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ペットフードの安全確保に関する研究会
第1回 第2回 第3回 第4回

第1回(2007.8.20) 
ペットフードの安全確保に関する研究会

このページは、ペットフードについて考察するために、
サイト「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」が
農林水産省の配付資料をまとめたものです。

農林水産省のページ (http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/syohi_anzen/pet_food/)
平成19年8月20日 配布資料より

・ 資料1議事次第

(略)

・ 資料2委員名簿

ペットフードの安全確保に関する研究会委員名簿 (五十音順・敬称略)
阿部 亮 元日本大学生物資源科学部動物資源科学科教授
大木富雄 日本ペットフード株式会社常務取締役
大島誠之助 日本ペット栄養学会理事
太田勝典 全国ペット小売業協会副会長
奥澤康司 東京都福祉保健局参事
鬼武一夫 日本生活協同組合連合会安全政策推進室長
渋谷 寛 弁護士
藤井立哉 ペットフード工業会技術安全委員会委員長
細井戸 大 成 社団法人日本獣医師会理事
山崎恵子 ペット研究会「互」主宰

・ 資料3設置要領

(略)

・ 資料4ペットフードをめぐる情勢

 

 

 

・ 資料5
今後の検討スケジュール

(略)

・ 参考資料1飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(抄)
・ 参考資料2動物の愛護及び管理に関する法律(抄)

議事概要

開 会

○境畜水産安全管理課長

それでは、予定の時刻にまだ1分ほど前でございますけれども、 委員各位おそろいでございますので、ただいまから第1回ペットフードの安全確保に関する研究会を開催させていただきます。 私は、農林水産省で消費・安全局畜水産安全管理課長を務めております境でございます。 座長が選出されるまでの間、しばらく司会進行役を務めさせていただきますので、よろし くお願いいたします。 まず、本日配布させていただきました資料について御確認いただきたいと思います。 座席表のほかに、「配布資料一覧」という紙がございまして、資料1から資料5まで、 参考資料1と2とございますけれども、具体的には資料1が議事次第の1枚紙。資料2が 研究会の委員名簿でございます。資料3が研究会の設置要領(案)。資料4が横長になっ ておりまして、若干厚めの「ペットフードをめぐる情勢」。資料5が1枚紙で「今後の検 討スケジュール」。それから、参考資料1としまして、飼料安全法の概要、参考資料2が 動愛法の概要という形になっております。 委員の皆さん方にはすべて行き渡っておりますでしょうか。 よろしいでしょうか。

 

あ い さ つ

○境畜水産安全管理課長

それでは、本研究会は農林水産省と環境省の共同で開催するわ けでございますけれども、まず農林水産省の町田消費・安全局長からごあいさつをちょう だいします。

○町田農林水産省消費・安全局長

農林水産省の消費・安全局長の町田でございます。第 1回の研究会の開催に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 まず初めに委員の皆様方におかれまして、大変急なお願いにもかかわりませず、委員就 任を御快諾いただきまして、また本日は大変お忙しい中、本研究会に御出席いただきましてまことにありがとうございます。厚くお礼を申し上げる次第でございます。 本研究会開催の経緯でございますが、本年3月末に米国におきまして、ペットフードに 起因する犬やねこの死亡事件が起こったということ。また、これらのペットフードの一部 が輸入され、我が国でも販売されていたといったことを踏まえまして、我が国におけます ペットフードの安全性確保につきまして幅広く御検討いただくということで、私ども農林 水産省と環境省さんの共同で開催することとなったものでございます。 今回のペットフードの事案に関しましては、私ども行政、また関係業界が対応いたしま して、そうした結果、幸い我が国での現在までペットフードに起因する健康被害は生じて いないわけでございます。 ただ、今回の事件を契機といたしまして、国民の皆様のペットフードの安全性に関する 関心が大変高まっているところでございます。現在私ども農林水産省におきましては、食 品の安全性確保、こういった観点から農畜水産物、またその生産に用います飼料などにつ きましては、法制度に基づきまして安全に使用し、また供給するといった政策を講じてい るところでございますが、ペットフードの安全性の確保、これにつきましては直接的な法 制度は設けられていないわけでございます。 こうした点を踏まえまして、委員の皆様方におかれましては、どのような仕組みでこの ペットフードの安全性の確保を推進すべきかといったことにつきまして、幅広く御検討賜 れば大変ありがたいと思っております。 本日忌憚のない御意見を賜りますようお願いいたしまして、簡単でございますが、冒頭 の私のあいさつとさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。

○境畜水産安全管理課長

次に、環境省の方から桜井自然環境局長にごあいさつをちょう だいしたいと思います。

○桜井環境省自然環境局長

環境省の自然環境局長の桜井でございます。 委員の皆様方におかれましては、日ごろから動物愛護行政に御理解と御協力を賜り大変 ありがたく存じます。本日も御多忙の中をこの第1回のペットフードの安全確保に関する 研究会に御出席を賜り、厚く御礼申し上げる次第でございます。 本研究会の開催に至る経緯は先ほど農林水産省の町田局長からお話があったとおりでご ざいますけれども、このように農林水産省と環境省が共同で研究会を開催し、一致協力し て課題の解決に向け取り組もうということ自体が画期的なことでございます。ぜひとも皆様の御指導、御支援のほどよろしくお願い申し上げる次第でございます。 さて、環境問題、昨今の連日の猛暑の中でも地球温暖化とかいろいろ言われている中で、 幅広い課題があるわけでございますが、動物愛護行政につきましても環境省発足と同時に 環境省が所管する中で、最近におきましても平成17年に動物愛護管理法の改正を行い、 動物取扱業の登録制、あるいは特定動物の飼養許可制度というようなものを盛り込み、昨 年6月から施行されているところでございますし、また今後の動物愛護の管理基本指針と いうようなものも昨年10月に作成し、各自治体で犬及びねこの引き取り数を半減すると か、あるいは動物の遺棄防止等の徹底など、人と動物との共生を目指した取り組みを進め ているところでございます。 本研究会のテーマでございますペットフードの安全性の確保につきましても、ぜひ先生 方の忌憚のない御意見をいただき、所期の成果を上げたいと考えておりますので、何とぞ よろしくお願い申し上げます。 簡単ではございますが、冒頭のあいさつにかえさせていただきます。

○境畜水産安全管理課長

本日の研究会は傍聴は差し支えないことにしたいと考えておりますが、カメラ撮りの方はここまでにさせていただきたいと思っておりますので、カメラ は御退出いただきたいと思います。

 

委 員 紹 介

○境畜水産安全管理課長

それでは、委員の皆様につきまして御着席の順番に御紹介をさせていただきたいと思います。 私の左側からですけれども、まず元日本大学生物資源科学部動物資源科学科教授でいら っしゃいます阿部亮委員でございます。 次に、日本ペットフード株式会社常務取締役の大木富雄委員ございます。 それから、日本ペット栄養学会理事の大島誠之助委員でございます。 全国ペット小売業協会副会長の太田勝典委員でございます。 日本生活協同組合連合会安全政策推進室長の鬼武一夫委員でございます。 弁護士の渋谷寛委員でございます。 ペットフード工業会技術安全委員会委員長の藤井立哉委員でございます。 社団法人日本獣医師会理事の細井戸大成委員でございます。 ペット研究会「互」を主宰されていらっしゃいます山崎恵子委員でございます。 また、本日は御欠席ですけれども、東京都福祉保健局参事の奥澤康司委員がおられます。 今日は御欠席ですけれど、合計で10名の委員で構成することとなります。どうぞよろし くお願いいたします。

ペットフードの安全確保に関する研究会設置要領(案)について

○境畜水産安全管理課長

次に、議事に先立ちまして、お手元に資料3ということで、 「ペットフードの安全確保に関する研究会設置要領(案)」をお配りしてございますが、 これにつきまして御承認をいただきたいと存じ上げております。資料3をご覧いただきた いと思います。 「ペットフードの安全確保に関する研究会設置要領(案)」ということで、第1「趣 旨」ということで、これは局長のあいさつにございましたように、ペットフードによる米 国での犬やねこの死亡事件が発生したということ。それから、米国でリコール対象とされ たペットフードが我が国で輸入販売されていたといったことを踏まえまして、我が国でも ペットフードの安全確保の必要性が指摘されております。 こうした状況を踏まえまして、ペットフードの安全確保について幅広く検討することを 目的としまして、農水省の消費・安全局長と環境省の自然環境局長共同の研究会として、 生産局畜産部と関係部局の協力を得て、「ペットフードの安全確保に関する研究会」を開 催することとするというものでございます。 第2の「検討事項」でございますけれども、「ペットフードの安全確保の現状」という ことで、諸外国の状況を含めまして検討する。 2番目が、「安全確保のための事業者等の取組を促す施策のあり方」。 3として、「安全確保のための制度的対応の必要性」といったものでございます。 第3の「構成」につきましては、別紙の委員名簿がございますので、今御紹介申し上げ たとおりでございます。 第4、「座長」でございますが、 1 研究会に座長及び座長代理を置く。 2 座長は、委員の互選により選任し、座長代理は、委員のうちから座長が指名する。 3 座長は、研究会を統括する。 4 座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときは、その職務を代 理する。 というものです。 第5の「運営」でございますけれども、 (1)研究会は公開とする。 (2)研究会の資料は、研究会終了後、ホームページ等により公表する。 (3)会議の議事概要については、会議の終了後、座長の了解を得た上で、ホームペ ージ等により公表する。 2としまして、1にかわらず、個人の権利や企業秘密に触れるといった場合には、研究 会を非公開とし、研究会資料等を非公表とすることができる。 3、座長は、必要に応じ、適当と認められるものに研究会への出席を求め、その意見を 聴くことができる。 第6、「その他」としまして、2のところにございますように、研究会の庶務は、生産 局畜産部畜産振興課の協力を得て、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課及び環境省 自然環境局総務課が共同して行うというものでございます。 この設置要領(案)について何か御意見等ございますでしょうか。 特段御意見等がないようでございますので、本案について御承認をいただいたものとし て、この要領にのっとって今後の研究会の運営を進めてまいりたいと思います。 したがいまして、研究会の公開につきましても御了承いただいたということで、既に傍 聴されております皆様方におかれましては、引き続き静粛な傍聴をお願いしたいと思いま す。よろしくお願いします。

 

座 長 選 出

○境畜水産安全管理課長

次に、要領に基づきまして、この研究会の座長を委員の皆様方 の互選により選出していただきたいと思います。 どなたか御推薦がありましたらお願いいたします。 大木委員、どうぞ。

○大木委員 日本ペット栄養学会の理事も御歴任された経験があります阿部委員にお願い したいと思います。

○境畜水産安全管理課長

ほかにございますでしょうか。 どうぞ、鬼武委員。

○鬼武委員 私も阿部委員を座長に推薦させていただきたいと思います。

○境畜水産安全管理課長 ただいま大木委員と鬼武委員から阿部委員に座長をお願いした らどうかという御提案がございましたけれども、皆様、いかがでございましょうか。 〔「異議なし」の声あり〕

○境畜水産安全管理課長 よろしいでしょうか。 それでは、皆様方から御賛同いただきましたので、阿部委員が本検討会の座長に選出さ れました。 阿部委員、恐縮でございますけれども、座長でございますので、局長の間に移動をお願 いしたいと思います。 次に、座長代理の選出でございます。 開催要領では座長代理は委員のうちから座長が指名するというふうになっております。 阿部座長から座長代理の御指名をお願いしたいと思います。

○阿部座長 大島委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。いかがですか。

○境畜水産安全管理課長 ただいま阿部座長から大島委員が座長代理に指名されました。 大島委員、どうぞよろしくお願いいたします。

○大島委員 謹んでお受けいたします。

○境畜水産安全管理課長

それでは、阿部座長から一言ごあいさついただきたいと思いま す。 また、これからは阿部座長に議事を進行していただきたいと思いますので、どうぞよろ しくお願いいたします。

○阿部座長

ただいまペットフードの安全確保に関する研究会の座長に指名をいただいた 阿部といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、なりわいの種は家畜栄養学でありまして、今年の3月まで日本大学に勤めており ました。家畜栄養学という関係から農水省の飼料に関する品質管理とか安全性に関するい ろいろな委員会といいますか、審議会のお手伝いをさせていただきました。 しかしながら、今日の案件のいわゆるペットフードについての品質管理、安全性の確保 というのはこれは本邦始まって以来、つまり日本で初めて取り組むという非常に重要な問 題でありますので、座長に指名をいただきましたので、緊張感をもってしっかりとやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 そういうことなものですから、ここでの今日からの議論というのが今後のペットフード の安全性確保に関するいろいろな基礎になっていくと考えられます。それで、委員の皆さ んにはそれぞれのお立場、専門的な視点から忌憚のない御意見をいただきまして、それと 同時に会議の進行についても御支援いただければありがたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

 

農林水産省・環境省出席者紹介

○阿部座長

それでは、この後、私が進行役を務めさせていただきますけれども、まず最 初に、事務局、お役所側の出席者についての御紹介をいただきたいと思いますので、お願 いします。

○境畜水産安全管理課長

それでは、最初に農林水産省の出席者を御紹介させていただき ます。 まず消費・安全局の方からでございますが、先ほどごあいさついただきました町田消 費・安全局長でございます。 それから、私より左手でございますが、畜水産安全管理課の藁田課長補佐でございます。 同じく、畜水産安全管理課の山田課長補佐でございます。 それから、一番向こうになりますけれども、同じく消費・安全局で動物衛生課の山本国 内防疫調整官でございます。 それから、生産局畜産部の方から、釘田畜産振興課長でございます。 同じく、畜産振興課の元村飼料専門官でございます。 最後、改めまして、私は畜水産安全管理課長の境でございます。よろしくお願いいたし ます。

○奥主総務課長

それでは、続きまして環境省側の出席者を紹介させていただきます。 まず、先ほどごあいさついたしました桜井自然環境局長でございます。 私の右手でございますが、植田動物愛護管理室長でございます。 その隣が金井室長補佐でございます。 その隣が松岡室長補佐でございます。 最後になりましたが、私は自然環境局総務課長を務めております奥主と申します。よろしくお願いいたします。

○阿部座長

どうもありがとうございました。

議 事 (1)ペットフードをめぐる情勢

○阿部座長

それでは、議事に入りたいと思います。 お手元の資料1に今日の議事次第が出ておりますけれども、議事の(1)、最初に用意 されております「ペットフードをめぐる情勢」について御説明をお願いしたいと思います。 どうぞお願いします。

○境畜水産安全管理課長

それでは、資料4という、横長の、少し厚めの資料をご覧くだ さい。「ペットフードをめぐる情勢」というものでございます。 1枚あけますと目次がございますが、その次の1ページ目から御説明させていただきま す。 まずペットフードの種類でございますけれども、ここでは3つの種類分けを御紹介して おります。 まず一番左がペットの種類別シェアということでございまして、この左側に円グラフが ありますが、その下に総出荷量、年間80万トンということで、市場規模としては2500億 円ということでございます。その80万トンの出荷量のうち、この円グラフにございます ように、60%が犬用ということです。ねこ用が34%ということで、この2つを合わせま して94%ということになっております。そのほかに鳥用とか、鑑賞魚用といったものが ございます。 真ん中でございますけれども、給与の目的に着目した分類ということで、これは犬、ね こ用の例でございますけれども、まず総合栄養食という、これだけ食べていればいいとい うものです。間食としておやつのようなもの、それからその他の目的食ということで、特 定の栄養の調整等を行うもの、こういったものが給与の目的に応じた分類でございます。 それから、水分の含量等による分類ということで、基本的に水分の少ないものから順に 並んでおりますが、まずドライ、水分10%程度のものです。それから、ソフトドライ、 セミモイスト、ウエットというふうに水分がだんだん多くなっているものがございます。 そのほかにビスケット、ガムといったものがあります。 こういった3つの種類以外に形状、すなわち顆粒状だとか、フレーク状だとか、形状に よるもの。それから、容器形態ということで、袋ものとか、缶詰とか、そういったものの 分類がございます。 続きまして、2ページ目でございますけれども、ペットフードの需給でございます。左 側の棒グラフにございますように、ペットフードの市場規模は、ペットの飼養拡大に伴い まして年々拡大していると言えると思います。一番右側の平成17年度でございますけれ ども、先ほど申し上げましたように、出荷量は80万トンということでございますが、青 い色の45%が国産品、上のえんじ色ですが、55%が輸入品という形になっております。 右側が輸入品についての国別の輸入量でございまして、アメリカとオーストラリアが3 分の1ずつ、それからタイが2割ということで、そのほかは中国、フランスといった国が 続いているという形になっております。 続きまして、3ページ目でございます。ペットフードの供給体制ということでございま す。先ほど御説明しましたように、国内製造が45%、輸入が55%となっているわけです けれども、この表にございますように、まず国内にペットフード製造の自社工場を有して いるというところが33社ということで、49%ございます。 一番下の脚注をご覧いただきたいのですけれども、この調査の対象はペットフード工業 会、ペットフード公正取引協議会の会員のうち、ペットフードの製造、輸入、卸を行って いる企業67社でございます。順が逆になりましたが、この67社のうち、自社工場を有す るのが33社ということになっております。その中で、輸入実績がない、国内製造のみと いうところが19社。それから、海外の企業に製造委託をして輸入実績もあるというとこ ろが14社、21%ということになっております。その下で、国内に自社工場を有さないと いうところが34社、51%というふうになっております。その場合でも輸入実績がないと いうことで、国内他社に製造委託しているところが5社、海外企業に製造を委託している ところが15社、それから海外ブランドの日本法人または代理店が14社という形になって おります。 続きまして、4ページに移らせていただきます。「ペットフードに関する団体の概要」 ということで、今日、委員の中にももちろん大変お詳しい方がおられるわけでございます が、簡単にここに書いてございます。 まず、ペットフード工業会が昭和44年設立ということで、概要としましては、国内で ペットフードを製造、販売する企業で構成されている任意団体ということで、ペットフードの安全性の確保、製造技術・品質の向上、ペットの正しい飼育に関する情報発信に取り 組んでいただいております。会員数は64社ということになっております。 それから、ペットフード公正取引協議会、昭和49年設立ということで、こちらは「ペ ットフードの表示に関する公正競争規約」、それから「ペットフード業における景品類の 提供の制限に関する公正競争規約」、こういった規約を定められておりまして、その適正 な運営を通じまして、公正な競争の確保と消費者の保護に取り組んでいただいております。 会員数が44社ということになっております。

○植田動物愛護管理室長

続きまして、5ページでありますけれども、こちらはペットそ のものの適正飼養管理を所管しているという立場で環境省の方から御説明申し上げます。 ペットの飼養状況ということでありますけれども、(1)はペットの飼育率であります。 飼育している世帯の割合なんですけれども、これは2種類の調査結果を御報告しておりま す。左側が世論調査でありまして、右側がペットフード工業会の方の飼育率の調査であり ます。若干年次は違いますけれど、どちらもご覧いただきますとおわかりいただけますよ うに、犬が一番飼育率が多くなってございます。その次に続いておりますのがねこ。ねこ につきまして、若干飼育率が世論調査と工業会の調査は違っておりますけれども、ある程 度誤差の範囲かなと思っています。いずれにしましても、犬、ねこが大部分を占めている ということがわかります。 続きまして、6ページでありますけれども、犬、ねこの飼育率、それから一段進みまし て飼育頭数の推計ということでグラフにしたものであります。これも実はペットフード工 業会の調査からまとめたものでありますけれども、ペットフード工業会の方で調査をして おりますアンケートの中に飼育率と世帯当たりの平均頭数という調査があります。それが 左側の表に上がっておりますように、毎年調査をかけているわけでありますけれども、そ れらの飼育率と平均頭数がありますと、おおよそ全国での飼育頭数が推計できるというこ とから推計したものが右の折れ線グラフであります。犬につきましては、平成18年で 1200万頭、ねこにつきましては同様に1200万頭程度。合わせますと、2400万頭程度が全 国で飼育されているというふうに推計をされます。ここのところの6年間の推移を見てま いりますと、若干ではありますけれども、やはり増加傾向にあるということで見てとれる かと思います。 以上であります。

○境畜水産安全管理課長

続きまして、7ページの説明に移らせていただきます。今回問題になりましたペットフードへのメラミン混入問題の経緯でございます。 まず、(1)としまして、米国におけるメラミン混入によるリコールというもので、御 承知と思いますけれども、アメリカにおきましてメラミンが混入した中国産小麦グルテン を用いたペットフードによりまして、犬、ねこに健康被害が生じたということで、ペット フード各社が製品の回収を開始しております。 その後、問題の中国企業が特定されたわけですけれども、小麦グルテンのほかに、コメ 濃縮たん白についてもメラミン混入が明らかになったということでございます。 そのために、FDA、米国食品医薬品局は、中国産植物性たん白質に輸入時検査を課す ということをやっておりますし、安全が確認されない場合はその輸入を禁止するというこ とを講じております。 メラミンについてですが、これは通常は飼料原料として用いられることはないわけです けれども、今回は中国の企業が小麦グルテン中のたん白質を多く見せかけるために、メラ ミンを少量まぜたというものでございます。下に構造式がございますように、窒素を多く 含むということで、測定するとたん白質含量が多くなるというものでございます。多く見 られるという、実際とは違う、見せかけ上、そうなるということでございます。 次、8ページでございますが、(2)としまして、我が国における対応ということでご ざいます。 私どももこういったアメリカの情報を入手しましたので、本年4月より農水省から飼料 及びペットフード関係団体に対しまして、注意喚起を促すために情報提供を開始しており ます。 その中で、正規代理店を通じて一部リコール対象品が輸入されていたということが明ら かになりましたけれども、当該代理店は独自に輸入元から情報の提供もあったということ で、速やかにホームページを通じた告知を行うとともに、回収作業を行っておりまして、 ほとんど回収がなされたということでございます。 それから、5月には事件拡大の様相が見られたことから、ペットフードの安全確保に関 する直接的な法規制のない状況のもとで、農水省からペットフード、飼料及び畜産関係団 体に対しまして中国産植物性たん白質に関する事前の検査、それから混入が確認された場 合には使用を自粛していただくということのお願いの通知を発出しております。 さらに6月に、いわゆる並行輸入されたドッグフードの中にリコール対象品が含まれて いたということが明らかになりましたので、ペットフードの製造輸入、流通関係者に対しましても製品の輸入・販売に当たっては、リコール対象品となっていないことの確認を促 す通知を発出しております。その際には消費者団体にも同様に情報を提供させていただき ました。 こういった対応によりまして、これまで我が国におきましては、このリコール対象品に 起因するペットの健康被害に関する報告はないという状況でございます。 続きまして、9ページにまいりまして、諸外国の規制状況でございます。脚注に小さく 書いてございますが、これは当座手元にありました資料を取りまとめておりますけれども、 また詳しい調査を行っておりますので、それがまとまりましたら後ほどのこの研究会で御 紹介をさせていただく予定にしております。 4カ国並べてございますけれども、まず法規制の有無ということで、ペットフードの安 全規制があるかどうかということで、ご覧のように、アメリカとイギリスは法規制がある ということで、カナダと日本は表示に関しての規制はあるということでございます。日本 の場合には不当景品類及び不当表示防止法に基づきまして表示についての規制がございま す。 規制等の内容が次の段でございますけれども、左側の米国ですけれども、連邦政府と州 政府の2段階に分けた法規制となっております。連邦政府は、連邦食品・医薬品・化粧品 法に基づきまして、原料の安全性に関する要件とか品質管理に関する事項を定めておりま す。 それから、ペットフードの表示方法や登録につきましては州ごとに定められておりまし て、多くの州では米国飼料検査官協会等というところが作成しましたモデル規則をもとに 州政府が表示の規制を定めているというものでございます。 アメリカの規制等の対象は犬とねこという形になっております。 カナダにつきましては、ペットフードの安全確保について直接的な法規制はないわけで すけれども、今回のように有害性の明らかなペットフードにつきましては、Health of Animals Act という動物健康法に基づきまして輸入規制等の措置を講じているというこ とでございます。ですから、ペットフードに限った法律ではございませんけれども、危険 性がある場合には対応措置を講ずることができる仕組みにはなっているということでござ います。 また、製品名とか、製品重量等を英語とフランス語で表示するということが義務づけら れております。 英国につきましてですけれども、ペットフードは動物用飼料の一種として位置づけられ ておりまして、ペットフードを含むすべての動物用飼料が同じ法律で規制されているとい うことでございます。具体的には家畜用飼料及びペットフードに関わる保証票の表示、添 加物及び汚染防止などが規定されております。英国におきましても規制等の対象は犬とね こということになっております。 我が国でございますけれども、ペットフード工業会が、これは国内流通の90%程度を カバーすると見込んでおりますけれども、この工業会が「安全なペットフードの製造に関 する実施基準」という業界基準を定めておられまして、国内、海外への浸透を払っておら れます。 表示については、ペットフード公正取引協議会が景表法に基づきまして「ペットフード の表示に関する公正競争規約」を定めておりまして、ペットフードの適正表示を推進して いただいております。 その表示の対象は、犬とねこのペットフードということになっております。 次に、10ページに移りまして、ペットフードの安全確保に関する我が国の状況という ことでございます。 まず、(1)動物愛護管理法における規定ということで、この法律の目的ですけれども、 「動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の 間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するととも に、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を 防止する」ということでございます。 第7条には、「動物を適正に飼養し、その健康及び安全を保持するように努めることを 動物の所有者又は占有者の責務」としております。第44条では、「みだりに給餌又は給水 をやめることにより衰弱させる等の虐待」に対する罰則規定が設けられております。ただ、 ペットフードの安全確保全般についてまでは規定はなされておりません。 (2)が飼料安全法でございます。 この法律の目的は、「飼料及び飼料添加物の製造等に関する規則、飼料の公定規格の設 定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、 もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与する」というものでございます。 具体的には飼料の安全確保に関する基準・規格を国が定めております。有害物質を含む 飼料等の製造・輸入・販売の禁止、それから製造業者等に対する立入検査等が規定されております。 ただし、本法の規制対象は家畜等ということで、家畜、養殖水産動物が対象になってお りまして、ペットフードは規制対象とはされておりません。 次に11ページでございますけれども、(3)としてペットフード工業会による取り組み を御紹介させていただいております。 ペットフード工業会には技術安全委員会がございまして、そこを中心に安全確保に関す る取り組みが推進されております。まず最初の黒丸ですけれども、「ペットフードの安全 性及び品質規格に影響する関連技術情報の収集と会員に対する啓発」ということで、具体 的には主要国におけますペットフード中の残留農薬、重金属などに関する基準のリストの 作成・配布。それから、食品添加物とか飼料添加物のリストの作成・配布。それから、原 材料の安全性に関する調査・情報提供といったものがございます。 次の黒丸ですけれども、「安全なペットフードの製造に関する実施基準の策定と普及の 推進」ということで、18年4月に業界の自主基準が定められておりまして、安全なペッ トフードの製造に関する実施基準というものでございます。その普及を推進していただい ております。具体的にはHACCP手法を利用した危害分析と重要管理点の設定。ISO 9000 をモデルとした品質マネジメントシステム。ペットフードの設計、原料購買、製造、 輸送・保管、トレーサビリティの確保といった管理基準。こういったものを定めておられ まして、その普及定着を図っておられます。 それから、次にこの資料の一番最後、14ページをご覧いただきたいのですけれども、 参考3として表示に関する規制を御紹介させていただいております。不当景品類及び不当 表示防止法に基づきまして、ペットフード公正取引協議会が公正取引委員会の認定を受け まして、ペットフードの表示に関する公正競争規約を定めておりまして、適正な表示に努 めておられるところでございます。 その概要としましては、1としまして、ドッグフード又はキャットフードである旨。 2としましては、ペットフードの目的。先ほどの総合栄養食等でございます。 3として、内容量。 4として、給与方法。 5として、賞味期限又は製造年月日。 6として、成分。 7が、原材料名。 8が、原産国名。 それから、9としましては、事業者の氏名又は名称及び住所ということになっておりま す。 1ページ戻っていただきまして、13ページをご覧いただきたいと思います。 参考2としまして、先ほど御紹介しましたが、飼料安全法の概要でございます。 まず目的は、先ほど述べたとおりでございます。 定義のところに「家畜等」とございますが、具体的には、牛、めん羊、山羊、鹿、豚、 鶏、みつばち、養殖水産動物等、合計で31種類が対象でございますが、犬、ねこ等は対 象外ということでございます。 それから、安全性の確保でございますけれども、国が規格及び基準を設定して、これに 合致しない飼料等の製造、輸入、販売を禁止するというもの。それから、有害物質を含む 飼料等の製造、輸入等の禁止、廃棄命令等でございます。 品質改善につきましては、国が公定規格及び表示基準を設定しておりまして、表示の指 示とか、検定機関の登録等を行っております。 そのほかに、製造・輸入・販売業者の届出、あるいは立入検査といったものの規定がご ざいます。 右側に飼料の供給の流れが書いてございますが、まず真ん中にありますが、飼料原料の 大半が海外からの輸入でございます。具体的にはトウモロコシとか、小麦とか、魚粉とい った原料が輸入されるということで、配合飼料の形で輸入されているものはほとんどない ということで、大半は原料で輸入されて、国内で配合飼料に製造されるという形態をとっ ております。 まず輸入業者が港湾サイロ、倉庫に水揚げをするということで、その輸入原料と国内で 調達した飼料原料である米ぬかとか大豆油かすとかこういったものを合わせまして製造業 者が飼料工場で配合飼料にするというものでございます。その配合飼料を販売業者を介し て、あるいは直接ということもあるかもしれませんが、畜産農家のところに搬入されて、 実際に飼料を家畜に使うということでございます。こういった安全規制によりまして安全 な畜産物を供給するという仕組みになっております。 この図の左側ですけれども、その際に飼料の製造方法等の基準・成分規格を設定し、こ の基準・規格に違反する飼料等の製造・輸入・販売・使用を禁止しているというものでご ざいます。 右側には一番上ですけれども、安全性に疑いを生じた飼料、今回のメラミンのように危 ないという話になりますと、農林水産大臣がその飼料を指定するということを行います。 そうしますと、輸入のたびごとに輸入業者は届出を事前に行うということで、安全性に問 題のあるものを水際でストップさせるということができる仕組みになっております。 それから、国内のチェック体制につきましては、独立行政法人農林水産消費安全技術セ ンター、ここで立入検査を行ったり、モニタリング検査を実施しているということでござ います。 それから、国内におけます非常に狭い地域の飼料製造業者とか、あるいは販売業者につ きましては、都道府県が報告聴取を行ったり、立入検査を実施するということで、国、あ るいは独立行政法人と県とは役割分担がなされているということで、国内の監視体制を構 築しているというものでございます。 私の方からは以上でございます。

○植田動物愛護管理室長

動物愛護法の関係で12ページでありますけれども、既に大体 関連部分は御紹介いただきましたけれども、若干補足をさせていただきます。 動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動愛法と呼んでおりますけれども、大きな 体系はこのようになっておりまして、目的でありますけれども、先ほども御紹介がありま したように、愛護と管理、この2つが目的となっております。愛護といいましても、最終 的には生命尊重、友愛及び平和の情操を涵養するという情操教育的な内容を目的としてお ります。管理につきましては、いわゆる人に対する危険がないようにといったことを目的 としております。 実は御承知の方も多いと思いますけれども、平成17年に法律を改正しまして、平成18 年に施行しております。 基本原則の下の方に8つばかり大きく囲みで柱が立っておりますけれども、そのうちの 上から3番目、「動物取扱業者の規制」というもの、それからその2つ下の「特定動物 (危険な動物)の飼養規制」というもの、これらにつきましてその法律改正で大きく規制 の度合いを強めるといいますか、管理の度合いを強めるという改正をいたしました。 1つは、動物取扱業者でありますけれども、都道府県に登録をするということになりま した。 もう1つ、危険な動物につきましても都道府県知事等の許可制ということになりました。 動愛法自体が実はそのほとんどが地方自治体の自治事務であります。ただ、環境大臣の方で動物愛護管理の基本指針をつくるといったようなことで全体の方針を示した上で地方 自治体の方で自治事務でなされているといったところが動物愛護管理の実情であります。 最後に1つだけ補足をさせていただきますと、罰則のところでありますけれども、虐待 等につきましては罰則がかかります。ただ、このかかります動物でありますけれども、い わゆる愛護動物と呼んでおりまして、犬、ねこ、牛等の家畜、家禽、それから占有下にあ ります哺乳類・鳥類・爬虫類といったようなことが範囲となっております。 以上であります。

○阿部座長

ありがとうございました。

(2)意 見 交 換

○阿部座長

それでは、これから意見交換に入りますけれども、会議の予定としては4時 ぐらいから小休止ということで、そして5時までという、おおむねそのぐらいの予定でお ります。それで、今この時計でいいますと45分ですから、あと15分ぐらい、まずただい ま御説明いただいた資料の内容に関しての質問等をいただく。その後、小休止の後に本来 の課題であります先ほどの実施要領の中にもありますけれども、安全性確保のための制度 的な対応をどうするかということが1つの出口ですから、それに関する皆さんのいろんな 御意見を伺うという、そういう2段構えでいきたいと思います。そういうことでよろしく お願いいしたいと思いますが、ただいま御説明いただいた事項についての御質問等、どな たでも結構ですから、おありの方はお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 いかがですか。 では、鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員

確認をさせていただきたいのですが、日本の今回の法律措置の場合、メラミ ン混入の問題が起こった場合は、農水省の飼料安全法では規制は及ばないというふうに理 解してよろしいのでしょうか。カナダの場合ですと、危ないものがあった場合は、Health of Animals Act で、緊急のときは規制ができるというふうになっていまして、一方、 日本の場合、今、法律的には全く規制が及ばないと。ただし、今回の場合、緊急措置的に 農水省が自主的にこういう通知なりを出した上で対応したというようなことでしょうか。 法律的なところをもう1度説明をお願いいたします。

○境畜水産安全管理課長

別に参考資料1として1枚紙がありまして、もうちょっと詳しい飼料安全法の紙があるかと思いますけれども、この飼料安全法には家畜等とはというの が第2条の定義でありまして、政令で定めるということで、下に政令がありますが、ここ に書いてあるように、具体的に家畜とか養殖魚を規定しております。先ほど言いましたよ うに31種類が対象ということでございます。今回、そういうことで飼料安全法の対象に はならないということでございます。 今回のように、ペットフードでメラミン混入の問題が起こったということでございます が、農林水産省としては飼料についての事項は所管しているわけでございまして、その飼 料の中にペットフードも含まれるというふうに考えております。そういった意味で、例え ばペットフード業界については、今日出席致しております畜産振興課が担当するというよ うな対応をとっておりますし、安全性に問題が起こった場合には飼料安全法の対象ではあ りませんけれども、いわばそういったノウハウを有しているといいますか、そういう観点 から、法律に規定はされておりませんけれども、私ども消費・安全局で畜産部と連携しな がら対応させていただいたということでございます。 したがいまして、5月、6月に発出させていただきました通知につきましても消費・安 全局と生産局畜産部との連名で出させていただいたということでございます。

○阿部座長

よろしいですか。 ほかにいかがでしょうか。 初めてですからどのようなことでも結構だと思いますが、いかがですか。 どうぞ。

ところで、日本の中で工業会に入っているのが64社ということであるのですけれども、一方 で、下とパラレルかどうかわからないのですけれども、ペットフード公正取引協議会の方 は多少カバー率が低いように思われるのですが、これは何か理由があるのでしょうか。独 自というか、その他の部分が多いと考えた方がいいんですか。

○阿部座長

今日は実際にこのお仕事に携わっておられる方がおりますので、自由な意見 交換会的な雰囲気、研究会ですから、それが大切だと思いますので、大木委員か、藤井委 員か、よろしくどうぞ。おわかりの範囲で......。

○大木委員

それでは、長年この業界にいる私から御説明させていただきます。 工業会というのは、ここに製造、販売とありますが、専ら製造が主体の業界団体でござ います。片や、公正取引協議会の方は販売をするという、したがって、適正な表示をどうするかというのに御興味のある方が入っていらっしゃいます。 工業会の会員の中には、ここにあります正会員というのは、御自身で製造・販売されて いる方が中心なのですが、賛助会員23社もございますが、その賛助会員はこれら正会員 をサポートするといいましょうか、中には輸入だけやっていらっしゃる業者さん、あるい は包装材料を提供されている方、中には御自身のブランドはお持ちではないのですが、専 ら製造受託を中心とされる会社さん等ございまして、そういう意味では工業会の正会員 41社対公正取引協議会の会員数44社というと、実際に販売される方が多いなということ にもなるかなと思いますけれど、もし補足されるのでしたら藤井委員の方からどうぞ。

○藤井委員

今のとおりでございます。

○阿部座長

鬼武委員、よろしいですか。

○鬼武委員

はい、わかりました。

○阿部座長 ほかにいかがでしょうか。 こういうときは座長はあんまり質問してはいけないのですが、1つだけよろしいですか。 これを見てみますと、ペットフード55%が輸入で、45%が国産品。改めてそうなのか なと思うんですが、先ほど課長が説明していただいたその前の犬、ねこ用の種類がありま すね。分類でドライ、ソフトドライ、セミモイスト、ウエット、その他とありますが、こ れはどうなんですか。要するに輸送してくる間の品質管理、衛生管理などを考えると、向 こうから来るものの55%のほとんどがドライタイプと考えていいのか、それではなくて、 ウエットとか水分が高いものも結構入っているのか、そこら辺、どうですか。

○大木委員

かわりまして御説明させていただきます。 家畜飼料の方でも御説明がございましたけれど、かなり原材料が輸入に頼っているわけ でございますが、ペットフードも同じようでございまして、国際的に原材料が豊富に集ま る、あるいは豊富でしかも均一なものが集まるところにどちらかというと由来するという ことになりまして、アメリカ、オーストラリア、タイと2ページの右の方に表がございま すが、現実、ドッグフードはどうしても畜肉由来の原材料が主体でございます。ドッグフ ードの缶詰、ウエットフードについては、畜肉由来のもの、すなわちビーフですとか、そ ういうものが豊富に入るもの、あるいは缶詰のようにパックしますと、缶そのものが比較 的安価に大量に入るところ、そういう国が専ら輸入に値するということになるわけでござ います。 そうしますと、犬の場合にはオーストラリアからのものが主体でございまして、次にアメリカと対比して、あるいはオーストラリアの左上にタイ21%とございますが、このタ イ21%の中のほとんど、約20%程度はねこ用缶詰でございます。すなわち、ねこ用缶詰 はカツオ・マグロを主体としました魚肉が主体の缶詰でございまして、その食用魚肉の缶 詰を豊富につくっていらっしゃって、しかも安定した一定の品質が得られるのはタイが多 うございます。これは人間の食用の缶詰もタイが多うございます。したがいまして、そこ で出てくる原材料を私どもペットフードが利用させていただいているということでござい まして、タイの21%の中のほとんどの20%はねこ用缶詰ということで、ウエットフード はかなり海外に頼っている。 ドライフードは専ら国内にもありますが、一部海外にもございます。 ということで、輸入のかなりの部分はウエットフードの犬用の缶詰、あるいはねこ用の 缶詰で代表されるものでございます。 よろしゅうございましょうか。

○阿部座長

ありがとうございました。わかりました。 藤井委員、どうぞお願いします。

○藤井委員

今、大木委員の方からお話がありましたが、御質問の中に品質保証というこ と、品質が保たれているかどうかということがあったと思うんですが、基本的にウエット フードというのは缶詰やレトルトパウチのように密封した容器で持ってまいりますので、 密封した容器に入れて加熱殺菌をしておりますので、それで腐敗等を防ぐというような仕 組みになっております。 それから、ドライフードにつきましては、1つは適切な容器に入れられて輸送されると いうことと、もう1つは、水分が10%程度とここに書いてございますが、水分を低く管 理することによって、かび、細菌の発育等を防ぐというような仕組みで安全管理を行って おります。

○阿部座長

ありがとうございました。 ほかにいかがでしょうか。 よろしゅうございますか。 またもとに戻ってもいいと思いますので、それでは、ここでどのくらい小休止しましょ うか。今5分前ですけれど......。 では、4時5分から再開いたしたいと思います。またお願いします。 〔暫時休憩〕

 

○阿部座長 それでは、皆さんおそろいですので、再開いたしたいと思います。 これからは、先ほどもちょっと言いましたけれども、ペットフードの安全性の確保に関 する課題といいますか、皆さんどういったようなことを考えておられるのかというような ことをそれぞれ御披露いただくということが主体なのですが、それとあわせましてお願い したいのは、安全性確保に関しての公的な規制の必要性を可とするか、否とするかという ことが1つ。それから、その次にやはり法的規制が必要だろうといったような場合には、 対象の動物種をどのような範囲に考えたらいいのかという範囲の問題。それから、もう1 つは、具体的な規制内容というか、どういうようなことを主にこれから議論していくべき だろうかといったような、そういう3点について、くどいようですが繰り返しますが、法 的規制の可否、対象の動物種、それからどんなことがその場合の規制の内容と考えるのか。 その一番最後のことにつきましては、先ほど御説明がありました資料4の13ページです ね。これを考えるとなると、ひな形というのは飼料安全法になりますが、この中の左側に 黒丸がありますが、今言いましたように、家畜等ということで、例えば安全法ですと、牛 から始まって31種類あるよということとか、項目としては安全性、品質改善、その他と いうことで、いろんな届出ということがありますが、この部分が一番最後のどういったよ うなことを規制の範囲、対象とするのかということで参考になると思います。 そういったような3点を入れていただきながらペットフードの安全性に関してこう考え るべきだ、こういうような問題があるだろうといったようなことを皆さんから御披露いた だきたいと思います。 初めてですので、なるべく全員の方に御披露いただければと思いますが、しかしながら、 あいさつのときのように左側からなんていうことは申しません。どうぞ御自由にお話しい ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

○大木委員

結果的に端からさせていただきます。 まず法的規制の有無ということなのですが、私どもペットフード工業会ですとか、表示 に関わるペットフード公正取引協議会に長年携わっていたといいましょうか、中にいた関 係の者から申し上げますと、業界の中だけでは、内部で情報提供はできますし、コミュニ ケーションはできますが、業界全体としてどうあるべきだということではなかなかそこま で浸透できない。すなわち、影響力を行使するということは非常に難しいわけでございま す。今般初めてそういう意味では農水省さんから通知なり、御指導があって、いわゆるア ウトサイダーにつきましてもすぐさま対応できたというのはそういう意味では画期的なことだなと、こういう認識をしているところでございます。従来は、表示については公正取 引協議会が会員については御指導できますけれど、会員外については公正取引委員会さん を通じてお願い申し上げるとか、あるいは情報提供申し上げるということでやってきたわ けでございます。 片や、工業会の方につきましては、BSEのときもそうですけれど、やはり私ども業界 からの情報提供ということで、私どもから強くこうすべきだとか、あるいはこうしなけれ ばならないということは、そこまで法的な基盤がございませんので、なかなか言い切れな かったという実情があるわけでございます。 そういう中で今般メラミン事件がございまして、いわゆる規制といいましょうか、法的 対応ができる。そこで言う法的対応というのは立入検査権なり、サンプリングができる。 それに基づいて評価できる体制は必要だろうと。こういうふうに認識してございます。 対象のペットは何がいいかということでは、現実に先ほどから資料を御提示させていた だいていますように、ペットを飼っていらっしゃる方、あるいはペットフードの流通実態 からしまして、やはり犬、ねこが主体であろうと。現実に資料にありますように、世論調 査の中でもペットを飼っていらっしゃる方の約9割ぐらいは犬、ねこの飼育者だと。こう いうことが推定されているわけでございます。 この資料の5ページの資料3は、飼っていらっしゃらない方も含めて犬が23%程度、 ねこが十数%と、こう出てございますが、飼っていらっしゃる方の中では9割方が犬、ね こだと。こういうことから、さらに海外では犬、ねこ中心の規制をされているということ で、犬、ねこであるべきかなと。こういう認識をしてございます。 最後なんですが、法的規制の中で飼料安全法はどうかという、こういうところなんです が、飼料安全法そのものは13ページにもございますように、なかなか私どものペットフ ードにはそぐわないなと。こういう認識でございます。それは2点ほどございまして、ま ず1つは、ペットフードは、この資料にもございますが、海外で55%程度つくられたも のが入ってきている。海外でつくられているものにつきまして、この製造方法、あるいは 基準、あるいは原材料等につきまして何らかコントロールしようというのは至難のわざで はないだろうかと。

もう1点は、ペットフードというのは、飼料の原料ですとか、あるいは飼料添加物だけ ではなくて、食品素材そのもの、あるいは食品添加物も使われるわけでございまして、そ の利用の余地、これは海外でも、アメリカでもそうですし、EUでも食品素材、食品添加物を一部使われてございますが、そういう利用の余地を残せるようにぜひしていただきた い。そういう意味では、原材料なり、中間的な加工方法で規制しようとするにはかなり無 理があるかなと。そうしますと、最終的な出来上がり品といいましょうか、最終製品の形 のものの安全性確保をどうするかということになればいいなという考え方でございます。 以上でございます。

○阿部座長

ありがとうございました。 ほかにいかがでしょうか。 どうぞ、細井戸委員、お願いします。

○細井戸委員

動物病院に来られる患者さんの気持ちとか、私たち臨床家が感じることを 言わせていただくと、農水省とかで法整備する点に無理があるかもしれないですけれど、 できれば法的な規制をしていただけたらありがたいと思っている人がたくさんいると思い ます。これは今回のことでも比較的なまじめな人であったり、知的な人がすごく不安がら れているという声を聞きます。ペットフードを与えていた、いいものを与えていたつもり だけれども、不安ですと。何か人間食を食べさせないといけないかというような話がちら ほらと聞きました。ですから、これが農水でできるかどうかは別にして、気持ちとしては 規制してあげていただきたいということが1点です。私自身もこれは規制していただきた いと思います。 次に、対象に関しましては、やはり犬、ねこというものをまずされるというのが無難か なと思います。今、説明がありましたように、実際消費者であったり、使用する側にした ら、加工過程よりも製品というものの安全性とか品質というものを保証してもらいたい。 その機関がどこになるかというのはこれから検討していけばいいと思うんですけれど、で きたら品質の明確化というのがペットフードを扱う人、あるいはそれを与える人間にとっ ては非常に重要なのではないかなと思います。

○阿部座長

ありがとうございました。 ほかにいかがでしょうか。

○大島委員

大体大木さんが言われたので、かなり近い意見になってしまうかもしれませ んが、安全性確保の法的なものの必要性は、今回、先ほど境課長からお話しいただきまし たが、この間の並行輸入品についての規制も厳密に言うと何をもとにして農水省として行 動されたかというのは非常に微妙なところがあるのではないかなという感じを持っているわけです。ですから、法的にはこれは必ず必要ではないかと。ただ、問題はその内容とい うことになると思うんですけれども、先ほど来お話がある飼料安全法であるとか、動愛法 であるとかというのは、どうもいまひとつなじまないのではないかということで、どうい う形になるかわかりませんけれども、私としては新法をつくれるのであればきちっとした ものをつくった方がいいのではないかと、そのように思っております。 動愛法ですと、どうしても飼い主の立場とか、あるいは動物の飼育者、あるいは業者と いう形で、ペットフードの製造とはちょっとほど遠いような気もしますし、飼料安全法に ついては最終的には人間の口に入るということが前提で、犬、ねこを食べるというわけで はありませんので、それからするとちょっとなじまないかなということ。さらに、大木委 員もおっしゃっていましたが、ちょっとかけ離れた感じもしないでもないものですから、 そういう面ではペットフードの場合の原料の多様性というのは。通常の飼料のように枠を はめてしまうと、どこのメーカーも同じものということですから、やはり各メーカーの立 場になればオリジナリティーというものを出したいし、そこに素材をいろいろ工夫すると か、もちろん安全な素材でやるということですけれども、オリジナリティーを生かすとい うことでは、やはりこういったものがないと、そこに規制の網をかけてしまうと身動きと れないというふうなことになってしまうのではないかと思います。それはペットフードと 家畜の飼料の根本的に違うところだと思います。 動物種につきましては、皆さんおっしゃられるとおりですが、ペットフードの95%ぐ らいが数量的にもあれですから、金額的にもたしかそれに近いと思うんですが、犬、ねこ でまずやって、将来的にこれをまたさらに発展させるということで観賞魚を入れるとか、 あるいはエキゾチックアニマルを入れるとか、そういうことになるのかもしれませんが、 現在はやはり何といったメインはコンパニオンアニマルである犬、ねこだと私は思ってお ります。

具体的な規制につきましては、これはなかなか難しいのですが、最近ですと、ボツリヌ ス中毒であるとか、あるいはマイコトキシンの問題があるというようなこともありますが、 この辺もよく調査した上で、何からコントロールしていくのがいいのかということで、た だ、メラミンみたいに、どこからくるかわからないもの、ああいう悪意を持ってやられる ものについて、これを準備しておくというのはとてもではないけれど、できないだろうと 思います。

○阿部座長

ありがとうございました。

ほかに。 それでは、太田委員、お願いします。

○太田委員

全国ペット小売業協会の太田と申します。 現在ペットフードは、ペットショップ、ホームセンター、スーパー、コンビニ、その他 さまざまな業種で販売されております。皆さん身近な商品になっております。 ペットフードの普及は年々高くなっておりまして、私どもが販売しております子犬、子 ねこはほとんど、100%近くペットフードで育っております。それだけに今回アメリカで の犬、ねこの死亡事件はお客さんの反応も大変大きくて、ペットフードの安全性について 多くの相談を現場では受けております。幸い日本ではこれまでのところメラミンに関する ペットの健康被害についての報告はないとのことでひとまずほっとしているところでござ います。 ペットフードの種類についてですが、先ほどの資料にもありましたように、日本では多 種多様なペットフードが販売されております。農水省ではすべてのペットフードがチェッ クの対象になるかと思いますが、環境省所管の動物愛護法ではペットとしては観賞魚、昆 虫等がこの法の規制から外れております。現在ペットフードの94%が犬、ねこというこ とです。ペットの中でも犬、ねこは、御存じのように、今では大事な家族の一員として社 会の中で大きな役割を担っております。ペットフードの規制は社会の流れが規制緩和に向 かっている中で規制をするということは異論もあるかと思いますけれども、大事な犬、ね この食の安全のためには一部規制が必要だと感じております。 ペットフードの安全確保に関しては、アメリカや英国でも規制の対象が犬、ねこに限定 されておりますので、日本でももし規制をするのであれば、犬、ねこフードに絞った方が 議論が進むものと思います。

今回我が国でも正規代理店を通さない並行輸入されたドッグフードの中にアメリカでリ コールの対象となったペットフードが含まれていたそうですが、我が国でも大量の犬、ね こフードが並行輸入されているのが現状です。現在全ペットのフードに占める並行輸入の 量はどのくらいのパーセントの比率であるのでしょうか。並行輸入に関しては、いろいろ すぐれた点もあると思いますが、今回のような事件が国内で発生した場合、責任の所在は どこにあるのか、製造メーカーなのか、並行輸入業者なのか、最近個人の並行輸入もふえ ています。責任の所在が気になるところでございます。人間の食品もたくさん並行輸入さ れておりますが、人間の食品とペットフードではどのような規制の違いがあるのでしょうか。 意見と御質問をさせていただきます。

○阿部座長

ありがとうございました。 今、太田委員が言われた中で並行輸入について2つありました。1つは、例えばそれは どういうようなメーカーということも含めて、どのくらいの割合なのか、それが1つ。も しお答えいただけるならば、お役所でも、大木委員でもお答えいただきたい。もう1つ、 太田委員が言われた、では、そこの責任の所在をどうするのかということについては、こ れはこれからの要するに議論の中に織り込んでいくということでよろしゅうございますか。 そういう内容ですよね。 それでは、どのくらいの割合でというのを......。

○境畜水産安全管理課長

先ほど資料4の2ページ目に棒グラフがあって、ペットフード 工業会の調査の結果、17年度の輸入は43万9000トンという数字が入っております。こ の43万9000トンとは別に、実は財務省の通関統計から、輸入の統計番号ごとにペットフ ードと思われものを集計することができますが、その数字を見ますと、49万1000トンか ら51万5000トンという数字になります。したがいまして、先ほどの43万9000トンより は12%から18%大きな値になっているということで、この部分がペットフード工業会等 の会員以外による、いわゆるアウトサイダーによる輸入かなと思っております。もし違っ ておりましたら、大木委員からもサポートいただきたいと思います。

○大木委員

特にございません。

○阿部座長

太田委員、よろしゅうございますか。

○太田委員

もう1つ、人間の食品とペットフードに関して並行輸入品のチェックの差は あるのでしょうか。

○境畜水産安全管理課長

食品については、食品衛生法という規制がありまして、例えば 輸入する場合には、あらかじめ輸入の届出をすることになっておりまして、検疫所の方が きちっとチェックをするという形になっております。そういう意味では実際に輸入のチェ ックをされる際には輸出側の国の証明書とか、そういったものがついてきているのを確認 する。あるいはモニタリングでサンプリング検査したり、あるいは実際に問題がある場合 には全ロット検査を命じたり、そういった対応が法的にとれるということでございます。 ペットフードは、先ほどから申し上げておりますように、法的規制はありませんので、 そういった対応は全く基本的には行っていないということでございます。今回メラミンの混入が実際に確認されたペットフードは一部販売されていたというのがございましたが、 その際には販売業者の御協力のもとに、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが実 際に検査を行いまして、やはりメラミンが入っているということは確認しております。そ ういった協力を得ながらの対応しか今はできないという仕組みになっております。

○阿部座長

よろしゅうございますか。

○太田委員

規制に関してですけれども、もちろん規制は今回すべきと私は思います。種 類に関しても犬、ねこに絞った方がいいと思います。 それと、規制の程度なのですけれども、基本は飼料安全法にのっとって、犬、ねこに関 しては犬、ねこの特殊性を踏まえた形の改正的なものをつくるという形が一番現実的かな と思っております。 あとは業界の自主規制に強く期待しまして、余り行政として強い規制をされますと、価 格その他にもはね返ってくると思いますので、適度な規制という形で、なおかつ犬、ねこ の安全が保たれるというのを期待しております。

○阿部座長

ありがとうございました。 ほかの委員の先生方、お願いいたします。 鬼武委員、お願いします。

○鬼武委員

私も今いろんな委員の方から出された意見と大体同じような意見で、第1に、 規制についてはやはり必要だというふうに思っております。これは規制強化でも、まだそ の段階ではない、何もない状態、ブランクの状態ですから、これはいわゆる規制強化でも 何でもないわけですから、やはりミニマムというか、最小限の規制は必要だというふうに 私は現時点では感じておりますし、先だっての農業資材審議会でこのメラミンの話を聞い たときに、私は実際は法的規制がないということをそのとき初めて聞いてびっくりして、 今回こういうふうな研究会が発足したということもむしろ規制というものでは必要だとい うふうに今のところ理解をしております。 それから、2点目の規制の対象の動物はどれくらいにするかということでございますが、 やはりこれは量的にも、動物種からいっても犬、ねこが現状では90%を超えているとい うことですから、その現状にかんがみて、その2種の動物種に限定して、将来にはうさぎ とかほかの種もいっぱい飼われるようになれば、またその段階が規制の対象を増やすとい うことも1つの考え方かなと思います。 それから、具体的な規制の内容について、まだ私も白紙の状態ですのでわかりません。

最初に資料4の「ペットフードをめぐる情勢」の9ページのところで、特に諸外国の状況 という、ここを一番期待しています。先に進んで、法律的に米国及び英国で規制がもう既 に行われているところがありますから、そこの規制をある程度参考にするといいものがで きるような気がしますので、それこそ欧米と日本ということになると国際的基準ととられ るかもれませんけれど、なるような気がしますので、米国と英国の規制当局と法律の中身 をきちんと調べていただきたいということと、あわせまして、カナダの状況も法律的には この法律で十分に要するに規制がうまく行われているということであれば、その内容につ いてももう少しその中身を知りたいということで、3番目の具体的な規制の内容について は今後この特に9ページの資料を補強していただく中で意見を出していきたいと思ってお ります。 以上です。

○阿部座長

ありがとうございました。 ほかの委員の先生、いかがですか。 それでは、渋谷委員からお願いします。

○渋谷委員

渋谷です。 法的規制が今現在あるかどうかについてなんですけれども、今はないという前提で話を していますけれども、もしこれが毒物をあえて混入しようと、そこまで悪い人がいた場合 には刑法なり動物愛護法で罰則の対象になってくると思います。刑法で言いますと、残念 ながら器物の中にペットは入るわけですけれども、器物損壊罪の対象になりますので、あ えて飼い主のいるペットを傷つけようとか、具合を悪くさせようとか、殺してしまおうと いう意図のもとに毒物を混入すれば、日本の刑罰で処罰することができると思います。 また、動物愛護管理法の44条1項の方でも動物虐待罪がありまして、あえて殺したり、 傷つけた者は罰せられることになっていますから、その意味でも罰することは今現在可能 だと思います。 ただ、製造過程で間違って混入されてしまった場合だとか、メラミンがまさか毒性があ って、犬、ねこが病気になるとは知らなかったというふうに言われてしまうと、なかなか 故意というのを立証することは難しいので、実際によっぽどひどい事案以外は、ついうっ かりやってしまったという事案については今のところ規制はない。規制対象措置。器物損 壊罪も動物愛護法の虐待罪も過失は処罰されないんですね。わざとやった場合だけ処罰の 対象ですけれども、ついうっかりやってしまいましたという場合は処罰の対象にならないんです。そこが今現在の法の盲点と言えるのではないかなと思います。 この事件を見ますと、飼い主の方がわざわざペットフードを買ってきて、自分のかわい がっているペットにえさをわざわざあげるわけですね。それが中に毒物らしきものが混入 されていて、具合が悪くなったり、死んでしまうという非常に悲惨な状況をつくり出して いますね。飼い主が愛情を持ってわざわざペットフードを買ったがためにあえて死なせて しまった。これは非常に悲惨な事件につながっていくと思います。直接的な被害者という のはペットである犬、ねこだと思いますけれども、そのペットを飼育している飼い主の精 神的苦痛というのも大きいと思いますので、その飼い主というのも被害者になってくるの だと思います。そういうことはやはり救済する必要があると思いますし、末端の消費者で ある一般の飼い主が、毒物が入っているか、入っていないか、臭いをかいだり、色を見た だけでは恐らくわからないと思います。そうなってきますと、ある程度専門的に調査でき る行政なりの機関がかわりに何らかの調査なり、検査とかをしていく必要があると思いま す。ですから、私は法規制が必要だと思っております。 あと、対象についてですけれども、大方の意見と同じで、一応犬、ねこでいいのではな いかなと思っております。 以上です。

○阿部座長

ありがとうございました。 ほかにいかがでしょうか。 では、藤井委員、お願いします。

○藤井委員

順番に回ってきましたので。 まず法律とすべきかどうかということに関しましては、皆様方と同じで、適切なものが 必要であろうと考えております。 対象となる動物種でございますが、まず今後さらにいろいろ発展していって、いろんな 基準とか規格とかということをつくるかもしれないというようなときになったことを考え ますと、根拠となる科学的な資料が手に入りやすいやはり犬、ねこから始めていくのが妥 当ではないかと考えます。 それから、ペットフードをどういうふうにとらえるかということも1つ重要な定義では ないかと考えています。まず一般の我々ペットフードを販売している者からいたしますと、 ペットフードをお買い上げいただいている消費者の方、飼育者の方は、ほとんど人間の食 品と同じような感覚の安全性というものを求めてくるケースが最近では多くなっていると思います。 そうなりますと、飼料安全性法というよりは、食品でのいろんな安全性とか、栄養面と か、そういうようなところで消費者の方は考えられているケースが多いかなと感じており ます。飼料安全法の場合は、この資料にもございますが、安全面ともう1つは栄養面とい うこの2つの柱で成り立っていると思います。一方、食品衛生法の場合は食品の安全面、 衛生面だけ。一方、栄養面については、別の健康増進法というところでカバーしているよ うな形になっているかと思います。 この辺はペットフードでも似たような状況がございまして、動愛法に関連する法律の中 では詳しくは述べられてはおりませんが、関連する通達の中で適切な給水、給餌というの は飼い主さんの義務ですよというふうに書かれておりますので、ここを発展する形で栄養 面に関してやっていくことも可能かなと。そうしますと、当面ここで話し合う課題といた しましては、ペットフードの安全性をどういうふうに確保していくかということでよろし いのではないかと思います。 先ほど食品との比較で少しお話しさせていただきましたが、食品衛生法で安全面を確保 する対象といたしましては、食品というのは非常に幅が広うございまして、家庭で調理さ れるような食材、売っているお総菜とかお弁当、それから飲食店で調理されるようなもの までが対象になっているかと思います。 一方、ペットフードの場合も例えば昨今ではペットに食べさせるケーキのようなものを 販売しているお店もないわけではございませんが、一般的にペットフードとして流通して いるものについては、何らかの保存容器に入って長期保存が可能であるペットフードとい うものが多いと思います。そういう意味では食品でいうところの加工された食品というも のでいろいろ安全面について検討されていると思いますので、そういうものが1つ参考に なるのではないかと考えております。 実際安全性確保というふうになった場合に、何を安全とするかということが次の課題に なってくるかと思うんですけれども、先ほど大木委員の方からも海外で製造が半分以上あ るということの御紹介がございましたが、例えば製造者に対して何からの登録をしたり、 立ち入りをしたり、検査をするということは非常に難しい状況にはあると思います。 ただし、製造のときに危険なものが入るというのは、製造した後に流通があったりとか、 実際使用したりというところでも危険がないわけではないのですけれども、製造面に関し て言うと、例えば有害な物質であるとか、異物の混入であるとか、感染性の微生物の汚染を防ぐとか、食品でやられているようなことについては見ていかなければいけないかなと 考えております。 一方、つくる現場だけではなくて、流通や保存の過程で製品が劣化するというところも 可能性としては考えられますので、そこについても何ができるのかいうことを考えていっ た方がいいかなと思います。 使用というところに関しては余り目が向けられていないかもしれませんが、ペットフー ドの種類についてもいろんなものがあるという御紹介があったかと思います。そうします と、おやつのようなもので、嗜好的に与えるものをそればかりを食べさせる、つまり不適 切な使用方法を長く続けるということも健康被害につながるという側面もあるかと思いま す。ですので、使用者、飼育者に対して正しい使い方の教育をするというようなことも入 ってくるのかなと思います。 最後に、安全性確保のために何ができるのかということですが、製造者は海外にも多い ということを先ほど申しましたが、そういたしますと、製造者、輸入に関わっている者、 販売に携わっている者が何らかの形で安全性を確保していくということに取り組んでいく 必要があるかと思いますが、まず安全か安全でないかということを立証するためには、そ のものがどういうものができているかということを明らかにしなければいけないと思いま す。そのためには表示が正しくされているということが1つ重要ではないかと思います。 消費者の方がよく聞いてくるのは、やはり原材料のこと、それから成分のこと、それから 使い方のことですので、その3つを初めとして表示が正しくされているということがまず 重要で、また原材料等に関して安全性に関する何か脅かすような情報があれば、原材料が 正しく表示されていれば、それに関して調査や立ち入りができるというようなやり方があ るのではないかと思います。

ちょっと長くなったのですが、最後に海外のことなのですが、海外のいろんなペットフ ードの法律がありますので、業界としては、そういうところともなるべく連携がとれるよ うな形をこれから研究して考えていければというふうに思っております。その中で、欧米 ということが出ましたが、もう1つペットフードの生産大国でありますオーストラリアな どの情報もこれから仕入れていくことは参考になるかなと思います。 済みません、長くなりまして。

○阿部座長

ありがとうございました。 それでは、山崎委員、お願いいたします。

○山崎委員

順番で最後になりましたが、多分唯一の消費者としてここに私、座っている のだと思いますが、消費者としてまず一番最初にお答えしなければいけない質問、ルール が必要かということに関しましては、私はやはり法律なり、規制なり、何ならかのルール が必要だいうことははっきりと自分でも思っております。 どういった動物を対象にそういったルールを制定するべきかということに関しましては、 とりあえず消費者として、私は、ねこも、うさぎも、モルモットも、亀も、犬も超小型犬 から猟犬まで飼っておりますので、どこで線を引こうかと考えましたけれども、やはり基 本的にはほかの先生方がおっしゃったように、犬、ねこというものがまず市場のほとんど ですから、とりあえずそこから始めなければいけないだろうと。 犬、ねこという肉食獣以外に、例えばうさぎ、モルモット等の草食獣になりますと、食 べ物の内容とか、輸入するものがかなり変わってきますので、特にうさぎやモルモットな どの場合には家畜と同じように、干草の安全性とか、そういった植物性のものをどういう ふうに規制するかという新しいルールが入ってこざるを得ない。そういう意味では犬、ね こという肉食獣をまず扱った方が楽なのではないかと思います。 では、どういうルールを制定するかということに関しましては、今、藤井先生がおっし ゃったように、消費者としてまず一番気になるのは、どんなものが入っているかというこ となんですね。ですから、表示がまず一番大切であると。工場の衛生管理云々に関しまし ては確かに関心はございますが、基本的に一般の消費者は、人間の食べ物もそうですが、 裏側を見て、原産国を見たり、どのような成分がどういった原産国から出たものがどうい う形で使われているかということをまず一番に見ます。ですから、そのあたりをまずはっ きりとさせていただきたい。 ペットフードのラベルの読み方そのものは工業会等でさらに徹底して教育をしていただ かないと、やはり一般食と総合食、それからおやつというものを全部ごっちゃにしてしま っている消費者さんもたくさんおりますので、その辺の使い方やラベルそのものの読み方、 成分表の読み方というものをより消費者に明確な形でどうやって提供するかというのは今 後のルールの中で幾分か少しクリアにしていただければありがたいなと思います。 と同時に、実はほとんど人間の食べ物でも、それこそ最近ラベルが問題になっています けれども、お刺し身にも添加物がついているという、そういった状況ですから、ペットフ ードに対してことさら厳しく、本当に人間以上を求めるということは私は消費者としては 申し上げる気はございませんし、そこそこ人間並みに近づいていっていただければ非常にありがたいなと思っております。 先ほど来から出ている並行輸入の問題、それからもう1つはニッチ市場ではありますけ れど、御自身で、ちょっと話も出ました手づくりケーキを犬のためにつくっておられると か、犬のための手づくり食の冷凍を小売で販売している方々とか、皆様方、ショップでフ ードなどの棚をご覧になったことがあるかどうかわかりませんが、最近では輸入品や国産 品の表示が全くない、いわゆるおやつなどで、昔の駄菓子屋さんのようなはかり売り的に、 サラで置いてあるものを瓶から出してとるというような販売形式というのもかなりペット ショップなどでは、はやっているんですね。そうしますと、そういったものはどういうふ うに表示をするのかということも、一律どういうふうに表示を義務づけるかということは かなり市場での販売形態を見ながら決めていかなければいけないのではないかなと思って おります。 法律の形態に関しては、飼料の安全性に関する法律、それから動愛法、両方を引き合い に出されましたけれど、先ほどたしか大島先生がおっしゃったように、福祉とか、そうい ったことや、飼料というのとはまたちょっと違うと私も思っております。いい例かどうか わかりませんけれど、例えばおもちゃや食品の安全と児童福祉法は別だということと全く 同じ概念だと思うんですね。おもちゃとか食品の安全は別に確保する必要がある。児童福 祉ということの概念と若干切り離して冷静に考えていく必要があろうかと思っております。 大体消費者としてはそのような意見でまとまるかなと。 ちなみに、ちょっと私ごとではございますけれど、私はもう7年ぐらい自分のねこも犬 も含めてすべて手づくりで食べさせております。実は私は優良家庭犬普及協会や介助犬関 係の団体の常任理事などもずっと務めさせていただいておりますが、私の周りの飼い主さ んの半分以上、つまりピラミッドのてっぺんの飼い主さんはかなり向こう側に渡ってしま った飼い主さんが多いということですね。ですから、そういった飼い主さんたちがなぜフ ードから向こう側へわたって、自分の家族として、本当に人間の家族に食べさせるのと同 じような概念で手づくりをするようになったかという、そういった社会情勢ということと、 その人たちは一体何を求めているのかということもこれはから少し考える必要があるかな と。近い将来ペットフードは、飼料と違って、必ず市場は二極分裂します。いずれ、依然 として庭につないでいるのに大袋で買っていく人たちと、自分で素材を厳選して自分でつ くるという人たちが二極分裂して、真ん中のそこそこのフードを買っている人たちは逆に 減っていくだろうと消費者としては考えております。

○阿部座長

ありがとうございました。 皆さんからいろんな御意見をいただきましたけれども、ここで一まとめいたしますと、 まず法的規制の有無については、皆さん、これはすべきであろうという、そういう御意見 であり、対象としてはまず犬とねこからスタートして、そしてその帰趨を見ながら少しずつ拡大という、そういうお話もありましたけれど、対象としては犬とねことでやっていく という、そういうことかと思います。 私自身も皆さんと同じ考えでありますが、ちょっとだけおしゃべりさせていただきます と、山崎先生と同じように、私はねこだけですが、飼っているのですが、15歳でありま して、いろんな話を聞くと、20歳ぐらいまで生きるだろうと。犬も同じぐらいだよとい うことになると、そしてその数が合わせると2500万という数になる。アバウトにいって 20年ぐらい生きる。そして、伴侶として人間と同じように飼っているというようなこと を考えると、先ほどもお話がありましたけれど、むしろ考え方としては、人間と同じよう な食品というようなセンスで考えた方がいいだろうというお話がありました。非常に数が 多い。そして、それに対する飼料はほとんどいわゆる市販のものを使っているというよう なことで考えていきますと、やはりこれは法的な規制というものも必要だと思いまし、そ れから当面、犬とねこでまずやってみるということだと思います。 今日は奥澤委員がおられないのですが、皆さんの御意思というか、これからそういった 方向で検討していこうということについては御異議がないのかなと思います。 それから、もう1つ最後に、それではどういったような視点を当てて、そしてこれから 具体的な内容を考えていくというのは、非常にたくさんいろんな御意見がありましたので、 ちょっと簡単には総括できませんので、これは後で議事録を整理していただきながら事務 局でそこからまた次の議論の素材をつくっていただくというようなことでお願いしたいと 思います。 そういったようなことで、くどいようですが、確認しますと、法的規制を考えていく。 そして、犬とねこだと。その内容については第2回以降で詰めていくというようなことで これから進めていってよろしゅうございますでしょうか。

よろしいですか。 では、そういうことで事務局の方もよろしくお願いします。 (3)今後の検討スケジュール

○阿部座長

その次に、それでは、これからどんなスケジュールでやっていくかというこ とについての方に移りたいと思いますが、お願いします。

○境畜水産安全管理課長

それでは、お配りしている資料5という1枚紙がお手元にあろ うかと思いますが、これをご覧いただきたいと思います。「今後の検討スケジュール」と いうものでございます。 本日は、現状と課題を御説明、御議論いただいたわけですけれども、第2回目は9月中 旬ごろに開催させていただきたいと思います。ここでヒアリングと書いておりますが、業 界による安全確保の取り組みということで、ペットフード工業会もいろいろ自主基準をお つくりになって、既にいろいろな取り組みがございますので、そういった内容をヒアリン グしたいと思っております。実は大変お詳しい方と、ペットフードの製造工場、私どもも 見たことが全くないということがございますので、できれば業界に御協力いただいて、ペ ットフードの製造工場の見学を行ってはどうかと思っておりまして、それを踏まえて実情 をお伺いして、いろんな議論を進めていったらというふうに考えております。 第3回目は10月上旬ごろということで、ヒアリングの2回目ということで、ここに書 いています流通実態ということで、輸入業者、販売業者の方からもヒアリングをするとい うふうに考えております。その際にはペットフードの表示についても御意見がございまし たので、公正取引協議会になるかどうかわかりませんが、そういった方々からもいろいろ ヒアリングをさせていただくということをやってはどうかと思っております。この際に、 先ほど鬼武委員からも御指摘がありましたような、海外の規制状況、そういったものを現 在調査中でございますので、もう少し詳しい資料をこの3回のときにお出しできればと考 えております。 第4回目は10月下旬ということで、御議論いただいた内容につきましての論点整理を させていただきまして、取りまとめの方向の提示、議論をさせていただく予定にしており ます。 第5回目を一応11月下旬、最後というふうに考えておりまして、中間取りまとめと公表ということにしていきたいと思っております。 既にお手元に9月のカレンダーをお配りさせていただいていると思いますので、これに 可能なとき、だめなときという形で御記入をしていただきたいと思います。それを見なが ら次回の日程調整をさせていただきたいと思っております。

以上でございます。

○阿部座長

ありがとうございました。 今のようなスケジュールでということですが、よろしゅうございますでしょうか。 では、どうぞよろしくお願いいたします。 (4)そ の 他

○阿部座長

以上で主要な議事は終わったわけですが、議事の方でいいますと、その他と いうのがありますけれども、事務局の方から何かありましたらお願いします。

○境畜水産安全管理課長

特にございませんが、今スケジュールを申し上げましたように、 ちょうだいしたカレンダーの中身を見て、早いうちに次回の日程をお知らせしたいと思っ ております。 先ほど言いましたように、次回は製造工場の見学をできればと思っておりますので、そ の御希望も含めて対応させていただきたいと思っております。 ですから、次回、製造工場の見学になれば、工場の中になりますので、場合によっては 非公開という形になろうかと思いますので、そういった点につきましても改めて御連絡さ せていただきたいと思います。 以上でございます。

閉 会

○阿部座長

それでは、第1回の研究会をこれで終了させていただきたいと思います。 今日はどうも長時間ありがとうございました。

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