HOME >> contents>>

<<その2>>

自治体で殺処分される犬118,073頭(平成18年度)という数を
何とか「0」にできないか、<<その1>>で見てきた分類や統計から
対策の1つ1つを詳しく見ていってみましょう。

まずはもう1度現実を数字で確認です。

☆自治体に収容される迷子犬は平成18年度、約9万頭〜10万頭

☆平均すると25.6%の迷子犬しかお家に帰れていない

☆平成18年度、飼い主が自治体に処分を依頼した犬の頭数は、なんと 約5万匹 

 


1><2><3><4><5><6><7><8><9><10

対策A:鑑札・注射済票・迷子札の装着を徹底させよう!!

無事にお家に帰れた割合が最も高い順に、ベスト3は、1位 横須賀市72.09%、2位 東京都 71.18%、3位 川崎市 70.43%となっています。逆にワースト3は、ワースト1位 広島県 0.94%、ワースト2位 愛媛県 1.04%、ワースト3位茨城県 2.24%となっています。

あなたの地元の返還率は、どのくらいですか?

 

もし、とっても低い現実があるのなら、鑑札・注射済票を身につけていないお知り合いの方がいたら、「ウチの子に限って!は禁物よ!迷子になって自治体に保護されてもおよそ75パーセントの子はお家に帰れなくて殺処分されてしまう運命なのよ・・・。それに、鑑札・注射済票の装着させないのは、罰金も定められた「狂犬病予防法違反」にも当たるの。」と教えてあげてください。もし、まだまだ多くはありませんが、「うちの子はマイクロチップが入っているから大丈夫!」という方がいたら、こう説得するのはいかがでしょう?「目視」で確認できる鑑札・注射済票・迷子札があれば、収容施設に入る前に、保護してくださった方から連絡できます。収容施設は、ご存知のように、まだまだ劣悪な環境であり、多くの犬と一緒に保護されますし、最悪の場合、感染症にかかって命を落とすこともあるのです。目視で迷子の犬の身元がわかるにこしたことはないのです。更に、もしも、迷子になって交通事故などで命を落としてしまったとします。犬の死体が発見された場合は、保健所や動物愛護センターの管轄ではなく清掃局の仕事になっていることが多いです。道路に飛び出し、車にはねられて亡くなっている犬に、マイクロチップリーダーを当てることはありません。名札がついていれば、気の毒に思った人が、連絡をくれることもあるでしょう。また、迷子になった犬をどこかの誰かが保護してくれたとして、その方が「あら・・・、かわいそうに・・・。捨てられたのかしら・・。保健所にいえば4日目には殺されてしまうから、我が家で飼ってあげるわ。」となった場合、目視できる身元証明がなければ、いくらマイクロチップを入れてあっても意味をなしません。実際、ヨソのお宅で保護されて、何ヶ月も飼育されてから、たまたま動物病院でマイクロチップリーダーを当てたら、マイクロチップが入っていることがわかって、元の飼い主が判明した、という事例がありました。もし、動物病院に行くことがなかったら・・・、もし、行った病院がマイクロチップリーダーをあてようとは思わなかったら・・・、本当のお家には帰れなかったわけです。

さて、そうは言っても、鑑札も注射済票も迷子札もばっちり装着完了!(*^_^*)・・・と思っても、思わぬ「事故」が起きてしまうものですね。

「首輪抜け」です・・・。この「事故」まで考えると、マイクロチップを入れておくにこしたことはないのですが、どうも身体の中に、人工物の「異物」を注射で埋め込む、ということに抵抗感を覚える方、料金的にも「高い」と思う方も多いようです。

マイクロチップは入れたくない・・・という抵抗感のある方には、「もしも」の時の備えに、必ずお住まいの犬の収容される場所・問い合わせ先を知っておき、特徴が良くわかる写真も、必ず撮影しておくようにお話してください。迷子になって捜索ポスターを作成するときに必要ですし、言葉ではうまく特徴が伝わりません。

個人にできる「鑑札・注射済票・迷子札の装着推進活動」としては、皆さんの愛犬ブログなどでも、「鑑札・注射済票・迷子札の装着」の大事さについて訴えていく、という草の根運動もできます。

が、やはりもっと大々的に装着率アップのためには、自治体の努力が欠かせないと思います。「日本にアニマルポリスを誕生させよう!!」では、鑑札・注射済票の装着率の低さの原因は何か、アンケート調査を行い、厚生労働省に提出、鑑札デザインの見直しを実現していただきました。小型犬にとっては、従来の鑑札は大きすぎる、着けたくなるようなデザインではない、という意見も多く、平成19年3月2日から、この「鑑札」と「注射済票」について、自治体が一定の条件下で独自に形を決めることができるようになりました。デザインの自由化がなされたのです。

 


☆鑑札デザインの自由化詳細☆

☆馬渡衆議院議員の2006年2月23日のブログ:狂犬病予防法

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!ブログ」2006年2月23日の記事

☆詳細;経緯とアンケート結果

☆馬渡衆議院議員の2007年2月23日のブログより:犬鑑札と注射済票の改正案

犬の鑑札及び注射済票の様式変更の改正案が出てきました。
今後も変化があるかもしれませんが、きょう現在のものをお知らせします。

1 改正案
  下記のとおり狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)を一部改正し、鑑札等の様式を見直す。
鑑札(第5条)
  鑑札は以下の条件を満たすこと。
 1 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪等の犬が着用するものに付着できること。
 2 次に掲げる事項を記載すること。
「犬鑑札」の文字、登録番号、都道府県名又は都道府県名が特定できる文字等、市町村名又は市町村名が特定できる文字等。
 3 「犬鑑札」の表示は12ポイント活字以上とすること。
 4 形状は、次のいずれかとし、大きさはこれ以上のものとすこと。


   ただし、1から3までの条件を満たすものとして市町村長が規定する場合については、その形状とする。市町村長は、定めた鑑札を都道府県知事
に通知しなければならない。

注射済票(第12条第3項)
  注射済票は、以下の条件を満たすこと。
 1 耐久性のある材料で造り、首輪、胴輪、鑑札等の犬が着用するものに付着できること。
 2 次に掲げる事項を記載していること。
「注射済」文字、注射実施年度、都道府県名又は都道府県名が特定できる文字等、市町村名又は市町村名が特定できる文字等。
 3 「注射済」の表示は8ポイント活字以上とすること。
 4 色は、平成18年度は青、平成19年度は黄色、平成20年度は赤とし、その後はこれを順次繰り返すものとすること。
 5 形状は、次のいずれかとし、大きさはこれ以上のものとすること。

ただし、1から4までの条件を満たすものとして市町村長が規定する場合については、その形状とする。市町村長は、定めた注射済票を都道府県知事に通知しなければならない。

2 施行期日等
  公布の日から30日を経過した日から施行
  ※経過措置は各自治体の状況を踏まえた上で検討

名古屋市が行ったデザイン募集

福岡県久留米市のNPO法人「ペット情報局ふくおか」さんによる取り組み

2008年3月20日、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!ブログ」朝日新聞について

☆YOMIURI ONLINE(読売新聞):犬の鑑札 進化 : 東京多摩

☆YOMIURI ONLINE(読売新聞):犬の鑑札 進化 : 東京多摩

 犬が迷子になった時の名札代わりにもなる鑑札を小型化したり、犬形に変更したりする動きが広がっている。23区ではすでに新宿区などが犬形鑑札を交付しており、多摩地区でも八王子市が11月から鑑札を小型化したほか、来年度からは町田市などが犬形を導入するなど、装着率アップのための工夫を凝らしている。

 狂犬病予防法で、飼い主は犬を自治体へ登録し、鑑札の装着が義務づけられている。しかし、小型犬だと鑑札を犬が気にするなどの理由で、装着率は高くないのが現状だ。このため、同法施行規則が昨年変更され、自治体が一定の基準を守れば自由に形を変えられることになった。

 八王子市が交付を始めた小型鑑札は、これまでと同じ小判形だが、サイズは縦25ミリ、横15ミリと従来(縦35ミリ、横25ミリ)より二回り近く小さい。「犬鑑札」の文字の大きさに規定があることなどから、ギリギリまで小型化したという。八王子市保健所は、「小型犬の細い首輪にも針金やひもで固定できるため、着けた後に落ちにくい」と説明する。多摩市も、現行鑑札が無くなった後に順次、小型化を進める方針。

 また、多摩地区26市のうち、町田、府中、昭島、東村山、小金井など半数以上の自治体が来年4月以降、犬形を導入する予定。「飼い主からかわいく、小型なものを求める声が多い」(町田市)ためで、サイズは縦31・5ミリ、横29ミリとやや小ぶりになっている。

 区部では現在、6区で犬形が採用されている。今年4月から導入した新宿区保健所によると、「かわいい」と女性を中心に評判は上々。従来の小判形から交換を希望する飼い主も多いという。交換には手数料が1600円必要だが、今年度の再交付数はすでに80を超え、昨年度1年間の49を大きく上回っている。同保健所衛生課は「装着率のアップにつながっているのでは」と手応えを感じている様子だ。

 都動物愛護相談センター多摩支所(日野市)によると、都内で2006年度に収容された犬のうち、飼い主に返還されたのは1836匹、譲渡605匹で、殺処分も557匹に上っている。同支所の松井政友指導監視係長は「鑑札は全国共通の『迷子札』。鑑札があれば、自治体での登録をたどり、飼い主を探せる」と装着を呼びかけている。
(2008年11月25日 読売新聞)

皆さんのお住まいの自治体では、どのような鑑札になりましたか?

しかし、鑑札・注射済票については、アンケートの回答にもありましたが、2つ必要なの?ということも含め、まだまだ見直せるのでは?と思っています。

自治体も、装着率アップのための努力として、毎年の「狂犬病予防注射」の集合注射会場での装着点検とか、広報誌を活用しての装着の呼びかけ、法律違反であることの説明などをして欲しいですね。あなたのお住まいの自治体に要望してみるのも手ですね。

他に、地元の獣医師会や動物病院、ペット美容室、ドッグカフェ、ペットホテル、ドッグランなどに協力をお願いするのはどうでしょう?掲示板に、装着を呼びかけるポスターを貼ってもらうのです。診察の時に、注意をしてもらう。このような取り組みが進んでいる海外では、ペット美容室、ドッグカフェなどには、注射済票の提示がないと利用できないようになっているそうです。

特に、返還率の低い自治体は、鑑札・注射済票の装着率アップのために、創意工夫を凝らし、努力して欲しいものです。

アニマルポリスが誕生し、地域を巡回しながら、鑑札・注射済票を装着していない犬を見つけ、飼い主に指導してくれると、すご〜く良いのですが・・・。早くそんな日になって欲しいです。

 

<<その3:対策Bへ>>

1><2><3><4><5><6><7><8><9><10

管理人 kanako

Copyright (C) kanako. All Rights Reserved.

HOME >> contents>>