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「動物虐待を見過ごさないで!」と呼びかけるためのチラシです。上の詳細資料を抜粋し、多くの人に配布しやすいように、1枚のチラシにしました。
もし、不幸にも、動物虐待が起きてしまった時、その地域の意識を高める時にご活用ください。
印刷用資料PDF・全1ページ※1Mあります。
※愛護法の改正により、罰金が引き上げられました。
第6章 罰則
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
2006年11月7日 新しい法律に修正したチラシをアップしました。
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