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千葉県動物愛護管理推進計画(素案)
はじめに
昭和40年代の千葉県において、野犬等による幼児及び学童の咬殺事件が相次いで発生したことから、本県では、人の生命、身体及び財産への危害を防止する施策を主として推進してまいりましたが、都市化の進展や核家族化、少子高齢化及び近年のペットブーム等を背景に、動物の愛護や福祉を視点とした施策が求められるようになりました。
県民の愛玩動物に対する関心は高く、それぞれの家庭では犬、ねこをはじめ、さまざまな種類の動物を飼うようになり、コンパニオンアニマル(伴侶動物)と呼ばれるように、単なる愛玩ではなく、家族の一員あるいは人生のパートナーとして、心の支えとする方々が増えています。
一方で、十分な知識のないまま安易に飼養を開始し、結果として、不適切な飼養や飼養放棄につながり、近隣とのトラブルや虐待、遺棄等の問題を起こしている例が少なくありません。また、飼い主不明のねこに対する無責任な餌やりに係るトラブルや一部の悪質な動物取扱業者で見られる不適切な管理等動物の愛護管理に関する問題は後を絶ちません。
こうした問題を解決するためには、飼い主が飼養動物の適正な飼養保管を最後まで責任を持って行うという飼い主としての責務を確実に果たすことが基本であり、家庭動物が社会に受け入れられるために必要不可欠なことです。また、行政及び関係団体はもとより、地域住民の理解と協力、すなわち「地域の力」が重要であることから、地域における取り組みに対して支援していくことが有効であると考えています。
本計画は、動物愛護法第5条に基づく「基本指針」に即し、今後10年のうちに動物の愛護及び管理に関して、千葉県が到達すべき目標を示し、そのために実施すべき施策を明確にするもので、この施策を実行していくことで「人と動物が共生できる社会」の実現を目指します。
第1 動物愛護管理推進計画の策定
1 計画の目的
「人と動物が共生できる社会」の実現に向けて、千葉県が実施する施策の基本的方向性及び中長期的な目標を明確化するとともに、目標達成のための手段及び実施主体の設定等を行うことにより、計画的かつ統一的に施策を遂行すること等を目的としています。
2 策定の根拠
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第6条に基づく計画であり、平成18年10月31日に公表された「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(平成18年環境省告示第140号)に即しています。
3 計画期間
本計画の期間は平成20年度から平成29年度までの10年間とします。
第2 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
1 連携、協働による施策の推進
動物に係る問題は、地域に密着した問題から広域的な問題まで様々であり、その対応には千葉県だけでなく、指定都市、中核市、市町村、動物愛護団体等多くの機関等が関わっています。こうしたことから、それぞれの機関や団体等の役割を明確にし、協働体制を構築します。
2 飼い主責任の徹底
動物の飼い主には、狂犬病予防法に基づく登録と狂犬病予防注射の実施など法律や条例を守ることだけでなく、義務づけられていなくても周辺住民や通行人に迷惑をかけないように配慮するマナー、すなわち社会的責任が求められます。また、飼っている動物に対する責任として、動物の本能や習性を理解した上で、家族の一員として最後まで面倒を見なくてはいけません。可愛いからといった安易な動機で飼い始めるのではなく、飼い主の年齢、住宅の状況、転勤の有無等について、最後まで飼うことができるかどうか、家族で十分に検討する必要があります。
具体的な事項として、不妊去勢手術の実施、ねこの室内飼い、しつけ、所有明示措置、ふん尿の後始末等が挙げられますが、責任の所在を明らかにする所有明示措置については、飼い主の意識の向上を通じて遺棄や逸走の防止に寄与するものであることから、平成29年度までの10年間でマイクロチップ等個体識別措置の実施数の倍増(平成18年度との比較)を図ります。
こうした飼い主責任を徹底していくことで、動物に関する種々の問題を減らすことができるだけでなく、致死処分頭数の減少につながる施策として考えています。
3 地域における取組みに対する支援
動物に関する問題は、地域によって多種多様であり、その解決方法も、それぞれの地域で異なります。そのため、地域における取組みや問題解決の核となる動物愛護推進員の委嘱やボランティア等の育成が重要であることから、地域活動支援等のためのガイドラインを作成します。
4 致死処分頭数減少の取組み
千葉県における犬・ねこの致死処分頭数は全国において上位であり、この致死処分頭数の減少を図ることが最も重要な課題です。致死処分される犬・ねこの約7割は、行政に引取り依頼されたものであることから、みだりな繁殖の防止、終生飼養といった飼い主責任を徹底させることによって、平成29年度までの10年間で引取り頭数の半減(平成18年度比較)を図ります。
さらに、譲渡の推進、返還率の向上、所有明示措置の推進等を実施するとともに、その他の施策との相互効果により致死処分数の減少を図ります。
第3 動物の愛護及び管理に関する現状と課題
1 引取り頭数
○ 動物愛護法により、依頼を受けた場合には犬・ねこを引き取ることが知事に対して義務付けられています。犬・ねこの安易な遺棄の横行、それによる野良犬や野良ねこの増加と咬傷事故など人への危害の頻発という社会問題化していた状況に対処するため、犬・ねこの遺棄を未然に抑止していく具体的な方策として規定されたものです。
○ 犬の引取りを依頼する理由として、「世話ができない」という理由が徐々に増える傾向にあります。最後まで面倒を見るといった飼い主責任が果たされていないことが見受けられます。
○ 引き取ったねこのうち、子ねこの割合は全体の80%以上を占めています。このことから、不妊去勢措置や室内飼育などを飼い主が責任をもって実施し、みだりに繁殖させないようにすることが引取り頭数の減少につながります。
○ 千葉県では、平成17年度には引取り窓口を獣医師の資格を持つ職員が対応できるよう県の施設のみ(19箇所)とし、平成18年度からは受益者負担の原則に基づき、飼い主からの引き取りを有料としました。

2 捕獲頭数
○ 千葉県では、狂犬病予防法及び千葉県犬取締条例に基づいて、住民からの苦情や申し出等があった場合、「はいかい」等している犬を保護しています。
○ 昭和45年と昭和46年、野犬によって子供がかみ殺される事件が相次いだことにより、野犬等による危害や被害を防止するため、野犬の捕獲を強化していた時期があります。
○ 現在では、捕獲頭数は年々減少傾向にあり、10年前に比べると60%以上減少しています。ペットを単なる愛玩動物としてではなく、家族の一員、人生のパートナーとして扱う人々が増えてきたことや室内飼育など飼育形態の変化が要因のひとつとして考えられます。
○ しかしながら、依然として5,000 頭弱の犬が捕獲されているということは、飼い主責任が十分に果たされていない状況にあります。

3 返還頭数
○ 保護した犬に、鑑札の装着など所有明示措置がなされていないことが多く、飼い主に連絡できない場合がほとんどです。
○ 連絡できない場合、保護した場所の市(区)町村において「公示」を行うとともに、平成19年度から収容動物の写真をホームページ上に公開し、飼い主への返還率を向上させる取組みを行っています。
○ この10年間で飼い主のもとに戻る犬の割合は倍以上になりましたが、収容した犬のうち約12%しか飼い主のもとに戻ることができません。飼い主が迎えに来なかった犬たちは、新たな飼い主に引取られる犬を除いて安楽死されています。

4 致死処分頭数
○ 捕獲された犬と引き取られた犬・ねこのうち、飼い主が見つからなかった犬・ねこは致死処分されています。
○ 捕獲や引取りなど収容される動物の減少に伴い、致死処分頭数も減少しているものの、その数は全国上位です。
○ 減少の要因の一つとして適正飼養の周知が徐々に浸透していること、さらに、犬・ねこの引取り指定場所の集約化、引取りの有料化等が挙げられます。
○ 致死処分される犬・ねこの数を減らすには、返還や譲渡など生存の機会を増やすことも必要ですが、みだりな繁殖の防止や終生飼養などの飼い主責任を徹底することにより、動物が収容されないようにすることが最も重要です。
なお、千葉県では平成19年度から再譲渡を目的としたボランティア(団体、個人)に対する譲渡を実施しています。
5 苦情及び指導助言数
○ 畑を荒らして困る、庭に入ってきて困る、大きな犬が放れていて危ないので捕まえてほしい、近所の犬の鳴き声がうるさい、隣のペットの臭いがひどい、虐待をしているなど、多種多様な内容の苦情の申し出があります。
○ 新しい飼い主を探している、不妊去勢手術とはどんなものか、病気が治らない、鳴き声で近所から苦情を言われた、しつけを教えてほしい、飼えなくなったので引き取ってほしい、逃げられたので捕まえてほしい、ペットが死んでしまったがどうしたらよいか、狂犬病の注射をしたい、犬の登録はどこで申請するのか、人間に対する狂犬病ワクチンについて知りたいなどがあり、多岐にわたる指導や助言を行っています。
○ 苦情及び指導助言数は平成15年度まで減少していましたが、それ以降は増加傾向にあります。
○ ペットを飼養する世帯が増加していること、都市化の進展等による周辺環境の変化などにより、苦情となるケースが増加していることが考えられます。

6 ねこに係る問題
○ 引取りを依頼する犬・ねこのうち約8割がねこであり、その8割以上が子ねこ(91日齢未満)です。望まれない子ねこが生まれないために、不妊去勢手術をすることは飼い主の責任です。
○ 室外飼育や所有者不明のねこによる、庭やゴミ荒らし、ふん尿、鳴き声などの迷惑問題が少なくありません。
○ 所有者不明のねこに対する無責任な餌やりは、さらに不幸な子ねこを増やすことになり、周辺住民に対する迷惑やトラブルの増加につながっています。
○ ねこについては、犬のような登録制度がないため飼養頭数等が把握できません。また、首輪や迷子札等の装着や室内飼いが徹底されていないことから、飼いねこ、野良ねこの区別ができない状況にあります。

7 動物愛護推進員(以下「「推進員」という。」と動物愛護管理推進協議会(以下「協議会」という。)
○ 平成19年現在、本県において、推進員の委嘱及び協議会の設置をしていません。
○ 県内の動物愛護団体や愛護活動を実施している個人・団体から、推進員の委嘱についての要望が増えています。
○ 全国の自治体においては年々委嘱、設置が進んできており、平成17年度現在、98の自治体のうち33自治体で約2千人の推進員が委嘱され、29自治体で協議会が設置されています。
○ 推進員の役割は「動物愛護と適正飼養の重要性の周知」、「不妊去勢手術に関する助言」、「譲渡の斡旋」、「行政施策への協力」などで、種々の問題を解決するための役割を担っています。
○ 推進員については、その役割、対象者及び人数等を十分検討した上で委嘱する必要があります。
8 災害時における動物の救護
○ 千葉県地域防災計画において、動物対策の記述はあるものの、具体的な内容は規定されていません。
○ 近年の各地における地震災害等により、動物に対する救護マニュアル等の必要性が求められていることから、県獣医師会、動物愛護団体、ボランティア団体、指定都市、中核市、市町村、近隣自治体との協議を行い、体制等を整備する必要があります。
○ 平常時において、模擬訓練の実施や災害時に備えて飼い主がするべきこと(予防注射の徹底、所有者明示措置、ケージの確保等)を普及啓発する必要があります。
9 狂犬病予防
○ 狂犬病予防注射実施率(狂犬病予防注射実施数/登録数)が年々低下しており、平成18年度においては、70.5%となっています。
○ 日本ペットフード工業会の平成17年度調査では、全国の犬の飼養頭数は、登録数の約2倍の1,200 万頭と推計されており、千葉県においても未登録犬の存在が考えられます。
○ 我が国で狂犬病が発生した場合、そのまん延を防ぐためには、国内で飼われている犬の70%以上にワクチン接種されていることが必要と言われており、今後ワクチン接種率を上げることが喫緊の課題です。
○ 狂犬病予防注射、登録を推進するためには、正確な飼養頭数を把握することが必要です。
第4 課題への取組み
1 各機関、各団体等の役割
(1)千葉県の役割、指定都市・中核市の役割
動物愛護に係る方向性を示し、広域的な事業の企画・実施、普及啓発、国・関係機関との連絡調整、危機管理対応、情報発信等を行うとともに、ボランティア等の行う地域活動については、市町村と連携して支援します。
なお、指定都市・中核市は、県と連携しつつ、広域的な役割を持つと同時に市町村と同じように地域的な役割を併せ持つこととなります。
(2)市町村の役割
地域的な動物愛護関係事業の企画・実施、普及啓発、地域に密着した苦情・相談への対応、地元ボランティアとの連携・支援を行います。また、市町村の段階における災害時の動物対策の検討が必要となっています。
(3)飼い主の役割
動物を飼う前からその動物の生理、習性を理解し、最後まで面倒を見るといった、飼っている動物に対する責任と、法令を遵守するとともに他人に迷惑をかけない等の社会に対する責任を果たす必要があります。さらに、飼い主一人ひとりがきちんと飼い主責任を果たし、それぞれの見本となることで、全体への普及が望まれます。
(4)動物取扱業者等の役割
関係法令等を遵守することはもちろんですが、まずは自らが動物の飼養者としての責任を果たし、さらには、動物を飼おうとする人へ適切なアドバイスを行うことによって飼い主責任が果たされるよう指導していく立場にあります。
(5)県民の役割
動物愛護思想への正しい理解と人と動物の共通感染症に関する正しい知識の習得、地域活動に対する住民相互の理解と支援、協力等を行うことによって、人と動物が共生できる社会となります。
(6)推進員の役割
地域における動物愛護の中心的な役割を果たすことが期待されており、法律に以下の活動を行うことが記されています。
@ 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
A 住民の求めに応じた、犬、ねこ等のみだりな繁殖の防止措置等に関する必要な助言をすること。
B 飼い主に対して犬、ねこ等の譲渡のあっせん、その他必要な支援をすること。
C 動物の愛護と適正な飼養の推進のために県が行う施策への必要な協力をすること。
(7)動物愛護団体等の役割
それぞれの地域で動物愛護活動を行っているので、役割としては推進員と共通します。行政等との連携、協力により、人と動物が共生できる社会づくりを推進していく必要があります。
2 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策
(1)適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
みだりな繁殖を防止し、終生飼養の徹底を図るため、動物の習性についての知識を広め、適正な飼養方法、禁止行為、虐待行為について普及啓発を実施します。
@ 適正飼養に関する普及啓発
関係行政機関だけでなく、飼い主がよく利用する動物取扱業者、ペット関連商品を取り扱う店舗、動物病院等の協力を得て、ポスター、パンフレット等を設置し、飼い主に直接アピールできる場所を広げていきます。
A 遺棄、虐待の防止
捨てねこが多い場所に注意看板を設置したり、虐待を疑う事例が発生した場合には地域と連携して対応するなど、禁止行為の周知徹底を図ります。
実施スケジュール(平成22 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
| 適正飼養の徹底 |
普及啓発の場所の拡大 |
不妊去勢措置の推進 |
啓発内容及び方法の検討 |
配布物等作成、活用 |
| 適正飼養に関終生飼養の徹底 |
| 個体識別措置の推進 |
| 遺棄、虐待の防止 |
対応方法等の検討 |
禁止行為の啓発 |
(2)地域における取組みに対する支援
飼い主のマナー欠如による近隣への迷惑行為や飼い主のいないねこによる問題など地域に密着した課題に係る動物愛護管理活動を支援するため、以下の施策を講じます。
@ 適正飼養ガイドラインの作成
地域における環境特性を踏まえた、動物の愛護と管理の両立を目指したガイドラインを作成します。
A 推進員による地域活動の推進
推進員を委嘱し、地域における活動を支援します。
B 地域における動物愛護団体等との協働体制の構築
行政及び各団体等が一体となって動物愛護を推進する体制を構築します。
実施スケジュール(平成23 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
平成22 年 |
| 愛護と管理の両立支援 |
ガイドライン作成(集合住宅、都市部、所有者不明ねこ) |
飼養実態調査の実施 |
調査結果の分析、内容の検討 |
作成、周知 |
| 推進員による地域活動の推進 |
推進員の役割の明確化 |
協議会における委嘱内容の検討 |
委嘱 |
活動 |
| 動物愛護団体等との協働 |
協働体制の構築 |
意見交換会の開催等 |
協議会における体制の検討 |
体制の確立、活用 |
(3)所有明示(個体識別)措置の普及推進
マイクロチップなどの個体識別器具の装着により、責任の所在を明確にすることによって飼い主の意識の向上を図ります。
@ 所有明示(個体識別)措置必要性の周知
イベント等におけるデモンストレーションやパンフレットを配布するなど普及啓発を実施します。
A 普及のための基盤整備
リーダー操作技術の向上やメーカー等との情報交換等を実施して読取り体制の充実を図ります。
実施スケジュール(平成22 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
| 必要性の周知 |
配布物作成 |
啓発内容及び方法の検討 |
配布物作成、活用 |
| デモンストレーション |
各行事における実施 |
内容の見直し |
| 基盤整備 |
操作技術研修 |
研修内容の検討 |
研修の開催
|
(4)動物取扱業の適正化
模範となる動物取扱業者を表彰するなど、動物取扱業者だけでなく、県民に対して動物取扱業の登録制度について周知を図ります。また、動物取扱業者を対象に、専門家等によるセミナー等を開催するなど資質向上のための機会を提供します。
実施スケジュール(平成22 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
| 優良事業所表彰制度 |
要綱の策定 |
制度の検討 |
制度の実施、広報 |
| 資質向上 |
セミナー等の開催 |
内容の検討 |
開催 |
| 登録制度の周知 |
業者及び県民への周知 |
周知内容及び方法の検討 |
周知 |
| HPによる登録簿の閲覧 |
規定及び体制の整備 |
閲覧 |
(5)実験動物の適正な取扱いの推進
飼養実態調査を実施し、その結果を公表するとともに、動物愛護管理法に基づく飼養及び保管に係る基準等の周知や必要な指導等を行います。
実施スケジュール(平成23 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
平成22 年 |
| 実態調査の実施 |
調査内容の検討 |
調査実施と結果分析 |
実施結果の公表 |
| 基準の周知、指導 |
周知、指導内容の検討 |
配布物作成、配布 |
周知、指導 |
(6)産業動物の適正な取扱いの推進
農家等に対して、動物愛護管理法に基づく飼養及び保管に係る基準等
の周知や必要な指導等を行います。
実施スケジュール(平成23 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
平成22 年 |
| 基準の周知、指導 |
周知、指導内容の検討 |
配布物作成、配布 |
周知、指導 |
(7)災害時対策
災害時においては「人命救助」が最優先ですが、動物福祉の観点から以下の2つの対策を講じます。
@ 体制の整備
地域防災計画に基づく動物救護マニュアルを策定し、協定等による各団体等との連携、協力体制を整備します。
A 平常時対策
逸走防止、所有者明示、健康管理及びしつけ、預け先の確保等について普及啓発を実施するとともに、各種講習会等の開催により、被災地において活動できる人材を育成します。
実施スケジュール(平成23 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
平成22 年 |
体制の整備 |
動物救護マニュアルの策定 |
関係機関との協議、検討
|
協議会における検討
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策定 |
| 協定の締結 |
締結内容の協議、検討 |
協議会における検討、締結 |
運用 |
| 平常時対策 |
配布物の作成 |
啓発内容の検討 |
配布物作成、配布 |
周知 |
| セミナー等の開催 |
開催内容及び体制の検討 |
開催 |
内容の見直し |
| ボランティアの育成 |
必要事項の検討 |
協議会における育成方法の検討 |
育成事業の実施 |
(8)人と動物の共通感染症に関する普及啓発
動物福祉の観点から「人と動物の共通感染症」について普及啓発するため、セミナー等を開催するとともに、狂犬病予防法に基づく登録と狂犬病予防注射の周知徹底を図るため、犬の飼養実態調査及び抗体保有調査を実施します。
実施スケジュール(平成22 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
| 感染症に係る啓発 |
セミナー等の開催 |
計画等の策定 |
開催 |
| 配布物の作成 |
啓発内容の検討 |
配布物の作成、活用 |
| 犬の登録の徹底 |
飼養実態調査 |
調査内容等の検討、調査 |
調査結果の分析、対策の検討 |
| 狂犬病予防注射実施の徹底 |
抗体保有率調査 |
調査内容等の検討、調査 |
調査結果の分析、対策の検討 |
3 動物の愛護及び管理に関する普及啓発
(1)各機関、各団体等との協働による普及活動
小学校などの教育機関や老人ホームなどの社会福祉施設等と協働し、動物の愛護及び適正な飼養管理について普及啓発を行います。
実施スケジュール(平成22 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
| 教育施設、社会福祉施設等における普及啓発 |
各機関等との協 |
議 普及啓発 |
(2)各種教室等の開催制度の確立
行政単独ではなく、知識・技術を有する各団体等との協働による各種教室等の開催を推進します。
実施スケジュール(平成22 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
| 各団体等との協働による普及啓発事業の推進 |
各種教室事業の検討 |
事業実施と推進 |
4 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備
(1)協議会の設置
推進員の活動支援や本計画の評価や見直しを行うため、動物愛護管理法第39条に基づく「動物愛護管理推進協議会」を設置します。
実施スケジュール(平成22 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
| 協議会の設置 |
設置 |
検討、協議 |
(2)推進員の委嘱
地域における動物の愛護及び適正な飼養について助言等を行うため、動物愛護管理法第38条に基づく「動物愛護推進員」を委嘱します。
実施スケジュール(平成22 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
| 推進員の委嘱 |
協議会における委嘱内容の検討 |
推進員の委嘱 |
(3)各機関、各団体との連携、協力
意見交換会等を開催して情報の共有化を図るとともに、それぞれの役割を明確にすることにより、動物の飼養に起因する問題解決の効率化を図ります。
実施スケジュール(平成21 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
| 問題解決の効率化 |
各機関等における役割の明確化 |
各機関等との意見交換、事例検討等 |
(4)人材育成
地域における活動を支援するため、専門的な知識・技術習得のためのセミナー等を開催します。
実施スケジュール(平成22 年以降継続、平成24 年見直し)
| 施 策 |
平成20 年 |
平成21 年 |
| ボランティア等の育成 |
セミナー等の開催 |
協議会による育成方法等の検討 |
セミナー開催 |
第5 点検及び見直し
本計画の達成状況を協議会において定期的に分析・評価します。県は、その評価と社会情勢の変化を考慮し、5年後を目途に計画の見直しを行います。
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