| HOME >> contents>> |
<<その4>> 自治体で殺処分される犬118,073頭(平成18年度)という数を まずはもう1度現実を数字で確認です。
<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10>
|
対策C:迷子にした時の連絡先の周知/公示期間の延長 迷子の犬はどこに保護されるのか、ということを必ず飼い主に知っておいてもらい、もしもの時にはすぐに問い合わせをしてもらうようにしなければなりません。 もし、鑑札も注射済票も迷子札も身につけておらず、マイクロチップも入っていない迷子になった犬が自治体の施設に収容された場合、飼い主さんからの連絡を待つしかありません。飼い主さんからの連絡が間に合えば、お家に無事に帰ることができますが、中には連絡のない場合もたくさんあります。 なぜ連絡がないのでしょうか? ・・・・どこに収容されるのか知らない・・・・。実は、そういう人がたくさんいると考えられます。そこで、茨城県では、以下のようなポスターを「茨城県動物指導センター」が作成し、様々な場所に貼ってもらえるよう、お願いをしたそうです。また、地元の動物愛護団体も、このポスターの掲示に協力をしているそうです。
このように、迷子にしてしまった時の連絡先の周知は、行政に徹底して行って欲しい努力の1つです。そして私たちも、連絡先の周知に協力することができると思います。 次に、下のグラフをご覧ください。茨城県の「動物指導センター」で行われた調査ですが、センターに届出をするまでの日数を見ると、半分近くは3日後以降になっています。
今までの多くの自治体は2日間の「公示」、3日目をおいて4日目には処分することができる、という「狂犬病予防法」にのっとり、4日目には殺処分という業務になっていました。(何年か前までは、動物実験施設に払い下げられる犬もとても多かったのです。平成11年度で栃木県と青森県は払い下げ数が1000頭近くあり、全国1位でした。詳細は、こちら) このことからも、迷子にしてしまった飼い主さんが、収容施設にたどり着けるまでのことを考えると、公示期間の延長をどうしても自治体にはお願いしたく、「狂犬病予防法に定められた公示期間の延長を求める署名活動」を行ってきましたが、2008年12月現在、改正はなされていません。しかしながら、自治体の努力で、公示期間を独自に延長しているところも増えてきてはいます。
そういったことまで思いを馳せれば、やはり、保健所の掲示板に、紙切れを1枚はって公示しています、というだけではなく、自治体ができる努力は、どこに保護されても検索できる環境省DB検索サイトに参画することでしょう。
2008年11月現在、インターネットでも公示を行っているのは、108自治体中、61自治体になりました。まだ公開していない自治体については、今後の予定について伺っていますので、こちらをご覧ください。 <<収容動物の情報公開の現状と公開なし自治体の今後の予定>>
|
管理人 kanako Copyright (C) kanako. All Rights Reserved. |
| HOME >> contents>> |