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第4回(2007.11.6) このページは、ペットフードについて考察するために、 農林水産省のページ (http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/syohi_anzen/pet_food/) |
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・ 議事次第 |
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・ 資料2
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・ 資料3
(略) |
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・ 資料4
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・ 資料5 日本ペット栄養学会 1. 日本ペット栄養学会(Japanese Society of Pet Animal Nutrition)の概要 目 的 ペットの栄養、健康増進及びペットフードの品質向上等に関する 会員相互の知識、技術の向上とその普及をはかること。 事 業 1)ペットの栄養等に関する研究会の開催 2)機関紙その他印刷物の発行 3)ペットの栄養等に関する調査研究の推進 4)ペット栄養管理士の養成 5) その他この学会の目的を達成するために必要な事業 事務局 社団法人 日本科学飼料協会内 ペット栄養管理士認定事業はペットフード工業会に委託 設 立 平成10年(1998年)6月16日 会 長 本好 茂一 日本獣医生命科学大学名誉教授 副会長 辻本 元 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 理 事 大学、企業等の学識経験者 16名(うち常任理事7名) 監 事 大学の学識経験者 2名 委員会 ペット研究推進委員会 ペット栄養管理士認定委員会 ペット栄養学会誌編集委員会 ペット栄養学会大会運営委員会 会 員 平成19年3月末日現在 正会員 756名 大学及びペット関連企業等の研究者・従業員、 獣医師、動物病院・ペットショップ
2. 日本ペット栄養学会におけるペットフードの安全に関する取組み 学会の活動の中での「ペットフードの安全に関する取組み」は、大別すると、ペ ット栄養管理士養成講座における啓蒙活動と学術・研究発表大会、講演会開催、海 外派遣を通しての研究や情報の紹介、収集になります。その活動の概要例は次の通りです。 1 ペット栄養管理士養成講座を通しての啓蒙活動 当学会はメペットの栄養に関する知識の普及と指導に必要な人材を養成し、ペッ トの健康維持向上を図り、もって動物の愛護に寄与することを目的に、ペット栄
養管理士認定規則に基づき「ペット栄養管理士」の認定事業を行なっております。 当学会ではペット栄養管理士の養成、認定のため、以下の活動を行っております。 2 学術大会の開催での安全確保に関する研究の発表 全国規模の学術大会を年1回開催し、会員からの研究発表会を開催しております。 安全に関する研究発表として例えば以下のものがあります。
・ ドライキャットフードと猫下部尿路疾患(FLUTD)に関する一連の研究(1999.6 ~2007.7)・・・・複数の研究機関よりこの期間に30件弱の発表あり。
3 研究者への研究助成 ペットの栄養に関する研究に対しては、これまで奨励金交付を多くしてきました。 過去に応募例がありませんでしたが、ペットフードの安全に関する研究に対しても 奨励金交付の対象となっております。 4 学会誌の発行 年2回発行。発行部数は1,500部 安全に関する論文、技術情報等の投稿例としては以下のものがあります。 ・ (総説)キャットフードの蛋白質含量とスツルバイト尿石形成能; 阿部又信(1998.10) ・ (技術情報)欧米におけるペットフードの品質 ・安全性確保制度;阿部又信 (2002.1) ・ (原著論文)市販ドッグフードのPOV変化と合成酸化防止剤;吉田みづ穂他 (2005.10) ・ (技術情報)FEDIAF(欧州ペットフード工業会連合)の新しい製造基準;大 木富雄(2006.4) ・ (技術情報)Petfood ForumおよびFocus on Treats 参加の記;大島誠之助 (2007.10予定) 安全に関する海外の論文の紹介例としては以下のものがあります。 ・ 食餌中の銅はネコの繁殖に影響を及ぼす(2002.1) ・ ニューファンドランド犬で見られる血漿タウリン濃度の低値は、血漿メチオニ ン、シスチン(システイン)濃度が低いことならびにタウリン合成が低いことと関係する(2007.4) 5 海外講演会派遣 本年4月、シカゴのPetfood Forum & Petfood Focusに海外最新情報を入手すべく理事1名を派遣しました。この結果は、上述3に掲げた最後の(技術情報)の 事例で報告される予定です。 6 招待・教育講演による啓蒙活動 以下の活動を行っております。 ・ ペットフードに使用する原材料と栄養学?ペットフード会社とFDAならびに PFIとの関係?;C. S. Cowell(ペットフード工業会第11回講演会、ペット 栄養学会第1回大会にて講演) ・ 犬および猫の慢性腎不全の栄養管理;D. J. Chew (2004.8 第5回大会) 以上 |
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・ 資料6 1.検討の背景及び経緯 (1)近年の国民のライフスタイルの変化の中で、ペットは家族の一員として扱われる傾向。 (2)このような中、メラミンを含む原料を使用したペットフード により米国等で犬や猫の死亡事件が発生。 我が国においても上記ペットフードが輸入販売され、事業者によって回収されたほか、カビ毒や細菌に汚染されたペットフ ードが流通し自主回収がなされる事案も発生。 (3)こうした事態を受けて、ペットフードの安全確保に関する研 究会では、我が国におけるペットフードの安全確保について幅 広く検討。
2.ペットフードの安全確保の現状 (1)ペットフードを取り巻く状況 1 ペット飼養の動向 ペットの大多数は犬猫。飼育頭数は増加。 2 ペットフードの製造、輸入、流通の実態 ペットフードの市場は拡大。国内流通の過半を輸入品が占め る。 ペットフードに占める犬猫用の割合は94%。 3 我が国のペットフードに関する規制の状況 動物愛護法では動物を適正に飼養し、健康及び安全を保持す るよう努めることが所有者の責務としているが、ペットフード
の安全確保に関する規定はない。 飼料安全法では飼料の安全の確保及び品質の改善を図り、公 共の安全の確保等に寄与することを目的としているが、ペット
フードは規制対象外。 4 国民の意識等 国民の8割以上がペットフードについて一般の商品以上の安 全の確保を進めるべきとしており、ペットフードの安全確保に
ついて高い関心。 5 諸外国での安全確保の状況 国によって、業界の自主規制に加えて法規制を実施。
(2)事業者・民間団体による安全確保の取組 1 ペットフード工業会による取組 製造・品質管理についての自主基準の設定及び遵守等により安全を確保。 2 ペットフード公正取引協議会による取組公正競争規約の設定により適正な表示を確保。 なお、1及び2の取組には強制力はなく、また、団体に加入していない者や並行輸入業者はこれら取組に参加していない。 3.我が国での安全確保上の課題と対応方針 (1)基本的な考え方 1 ペットフードの安全の確保は、ペットの生命の保護及び健康 被害の防止という動物愛護の観点から緊急に取り組むべき課題である。 2 ペットフードの製造、輸入、販売等のそれぞれの段階で、必要かつ適切な安全確保がなされるべき。 (2)自主的な取組及び行政との関係 1 事業者及び民間団体の行う自主的取組がペットフードの安全 を確保するうえで重要。 2 行政はペットフードの安全確保に必要な情報の収集及び提供 等により、自主的取組を推進すべき。 3 自主的取組のみでは全ての事業者において必要な取組がなされるとは限らないこと、予期せぬ事故等への十分な対応を確保する必要があること等から、必要な範囲で安全確保のための法規制を導入すべき。
(3)法規制の対象 1 規制の対象とするペットフードの範囲について 当面は国内で流通しているペットフードの9割以上を占める 犬及び猫用のペットフードを対象とすることが適当。 犬又は猫の飲食に供するペットフードには、目的別に「総合 栄養食」、「間食」、「その他の目的食」があるが、これら全てを対象とすべき。 2 規制の対象者について ペットフードは市場に広く流通する製品であるため、ペット フードの製造、輸入及び販売を行う者に対する規制が重要。
(4)規制内容及び方法 1 犬又は猫のペットフードの有害物質の混入、病原微生物によ る汚染、カビ毒の発生などを防ぐため、リスクを科学的に評価 した上で、製造、輸入及び販売の各段階において、有害な製品 が市場に出回ることを防止するための措置や有害な製品が出回ってしまった場合の対応をとれるようにすべき。 2 基準・規格の設定、製造業者等の届出、検査等の具体的な規 制の方法について食品衛生法や飼料安全法の体系を参考としつ つ、目的に応じた規制内容とすべき。 3 表示は、消費者の製品に対する理解を容易にするとともに、 安全上の問題が生じた場合の的確な対応を確保する上でも重要であり、ペットフードの表示に関する公正競争規約を考慮しつつ、重要な情報が表示されるよう確保することが必要。 4 特に輸入品に関しては、一部の製品について輸入者の氏名が 明らかにされていない等からトラブルの生じる可能性があり、
輸入者の責任の明確化が必要。
(5)その他 1 規制の導入までには然るべき期間を設けるとともに、事業者 への規制内容の周知、啓発を行うべき。 2 規制の実効性を確保する上で、関係機関の体制整備が必要。 3 行政、事業者、獣医師等の関係者は、ペットに対する給餌に 関する情報の収集及び提供等により、ペットフードの使用者である犬又は猫の飼養者が、給餌について正しく理解し、動物の 種類や習性などに応じて適正に飼養することを促進すべき。 |
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