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<<その8>>

自治体で殺処分される犬118,073頭(平成18年度)という数を
何とか「0」にできないか、<<その1>>で見てきた分類や統計から
対策の1つ1つを詳しく見ていってみましょう。

まずはもう1度現実を数字で確認です。

☆自治体に収容される迷子犬は平成18年度、約9万頭〜10万頭

☆平均すると25.6%の迷子犬しかお家に帰れていない

☆平成18年度、飼い主が自治体に処分を依頼した犬の頭数は、なんと 約5万匹 

 


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対策G:捨て犬をなくす

個人の飼い主による遺棄

 

自治体に引取ではなく、収容された情報の中に、「子犬」が同日同場所で保護された事例が多くあります。子犬が兄弟で迷子になるわけもなく、これは個人の不妊手術の怠りで飼い犬に子犬が生まれ、もらい手も見付けずに捨てたと考えられます。地球生物会議ALIVEさんの調査によると、H18年度の所有者不明の子犬の引取は、4,056匹にも上っています。自治体によっては、所有者不明の引取犬の統計を子犬と成犬で分けていないので、実際の数はもっと多くなるはずです。これほどの「個人」が、不妊手術を飼い犬にせず、生まれた命を遺棄しているのです。生まれてくる命を育てられないのなら、最初から生まれないように不妊手術をするべきです。それを怠り、「遺棄犯罪」を犯す人々は、しっかり捜査で犯人を見つけ、愛護法違反で裁かれなくてはなりません。

※下の写真は、「引取」ではなく、自治体の施設に保護された子犬です。

 

業者による遺棄

1ページ目に、掲載した画像のように、「繁殖業者」による「捨て犬=遺棄」も発生しています。保健所やセンターに売り物にならなくなったり、繁殖に使えなくなったという理由で持ち込む業者もとんでもありませんが、「遺棄」する業者も許せませんね。犬の繁殖に手を出したのは、結局は「金儲け」のためであり、「命を金儲けの道具」としてしか見ていないことを証明しています。

※業者については、<<対策F:繁殖・販売業者規制>>のところでも述べました。


愛護動物の遺棄は「動物の愛護管理法」による罰則も定められた法律違反・犯罪です。

動物の愛護管理法

第六章 罰則

第四十四条  
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

しかし、残念ながら、この法律が国民に周知されているとは言い難く、また、この犯罪を警察が本気で取り締まるという姿勢も感じられないのが、この問題に関心を持っている者たちの実感なのです。

そのような中、自治体と警察が協力して遺棄防止のためのポスターを作成し、地域で掲示している所もあります。

 

大阪府貝塚市の「動物遺棄防止ポスター」

ブログ「**Sing ken ken**〜そ、気楽にいきましょ〜♪」より

更には、遺棄があった場所に、警察の名で情報提供を呼びかけるポスターを貼ってくれる所もあります。

環境省にも、動物の遺棄が犯罪であることを周知するためのポスターを作成して欲しい、とお願いしたところ、作成を約束してくださいましたので、その完成を待ちわびているところです。

前回の法改正で罰金も上がり、法律の周知による犯罪の「抑止」が期待されるわけですが、その犯罪が起きても野放し状態では、抑止力もなくなり、法律は絵に描いた餅になってしまいます。現在の警察では動物愛護管理法違反を取り締まる余力も、意欲もない様子です・・・。やはり、動物問題専門の「アニマルポリス」の誕生が望まれます。現在、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」では、下記のような項目を盛り込み、「動物愛護管理法」の改正を求める署名活動を行っています。

より一部抜粋

(2)動物愛護担当職員の設置の義務付け

地方公共団体に動物愛護担当職員の設置を義務づけてください。 その職務に、以下のようなアニマルポリス (司法警察員職)の機能を持たせてください。
a) 立ち入り調査・勧告・命令等に関する権限
b) 警察との協力
c) 動物の一時保護

【説明】

同法の運用に実効力を持たせるためには、人材の育成が不可欠です。行政職員として、同法を熟知し、その責務の自覚と情熱を持ち、動物の習性、健康管理、疾病、感染症など、専門的知識を持った専門の職員がすべての地方公共団体に必要です。使命感のある人材を登用するためにも、警察官、消防署職員と同様に、独立した職種として確立させ、専門の試験を実施し、アニマルポリスを目指す適任者が登用されるようにしてください。

【提案】

●獣医師養成大学機関の教育内容の見直しを進め、海外のアニマルポリスのような職務を遂行できる人材育成のためのカリキュラム、専門コースを設置すること。
● 地方公共団体の設置義務となっている「狂犬病予防員」と「動物愛護担当職員」を兼任とすること。
● 動物虐待罪の捜査、立件のために、警察との連携が適切に図られるような体制作りを進めること。

 

動物行政の推進について

(5)同法の運用に係る人材の育成と配置

【提案】

獣医大学において、同法の専門の執行人(アニマルポリス)を目指すカリキュラムを導入し、動物愛護法の担当職員としての資質が備わるようにすること。

 

2008年9月のニュースに、大変興味を引くものがありました。下記です。

イスラエルで犬のふんをDNA分析し飼い主判定:
2008年 09月 17日 10:47 JST

[PETAH TIKVA(イスラエル) 16日 ロイター]
 イスラエルの都市で犬の落とし物をDNA分析して飼い主を判定し、賞罰を与えることになった。

 テルアビブの郊外にあるPetah Tikva市では、今週から6カ月の試験的なプログラムとして、市の獣医に犬を連れて行き、犬の口からDNAを採取してもらうよう飼い主に要請している。

 市は犬のDNAデータベースを作成し、登録されている犬とふんを照合して犬の飼い主を特定する予定。

 犬の落とし物を拾って特定のごみ箱に入れた飼い主は、報償としてペットフードのクーポン券や犬のおもちゃがもらえる。一方、街角の足元に見つかった落とし物がDNAデータベースに登録されたペットの犬と適合した場合、飼い主に市から罰金が科せられる可能性がある。

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ITmedia News:
犬のふん対策にDNA分析、イスラエルで:
ペタチクバ市はDNA分析で犬のふんを識別し、ふんを放置した飼い主に罰金を科す。(ロイター)
2008年09月17日 15時32分 更新

 イスラエルのある都市では、犬のふんをDNA分析して、飼い主に報酬や罰を与えている。

 今週始まった6カ月間の試験プログラムの下、テルアビブ郊外のペタチクバ市は、飼い主らに犬を獣医に連れて行くよう呼び掛けている。獣医は犬の口から綿棒でDNAを採取する。

 同市はDNAデータベースを構築して、ふんと登録済みの犬を照合し、飼い主を特定する。

 飼い犬のふんを拾って、ペタチクバ市街の特別なマーク付きのゴミ箱に捨てた飼い主は、ペットフードのクーポン券と犬用のおもちゃをもらえる。

 だが、路上に放置されたふんがDNAデータベース照合で登録済みの犬と一致した場合、市が飼い主に罰金を科す。

 「目標は住民にも参加してもらうこと、彼らに、一緒に環境をきれいにできると伝えることだ」とDNA分析を考案した同市主任獣医チカ・バー−オン氏は語る。

 同氏は、DNAデータベースは、獣医が犬の遺伝病を研究したり、犬の血統を調べたり、電子チップに代わって迷子のペットの身元を特定する上でも役に立つだろうと語る。

 「応用範囲は無限だ」と同氏は言う。

 同氏によれば、これまでのところ、住民は「前向きな反応を示しており、協力している。自分たちの家の周りをきれいにしたいからだ」という。

 ペタチクバ市は試験プログラムが成功したら、飼い主に飼い犬のDNAサンプルの提出を義務付けることを考えていると同氏は話している。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0809/17/news069.html

現在、飼い犬の登録が義務づけられていても、登録もしていない人も増えています。すべての犬の登録がしっかりなされることにより、子犬が遺棄された時に、その子犬の特徴から、母犬を発見する手がかりにもなるはずです。犬の登録が、DNAデータベースでなされた場合、遺棄された子犬のDNA判定で、犯人もすぐに判明する!というようなことができるといいですね。

そんな夢のような未来を想像しつつ、今は今できることをしていかなければなりません。不妊・去勢手術の啓発と、動物愛護法の周知を、様々に展開するよう、自治体も頑張ってほしいものです。

私たちも、「捨て犬」の現場に遭遇したら、「証拠」を保全し、警察にどんどん届けるようにしましょう。

 

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