第一
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学校、地域、家庭等における普及啓発の明示
教育活動、広報活動等を通じて動物の愛護と適正な飼養に関し普及啓発を図るよう努めなければならない場として、学校、地域、家庭等を明示するものとすること。(第三条関係)
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| 第二 |
基本指針の策定等
| 一 |
環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(二において「基本指針」という。)を定めなければならないものとすること。(第五条関係) |
| 二 |
都道府県は、基本指針に即して、動物愛護管理推進計画(当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画をいう。)を定めなければならないものとすること。(第六条関係) |
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| 第三 |
動物の所有者又は占有者の責務規定の改正
| 一 |
動物の所有者又は占有者は、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することを明示すること。(第七条第一項関係) |
| 二 |
動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病についてその予防のために必要な注意を払うように努めなければならないことを明示すること。(第七条第二項関係) |
| 三 |
動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならないものとすること。(第七条第三項関係) |
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| 第四 |
動物取扱業の規制の見直し
| 一 |
動物取扱業の規制について、現行の届出制から登録制に改めることとし、動物の飼養又は保管のための施設(以下第四及び第九において「飼養施設」という。)の設置の有無にかかわらず、動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は指定都市の長の登録を受けなければならないものとすること。(第十条第一項関係) |
| 二 |
動物取扱業のうち、動物の販売を業として行うことについては、販売の取次ぎ又は代理を含むものであることを明示し、動物の展示を業として行うことについては、動物との触れ合いの機会の提供を含むものであることを明示するものとすること。(第十条第一項関係)
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| 三 |
都道府県知事又は指定都市の長は、登録を受けようとする者が営もうとする動物取扱業の種別に応じた業務の内容及び実施の方法が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、飼養施設を設置している場合には当該飼養施設の構造及び規模並びに管理の方法が環境省令で定める基準に適合していないと認めるときその他一定の場合には、登録の申請を拒否しなければならないものとすること。(第十二条関係) |
| 四 |
一の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとすること。(第十三条関係) |
| 五 |
一の登録を受けた動物取扱業者は、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならないものとすること。(第十八条関係) |
| 六 |
都道府県知事又は指定都市の長は、動物取扱業者が三の基準に適合しなくなったときその他一定の場合には、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。(第十九条関係) |
| 七 |
動物取扱業者は、事業所ごとに、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任するとともに、当該動物取扱責任者に都道府県知事又は指定都市の長が行う動物取扱責任者研修を受けさせなければならないものとすること。(第二十二条関係) |
| 八 |
その他動物取扱業の規制について必要な規定を設けるものとすること。(第三章第二節関係) |
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| 第五 |
動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
| 一 |
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下第五において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は指定都市の長の許可を受けなければならないものとすること。(第二十六条第一項関係) |
| 二 |
都道府県知事又は指定都市の長は、一の許可の申請に係る特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める基準に適合するものであること。その他一定の事項に適合していると認めるときでなければ、一の許可をしてはならないものとすること。
(第二十七条第一項関係) |
| 三 |
一の許可を受けた者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならないものとすること。(第三十一条関係)
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| 四 |
その他特定動物の飼養又は保管について必要な規定を設けるものとすること。(第三章第四節関係) |
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| 第六 |
犬及びねこの引取りの委託先に係る規定の見直し
都道府県知事等が犬及びねこの引取りを委託することができる者として、動物の愛護を目的とする団体を明示するものとすること。(第三十五条第四項関係)
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| 第七 |
動物を科学上の利用に供する場合の規定の見直し
動物を科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとすること。(第四十一条第一項関係)
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| 第八 |
罰則
| 一 |
愛護動物に対し虐待を行った者及び愛護動物を遺棄した者に対する罰則を五十万円以下の罰金に引き上げるものとすること。(第四十四条第二項及び第三項関係) |
| 二 |
第四及び第五に係る規定に違反した者等について、所要の罰則を設けるものとすること。(第四十五条から第五十条まで関係)
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| 第九 |
その他
| 一 |
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係) |
| 二 |
この法律の施行の際現にこの法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)に規定する動物取扱業を営んでいる者(飼養施設を設置することなく動物取扱業を営んでいる者を含む。)についての新法による登録、この法律の施行の際現に条例の規定による許可を受けて特定動物の飼養又は保管を行っている者についての新法による許可等について、必要な経過措置を設けるものとすること。(附則第二条から第八条まで関係) |
| 三 |
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第九条関係) |
| 四 |
その他所要の規定を整備するものとすること。 |
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