大阪府

大阪府動物愛護管理推進計画(素案)

2007年10月23日

「大阪府動物愛護管理推進計画[仮称]」(素案)に関する意見等の
募集(パブリックコメント)について

  大阪府では、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号。以下、「動物愛護管理法」という。)第6号第1項に基づき大阪府の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下、「大阪府動物愛護管理推進計画」という。)を策定するため、「大阪府動物愛護管理計画検討委員会」を設置し検討を行っており、先般、開催された第4回同検討委員会で「大阪府動物愛護管理推進計画[仮称]の素案が取りまとめられました。
 つきましては、この素案に関し、「大阪府パブリックコメント手続き実施要綱」に基づき、次のとおり広く府民等の皆様からご意見等募集します。

意見募集期間
 平成19年10月23日(火)〜平成19年11月22日(木)まで[18:00必着]
「意見提出用紙の様式(下記)により、次のいずれかの方法で提出してください。


なお、電話によるご意見等の受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
 (1)郵送の場合
   〒540-8570(住所不要)
    大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課動物愛護グループ あて
 (2)FAXの場合
   FAX 番号06-6949-1056
    大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課動物愛護グループ あて
 (3)電子メールの場合
   メールアドレス:dobutsuaichiku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
    ※件名を「動物愛護管理推進計画」としてください。

「大阪府動物愛護管理推進計画[仮称]」(素案)の公表方法
ホームページの他、大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課、府政情報センター及び各府民情報プラザに資料を備え付けてあります。

ご意見をいただく際の留意点
 (1)個人でご提出いただく場合は氏名と住所を、団体・グループでご提出いただく場合は所在地と団体・グループ名を、それぞれ明記してください。明記されていない場合は、受付できないことがありますのでご注意ください。また、内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先(電話番号等)も併せてご記入ください。
なお、これらの情報は公表いたしません。
(2)ご意見は、意見提出用紙1枚につき1項目でお願いします。用紙が足りない場合は、お手数ですがコピーしていただきますようお願いします。
(3)ご意見等は、日本語でお願いします。

ご意見の取り扱い
(1)提出いただいたご意見等を考慮して、「大阪府動物愛護管理推進計画[仮称]案」の策定作業を進めてまいります。
(2)提出いただいたご意見等の概要と、それに対する大阪府の考え方などについて、ホームページ等により一定期間公表いたします。
ご意見を提出された方に個別には連絡いたしません。
(3)ご意見の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としています。賛否の両論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、府の考え方を示さない場合があります。


問い合わせ先
 大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課動物愛護グループ
  電話 06-6941-0351 (代表) 内線4661、4662
  FAX 06-6949-1056
  E-mail dobutsuaichiku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

 


   

大阪府動物愛護管理推進計画(素案)

施策の推進の方向

1 基本的視点等施策の取組方針
(1)動物の愛護及び管理を推進する体制の構築と府民及び関係団体等との連携・協働
動物の愛護及び管理に関する施策を円滑かつ効果的に推進するためには、府及び市町村等の行政機関のみならず、獣医師会、動物愛護団体、業界団体等が連携・協働して取り組むべきであり、そのためのネットワーク等体勢整備が重要となる。また、地域の実情を踏まえた活動の要となる動物愛護推進員等の人材を育成することも重要である。


(2)動物の愛護及び管理に対する府民の意識高揚と適正飼養の推進
動物の愛護と適切な飼養管理は、動物を飼っている者だけではなく、府民全体が動物の飼養に対して共通理解を形成することが重要である。これまでも動物の愛護及び管理に関する普及啓発事業は行ってきているが、今後さらに普及啓発の施策を学校、地域、家庭等にまで展開させ、動物の適正な飼養の推進と併せ、府民全体が動物の飼養に対する意識を高めていくため、府民及び関係者間相互の共通認識を形成し、定量的かつ客観的な目標を定め、その目標達成のため府民及び関係者が一体となって、取り組むことが必要である。


(3)動物による危害や迷惑問題の防止を図り、府民の健康と安全の確保
動物による危害や迷惑問題の発生の多くは、飼養者の動物に対する理解と知識不足にあるといわれている。平成18年の動物愛護管理法の改正施行で、動物を飼うことに対する社会的責任の自覚を促し、このような問題の未然防止を図るため、動物を飼養する者との接点である動物取扱業の責務として、販売する動物の適正な飼養又は保管の方法について説明責任が設けられた。また、人と動物とが共生していく社会を目指す中で、動物取扱業及び動物祖飼養者が、人と動物の共通感染症に対する知識習得をすることが、府民の健康と安全を確保する上で重要である。


(4)中期的な施策展開の必要性

動物の愛護と管理に対する意識は、動物の飼養者を始めとした関係者に限られているなど、まだまだ府民全体に浸透しておらず、また、動物に対する府民の価値観等にも違いがある。このような状況下で、動物の愛護及び管理に関する施策を推進していくためには、中期的な視点から体系的に施策に取り組み、多くの府民が共感できる施策展開を行う必要がある。

具体的な数値目標

府内における動物の愛護及び管理について、行政機関と府民が共通の理解をもって施策を推進していくため、10年後の具体的な数値目標を次のとおり設定する。

(1)犬及びねこの引取り数の減少
動物愛護管理法第35条に基づき、大阪府、大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市(計画策定以降、中核市になる市があれば、その市を含む)が引き取らなければならない犬及びねこの数について、平成18年度の実績をベースに目標年度の平成29年度には上記のとおり減少させることを目標とする。この目標達成に向け具体的な施策を講じ、府民、行政機関及び関係者一体となって取組んでいく。

 

(2)引き取りされた犬(狂犬病予防法だい6条による捕獲された犬を含む)及びねこの返還・譲渡率の向上

引取りあるいは捕獲された犬及びねこについて、返還・譲渡の推進を図ることで致死処分率を減少させる。このため、具体的には返還・譲渡率について、平成18年度の実績値(犬25.1パーセント、ねこ0.86パーセント)をベースとして、それぞれ概ね倍増を目標として、計画最終年度には、犬で50パーセント、ねこ2パーセントの返還・譲渡率になるよう譲渡等の業務改善に取り組んでいく。

(2)関係機関等との連携・協働
1 現状と課題
前期の(1)の「動物愛護管理推進体制の強化」と同様に、動物の愛護及び管理に関する施策を円滑かつ効果的に行うためには、大阪府を始め大阪市、堺市の指定都市及び高槻市、東大阪市の中核市にとどまらない全ての市町村の連携を強化し、共同して啓発事業等に取り組む必要がある。そうした中で、獣医師会、動物愛護団体、業界団体、動物の所有者及び地域の住民などの動物の愛護及び管理に関係している者の積極的な協力を幅広く得ながら、施策の展開を図っていくことが重要である。
さらに、情報、流通などの進歩から動物取扱業等の販売活動の範囲が広まり、その苦情や感染症の問題など府県の範囲を超えて発生している事象もあることから、近隣府県との連携を図るとともに、必要に応じて国に技術的助言を求めることも必要である。
2取組むべき施策

■ 動物の愛護及び管理の施策を推進していくため、地域の住民生活に関係する市町村の役割は大きく、今後、普及啓発、適正飼養の推進等の動物関連施策に市町村の積極的な取り組みあるいは参画を促す。
[市町村との役割分担や協力体制の整備]

■今後、引き取った犬及びねこの致死処分数の減少に向け、数値目標の譲渡率の向上を目指すため、譲渡、適正飼養の推進等の事業において動物愛護団体等との連携を図る。
[譲渡、適正飼養の推進等での動物愛護団体との連携]
[動物愛護推進協議会の関与及び役割を検討]


■定期的に近隣府県との情報交換が行えるような体勢を講じる。
[情報交換等連絡調整会議の定期的開催]


(3)動物の愛護及び管理の普及啓発

1現状と課題
動物の愛護と適正な飼養管理を推進していくためには、動物を飼養している者だけではなく、広く府民の理解が必要である。現在も、動物愛護フェスティバルの開催など一定の普及啓発事業は行っているが、動物の飼養者等一部の者の参加にとどまっている現状である。
今後、府民の動物の愛護及び管理に対する関心と理解を深めていくためには、府県が自主的に参加しやすいイベント等を府、市町村、関係団体等が連携して企画し、実施していくことが重要である。また、ポスター、リーフレットを作成して市町村や小学校等に配布しているが、さらなる効率的かつ効果的な広報活動の取り組みや学校、地域、家庭等と連携した普及啓発活動も求められている。

2取組むべき施策

■ 動物の愛護や適正な飼養に関する普及啓発を行う基幹的な拠点となりうる施設等のあり方を検討する。
[動物愛護管理推進拠点機能検討](再掲)


■動物の愛護及び管理を推進するため、府、市町村及び関係団体等が連携して、普及啓発事業を実施する。
[動物愛護フェスティバル等動物愛護週間事業の充実]


■広く府民が、動物の愛護及び管理に関心を得られるような、様々な媒体の活用を検討し、効果的な広報活動を実施する。
[広報活動に対する市町村の役割(地域に対する情報提供)]


■府、市町村及び教育委員会と連携して、学校、地域、家庭等における教育活動(子どもの成長過程に応じた動物に関わる教育)や広報活動を実施する。
[学校飼育動物を通した生命の尊重、友愛等の情操教育の実施及び動物とのふれあい教室の実施]
[動物愛護推進員の活用で地域や家庭から動物の愛護及び管理の推進]

 

 

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