| HOME >> contents>> |
<<その8>> 自治体で殺処分される犬118,073頭(平成18年度)という数を まずはもう1度現実を数字で確認です。
|
対策G:捨て犬をなくす 個人の飼い主による遺棄
自治体に引取ではなく、収容された情報の中に、「子犬」が同日同場所で保護された事例が多くあります。子犬が兄弟で迷子になるわけもなく、これは個人の不妊手術の怠りで飼い犬に子犬が生まれ、もらい手も見付けずに捨てたと考えられます。地球生物会議ALIVEさんの調査によると、H18年度の所有者不明の子犬の引取は、4,056匹にも上っています。自治体によっては、所有者不明の引取犬の統計を子犬と成犬で分けていないので、実際の数はもっと多くなるはずです。これほどの「個人」が、不妊手術を飼い犬にせず、生まれた命を遺棄しているのです。生まれてくる命を育てられないのなら、最初から生まれないように不妊手術をするべきです。それを怠り、「遺棄犯罪」を犯す人々は、しっかり捜査で犯人を見つけ、愛護法違反で裁かれなくてはなりません。 ※下の写真は、「引取」ではなく、自治体の施設に保護された子犬です。
業者による遺棄 1ページ目に、掲載した画像のように、「繁殖業者」による「捨て犬=遺棄」も発生しています。保健所やセンターに売り物にならなくなったり、繁殖に使えなくなったという理由で持ち込む業者もとんでもありませんが、「遺棄」する業者も許せませんね。犬の繁殖に手を出したのは、結局は「金儲け」のためであり、「命を金儲けの道具」としてしか見ていないことを証明しています。 ※業者については、<<対策F:繁殖・販売業者規制>>のところでも述べました。 愛護動物の遺棄は「動物の愛護管理法」による罰則も定められた法律違反・犯罪です。
しかし、残念ながら、この法律が国民に周知されているとは言い難く、また、この犯罪を警察が本気で取り締まるという姿勢も感じられないのが、この問題に関心を持っている者たちの実感なのです。 そのような中、自治体と警察が協力して遺棄防止のためのポスターを作成し、地域で掲示している所もあります。
ブログ「**Sing ken ken**〜そ、気楽にいきましょ〜♪」より 更には、遺棄があった場所に、警察の名で情報提供を呼びかけるポスターを貼ってくれる所もあります。 環境省にも、動物の遺棄が犯罪であることを周知するためのポスターを作成して欲しい、とお願いしたところ、作成を約束してくださいましたので、その完成を待ちわびているところです。 前回の法改正で罰金も上がり、法律の周知による犯罪の「抑止」が期待されるわけですが、その犯罪が起きても野放し状態では、抑止力もなくなり、法律は絵に描いた餅になってしまいます。現在の警察では動物愛護管理法違反を取り締まる余力も、意欲もない様子です・・・。やはり、動物問題専門の「アニマルポリス」の誕生が望まれます。現在、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」では、下記のような項目を盛り込み、「動物愛護管理法」の改正を求める署名活動を行っています。
2008年9月のニュースに、大変興味を引くものがありました。下記です。
現在、飼い犬の登録が義務づけられていても、登録もしていない人も増えています。すべての犬の登録がしっかりなされることにより、子犬が遺棄された時に、その子犬の特徴から、母犬を発見する手がかりにもなるはずです。犬の登録が、DNAデータベースでなされた場合、遺棄された子犬のDNA判定で、犯人もすぐに判明する!というようなことができるといいですね。 そんな夢のような未来を想像しつつ、今は今できることをしていかなければなりません。不妊・去勢手術の啓発と、動物愛護法の周知を、様々に展開するよう、自治体も頑張ってほしいものです。 私たちも、「捨て犬」の現場に遭遇したら、「証拠」を保全し、警察にどんどん届けるようにしましょう。
|
<<その9:その他の対策へ>> |
管理人 kanako Copyright (C) kanako. All Rights Reserved. |
| HOME >> contents>> |