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<<その7>> 自治体で殺処分される犬118,073頭(平成18年度)という数を まずはもう1度現実を数字で確認です。
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対策F:繁殖・販売業者規制 2008年12月8日号週刊誌『AERA』 に、犬ビジネスの「闇」流通システムが犬を殺す」という特集が6ページに渡って掲載されました。
<初の実態調査>犬ビジネスの闇 ●業者が持ち込む殺処分 『◆業者が持ちこむ殺処分 本誌では、実態をつかむため、 この「犬の引取申請書」の分析に、地球生物会議ALIVE代表 野上さんとともに、私もお手伝いさせていただきました。 大きなテーブルの上一杯に山積みされた「犬の引取申請書」、それは、飼い主による自治体への”処分依頼”です。そこに書かれた身勝手な飼い主の理由に、暗澹たる思いにかられました。 また、明らかな「業者の持ち込み」も多数見つかりました。 AERAの記事からの引用です。 『ペットショップやブリーダーなど流通業者によると思われる捨て犬は、少なくとも1105匹にのぼった。例えば07年10月、群馬での事例。7〜9歳の柴犬の雌ばかり5匹が1度に持ち込まれた。犬は8歳前後で繁殖能力が衰えるため、ブリーダーが「用済み」として捨てたようだ。また、07年8月、マルチーズの成犬11匹がまとめて、北九州市に持ち込まれた。いずれも畜犬登録がされておらず、こうしたケースは業者による典型だという。07年11月、兵庫。ポメラニアン4匹、ダックスフント3匹、チワワ3匹、シーズー2匹・・・純血種ばかり14種27匹が一緒に捨てられた。同じ兵庫では08年1月、ミニチュアピンシャーの雄4匹、雌6匹も同時に持ち込まれ、捨てる理由の記入欄には「数をへらす」とあった。』 AERAの記事では、このあと、大手ペット販売チェーンでアルバイトをしていた男性からの聞き取りを紹介しています。そこには、子犬13匹を段ボールに入れて保健所へ持っていかせた店長の話が書かれています。「保健所へ持って行った。売れない犬を置いておくより、その分、スペースを空けて新しい犬を入れた方がいい」
まさしく、「金儲けの道具」としかみていない人々。 ここでは、自治体に収容された犬の殺処分をゼロにするため、ということで話を進めていますので、悪質繁殖業者の劣悪飼育については述べませんが、繁殖業者による犬の保健所・センターへの持ち込みについては、個人の飼育放棄問題とは、別の問題として捉えるべきだと考えます。そうした考えから、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」では、「動物愛護管理法」の改正を求める署名活動を2007年4月10日から始めています。この署名活動の準備期間は、サポーターの方と共に、開始前6ヶ月以上もかけて検討しました。 下記に、「動物愛護管理法」の改正を求めているいくつかの項目のうち、動物取扱業者に関わる部分だけを抜粋して記載します。
現在、「動物愛護管理法」の中に「動物取り扱い業」についても記述されています。(※<<その10>>参照) しかし、これだけ「動物取り扱い業」の問題点が指摘され、購入者に影響を与えたり、最後まで責任を持たずに行政や一般の人々に尻ぬぐいをさせることがまかり通っているのは、あまりに理不尽ですから、これはもう、業としての独立した「規制法」を制定したら良いとさえ思えてきます。 動物愛護管理法は、その目的と基本原則を下記のように定めています。
前回の「動物愛護管理法」で動物取扱い業は「登録制」になりました。繁殖に使えなくなったから、売れ残ったから、という理由で、次々処分を行政に依頼するような、動物愛護管理法の目的と基本原則をまったく守っていない業者が、「登録」され続けても良いものでしょうか?? まるで「在庫一斉処分」のようなことをする業者は、動物愛護管理法の目的と基本原則からしたら、「登録」の取り消しをされて当然だと思うのですが。 業者への厳しい取り締まりを行うためには、やはり「アニマルポリス」といった特別な職業の誕生させることも必要だと思います。
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