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2006年3月28日、茨城県動物指導センターを訪問しました。センター長さんとのお話の中で、何度も何度も「こんな小さなプレート1枚あればね」「プレート1枚つけていてくれれば!!」という言葉がありました。茨城県は全国でも犬の殺処分が全国で1番多い県(平成17年度は7,974匹:地球生物会議(ALIVE)調査より)です。 そうした地域で、「狂犬病予防法」業務と「動物愛護管理法」業務の両方に取り組む「動物指導センター」の職員さんの苦悩が、お話の中の端々に感じられました。 鑑札・注射済み票の装着について、あまりに装着率が低いので、飼い主さんがつけやすいように、プレートと別々に配布されるリングを1個1個、手作業でくっつけておいたこともある、「それでも、つけてくれないんですよ〜〜」と嘆いておられました。 行き着く先は「飼い主の問題」「人間の問題」。常々思っていることを、センターの皆さんも何度も口にされました。 それでは、「茨城県動物指導センター」で伺って来たお話と、資料をご紹介します。 2007年6月21日アップ kanako |
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茨城県動物指導センターの業務について |
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★目標 ・犬や猫が、野犬化・野生化するのを防止する ・動物から県民の生命・財産を守り、安全・安心確保に努める |
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茨城県動物指導センターは、昭和54年に開設した施設です。 まず、「動物指導センター」の目標を見てみると、完全に「狂犬病予防法(昭和25年に制定)」の観点が強く打ち出された目標であることがわかります。 これは、茨城県の動物指導センターに限ったことではなく、我が国の動物行政は「狂犬病予防法」を基にしており、その法律の遂行のために作られたのが、全国のほとんどの動物指導センターであり、「狂犬病予防法」よりもずっと後に制定された「動物愛護管理法(昭和48年9月に議員立法により制定された旧法(「動物の保護及び管理に関する法律」)、平成11年12月の第146回国会及び平成17年6月の第162回国会で改正)」の目的遂行のためだけに作られ、業務を行って来た施設・組織ではないことを、 私たちは理解しておくことが必要だと思います。 現在では、『「人と動物の共生する地域社会の実現」を目指して、動物愛護精神と適正飼養の普及啓発に努めること』が、業務の柱に掲げられていますが、まだまだこの国における動物愛護精神と適性飼養の普及は始まったばかりとも言え、多くの問題を抱えていると言わざるを得ません。 というわけで、茨城県動物指導センターは、「狂犬病予防法」、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」などに基づいた業務を行っています。 茨城県動物指導センターは、昭和62年より業務の効率化を図るため、全県下の動物行政を一元化するために、センター1箇所で動物行政に対応するようになりました。このことは、本当に適切な判断だったのかどうか、検証が必要だと思います。 ※「狂犬病予防法」は、「狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること 」を目的とし、昭和25年に制定されました。 ※「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要について |
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登録数 |
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年度別 犬・猫の収容・返還・譲渡・処分の状況 |
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平成16年度 犬・猫の収容状況内訳 |
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平成16年度 犬による咬傷事故受付状況 |
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咬傷事故を起こした野犬や飼い主不明犬は、緊急捕獲作業を実施し、捕獲抑留します。そして、「狂犬病」の有無を確認するためセンター内で14日以上の観察措置を行い、異常がないことを確認してから致死処分することになっています。これは狂犬病サーベイランス(監視)事業です。 |
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困りごと相談業務について |
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センターに寄せられる困りごと相談の中には、飼い猫の飼育放棄の相談もあります。飼い猫の飼育放棄については「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づいて、センターで引取を実施し、致死処分しているのが現状です。(上記チラシ参照)平成16年度では、猫の引取は2,484匹でした。(犬は2,608匹) 飼い主不明の猫については、住民から保護要請を受けた場合に限り、収容しており、平成16年度の飼い主不明の保護頭数は2,808頭になり、引取依頼と合わせると5,292頭がセンターに収容され、5,280頭が致死処分されています。譲渡されたのは、わずか12頭にすぎません。 |
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動物の処分業務について |
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センターでは、捕獲・抑留した犬については、原則3日間の公示期間を経て処分していますが、休日・祝祭日が含まれる場合には抑留管理期間を延長しています。飼い主から届け出があった場合や飼い主の存在が予想される場合にも延長して対応しているそうです。 ・センターが捕獲収容した成犬は、返還したり譲渡したものをのぞき、公示期間が終了した時点で炭酸ガスで致死処分し、焼却しています。 ・引取した成犬は、当日または翌日に炭酸ガス処分後焼却しています。 ・子犬については、経口麻酔後に専用容器で炭酸ガス処分し焼却しています。 ・引取した成猫は、当日または翌日に炭酸ガス処分後焼却しています。保護収容した飼い主不明猫のうち、飼い猫の可能性があるものについては3日間保護したのち、炭酸ガス処分後焼却しています。 ・仔猫については、麻酔処置せず、当日または翌日に炭酸ガス処分後焼却しています。 |
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※この致死処分についての根拠となる規定は、指針として平成7年7月4日付けで総理府から出された「総理府告示第40号」「動物の処分方法に関する指針」です。 以下、抜粋 第3 処分動物の処分方法 2 愛玩動物(一般) (1)安楽死処置に用いられる方法 |
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2 動物愛護推進事業について |
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平成12年に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」により、第3条に動物の愛護に関する普及啓発が明文化されました。 このことにより、センターでは、動物愛護啓発を図るために、動物愛護事業の強化にも努めています。 では、どのような啓発活動を行っているのか見てみましょう。 |
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啓発活動 1)動物愛護啓発のためのイベントへの参加 ア)動物愛護月間行事 イ)各種イベントへの参加 2)動物愛護推進員制度(法21条・知事委嘱)の積極的活用 3)動物愛護啓発情報の発信 4)判りやすい啓発資材の作成 |
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犬・猫の譲渡会 |
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収容された犬・猫の「救命」及び「模範的飼養者」育成を目的に可能な範囲で譲渡会を実施しています。 平成16年度
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犬・猫譲渡情報バンク事業 |
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犬・猫の飼育希望者と提供者を登録し、情報の仲介を行っています。 成立件数 51件(犬:30件 猫:21件)計58頭 |
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負傷動物の収容 |
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動物愛護管理法第19条に基づき、負傷した犬・猫を収容 平成16年度
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負傷動物の収容 |
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動物愛護管理法第19条に基づき、負傷した犬・猫を収容 平成16年度
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動物取扱業への対応 |
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平成18年6月の「動物愛護管理法」の施行に向け、動物取扱業の登録制(移行期間 18年6月1日〜19年5月31日)への事前指導を計画。 講習会 平成18年3月8日 土浦市民会館 |
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その他 |
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★伺ったお話★ センターで伺ったお話を箇条書きでまとめてみました。 |
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・保護データベース(HP)への1日の入力件数は5〜20個体。入力時間は1時間程度。ただし、写真が多い場合はそれ以上。写真は保護現場で撮影。捕獲棒および捕獲担当者等をトリミングする作業で作業時間は大きく変わる。 |
| 見学を終えて 感想 | |
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収容されている犬たちの檻に近寄ると、「嬉しい!嬉しい!来てくれたの〜〜!?人間だ〜〜〜!わーーい!」という感じで、だだだ〜って寄って来て、しっぽを振りまくってくれました。
本当にその通りだと思います。
● 管理棟を見て ******以上Aさんより |
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見学を終えて、改めてあの純粋な犬たちが殺されなくてもすむような環境やシステム、 |
| 撮影できた写真の紹介 | |
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