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(※皆さんが環境省に送ってくださったパブリック・コメントが、どう反映されているでしょうか?
時間がなくて見やすくまとめておりません・・・お待ちください!2004.3.30)
報道発表資料http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4832
平成16年3月29日
「展示動物の飼養及び保管に関する基準の見直し」の答申について
平成16年3月29日(月)に開催された中央環境審議会動物愛護部会(部会長:竹内啓東京大学名誉教授)において、環境大臣から諮問された「展示動物の飼養及び保管に関する基準の見直し」について、これまでの審議を踏まえて、答申がなされたのでお知らせします。環境省では、本答申を踏まえ、4月下旬を目途に、新基準を告示する予定です。
1. 背景及び経緯
○ 「展示動物の飼養及び保管に関する基準(昭和51年)」は、動物愛護管理法に基づき定められているペット販売店や動物園等の動物を対象にした飼養保管方法のガイドラインです。
○ 同基準は、策定後、約28年が経過しており、今回、平成11年の法改正によるペット販売店等の届出規制導入の趣旨等を踏まえ、内容を見直すこととしたものです。
○ 基準の見直し案については、昨年の12月より、中央環境審議会動物愛護部会(竹内啓部会長)において審議を行ってきました。
○ なお、平成16年1月26日〜2月25日にパブリック・コメントを実施しております。
2. 見直しのポイント
○ ペット販売店等の届出規制の導入(平成11年法改正)等を踏まえ、動物園・水族館中心であった現行基準を拡充し、ペット等の販売・繁殖施設等における飼養保管方法の適正化を推進。
(例)
・販売施設等における飼養保管方法(施設の構造、展示時間等)の改善
・親子一緒の飼育など、幼齢動物における社会性の確保措置の実施
・適正な繁殖方法の推進(遺伝性疾患や過重な妊娠の防止) 等
○ 動物の飼養保管環境の向上等に対する社会的要請を踏まえ、その飼養保管環境をより豊かなものにすること等を推進。
(例)
・生息地等を模した環境の提供等、習性が発現できる豊かな環境の確保
・計画的な繁殖及び繁殖制限措置の実施と終生飼養の確保の徹底
・高齢、幼齢、妊娠中又は疾病動物等に対する適切な対応の推進 等
3. 基準の概要
○一般原則
・ 展示動物を、愛情と責任をもって適正に飼養保管するとともに、豊かな飼養保管環境の構築に努めること。
・ 展示動物の種類の選定に当たっては、施設の立地及び整備の状況、飼養保管者の飼養能力等を考慮するよう努めること。
・ 施設の収容力、展示動物の年齢、健康状態等を勘案し、計画的な繁殖を行うよう努めること。
・ 展示動物の終生飼養に努めること。やむを得ず殺処分しなければならないときは、できる限り苦痛を与えないように努めること。
○ 対象動物
・ 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物であって、動物園、水族館等で飼養保管され、人とのふれあい等を目的として飼養保管され、又は、販売や繁殖を行うために飼養保管されているもの。
○共通基準
・ 展示動物による危害防止及び展示動物の逸走防止に努めること。
・ 飼養保管及び施設の整備に当たっては、必要な運動、休息及び睡眠を確保するとともに、動物本来の習性が発現できるように努めること。
・ 施設を常に清潔にすること等により、生活環境の保全に努めること。
・ 感染性の疾病に関する知識の修得等に努めること。
・ 輸送に当たっては、展示動物の健康及び安全の確保並びに展示動物による人への危害及び環境保全上の問題の発生の防止に努めること。
・ マイクロチップ等による個体識別措置の実施及び記録台帳の整備に努めること。
・ 施設の廃止に当たっては、動物を他の施設等へ譲り渡すように努めること。
○動物園やふれあい施設等に係る個別基準
・ 動物本来の形態、生態及び習性を観覧できるように努めること。
・ 演芸等は、過酷なものとならないように努めること。
・ 観覧する場所の構造等は、人と動物の接触によって危害が生じないようなものにするよう努めること。
・ 移動動物園にあっては、十分な休養等により、展示動物の健康と安全の確保が図られるように努めること。
・ 動物とのふれあいは、十分な知識を有する飼養保管者の監督の下で行われるように努めること。
○販売・繁殖施設に係る個別基準
・ 適切な構造の展示施設を整備するとともに、販売動物に過度の苦痛を与えないよう、展示の時間等を適切なものにするよう努めること。
・ 繁殖には、遺伝性疾患が生じる動物、幼齢動物及び高齢動物を使用しないように努めること。また、みだりな繁殖による過度の負担を避けるよう努めること。
・ 販売に当たっては、社会化期の確保、販売先の終生飼養の確認等に努めること。
○撮影施設等に係る個別基準
・ 動物本来の形態を撮影するよう努めること。
・ 撮影時間、環境等を適切なものとし、動物に過度の苦痛を与えないように努めること。4. 今後の予定
平成16年4月下旬を目途に告示する予定です。
展示動物の飼養及び保管に関する基準(案)
第1 一般原則
1 基本的な考え方
2 動物の選定
3 計画的な繁殖等
4 終生飼養等
第2 定義
第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
(1)飼養及び保管の方法
(2)施設の構造等
(3)飼養保管者の教育訓練等
2 生活環境の保全
3 危害等の防止
(1)施設の構造並びに飼養及び保管の方法
(2)有毒動物の飼養及び保管
(3)逸走時対策
(4)緊急事態対策
4 動物に起因する感染性の疾病に係る知識の習得等
5 動物の記録管理の適正化
6 輸送時の取扱い
7 施設廃止時の取扱い
第4 個別基準
1 動物園等における展示
(1)展示方法
(2)観覧者に対する指導
(3)観覧場所の構造等
(4)展示場所の移動
(5)展示動物との接触
2 販売
(1)展示方法
(2)繁殖方法
(3)販売方法
3 撮影
(1)撮影方法
(2)情報提供
第5 準用
−1−
第1 一般原則
1 基本的な考え方
管理者及び飼養保管者は、動物が命あるものであることにかんがみ、展示動
物の生態、習性及び生理並びに飼養及び保管の環境に配慮しつつ、愛情と責任
をもって適正に飼養及び保管するとともに、展示動物にとって豊かな飼養及び
保管の環境の構築に努めること。また、展示動物による人の生命、身体又は財
産に対する侵害の防止及び周辺の生活環境の保全に努めるとともに、動物に関
する正しい知識と動物愛護の精神の普及啓発に努めること。
2 動物の選定
管理者は、施設の立地及び整備の状況、飼養保管者の飼養能力等の条件を考
慮して飼養及び保管する展示動物の種類を選定するように努めること。また、
家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希少な野生動物等の保
護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼
養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原
産地において生息数が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人
への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等を勘案しつ
つ、慎重に検討すべきであること。
3 計画的な繁殖等
管理者は、みだりに繁殖させることにより展示動物の適正な飼養及び保管等
に支障が生じないよう、自己の管理する施設の収容力、展示動物の年齢、健康
、。、、状態等を勘案し計画的な繁殖を行うように努めることまた必要に応じて
去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置又は施
。、設への譲渡し若しくは貸出しの措置を適切に講ずるように努めることさらに
遺伝性疾患が生じるおそれのある動物を繁殖の用に供さないように努めるとと
もに、遺伝性疾患が生じるおそれが高いことから過度な近親交配を行わないよ
うに努めること。
4 終生飼養等
管理者は、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、展示動物が終生
飼養されるよう努めること。ただし、展示動物が感染性の疾病にかかり、人又
は他の動物に著しい被害を及ぼすおそれのある場合、苦痛が甚だしく、かつ、
治癒の見込みのない疾病にかかり、又は負傷をしている場合、甚だしく凶暴で
、、、ありかつ飼養を続けることが著しく困難である場合等やむを得ない場合は
この限りではない。なお、展示動物を処分しなければならないときは、動物が
命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存の機会を与えるように努め
ること。また、やむを得ず殺処分しなければならないときであっても、できる
限り、苦痛(恐怖及びストレスを含む。以下同じ)を与えない適切な方法を。
採るとともに、獣医師等によって行われるように努めること。
−2−
−3−
第2 定義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
(1)動物哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物をいう。
ほは
(2)展示飼養及び保管している動物を、不特定の者に見せること又は管理
者若しくは飼養保管者以外の者と接触させることをいう。
(3)展示動物次に掲げる動物をいう。
ア動物園、水族館、植物園、公園等における常設又は仮設の施設において飼
養及び保管する動物(以下「動物園動物」という) 。
イ人とのふれあい、興行又は客よせを目的として飼養及び保管する動物(以
下「ふれあい動物」という) 。
ウ販売又は販売を目的とした繁殖等を行うために飼養及び保管する動物(畜
産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するため
のものを除く。以下「販売動物」という) 。
エ商業的な撮影に使用し、又は提供するために飼養及び保管する動物(以下
「撮影動物」という) 。
(4)施設動物を飼養及び保管するための施設をいう。
(5)管理者展示動物又は施設を管理する者(販売動物の販売を仲介する者
を含む)をいう。。
(6)飼養保管者展示動物の飼養及び保管の作業に従事する者をいう。
第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
(1)飼養及び保管の方法
管理者及び飼養保管者は、その飼養及び保管に当たっては、次に掲げる事項
に留意しつつ、展示動物に必要な運動、休息及び睡眠を確保するとともに、健
全に成長し、かつ、本来の習性が発現できるように努めること。
ア展示動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じて適正に給餌及び給水
。、、、を行うことまた展示動物の飼養及び保管の環境の向上を図るため種類
習性等に応じ、給餌及び給水方法を工夫すること。
イ動物の疾病及び負傷の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にか
かり、若しくは負傷し、又は死亡した動物に対しては、その原因究明を含め
て、獣医師による適切な措置が講じられるようにすること。
ウ捕獲後間もない動物、他の施設から譲り受けた、若しくは借り受けた動物
を施設内に搬入するに当たっては、当該動物が健康であることを確認するま
での間、他の動物との接触若しくは展示又は販売若しくは貸出しをしないよ
うにするとともに、飼養環境への順化順応を図るために必要な措置を講ずる
こと。
、、、、エ群れ等を形成する動物についてはその規模年齢構成性比等を考慮し
できるだけ複数で飼養及び保管すること。
オ異種又は複数の展示動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、展示
動物の組合せを考慮した収容を行うこと。
カ幼齢時に社会化が必要な動物については、一定期間内、親子等を共に飼養
−4−
すること。
キ疾病にかかり、若しくは負傷した動物、妊娠中若しくは幼齢な動物を育成
中の動物又は高齢な動物については、隔離又は治療する等の必要な措置を講
ずるとともに、適切な給餌及び給水を行い、並びに休息を与えること。
(2)施設の構造等
管理者は、展示動物の種類、生態、習性及び生理に適合するよう、次に掲げ
る要件を満たす施設の整備に努めること。特に動物園動物については、当該施
設が動物本来の習性の発現を促すことができるものとなるように努めること。
ア個々の動物が、自然な姿勢で立ち上がり、横たわり、羽ばたき、泳ぐ等日
常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間を備えること。また、展示
動物の飼養及び保管の環境の向上を図るため、隠れ場、遊び場等の設備を備
えた豊かな飼養及び保管の環境を構築すること。
イ排せつ場、止まり木、水浴び場等の設備を備えること。
ウ過度なストレスがかからないように、適切な温度、通風及び明るさ等が保
、。たれる構造にすること又はそのような状態に保つための設備を備えること
、、、エ屋外又は屋外に面した場所にあっては動物の種類習性等に応じた日照
風雨等を遮る設備を備えること。
オ床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び
管理が容易な構造にするとともに、突起物、穴、くぼみ、斜面等により傷害
等を受けるおそれがないような構造にすること。
(3)飼養保管者の教育訓練等
管理者は、展示動物の飼養及び保管並びに観覧者又は購入者等への対応が、
その動物の生態、習性及び生理についての十分な知識並びに飼養及び保管の経
、。験を有する飼養保管者により又はその監督の下に行われるように努めること
また、飼養保管者に対して必要な教育訓練を行い、展示動物の保護、展示動物
による事故の防止及び観覧者等に対する動物愛護の精神等の普及啓発に努める
こと。
2 生活環境の保全
管理者及び飼養保管者は、展示動物の排せつ物等の適正な処理を行うととも
に、施設を常に清潔にして悪臭や害虫等の発生防止を図ることにより、動物の
みならず人の生活環境の保全にも努めること。
3 危害等の防止
(1)施設の構造並びに飼養及び保管の方法
管理者及び飼養保管者は、展示動物の飼養及び保管に当たり、次に掲げる事
項に留意しつつ、展示動物の逸走の防止等を行うことにより、展示動物による
人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
ア施設は、展示動物が逸走できない構造及び強度とすること。
イ施設の構造並びに飼養及び保管の方法は、飼養保管者が危険を伴うことな
−5−
く作業ができるものとすること。
ウ施設について日常的な管理及び保守点検を行うとともに、定期的に巡回を
行い、飼養及び保管する展示動物の数及び状態を確認すること。
(2)有毒動物の飼養及び保管
管理者は、毒蛇等の有毒動物を飼養及び保管する場合には、抗毒素血清等の
救急医薬品を備えるとともに、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備
すること。
(3)逸走時対策
ア管理者及び飼養保管者は、人に危害を加える等のおそれのある展示動物が
逸走した場合の措置についてあらかじめ定め、逸走時の人への危害及び環境
保全上の問題等の発生の防止に努めること。
イ管理者及び飼養保管者は、人に危害を加える等のおそれのある展示動物が
逸走した場合には、速やかに観覧者等の避難誘導及び関係機関への通報を行
うとともに、逸走した展示動物の捕獲等を行い、展示動物による人への危害
及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
(4)緊急事態対策
、、、管理者は関係行政機関との連携の下地域防災計画等との整合を図りつつ
地震、火災等の緊急事態に際して採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成
するものとし、管理者及び飼養保管者は、緊急事態が発生したときは、速やか
に、展示動物の保護並びに展示動物の逸走による人への危害及び環境保全上の
問題等の発生の防止に努めること。
4 動物に起因する感染性の疾病に係る知識の習得等
管理者及び飼養保管者は、動物に起因する感染性の疾病に関する十分な知識
及び情報を習得するように努めること。飼養保管者は、その飼養及び保管に当
たっては、自らの感染のみならず、観覧者への感染を防止するため、感染の可
能性に留意しつつ、不適切な方法による接触を防止し、排せつ物等を適切に処
理するように努めること。また、飼養保管者は、展示動物に接触し、又は動物
の排せつ物等を処理したときは、手指等の洗浄を十分に行い、必要に応じて消
毒を行うように努めること。さらに、管理者は、感染性の疾病の発生時に、必
要な対策が迅速に行えるよう公衆衛生機関等との連絡体制を整備するように努
めること。
5 動物の記録管理の適正化
管理者は、展示動物の飼養及び保管の適正化並びに逸走した展示動物の発見
率の向上を図るため、名札、脚環又はマイクロチップ等の装着等個体識別措置
を技術的に可能な範囲内で講ずるとともに、特徴、飼育履歴、病歴等に関する
記録台帳を整備し、動物の記録管理を適正に行うように努めること。
6 輸送時の取扱い
管理者及び飼養保管者は、展示動物の輸送に当たっては、次に掲げる事項に
−6−
留意しつつ、展示動物の健康及び安全並びに展示動物による人への危害及び環
境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
(1)展示動物の疲労及び苦痛を軽減するため、できるだけ短い時間により輸
送できる方法を採るとともに、必要に応じ適切な休憩時間を確保すること。
(2)展示動物の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する方
法を採るとともに、輸送に用いる車両、容器等は、展示動物の安全の確保、衛
生の管理及び逸走の防止を図るために必要な規模及び構造のものを選定するこ
と。
(3)適切な間隔で給餌及び給水を行うとともに、適切な換気及び通風により
適切な温度及び湿度を維持すること。
7 施設廃止時の取扱い
管理者は、施設の廃止に当たっては、展示動物が命あるものであることにか
んがみ、できるだけ生存の機会を与えるように努め、飼養及び保管している展
示動物を他の施設へ譲り渡すように努めること。
やむを得ず展示動物を殺処分しなければならない場合は、できる限り、苦痛
を与えない適切な方法を採るとともに、獣医師等によって行われるように努め
ること。
第4 個別基準
1 動物園等における展示
管理者及び飼養保管者は、動物園動物又はふれあい動物を飼養及び保管する
動物園等における展示については、次に掲げる事項に留意するように努めるこ
と。
(1)展示方法
動物園動物又はふれあい動物の展示に当たっては、次に掲げる事項に留意し
つつ、動物本来の形態、生態及び習性を観覧できるようにすること。
ア障害を持つ動物又は治療中の動物を展示する場合は、観覧者に対して展示
に至った経緯等に関する十分な説明を行うとともに、残酷な印象を与えない
ように配慮すること。
イ動物園動物又はふれあい動物の飼養及び保管を適切に行う上で必要と認め
られる場合を除き、本来の形態を損なうような施術、着色等をして展示しな
いこと。
ウ動物に演芸をさせる場合には、演芸及びその訓練は、動物の生態、習性、
生理等に配慮し、過酷なものとならないようにすること。
エ生きている動物を餌として与える場合は、その必要性について観覧者に対
して十分な説明を行うとともに、餌となる動物の苦痛を軽減すること。
オ動物園動物又はふれあい動物を展示施設において繁殖させる場合には、そ
の繁殖が支障なく行われるように、適切な出産及び営巣の場所の確保等必要
−7−
な条件を整えること。
カ動物園等の役割が多様化している現状を踏まえ、動物の生態、習性及び生
理並びに生息環境等に関する知見の集積及び情報の提供を行うことにより、
観覧者の動物に関する知識及び動物愛護の精神についての関心を深めるこ
と。
(2)観覧者に対する指導
動物園動物又はふれあい動物の観覧に当たっては、観覧者に対して次に掲げ
る事項を遵守するように指導すること。
ア動物園動物又はふれあい動物にみだりに食物等を与えないこと。
イ動物園動物又はふれあい動物を傷つけ、苦しめ、又は驚かさないこと。
(3)観覧場所の構造等
ア人に危害を加えるおそれ等のある動物園動物が観覧者に接触することがで
きない構造にするとともに、動物園動物を観覧する場所と施設との仕切りは
観覧者が容易に越えられない構造にすること。
イ自動車を用いて人に危害を加えるおそれのある動物園動物を観覧させる場
合は、自動車の扉及び窓が常時閉まる構造のものを使用するとともに、観覧
、。、者に対して自動車の扉及び窓を常時閉めておくように指導することまた
施設内の巡視その他観覧者の安全の確保に必要な措置を講ずること。
(4)展示場所の移動
短期間に移動を繰り返しながら仮設の施設等において動物園動物又はふれあ
い動物を展示する場合は、一定の期間は移動及び展示を行わず、特定の場所に
設置した常設の施設において十分に休養させ、健全に成長し、及び本来の習性
が発現できるような飼養及び保管の環境の確保に努めること。また、移動先に
あっても、第3の1の(2)に定める施設に適合する施設において飼養及び保
管するとともに、その健康と安全の確保に細心の注意を払うこと。さらに、人
に危害を加えるおそれ又は自然生態系に移入された場合に環境保全上の問題等
を引き起こすおそれのある展示動物については、第3の3の(1)の定めに基
づき、人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
(5)展示動物との接触
ア観覧者と動物園動物又はふれあい動物が接触できる場合においては、その
接触が十分な知識を有する飼養保管者の監督の下に行われるようにするとと
もに、人への危害の発生及び感染性の疾病への感染の防止に必要な措置を講
ずること。
イ観覧者と動物園動物及びふれあい動物との接触を行う場合には、観覧者に
対しその動物に過度な苦痛を与えないように指導するとともに、その動物に
適度な休息を与えること。
2 販売
管理者及び飼養保管者は、販売に当たっては、次に掲げる事項に留意するよ
−8−
うに努めること。
(1)展示方法
販売動物の展示に当たっては、第3の1の(2)に定める施設に適合する施
設において飼養及び保管するとともに、販売動物に過度の苦痛を与えないよう
に、展示の時間及び当該施設内の音、照明等を適切なものとすること。
(2)繁殖方法
遺伝性疾患が生じるおそれのある動物、幼齢な動物又は高齢な動物を繁殖の
用に供さないこと。また、みだりに繁殖させることによる過度の負担を避け、
その繁殖の回数を適切なものとすること。
(3)販売方法
ア販売の方法は、幼齢な動物における社会化期の確保等、販売動物の種類に
応じ、その生態、習性及び生理に配慮した適切なものとすること。
イ販売に当たっては、動物が命あるものであることにかんがみ、販売先にお
ける終生飼養の実施の可能性を、確実な方法により確認すること。
ウ販売動物の販売に当たっては、その生態、習性、生理、適正な飼養及び保
管の方法、感染性の疾病等に関する情報を提供し、購入者に対する説明責任
を果たすこと。また、飼養及び保管が技術的に困難な販売動物については、
終生飼養がされにくい傾向にあることから、このような販売動物に関する情
報の提供は特に詳細に行うこと。
エ野生動物等を家庭動物として販売するに当たっては、特に第1の2の定め
に留意すること。また、特別な場合を除き、野生動物は本来自然のままに保
、、護すべきであるという理念にもとる場合が少なくないこと等から野生動物
特に外国産の野生動物等を販売動物として選定することについては慎重に行
うこと。
オ必要に応じて、ワクチンの接種後に販売するとともに、その健康管理並び
に健全な育成及び社会化に関する情報を購入者に提供すること。また、ワク
チン接種済みの動物を販売する場合には、獣医師が発行した証明書類を添付
すること。
3 撮影
管理者及び飼養保管者は、撮影に当たっては、次に掲げる事項に留意するよ
うに努めること。
(1)撮影方法
動物本来の生態及び習性に関して誤解を与えるおそれのある形態による撮影
が行われないようにすること。また、撮影の時間、環境等を適切なものとし、
撮影動物に過度の苦痛を与えないようにすること。
(2)情報提供
撮影動物の貸出しに当たっては、撮影動物の健康及び安全の確保がなされる
ように、その取扱い方法等についての情報の提供を詳細に行うこと。
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第5 準用
展示動物に該当しない動物取扱業が扱う動物の飼養及び保管については、当
該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準を準用する。
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