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馬渡議員さんにお話した要点
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| 普及啓発の義務について |
動物愛護の普及・啓発は、国と地方公共団体の努めとして、「動物愛護管理法」に定められています。
現_第三条(普及啓発)
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
↑のように、国及び地方公共団体には、「動物愛護法」第2・3条に定められた通り、動物が命あるものである、という生命尊重の精神で動物の愛護と適正な飼養に関して、国民に普及啓発を図る努めがあります。
効果的な「動物愛護管理法」の周知徹底・国民への浸透のためには、広報・宣伝活動が不可欠と思います。
「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」で2005年に調査しました自治体調査の結果を元に、動物愛護法の普及・啓発についての自治体の現状についてお話させていただきました。
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| 犬及びねこの引取りについて |
6月15日に、新しい『動物愛護管理法』が成立され、現在環境省においてその施行等の在り方としての基準の骨子案や措置要領についての会議が進行中であります。(10/11現在)その中の、「犬及びねこのひきとり並びに負傷動物の収容に関する措置要項」の部分について、「飼い主責任の徹底」という観点から、飼い主としての責任を全うする時代への移行に見合う引取り措置の在り方へ変えていく、という意見を述べさせていただきました。動物を自分の意志で飼ったり、増やしたりした個人の責任放棄を、行政が、人材もお金も投入し、飼い主に代わって「殺処分」しているという事実を変えていくべきである、ということを述べさせていただきました。 |
| 愛護法違反・動物遺棄犯罪について |
行政の引取りの敷居が高くなった場合、動物遺棄が懸念され、野良犬・野良猫の増加につながり、ひいては近隣住民の安全も脅かされる、という観点から、引き取り措置が必要とされてきたと理解していますが、
動物愛護法_第二十七条(罰則)において、
『愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。』
という事項がありますが、これがほとんど機能していない現実をお話しし、
この法律が、確かな実効性を持つならば、動物遺棄を懸念するあまり、
引取り業務が過剰な行政サービスになってしまった側面は解消されるものと期待されると思います、ということを述べさせていただきました。
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| 公示期間について |
現在、保護されて保健所や愛護センターなどに収容された犬猫の公示期間は、
ほとんどが2日間の「公示」後、殺処分、という流れになっています。
この「2日間」という「公示期間」ですが、行方不明になった犬猫を保護している施設が、たった2日間の情報提供しかしない、というのは、あまりに短いと言わざるをえない、国の基本方針において、公示期間の延長をすべきである、ということを述べさせていただきました。
※詳細は当サイトで行っている、「狂犬病予防法の改正を求めています!」
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| アニマルポリスの必要性 |
6/7の環境委員会で、小池大臣も「運用でどれだけ実効性を高められるかは大きな課題であると思っております。」とおっしゃっておりますが、日本においては、現在、警察が動物愛護法違反についても担当するしかないわけですが、虐待の見極めや、虐待からの保護・応急措置なども適切に行われるためには、やはり動物に関する専門的な知識・経験が必要とされると考えます。
だからこそ、海外で動物愛護法については、専門に担当する機関、通称アニマルポリスという組織が存在しているものと認識しております。
イギリスにおいて、動物愛護法違反における有罪判決は、2001年になんと2500件だそうです。
それに比し、日本では、毎年30件前後しかありません。
なぜこれほどの違いがあるのか。
イギリスの人々には、動物虐待をする人が多く、日本は動物虐待をする人がいない、ということではないのは言うまでもないことであります。
つまり、日本においても、動物愛護法の実効性を高めるために、アニマルポリスという専門職をおくことが、最も有効な手段であると思います、ということを述べさせていただきました。 |
| シェルター・アニマルポリス機構を運営するためには |
もし、動物愛護管理法の運用が本当に適切に行われるようになった場合は、虐待や遺棄から保護された動物たちの避難場所が必要になるわけです。
そして、この保護された動物たちの命を殺処分という結末ではなく、生命を大事に扱っていくためには、新しい飼い主探しを行うことへ繋げていくべきである、という認識は、この法に携わる皆さんの共通のものであると思います。
保護された動物たちの理想的な収容施設の在り方を考えた時、更には、動物愛護管理法の適切な運用のためには、今後アニマルポリスとも呼ぶべき、動物愛護法管理官とでも言うべき人材の確保が必要とされることを考えますと、やはりそこにかかる経費の問題を抜きにしては語れないと思います。
動物行政の予算の少なさが、大きく愛護動物の生死に関わっていることは事実ですから、この点においての抜本的解決策も検討すべきであると思います、ということを述べさせていただきました。
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| その他 |
「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」にお寄せいただいた賛同者の皆様からの情報・警察の対応事例・劣悪ペットショップの事例・飼育放棄(ネグレクト)虐待の実態・動物虐殺事件の事例集などの資料をお渡ししました。 |