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<<その9>>

自治体で殺処分される犬118,073頭(平成18年度)という数を
何とか「0」にできないか、<<その1>>で見てきた分類や統計から
対策の1つ1つを詳しく見ていってみましょう。

まずはもう1度現実を数字で確認です。

☆自治体に収容される迷子犬は平成18年度、約9万頭〜10万頭

☆平均すると25.6%の迷子犬しかお家に帰れていない

☆平成18年度、飼い主が自治体に処分を依頼した犬の頭数は、なんと 約5万匹 

 


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さて、このページでは、対策A〜Gには入っていない、その他のことで話を進めます。

地元に目を向けよう!

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」管理人は、法改正を求めたり、動物行政の改善を求めて国への要望を行ったり、環境省や厚生労働省、国会議員の方々と話し合う場を持たせていただくことが何度もありました。その結果、私たちの声を届けることができ、少しずつですが、国の指針も変わってきました。これは大変喜ばしいことです。

しかし、環境省や厚生労働省、国会議員の方々が頑張って法改正をしたり、通達を出したり、予算を獲得したりしても、そのことが、直接的に殺処分される犬に大きな影響を与えることに繋がっているか、というと、残念ながら魔法のようなことは起きていません。

これはもう、必死に国に働きかけ、あることの実現を勝ち取り、「やったーー!!」と思っても、地域に戻って現場を見れば、何で今まで通りなの??ということを目の当たりにしますから、本当に変えていくこと、というのは簡単なものではなく、地道に少しの変化でも喜びながら、諦めずに上からも下からも働きかけ続けることでしか、改善されていかないのだな、と思うばかりです。

例えば、環境省の事業で「動物再飼養支援事業」として、「収容・譲渡動物のデータ検索サイト」の運用が始まる、ということが決定した時、ものすごく画期的なこととして大喜びしたわけですが、フタを開けてみれば、参画自治体は10前後・・・・ということだったのです。地域自治体は、参画する「義務」があるわけではないので、「やる気」があるかないかで、参画自治体の数も変わってしまうというわけです。そこで、今度は、その地域に住む私たち地域住民の声で、地元自治体が参画することを促す活動をせざるをえないわけです。

そうして、ご自身の地域に要望を出してくださった皆さんの後押し、地道に調査を続け、全国の比較をしながら要望を続ける人々のおかげで、2008年11月現在は108自治体のうち、約半数が参画するところまで漕ぎ着けました。

このようなことは、せっかく国会議員の方のご尽力で獲得できた地方交付税のことや、 昨年の2007年5月1日付けで、各都道府県、政令市 特別区 衛生主管部(局)長 宛に、厚生労働省健康局結核感染症課長より、『狂犬病予防法に基づく抑留業務等について』という告示が出されたのに、現場の大転換には至っていない、ということにも表れています。


『狂犬病予防法に基づく抑留業務等について』という告示の内容は、2007年4月10日(火)の衆議院環境委員会で、松野頼久議員が、犬猫の殺処分数を削減するための施策のために、狂犬病予防法と動物愛護法との関係整理についての質問を行ってくださった際、狂犬病予防法の管轄である厚生労働省、動物愛護管理法の管轄である環境省に自治体への告示を要望したことに応えて出された内容になっています。(※詳細はコチラをご覧ください。
厚生労働省、環境省ともに、「狂犬病予防法」「動物愛護管理法」における犬の運用上の取扱いを定めた法律に記載されている「処分」が即「殺処分」を示すものではなく、「譲渡の適性を評価」し「譲渡」とという道筋が、まず第一に考慮されるべきであるという指針を明確に打ち出したものでした。これは、日本の動物愛護行政史上、大変画期的なことでした。しかしながら、2008年11月現在、未だに譲渡を行っていない自治体もあるのです。

こうなると、またしても地域住民が地元の長、行政に要望し、働きかけていくことで後押しをしていくことが大事になってきます。その「地元の声」をたくさん集めることも後押しできる力の大きさになりますから大事です。先日、福岡県久留米市の有志の方々が、地元の久留米市動物管理センターにおける収容動物の譲渡と情報公開についての要望書を、署名を集めて提出されました。今後、その実現がいつになるのか、非常に気になるところですが、このように、国レベルの変革が、地元の変革に繋がるように、地元に関心を持つことが必要です。それぞれの地域には、頑張って活動してくださっている動物愛護団体があることでしょうが、愛護団体に入っていない地域の住民として、声を届けることで後押しをすることは、重要な私たちに「できること」です。

 

自分の住んでいる地元に目を向ける1つの資料を下記に提示しますね。「平成18年度 人口1万人当たりの犬の殺処分数ワースト20」です。

 

平成18年度 人口1万人当たりの犬の殺処分数ワースト20
ALIVEさんの統計による:ALIVEさんのご許可を得てデータを使用しています。
無断使用はご遠慮ください。)

人口1万人当たりの犬の殺処分数ワースト20
1 徳島 51.4頭
2 沖縄 46.3頭
3 香川 37.5頭
4 宮崎 29.6頭
5 熊本 29.0頭
6 佐賀 28.2頭
7 愛媛 26.9頭
8 高知 25.6頭
9 茨城 24.3頭
10 長崎 24.3頭
11 鹿児島 23.9頭
12 山口 22.4頭
13 大分 21.3頭
14 島根 17.1頭
15 広島 15.3頭
16 鳥取 14.0頭
17 和歌山 13.5頭
18 福岡 12.2頭
19 山梨 11.3頭
20 宮城 7.4頭

 

平成14年度 人口1万人当たりの犬の殺処分数
(「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」の統計:作成
無断使用はご遠慮ください。)

 

上記の統計資料をご覧いただくとわかるように、犬の殺処分には、地域間格差が大きくあります。人口1万人あたりに対し、平成14年度では、東京が0.82匹の殺処分だったのに対し、徳島県では79.73匹もの殺処分でした。なぜこれほどの差があるのでしょうか? それぞれの地域に目を向け、その特徴を分析し、問題解決にどう迫るのが効果的なのか考えていく必要があります。P6でも述べましたが、平成17年の動物の愛護及び管理に関する法律改正に伴ない、環境大臣は「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」を定めました。各都道府県では、この基本指針に即して、地域の実情に応じた動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を定めています。そこにおいて、すでに自治体が自分の地域の分析を行い、それに沿った「動物愛護管理推進計画」を策定しているはずですから、ぜひお住まいの自治体の計画書をご確認ください。

 

動物愛護管理に係る交付税措置について

行政における「殺処分」をゼロにしたい、という願いを持つ人々の活動が、動物問題に関心のない人や、更には「動物なんかに金を使うな・・・」という人にまで、理解を求めるためには、動物問題を「社会問題の1つ」として捉える視点が必要だと思います。

2008年4月から「動物愛護管理に係る交付税措置」として、「都道府県等が動物を引取ることにより生ずる保管・管理及び譲渡に要する経費(3日分のエサ代及びワクチン代を想定)」として3.5億円(標準団体あたり4.7百万円程度)が確保されることになったというニュースが流れた時、人間だって大変な時に、犬猫の食事代を税金で賄うな!という批判をしてきた人もいます。

そこで、この『3.5億円』は、国全体の一般会計の中で、どのくらいの割合なのかを計算をしてみました。

以下の図は平成19年度の歳出の円グラフです。

 

国の全体の予算は、約83兆円です。そのうち、地方に配布されるお金が約15兆円です。

昨年度の歳出をもとに計算すると、3.5億円という額は、全体の83兆円のうち、0.0004216パーセントの割合、
地方交付税の約15兆円のうちでは、約0.0023333%の割合ということになります。

1,000円のお小遣いをもらって、そのうち2.3円を人間の身勝手で殺処分される運命にある犬猫を救うために使うことを批判する人間の多い国になるのか、良しとする人間の多い国になるのか・・・。どのような価値観の人間が多数を占めるのかで、国の空気も変わってくるものだと思いますが、やっぱり自分のことしか考えられない身勝手な人間が大多数の世の中にはなってほしくないものです。

 

さて、せっかくの「動物愛護管理に係る交付税措置」ですが、ここで地方交付税の性格を理解していないと、動物愛護管理行政に使ってもらえない、ということも出てきます。地方交付税の性格として、その使途は地方団体の自主的な判断に任されており、国がその使途を制限したり条件を付けたりすることは禁じられている、というものがあります。地方交付税は地方の自主的な判断で使用できる一般財源ということになっているのです。

つまり・・・・!

地方交付税は一般財源なので、「動物愛護管理に係る交付税」が地方に交付される金額に計上されていたとしても、使い方はすべて地方に任されてしまうのです。

となると、各自治体の動物愛護行政担当部署の方が、「動物愛護管理に係る交付税」として、国から交付されている分は、しっかり動物愛護行政の財源として使わせてください!と動物の生存のための必要経費として自治体の財務当局に要求し、予算を確保しなければ、他の用途に使われてしまうこともありえるのです。

環境省の動物愛護担当室では、せっかくの「動物愛護管理に係る交付税」が他のことに使われてしまわないように、この交付税措置のことを、各自治体の動物愛護行政担当部署に周知させるため、メールや文書によって、必要な予算を県に要求するように知らせるとのことでした。

松野頼久衆議院議員が、私たちの声を聴いてくださり、大変なご尽力で確保された予算ですが、今後は、私たちが自分の住んでいる自治体に対し、国が犬猫の生存のために予算を出しているのだから、しっかりとそのための財政支出をし、その目的のために使うように地方自治体に求めていくという援護射撃、監視が大切になってくると思います。

「動物愛護管理に係る交付税措置」のことを、「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」ブログで取り上げた日は、以下になります。

第1回目「決定!!「動物愛護管理に係る交付税措置」3.5億円

第2回目「動物愛護管理に係る交付税措置」のニュース その2

第3回目「動物愛護管理に係る交付税措置」のニュース その3

第4回目「動物愛護管理に係る交付税措置」のニュース その4

 

犬猫の収容施設の改善予算について

環境省の動物愛護管理室では、平成21年度予算として新規に、犬猫の保管収容施設の改善等のために1億円の予算要求を行いました。

今回の予算要求は、動物の収容・譲渡施設の新築または譲渡のための専用スペースの設置(改修を含む)をしようとする自治体が名乗りを上げた場合、予算1億円の範囲内で、その費用の半額を国が補助するというものです。

今までの自治体の犬の収容施設は、「狂犬病予防法」業務に伴って設置された法律的には「犬抑留所」と呼ばれるような価値観で運営される施設でした。命を守り、命を繋ぐための「一時保護施設」という精神はなかったと言えます。ここ数年、そうした施設についての見直しがなされ、環境省も施設の改善予算を請求するまでになりました。

このことにより、劣悪な施設が改善され、「殺処分ありき」の施設ではなくなっていくことが期待されます。私たちが、法改正で求めて来たことが、実現されようとしています。

狂犬病予防法の改正を求める要望趣旨>の一部抜粋

(2)第21条 抑留所の設置の部分

「抑留所を自治体は設置しなければならない」

●「抑留所」の名称について⇒「保護施設」という名称へ変更することを要望します。
●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、施設の飼養環境基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)
●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、管理基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)
●「保護施設」の設置・基準に適合させるために必要な改修等に、国の事業としての補助金を拠出するよう要望します。
●施設の運営、動物の個体管理等の業務を、民間ボランティアと共同で行うことが出来るようにすること、そのために必要な措置を講じることを要望します。

逸走の家畜の飼い主への返還を目的とするためには、動物の健康を配慮した施設を心がけなければなりません。

 

平成21年度環境省予算の概算要求

(新)動物収容・譲渡対策施設整備費補助 100百万円(前年度0)

1.事業の概要
 都道府県、政令市等が所有者から引取り依頼等された犬及びねこについては、各自治体の動物愛護センター等の収容施設に収容され、譲渡される 機会を待っており、動物愛護の観点から収容施設の拡充・改善が必要である。
 また、犬及びねこの引取り数及び殺処分数を半減させるためには、収容 前の普及活動を推進するとともに、収容された犬及びねこについて、家庭 動物としての適性を評価して譲渡に結びつけることが重要なことから、自治体における動物の収容・譲渡のための施設整備に対する支援(補助)を行 う。

2.事業計画
内容等     H21 H22 H23 ~H29
動物収容・譲渡施設の整備補助
備 考  動物愛護基本指針の目標期間内で、全国モデル的に補助する。

3.施策の効果
「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく「動物愛護基本指針」(平成18年10月31日環境省告示第140号)では、犬ねこの殺処分数の半減を目標に掲げており、その達成に寄与する。

今後は、「●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、施設の飼養環境基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)
●保護収容された動物の身の安全と健康を守るために、管理基準の策定を要望します。(動物愛護管理法に準じて)」の部分を、しっかり策定していただき、自治体の施設が、動物虐待になりかねないような環境から脱却できるようにして欲しいと思います。

飼養環境基準については、海外のシェルターの基準などを参考にして策定してほしいものです。

◎参考:アメリカ動物愛護協会(Humane Society of the United States)提唱
アニマルシェルター運営のためのガイドライン(pdfファイル)

 

 

<<その10:最後に>>

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