割、そしてその他2割につきましては、店で継続飼養などをすると、こういうような集計結果が得られたところでございます。 |
木挽司議員 |
実際出てきた数字、この中身についてもしっかり検証する必要があるなと、私思う次第でございますが、こういった収容施設へのリピーターを防ぐために、二度と捨てないための誓約書を書かせること、あるいは罰金制度を設けること、また、センターのヒアリングでは、「収容施設は引取りを断れない義務がある」と主張された例もあるそうですが、動物愛護管理法では「終生飼育の義務」が掲げられております。自治体においても安易に引き取らないような制約を付ける必要があるとも考えますが、この点局長どうでしょう? |
黒田自然環境局長
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まず私どもから見ましても、収容施設に対して、動物の引取りを安易に、あるいは何度も求めるという業者は動物愛護の精神には沿わないのではないかと、こういうふうに考えているところでございます。自治体において施設に犬猫を何度も持ち込む、いわゆるリピーター対策でございますが、例えば犬猫の引取りを有料化するとか、引き取り依頼者の本人確認を徹底して、同じ人が何回来たか把握できるようにするとか、さらには適正飼養の指導書を作成提供する、というような先進的な取り組みを行っている自治体も出てきているところでございます。環境省では、基本的な線は、「犬及び猫の引き取りならびに負傷動物等の収容に関する措置」という告示を定めておりまして、このなかで自治体が引き取りを要請した依頼者に対して、引き取りの理由などを聴取して、その中身に応じて、例えば、飼養の継続と適切な助言を行うように求めているところでございますし、今申し上げました先進的な取り組みというものを、リピーター対策として全国に広められないかということで、現段階では自治体に情報を提供するなどして、全体としてリピーターの減少が進むように努力しているところでございます。 |
木挽司議員 |
いずれにせよ、ザルな業界の部分、ザルな業界の罰せなきゃいけない部分について、罰せない分、いわゆる法律にもザルな部分があれば、それをぜひとも埋めて行くようにお願いしたいと思います。 最後に、動物実験についてお話をお聞きしたいんですが、2013年より欧州において化粧品に関する動物実験が全面禁止となります。これに伴い、日本国内で動物実験を行っているメーカーが、欧州に販売出来なくなることが想定されております。前回の法改正を受けて、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」が策定されていますが、その遵守状況はいかがなんでしょうか。 また、その改正等についてどのようにお考えなのか、最後に環境大臣、今までの縷々議論も伺った上での感想そして所見をお伺いしたいと思います。 |
斉藤環境大臣
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まず最初にご質問の最初の部分でございますが、いわゆる平成17年に動物愛護管理法が改正されました、それを受けて、平成18年の4月に新しい基準を定めました。この基準はいわゆる実験動物にかかる3Rと呼ばれておりまして、代わりの方法がないか(Replacement)、使用数の削減(Reduction)、そして苦痛の軽減( Refinement)、ということでございます。この環境省が作りました基準に基づいて、関係の各団体、学術団体、等が基準を作って、今運用しているところでございますが、この実施状況はいかがかと言う質問、どうかということでございますが、まだ正直申し上げて調査をしておりません。今後、今、約3年経ちましたので、この基準がどのように守られているかという調査を早急に始めていきたいと思っておりまして、この3Rの基準そのものの改定ということを考えてゆきたいと思います それから、今までの議論と通じての感想ということでございますが、私も勉強不足だなぁと思った点、木挽議員のお話を聞きながらございました。動物愛護という観点はこの同じ地球上に生きるわれわれ人間としても非常に重要な観点でございますので、その精神をしっかりと踏んだ行政を行っていきたいと思っております。 |
木挽司議員 ありがとうございます。 こうして議論させていただいて、我が国が、動物愛護において後進国であることは紛れもない事実であると。幼い頃から子供たちが他の生き物と共生していく教育にもさらなる配慮をするなど、今度の見直しが、次の見直しが、動物愛護管理の真の起点となるべく大幅に改善されることを望んで、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 |
木挽議員は、自民党「どうぶつ議連(動物愛護管理推進議員連盟)」の国会議員さんでもあります。 この日の木挽議員の質問については、自民党「どうぶつ議連」の馬渡龍治議員が、 以下、転載。 ↓ 久しぶりに衆議院環境委員会が開かれました。 また、炭酸ガスで窒息死させる課程で、 *****転載おわり
木挽議員の事務所には、
木挽議員は、ご自身の地元の警察には、 本気で動物問題に頑張ってくださる木挽議員に、 ぜひ、応援メッセージを送ってくださいね。 木挽司衆院議員のサイト E-mail mail@kobiki.info |
2009年6月29日アップ! この議事録は、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」の 管理人kanako Copyright (C) 2009 kanako. All Rights Reserved. |
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