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<<その5>>

自治体で殺処分される犬118,073頭(平成18年度)という数を
何とか「0」にできないか、<<その1>>で見てきた分類や統計から
対策の1つ1つを詳しく見ていってみましょう。

まずはもう1度現実を数字で確認です。

☆自治体に収容される迷子犬は平成18年度、約9万頭〜10万頭

☆平均すると25.6%の迷子犬しかお家に帰れていない

☆平成18年度、飼い主が自治体に処分を依頼した犬の頭数は、なんと 約5万匹 

 


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対策D:飼い主・業者からの引取依頼をなくす

平成18年度、飼い主が自治体に処分を依頼した犬の頭数は、なんと 約5万匹 もいます!!

5万匹という飼育放棄の数に驚きますが、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」で調査した平成14年度(4年前)は、なんと約10万匹も自治体に飼い主が処分依頼をしていますから、この4年で半分には減っていることがわかります。

 

もし、飼い主の飼育放棄がなくなれば、この5万頭の殺処分はなくすことができるのです。

 

平成18年度飼い主の処分依頼数 ワースト10

1 福岡県 2,998
2 沖縄県 2,252
3 長崎県 2,137
4 宮崎県 2,117
5 鹿児島県 1,963
6 千葉県 1,810
7 茨城県 1,800
8 佐賀県 1,735
9 北海道 1,620
10 熊本県 1,559

ではどうやって無責任な飼い主による行政への殺処分依頼をなくすことができるのか、私たちにできる努力・行政に行って欲しい努力を考えてみましょう。

まずは、この引取の根拠になっている法律について説明します。行政の仕事は、すべて法的根拠があって為されているものですから、その根拠である法に迫らないことには、問題を正しく理解することを妨げることになるからです。

動物愛護管理法

 第四章 都道府県等の措置等

(犬及びねこの引取り)
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3  都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4  都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
6  国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

 

【 犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領 】

公布日:昭和50年4月5日
内閣総理大臣決定)

 動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項及び第2項の規定による犬又はねこの引取り並びに法第8条第2項の規定による疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物の収容に関する措置は、次によるものとする。
第1 犬及びねこの引取り
 1 都道府県知事又は政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこを引き取るべき場所を指定するに当たっては、住民の便宜を考慮するように努めること。
 2 都道府県知事等は、法第7条第2項の規定による引き取りを求められた犬又はねこが明らかに遺失物法(明治32年法律第87号)第12条に規定する逸走の家畜に当たると認められる場合には、拾得場所を管轄する警察署長に差し出すように当該犬又はねこの引取りを求めた者に教示すること。
 3 都道府県知事等は、法第7条第1項又は第2項により引き取った犬又はねこについて、引取り又は拾得の日時及び場所、引き取り事由並びに特徴(種類、大きさ、毛色、性別、推定年月齢、標識等)を所要の原簿に記入すること。この場合において、所有者が判明していないときは、都道府県知事等は、拾得場所を管轄する市町村の長に対し、当該原簿に記入した事項を通知し、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定に準ずる措置をとるよう協力を求めること。
第2 負傷動物の収容
 1 都道府県知事等は、法第8条第2項の規定による通報があったときは、公共の場所を管理する者等関係者の協力を得て、疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物を迅速に収容するように努めること。
 2 都道府県知事等は、疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物を収容した場合には、第1の2及び3に準ずる措置をとること。
第3 保管
 1 都道府県知事等は、犬若しくはねこを引き取り、又は疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物を収容したときは、適当と認められる施設(以下「施設」という。)に保管すること。
 2 都道府県知事等は、施設に保管する犬、ねこ等の動物(以下「保管動物」という。)について、標識番号の明らかなものは登録団体へ照会する等当該保管動物の所有者の発見又は飼養することを希望する者の発見に努めること。
 3 保管動物は、適正に飼養及び保管し、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。ただし、治療を加えても生存することができず、又は治療することがかえって苦痛を与える結果になる場合等死期を早めることが適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した場合は、この限りでない。
第4 処分
   保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを希望する者又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡及び殺処分とする。
第5 死体の処理
   動物の死体は、専用の処理施設を設けている場合には、当該施設により、専用の処理施設が設けられていない場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めるところにより処理すること。ただし、化製その他経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。
第6 報告
   都道府県知事等は、犬若しくはねこの引取り又は負傷動物の収容及び処分の状況を、別に示すところにより、内閣総理大臣に報告すること。
報告書様式 略

平成17年10月18日、環境省は平成17年6月に公布された改正動物愛護管理法の施行に向けて、必要となる政省令等の策定を行うため、2005年10月13日(木)に開催された中央環境審議会動物愛護部会で、答申の案を取りまとめ、動物取扱業、特定動物等に係る改正法の施行等の在り方に関する意見の募集(パブリックコメント)を10月18日(火)〜11月17日(木)の間行いました。

この時、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!!」では、2005年11月の「お知らせメール」で賛同者の皆さんに次のように呼びかけ、専用の掲示板で意見交換をしつつ、環境省に意見を送りました。

 

「お知らせメール」より抜粋

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
 環境省パブリックコメントを検討しましょう!!
 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6453
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
改正動物愛護管理法の施行に向けて、
必要となる政省令等の環境省素案についての
パブリックコメントの締め切りまで
あと、16日!!!(×_×;)

※締め切りは、2005年11月17日(木)18:00必着。

意見を送るのは、本当に一苦労ですよね(^_^;
専用の掲示板を設置してありますので、
ぜひ、疑問点なども書き込んでいただいて、
多くの方が1つでも意見を送ることができるように
協力しあいましょう!(*^_^*)

●検討用BBS はコチラです↓
http://www.kanakana.com/cgi-local/cbbs2/cbbs.cgi

 

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この時の検討用BBSでは、下記のような意見が出ました。

 

犬及びねこの引取りの素案1 について
□投稿者/ 管理人 一般人(7回)-(2005/10/21(Fri) 06:18:22)
第1 犬及びねこの引取りの素案1は以下になります。


都道府県知事及び指定都市の長、地方自治法第252条の22第1項の中核市の長その他政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこを引き取るべき場所、日時及び費用の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するように努めるとともに、犬及びねこの引取り措置は、終生飼養及びみだりな繁殖防止等の飼主責任の徹底につれて減少していくべき緊急避難的措置として位置付けられたものであることについても配慮すること。また、引取りの場所、日時及び費用については、住民に周知徹底すること。

■38 / ResNo.1)  Re[1]: 犬及びねこの引取りの素案1 について
□投稿者/ クロベー 一般人(1回)-(2005/11/02(Wed) 13:08:18)
「住民の便宜を考慮するように努めるとともに」 ⇒ 削除する

が、私の意見です。
犬猫の引取り回収車を定期的に出している(定点回収)自治体が、全国的にまだ多く存在しますよね。
この、定点回収の根拠となるのが、現条文に定められている「住民の便宜を考慮するように努めること」という文章です。
この文書があるから、自治体はそれに従って住民の便宜をはかって、わざわざ引き取り車を巡回させているわきです。

しかし、この文章は30年も前に制定されたものなのです。
行政は、30年間もの間、この文章を一度も見直すことなく放置してきて、さらに驚くことに、今度の改正案にもまだこの文章を入れようとしています。

「住民の便宜を考慮する」 ⇒ 行政による定点回収はなくなりません。

定点回収を廃絶していく働きかけをするためにも、この文章はどうしても削除する必要があります。

 

Re[2]: 犬及びねこの引取りの素案1 について
□投稿者/ クロベー 一般人(2回)-(2005/11/02(Wed) 13:19:42)
「住民の便宜を考慮するように努めるとともに」 ⇒ 削除する

もう一点、この文章を削除すべき理由を付け加えます。
この文章のあとに「犬及びねこの引取り措置は、(略)減少していくべき緊急避難的措置」と続きます。

緊急避難的措置と言いながら、住民の便宜を考慮し定期的に巡回車を出す、というのは、矛盾しています。
定期的に巡回車を出す以上、緊急避難的措置とは言えません。

また、行政が「命の回収をしてまわる」とは、こどもたちはその事態をどう受け止めるでしょう。
ゴミの回収同然にとらえ、犬猫の命はゴミと一緒、という意識をこどものうちに根付かせてしまうことにもなりかねません。

やはり、定点回収をなくすべく、この文章は削除すべきです。

 

Re[1]: 犬及びねこの引取りの素案1 について
□投稿者/ kanako 一般人(18回)-(2005/11/17(Thu) 01:44:02)
■No8に返信(管理人さんの記事)
1を全面的に以下のように書き換え希望


<意見>
『都道府県知事及び指定都市の長、地方自治法第252条の22第1項の中核市の長その他政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)が「動物の愛護管理法」によって負うべき犬猫の引き取り業務は、緊急避難的措置として位置付けられるものである。緊急避難的措置と言える状況は、災害や病気・思いも寄らぬ事故・不幸などに見舞われ、どうしても飼育継続が不可能である緊急の場合に限る。以上のような緊急事態ではない「引取りの依頼」「飼育放棄」については、「遺棄」「虐待・殺傷」は「動物愛護法違反」であることを知らしめ、個人の責任において処遇を決定するよう助言するにとどめること。また、引き取りの際、新たな飼い主が見つかるまでの飼育費用を一部負担について、事情に応じて決定すること。」

<理由>

現在、動物を自分の意志で飼ったり、増やしたりした個人の責任放棄を、行政が、人材もお金も投入し、飼い主に代わって「殺処分」しているというのが現実です。犬ねこを飼う、繁殖させた責任は、あくまで個人の責任に帰すべき責任であり、他人の税金を使って行政が後始末をすることは、無責任な人間を増長させるだけです。遺棄が心配されるため、やむを得ず引き取り業務を行っている、ということも、「遺棄が犯罪」であることは、すでに法律で定められているのであるから、遺棄犯罪を徹底して捜査すべきであり、引き取りによって遺棄を減らそうという方向は、もう止めるべきです。引取り料を徴収する自治体も増えてきておりますが、迷子犬の返還料のほうが高い、というような、ここでもまた、飼育放棄する人の方が個人の責任を全うしようとする人よりも、優遇されているという、愛護法の精神とは相容れない現実があります。

また、今後、引き取られた犬猫を、即殺処分ではなく、新たな飼い主を見つけるという方向へ方向転換をしていこうというわけですから、新たな飼い主が見つかるまでの、飼育費用のことも考え合わせますと、引取依頼者からの引取費用の徴収については、経済的事情を考慮しつつ、徴収すべきです。

 

上記のように、意見を送ったわけですが、これらの意見は取り入れられることもなく、現在も昔と同様に「引取」が行われているのです。

 

あこちさんのブログ『ボク達は家族。ヘムちな毎日』の2006/09/21の記事をご覧ください。
町を走るペット回収車

環境省案に危惧したように、今も定時定点回収車が走り、飼育放棄された犬を引取続けているのです。

引取を担当しているのは、県から委託された民間の運送業者がほとんどで、こうした回収車は全国40の地域に存在し、多い所では100ヶ所以上もの回収ポイントがあるようです。


長崎県 107
広島県 103
高知県 100
愛知県  83
静岡県  58
 :
全国40地域
(ALIVEさん調べによる)

 

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個人の行政への引取申請の理由には、飼い犬が歳をとった、重い病気になった、というものも、とても多くあります。死に至る重篤な病気で持ち込む人、老衰で、もう長くは生きられないであろう犬を持ち込み、苦しい二酸化炭素による窒息死を人に任せる人間がいることには、何ともやりきれない怒りを覚えるばかりです。責任を取らない飼い主が、他人に与えてきた精神的苦痛ははかり知れません。

なぜ、そのように1度は家族に迎え入れた命を、最後に裏切る人々に、行政サービスとしての殺処分をするのでしょうか? そのような「行政サービス」は、国民の命に対する責任感を麻痺させ、命を奪うことへの「畏れ」のような精神も失わせてきたのではないでしょうか? 

つい数年前までは、どこの自治体も「無料」で、引取をしていました。現在も無料の自治体もあります。3年前の2005年のパブコメの意見にも書きましたが、不慮の事故で飼い犬を迷子にし、必死に居場所を捜して保健所やセンターに引取に行くと、手数料とか収容期間の飼養管理費という名目で、数千円のお金を支払うのですが(それは問題ないと思っています)、殺処分を依頼する飼い主からは、1円も徴収しない時代が続いたのです。もう、そのような行政サービスは中止し、飼い主は1度飼った犬の命には、最後まで責任を持たせ、行政での窒息死ではなく、かかりつけの動物病院での安楽死、もしくは飼い主立ち会いの下、自治体獣医師による安楽死を見届けさせるのが当然ではないでしょうか?そして、遺体は飼い主が引き取るべきです。

引越で飼えない、という身勝手な理由も多いのですが、ならば新しい飼い主が見つかるまでの「一時保護施設」として行政が飼養管理費を徴収し、殺処分はしない、ということを選択しても良いのではないでしょうか?いずれにせよ、無責任な人々に「行き届いた(←皮肉です)行政サービス」をするのは、もう終わりにする時代になってほしいものです。

そのためにも、行政の業務はすべて法的根拠があって為されるものですから、「法改正」が必要だと考えます。

引取の法的根拠が変わらないまま、現状を変えようとする努力は、もちろん自治体でも行われています。例えば、飼い主としての自覚・意識向上をはかるための「しつけ方教室」、譲渡前の「譲渡前講習」などの実施に表れていると言えます。熊本市では、安易な引取をせず、持ち込む飼い主への必死の説得が行われています。また、不妊・去勢手術を奨励し、補助金を交付する自治体もあります。ペットの販売をする者にも、こうした犬の飼育放棄の現実を生み出す責任の一端があるとして、購入者への説明責任などについて、環境省も定めていますが、実際の現場ではどうなのか・・・。とても怪しいものがあります。あまりに幼い子犬を、母犬や兄弟から引き離すため、社会化が形成されず、「ぬいぐるみみたいでかわいい〜〜!」としか感じずに、購入してしまう飼い主が、すぐに大きくなる犬の扱いに困って、飼育放棄する、ということが指摘されています。前回の「動物愛護管理法」改正の時に、社会化のなされる8週前の子犬を販売してはならない、という項目を入れるべきという声があがっていたにも関わらず、業界団体からの驚くほどの数のパブコメへの意見で、盛り込まれることがなかったのです。2008年12月8日号週刊誌『AERA』には、売ってしまえばこっちのもの、子犬は小さいほどいい、という価値観にそまってしまう動物販売業者のインタビューが掲載されました。販売業者の在り方については、大きくメスを入れなければならないはずですが、ひたすら「金儲け」を追求するために頭をフル回転させている人々を、心底変えるのは、大変困難な印象です。

殺処分0を目指す私たちは、業者への直接的アプローチに限界を感じるとき、やはりいわゆる「消費者教育」に力を注ぐことで、じわじわと悪質な業者を追いつめる方法を取ってみましょう。そして、本当に命を大事にするショップ、繁殖業者しか生き残ることを許さない、「賢い消費者」に国民がみんななっていけるために、力を注ぐのです。儲からなければ、儲け主義の業者はやめていくことでしょう。

ガラスケースの中に入れられている小さなぬいぐるみみたいな子犬の前で、「きゃー!かわいい!」とはしゃいでいる子どもたちには、「この子のお母さんは、どこにいるんだろうね?お父さんは?兄弟は?どこでどんな生活をしているのだと思う?この子は、こんなに小さくて、まだまだママのおっぱいが飲みたいだろうに、どうして一人でこんなところに入れられてしまったんだろうね?」「どうしてここのお店には、いつもいつも子犬がこんなにいっぱいいるんだろうね??」「売れ残ったら、どうなるんだろうね?」と、、目の前にいる命の後ろにある見えない命のことにまで、想像力を働かせるようにお話してみましょう。大人には、「パピーミル」のことを教えてあげると良いでしょう。

 

↓アメリカの例(画像をクリックするとサイトに飛びます)

犬を「買う」ことで、家族に迎える選択をする人々が、どこから「買う」のか。

その選択眼を磨いてもらい、悪質な業者からは誰も買うことがなくなり、悪質な業者が廃業するようになってほしいです。今回、「殺処分ゼロを目指して」ということで、それぞれの立場でできることを考察しているわけですが、業界も「できること」を考えてくれるのなら、悪質なショップや繁殖やさんを淘汰する自浄努力と、購入者への教育もできるような志高い人々の業界への変貌を遂げて欲しいものです。

 

 

業者からの引取依頼については<<その7>>に・・・。

<<その6:対策Eへ>>

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