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2006年3月28日、茨城県動物指導センターを訪問しました。センター長さんとのお話の中で、何度も何度も「こんな小さなプレート1枚あればね」「プレート1枚つけていてくれれば!!」という言葉がありました。茨城県は全国でも犬の殺処分が全国で1番多い県(平成17年度は7,974匹:地球生物会議(ALIVE)調査より)です。

そうした地域で、「狂犬病予防法」業務と「動物愛護管理法」業務の両方に取り組む「動物指導センター」の職員さんの苦悩が、お話の中の端々に感じられました。

鑑札・注射済み票の装着について、あまりに装着率が低いので、飼い主さんがつけやすいように、プレートと別々に配布されるリングを1個1個、手作業でくっつけておいたこともある、「それでも、つけてくれないんですよ〜〜」と嘆いておられました。

行き着く先は「飼い主の問題」「人間の問題」。常々思っていることを、センターの皆さんも何度も口にされました。

それでは、「茨城県動物指導センター」で伺って来たお話と、資料をご紹介します。

2007年6月21日アップ

kanako

茨城県動物指導センターの業務について

★目標

・犬や猫が、野犬化・野生化するのを防止する

・動物から県民の生命・財産を守り、安全・安心確保に努める

茨城県動物指導センターは、昭和54年に開設した施設です。

まず、「動物指導センター」の目標を見てみると、完全に「狂犬病予防法(昭和25年に制定)」の観点が強く打ち出された目標であることがわかります。 これは、茨城県の動物指導センターに限ったことではなく、我が国の動物行政は「狂犬病予防法」を基にしており、その法律の遂行のために作られたのが、全国のほとんどの動物指導センターであり、「狂犬病予防法」よりもずっと後に制定された「動物愛護管理法(昭和48年9月に議員立法により制定された旧法(「動物の保護及び管理に関する法律」)、平成11年12月の第146回国会及び平成17年6月の第162回国会で改正)」の目的遂行のためだけに作られ、業務を行って来た施設・組織ではないことを、 私たちは理解しておくことが必要だと思います。

現在では、『「人と動物の共生する地域社会の実現」を目指して、動物愛護精神と適正飼養の普及啓発に努めること』が、業務の柱に掲げられていますが、まだまだこの国における動物愛護精神と適性飼養の普及は始まったばかりとも言え、多くの問題を抱えていると言わざるを得ません。

というわけで、茨城県動物指導センターは、「狂犬病予防法」「動物の愛護及び管理に関する法律」「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」などに基づいた業務を行っています。

茨城県動物指導センターは、昭和62年より業務の効率化を図るため、全県下の動物行政を一元化するために、センター1箇所で動物行政に対応するようになりました。このことは、本当に適切な判断だったのかどうか、検証が必要だと思います。

※「狂犬病予防法」は、「狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること 」を目的とし、昭和25年に制定されました。

※「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要について
 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、並びに動物の管理に関する事項が定められています。
 この法律は、昭和48年9月に議員立法により制定された旧法(「動物の保護及び管理に関する法律」)が、平成11年12月の第146回国会及び平成17年6月の第162回国会で改正されたもので、平成18年6月1日より施行されています。

登録数

犬の登録数は、この6年間でどんどん増えていることがわかります。平成17年度では、19万頭に迫る勢いです。茨城県の世帯数は、1,032,476世帯ですから、単純計算では実に5.46軒に1頭の犬が飼われていることになります。

年度別 犬・猫の収容・返還・譲渡・処分の状況

犬の収容頭数、致死処分頭数ともに、この7年間の推移を見ると確実に減少しています。

これに対し、猫の場合は、確実な減少と言える数字ではありません。猫については、どこの自治体でも同様の結果が出ていますので、どうしたら猫の収容数、致死処分数を確実に減らすことができるのかは、どの自治体でも頭の痛い問題のようです。

犬の返還数を見ると、そのあまりに低い数字に驚きます。ここに、センターの職員の方々が、「こんな小さなプレート1枚あればね」「プレート1枚つけていてくれれば!!」と嘆かれる理由があります。もし、きちんと鑑札や注射済み票を付けていれば、飼い主の元へ返すことができるのです。

 

平成16年度 犬・猫の収容状況内訳

茨城県では、平成16年10月1日から、犬猫の飼い主からの飼育放棄の引取を有料化しました。

平成16年度では、飼い主によって飼育放棄された犬猫は、5,092匹もいます。もし、飼育放棄された犬猫の命をすべて救おうと思ったら、5,000人以上の里親さんを見つけなければならないわけです。それは、とても無理のある話に思えますから、飼育放棄することのないよう、動物を飼う人々への教育指導の必要を痛感します。特に、不妊去勢手術の怠りによる子犬・仔猫の引取依頼などは、もっともっと飼い主の責任追及がなされても良いのではと思います。

飼い主の飼育放棄により、引き取られた成犬・成猫は、当日または翌日に炭酸ガスで致死処分されています。

子犬については、経口麻酔後に専用容器で炭酸ガスにより致死処分。

仔猫については、麻酔処置せず、当日または翌日に炭酸ガスで致死処分されています。

茨城県動物指導センターでは、引取依頼者には、次のようなチラシを渡しています。センターの無責任な飼い主への心の叫びが現れているようなチラシです。

 

←センターが飼育放棄した者に渡しているチラシ

◎あなたが放棄した犬・ねこは即日 致死処分になります!

□所有権放棄することを家族全員でよく話し合いましたか?

□返還を希望される場合は、大至急ご連絡ください。
→あなたの考えが変われば、この命は救われます。

□新しい飼い主をさがしてみましたか?

□これからは、飼う前によく考えて、再度所有権放棄することがないように願います。

□子犬・子ねこが生まれないように繁殖防止の手術をしてください。メスには避妊又は不妊手術。オスには去勢手術を。

 ○避妊手術→インプラント(ホルモン剤)を埋め込む方法で、時期が来れば妊娠可能です。

 ○不妊手術→卵巣・子宮を切除するので、妊娠しない。

(後略)

平成16年度 犬による咬傷事故受付状況

茨城県内の犬によって人が咬まれた事故をまとめた表が左です。実に380人もの人が咬傷事故にあっていることがわかります。茨城県では、過去に大型犬による死亡事故が発生したことがあり、独自に「特定犬制度」を設け、飼い主に厳重な飼育管理義務を課しています。

特定犬として指定されているのは、秋田犬、土佐犬、紀州犬、シェパード、ドーベルマン、グレートデン、セントバーナード、であり、その他に体格・体高で指定、知事指定(危険性のある犬、2回以上の事故犬)です。

平成17年9月現在の特定犬飼育状況は以下の表の通りです。

 

咬傷事故を起こした野犬や飼い主不明犬は、緊急捕獲作業を実施し、捕獲抑留します。そして、「狂犬病」の有無を確認するためセンター内で14日以上の観察措置を行い、異常がないことを確認してから致死処分することになっています。これは狂犬病サーベイランス(監視)事業です。

困りごと相談業務について

左の表は、平成16年に、センターに寄せられた犬に関する困りごと相談内容の内訳表です。

人身等への被害、農作物への被害、犬の放し飼い、なきごえ被害、悪臭苦情、など無責任な飼い主によって被害を被っている人が大変多いことがわかります。

犬以外の、猫やその他の動物に関する苦情相談も302件あったことがわかります。

センターに寄せられる困りごと相談の中には、飼い猫の飼育放棄の相談もあります。飼い猫の飼育放棄については「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づいて、センターで引取を実施し、致死処分しているのが現状です。(上記チラシ参照)平成16年度では、猫の引取は2,484匹でした。(犬は2,608匹)

飼い主不明の猫については、住民から保護要請を受けた場合に限り、収容しており、平成16年度の飼い主不明の保護頭数は2,808頭になり、引取依頼と合わせると5,292頭がセンターに収容され、5,280頭が致死処分されています。譲渡されたのは、わずか12頭にすぎません。

動物の処分業務について

センターでは、捕獲・抑留した犬については、原則3日間の公示期間を経て処分していますが、休日・祝祭日が含まれる場合には抑留管理期間を延長しています。飼い主から届け出があった場合や飼い主の存在が予想される場合にも延長して対応しているそうです。

・センターが捕獲収容した成犬は、返還したり譲渡したものをのぞき、公示期間が終了した時点で炭酸ガスで致死処分し、焼却しています。

・引取した成犬は、当日または翌日に炭酸ガス処分後焼却しています。

・子犬については、経口麻酔後に専用容器で炭酸ガス処分し焼却しています。

・引取した成猫は、当日または翌日に炭酸ガス処分後焼却しています。保護収容した飼い主不明猫のうち、飼い猫の可能性があるものについては3日間保護したのち、炭酸ガス処分後焼却しています。

・仔猫については、麻酔処置せず、当日または翌日に炭酸ガス処分後焼却しています。

※この致死処分についての根拠となる規定は、指針として平成7年7月4日付けで総理府から出された「総理府告示第40号」「動物の処分方法に関する指針」です。

以下、抜粋

第3 処分動物の処分方法

2 愛玩動物(一般)

(1)安楽死処置に用いられる方法
ア 吸入薬剤による方法
 炭酸ガス(CO2)
炭酸ガスは空気中に0.004パーセント含まれており、その高濃度の吸入による麻酔効果はよく確かめられている。犬、猫の安楽死用に広く用いられ、また食肉用の豚のと殺前の麻酔用としても飼養されはじめている。炭酸ガスは30〜40パーセント濃度でもほとんど無臭で、動物でも感知し得ない。1〜2分で鎮静状態となり、数分で呼吸停止、心停止に至り死亡する。もがき、嘔吐などの副反応がみられることがある。

 

2 動物愛護推進事業について

平成12年に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」により、第3条に動物の愛護に関する普及啓発が明文化されました。

このことにより、センターでは、動物愛護啓発を図るために、動物愛護事業の強化にも努めています。

では、どのような啓発活動を行っているのか見てみましょう。

啓発活動

1)動物愛護啓発のためのイベントへの参加

ア)動物愛護月間行事
・動物愛護フェスティバル
・動物愛護絵画・ポスター並びに標語コンクール
・動物愛護表彰式典
・動物愛護街頭キャンペーン(駅頭及びデパート4箇所)

イ)各種イベントへの参加
・獣医師会支部・県他部局・市町村等開催イベントへの参加

2)動物愛護推進員制度(法21条・知事委嘱)の積極的活用
・上記行事への参加の他、啓発資材及び啓発パネル貸与等による自主活動の支援。

3)動物愛護啓発情報の発信
・ホームページの内容充実
・メディア取材及び視察・見学者の受け入れ
・依頼に基づく研修会及び講習会等へ職員の参加
・各市町村の啓発広報への助言

4)判りやすい啓発資材の作成
・内容が一読で理解できる(文字が大きい・字数が少ない)
・興味を持たせる(色使い・絵柄等)
・長期掲示できる(プラスティック材等)
・即廃棄されない(傷バン・ティッシュ)

啓発資料の紹介


愛犬・愛猫を迷子にしてしまった時、
どこに問い合わせたら良いのか
知らない飼い主さんも多いのが現状です。
このようなポスターを作成し、
県内のあちらこちらに貼ってもらい
周知をはかる努力をされています。

 


センターのホームページ
とても充実した内容です。

   

もらった人がすぐに捨ててしまわない工夫

ポケットティッシュに

啓発チラシ

 

もらった人がすぐに捨ててしまわない工夫

絆創膏に

啓発文言

 

犬・猫の譲渡会

収容された犬・猫の「救命」及び「模範的飼養者」育成を目的に可能な範囲で譲渡会を実施しています。

平成16年度

項目
譲渡会 29  
ボランティア譲渡 20 5
随時譲渡 53 3
その他 3 4
105 12

犬・猫譲渡情報バンク事業

犬・猫の飼育希望者と提供者を登録し、情報の仲介を行っています。

成立件数 51件(犬:30件 猫:21件)計58頭

負傷動物の収容

動物愛護管理法第19条に基づき、負傷した犬・猫を収容

平成16年度

項目 4月〜9月 10月から11月 時間外対応
84 76 160 7
43 39 82 1
127 115 242 8

負傷動物の収容

動物愛護管理法第19条に基づき、負傷した犬・猫を収容

平成16年度

項目 4月〜9月 10月から11月 時間外対応
84 76 160 7
43 39 82 1
127 115 242 8

動物取扱業への対応

平成18年6月の「動物愛護管理法」の施行に向け、動物取扱業の登録制(移行期間 18年6月1日〜19年5月31日)への事前指導を計画。

講習会 平成18年3月8日 土浦市民会館
    平成18年3月9日 水戸県民文化センター

 

その他

 

茨城県内の犬猫の不妊・去勢手術の助成金を出している市町村・団体の資料です。

 

★伺ったお話★

センターで伺ったお話を箇条書きでまとめてみました。

・保護データベース(HP)への1日の入力件数は5〜20個体。入力時間は1時間程度。ただし、写真が多い場合はそれ以上。写真は保護現場で撮影。捕獲棒および捕獲担当者等をトリミングする作業で作業時間は大きく変わる。
※捕獲棒を使用した場合の写真は「首に棒が刺さっている」ように見えるので注意が必要。
・野犬の捕獲の場合は、「捕獲檻」を貸し出し。
※職員がこっそり行って、こっそり捕獲、はしない方針。点と点(センターと通報者)ではなく点と面の関係(センターと地域住民)の形態にしたいので。
・基本的に「狂犬病予防法」に由来した「公示期間3日間」の範囲で処分。ただし、あきらかに飼い犬と思われる個体等に関しては、施設に余裕がある限り継続保護する。
・保護施設(檻)は日毎の一括収容檻と単体檻の2種類。返還が見込まれる、もしくは譲渡の可能性のある個体は病気感染の予防等の配慮から個体別の収容檻に保護する。
・飼い犬かどうかの判断は、まず第一が首輪の有無。そして見た目(毛並み等)と性格による。
・ホームページに写真を掲載する優先度は先の条件に起因する。
・保護動物の内容は「数字」から本質が見えにくい。野犬の子犬は野犬。(雄雌2匹の野犬が、半年捕獲されなければ、その子犬も併せ8匹の野犬に増える)
・現在、致死処分は二酸化炭素による「ガス室」を使用。死体を焼却した際の煙からダイオキシンを除去する装置は1億2千万超。
・「ガス室」を使用した処分後は焼却しその灰は産業廃棄物扱い。
・茨城県の場合、県内の処分を1センターに集約し行うことにより処分個体が多いため、処分の際に1頭1頭への対応は時間的に不可能。
・ならば分散すればよいか? 予算的な人員配備の関係で各保健所で1〜2人の担当者がその業務に携わることになる。茨城県のセンターでは協力業者を含め37名でその業務を行っているが、1〜2人でその業務を行うのは(例え処理数が少ないとはいえ)精神的に過酷すぎる。
・茨城県は比較的平坦なため、県内に「まんべんなく」住居が存在する。これは「まんべんなく」保護対象犬が発生してしまうことを意味する。
・本人曰く、近隣の方に迷惑にならないよう夜中に鎖をはずして「犬の自主的散歩」。近隣の住人の意識は「夜に山から“野犬”が降りてきて不安」
・とある飼い主の主張。「自然の摂理に反する“不妊・去勢”はしません。もし子供が生まれたらここ(指導センター)に持ち込めばいい」
・外国人居住が多い地区には、予防接種・啓蒙目的のPRが、日本語で書かれた資料では困難。
・狩猟シーズンが終わる時期には、「おそらく元・狩猟犬」の保護が増大。鳥類狩猟用はポインター等なのだが、イノシシ猟に使われた(であろう)狩猟犬は、秋田犬・紀州犬系雑種等どう猛な犬種が多いので危険。
・散歩が面倒だから、放し飼いで勝手に散歩に行かせる人も多い場所
・「狂犬病予防」の予防接種は「犬のため」ではなく、「人間のため」に実施されているのだという意識が見あたらない。狂犬病予防法は「狂犬病になった犬」に咬まれた人間が同病に感染することを予防する法律なのだから。
・以前、1年に1回行われていた「登録」に必要な手数料は、地方自治体の収入になり、その範囲内での(動物に関する)予算は比較的とりやすかった。現行では、一般財源からの支出になるため予算確保がなかなか難しいのが実情。
・予防接種の会場に連れてきた犬を、そのまま会場の柵につないで「この犬はいらないから、他の犬と取り替えたい」と帰ってしまう飼い主も。
・環境省提供データベースのシステムについては、現行システムを変更しない範囲で参入の予定。ただし、「返還」のみ。「譲渡」に関しては参画予定はなし。
・結局は人間の問題。狂犬病予防接種の実施率も登録犬数も下がり、苦情は増える。センターへのクレームも増える。センターはできる限りのことをしても、問題の種は増えていく。
・「家族に動物を迎え、その“生”も“死”も家族の皆で見守る。そういうことで子供達に“命”の意味を伝えられるはずなのです。
・「とりあえず、“鑑札”をつけてください、と皆さんに知らせてください! そうすれば・・・」

見学を終えて 感想

収容されている犬たちの檻に近寄ると、「嬉しい!嬉しい!来てくれたの〜〜!?人間だ〜〜〜!わーーい!」という感じで、だだだ〜って寄って来て、しっぽを振りまくってくれました。
『なんていい子なの???!!』
ここにいる犬たちのほとんどが、人間が大好きなのがわかります。
どうしてこんなにいい子たちばかりなの?!
と驚いてしまうほどでした。


だからこそ、私の心の中は「飼い主さん、早くここにいるのを見つけだしてあげて!!ここにいるってば!早くここに連絡して!!見つけてあげて!」という叫びが止まらなくなりました。


大きなオリが3つ!
3つしかありません。
3つめの次はガス室!!


ホントに短すぎると思いました。
たった3日間で殺されてしまうなんて・・・。
狂犬病予防法に基づき作られた施設だから3つの大きなオリが基準なんです。
もし、狂犬病予防法が作られた時に、6日間の公示が定められていたら、オリは6つだったでしょうに・・・。

※本当に、「狂犬病予防法」で定められた「公示期間3日」という期限は、譲渡活動を推進しようとするボランティア団体や個人の活動家の方も、身に染みて短いと感じられています。どうか「公示期間延長を求める署名活動」にご協力ください。↓クリック


犬たちは純すぎて、
あの環境の中でも人に対して、「わーい!わーい!」ってしっぽをふって駆け寄ってくるんです。
私の差し出す手を、我先にとぺろぺろとなめてくれて、どんなにいいパートナーになれる犬たちだろう!って思ったんです。
数時間後には、苦しい死を遂げるのに。。。


なぜ?なぜ?
やはり行き着くのは、「飼い主」でした、どう考えても。


センター長さんたちが言ってましたが「わざと」鑑札をつけない飼い主も多いと・・・。
もし、どこかで「事故」を起こしたら、責任取りたくないから、飼い主の判明しないように、鑑札をつけないっていう人もいると。。。(怒)
センター長さんが、「プレート1枚つけていてくれれば」という言葉とともに、何度も何度も口にされていたのが「人間の問題なんですよ!」ということでした。

本当にその通りだと思います。



一緒に見学に行ったAさんが、感想を寄せてくださいました。
Aさんの感想は、私とほとんど同じものでした。
以下、Aさんの感想を紹介します。
● センターの方のお話を伺って
飼っていた犬猫を飼育放棄する人や問題のある飼い主を説得するのも業務。
「獣医ではあるが、その道(交渉・カウンセリング)のプロではない」
と仰っていたが、そこにも並大抵ではないご苦労をされているとつくづく感じた。
殺処分を行う現場の方が非難を受けるが、実際この問題の元を作っているのは無責任な飼い主。
譲渡をもっと増やして欲しいという要望も多いが、
安易な飼い主を増やさない為にも、譲渡はある程度の制限をしている模様。
処分の為に飼育放棄の犬猫を引き取りをし行政の“サービス”で致死処分をするのではなく、
飼い主の責任として獣医へ連れて行き、安楽死をするようには出来ないかの質問に対し、
「獣医も安楽死はやりたがらない、飼い主に最期まできちんと面倒を見て欲しい」
という答えが返ってきたのが印象深く、(最期まで面倒を見るのは当然であるが)また意外でもあった。
飼い主の責任として獣医に連れて行き安楽死をさせるにしても、注射等直接手を下すのは結局は獣医。
安楽死とはいえ、彼等に犬猫の命を絶つ苦痛を味あわせたくないから、
その苦しみを味あうのは自分達だけで充分だという配慮から来ているのではないか?
致死処分をしながら動物愛護を説かなければならない矛盾について語る際に、終始穏やかな口調からは想像できないほどの心の葛藤が見て取れた。
センターの方々も好き好んでこの仕事をしているのではない。
無責任な飼い主の尻拭いをさせられているだけ。
この方々を非難・偏見・差別するのは容易かもしれないが、
その悪の根源がどこにあるのかよく考え直して欲しい。
センターの方々は公務員であるのと同時に獣医師でもある。
そうした方々が獣医を志した時、動物の命を救う為にこの道を選んだ筈だ。
にも関わらず、その逆の事をしなくてはならない辛さも理解して欲しい。

● 管理棟を見て
最後の部屋に横たわったまま、息絶えているように見える子が居た。
飼育放棄で持ち込まれたとのことだった。
時折、かすかに痙攣をするのを見ても長くは生きていられないのは明らかだ。
確かに死ぬのを見るのが嫌なのは理解できるが、
最期に行政に処分を委ねるのではなく、飼い主の責任としてきちんと看取ってあげて欲しいし、
また、それが出来ないのならば動物と関わりを持つのを一切止めて欲しい。
飼育放棄され、飼い主に見捨てられながらも動物達は恨みの感情を一切持っていないのが切ない。
負傷動物の管理棟も見学させて頂いたが、素人目に見ても設備が整っていないのが分かる。
そのような環境下の中でも出来るだけの看病をして頂けるものの、
飼い主が見つからなければその子達も致死処分になってしまう。
精一杯の看病をされる担当の方々のお気持ちは如何なものか・・・
センター見学を考えている方は、全ての先入観を一切捨てて行かれることを勧めたい。
そして、センターの方々へ誤解や偏見を持っている方は、その考えを改めて頂きたい。
動物が好きなのにもかかわらず、処分をしなければならないセンターの方々の苦悩と努力を知って頂きたい。
悪いのはセンターではなく、我々飼い主であるのだから。

******以上Aさんより

見学を終えて、改めてあの純粋な犬たちが殺されなくてもすむような環境やシステム、
啓発活動を地道にこつこつやっていくしかない、という気持ちになりました。

撮影できた写真の紹介

 

 

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