|
はじめまして。
私は、インターネット上で「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」というサイトを運営しております、×××××と申します。私のサイトでは、動物の習性や飼育方法を熟知したアニマルポリスが、動物愛護法の執行機関として、この日本にも誕生することを願い、賛同者の方を募り、様々な情報交換や、動物愛護に関する啓蒙活動を行っております。
サイトを開いてから1年半になりますが、現在賛同者の数は、約770名にのぼり、獣医師、動物看護士、アニマルセラピーに関わる方、ペット保険会社の方、動物行政に関わる方、海外在住で、アニマルシェルターでボランティア活動をなさっている方、日本での動物保護活動に携わっている方々、そしてもちろん、一般の飼い主の方と、幅広い立場の方から賛同を得ております。
私自身は、現在、個人で全国の動物行政調査を行ったことが評価され、環境省の事業である、「家庭動物の再飼養支援データベース・ネットワーク基盤整備事業検討会」の委員に任命され、会議に出席させていただいております。
今回は、「動物愛護法」の改正に関わっていらっしゃる議員の皆様に、ぜひとも私達の願いを聞き届けていただきたく、お願い申し上げる次第です。
1999年12月に、「動物の愛護及び管理に関する法律」が採択され、附則として、施行後五年を目途として、各種の状況等を勘案して、法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるように決定されていました。
「動物の愛護及び管理に関する法律」は、その目的を以下のように定めています。
◆目的
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
この目的が、この5年間できちんと遂行されたのかどうか?
そのことを検討すると、様々な事件・事例から、この法律が未だ国民に浸透せず、専門の執行機関もないことから、生きて活用されている法律にはなりえていないことが浮き彫りになります。
この5年間も、動物への虐待は後を絶たず、動物の適正な取扱いとはほど遠い扱いに対しても、改善をできるほどの手だても講じられず、また動物を生命あるものとして扱うのではなく、「物」として扱っている事実もなくなってはいません。
また、「動物愛護法」は、いくつかの点で曖昧な記述があるため、現実の場面での適用にあたり、多くの混乱や矛盾を生んでいます。海外では、明らかに虐待として専門機関が動いてくれる事例でも、日本の場合では法的根拠が曖昧なために、警察も行政も動くに動けない事例が、ニュースにはならなくても、非常に数多く私のサイトに情報として寄せられております。
大きく私達の生活に関わっている動物たちであるにも関わらず、我が国の「動物愛護法」は、未だ国民に徹底周知されているとは言い難く、更には適切に運用されているとは言い難いことを、ひとたび動物問題に関心を寄せた人間にとっては、思い知らされることばかりです。
現在の法律では、
第二十七条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
と定められています。
愛護動物たちの置かれている現状の中で、深刻な『ネグレスト(養育の怠慢・放棄)』が多発しています。例えば、身動きもできないような狭い檻の中に閉じこめられている、短い鎖につながれたまま散歩にも連れて行ってもらえない、ただひたすら繁殖の道具として扱われている、その動物の生態に反した飼育がなされている、などで、動物にとって苦痛を与えられていても、それを「虐待」として定義していないために、この法律の基本原則である「第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」を適用し、「生き地獄」とも言える状況から、動物を救出することができないというのが実情です。
この事は、動物愛護精神を持つ国民にとって、精神的被害を被るほどの深刻な影響を与えています。
更に、第1条にある「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」という尊ぶべき目的があるにも関わらず、「生命軽視」と「虐待への無関心」という風潮すら、国民の精神的気質の中に組み込まれてしまう危険性がある、と言っても過言ではありません。
また、専門的知識のない素人のブリーダーや、金儲け第1主義の繁殖業者やペットショップの動物の取り扱いは、問題が多く、改善を求める声が一般市民からも悲痛なまでにあがっておりますが、行政が満足のいく対応を取れているとは言い難く、法的手段がとられた事例もほとんどありません。ここにおいても、「動物愛護法」は、生きた法律になっていないことは明白です。
海外では、当たり前に「アニマルポリス」が動いてくれる事例が、日本ではかないません。
この法律が、尊い目的を遂行することができるために、私たちは以下のように改正を要求します。
以下請願事項
「動物愛護法」の執行機関として、アニマルポリスを設立してください。
※もしくは、地方公共団体に専任の動物愛護担当職員をおくことを義務づけ、海外におけるアニマルポリスのように、「動物愛護法」の執行機関としての責務と権限を有するようにしてください。
どれだけ法が整備されたとしても、この法律が、生きて活用されているとは言い難い理由は、なんといっても、この法律の専門執行機関がないからです。
大変憂うべき深刻な現実として、我が国の犯罪発生率は年々増加しており、その検挙率は下がっています。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の執行には、同法の熟知に立った動物愛護精神と、専門的な知識、動物取扱いにおける技術が必要であり、また、現在の警察は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の執行機関としては組織されていません。
動物に関わる様々な問題に対処し、この法律を生きた法律として運用するためには、やはり専門の執行機関が不可欠であり、その機関ができることが、目的の遂行に大きく貢献するものと思われます。
海外には、実際に動物に関わる法律の執行機関が存在し、活躍しています。このような権限を持つ専門の執行機関を創設することが、この法律の目的を飛躍的に達成することは間違いありません。 以下の資料を、本日速達にて、お送りいたしておりますので、ご確認ください。
●飼育放棄問題事例集
『ネグレスト』の事例とその影響
個人のレスキューの限界・与える精神的・金銭的苦痛
●繁殖業者・ペットショップ問題
●動物虐待事件関連資料集
●イギリスのアニマルポリス
●アメリカのアニマルポリス
|