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平成19 年9 月19 日(水)
於:日清ペットフード株式会社鶴見工場
第2回 ペットフードの安全確保に関する研究会速記録
目 次
1.開 会
2.あいさつ
3.議 事
(1)ペットフード製造工場の事例紹介
(2)ペットフード製造等に関する有識者ヒアリング
(3)論点の確認及び意見交換 ………………………………………………………… 1
(4)今後の検討スケジュール ………………………………………………………… 13
(5)そ の 他 ………………………………………………………………………… 13
4.閉 会 ……………………………………………………………………………… 14
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1.開 会
○元村飼料専門官 大変お待たせいたしました。予定の時刻がまいりましたので、ただい
まから、第2回「ペットフードの安全確保に関する研究会」を開催いたします。私、農林
水産省ペットフード安全確保検討チームの元村でございます。
2.あいさつ
○元村飼料専門官 始めに、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課境課長が御挨拶を
申し上げます。
(農林水産省境畜水産安全管理課長挨拶)
○元村飼料専門官 続きまして、本日の研究会の開催に御協力を頂いております、日清製
粉グループ本社取締役R&D品質保証本部長の大田様からご挨拶を頂きたいと思います。
(日清清粉グループ本社取締役大田R&D品質保証本部長挨拶)
3.議 事
○元村飼料専門官 有り難うございました。
本日は渋谷委員がご都合によりご欠席されており、9名の委員にご出席を頂いております。
それでは、これからの議事の進行は阿部座長にお願いいたします。
○阿部座長 研究会座長の阿部でございます。
第一回目の研究会では、各委員から貴重なご意見を数多く発言していただき、充実した
研究会であったと思います。
本日はペットフードの製造に関する実態について御説明頂くとのことですが、安全確保
にとって重要な要素の一つかと思います。第一回目での各委員からの意見に加え、本日の御説明を踏まえ、更に議論を深めていきたいと思いますので、委員各位には忌憚のないご意見をいただき、また、議事進行に、御協力いただきますようお願い致します。
それでは、事務局から、配付資料の確認をお願いします。
○元村飼料専門官 それでは、配付資料を確認させていただきます。
(配付資料確認)
それから、会議の中で用いる資料ではありませんが、配布資料の中に第一回研究会の議事概要がございます。本議事概要については委員の方々に確認していただいた後に農林水産省及び環境省のホームページに掲載を予定しております。お忙しい中恐縮ですが、御気づきの点がありましたら、9月26日までに、記載されている連絡先までご連絡願います。
お手元に配布されていない資料がありましたら、お申し出ください。
○阿部座長 ではまず、本日の議事の(1)及び(2)について、事務局から進め方について説明をお願いします。
○元村飼料専門官 今回は、国内のペットフードの製造に関する取組みについて事例紹介とヒアリングを行うこととしておりますが、先ず議事の(1)の事例紹介ではドライタイプといわれるペットフードの製造について、日清ペットフード株式会社のご協力を頂きまして御説明頂くとともに工場内の視察をさせていただく事としております。
また、議事の(2)では、藤井委員からペットフード工業会での安全確保の取り組みについてご紹介いただいた上で、有識者としてウェット製品につきましては、ペットフード工業会技術安全委員会委員のいなば食品株式会社出利葉(でりは)部長から、スナック製品につきましては、同じくペットフード工業会技術安全委員会委員の株式会社ヤマヒサペットケア事業部谷口室長から御説明を受けることとしております。
(1)ペットフード製造工場の事例紹介〔略〕
(2)ペットフード製造等に関する有識者ヒアリング〔略〕
(3)論点の確認及び意見交換
○阿部座長 それでは再開いたしたいと思います。
議事の3番目、「論点の確認及び意見交換」ですが、資料7と8について、まず事務局から説明をお願いします。
○元村飼料専門官 それでは資料7と8につきまして、御説明をさせていただきます。
まず資料7でございますけれども、こちらにつきましては第1回「ペットフードの安全
確保に関する研究会」での主な意見(案)でございます。
まず1点目、法規制の必要性といたしまして、以下の観点からペットフードを対象とし
た法規制は必要であるという意見がございました。
業界の自主規制だけでは対応に限界があるということ。
並行輸入品を規制する必要があること。
それから刑法や動物愛護法は、ペットフードの安全を直接的に確保する法律ではないということ。
第2点目といたしまして、対象の動物種の範囲については、以下の理由から犬、ねこ用のペットフードを規制対象とすることが望ましいという意見が御座いました。
飼養頭数、あるいはペットフードの流通量、この中での犬、ねこの割合が大きいこと。
海外でも犬、ねこ用のペットフードの規制が中心であること。
基準や規格を定める際などに、根拠となる科学的な資料が入手しやすいこと。
それから、まずは犬、ねこを対象としまして必要に応じ、その他のペットも対象とすればよいという御意見がございました。
それから3番目としまして具体的な規制内容につきましては、以下の意見が御座いました。
ペットフードの品質面ではなく、安全面に絞って議論すべきといったこと。
業界の自主規制を活かしつつ、過剰でない規制とすべきといったこと。
最終製品の安全確保に重点を置くべきといったこと。
どのような危害要因があるかを調査しまして、それを規制の対象とすべきといったこと。
諸外国での規制状況を参考にするといいのではないか。
消費者の商品選択、検査等の手がかりとして、適正な表示を確保することが重要であると。
こういったところが主な意見であったかと考えております。若干、言葉の整理はいたしましたが、そういったことで提示をさせていただいております。
それから資料8、横長の1枚紙の表で、製品に対する各種法規制の比較でございますが、食品衛生法、飼料安全法、消費生活用製品安全法、それから参考としまして動物愛護法につきまして整理をいたしておりますけれども、それぞれ法の目的ということでは、食品衛生法なり飼料安全法というものが、直接または間接的に食品を通じた人の健康の保護ということ、消費生活用製品安全法につきましては、人の生命または身体に対する危害の防止ということでございます。また動物愛護法につきましては、動物の愛護ということの気風
の招来等が目的になっておるわけでございます。
そういったものにつきまして、具体的な規制の内容は法律ごとに異なっておりまして、また消費生活用製品安全法の中では、特定製品、特に生命、身体への危害のおそれの大きな、注に書いておりますが圧力なべですとか、そういった特定の製品では、またほかのものと規制の内容が異なっているということもございます。いずれにいたしましても、さまざまな製品について、その安全性を確保する観点からの規制があるわけですが、規制の内容につきましては、法の目的によって異なっているということでございます。
食品や畜産用の飼料については、先ほども申しましたが、人の健康の保護という観点からの規制でございます。ペットフードについては、ペットの生命の保護や健康被害の防止という動物愛護の観点からの規制となると考えられますが、その規制の内容につきましては、食品や畜産用の飼料とは異なってくると考えられるわけでございます。
また参考までに、動物愛護を法の目的にする動物愛護法につきましては、表に載せさせていただいておりますが、この法律では動物に対する適正な給餌、給水等の飼養管理についての規定はあるものの、製品の規制につきましての条項は設けられていないということでございます。
以上でございます。
○阿部座長 ありがとうございました。
きょうの会議ですけども、議事の(5)「その他」も含めまして、5時ごろを目途ということで進めてまいりたいと思います。
余り時間はないのですが、今、御説明いただいた資料は2つありますが、まず資料7で、前回議論いただいた主要な意見が案として提示されておりますけれども、これについて皆さんから、これでいいのかどうか。修正、こうじゃないのじゃないかということがありましたらお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
どうぞ、細井戸委員。
○細井戸委員 資料7につきまして、1、2に関しましては問題ないと思いますが、3の具体的な規制内容という項目の中で、1番目と2番目の「ペットフードの品質面ではなく、安全面に絞って議論すべき」とか、「業界の自主規制を活かしつつ、過剰でない規制とすべき」という表現は、会議に参加している人間にとっては、あまり違和感はないと思いますが、一般の飼育者から読むと、すごくわかりにくく業界寄りな表現だと感じると思います。
要するに、「ペットフードの品質面ではなく安全面に絞って」と言われると、品質は何も考えてくれないのかとか、あるいは「自主規制を活かしつつ、過剰でない規制」という表現は
私どもの患者さんであったり、ペットの飼い主さんの感覚から言うと、ちょっと業界寄りの表現になっているなと、感じるのではないかと思います。
○阿部座長 ありがとうございました。
ほかに御意見、いかがですか。
どうぞ、お願いします。
○藤井委員 前回の第1回の会議のときに、何名かの方がおっしゃっていたかもしれませんが、3の一番上の「ペットフードの品質面」というところですが、これは栄養面ということでお話が出ていたんじゃないかなと思います。
ですので、安全面、品質面に絞って議論をすることは構わないと思うのですが、今回安全性を優先した場合、栄養面はその次の議論でもいいのじゃないかというお話だったように記憶しておりますが、いかがでしょうか。
○阿部座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
どうぞ、太田委員。
○太田委員 並行輸入に関してですけども、ここに載っているのは「規制する必要がある」と入っていますが、もうちょっと詳しく言いたいのです。
現在日本では、並行輸入は約20%ぐらい入っているかと言われております。先日、この研究会でもってアンケートを出して、今、調べている最中かもしれませんけども、相当数の並行輸入が入っています。
これに関しては、売られている表示を見ますと、賞味期限が入ってないとか、中身が全く日本語で明示されていませんね。袋をあけてみたらかびがあったとか、虫が出たとか、私たちのほうにも相当、並行輸入商品に対する苦情が入ってきます。
今回このメラミンに関しても、もし日本に入ったときには相当大きな問題になったと思うんですけども、もうちょっと並行輸入に関して厳しく取り上げてほしいと。ここには書いてありますからいいのですけども、ぜひ、これに関しては取り上げてほしいと思っております。
○阿部座長 ありがとうございました。
ほかによろしゅうございますか。
それでは事務局のほうから、今の点に関してお願いします。
○元村飼料専門官 まず、細井戸委員から御指摘のございました、3の具体的な規制内容のところでございますけれども、「ペットフードの安全性を中心として議論をすべき」といった表現ではいかがでしょうか。
それから、「業界の自主規制を活かしつつ、過剰でない規制とすべき」というところが、中身としては議論の経緯からそういうことは話としてはあったのですが、紙としてこれけを読んだ場合に誤解が生じかねないということですが、「業界の自主規制を活かした規制とすべき」とし、「過剰でない」というところは削除しても文章としては通じると思いますので、そういった表現にすることが考えられるのではないかと思いますが。
それから、太田委員から御指摘ございました、並行輸入品を規制する必要があるということについての再度の御指摘ですが、ここは文章的にはこのままでよろしいということでしょうか。そういったことで整理をさせていただければと思いますが、その点につきまして、またさらに御意見ございましたらいただければと思いますが。
○阿部座長 よろしいですか。
○細井戸委員 はい。
○阿部座長 それから次の、「業界の自主規制を尊重する」ということで、「過剰でない
規制とすべき」というのはカットするということでよろしゅうございますね。
それから太田委員のところは、文章はこの内容でいいだろうと。しかし、実際にはしっかりやってくださいよという受けとめ方でよろしゅうございますか。
○太田委員 はい。
○阿部座長 どうぞ。
○奥澤委員 前回欠席させていただいているので、内容がよくついていけないということで、確認も含めて教えていただきたいのですが、2つ目の訂正の中身ですが、「業界の自主規制を活かした規制とすべき」という表現の意味合いですが、前回の議論に参加していないので認識の誤解があっちゃいけないのですが、これは業界が自主規制していれば法規制の部分をそれに肩がわりさせて、そこの部分はそれにゆだねるという意図なのか。
要するに、業界というのは加入を強制する制度じゃありませんよね。そうすると、どんなにやってもアウトサイダーの存在は否定できないわけですよね。そうしたときに、当然アウトサイダーにまでは自主規制の枠は強制することができないわけですよね。ということであれば、法規制でやる部分と、それから業界の自主規範でさらにそれの上、あるいは具体的な部分をゆだねるというのは、ある意味区別して考えるべき話なのかなという感じがするんですが、前回の議論はどういう意図なのか、もう少し教えていただければありがたいんですが。
○阿部座長 そこまで踏み込んだ議論はなかったと思いますね。これは今、業界の先ほど説明のあったようなものが、現在基準としてあるんだから、それをこれから考えていくベースの1つとして尊重すべきであろうということの受けとめ方なのですが。
○奥澤委員 多分、これから議論していく中で、現に先行している業界の自主規制があるわけですよね。それを横ににらみながら、あるいは参考にしながら検討していこうというのは何の抵抗もないのですが、今のような「自主規制を活かした規制とすべき」と言うと、これからここで議論していく規制の中身が、いわゆる業界の自主規制があるものについて、何か配慮をしていくような誤解を招かないかなという懸念を持ったもので、質問させていただきました。
○阿部座長 いかがですか、事務局のほうの見解として。
○元村飼料専門官 まさに委員おっしゃる御指摘のとおりだと思います。「活かした」という言葉であると、まさに民間の自主規制がそれによってとってかわるというようなニュアンスになってしまいますので、例えば「自主規制を考慮した」とか、「尊重した」とか、「踏まえた」というあたりの表現につきましてはまた整理いたしまして、座長とも御相談させていただきました上で、最終的な表現を考えたいと思います。
○阿部座長 奥澤委員、今のような表現の中から適切なもの、「尊重する」とか「配慮する」とかって、精神的にはそういうことなのですよね。
○奥澤委員 最後に「規制とすべき」というふうに言っちゃうと、規制のあり方の方向性を表現しているようにとられるのかなという感じを持ちました。表現ぶりについてはお任せいたします。
○阿部座長 「規制とすべき」という部分はカットされますから、ということでお任せ願えますでしょうか。
鬼武委員、何かありますか。どうぞ。
○鬼武委員 今、何人かの委員の中から修正点が出て、それについては私も賛同いたします。ただ、資料7では言い足りないというか、正確に伝わらないと思います。やはり前後関係を省略していると会議をしている委員相互でやりとりをしているからそのような文章になっているのでしょう。議事録が出るのでしょうから、※マークか何かをつけて、「詳しくはそちらをごらんください」という欄外に入れたらいかがでしょうか。余り個々に固執するよりも、これからの議論ということであれば、その両面から、議事録についても我々、責任を持って中身についてもう一度チェックをしますから、そこで修正もするということでいかがでしょうかという意見です。
○阿部座長 ありがとうございました。
今のありがたい御意見を参考にしてまいりまして、資料7については「(案)」をとるということで御了解いただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。〔「異議なし」の声あり〕
○阿部座長 次に、資料8でも説明されましたけども、前回の論点に加えまして、本日はペットフードの製造とか、その中での安全性確保対策についていろいろ御説明をいただいたことがあります。
いろんな意味で、実際に現場を見て確認することができたと思いますけれども、それと今の資料8も加えて、今の中では各種法規制の比較についての説明の中で、法の目的によって規制の内容が異なるとの説明がありましたが、このことは重要だと考えます。
以上のことを踏まえ、御意見を伺えたらありがたいと思いますが、前回説明にありました、本日も配られております資料の設置要領の中に、検討事項の2と3の中で、安全性確保のためには、先ほどありました事業者の取り組みと、それから法規制を含めた制度的な対応に分けて考える必要があると思います。この2つについて、今後どのような方向が望ましいかということを御議論いただければと思います。
それに加えて前回の研究会では、ペットフードの規制について、どの法律で規制すべきかについてということについても、何人かの委員の皆さんから御意見がございましたが、このことについては行政的な判断にゆだねる部分ではないかと思いますので、どの法律の中の枠組みに入れるとか、入れないとかという議論については対象外としたいと思います。
もう一度申し上げますが、さきにも説明がありました事業者の取り組みというのと、それから法規制を含めた制度的対応について、どういうふうに考えていくのかということについて、皆さんから自由な、忌憚のない御意見をいただければと思います。
余り時間はありませんけど、どうぞよろしく。どのようなことでも結構だと思います。フリートーキング的に、どうぞよろしくお願いします。どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。
またあるいは、先ほど説明いただいた3人の方への質問に戻っても結構だと思いますの
、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞ細井戸委員、お願いします。
○細井戸委員 先ほどと少し重複しますが、事業者等への取り組みを促すことについては、ペットフード工業会の中で自主規制を徹底させるのがいいと思います。同業者の中で規制しにくいという部分があるかもしれないですが、ペット工業会が出している自主規制というものを事業者に、より徹底させるような手法は、私は逆にすごくいいのじゃないかなと思うんです。それと、制度的対応の必要性ということに関しては、先ほど法律の解釈には触れるなと法における動物たちといつくしむ精神を大切にしつつ生活用製品安全法における幼児用ベットとかに対する規制のように、危険から弱者を守るという概念から、自身でフードを選択することのできないかわいい犬や猫の食品の安全性を考えてやってほしいと願っていると思います。もちろん、これらの法律だけにあてはめて適切に対応できるとは思えませんが。
表示や制度的対応において、フードとスナックを明確に分けるのか、あるいはフードも療法食的なフードと一般食的なフードを分けて考えるのか。そのような分類を制度の中に盛り込んでいただくなど、飼育者にわかりやすい制度にしていただけたらと思います。
○阿部座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
どうぞ奥澤委員、お願いします。
○奥澤委員 2番と3番があるんですが、例えば事業者の取り組みを促す施策ということであれば、先行して工業会のほうでつくられているような自主基準は、非常に参考になるのだろうなと思います。
ただ、工業会としての自主基準であれば、それの限界があるわけで、場合によってはどこが所管になるかわかりませんが、行政がそれを参考にした1つの指導のガイドラインみたいなね。法の拘束力が仮になくても、指導するためのガイドラインのような位置づけにレベルアップしていくと。そうするとアウトサイダーに対しても、法的な拘束力が仮になくても、一定の規範たる効果はあるのかなと。
それから、やはり法規制ということであれば、先ほどの議論、ちょっと表現は消えましたけれど、過剰規制というのはあり得ない話なので。と言いながら、やはり法規制でつくらなきゃならない枠組みも当然出てくるのかなと。
その場合に考えなければいけないのは、輸入品が半分以上を占めているということで、輸入品の安全対策ということでいけば、やはり水際対策が確実にできると。それも視野に入れて、それで一定の最小限の基準化なり、あるいはそれが担保されていることの検証システムなり、それから万一そういった逸脱したものが出たときに、それを市場から排除できるような仕組みであるとか、そういったトータルの枠組みが必要になってくるのかなと。それに対して行政が、どこが担当になるかわかりませんが、関与する場合の一定の法的な根拠も位置づけられると。こういった制度が必要になるのかなと思います。そういう意味では、ある意味ここに飼料安全法のような、食品衛生法も類似のものがありますが、こういう規制の枠組みがあるわけで、そういう枠組みのシステムが非常に参考になるのではないのかなと感じています。
○阿部座長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
どうぞ、山崎委員。
○山崎委員 マル適マークのお話ではないですけれど、そういったものを例えばどこがつくるかということも、検討しなければいけないと思うのですね。果たしてJASマークのように、いわゆるお役所というか農水直結、あるいは農水絡みと考えるのか、あるいは国民センターみたいなところが、逆にペットの用品に対してみずから何かルールを設けて検証をして、それでそれをつけていくという独自の判断でやっていくものがいいのか。消費者としてはどちらでも構わないのですね。何か参考になるものが必要であると。
これは確かに、先ほど細井戸先生がおっしゃったようなフード、それからおやつを別に考えていくのかどうかということも問題になると思うのですけれど、基本的に口に入るものとしては、実際には最低限のベースラインを、おやつもフードも区別なく、安全性は一定のラインを設けなければいけないと思うのです。
もう1つ、この検討会の中で考えていかなきゃいけないのは、これは非常に大きなステップなんですね。もちろん農水以外の省庁に関連しても、実際にペットの位置づけはどうかということで、将来的にはペットは家族の一員、子供というふうに考えると、先ほどベビーベッドの話を細井戸先生がなさいましたけど、実際には、例えばリードのナスカンの強さとか、それからさまざまな犬具での事故といったことにまでつながっていく。要するにペットフード工業会じゃなくて、ペット用品工業会も今後、品質保証をどうやって管理
していくかというところまで伸びていくというか、広がっていく課題なのですね。
ですから、この検討会で何を決めるかという、ベースラインで全部押さえようよというところを、最低限ペットのためにはこれを押さえる必要があるという社会的な認識をつくったということは、ものすごく大きなステップになると思うので、消費者としては将来的には、用品にまで大きな広がりを求めてやっていきたいと思います。
余り表に出てきませんけれど、実際に犬具の事故はたくさんあります。皆さんも多分、信じられないでしょうが、3tの重みがかかっても伸びるはずのないナスカンが、いわゆる大型犬のけんかの最中にがっと伸びて犬が離れたという事例を、私も目の当たりにしたこともございますし。
そういった意味では、ペットって一体何なんだろうというところが非常に大きい。今、フードはもちろん焦点を当てなきゃいけないのだけれど、ペットというのは私たちにとって、あるいはコンパニオンアニマルというのは、人間の社会にとって何なんだろうというベースを失わないようにしていかなければいけないなと思います。
○阿部座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
藤井委員、お願いします。
○藤井委員 食品衛生法の中に「腐敗してない」とか具体的にいろいろ書かれておりますが、そういう食品は販売してはいけないというふうになっていると思います。そういう意味で、ペットフードで安全でないということを具体的にどう定義するかというのは、これから先の議論にもなると思うのですが、安全でないペットフードを事業者は販売してはいけないというのが骨子になるのではないかなと思います。
この場合の事業者というのはだれかということですが、輸入されている製品が半数ぐらい占めていることを考えますと、国内の製造者だけを取り締まるということでは達成できないというふうになると思います。
幸い多くのペットフードは、容器に入った状態で販売をされております。ということから、容器の中に販売の責任者はだれであるかということを表示することによって、事業者は明確になるであろうと思います。
あと、その事業者に届け出をさせるのか、何らかの形で、先ほどアウトサイダーの話がありましたので、届け出をさせればどういう事業者がいるかということの把握もできるとは思いますが、実際届け出をして管理することが行政でできるのかどうかは、ちょっと具体的なことはわかりませんけれども、そういうような方法があるのではないかなと思います。
○阿部座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょう。
どうぞ、大木委員。
○大木委員 今の藤井委員への補足ですが、容器への事業者の表示につきましては、ペットフードの表示に関する公正競争規約という規約で、事業者の氏名、又は名称及び住所等の表示が義務づけられております。
ただ、先般来問題になっております、いわゆる並行輸入品につきましてはそういう表示がなかったと。要するに、ペットフードの表示に関する公正競争規約に合致した表示はしていなかったというところでございまして、その点については公正取引委員会様で、より厳しくやっていただくというのも1つかなと思っているわけです。
今般の検討事項の2にあります、事業者は輸入業者、それから製造業者、販売業者という3つの枠組みがあるわけですけれど、製造業者そのものにつきましては、先ほど奥澤委員から私ども業界にとってありがたいお言葉を頂戴したのですが、自主基準をベースにいろいろ考えられる1つの要素としてはあるというお言葉だったと思うのです。
それも1つだろうと思うんですが、それでどれだけ規制ができるか、あるいはカバーができるかというところかなと思うのですね。
そうするとあとは輸入業者さんと流通業者さん、販売業者さんをどうやってカバーするか。ここの議論がもう少し必要なのではないだろうかなと。現実に、並行輸入品が公正競争規約に基づく表示がなくて販売されていたという事実もあるわけですので、その辺をどうやってカバーするか、もう少しいろんな委員の方から御意見をちょうだいできればいいのかなと思います。
○阿部座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
どうぞ、山崎委員。
○山崎委員 今、大木先生がおっしゃった販売業者というところで、人間の食品を売る場合にはそれなりの規制があると思うんですけれど、ペットのフードを売るというところに関して、例えば在庫管理の仕方、貯蔵の方法、それから棚への陳列の仕方等に関しては、特に小さな小売店レベルでは、本当に変な話ですが、棚卸しの最中に棚の後ろ側にネズミのふんがびっしりというケースがあったりすることもあるんですね。
それは例えば、「これはどこそこの企業がつくったのだ」とか、「どこそこのブランドのフードなんだ」と言われても仕方がないことですよね。そこをどうするか。人間の食品を売る人、じゃあ、ペットの食品を売る人はどうするかというのは、すごく大きな問題になってくると思います。
○阿部座長 ありがとうございます。
それではよろしゅうございましょうか。
皆さんの意見を完全に整理することはちょっとできませんが、これからの第3回目以降につながるようなお話をいろいろいただきました。
まず、法規制をするということになりますと、その場合に今、大木委員からありましたけど、まずそのカバーすべき範囲というのはどういうような範囲にするかということを、これから議論していかなくちゃいけないと。
それから法規制ということになりますと、これはまず奥澤委員がおっしゃいましたように、安全制度とかについての基準・規格。
それから有害物質の基準というのは、先ほど自主規制の中でお話がありましたけど、そういったようなものをガイドライン的に整理し、届け出をし、それから検査・認証していく方法があるのだと。
その場合に検証をどうしていくのかと。先ほどお話がありましたけど、例えばそれは官でやるのか、それとも民でやるのか。民というのは、例えば国民生活センターというところがあるでしょうけど、それをどういうふうにしていくのかといったようなことがあると思います。
それから山崎委員が言われましたように、こういったような議論を契機として、日本の社会におけるペットの位置づけを広範囲に考えていく。その基盤の一つになるだろうという御意見もいただきました。
今言ったような今後の課題といいますか、今後の方向性について第3回以降、具体的に議論をしていくことになると思いますけども、そのあたりについて論点整理を、今の私の雑駁なものではなくて、事務局のほうでもう少し整理していただいて、次回提案していただいて、それに基づいて1つ1つやっていくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
(4)今後の検討スケジュール
○阿部座長 それでは聞き足りない部分がまだあると思いますけども、次回につなげると
いうことで、次に今後のスケジュールに入っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
○元村飼料専門官 次回会合につきましては、10 月上旬に開催することといたしまして、
次回につきましてはペットフードの輸入販売、あるいは表示に関する取り組みにつきまし
てのヒアリング、あるいは諸外国の取り組み状況、それから国民の意識調査の結果につき
ましての御説明をさせていただきまして、また議論を深めていただきたいと考えておりま
す。
日程等につきましては、改めて事務局から御連絡させていただきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
○阿部座長 日程調整は、また後日行われるということでよろしゅうございますね。
○元村飼料専門官 はい、日程調整した上で、また御連絡いたします。
○阿部座長 はい、わかりました。
(5)そ の 他
○阿部座長 今後のスケジュールはそういうことで、「その他」ということで、事務局の
ほうでございますか。
○元村飼料専門官 特にございません。
○阿部座長 それではちょうど時間になったので、本日の研究会はこれで終了させていた
だきたいと思います。
司会のほうを事務局にまたお戻ししたいと思います、よろしくどうぞお願いします。
○元村飼料専門官 阿部座長、大変長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。それではこれで閉会でございますが、最後に環境省自然環境局総務課の奥主課長から、本日のお礼のごあいさつを申し上げたいと思います。
(環境省自然環境局総務課長挨拶)
4.閉 会
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